○平成十二年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成一三年三月八日
規則第三二号
平成十二年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。
平成十二年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成十二年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号。以下「規則」という。)附則第十八項及び別表第三の規定の適用については、附則第十八項の算式中「0.005121517」とあるのは「0.004250812」とし、規則別表第三経常的経費の部その他諸費の款中「634,303」とあるのは「660,888」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。