○東京都都税条例

昭和二五年八月二二日

条例第五六号

東京都議会の議決を経て、東京都都税条例を次のように定める。

東京都都税条例目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第十四条)

第二節 賦課徴収(第十五条―第二十四条)

第二章 都の全域において都税として課する普通税

第一節 都民税(第二十四条の二―第二十四条の二十七)

第二節 事業税(第二十五条―第三十九条の七)

第三節 地方消費税(第四十条―第四十条の九)

第四節 不動産取得税(第四十一条―第四十八条の九の二)

第五節 都たばこ税(第四十八条の十―第四十八条の十四の四)

第六節 ゴルフ場利用税(第四十八条の十五―第四十八条の二十四)

第七節 削除

第八節 自動車税(第六十五条―第八十五条の七)

第九節 鉱区税(第八十六条―第百条)

第十節 削除

第十一節 軽油引取税(第百三条の二―第百三条の十七)

第三章 都の全域において都税として課する目的税

第一節 狩猟税(第百三条の十八―第百三条の二十二)

第四章 特別区の存する区域において都税として課する普通税

第一節 都民税(法人)(第百四条―第百十七条の二)

第二節 固定資産税(第百十八条―第百四十四条)

第三節 特別土地保有税(第百四十五条―第百八十八条)

第五章 特別区の存する区域において都税として課する目的税

第一節 削除

第二節 事業所税(第百八十八条の十二―第百八十八条の二十五)

第三節 都市計画税(第百八十八条の二十六―第百八十八条の三十)

第六章 市町村の存する区域において都税として課する普通税

第一節 都民税(法人)(第百八十九条―第二百六条)

第二節 固定資産税(第二百七条―第二百十一条)

第七章 電子計算機を使用して作成する帳簿の保存方法等の特例(第二百十二条―第二百十四条)

附則

東京都都税条例

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 東京都都税(以下都税という。)及びその賦課徴収については、法令その他に別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員 知事又はその委任を受けた都職員をいう。

 徴収金 都税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、納税者の氏名又は名称及びその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したもの(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)を含む。)をいう。

 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、特別徴収義務者の氏名又は名称及びその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したもの(当該文書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をいう。

(昭三八条例五四・平一八条例一〇〇・平一九条例二五・平二一条例一九・令五条例二〇・一部改正)

(都税として課する税目)

第三条 都の全域において都税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

 都民税

 事業税

 地方消費税

 不動産取得税

 都たばこ税

 ゴルフ場利用税

 自動車税

 鉱区税

 軽油引取税

2 都の全域において都税として課する目的税は、狩猟税とする。

3 特別区の存する区域においては、第一項に規定するもののほか、都税として次に掲げる普通税を課するものとする。

 都民税

 固定資産税

 特別土地保有税

4 特別区の存する区域においては、第二項に規定するもののほか、都税として次に掲げる目的税を課する。

 事業所税

 都市計画税

5 市町村の存する区域においては、第一項に規定するもののほか、都税として次に掲げる普通税を課するものとする。

 都民税

 固定資産税

(昭二九条例四二・全改、昭三〇条例三三・昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭三三条例四五・昭三六条例五七・昭三八条例五四・昭三九条例一九〇・昭四三条例六〇・昭四八条例六四・昭五〇条例五四・昭五四条例三〇・平元条例三五・平四条例一五七・平七条例二七・平九条例六一・平一一条例一一三・平一六条例一一二・平二一条例五八・平二八条例八二・一部改正)

(徴税吏員の証票等)

第四条 徴税吏員は、都税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う場合にあつては当該徴税吏員の身分を証明する東京都都税検査吏員証を、都税に関する犯則事件の調査を行う場合にあつてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する東京都都税査察吏員証を、徴収金に関する滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合にあつてはその命令を受けた徴税吏員であることを証明する東京都都税滞納処分吏員証をそれぞれ携帯しなければならない。

(昭三三条例五五・平二四条例二三・一部改正)

第四条の二 削除

(昭三八条例八六)

(都税事務所長等及び都税総合事務センター所長に対する知事の権限の委任)

第四条の三 知事は、徴収金の賦課徴収に関する事項及び都税に係る過料の徴収に関する事項を都税の納税地所管の都税事務所長又は支庁長(以下「都税事務所長等」という。)に委任する。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

 第十五条第三項に規定する納税地の指定に関する事項

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第八条第一項及び同条第四項に関する事項

 第十七条の二第一項に規定する期限の延長に関する事項

 固定資産税の課税標準である固定資産の価格の決定に関する事項

 法第七百四十二条に規定する大規模の償却資産の指定及び通知並びに法第七百四十三条に規定する大規模の償却資産の価格等の決定、修正及び通知に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項

2 知事は、自動車税に係る徴収金の賦課徴収に関する事項、自動車税に係る過料の徴収に関する事項及び過誤納金その他の徴収金の還付又は充当に関する事項については、前項の規定にかかわらず、都税総合事務センター所長に委任する。ただし、前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項については、この限りでない。

3 知事は、第二十二条又は第二十三条の規定により徴収の引継ぎをした徴収金の徴収に関する事項については、前二項の規定にかかわらず、徴収の引継ぎを受けた都税事務所長等に委任する。

4 知事は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる都税事務所長等に委任する。ただし、同項第二号第三号及び第六号に掲げる事項については、この限りでない。

 法第百四十四条の三十二第一項に規定する製造、譲渡又は消費の承認に関する事項 当該製造若しくは譲渡に直接関係を有する事務所若しくは事業所(当該事務所若しくは事業所が都内に所在しない場合にあつては、当該製造若しくは譲渡を行う場所)又は当該消費に係る自動車の主たる定置場の所在地を所管する都税事務所長等

 法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する軽油引取税に係る免税証の交付及び法第百四十四条の二十七(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する免税軽油の引取り等に係る報告に関する事項 第百三条の十二第一項に規定する免税軽油使用者の同項に規定する免税軽油の使用に係る事務所又は事業所(当該免税軽油使用者の特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、その主たる事務所若しくは事業所又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所)の所在地を所管する都税事務所長等

 法第百四十四条の三十四第一項から第三項までに規定する届出又は法第百四十四条の三十五第一項から第三項までに規定する報告(第百三条の二第一項に規定する元売業者又は同項に規定する特約業者の行う届出又は報告を除く。)に関する事項 当該届出又は報告を行う者の法第百四十四条の三十四第一項の主たる事務所又は事業所の所在地を所管する都税事務所長等

5 法第二十条の四の規定によつて知事が徴収嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、当該徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を所管する都税事務所長等に委任する。

6 第一項から第三項までの規定にかかわらず、法第二十条の十の証明書(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十一第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項に係るものに限る。)については、都税事務所長等に交付の申請が行われた場合に限り、当該都税事務所長等は、当該証明書の交付を行うものとする。

7 第一項の規定にかかわらず、法第二十条の十の証明書(地方税法施行令第六条の二十一第一項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)及び法第三百八十二条の三の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)については、特別区の存する区域を所管する都税事務所長に交付(法第三百八十二条の四の規定により当該証明書に住所に代わる事項を記載したものの交付を含む。以下この項において同じ。)の申請が行われた場合に限り、当該都税事務所長は、当該証明書の交付を行うものとする。

8 事務所又は事業所(以下本項において「事業所等」という。)において行う事業に対して課する事業所税の賦課徴収事務のうち、主たる事業所等以外の事業所等に係る課税標準の調査のための質問、検査、提示若しくは提出の要求又は留置きについては、当該主たる事業所等以外の事業所等の所在地を所管する都税事務所長もこれを行うことができる。

9 知事は、前各項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては、都税事務所長等及び都税総合事務センター所長に指示することができる。

(昭二九条例四二・昭三〇条例三三・昭三一条例四五・昭三四条例五一・昭三六条例六一・昭三六条例一〇一・昭三七条例九八・昭三八条例五四・昭三九条例一九〇・昭四〇条例七〇・昭四〇条例八〇・昭四一条例八五・昭四二条例六七・昭四三条例六〇・昭四四条例七六・昭四五条例九五・昭四六条例一〇三・昭五〇条例五四・昭五一条例六九・昭五九条例一二一・平元条例三五・平元条例九〇・平二条例七六・平九条例一六・平一〇条例八三・平一一条例二七・平一一条例七五・平一二条例二二・平一二条例一四六・平一四条例一一〇・平一四条例一六三・平一五条例一三・平一六条例三二・平一六条例一一二・平一六条例一一七・平一七条例二三・平一七条例一三七・平一九条例二五・平二一条例一九・平二一条例五八・平二二条例二九・平二二条例七二・平二四条例二三・平二八条例八二・令三条例五九・令五条例二〇・一部改正)

第五条 削除

(平二八条例一八)

(許可、認可書類の提出等)

第六条 この条例により申告をすべき義務がある者は、その申告すべき事項について法令その他の定めにより官公署の許可、認可若しくは検査を受け、又は官公署に対し届出をしたものである場合においては、当該事実を証するものを納税地所管の都税事務所長等又は都税総合事務センター所長に呈示し、又は提出しなければならない。ただし、第十二条第三項の規定によつて市町村を経由する申告書その他の書類に関するものにあつては、当該市町村長に呈示し、又は提出することができる。

2 前項の規定により難いものは、許可、認可若しくは検査又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。

(昭四三条例六〇・昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・平九条例一六・平一九条例二五・一部改正)

(既に賦課を受けた者の当該事実を証明する書類の提出)

第七条 都税の納税義務の発生した者が、同一の課税客体に対する同種の税について他の道府県、市町村(都内の市町村を含む。)において既に賦課を受けた者である場合においては、この条例による申告をすると同時に当該事実を証明する書類を提出しなければならない。

(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

第七条の二 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下次条において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

(昭三二条例三四・追加、昭三四条例五一・一部改正)

(法人の提出すべき申告書に係る代表者等の併記)

第八条 この条例により申告をすべき義務がある者が法人である場合においては、その本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地及びその法人の代表者(法人の代表者が法人である場合にあつては当該代表者の職務を行うべき者とし、二人以上の者が共同して法人を代表する場合にあつてはその全員とし、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)にあつては法人の業務を主宰する者とし、人格のない社団等で代表者の定めがなく、かつ、管理人の定めがあるものにあつては管理人とする。)の氏名を併せて申告しなければならない。

(平一九条例九二・全改)

(都税事務所長等又は都税総合事務センター所長による申告事項)

第九条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、この条例による申告事項のほか、都税の賦課徴収に関し必要があると認める事項について、納税義務者又は特別徴収義務者にその申告をさせることができる。

(昭四三条例六〇・昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・平一九条例二五・一部改正)

(納税地の異動)

第十条 都内において、第十五条に規定する納税地に異動を生じた場合の申告書は、前納税地所管の都税事務所長等を経由しなければならない。

(昭四三条例六〇・昭四六条例一〇三・平一九条例二五・一部改正)

(申告すべき事項が二以上の都税事務所等にわたる場合の申告書の経由)

第十一条 この条例により申告すべき事項が二以上の都税事務所又は支庁(以下「都税事務所等」という。)の所管区域に係るものである場合において提出すべき申告書は、主たる納税地所管の都税事務所長等を経由しなければならない。

(昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・平二八条例一八・一部改正)

(書類の経由)

第十二条 この条例により知事に提出すべき申告書、申請書その他の書類(以下この条において「書類」と総称する。)は、次項に規定するものを除き、すべて納税地所管の都税事務所長等を経由しなければならない。ただし、第四条の三第二項に規定する事項に係る申告書は、都税総合事務センター所長を経由しなければならない。

2 第四条の三第二項に規定する事項に係る書類(申告書を除く。)は、都税事務所長等又は都税総合事務センター所長を経由しなければならない。

3 市町村の存する区域において、この条例により知事に提出すべき書類は、課税客体の所在する市町村を経由することができる。

(昭二九条例四二・昭四三条例六〇・昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・平九条例一六・平一九条例二五・一部改正)

(東京都行政手続条例の適用除外)

第十二条の二 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2 東京都行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第一項第六号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平七条例二七・追加、平二七条例二〇・一部改正)

(文書等の様式)

第十三条 納付書、納入書及び納税通知書その他この条例に定める文書等の様式は、規則で定める。

(昭三三条例五五・全改、昭三八条例五四・一部改正)

(条例施行の細目)

第十四条 この条例の施行について必要な事項及びこの条例に定めるものの外、都税の賦課徴収について必要な事項は、規則で定める。

第二節 賦課徴収

(納税地)

第十五条 徴収金は、納税地において賦課徴収する。

2 前項の納税地とは、次に掲げるものをいう。

 普通徴収に係る徴収金にあつては、課税客体の所在地(個人の事業税に係る徴収金にあつては、納税義務者が都内に住所又は居所を有し、かつ、当該住所又は居所が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十五条、第十六条又は第十八条の規定の適用を受ける場合は、当該住所又は居所の所在地)

 申告納付に係る徴収金にあつては、申告納付すべき日における主たる事務所又は事業所の所在地(地方消費税の徴収金のうち、譲渡割(法第七十二条の七十七第二号に規定する譲渡割をいう。以下同じ。)にあつては法第七十二条の七十八第二項各号に規定する場所の所在地、自動車税の環境性能割(法第百四十五条第一号に規定する環境性能割をいう。以下「環境性能割」という。)に係る徴収金にあつては第六十五条第一項に規定する自動車の主たる定置場の所在地、軽油引取税に係る徴収金のうち、第百三条の二第三項又は第四項に規定する燃料炭化水素油又は軽油の販売に対するものにあつては当該燃料炭化水素油又は軽油の販売に直接関係を有する事業所の所在地、同条第五項に規定する炭化水素油の消費に対するものにあつては同項の自動車の主たる定置場の所在地、同条第六項に規定する軽油の所有に対するものにあつては当該所有している者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地、第百三条の三に規定する軽油の消費、譲渡又は輸入に対するものにあつては当該軽油の消費、譲渡又は輸入について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所のない者にあつては、住所)の所在地、特別土地保有税に係る徴収金にあつては課税客体の所在地)

 申告納入に係る徴収金にあつては、特別徴収すべき都税に係る法第二十四条第八項の営業所等、特定配当等(法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この号及び次章第一節において同じ。)の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所、特定株式等譲渡対価等(法第二十三条第一項第十六号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。以下この号及び次章第一節において同じ。)の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所、第四十八条の十五のゴルフ場又は第百三条の十第一項の軽油の納入地(都内に本店(法第百四十四条の三十四第一項の主たる事務所又は事業所をいう。以下この号及び第二章第十一節において同じ。)が所在する場合にあつては、当該本店)の所在地

 証紙徴収に係る徴収金及び第八十一条の規定による自動車税の種別割(法第百四十五条第二号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。)の徴収に係る徴収金にあつては、課税客体の所在地(種別割に係る徴収金にあつては、課税客体である自動車の主たる定置場の所在地)

3 知事は、前項の規定による納税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に納税地を指定することができる。

(昭二九条例四二・昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭三三条例四五・昭三六条例五七・昭三八条例五四・昭三九条例一三七・昭四〇条例七〇・昭四〇条例八〇・昭四一条例八五・昭四二条例六七・昭四三条例六〇・昭四八条例六四・昭五〇条例五四・昭六二条例七三・平元条例三五・平元条例九〇・平四条例一五七・平五条例四〇・平七条例二七・平九条例六一・平一一条例一一三・平一三条例八〇・平一五条例九八・平一五条例一二五・平一七条例一三七・平二〇条例八二・平二一条例五八・平二五条例一〇四・平二六条例二八・平二八条例八二・一部改正)

(課税洩れ等に係る徴収金の取扱)

第十六条 課税洩れに係る徴収金又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた徴収金については、課税すべき年度の税率によつてその金額を一時に賦課徴収する。

(公示送達)

第十七条 法第二十条の二の規定による公示送達は、都税事務所等、都税総合事務センター又は都庁内の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭三四条例五一・旧第二十条繰上・一部改正、昭四三条例六〇・昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・平一九条例二五・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第十七条の二 知事は、都又は他の道府県の区域の全部又は一部にわたり災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害をいう。以下同じ。)その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合には、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から二月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに当該行為をすることができないと認める場合には、法第二十条の五の二第二項又は前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から二月以内に限り、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 前項の申請をする者は、当該理由のやんだ日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 年度並びに事業年度、期別、月別又は日別、税目及び税額

 延長を必要とする期限及びその理由

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三八条例五四・追加、平一二条例一六八・平一四条例一六三・平一八条例二七・平一九条例九二・平二八条例一八・平三一条例五二・令三条例九・一部改正)

(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第十八条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間(次の各号に掲げる税額又は納入金額にあつては、その区分に応じ、当該各号に掲げる期間)については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

 法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(法第七十二条の二十八第二項並びに法第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)若しくは法第七十二条の二十六第四項の申告書、法第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項若しくは法第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の申告書(次項において「法第七十二条の二十五第八項の申告書等」という。)第四十八条の十四の二第一項若しくは第三項の申告書、第七十二条第一項の申告書、第百五十条第一項若しくは第百六十条第一項の申告書又は第百八十八条の十七第一項若しくは第二項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書、法第五十三条第三十四項若しくは法第三百二十一条の八第三十四項の申告書、法第七十四条の十二第二項の修正申告書、法第百六十一条第二項の修正申告書、法第六百条第二項の修正申告書又は法第七百一条の四十九第二項の修正申告書に係る税額 当該修正申告書又は申告書を提出した日(当該修正申告書又は申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書又は申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

 第四十八条の二第一項(第四十八条の四の二第二項第四十八条の四の三第二項並びに附則第五条の五第二項及び第四項において準用する場合を含む。)第四十八条の四の四第二項(第四十八条の四の五第二項第四十八条の四の六第二項及び第四十八条の四の七第二項において準用する場合を含む。)、法附則第十二条第一項、法第百六十四条第二項又は法第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額又は納入金額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

 第百五十一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第百五十二条第二項第百五十三条の二の二第二項附則第十八条の二第四項及び附則第十八条の二の二第三項において準用する場合を含む。)第百五十三条第三項第百五十三条の二第五項第百六十三条第五項附則第十八条の二第三項附則第十八条の二の二第二項又は附則第十八条の二の三第二項第四項若しくは第五項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

2 前項の場合において、事業税又は都民税について法人が法第七十二条の二十五第八項の申告書等を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書又は法第五十三条第三十四項若しくは法第三百二十一条の八第三十四項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税又は都民税を免れた法人が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、法第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは法第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該修正申告書又は申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書又は申告書を提出した日(当該修正申告書又は申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書又は申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

3 第一項の場合において、法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は法第五十三条第三十四項若しくは法第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税又は都民税について法第七十二条の二十五、法第七十二条の二十八及び法第七十二条の二十九並びに法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書又は法第五十三条第一項、第二項若しくは第三十一項又は法第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして地方税法施行令第三十三条の三第一項又は同令第九条の十第一項若しくは同令第四十八条の十六の二第一項で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として同令第三十三条の三第二項又は同令第九条の十第二項若しくは同令第四十八条の十六の二第二項で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税又は都民税を免れた法人が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、法第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは法第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税又は都民税その他同令第三十三条の三第三項又は同令第九条の十第三項若しくは同令第四十八条の十六の二第三項で定める事業税又は都民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税又は都民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(事業税又は法第五十三条第三十五項若しくは法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある都民税において、当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間

4 法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収猶予を受けた者が当該猶予を受けた税金を納付する場合においては、同項の規定により徴収猶予を受けた期間に限り、当該税額に、当該期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(同条第二項の規定により準用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の八第一項の規定の適用を受けるべき場合にあつては、当該延滞金額の二分の一に相当する金額)を加算して納付書によつて納付しなければならない。

(昭二九条例四二・昭三〇条例三三・昭三二条例三四・一部改正、昭三四条例五一・旧第二十一条繰上・一部改正、昭三六条例六一・昭三八条例五四・昭四〇条例八〇・昭四一条例八五・昭四二条例六七・昭四三条例六〇・昭四五条例九五・昭四六条例七三・昭四七条例八四・昭四八条例六四・昭四九条例五九・昭五〇条例五〇・昭五〇条例五四・昭五一条例五三・昭五一条例六九・昭五二条例七二・昭五三条例四二・昭五四条例三〇・昭五六条例六〇・昭五六条例六七・昭五七条例九一・昭五九条例七一・昭六〇条例一三・昭六〇条例四八・昭六二条例四四・昭六二条例七三・昭六三条例七八・平元条例七六・平二条例七六・平三条例四二・平三条例五四・平四条例一一八・平四条例一五七・平六条例八二・平八条例九〇・平一〇条例七五・平一〇条例九七・平一一条例七五・平一二条例一四六・平一三条例八〇・平一四条例一一〇・平一四条例一二三・平一四条例一六三・平一五条例九八・平一五条例一二五・平一六条例一一二・平一七条例九九・平一九条例九二・平二一条例五八・平二二条例七八・平二三条例六二・平二四条例九二・平二六条例九六・平二七条例九三・平二八条例八二・平二九条例三八・平三〇条例六八・平三〇条例七七・令二条例五二・令三条例九・令五条例五一・一部改正)

(法人の事業税等に係る納期限延長の場合の延滞金)

第十八条の二 法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び法第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに法第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等(第二十五条第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から法第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書により納付しなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税又は都民税を免れた法人が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、法第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは法第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税又は都民税その他同令第三十三条の三第三項又は同令第九条の十第三項若しくは同令第四十八条の十六の二第三項で定める事業税又は都民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した都民税の法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を第百十三条又は第二百一条の規定により納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書により納付しなければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税又は都民税を免れた法人が法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、法第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは法第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税又は都民税その他同令第三十三条の三第三項又は同令第九条の十第三項若しくは同令第四十八条の十六の二第三項で定める事業税又は都民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第三項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第三項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

(昭五〇条例五〇・追加、平一四条例一六三・平一五条例一二五・平一七条例二三・平二二条例七八・平二五条例一〇四・平二八条例一八・平三〇条例六八・令二条例五二・令三条例九・令四条例六五・令五条例五一・一部改正)

(督促)

第十九条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。

2 法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により滞納処分をする場合において、まだ督促状を発しないものについては、徴税吏員は速やかに督促状を発しなければならない。

3 徴収の嘱託を受けた滞納に係る徴収金については、第一項中「納期限後」とあるのは「嘱託を受けた日の後」と読み替えるものとする。

(昭二九条例四二・一部改正、昭三四条例五一・旧第二十二条繰上・一部改正、平一七条例九九・令五条例五五・一部改正)

第二十条 削除

(昭三八条例五四)

(滞納処分)

第二十一条 滞納者が次の各号の一に該当するときは、徴税吏員は、当該滞納者の財産について、直ちに滞納処分に着手しなければならない。

 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないとき。

 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに徴収金を完納しないとき。

2 法第十一条に規定する第二次納税義務者または法第十六条第一項第六号の保証人について前項の規定を適用する場合には、前項中「督促状」とあるのは「納付または納入の催告書」とする。

(昭三四条例五一・旧第二十四条繰上・全改、昭三八条例五四・平一三条例八〇・一部改正)

(都税事務所長等の徴収の引継ぎ)

第二十二条 都税事務所長等は、都税に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者が他の都税事務所長等の所管区域(都税事務所長にあつては、東京都都税事務所設置条例(昭和二十五年東京都条例第四十九号)別表第一に定める所管区域をいう。以下この項において同じ。)内に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が他の都税事務所長等の所管区域内にある場合においては、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する都税事務所長等(当該所管区域を所管する都税事務所長等をいう。)に、その者の未納の徴収金について、徴収の引継ぎをしなければならない。ただし、急速に処理を必要とするものその他特別な理由があるものについては、この限りでない。

2 前項本文の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた都税事務所長等は、遅滞なく、その旨を引継ぎに係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

(昭三八条例五四・全改、昭四六条例一〇三・平一三条例二七・平一五条例一二五・一部改正)

(都税総合事務センター所長の徴収の引継ぎ)

第二十三条 都税総合事務センター所長は、第四条の三第二項の規定により賦課徴収の委任を受けた自動車税について未納の徴収金がある場合においては、当該自動車税に係る納税義務者の住所、居所、事務所若しくは事業所又は当該自動車の主たる定置場の所在地を所管する都税事務所長等にその未納の徴収金について、徴収の引継ぎをしなければならない。ただし、特別な理由があるものについては、この限りでない。

2 前項本文の規定により徴収の引継ぎがあつたときにおいては、前条第二項の規定を準用する。

(昭四三条例六〇・全改、昭四四条例七六・昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・平一九条例二五・平二八条例八二・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付納入の方法等)

第二十三条の二 知事は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る金額を当該徴収の猶予をする期間内又は当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において適宜分割して納付し、又は納入させるものとする。この場合においては、分割納付又は分割納入(以下この節において「分割納付納入」という。)の各納付期限又は各納入期限(以下この節において「各納付納入期限」という。)及び各納付納入期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この節において「各納付納入金額」という。)を定めるものとする。

2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が各納付納入期限までに各納付納入金額を納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付納入の各納付納入期限及び各納付納入金額を変更することができる。

3 知事は、第一項の規定により分割納付納入の各納付納入期限及び各納付納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付納入の各納付納入期限及び各納付納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

4 知事は、第二項の規定により分割納付納入の各納付納入期限及び各納付納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付納入期限及び各納付納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平二八条例一八・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第二十三条の三 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種別、納期限及び金額

 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額

 猶予を受けようとする期間

 分割納付納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付納入の各納付納入期限及び各納付納入金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別な事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、地方税法施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種別、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。

7 法第十五条の二第八項(法附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二八条例一八・追加、令二条例九〇・一部改正)

(職権による換価の猶予)

第二十三条の四 知事は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予(以下この条において「職権による換価の猶予」という。)をする場合又は法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長(以下この項において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該職権による換価の猶予に係る金額を当該職権による換価の猶予をする期間内又は当該職権による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 第二十三条の二第一項後段から第四項までの規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、職権による換価の猶予に係る金額を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二十三条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 分割納付納入させるために必要となる書類

(平二八条例一八・追加)

(申請による換価の猶予)

第二十三条の五 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、三月とする。

2 知事は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この項及び次項において「申請による換価の猶予」という。)をする場合又は法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第四項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この項において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該申請による換価の猶予に係る金額を当該申請による換価の猶予をする期間内又は当該申請による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

3 第二十三条の二第一項後段から第四項までの規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、申請による換価の猶予に係る金額を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 地方税法施行令第六条の九の三第一項第二号に掲げる額

 第二十三条の三第一項第二号に掲げる金額のうちその納付又は納入を困難とする金額

 分割納付納入の各納付納入期限及び各納付納入金額

 猶予を受けようとする日以後一年以内に納期限が到来する都税の税目、納期限及び金額

 猶予を受けようとする日以後の収入及び支出の見込み

5 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二十三条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 その他知事において必要があると認める書類

6 前項の規定にかかわらず、知事が認める場合においては、前項各号に掲げる書類(第二十三条の三第二項第四号に掲げる書類を除く。)の全部又は一部を添付することを要しない。

7 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第二十三条の三第五項第一号から第三号までに掲げる事項

 第四項第五号に掲げる事項

8 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。

(平二八条例一八・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第二十三条の六 法第十六条第一項に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情があると知事が認める場合とする。

(平二八条例一八・追加)

(法人課税信託の受託者に関するこの章の規定の適用)

第二十四条 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(第二十五条の二第一項又は第四十条の二第一項に規定する信託資産等をいう。次項及び第三項において同じ。)及び固有資産等(第二十五条の二第一項又は第四十条の二第一項に規定する固有資産等をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章の規定(第六条第七条第八条第十五条及び第十七条の二から第十八条の二までの規定を事業税、都民税及び地方消費税について適用する場合における当該規定に限る。第三項及び第四項において同じ。)を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの章の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。)が個人である場合には、当該受託法人は法人とみなして、この章の規定を適用する。

4 前三項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの章の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第八条

とする

とし、第二十四条第三項の規定により法人とみなされる個人にあつては当該個人とする

第十八条の二第一項

第二十五条第一項第一号イに掲げる法人

第二十五条第一項第一号イに掲げる法人で固有法人(第二十四条第一項に規定する法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、同項及び同条第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの章の規定(第六条第七条第八条第十五条及び第十七条の二から第十八条の二までの規定を事業税、都民税及び地方消費税について適用する場合における当該規定に限る。)を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この項において同じ。)であるもの

所得割又は同号ロに掲げる法人

所得割又は同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人(第二十四条第三項に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)であるものを含む。)

同項第二号に掲げる事業を行う法人

第二十五条第一項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第三号イに掲げる法人

同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの

(平一九条例九二・全改、令二条例五二・一部改正)

第二章 都の全域において都税として課する普通税

(昭二九条例四二・全改)

第一節 都民税

(昭三九条例一九〇・追加)

(都民税の納税義務者等)

第二十四条の二 都民税は、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に掲げる額によつて課する。

 住所を有する個人 均等割額及び所得割額の合算額

 事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する特別区又は市町村内に住所を有しないもの 均等割額

 法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等(以下この節において「利子等」という。)の支払を受ける個人 利子割額

 特定配当等の支払を受ける個人 配当割額

 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人 株式等譲渡所得割額

(平一五条例一二五・全改、平二五条例一〇四・一部改正)

(個人の都民税の所得割の課税標準)

第二十四条の三 個人の都民税の所得割の課税標準は、前年の所得について算定した法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

(昭三九条例一九〇・追加、昭四一条例八五・平一八条例一〇〇・一部改正)

(個人の都民税の所得割の税率等)

第二十四条の四 個人の都民税の所得割の額は、法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四の税率を乗じて得た金額とする。

(平一八条例一〇〇・全改)

(法第三十七条の二第一項第三号の寄附金)

第二十四条の五 法第三十七条の二第一項第三号に規定する条例で定める寄附金は、所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、都内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するものとする。

(平二一条例一九・全改、平二三条例六二・一部改正)

(個人の都民税の均等割の税率)

第二十四条の六 個人の都民税の均等割の税率は、千円とする。

(昭三九条例一九〇・追加、昭五一条例五三・昭五五条例六六・昭六〇条例四八・平八条例九〇・一部改正)

(個人の都民税の賦課期日)

第二十四条の七 個人の都民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(昭三九条例一九〇・追加)

(退職所得の課税の特例)

第二十四条の七の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において都内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第二十四条の三第二十四条の四及び前条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第二十四条の七の六までに規定するところによつて課する。

(昭四一条例一三五・追加、平元条例三五・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第二十四条の七の三 前条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭四一条例一三五・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第二十四条の七の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

(平一八条例一〇〇・全改)

(特別徴収税額)

第二十四条の七の五 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した法第五十条の七第一項の規定による申告書(以下この条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について前二条の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について前二条の規定を適用して計算した税額から、支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について前二条の規定を適用して計算した税額とする。

(昭四一条例一三五・追加、令三条例五九・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第二十四条の七の六 その年において退職手当等の支払を受けた者が前条第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収されたまたは徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第二十四条の七の三及び第二十四条の七の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、特別区長または市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(昭四一条例一三五・追加)

(個人の都民税の賦課徴収に関する報告)

第二十四条の八 特別区長又は市町村長は、次の各号に定める事項を、規則の定めるところにより、当該年度の七月十日までに知事に報告しなければならない。

 個人の都民税の納税義務者数

 個人の都民税及び特別区民税又は市町村民税の均等割並びに森林環境税の調定額

 個人の都民税及び特別区民税又は市町村民税の所得割の調定額

 個人の都民税の調定額、個人の特別区民税又は市町村民税の調定額及び森林環境税の調定額の合計額に対する個人の都民税の調定額の割合

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 特別区長または市町村長は、前項に規定する報告をした後において、個人の都民税の均等割額または所得割額に変更があつた場合においては、毎月分について次の各号に定める事項を、規則の定めるところにより、翌月十日までに知事に報告しなければならない。

 課税洩れその他の理由によつて均等割額または所得割額の変更があつたときは、その理由及び変更のあつた額

 法第四十五条の規定によつて減免された均等割額または所得割額

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 特別区長または市町村長は、次の各号に定める事項について当該年度中の毎月分を規則の定めるところにより、当該月の翌月の十日までに知事に報告しなければならない。

 個人の都民税の分離課税に係る所得割の納税義務者数

 個人の都民税及び特別区民税または市町村民税の分離課税に係る所得割の調定額

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三九条例一九〇・追加、昭四一条例一三五・平一九条例二五・令六条例九五・一部改正)

(個人の都民税に係る徴収金の払込みの方法)

第二十四条の九 特別区が法第七百三十九条の四第二項の規定により個人の都民税に係る徴収金を払い込む場合には、払込書によりこれを東京都指定金融機関の派出所又は都出納員に払い込まなければならない。

2 市町村が法第七百三十九条の四第二項の規定により個人の都民税に係る徴収金を払い込む場合には、払込書によりこれを東京都指定金融機関、東京都指定代理金融機関若しくは東京都収納代理金融機関又は都出納員に払い込まなければならない。

(昭四九条例五九・全改、令五条例五五・令六条例九五・一部改正)

(個人の都民税の滞納状況に関する報告)

第二十四条の十 法第四十六条第二項の規定により特別区長または市町村長が知事に対してなすべき報告は、都民税(個人)滞納調書によつて、六月三十日までにしなければならない。

(昭三九条例一九〇・追加)

(個人の都民税に係る徴収取扱費等の交付)

第二十四条の十一 知事は、特別区又は市町村が個人の都民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、次に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として特別区又は市町村に対して交付するものとする。

 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の都民税の納税義務者の数に三千円を乗じて得た金額

 法第四十一条第一項の規定により特別区又は市町村が徴収した個人の都民税に係る徴収金を特別区又は市町村が法第十七条の規定により還付し、又は法第十七条の二の規定により充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額

 法第十七条の四第一項の規定により特別区又は市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

 法第四十一条第一項においてその例によることとされた法第三百二十一条第二項の規定により特別区又は市町村が交付した個人の都民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定により特別区又は市町村が還付した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2 特別区長又は市町村長は、前年の七月一日からその年の六月三十日までの間に確定した前項各号に掲げる金額を、その年の七月二十日までに知事に報告しなければならない。

3 知事は、第一項の徴収取扱費を特別区又は市町村にその年の八月三十一日までに交付する。

4 前項に規定する交付時期において、徴収取扱費として交付することができなかつた金額がある場合又は交付すべき額を超えて交付した金額がある場合は、当該金額を、当該金額があることが判明した日以後最初に到来する交付時期において交付すべき徴収取扱費の額に加算し、又はこれから減額する。ただし、知事において必要があると認めるときは、当該金額を当該交付時期以外の時期に交付し、又は返還させることができる。

5 特別区又は市町村が既収の個人の都民税に係る徴収金を失つた場合において、天災その他の避けることができない事由によるものと認めるときは、知事は、当該特別区又は市町村の申請によつてその徴収金額に相当する金額を補償する。

6 前項の申請は、規則の定めるところにより、その事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。

(昭三九条例一九〇・追加、昭四一条例八五・昭四一条例一三五・昭四五条例九五・昭四九条例五九・昭五一条例六九・昭六二条例七三・平一九条例二五・平二〇条例二八・平二〇条例八二・平二八条例一八・令五条例五五・一部改正)

(利子割の課税標準)

第二十四条の十二 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

(昭六二条例七三・追加)

(利子割の税率)

第二十四条の十三 利子割の税率は、百分の五とする。

(昭六二条例七三・追加)

(利子割の徴収の方法)

第二十四条の十四 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭六二条例七三・追加)

(利子割の特別徴収義務者)

第二十四条の十五 利子割については、利子等の支払又はその取扱いをする者で法第二十四条第八項に規定する営業所等(第二十四条の十七において「営業所等」という。)を有するものを特別徴収義務者とする。

(昭六二条例七三・追加、平二〇条例二八・一部改正)

(利子割の申告納入)

第二十四条の十六 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納入しなければならない。この場合において、納入申告書には、法第七十一条の十第二項に規定する計算書を添付しなければならない。

(昭六二条例七三・追加)

(営業所等設置等の届出)

第二十四条の十七 利子割の特別徴収義務者は、営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を知事に提出しなければならない。

 営業所等の名称及び所在地

 営業所等において行う支払又は支払の取扱いに係る利子等の種別

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 利子割の特別徴収義務者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた場合又は当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六三条例七八・追加、平二〇条例二八・一部改正)

(配当割の課税標準)

第二十四条の十八 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

(平一五条例一二五・追加)

(配当割の税率)

第二十四条の十九 配当割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例一二五・追加)

(配当割の徴収の方法)

第二十四条の二十 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例一二五・追加)

(配当割の特別徴収義務者)

第二十四条の二十一 配当割については、特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が法第七十一条の二十九に規定する国外特定配当等(以下この節において「国外特定配当等」という。)、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この節において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次条において「償還金に係る差益金額」という。)である場合にあつては、その支払を取り扱う者)を特別徴収義務者とする。

(平一五条例一二五・追加、平二〇条例八二・平二五条例一〇四・一部改正)

(配当割の申告納入)

第二十四条の二十二 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納入しなければならない。この場合において、納入申告書には、法第七十一条の三十一第二項後段に規定する計算書を添付しなければならない。

2 法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている前条に規定する特別徴収義務者が、租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき、前項の規定に基づき都民税の配当割を徴収する場合における同項の規定の適用については、同項の規定中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(地方税法施行令附則第十八条の四の二に定める場合にあつては、同条に定める日)」とする。

(平一五条例一二五・追加、平二〇条例八二・平二五条例一〇四・令三条例五九・一部改正)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第二十四条の二十三 株式等譲渡所得割の課税標準は、法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この節において「特定株式等譲渡所得金額」という。)とする。

(平一五条例一二五・追加、平二五条例一〇四・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第二十四条の二十四 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例一二五・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第二十四条の二十五 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例一二五・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第二十四条の二十六 株式等譲渡所得割については、法第二十三条第一項第十六号に規定する源泉徴収選択口座(以下この節において「選択口座」という。)が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払をするものを特別徴収義務者とする。

(平一五条例一二五・追加、平一六条例一一二・平一九条例九二・平二五条例一〇四・令三条例五九・一部改正)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第二十四条の二十七 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(地方税法施行令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日)までに、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納入しなければならない。この場合において、納入申告書には、法第七十一条の五十一第二項後段に規定する計算書を添付しなければならない。

2 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平一五条例一二五・追加、平二〇条例八二・平二六条例二八・平二五条例一〇四(平二六条例二八)・令三条例五九・一部改正)

第二節 事業税

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一九〇・旧第一節繰下)

(事業税の納税義務者等)

第二十五条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、次項の規定により法人とみなされる社団又は財団、第三項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、導管ガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業をいう。以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業 収入割額

 電気供給業のうち、小売電気事業等(法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等をいう。以下同じ。)、発電事業等(同号に規定する発電事業等をいう。以下同じ。)及び特定卸供給事業(同号に規定する特定卸供給事業をいう。以下同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

 特定ガス供給業(法第七十二条の二第一項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下同じ。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、地方税法施行令第十五条に規定する収益事業又は法人課税信託の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

3 法人課税信託の引受けを行う個人(この条において「みなし課税法人」という。)には、次項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

4 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う法第七十二条の二第八項から第十項までに規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

(昭二九条例四二・全改、昭三〇条例三三・昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭三六条例六一・平八条例九〇・平九条例一六・平一二条例一六八・平一五条例一二五・平一八条例九四・平一九条例九二・平二〇条例八二・平二八条例一八・平三〇条例六八・平三〇条例七七・令二条例五二・令三条例五九・令四条例六五・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第二十五条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項、第百五条及び第百九十条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。第百五条及び第百九十条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条から第二十九条まで及び第三十九条の六を除く。次項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第三十三条第一項第一号

掲げる法人

掲げる法人で固有法人(法第七十二条の二の二第七項に規定する固有法人をいう。以下この節において同じ。)であるもの

第三十三条第一項第三号

その他の法人

その他の法人(第二十五条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この節において同じ。)であるものを含む。)

第三十三条第三項第一号

合計額

合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)

第三十三条第五項

法人で

受託法人及び都と他の二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で

第三十三条第五項第二号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第二十五条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第三十五条第一項

第二十五条第一項第一号イに掲げる法人

第二十五条第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの

所得割又は同号ロに掲げる法人

所得割又は同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第二号に掲げる事業を行う法人

同項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第三号イに掲げる法人

同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの

(平一九条例九二・追加、令二条例五二・令四条例六五・一部改正)

(事業開始等の申告義務)

第二十六条 事業税の納税義務者は、事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた場合においては、その事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた日から十五日以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 事務所又は事業所の所在地

 事業の種類

 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 前項の規定によつて申告をした事項に変更を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においては、その事実の発生した日から十日以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、三十日以内)にその旨を知事に申告しなければならない。

(平一五条例一二五・追加)

(法人課税信託の効力が生じた場合等の申告義務)

第二十七条 事業税の納税義務がある法人で、法人課税信託の受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)とする。次項において同じ。)であるものは、当該法人課税信託の効力が生ずることとなつた場合においては、当該効力が生じた日から十五日以内に、次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 名称又は氏名

 事務所又は事業所の所在地

 当該法人課税信託の名称

 当該法人課税信託の効力が生じた日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、当該就任した受託者は、当該就任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 名称又は氏名

 事務所又は事業所の所在地

 当該法人課税信託の名称

 当該就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名

 当該就任の日

 当該就任の理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、当該任務の終了に伴い当該信託事務の引継ぎをした受託者(当該引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あつた場合には、その主宰受託者)は、当該引継ぎをした日から十五日以内に、次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 当該引継ぎをした受託者の名称又は氏名

 当該引継ぎをした受託者の事務所又は事業所の所在地

 当該法人課税信託の名称

 当該信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名

 当該信託事務の引継ぎをした日

 当該終了の理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があつたときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日から十五日以内に、次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

 名称又は氏名

 事務所又は事業所の所在地

 当該法人課税信託の名称

 当該変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名

 当該変更の日

 当該変更の理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

5 前各項の規定によつて申告をした事項に変更を生じた場合、当該法人課税信託について信託の終了があつた場合又は当該法人課税信託が法人課税信託に該当しなくなつた場合においては、その事実の発生した日から十日以内にその旨を知事に申告しなければならない。

(平一九条例九二・全改)

(事業税の納税管理人)

第二十八条 事業税の納税義務者は、都内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平一五条例一二五・追加)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第二十九条 前条第三項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を、十万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平一五条例一二五・追加、平二三条例六二・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第三十条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

 付加価値割 各事業年度の付加価値額

 資本割 各事業年度の資本金等の額

 所得割 各事業年度の所得

 収入割 各事業年度の収入金額

(平一五条例一二五・追加、平一八条例九四・平一九条例九二・平二二条例七八・平二八条例一八・令二条例五二・一部改正)

(法人の課税標準の区分経理の義務)

第三十一条 医療法人又は農業協同組合連合会(法第七十二条の五第一項第五号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。)は、当該法人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項の規定によつて当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上、益金の額及び損金の額に算入されないものとされる部分を、その他の部分と区分して経理しなければならない。

2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人は、事業税を課されない事業から生ずる付加価値額及び所得に関する経理を、その他の事業から生ずる付加価値額及び所得に関する経理と区分して行わなければならない。ただし、鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人のうち、鉱物の掘採事業に係る付加価値額及び所得と精錬事業に係る付加価値額及び所得とを区分することができない法人については、この限りでない。

3 次の各号に掲げる事業のいずれか二以上を併せて行う法人は、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業

 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業

 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業

 特定ガス供給業

(昭二九条例四二・全改、昭三〇条例三三・昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭四一条例八五・昭四三条例六〇・昭五九条例七一・平八条例九〇・一部改正、平一五条例一二五・旧第二十六条繰下・一部改正、平一八条例九四・平一九条例九二・平二六条例一〇一・平二八条例一八・令二条例五二・令三条例五九・令四条例六五・一部改正)

(法人の事業税に係る付加価値額等の区分計算の承認申請等)

第三十二条 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が、法第七十二条の二十四の五第三項の規定による承認を受けようとする場合においては、当該承認を受けようとする事業年度分の第三十五条第一項第一号から第四号までに規定する申告納付の期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 事務所又は事業所の所在地及び名称

 事業の種類

 承認を受けようとする付加価値額及び所得の区分計算の方法

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る付加価値額及び所得の区分計算の方法が適当であると認めるときは、その旨を当該納税者に通知するものとする。

(昭三二条例三四・追加、昭五〇条例五〇・平一四条例一六三・一部改正、平一五条例一二五・旧第二十六条の二繰下・一部改正)

(法人の事業税の税率等)

第三十三条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。)、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第二十五条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に百分の一・二の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一の税率を乗じて得た金額

 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の五・三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の七

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の税率を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第二十五条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の税率を乗じて得た金額

 第二十五条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一・八五の税率を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二の税率を乗じて得た金額

5 都と他の二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第二十五条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の税率を乗じて得た金額

 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七の税率を乗じて得た金額

(昭二九条例四二・全改、昭三〇条例三三・昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭三四条例三三・昭三六条例六一・昭三七条例七五・昭三九条例一二六・昭四三条例六〇・昭四九条例一七・昭四九条例五八・昭五〇条例五四・昭六三条例二七・平八条例九〇・平一〇条例七五・平一二条例一六八・一部改正、平一五条例一二五・旧第二十七条繰下・一部改正、平一八条例九四・平一八条例一〇〇・平一九条例九二・平二二条例七八・平二七条例九三・平二七条例一〇〇・平二八条例一八・平二八条例七九・令元条例四・令二条例五二・令三条例五九・令四条例六五・一部改正)

(法人の事業税の徴収の方法)

第三十四条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(平一五条例一二五・追加)

(法人の事業税の申告納付の期間)

第三十五条 事業税の納税義務がある法人が各事業年度に係る所得割等(第二十五条第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)についてすべき申告納付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 法第七十二条の二十五第一項又は法第七十二条の二十八第一項の規定の適用を受ける法人にあつては、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第二十八条に規定する納税管理人を定めないで法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)

 法第七十二条の二十五第二項及び第四項(同条第六項及び第七項、法第七十二条の二十八第二項並びに法第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人にあつては、これらの規定に基づき知事(都と他の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事)の指定した日まで

 法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び法第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人にあつては、各事業年度終了の日から三月以内(法第七十二条の二十五第三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)

 法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに法第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人にあつては、各事業年度終了の日から四月以内(法第七十二条の二十五第五項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)

 法第七十二条の二十六第一項の規定の適用を受ける法人にあつては、同項に規定する六月経過日から二月以内

 法第七十二条の二十九第一項又は第五項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内

 法第七十二条の二十九第三項の規定の適用を受ける法人にあつては、残余財産の確定した日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

2 法第七十二条の三十一第三項に規定する修正申告書を提出する法人が当該修正により増加した税額を納付すべき期間は、同項に規定する税務官署が更正又は決定の通知をした日から一月以内とする。

(昭二九条例四二・全改、昭三三条例四五・昭三六条例六一・昭三七条例七五・昭四〇条例八〇・昭五〇条例五〇・平一〇条例七五・平一二条例一六八・平一三条例八〇・平一四条例一六三・一部改正、平一五条例一二五・旧第二十九条繰下・一部改正、平一九条例九二・平二〇条例八二・平二二条例七八・平二九条例三八・平三〇条例六八・平三〇条例七七・令二条例五二・令三条例九・令四条例六五・令五条例二〇・令五条例五一・一部改正)

(第二十五条第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予に係る申請)

第三十六条 法第七十二条の三十八の二第一項又は第六項の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、当該事業税の申告書を提出する際、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条第一項各号又は第六項各号のいずれかに該当する法人であることを証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 事業年度及び税額

 徴収の猶予を受けようとする税額及び期間

 徴収の猶予を必要とする理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法第七十二条の三十八の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該徴収の猶予を受けている期間の末日までに知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度及び税額並びに期間

 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする税額及び期間

 徴収の猶予の期間の延長を必要とする理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平一五条例一二五・追加、平二〇条例七八・一部改正)

(法人の事業税の減免)

第三十七条 法人の行う事業に対する事業税は、公益上の事由その他の特別の事情がある場合において、知事において必要があると認める法人に限り、これを減免する。

2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする法人は、減免を受けようとする事業年度に係る事業税の納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 事業年度及び税額

 減免を受けようとする事由

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 第一項の規定によつて事業税の減免を受けた法人は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(平一五条例一二五・追加、平一八条例二七・平一九条例九二・一部改正)

(個人の事業税の課税標準)

第三十八条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

(平一五条例一二五・追加)

(個人の課税標準の区分経理の義務)

第三十九条 法第七十二条の二第十項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事業を行う個人の事業税の納税義務がある者は、当該個人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上、総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分を、その他の部分と区分して経理しなければならない。

2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人は、事業税を課されない事業から生ずる所得に関する経理を、その他の事業から生ずる所得に関する経理と区分して行わなければならない。ただし、鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人のうち、鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができない者については、この限りでない。

(平一五条例一二五・追加、平一九条例九二・平二四条例二三・一部改正)

(個人の事業税に係る所得の区分計算の承認申請等)

第三十九条の二 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う個人が、法第七十二条の四十九の十六第三項の規定による承認を受けようとする場合においては、法第七十二条の五十五の規定による申告の期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名

 事務所又は事業所の所在地及び名称

 事業の種類

 承認を受けようとする所得の区分計算の方法

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る所得の区分計算の方法が適当であると認めるときは、その旨を当該納税者に通知するものとする。

(平一五条例一二五・追加、平二四条例二三・一部改正)

(個人の事業税の税率等)

第三十九条の三 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の税率を乗じて得た金額

 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の税率を乗じて得た金額

 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の税率を乗じて得た金額

 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げるものを行う個人 所得に百分の三の税率を乗じて得た金額

(平一五条例一二五・追加、平一九条例九二・一部改正)

(個人の事業税の徴収の方法)

第三十九条の四 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平一五条例一二五・追加)

(個人の事業税の納期)

第三十九条の五 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、年の中途において事業を廃止した場合又は課税漏れその他特別の事情がある場合における当該事業税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

第一期 八月一日から同月三十一日まで

第二期 十一月一日から同月三十日まで

(昭二九条例四二・全改、昭三八条例五四・一部改正、平一五条例一二五・旧第三十条繰下・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告に関する過料)

第三十九条の六 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が、法第七十二条の五十五第一項の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を、十万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例四二・全改、昭三六条例六一・昭三九条例一三七・昭四二条例六七・一部改正、平一五条例一二五・旧第三十三条繰下・一部改正、平二三条例六二・平二四条例二三・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第三十九条の七 個人の行う事業に対する事業税は、次の各号のいずれかに該当する者で知事において必要があると認めるものに限り、これを減免する。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受ける者

 災害その他これに類する事由(以下「災害等」という。)により資産に著しい損害を受けた者

 前二号に掲げる者のほか、特別の事情があると認められる者

2 前項の規定は、当該年度の税額のうち次項の規定による申請のあつた後初めて到来する納期限に係る分からこれを適用する。

3 前二項の規定によつて事業税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事由を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名

 年度、期別及び税額

 減免を受けようとする事由

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 第一項の規定によつて事業税の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭二九条例四二・全改、平一五条例一二五・旧第三十八条繰下・一部改正、平一八条例二七・一部改正)

第三節 地方消費税

(平七条例二七・節名追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第四十条 地方消費税は、法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた法第七十二条の七十八第一項に規定する課税資産の譲渡等(次条において「課税資産の譲渡等」という。)及び同項に規定する特定課税仕入れ(次条において「特定課税仕入れ」という。)については、当該事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(法人課税信託の受託者にあつては、同法第十五条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割(法第七十二条の七十七第三号に規定する貨物割をいう。以下同じ。)によつて課する。

2 法第七十二条の七十八第六項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(前項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

(平七条例二七・全改、平一九条例九二・平二七条例一〇〇・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第四十条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第四十条第四十条の七及び第四十条の八を除く。次項において同じ。)の規定を適用する。

2 個人事業者が受託事業者(法第七十二条の八十の二第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

(平一九条例九二・追加、平二七条例一〇〇・一部改正)

(地方消費税の課税標準)

第四十条の二の二 譲渡割の課税標準は、法第七十二条の七十七第二号に規定する消費税額とする。

2 貨物割の課税標準は、法第七十二条の七十七第三号に規定する消費税額とする。

(平七条例二七・追加、平一九条例九二・旧第四十条の二繰下)

(地方消費税の税率)

第四十条の三 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

(平七条例二七・追加、平二五条例三六・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第四十条の四 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平七条例二七・追加)

(譲渡割の申告納付)

第四十条の五 法第七十二条の八十七第一項から第三項までの規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、同条第一項後段(同条第二項及び第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 法第七十二条の八十八第一項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

3 法第七十二条の八十九の二第一項に規定する事業者は、法第七十二条の八十九の三第一項又は第十一項の規定の適用を受ける場合を除き、前二項の規定により、前二項の規定による申告書により行うこととされている譲渡割の申告については、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により行わなければならない。

(平七条例二七・追加、平一五条例一二五・平三〇条例七七(令元条例四)・一部改正)

(貨物割の賦課徴収)

第四十条の六 貨物割の賦課徴収は、第四条の三から第十二条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例二七・追加)

(貨物割の申告)

第四十条の七 法第七十二条の百一の規定により申告書を提出する義務がある者は、第四条の三から第十二条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、法第七十二条の百一に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(平七条例二七・追加)

(貨物割の納付)

第四十条の八 貨物割の納税義務者は、第四条の三から第十二条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(平七条例二七・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第四十条の九 都は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法第七十二条の百十三第一項の規定により、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例二七・追加)

第四節 不動産取得税

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一九〇・旧第二節繰下、平七条例二七・旧第三節繰下)

(不動産取得税の納税義務者等)

第四十一条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、不動産を取得した時における不動産の価格(法第七十三条の十四又は法附則第十一条の規定の適用がある不動産の取得にあつては、それぞれこれらの規定により算定して得た額)を課税標準として、当該不動産の取得者に課する。

(昭二九条例四二・全改、昭五一条例六九・昭六二条例四四・平八条例九〇・平一四条例一一〇・一部改正)

(法第七十三条の十四第十二項等に規定する条例で定める割合)

第四十一条の二 次の各号に掲げる規定に規定する条例で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

 法第七十三条の十四第十二項 三分の二

 法第七十三条の十四第十三項 三分の二

 法第七十三条の十四第十四項 三分の二

(平二九条例四八・追加、令四条例六五・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第四十二条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。

(昭二九条例四二・全改、昭五六条例六七・一部改正)

(不動産取得税の納期)

第四十三条 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭二九条例四二・全改、昭三八条例五四・一部改正)

第四十四条 削除

(昭三三条例五五)

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告義務等)

第四十五条 不動産取得税の納税義務者は、不動産取得税を課されるべき不動産を取得した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該不動産を取得した日から三十日以内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。次項において同じ。)は、この限りでない。

 住所及び氏名又は名称

 不動産の取得年月日及び取得の事由

 土地にあつては所在、地番、地目、地積及び用途

 家屋にあつては所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び用途

 共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。第四十八条第一項において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)後一年以内に当該住宅と一構となるべき住宅を新築し、又は当該住宅に増築した場合にあつては、その旨

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下「専有部分」という。)の取得又は同条第四項に規定する共用部分(以下「共用部分」という。)のみの建築があつた場合には、前項本文の規定にかかわらず、不動産取得税の納税義務者は、不動産取得税を課されるべき不動産を取得した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該不動産を取得した日から三十日以内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は、この限りでない。

 住所及び氏名又は名称

 不動産の取得年月日及び取得の事由

 専有部分の属する家屋又は共用部分のみの建築があつた場合における当該共用部分の構造、床面積及び用途

 専有部分の床面積及び用途

 専有部分以外の家屋の部分の床面積又は共用部分とされた附属の建物の床面積及び用途

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 法第七十三条の十四第四項の規定による申告は、同条第一項又は第三項に規定する住宅の取得の日から六十日以内(知事がやむを得ない理由があると認める場合には、知事が相当と認める期間内)に、知事に対し次に掲げる事項を記載した申告書をもつてしなければならない。

 当該住宅を取得した者の住所及び氏名又は名称

 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在、家屋番号、構造及び床面積

 当該住宅を取得した年月日及びその取得の事由

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 第一項又は第二項の申告書を提出する者で法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び前項各号に掲げる事項を記載した当該申告書を知事に提出することにより、前項の申告に代えることができる。

5 法第七十三条の十四第四項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該住宅の取得が同条第一項又は第三項に規定する要件に該当すると認められるときは、同条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の規定を適用する。

(昭二九条例四二・全改、昭三八条例三三・昭五五条例六六・昭五七条例九一・平一六条例一一七・平二九条例四八・令四条例六五・令四条例八七・一部改正)

(不動産取得税に係る不申告に関する過料)

第四十六条 不動産取得税の納税義務者が、前条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一三七・昭五七条例九一・平二三条例六二・一部改正)

(地方税法施行規則第七条の三第四項本文の補正の方法の申出)

第四十六条の二 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第七条の三第四項本文の規定により補正の方法を申し出ようとする者は、不動産取得税を課されるべき不動産を取得した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 補正の方法及びその計算の基礎

 専有部分の天井の高さ

 専有部分の附帯設備及び仕上部分の取得に要した価格

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三八条例五四・追加、平二九条例四八・令四条例八七・一部改正)

(地方税法施行規則第七条の三の二第四項本文及び第五項本文の補正の方法の申出)

第四十六条の三 地方税法施行規則第七条の三の二第四項本文の規定により補正の方法を申し出ようとする者は、不動産取得税を課されるべき不動産を取得した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 補正の方法及びその計算の基礎

 専有部分の天井の高さ

 専有部分の附帯設備及び仕上部分の取得に要した価格

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 地方税法施行規則第七条の三の二第五項本文の規定により補正の方法(同条第三項の規定による補正を行わないこととするものを含む。第二号において同じ。)を申し出ようとする者は、不動産取得税を課されるべき不動産を取得した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 補正の方法及びその計算の基礎

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平二九条例四八・追加、令四条例八七・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第四十七条 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により、知事に対し、第四十五条第一項又は第二項に規定する申告書を送付し、又は自ら不動産の取得の事実を発見し、当該事実を通知する場合には、当該不動産について固定資産課税台帳に登録された価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて通知しなければならない。

(昭二九条例四二・全改、昭五七条例九一・令四条例八七・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第四十八条 土地の取得に対して課する不動産取得税は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(地方税法施行令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条及び次条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同令第三十九条の二の四第二項に規定するもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者(以下この条及び次条において「譲受者」という。)により行われる場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

2 土地の取得に対して課する不動産取得税は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(法第七十三条の十四第三項に規定する耐震基準適合既存住宅(第七項において「耐震基準適合既存住宅」という。)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下次条までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 土地の取得に対して課する不動産取得税は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(法第七十三条の二十四第三項に規定する耐震基準不適合既存住宅をいう。以下この条から第四十八条の四の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第四十八条の四の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第四十八条の四の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。

5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他地方税法施行令第三十九条の三の二に規定する場合を除き、当該土地の取得の日から六十日以内(知事がやむを得ない理由があると認める場合には、知事が相当と認める期間内)に、当該土地の取得者から、第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項を、同項第二号若しくは第三号第二項又は第三項の規定の適用を受ける土地の取得にあつては第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項を記載した申告書をもつて、当該土地の取得につき第一項から第三項までの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から六十日以内(知事がやむを得ない理由があると認める場合には、知事が相当と認める期間内)に、第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項を、同項第二号若しくは第三号第二項又は第三項の規定の適用を受ける土地の取得にあつては第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項を記載した申告書をもつて、第一項から第三項までの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

 当該土地を取得した者の住所及び氏名又は名称

 当該土地の所在、地番、地目及び地積

 当該土地を取得した年月日及びその取得の事由

 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積

 当該土地に係る特例適用住宅の新築者又は新築予定者の住所及び氏名又は名称

 当該土地に係る特例適用住宅の新築年月日又は新築予定年月日及びその床面積

 譲受者又は譲受者となる予定である者の住所及び氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

6 第四十五条第一項の申告書を提出する者で第一項から第三項までの規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び前項に定める事項を記載した当該申告書を知事に提出することにより、前項の申告に代えることができる。

7 第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき者は、第五項前段前項又は次条第一項の規定による申告をしている場合にあつてはこれらの規定による申告をした日後、地方税法施行令第三十九条の三の二に規定する場合に該当しこれらの規定による申告をしていない場合にあつては当該土地を取得した日後当該土地の上に特例適用住宅が新築され、又は当該土地の上にある特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅若しくは耐震基準不適合既存住宅を取得したときは、第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては次の各号に掲げる事項を、同項第二号若しくは第三号第二項又は第三項の規定の適用を受ける土地の取得にあつては第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる事項を記載した申告書に当該事実を証明する書類を添付して、遅滞なくこれを知事に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅又は耐震基準不適合既存住宅の構造及び床面積

 特例適用住宅の新築年月日又は特例適用住宅、耐震基準適合既存住宅若しくは耐震基準不適合既存住宅の取得年月日

 特例適用住宅の新築者の住所及び氏名又は名称

 譲受者の住所及び氏名又は名称

 減額を受けようとする事由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

8 第五項前段同項後段又は前項の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第一項から第三項までに規定する要件に該当すると認められるときは、第五項又は前項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。

(昭二九条例四二・全改、昭三六条例六一・昭三七条例七五・昭三九条例一三七・昭四〇条例八〇・昭四一条例八五・昭四四条例一二六・昭四八条例六四・昭五一条例六九・昭五二条例七二・昭五四条例三〇・昭五五条例六六・昭五七条例九一・昭五八条例二六・昭六〇条例四八・平三条例四二・平一一条例七五・平一四条例一一〇・平一七条例九九・平二〇条例七八・平二三条例六二・平二六条例九六・平二七条例九三・平三〇条例六八・令四条例六五・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第四十八条の二 知事は、不動産取得税の納税義務者から当該不動産取得税について前条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告が当該不動産取得税を課されるべき土地を取得した日から三十日以内にあり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第四十八条の四の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の申告をする者は、前条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては次の各号に掲げる事項を、同条第二項第一号又は第三項の規定の適用を受ける土地の取得にあつては第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項を記載した申告書に、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内に当該土地の上に新築されるべき特例適用住宅に係る計画その他特例適用住宅が新築されることを証明する書類を、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を取得することを証明する書類を、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得することを証明する書類及び当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税について第四十八条の四の二第一項の規定の適用があるべき旨を証明する書類を、前条第三項第二号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税について第四十八条の四の二第一項の規定の適用があるべき旨を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日

 特例適用住宅の着工及び完成予定年月日、耐震基準適合既存住宅等の取得予定年月日又は耐震基準不適合既存住宅の取得年月日若しくは取得予定年月日、耐震改修着工年月日若しくは耐震改修着工予定年月日及び耐震改修完了年月日若しくは耐震改修完了予定年月日

 特例適用住宅の新築予定者の住所及び氏名又は名称

 譲受者又は譲受者となる予定である者の住所及び氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭二九条例四二・追加、昭四一条例八五・昭五五条例六六・昭五七条例九一・平一一条例七五・平一四条例一一〇・平二六条例九六・平三〇条例六八・令四条例八七・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第四十八条の三 知事は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第四十八条第一項第一号第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

(昭二九条例四二・追加、昭四一条例八五・昭五五条例六六・平二七条例九三・平三〇条例六八・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付)

第四十八条の四 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について、第四十八条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該不動産取得税の納税者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

(昭二九条例四二・追加、昭四一条例八五・昭五五条例六六・平二九条例四八・平三〇条例六八・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第四十八条の四の二 個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(法第七十三条の二十七の二第一項に規定する耐震改修をいう。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき地方税法施行規則第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 第四十八条の二から前条までの規定は、前項の場合における不動産取得税について同項の規定の適用があるべき旨の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(平二六条例九六・追加、平三〇条例六八・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第四十八条の四の三 不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして地方税法施行令第三十九条の四に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、同令第三十九条で定めるところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 第四十八条の二から第四十八条の四までの規定は、納税義務者が当該不動産を取得した場合における不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第四十八条の二第一項中「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第四十八条の四の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から一年以内」と読み替えるものとする。

(昭三七条例七五・追加、昭三九条例一三七・昭五一条例六九・昭五三条例四二・昭五五条例六六・平一六条例一一七・一部改正、平二六条例九六・旧第四十八条の四の二繰下・一部改正、平三〇条例六八・令四条例八七・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十八条の四の四 譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(法第七十三条の二第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税及びこれに係る徴収金の納税義務を免除する。

2 知事は、不動産取得税の納税義務者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告が当該不動産取得税を課されるべき不動産を取得した日から三十日以内にあり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 前二項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に当該不動産が譲渡担保契約により取得したものであることを証する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 土地にあつては所在、地番、地目及び地積、家屋にあつては所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 譲渡担保財産を取得した年月日

 譲渡担保財産を譲渡担保財産の設定者に移転する年月日

 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収するものとする。

5 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該税額及びこれに係る徴収金を還付する。

(昭三六条例六一・追加、昭三七条例七五・旧第四十八条の四の二繰下・一部改正、昭四〇条例八〇・昭五一条例六九・昭五七条例九一・一部改正、平二六条例九六・旧第四十八条の四の三繰下、令四条例八七・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十八条の四の五 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合における不動産取得税の納税義務免除の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、前条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第三項中「譲渡担保契約により」とあるのは「第二種市街地再開発事業の施行に伴い」と、「譲渡担保財産を」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては当該建築施設の部分を、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては当該不動産を」と、「譲渡担保財産の設定者」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては国又は地方公共団体」と、同条第五項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。

(昭三六条例六一・追加、昭三七条例七五・旧第四十八条の四の三繰下・一部改正、昭四四条例一二六・昭五一条例六九・平三条例九・平六条例八二・平一四条例一二三・平一六条例一一二・平一八条例九四・平二三条例六二・一部改正、平二六条例九六・旧第四十八条の四の四繰下)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十八条の四の六 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この条において「農地売買事業」という。)の実施により地方税法施行令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として同令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除する。

2 第四十八条の四の四第二項から第五項までの規定は、前項の場合における不動産取得税の納税義務免除の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「当該取得の日から五年以内(当該不動産が第四十八条の四の六第一項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する一年を経過する日まで)」と、同条第三項中「譲渡担保契約により」とあるのは「農地売買事業に伴い」と、「譲渡担保財産を」とあるのは「土地を」と、「譲渡担保財産の設定者」とあるのは「譲受人」と、同条第五項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農地中間管理機構」と読み替えるものとする。

(昭四六条例七三・追加、昭五三条例四二・平四条例一一八・平六条例八二・平一〇条例七五・平二一条例六七・一部改正、平二三条例六二・旧第四十八条の四の六繰上・一部改正、平二六条例九六・旧第四十八条の四の五繰下・一部改正、令二条例一九・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第四十八条の四の七 土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(地方税法施行令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除する。

2 第四十八条の四の四第二項から第五項までの規定は、前項の場合における不動産取得税の納税義務免除の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第三項中「譲渡担保契約により」とあるのは「換地計画に定められた換地として」と、「譲渡担保財産を」とあるのは「土地を」と、「譲渡担保財産の設定者」とあるのは「譲受人」と、同条第五項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該土地改良区」と読み替えるものとする。

(昭四八条例六四・追加、昭五三条例四二・昭六〇条例四八・平元条例七六・平四条例一一八・平六条例八二・平一一条例一一三・平一二条例一四六・平一五条例一二五・平二〇条例七八・平二一条例六七・一部改正、平二三条例六二・旧第四十八条の四の七繰上・一部改正、平二六条例九六・旧第四十八条の四の六繰下・一部改正)

(不動産取得税に係る徴収金の還付すべき額の充当)

第四十八条の五 法第七十三条の二第八項、第四十八条の四(第四十八条の四の二第二項第四十八条の四の三第二項並びに附則第五条の五第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の四の四第五項(第四十八条の四の五第二項第四十八条の四の六第二項及び第四十八条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により不動産取得税に係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当するものとする。

(昭三六条例六一・追加、昭三七条例七五・昭三八条例三三・昭四六条例七三・昭四七条例八四・昭四八条例六四・昭四九条例五九・一部改正、昭五一条例五三・旧第四十八条の五の二繰上・一部改正、昭五一条例六九・昭五二条例七二・昭五四条例三〇・昭五六条例六〇・昭五六条例六七・昭五九条例七一・昭六〇条例四八・昭六二条例四四・昭六二条例七三・昭六三条例七八・平元条例七六・平二条例七六・平三条例四二・平四条例一一八・平六条例八二・平八条例九〇・平一〇条例九七・平一一条例七五・平一二条例一四六・平一四条例一二三・平一五条例九八・平二〇条例七八・平二三条例六二・平二四条例九二・平二六条例九六・平二七条例九三・平二九条例四八・平三〇条例六八・令五条例五一・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人)

第四十八条の六 不動産取得税の納税義務者は、都内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭二九条例四二・追加、昭四六条例一〇三・平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第四十八条の七 前条第三項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例四二・追加、昭三九条例一三七・平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

第四十八条の八 削除

(昭三八条例五四)

(不動産取得税の減免)

第四十八条の九 次の各号のいずれかに該当する不動産の取得であつて、知事において必要があると認めるものに対する不動産取得税の納税者に対しては、当該不動産取得税を減免する。

 公益のため直接専用する不動産の取得(有料で使用させる場合における当該不動産の取得を除く。)

 取得した不動産が当該不動産の取得に係る不動産取得税の納期限までに災害等により滅失し、又は損壊した場合における当該不動産の取得で規則で定めるもの(当該不動産を災害等の時までに譲渡していた場合における当該不動産の取得を除く。)

 災害等により滅失し、又は損壊した不動産(前号の規定により当該不動産に係る不動産取得税が減免された不動産を除く。)に代わる不動産の取得で規則で定めるもの(災害等後三年以内の取得に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める不動産の取得

2 前項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 土地にあつては所在、地番、地目、地積及び価格

 家屋にあつては所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

 減免を受けようとする事由

 前各号に掲げるものの外、知事において必要があると認める事項

(昭二九条例四二・追加、昭三二条例三四・昭三三条例五五・昭三六条例六一・昭三七条例七五・昭三九条例一三七・平一一条例七五・平一三条例八〇・平一四条例一一〇・平一五条例九八・平一六条例一一二・平一七条例九九・平一七条例一〇七・平一八条例二七・一部改正)

第四十八条の九の二 削除

(昭三六条例六一)

第五節 都たばこ税

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・改称、平七条例二七・旧第四節繰下)

(都たばこ税の納税義務者等)

第四十八条の十 都たばこ税は、法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この節において「製造たばこ」という。)の製造者、同項第二号に規定する特定販売業者又は同項第三号に規定する卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを同項第四号に規定する小売販売業者(以下この節において「小売販売業者」という。)に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 都たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・平三〇条例七七・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第四十八条の十一 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 法第七十四条第一項第二号に規定する特定販売業者又は同項第三号に規定する卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

5 法第七十四条の六第一項第一号の規定により都たばこ税を免除された製造たばこにつき、同号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(昭六〇条例一三・全改、昭六〇条例四八・平元条例三五・平二〇条例八二・平三〇条例七七・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第四十八条の十一の二 法第七十四条の三の二に規定する特定加熱式たばこ喫煙用具(以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平三〇条例七七・追加)

(都たばこ税の課税標準)

第四十八条の十二 都たばこ税の課税標準は、第四十八条の十第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この節において「売渡し等」という。)に係る法第七十四条の四第二項及び第三項の規定による製造たばこの本数とする。

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・平三〇条例七七・一部改正)

(都たばこ税の税率)

第四十八条の十三 都たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・平九条例五二・平一五条例九九・平一八条例一〇〇・平一九条例八三・平二二条例七八・平二四条例二三・平三〇条例七七・一部改正)

(都たばこ税の徴収の方法)

第四十八条の十四 都たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第四十八条の十一第四項ただし書の規定に該当する場合においては、普通徴収の方法による。

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・一部改正)

(都たばこ税の申告納付)

第四十八条の十四の二 前条の規定によつて都たばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対する都たばこ税額、法第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る都たばこ税額並びに法第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする都たばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付書によつて納付しなければならない。この場合において、申告書には、地方税法施行規則第八条の四及び第八条の六に規定する書類並びに都内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者が提出すべき申告書にあつては同令第八条の五に規定する前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。

2 都内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき都たばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、申告書を知事に提出しなければならない。

3 申告納税者が法第七十四条の十第三項に規定する総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・平一三条例八〇・一部改正)

(都たばこ税に係る不申告に関する過料)

第四十八条の十四の三 都たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて前条各項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二三条例六二・追加)

(都たばこ税の普通徴収)

第四十八条の十四の四 第四十八条の十四ただし書の規定により普通徴収の方法によつて徴収する都たばこ税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭六〇条例一三・全改、平元条例三五・一部改正、平二三条例六二・旧第四十八条の十四の三繰下)

第六節 ゴルフ場利用税

(平元条例三五・全改、平七条例二七・旧第五節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第四十八条の十五 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。

(平元条例三五・全改)

(ゴルフ場利用税の課税免除)

第四十八条の十五の二 ゴルフ場利用税は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会に準じて取り扱うことが適当である競技会として規則で定めるものに参加する選手(プロゴルファーを除く。)が当該競技会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用で規則で定める要件に該当するものに対しては、これを課さない。

(平一九条例二五・追加、平二四条例九二・平三一条例一七・令二条例六四・一部改正)

(ゴルフ場利用税の税率等)

第四十八条の十六 ゴルフ場利用税の税率は、一人一日について、次の表の上欄に掲げる等級の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める金額とする。

等級

税率

一級

千二百円

二級

千百円

三級

千円

四級

九百円

五級

八百円

六級

六百円

七級

五百円

八級

四百円

2 次に掲げるゴルフ場の利用で規則で定める要件に該当するものに対するゴルフ場利用税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の二分の一とする。

 年齢六十五歳以上七十歳未満の者が行うゴルフ場の利用

 前号に掲げるゴルフ場の利用以外の利用で利用時間について特に制限のあるもの

3 第一項の等級は、各ゴルフ場について、当該ゴルフ場の規模及び整備状況等を基準として、知事が定める。

(平元条例三五・全改、平一五条例九八・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第四十八条の十七 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(平元条例三五・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第四十八条の十八 ゴルフ場利用税については、ゴルフ場の経営者その他の料金を徴収すべき者を特別徴収義務者とし、当該ゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税を徴収させる。

2 知事において必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定し、当該ゴルフ場利用税を徴収させることができる。

(平元条例三五・全改)

(ゴルフ場利用税の申告納入等)

第四十八条の十九 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数及び税額その他知事において必要があると認める事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(平元条例三五・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第四十八条の二十 第四十八条の十八第一項の規定による特別徴収義務者はゴルフ場の経営を開始しようとする日前五日までに、同条第二項の規定による指定を受けた特別徴収義務者は指定を受けた日から五日以内に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 ゴルフ場の所在地及び名称

 ゴルフ場の規模

 ゴルフ場の利用料金

 経営開始年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を受けた者は、その登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内に、登録事項の変更を申請しなければならない。

4 第一項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の経営を一月以上休止しようとするときは、その時期を定めて、その旨を知事に申告しなければならない。

5 第一項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の経営を廃止したときは、廃止の日から五日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。

6 知事は、第一項の申請をした特別徴収義務者に対し、ゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付する。

7 前項の証票の交付を受けた特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に、当該証票を掲示するとともに、当該ゴルフ場の等級及び徴収すべきゴルフ場利用税額を表示しなければならない。

(平元条例三五・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第四十八条の二十一 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎日次に掲げる事項を帳簿に記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わつた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。

 利用者の数

 ゴルフ場利用税額

 法第七十五条の二又は法第七十五条の三の規定の適用を受ける利用者の数及び利用の区分

 第四十八条の十五の二又は第四十八条の十六第二項の規定の適用を受ける利用者の数及び利用の区分

(平元条例三五・全改、平一五条例九八・平一九条例九二・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第四十八条の二十二 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、都内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納入に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平元条例三五・全改、平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第四十八条の二十三 前条第三項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平元条例三五・全改、平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

(ゴルフ場利用税の等級等の表示義務違反等に関する罪)

第四十八条の二十四 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四十八条の二十第七項の規定に違反して、当該ゴルフ場の等級又は徴収すべきゴルフ場利用税額について当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に表示しなかつたとき、又は虚偽の表示をしたとき。

 第四十八条の二十一の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき、又は同条の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかつたとき。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(平元条例三五・全改、平二三条例六二・令五条例五五・一部改正)

第七節 削除

(平九条例六一)

第四十九条から第六十四条まで 削除

(平九条例六一)

第八節 自動車税

(昭二九条例四二・旧第三節繰下、昭三九条例一九〇・旧第六節繰下、平七条例二七・旧第七節繰下)

(自動車税の納税義務者等)

第六十五条 自動車税は、自動車(法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として地方税法施行令第四十四条の二で定めるものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。

(平二八条例八二・全改)

(自動車税のみなす課税)

第六十六条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は地方税法施行令第四十四条の二に規定する自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地外から都内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平二八条例八二・追加)

(種別割の課税免除)

第六十七条 種別割は、商品であつて使用しない自動車(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けていないものに限る。)に対しては、これを課さない。

(昭六一条例九四・一部改正、平二八条例八二・旧第六十六条繰下・一部改正)

(日本赤十字社の所有する自動車に対する自動車税の非課税の範囲)

第六十八条 法第百四十八条第二項の規定の適用を受けるべき自動車は、左の各号に掲げるものとする。

 救急自動車

 巡回診療の用に供する自動車

 患者輸送の用に供する自動車

 血液事業の用に供する自動車

 救護資材の運搬の用に供する自動車

 前各号に掲げる自動車に類するもので、知事において必要があると認める自動車

(昭三六条例六一・一部改正、平二八条例八二(令元条例四)・旧第六十六条の二繰下・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第六十九条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として地方税法施行規則第九条の三で定めるところにより算定した金額とする。

(平二八条例八二・追加)

(環境性能割の税率)

第七十条 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 法第百五十七条第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 百分の一

 法第百五十七条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 百分の二

 法第百五十七条第三項の規定の適用を受ける自動車 百分の三

(平二八条例八二・追加、令三条例五四・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第七十一条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平二八条例八二・追加)

(環境性能割の申告納付)

第七十二条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額に相当する現金を納付し、又は当該環境性能割額に相当する金額を証紙代金収納計器で当該申告書に表示させる納付の方法により納付しなければならない。

 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第八十二条第一項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(平二八条例八二・追加、令二条例一九・一部改正)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第七十三条 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二八条例八二・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除に係る申告)

第七十四条 法第百六十四条第二項に規定する申告をする自動車の取得者は、次に掲げる事項を記載した申告書に当該自動車が譲渡担保契約により取得したものであることを証する書類を添付して、遅滞なくこれを知事に提出しなければならない。

 譲渡担保財産の取得者の住所及び氏名又は名称

 自動車の車名及び型式

 譲渡担保財産の取得年月日

 譲渡担保財産を譲渡担保財産の設定者に移転する年月日

 譲渡担保財産の設定者の住所及び氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平二八条例八二・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除に係る申請)

第七十五条 法第百六十五条第二項に規定する申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を遅滞なく知事に提出しなければならない。

 自動車の取得者の住所及び氏名又は名称

 自動車の取得年月日及び返還年月日

 自動車の車名及び型式

 自動車の返還の理由

 自動車の取得価額及び環境性能割額

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平二八条例八二・追加)

(環境性能割の減免)

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する自動車の取得であつて、知事において必要があると認めるものに対する環境性能割の納税者に対しては、当該環境性能割を減免する。

 下肢又は体幹に障害を有し歩行が著しく困難な者その他の規則で定める障害を有する者(以下この条及び第八十五条の五第一項において「下肢等障害者」という。)が取得した自動車又はその者と生計を一にする者(以下この条及び第八十五条の五第一項において「生計を一にする者」という。)が下肢等障害者のために取得した自動車であつて、下肢等障害者が自ら運転するもの又は生計を一にする者が下肢等障害者のために運転するものの取得

 前号に掲げるもののほか、規則で定める自動車の取得

2 前項の規定は、第七十二条第一項の規定によつて税金を払い込むべき日から一月以内に次項の申請があつたものについてこれを適用する。

3 前二項の規定によつて環境性能割の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。ただし、第一項第一号の自動車の取得について減免を受けようとする者は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳)その他障害の程度を証する書類で規則で定めるもの(第八十五条の五第二項において「身体障害者手帳等」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された運転免許証(第八十五条の五第二項において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。

 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 自動車の登録番号、種別、用途及び主たる定置場

 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額

 減免を受けようとする事由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平二八条例八二・追加)

(種別割の税率)

第七十七条 種別割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車(法第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。以下同じ。) 年額 七千五百円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円

 自家用

(1) 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 年額 二万五千円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円

 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万一千五百円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額

 けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円

 被けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額

 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。以下この項及び附則第七条において同じ。)

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円

(2) 一般乗合用バス以外のバス

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円

 自家用

(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円

(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万一千円

(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円

(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円

(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円

(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円

(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円

 三輪の小型自動車

 営業用 年額 四千五百円

 自家用 年額 六千円

2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものの所有に対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

 営業用

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 三千七百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円

 自家用

 総排気量が一リットル以下のもの及び電気自動車 五千二百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円

3 ロータリー・エンジンを搭載している自動車に対する前二項の規定の適用については、第一項第一号及び前項中「総排気量」とあるのは、「総容積(エンジンの単室容積にローター数を乗じて得た数値)に一・五を乗じて計算した数値」とする。

4 特種用途自動車の所有に対して課する種別割についての第一項の税率の適用は、規則で定めるところによる。

5 自動車の使用に対して課する種別割の税率は、前各項の規定により自動車の所有に対して課する税率の七割に相当する額とする。

6 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校が所有し、かつ、専ら当該学校の学生、生徒、児童又は幼児の通学の用に供するバス(附則第七条において「スクールバス」という。)の所有に対して課する種別割の税率は、第一項第三号ロの規定にかかわらず、同号イ(1)に定める額とする。

(平一三条例一〇四・全改、平一九条例二五・平二〇条例七八・平二一条例一九・平二六条例一〇一・一部改正、平二八条例八二・旧第六十七条繰下・一部改正、令元条例四・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第七十八条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

(平二八条例八二・旧第六十八条繰下・一部改正)

(種別割の納期)

第七十九条 種別割の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生し、若しくは消滅した場合又は課税漏れその他特別の事情がある場合の普通徴収に係る当該種別割の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭二九条例四二・昭三八条例五四・昭四〇条例七〇・昭四八条例六四・一部改正、平二八条例八二・旧六十九条繰下・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第八十条 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 前項の規定による種別割の証紙徴収については、納税者が新規登録の申請をした際第八十二条の規定により提出する申告書に法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割額に相当する現金の納付を受けた後規則で定める納税済印を押すことによつて行うものとする。

(昭四〇条例七〇・追加、昭四四条例一二六・昭四八条例六四・昭六一条例九四・平一七条例一三七・平一七条例一〇七(平一七条例一三七)・平一八条例九四・一部改正、平二八条例八二・旧第七十一条の三繰下・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第八十一条 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行い、併せて法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書の提出を行うときは、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を地方税法施行規則第九条の十六で定める方法により徴収する。

(平一七条例一三七・追加、平一八条例九四・平三一条例五二・一部改正、平二八条例八二・旧第七十一条の四繰下・一部改正、令二条例一九・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告義務)

第八十二条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定める場合を除き、その該当する事実が発生した日から七日以内に、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、その該当する事実が発生した日から七日以内に新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録の申請をするときは、その申請をした際に、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 自動車(第六十七条の規定の適用があるものを除く。)を取得したとき。

 自動車が第六十七条及び第六十八条の規定の適用を受けなくなつたとき。

 自動車を運行の用に供することをやめたとき。

 自動車を滅失し、解体し(整備又は改造のために解体した場合を除く。)、又は自動車としての用途を廃止したとき。

 第六十五条第三項に規定する使用者となつたとき、又は使用者でなくなつたとき。

 自動車の主たる定置場が都内に所在することとなつたとき、又は所在しないこととなつたとき。

2 種別割の納税義務者が前項に規定する申告書を提出した後において、その申告書に記載した事項に異動を生じた場合は、同項の例により申告書を知事に提出しなければならない。

(昭四〇条例七〇・全改、昭四四条例一二六・昭五一条例六九・昭五四条例三〇・昭六一条例九四・平一三条例一〇四・平一七条例一〇七・一部改正、平二八条例八二・旧第七十二条繰下・一部改正)

(自動車の売主の報告義務)

第八十三条 法第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、知事の指定する期日までに、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 当該自動車の買主の住所若しくは居所又は所在地及び氏名又は名称

 当該自動車の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の所在地及び名称

 当該自動車の賦払金の支払場所及び支払方法

 当該自動車の所有権を買主へ移転する旨の通知の発送の有無

 当該自動車の占有の有無

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 前項に規定する期日は、特別の事情がある場合を除き、知事の請求の日から四十日を経過する日とするものとする。

(昭五一条例六九・追加、平二八条例八二・旧第七十二条の二繰下・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第八十四条 種別割の納税義務者又は法第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が前二条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例一三七・昭五一条例六九・平二三条例六二・一部改正、平二八条例八二・旧第七十三条繰下・一部改正)

(種別割の第二次納税義務に係る納付義務の免除に係る申告)

第八十五条 法第十一条の九第三項に規定する申告をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に納付の義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添えて、遅滞なく知事に提出しなければならない。

 自動車の売主の住所及び氏名又は名称

 自動車の買主の住所及び氏名又は名称

 自動車の登録番号

 売買代金の入金状況及び未収の事実が発生した年月日

 第二次納税義務に係る徴収金の額

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭五一条例六九・全改、平二八条例八二・旧第七十四条繰下・一部改正)

(種別割の納税管理人)

第八十五条の二 種別割の納税義務者は、都内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭四六条例一〇三・昭五九条例一二一・昭六一条例九四・平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正、平二八条例八二・旧第七十九条繰下・一部改正)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第八十五条の三 前条第三項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正、平二八条例八二・旧第八十条繰下・一部改正)

(種別割の減免)

第八十五条の四 公益のため直接専用する自動車その他規則で定める自動車であつて知事において必要があると認めるものに対する種別割の納税者に対しては、その申請によつて種別割を減免する。

2 前項の規定は、普通徴収に係る種別割にあつては、当該年度の納期限までに次項の申請があつたものについて、証紙徴収又は第八十一条の規定による徴収に係る種別割にあつては、法第百七十七条の十一第四項又は第百七十七条の十二の規定によつて税金を払い込むべき日から一月以内に次項の申請があつたものについてこれを適用する。

3 前二項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 年度及び種別割額

 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 自動車の種別、用途及び車名

 総排気量及び最大積載量又は乗車定員

 主たる定置場

 自動車登録番号

 減免を受けようとする事由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 第一項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭二九条例四二・昭三三条例五五・昭四〇条例七〇・昭四九条例五九・昭五〇条例五四・昭五二条例四三・昭五四条例三〇・昭五五条例六六・平一三条例一〇四・平一七条例一三七・平二〇条例八二・平二一条例一九・一部改正、平二八条例八二・旧第八十二条繰下・一部改正)

第八十五条の五 下肢等障害者が所有する自動車又は生計を一にする者が下肢等障害者のために所有する自動車で、下肢等障害者が自ら運転するもの又は生計を一にする者が下肢等障害者のために運転するものであつて、知事において必要があると認めるものに限り、その者の申請によつて種別割を減免する。

2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するとともに、身体障害者手帳等及び運転免許証を提示しなければならない。

 納税義務者の住所及び氏名

 納税義務者が生計を一にする者である場合においては、下肢等障害者の住所及び氏名

 年度及び種別割額

 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害等級又は障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限

 運転免許の種類及び当該免許に条件が付されているときはその条件

 自動車の登録番号、主たる定置場、種別及び用途

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 前条第二項及び第四項の規定は、第一項に規定する減免について準用する。

4 種別割の納税者が前年度において第一項の規定により減免を受けた場合で、当該年度の賦課期日において、第二項各号に掲げる事項に異動がないと知事が認めるときは、前項において準用される前条第二項の規定にかかわらず、当該年度の納期限までに第二項の申請書の提出があつたものとみなして、第一項の規定を適用する。

(昭四一条例八五・全改、昭四二条例六七・昭四三条例六〇・昭四三条例八七・昭四九条例五九・昭六一条例九四・平元条例三五・平一七条例一三七・平二一条例一九・一部改正、平二八条例八二・旧第八十三条繰下・一部改正)

第八十五条の六 自動車の販売を業とする者で規則で定めるもの(以下この条において「販売業者」という。)が賦課期日において商品として所有し、かつ、展示している中古自動車(規則で定める中古自動車に限る。以下この条において「中古商品自動車」という。)であつて、知事において必要があると認めるものについては、当該販売業者の申請によつて、当該中古商品自動車に係る種別割額(当該中古商品自動車が法第百七十七条の十第二項の規定の適用を受けることとなつた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の税額とする。)の十二分の三に相当する額を減免する。

2 前項の規定は、当該年度の納期限までに次項の規定による申請があつたものについて適用する。

3 前二項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第一項に規定する中古商品自動車であることを証する書類その他知事において必要があると認める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 年度及び種別割額

 自動車登録番号及び主たる定置場

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭六一条例九四・全改、平三条例五四・一部改正、平二八条例八二・旧第八十四条繰下・一部改正)

(種別割に係る証明書の交付)

第八十五条の七 知事は、自動車の所有者が、道路運送車両法第九十七条の二第一項の規定によつて種別割を滞納していないこと又は種別割を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する知事の証明書の交付を申請したときは、自動車税(種別割)納税済等証明書を交付する。

(昭二九条例四二・追加、昭三三条例五五・昭四〇条例七〇・一部改正、平二八条例八二・旧第八十四条の二繰下・一部改正)

第九節 鉱区税

(昭二九条例四二・旧第四節繰下、昭三九条例一九〇・旧第七節繰下、平七条例二七・旧第八節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第八十六条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭四〇条例八〇・一部改正)

(鉱区税の税率)

第八十七条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円

採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円

 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積百アールごとに年額 二百円

2 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。

3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(昭三〇条例三三・昭三四条例三三・昭四〇条例八〇・昭四一条例五一・昭五二条例四三・昭五八条例二六・平五条例四〇・平一三条例一〇四・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第八十八条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(鉱区税の納期)

第八十九条 鉱区税の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生し、若しくは消滅した場合又は課税洩れその他特別の事情がある場合における当該鉱区税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭二九条例四二・昭三八条例五四・一部改正)

第九十条 削除

(昭三三条例五五)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第九十一条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に左に掲げる事項を知事に申告しなければならない。その申告をした事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その申告の期限は、その異動を生じた日から七日以内とする。

 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 鉱区の所在地、種類、登録番号及び存続期間並びにその面積

 都内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、都内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称

 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及びその事由

(昭四〇条例八〇・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第九十二条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例一三七・平二三条例六二・一部改正)

(鉱区税の納税管理人)

第九十三条 鉱区税の納税義務者は、都内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭四六条例一〇三・平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第九十四条 前条第三項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平一〇条例七五・全改、平二三条例六二・一部改正)

(鉱区税に係る証明書の交付)

第九十四条の二 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二及び第二十条第四項の規定によつて鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが天災その他止むを得ない事由によるものであることを証する知事の証明書の交付を申請したときは、鉱区税納税済等証明書を交付する。

(昭三三条例五五・一部改正)

第九十五条 削除

(昭四六条例七三)

第九十六条から第百条まで 削除

(平一六条例一一二)

第十節 削除

(平二八条例八二)

第百一条から第百三条まで 削除

(平二八条例八二)

第十一節 軽油引取税

(平元条例九〇・全改、平二一条例五八・旧第三章第二節繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第百三条の二 軽油引取税は、法第百四十四条第一項第三号に規定する特約業者(以下この節において「特約業者」という。)又は同項第二号に規定する元売業者(以下この節において「元売業者」という。)からの同項第一号に規定する軽油(以下この節において「軽油」という。)の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が法第百四十四条の二第三項に規定する燃料炭化水素油(次項において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、同項に規定する販売量を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この項において「石油製品販売業者」という。)が軽油に軽油以外の炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、法第百四十四条の二第四項に規定する販売量を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、法第百四十四条の二第五項に規定する自動車の保有者(以下この節において「自動車の保有者」という。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、同項に規定する消費量を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、法第百四十四条の二第六項に規定する数量を課税標準として、その者に課する。

(平元条例九〇・全改、平五条例四〇・平二一条例五八・一部改正)

(軽油引取税のみなす課税)

第百三条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この条において同じ。)同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項に規定する軽油の引取りを行つた者がこれらの規定に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

(平元条例九〇・全改、平一一条例七五・平一三条例八〇・平二一条例五八・平二二条例七二・一部改正)

(軽油引取税の税率)

第百三条の四 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(平元条例九〇・全改)

(特約業者の指定等)

第百三条の五 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(地方税法施行令第四十三条の九に規定する要件に該当する者を除く。)で、都内に本店を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定する。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定はその効力を失う。

3 知事は、仮特約業者が地方税法施行令第四十三条の九に規定する要件に該当することとなつたときその他同令第四十三条の十に規定する場合には、仮特約業者の指定を取り消すものとする。

(平元条例九〇・全改、平二一条例五八・一部改正)

第百三条の六 知事は、都内に本店を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の地方税法施行令第四十三条の十一に規定する要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定する。

2 知事は、都内に本店を有する特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他地方税法施行令第四十三条の十二に規定する要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すものとする。

3 知事は、都内に本店を有する特約業者について法第百四十四条の九第四項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消すものとする。

(平元条例九〇・全改、平二一条例五八・一部改正)

(軽油引取税の徴収の方法)

第百三条の七 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第百三条の二第三項から第六項まで又は第百三条の三の規定に該当する場合においては、申告納付の方法による。

(平元条例九〇・全改)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第百三条の八 軽油引取税については、元売業者又は特約業者をその特別徴収義務者とし、現実の納入を伴う軽油の引取りに対する軽油引取税を徴収させる。

2 知事において必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、軽油引取税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定し、当該軽油引取税を徴収させることができる。

3 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平元条例九〇・全改)

(軽油引取税の申告納入)

第百三条の九 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに法第百四十四条の五若しくは法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(平元条例九〇・全改、平二一条例五八・平二二条例七二・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第百三条の十 軽油引取税の特別徴収義務者は、特別徴収義務者となつた日から五日以内に、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、都内に事務所又は事業所及び法第百四十四条の二第一項の軽油の納入地(次項において「納入地」という。)を有しない者は、この限りでない。

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合を除き、都内において新たに事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合には当該事業を開始しようとする日前五日までに、都内に所在する納入地に新たに軽油を納入することとなつた場合には当該納入することとなつた日の属する月の翌月の末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

3 前二項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 取扱石油製品の種類及び事務所又は事業所の構造その他設備の概要

 特別徴収義務者となつた年月日(第二項に規定する場合にあつては、事業を開始しようとする年月日又は軽油を納入することとなつた年月日)

 軽油の引渡しを受けるべき元売業者の本店の所在地及び名称(特別徴収義務者が特約業者である場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 知事は、第一項又は第二項の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知する。

5 前項の規定により登録された登録特別徴収義務者(以下この条において「登録特別徴収義務者」という。)は、その登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内に、登録事項の変更を申請しなければならない。

6 登録特別徴収義務者は、当該事務所又は事業所の事業を一月以上休止しようとするときは、その時期を定めて、その旨を知事に申告しなければならない。

7 登録特別徴収義務者は、当該事務所又は事業所の事業を廃止したときは、廃止の日から五日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。

8 知事は、第一項又は第二項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち都内に事務所又は事業所を有するものに対し、軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付する。

9 知事は、登録特別徴収義務者から第四項の登録の消除の申請があつたときその他次の各号のいずれにも該当する場合には、遅滞なく当該特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知する。

 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が都内に所在しなくなつたこと。

 都内において一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

(平元条例九〇・全改、平五条例四〇・平一八条例一〇〇・平二一条例五八・一部改正)

(軽油引取税の申告納付)

第百三条の十一 第百三条の七ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「申告納付義務者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ納付書によつて納付しなければならない。

 第百三条の二第三項から第五項まで又は第百三条の三第一号第二号若しくは第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売若しくは消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百三条の二第六項に掲げる者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、当該所有している軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百三条の三第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百三条の三第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(平一三条例八〇・全改)

(免税証に記載された販売業者以外の者からの免税軽油の引取り)

第百三条の十二 免税軽油使用者(法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する免税軽油使用者をいう。以下この節において同じ。)が免税証(法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証をいう。以下この節において同じ。)に記載された販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、当該免税軽油使用者は、他の販売業者から免税軽油(同項に規定する免税軽油をいう。以下この節において同じ。)の引取りを行うことができる。

2 前項の場合においては、当該免税軽油使用者は、当該免税証に氏名又は名称を記載しなければならない。

(平元条例九〇・全改、平一〇条例七五・平一六条例一一七・平二一条例五八・平二二条例七二・令三条例五九・一部改正)

(普通徴収の例によつて徴収する軽油引取税の納期等)

第百三条の十三 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、又は免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者に対して課する軽油引取税の徴収については、普通徴収の例によるものとし、その納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平元条例九〇・全改)

(免税軽油の引取り等に係る報告期限の特例)

第百三条の十三の二 免税軽油使用者証(法第百四十四条の二十一第二項(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する免税軽油使用者証をいう。)の交付を受けた者で次の各号のいずれかに該当するものについては、当該免税軽油使用者証に係る法第百四十四条の二十七第一項(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する報告対象免税軽油の引取り等に係る報告書の提出期限は、法第百四十四条の二十七第一項の規定にかかわらず、交付を受けた免税証に記載された有効期間の末日の属する月の翌月の末日とする。

 免税証の月平均交付数量が一キロリットル未満である者

 国又は地方公共団体の行政機関の長

(平一〇条例八三・追加、平二一条例五八・平二二条例七二・一部改正)

(製造等の承認を受けた者の帳簿の保存義務等)

第百三条の十四 法第百四十四条の三十二第一項の承認を受けた者は同条第三項に規定する帳簿(法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録又は法第七百四十九条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムを含む。以下この条において同じ。)を、法第百四十四条の三十六に規定する者は同条に規定する帳簿を、それぞれ当該帳簿の使用が終わつた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。

(平元条例九〇・全改、平一〇条例八三・平一六条例一一七・平二一条例五八・令三条例五九・一部改正)

(軽油引取税の申告納付義務者の帳簿の記載義務等)

第百三条の十五 軽油引取税の申告納付義務者は、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該炭化水素油を消費し、又は当該軽油を消費し、譲渡し、若しくは輸入した日ごとに帳簿に記載しなければならない。

 自動車の保有者が第百三条の二第五項に規定する炭化水素油を消費した場合における当該炭化水素油の数量

 免税軽油使用者が、当該免税軽油を他の者に譲渡し、又は自ら法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項に規定する用途以外の用途に消費した場合における当該譲渡し、又は消費した免税軽油の数量

 特約業者及び元売業者以外の者が、第百三条の三第六号に規定する軽油の輸入をした場合における当該軽油の数量

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 前項に規定する者は、同項に規定する帳簿を当該帳簿の使用が終わつた日の属する月の末日の翌日から一月を経過した日から五年間保存しなければならない。

(平元条例九〇・全改、平一三条例八〇・平一四条例一一〇・平二一条例五八・平二二条例七二・一部改正)

(軽油引取税の申告納付義務者の帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第百三条の十六 前条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき、又は前条第二項の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(平元条例九〇・全改、平二三条例六二・令五条例五五・一部改正)

(軽油引取税の減免)

第百三条の十七 軽油引取税は、災害等その他特別の事情がある場合において、知事において必要があると認める申告納付義務者に限り、知事の認めるところにより減免する。

2 前項の規定によつて軽油引取税の減免を受けようとする者は、当該軽油引取税の納期限までに年度、月分又は日分及び税額並びに減免を受けようとする理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平元条例九〇・全改、平一八条例二七・一部改正)

第三章 都の全域において都税として課する目的税

(昭三一条例四五・追加)

第一節 狩猟税

(昭三八条例五四・追加、昭四三条例六〇・旧第二節繰下、平一六条例一一二・改称、平二一条例五八・旧第三節繰上)

(狩猟税の納税義務者等)

第百三条の十八 狩猟税は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるため、狩猟者の登録を受ける者に対して課する。

(昭三八条例五四・追加、昭五四条例三〇・平一六条例一一二・一部改正)

(狩猟税の税率)

第百三条の十九 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都民税の所得割額又は道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万一千円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都民税の所得割額又は道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円

 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一

 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(平一六条例一一二・全改、平一九条例八三・平二七条例二〇・平二九条例四八・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第百三条の二十 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(昭三八条例五四・追加、昭五四条例三〇・平一六条例一一二・一部改正)

(狩猟税の徴収方法)

第百三条の二十一 狩猟税の徴収は、証紙徴収の方法による。ただし、特別の事情によつて知事がこれにより難いと認める場合は、普通徴収の方法による。

2 前項ただし書の規定により普通徴収の方法によつて徴収する狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平一六条例一一二・全改)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第百三条の二十二 狩猟税の証紙徴収については、納税者が狩猟者の登録を受ける際提出する規則に定める申請書に、第百三条の十九に定める狩猟税の税率に相当する額の現金の納付を受けた後規則で定める納税済印を押すことによつて行うものとする。

(平一六条例一一二・全改)

第四章 特別区の存する区域において都税として課する普通税

(昭三一条例四五・旧第三章繰下)

第一節 都民税(法人)

(昭二六条例六七・追加、昭三九条例一九〇・改称)

(都民税の納税義務者等)

第百四条 都民税は、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に掲げる額により課する。

 事務所又は事業所を有する法人 均等割額及び法人税割額の合算額

 寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で事務所又は事業所を有しないもの 均等割額

 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で事務所又は事業所を有するもの 法人税割額

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第百六条第一項の表第一号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第百十四条を除く。)の規定を適用する。

(昭二六条例六七・追加、昭二九条例四二・旧第百十七条の二繰上、昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭四〇条例八〇・平一九条例九二・平二〇条例七八・平三〇条例七七・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関する第二章第一節及びこの節の規定の適用)

第百五条 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、第二章第一節(第二十四条の二及び第二十四条の十七を除く。)及びこの節(第百七条第百十三条及び第百十四条に限る。)の規定を適用する。

(平一九条例九二・全改、平三〇条例七七・一部改正)

(均等割の税率)

第百六条 均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、法第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、特別区内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支払を受けるべき役員を含む。)の数の合計数(次号から第十号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が五十人以下であるもの

年額 七万円(法人の事務所、事業所又は寮等が特別区の存する区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合」という。)には、五万円)

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 十四万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、十二万円)

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 十八万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、十三万円)

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 二十万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、十五万円)

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 二十九万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、十六万円)

六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 五十三万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、四十万円)

七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 九十五万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、四十一万円)

八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 二百二十九万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、百七十五万円)

九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額 百二十一万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、四十一万円)

十 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 三百八十万円(法人の事務所等が特別区の存する区域外にも所在する場合には、三百万円)

2 二以上の特別区の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人(特別区の存する区域以外の都の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人を除く。)に対して課する均等割の税率は、それらの事務所、事業所又は寮等のうち主たる事務所若しくは事業所又は主たる寮等として知事が指定するもの以外の事務所、事業所又は寮等の所在する特別区にあつては、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 前項の表の第一号に掲げる法人

年額 五万円

二 前項の表の第二号に掲げる法人

年額 十二万円

三 前項の表の第三号に掲げる法人

年額 十三万円

四 前項の表の第四号に掲げる法人

年額 十五万円

五 前項の表の第五号に掲げる法人

年額 十六万円

六 前項の表の第六号に掲げる法人

年額 四十万円

七 前項の表の第七号及び第九号に掲げる法人

年額 四十一万円

八 前項の表の第八号に掲げる法人

年額 百七十五万円

九 前項の表の第十号に掲げる法人

年額 三百万円

(昭五一条例五三・全改、昭五二条例四三・昭五三条例四二・昭五六条例六〇・昭五八条例二六・昭五九条例七一・平六条例八二・平八条例九〇・平一七条例二三・平一七条例一〇七・平一八条例九四・平一九条例九二・平二〇条例七八・平二〇条例八二・一部改正)

(法人税割の税率)

第百七条 法人税割の税率は、百分の七・〇とする。

(昭二六条例六七・追加、昭二七条例五八・一部改正、昭二九条例四二・旧第百十七条の五繰上、昭三〇条例三三・昭四〇条例七〇・昭四一条例五一・昭四九条例五八・平二六条例一〇一・平二八条例八二・一部改正)

第百八条から第百十二条まで 削除

(昭三〇条例三三)

(都民税の申告納付)

第百十三条 都民税を申告納付する義務がある者は、法第三百二十一条の八及び法第三百二十一条の十三に規定する申告書を知事に提出し、及びその申告に係る税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭三〇条例三三・全改)

第百十四条 法第三百二十一条の八第六十二項に規定する内国法人は、同条第六十六項又は第七十六項の規定の適用を受ける場合を除き、前条の規定により、同条の規定による申告書により行うこととされている申告については、同条の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第六十二項の規定により行わなければならない。

(平三〇条例七七(令元条例四)・全改、令三条例九(令三条例五九)・令四条例六五・一部改正)

(事務所設置等の申告義務)

第百十四条の二 都民税の納税義務者は、事務所、事業所又は寮等を設けた場合においては、事務所、事業所又は寮等を設けた日から十五日以内に、次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。ただし、第二十六条の規定により事業開始等の申告義務を有するものについては、この限りでない。

 名称及び代表者又は管理人の氏名

 事務所、事業所又は寮等の所在地及び名称

 事業の種類

 事務所、事業所又は寮等を設けた年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 前項の規定によつて申告をした事項に変更を生じた場合若しくは事務所、事業所又は寮等を廃止した場合においては、その事実の発生した日から十日以内にその旨を知事に申告しなければならない。

(昭三一条例四五・追加、昭四二条例六七・平一七条例二三・一部改正)

(都民税の納税管理人)

第百十五条 都民税の納税義務者は、都内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、都内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下この条及び第二百三条において「住所等」という。)を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る都民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭二六条例六七・追加、昭二九条例四二・旧第百十七条の十三繰上、昭三〇条例三三・昭三一条例四五・平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(都民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百十六条 前条第三項の認定を受けていない都民税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二六条例六七・追加、昭二九条例四二・旧第百十七条の十四繰上、昭三九条例一三七・平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

第百十七条 削除

(昭三八条例五四)

(均等割の免除)

第百十七条の二 均等割は、公益社団法人及び公益財団法人その他規則で定める法人(収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものを除く。)であつて、知事において必要があると認めるものに対しては、これを免除する。

2 前項の規定によつて均等割の免除を受けようとする者は、当該均等割の納期限までに年度、税額及び免除を受けようとする事由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項の規定によつて均等割の免除を受けたものは、その事由が止んだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭二六条例六七・追加、昭二八条例一〇〇・一部改正、昭二九条例四二・旧第百十七条の十六繰上、昭三〇条例三三・昭四〇条例八〇・昭六〇条例一三・平一九条例九二・平二〇条例七八・平二〇条例八二・一部改正)

第二節 固定資産税

(昭二六条例六七・旧第一節繰下)

(固定資産税の納税義務者等)

第百十八条 固定資産税は、固定資産に対し、土地又は家屋にあつては土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は法第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項に規定する当該価格に比準する価格、償却資産にあつては賦課期日における価格で償却資産課税台帳に登録された価格を課税標準として、それぞれ賦課期日現在における所有者に課する。この場合において、法第三百四十九条の三、法第三百四十九条の三の二若しくは法第三百四十九条の三の四(法附則第十五条の三の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。第百三十条において同じ。)又は法附則第十五条から第十五条の三まで若しくは法附則第六十三条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額を課税標準とする。

2 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

3 法第三百四十三条第五項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

4 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、知事が定める区域内の仮換地等又は仮使用地に限り、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

5 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で地方税法施行令第四十九条の三に定める者を除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、固定資産税を課することができる。

6 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他地方税法施行規則第十条の二の十五で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(昭二九条例四二・昭三〇条例三三・昭三二条例三四・昭三四条例五一・昭三六条例六一・昭三七条例七五・昭四〇条例八〇・昭四八条例六四・昭五一条例六九・昭五三条例四二・昭五六条例六七・昭六二条例四四・平元条例七六・平三条例九・平八条例九〇・平一〇条例八三・平一一条例七五・平一一条例一一三・平一二条例一四六・平一四条例一一〇・平一五条例一二五・平一六条例一一二・平一六条例一一七・平一七条例一〇七・平二〇条例七八・平二一条例五八・平二一条例六七・平二二条例七八・平二三条例六〇・平二三条例六二・平二四条例二三・平二五条例一〇〇・平二九条例三八・平三〇条例一五・令二条例五二・令二条例九〇・令三条例九・令五条例二〇・一部改正)

第百十九条及び第百二十条 削除

(昭二六条例六七)

(非課税の固定資産の有料貸付者に係る納税義務)

第百二十一条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第三百四十八条第二項各号又は法附則第四十一条第八項各号に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に対し固定資産税を課する。

(平二四条例九二・全改、平二六条例九六・平二六条例一〇一・平二九条例三八・一部改正)

(法第三百四十九条の三第二十七項等に規定する条例で定める割合)

第百二十一条の二 次の各号に掲げる規定に規定する条例で定める割合は、当該各号に定める割合とする。

 法第三百四十九条の三第二十七項 三分の一

 法第三百四十九条の三第二十八項 三分の一

 法第三百四十九条の三第二十九項 三分の一

(平二九条例四八・追加、令二条例五二・一部改正)

(固定資産税の税率)

第百二十二条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。

(昭二九条例四二・一部改正)

(固定資産税の免税点)

第百二十三条 固定資産税は、同一の者について、特別区の区域内におけるその者の所有に係る固定資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、これを課さない。

(昭二九条例四二・昭三〇条例三三・昭三四条例三三・昭四一条例五一・昭四八条例五九・平三条例四二・一部改正)

第百二十四条 削除

(昭四六条例七三)

(地方税法施行規則第十五条の三第三項本文の補正の方法の申出)

第百二十四条の二 地方税法施行規則第十五条の三第三項本文の規定により補正の方法を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該補正の方法が第四十六条の二の規定により申し出た補正の方法と同一である場合においては、この限りでない。

 住所及び氏名又は名称

 補正の方法及びその計算の基礎

 専有部分の天井の高さ

 専有部分の附帯設備及び仕上部分の取得に要した価格

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三八条例五四・追加、昭四二条例六七・平二九条例三八・平二九条例四八・一部改正)

(地方税法施行規則第十五条の三の二第四項本文及び第五項本文の補正の方法の申出)

第百二十四条の二の二 地方税法施行規則第十五条の三の二第四項本文の規定により補正の方法を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該補正の方法が第四十六条の三第一項の規定により申し出た補正の方法と同一である場合においては、この限りでない。

 住所及び氏名又は名称

 補正の方法及びその計算の基礎

 専有部分の天井の高さ

 専有部分の附帯設備及び仕上部分の取得に要した価格

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 地方税法施行規則第十五条の三の二第五項本文の規定により補正の方法(同条第三項の規定による補正を行わないこととするものを含む。第二号において同じ。)を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該補正の方法が第四十六条の三第二項の規定により申し出た補正の方法と同一である場合においては、この限りでない。

 住所及び氏名又は名称

 補正の方法及びその計算の基礎

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平二九条例三八・追加、平二九条例四八・一部改正)

(共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出)

第百二十四条の三 法第三百五十二条の二第五項の規定による固定資産税額のあん分の申出をしようとする者は、同項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の一月十四日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。ただし、既にこの条の規定による申出に基づく同項の規定による知事の認定を受けている場合において、当該申出事項に異動がないとき又は第一号に掲げる事項のみに異動があるときは、この限りでない。

 各共用土地納税義務者(法第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地納税義務者をいう。第四号において同じ。)の住所及び氏名又は名称

 共用土地(法第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地をいう。第三号及び第四号において同じ。)の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合及び当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

 法第三百五十二条の二第一項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭五八条例三二・追加、平一三条例八〇・平二三条例七一・平二九条例三八・一部改正)

(特定被災共用土地等に係る固定資産税額のあん分の申出)

第百二十四条の四 法第三百五十二条の二第六項の規定による特定被災共用土地(同項に規定する特定被災共用土地をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税額のあん分の申出をしようとする者は、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度(以下この項及び第百三十六条の三において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難の指示等(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が同項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過した日を賦課期日とする年度までの各年度とし、同項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過した日を賦課期日とする年度までの各年度とする。第百三十六条の三において同じ。)の初日の属する年の一月十四日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。ただし、既にこの条の規定による申出に基づく知事の認定を受けている場合において、当該申出事項に異動がないときは、この限りでない。

 各特定被災共用土地納税義務者(法第三百五十二条の二第六項に規定する特定被災共用土地納税義務者をいう。第五号において同じ。)の住所及び氏名又は名称

 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次号及び第五号において同じ。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。第百三十六条の三第四号において同じ。)の発生した日時

 各特定被災共用土地納税義務者の特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋の建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合及び当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

 法第三百五十二条の二第三項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法第三百五十二条の二第七項の規定による特定仮換地等(法第三百四十九条の三の三第三項に規定する特定仮換地等をいう。)に係る固定資産税額のあん分の申出については、前項中「法第三百五十二条の二第六項の規定による特定被災共用土地(同項に規定する特定被災共用土地をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「法第三百五十二条の二第七項の規定による特定仮換地等(次項に規定する特定仮換地等をいう。以下この項において同じ。)」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「第三百五十二条の二第六項に」とあるのは「第三百五十二条の二第七項の規定により読み替えて適用される同条第六項に」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、同項の規定を適用する。

(平一三条例八〇・追加、平一七条例九九・平二九条例三八・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第百二十五条 固定資産税の納税義務者は、特別区の存する区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、特別区の存する区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は特別区の存する区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が特別区の存する区域内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が特別区の存する区域外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百二十六条 前条第三項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭三九条例一三七・平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第百二十七条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

第百二十八条 削除

(昭四六条例七三)

(固定資産税の納期)

第百二十九条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 九月一日から同月三十日まで

第三期 十二月一日から同月二十七日まで

第四期 二月一日から同月末日まで

2 課税洩れその他特別の事情がある場合における当該固定資産税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭二九条例四二・昭三四条例五一・昭三八条例五四・平九条例八八・一部改正)

(仮算定税額による固定資産税の徴収)

第百三十条 法第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(地方税法施行規則第十五条の五に規定するものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について法第三百九十四条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告をしなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合には、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(法第三百四十九条の三、法第三百四十九条の三の二若しくは法第三百四十九条の三の四又は法附則第十五条から第十五条の三まで若しくは法附則第六十三条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とする。)を課税標準として仮に算定した額を当該年度の納期の数で除して得た額の二分の一に相当する額をそれぞれの納期において徴収する。

(昭三二条例三四・追加、昭三八条例五四・昭四八条例六四・昭五一条例六九・一部改正、昭六二条例四四・旧第百三十条の六繰上・一部改正、平八条例九〇・平一四条例一一〇・平二九条例三八・令二条例九〇・令五条例二〇・一部改正)

第百三十一条 削除

(昭三三条例五五)

(固定資産税の納期前の納付)

第百三十二条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(昭三二条例三四・昭三八条例五四・昭四四条例一二六・昭五八条例五二・平六条例一七・平九条例八八・一部改正)

第百三十三条 削除

(昭三八条例五四)

(固定資産税の減免)

第百三十四条 次の各号のいずれかに該当する固定資産であつて、知事において必要があると認めるものに対する固定資産税の納税者に対しては、当該固定資産税を減免する。

 生活保護法により生活扶助を受ける者の納付すべき固定資産税に係る固定資産

 公益のために直接専用する固定資産(固定資産の所有者に課する固定資産税にあつては、当該所有者が有料で使用させるものを除く。)

 災害等により、滅失し、又は甚大な損害を受けた固定資産で規則で定めるもの

 前各号に掲げるものの外、規則で定める固定資産

2 前項の規定は、当該年度分の税額のうち、次項の申請があつた後初めて到来する納期限に係る分からこれを適用する。ただし、知事が別に定める場合においては、この限りでない。

3 前二項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 土地にあつてはその所在、地番、地目、地積及び価格

 家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

 償却資産にあつてはその所在、種類、数量及び価格

 減免を受けようとする事由

 前各号に掲げるものの外、知事において必要があると認める事項

4 第一項及び第二項の規定によつて固定資産税の減免を受けた者は、その事由がやんだときは、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭二九条例四二・平一八条例二七・平二一条例一九・一部改正)

第百三十五条 削除

(昭四六条例七三)

(固定資産に関する地籍図等の備付)

第百三十六条 固定資産税に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及び記載事項については、規則で定める。

(住宅用地の申告義務)

第百三十六条の二 法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下「住宅用地」という。)の所有者は、当該年度の賦課期日現在における当該住宅用地について、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、既に申告した事項に異動がない場合は、この限りでない。

 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称

 住宅用地の所在及び地積

 住宅用地の上に存する家屋の所有者、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、居住部分の床面積及び居住の用に供した年月日、住宅用地の上に存する住居の数(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住居の数をいう。)

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭四八条例六四・追加、昭四九条例五九・平二一条例五八・一部改正)

(被災住宅用地等の申告義務)

第百三十六条の三 前条の規定にかかわらず、法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五号において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。ただし、既にこの条の規定による申告に基づく知事の認定を受けている場合において、当該申告事項に異動がないときは、この限りでない。

 被災住宅用地(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災住宅用地をいう。次号及び第三号において同じ。)の所有者の住所及び氏名又は名称

 被災住宅用地の所在及び地積

 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、居住部分の床面積及び居住の用に供した年月日、被災住宅用地の上に存した住居の数(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住居の数をいう。)

 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時

 当該年度に係る賦課期日において法第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする土地の全部又は一部を法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平一三条例八〇・追加)

(現所有者の申告義務)

第百三十六条の四 現所有者(法第三百八十四条の三に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。ただし、二以上の現所有者がある場合で、一の現所有者が他の現所有者に係る第一号に掲げる事項の申告をしたときは、当該他の現所有者については、この限りでない。

 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係

 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(令二条例六四・追加)

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第百三十七条 固定資産の所有者(法第三百四十三条第九項及び第百十八条第六項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。)が法第三百八十三条若しくは第百三十六条の二の規定により、又は現所有者が前条の規定により、申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例四二・昭三二条例三四・昭三八条例五四・昭三九条例一三七・昭四八条例六四・平一三条例八〇・平二三条例六二・令二条例五二・令二条例六四・令三条例九・一部改正)

(固定資産評価員の設置)

第百三十八条 知事の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、知事が行う価格の決定を補助するため、東京都固定資産評価員(以下「固定資産評価員」という。)一人をおく。

2 固定資産評価員は、非常勤の職とする。

(昭三〇条例二四・一部改正)

(固定資産評価員等の証票等)

第百三十九条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う場合においては、当該固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する東京都固定資産評価員証又は東京都固定資産評価補助員証を携帯しなければならない。

(昭三三条例五五・平二四条例二三・一部改正)

(固定資産評価審査委員会の設置)

第百四十条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、東京都固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、十五人以内で規則で定める。

3 審査委員会は、委員のうちから審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

(昭三六条例六一・昭三八条例五四・平六条例一一一・平一一条例一一三・一部改正)

(審査委員会の委員の手当)

第百四十一条 審査委員会の委員に対する手当、旅費その他の給与の支給に関しては、別に条例の定めるところによる。

第百四十二条及び第百四十三条 削除

(平一一条例一一三)

(審査の決定に関する記録の作成、保存等)

第百四十四条 審査委員会は、審査に付した事件の件名、議事、表決の数、決定の要領、その他審査に関し必要な事項を記載した記録を作成し、且つ、これを明確に整理して五年間保存しなければならない。

2 前項に規定するものの外、審査委員会の審査の手続その他審査に関して必要な事項は、審査委員会の規程で定めなければならない。

第三節 特別土地保有税

(昭四八条例六四・追加)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第百四十五条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の取得価額を課税標準として、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。

2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

3 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で、第百五十条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。

4 法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者(以下この項において「特殊関係者」という。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。次項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第一項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

6 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として地方税法施行令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第一項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

7 第百十八条第五項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第百四十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

(昭四八条例六四・追加、昭五〇条例五〇・昭五三条例四二・昭五六条例六七・昭五七条例九一・平元条例三五・平元条例七六・平三条例九・平三条例四二・平一〇条例七五・平一〇条例八三・平一一条例一一三・平一二条例一四六・平一五条例一二五・平一九条例八三・平二〇条例七八・平二五条例一〇〇・平二九条例四八・令三条例九・一部改正)

(特別土地保有税の税率)

第百四十六条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては百分の一・四、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては百分の三とする。

(昭四八条例六四・追加)

(特別土地保有税の免税点)

第百四十七条 特別土地保有税は、同一の者について、特別区の区域内において、第百五十条第一項第一号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日に所有する土地(法第五百八十六条第一項若しくは第二項、法第五百八十七条第一項又は法第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第百五十条第一項第二号の特別土地保有税にあつてはその者が一月一日前一年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第五百八十六条第一項若しくは第二項又は法第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第百五十条第一項第三号の特別土地保有税にあつてはその者が七月一日前一年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ二千平方メートル(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、これを課さない。

(昭四八条例六四・追加、昭六二条例四四・昭六二条例七三・平八条例九〇・平九条例一六・平一〇条例七五・平一一条例七五・平一四条例一一〇・平一七条例九九・平二二条例七二・一部改正)

(特別土地保有税の税額)

第百四十八条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第百五十条第一項第一号の特別土地保有税 同条第二項第一号の課税標準額に第百四十六条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額を控除した額

 第百五十条第一項第二号又は第三号の特別土地保有税 それぞれ、同条第二項第二号又は第三号の課税標準額に第百四十六条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第二号又は第三号の土地の取得に対して課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格に百分の四を乗じて得た額の合計額を控除した額

(昭四八条例六四・追加、昭五六条例六七・一部改正)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第百四十九条 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法による。

(昭四八条例六四・追加)

(特別土地保有税の申告納付)

第百五十条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日

 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日

 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日

2 前項の課税標準額は、次に定めるところによる。

 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(法第五百八十六条第一項若しくは第二項、法第五百八十七条第一項又は法第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について法第五百八十六条第一項若しくは第二項又は法第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額

 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

(昭四八条例六四・追加、昭六二条例四四・昭六二条例七三・平八条例九〇・平九条例一六・平一〇条例七五・平一四条例一一〇・平一七条例九九・平二二条例七二・一部改正)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第百五十条の二 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二三条例六二・追加)

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第百五十一条 土地の所有者等が、その所有する土地を法第六百一条第一項に規定する非課税土地(以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、知事が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると知事が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき知事が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき知事の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第三項及び第六項において同じ。)の納税義務を免除する。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき知事が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長する。

3 知事は、第一項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金の徴収を猶予する。

4 知事は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金の徴収の猶予の期間を延長する。

5 知事は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消し、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金を徴収する。

6 知事は、特別土地保有税及びこれに係る徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該特別土地保有税及びこれに係る徴収金を還付する。

(昭四八条例六四・追加、昭五二条例四三・平一一条例七五・一部改正)

第百五十二条 法第六百二条第一項各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に規定する土地の譲渡をしようとする場合において、知事が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下本項において「事実認定日」という。)から二年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると知事が認める場合には、納税義務者の申請に基づき知事が定める相当の期間とし、同条第一項に規定する特定譲渡(第三項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日から同条第一項第二号又は第三号に定める日以後二年を経過する日までの期間とする。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき知事の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)の納税義務を免除する。

2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第二項及び第四項の規定は、特定譲渡については、適用しない。

(昭四八条例六四・追加、昭五四条例三〇・一部改正)

第百五十三条 土地の所有者が所有する土地で、その取得が法第六百三条第一項に規定する取得に該当するもののうち地方税法施行令第五十四条の四十六第二項に規定するものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税及びこれに係る徴収金の納税義務を免除する。

2 土地の取得で法第六百三条第二項に規定する取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税及びこれに係る徴収金の納税義務を免除する。

3 知事は、土地の所有者等から前二項の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地の取得の日から五年以内の期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金の徴収を猶予する。

4 第百五十一条第五項及び第六項の規定は、前項の場合における徴収の猶予の取消し及び特別土地保有税及びこれに係る徴収金の還付について準用する。

(昭四八条例六四・追加、昭五二条例四三・平一二条例一四六・一部改正)

第百五十三条の二 土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて知事が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金の納税義務を免除する。

 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として地方税法施行令第五十四条の四十七第一項に規定する基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)

 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下この号及び次条第一項において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として地方税法施行令第五十四条の四十七第二項に規定する基準に適合するものの用に供する土地

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第百五十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに知事に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第一項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4 知事は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。

5 知事は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第百五十条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る土地又は既に第一項の認定若しくは次条第一項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金(第百五十一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予する。ただし、当該土地が第一項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

6 第百五十一条第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

(昭五三条例四二・追加、昭五七条例九一・平一〇条例七五・平一五条例九八・一部改正)

第百五十三条の二の二 土地の所有者等が、その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、知事が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると知事が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で知事が定める相当の期間。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき知事の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税及びこれに係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、知事の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)の納税義務を免除するものとする。

2 第百五十一条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「第百五十三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「知事が定める相当の期間」とあるのは「五年を超えない範囲内で知事が定める相当の期間」と、「延長する」とあるのは「一回に限り延長する」と、同条第四項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第百五十三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。

(平一〇条例七五・追加、平一一条例七五・平一五条例九八・一部改正)

(特別土地保有税の減免)

第百五十四条 次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、知事において必要があると認めるものに対して課する特別土地保有税の納税者に対しては、当該特別土地保有税を減免する。

 災害等により区画又は形質が変化し、著しく価値を減じた土地で規則で定めるもの

 公益のため直接専用する土地その他の土地で規則で定めるもの

2 前項の規定は、第百五十条第一項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに次項の申請があつたものについて、これを適用する。

3 第一項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び面積

 取得価額及び税額

 減免を受けようとする事由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

4 第一項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭五一条例六九・追加、平一八条例二七・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人)

第百五十五条 特別土地保有税の納税義務者は、特別区の存する区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合には、特別区の存する区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は特別区の存する区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が特別区の存する区域内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が特別区の存する区域外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭四八条例六四・追加、昭五一条例六九・旧第百五十四条繰下、平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百五十六条 前条第三項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭四八条例六四・追加、昭五一条例六九・旧第百五十五条繰下、平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第百五十七条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第百六十三条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第百六十条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、法第六百二十二条第一項に規定する時価等(第百六十条第二項において「時価等」という。)を課税標準として、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平三条例五四・全改、平一〇条例七五・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第百五十八条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。

(平三条例五四・全改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第百五十九条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第百四十五条の規定により課すべき当該年度分の第百四十八条に規定する第百五十条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平三条例五四・全改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第百六十条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

(平三条例五四・全改)

(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

第百六十一条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第百六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第百五十一条から第百五十三条の二の二までの規定は、適用しない。

(平三条例五四・全改、平一〇条例七五・一部改正)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第百六十二条 第百五十七条の規定により特別土地保有税を課する場合には、第百四十五条第二項及び第四項から第七項まで、第百四十九条並びに第百五十四条から第百五十六条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定を準用する。この場合において、第百四十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第百五十七条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第一項の土地の所有者等」とあり、並びに同条第七項中「第百四十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第百五十七条に規定する遊休土地の所有者」と、第百五十四条第二項中「第百五十条第一項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日」とあるのは「第百六十条第一項の納期限」と、同条第三項第三号中「取得価額」とあるのは「法第六百二十二条第一項に規定する時価等」と読み替えるものとする。

(平三条例五四・全改)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)

第百六十三条 遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき知事が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金の納税義務を免除する。

 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。

 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。

2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに知事に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3 第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4 知事は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。

5 知事は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第百六十条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金の徴収を猶予する。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。

6 第一項の認定は、第百六十条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

7 第百五十一条第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

(平三条例五四・全改)

第百六十四条から第百八十八条まで 削除

(平四条例一五七)

第五章 特別区の存する区域において都税として課する目的税

(昭三一条例四五・追加)

第一節 削除

(平一一条例一一三)

第百八十八条の二から第百八十八条の十一まで 削除

(平一一条例一一三)

第二節 事業所税

(昭五〇条例五四・追加)

(事業所税の納税義務者等)

第百八十八条の十二 事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合計額によつて課する。

2 法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者(以下この項において「特殊関係者」という。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について地方税法施行令第五十六条の二十一第二項に規定する特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。

(昭五〇条例五四・追加、昭五一条例六九・昭五二条例四三・昭五三条例四二・昭五六条例六七・昭五九条例七一・昭六一条例八二・昭六二条例四四・昭六三条例七八・平元条例三五・平元条例七六・平二条例七六・平三条例四二・平四条例一一八・平五条例四〇・平六条例八二・平七条例七一・平八条例九〇・平九条例五二・平一〇条例七五・平一四条例一一〇・平一四条例一二三・平一五条例九八・平一六条例一一二・一部改正)

(事業所税の課税標準)

第百八十八条の十三 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、法第七百一条の三十一第一項第八号に規定する個人に係る課税期間(以下この節において「個人に係る課税期間」という。)とする。以下この節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。) 当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。) 当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

3 前二項の規定による事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額について、法第七百一条の四十一第一項若しくは第二項又は法附則第三十三条第一項から第六項までの規定の適用がある場合においては、これらの規定の定めるところによりこれを算定する。

4 第一項及び第二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(昭五〇条例五四・追加、昭五二条例四三・昭五五条例六六・昭六〇条例一三・昭六一条例八二・昭六二条例四四・昭六三条例七八・平元条例三五・平元条例七六・平二条例七六・平三条例四二・平三条例五四・平四条例一一八・平五条例四〇・平七条例七一・平八条例九〇・平九条例五二・平一〇条例七五・平一二条例一四六・平一四条例一一〇・平一五条例九八・平二一条例五八・平二二条例七二・平二四条例九二・平二九条例三八・一部改正)

(事業所税の税率)

第百八十八条の十四 事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。

(昭五〇条例五四・追加、昭五五条例六六・昭六一条例八二・平一五条例九八・一部改正)

(事業所税の免税点)

第百八十八条の十五 事業所税は、同一の者が特別区の存する区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る法第七百一条の四十三第一項に規定する事業所床面積の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の同項に規定する従業者の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課さない。

2 前項に規定するもののほか、法第七百一条の四十三第二項に規定する企業組合等(以下本項において「企業組合等」という。)が特別区の存する区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして地方税法施行令第五十六条の七十二に規定する事業所等に該当するものについては、法第七百一条の四十三第一項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、同項に規定する従業者の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課さない。

(昭五〇条例五四・追加、昭五一条例六九・平一五条例九八・一部改正)

(事業所税の徴収の方法)

第百八十八条の十六 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。

(昭五〇条例五四・追加)

(事業所税の申告納付)

第百八十八条の十七 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第百八十八条の二十四に規定する納税管理人を定めないで法施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

3 前二項の課税標準額は、資産割にあつては、当該法人又は個人が当該事業年度中又は当該個人に係る課税期間中において特別区の存する区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

4 特別区の存する区域内において事業所等を設けて事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額のないもののうち規則で定めるものは、法人にあつては各事業年度終了の日から二月以内に、個人にあつてはその年の翌年三月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 事業所等の所在地、名称及び事業期間

 事業所等の事業所床面積及び従業者数

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭五〇条例五四・追加、平一一条例七五・平一五条例九八・一部改正)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第百八十八条の十七の二 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第一項第二項又は第四項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(平二三条例六二・追加)

第百八十八条の十八から第百八十八条の二十まで 削除

(平一五条例九八)

(事業所税の賦課徴収に関する申告義務)

第百八十八条の二十一 特別区の存する区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者(法第七百一条の三十四第一項に規定する法人及び同条第二項に規定する公益法人等又は人格のない社団等で収益事業を行わないもの並びに事業年度の中途において解散若しくは合併した法人又は年の中途において事業を廃止した個人で、第百八十八条の十七第一項又は第二項の規定により事業所税を申告納付すべきものを除く。)は、その新設又は廃止の日から一月以内に、次に掲げる事項を当該事業所等の所在地を所管する都税事務所長を経由して知事に申告しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 事業所等の所在地

 事業所等を新設し、又は廃止した年月日

 事業所等の事業所床面積及び従業者数

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋の貸付けを行う者は、新たに貸付けを行うこととなつた事業所用家屋に関し、当該貸付けを行つた日から二月以内に、次に掲げる事項を当該事業所用家屋の所在地を所管する都税事務所長を経由して知事に申告しなければならない。

 貸付けを行う者の住所及び氏名又は名称

 事業所用家屋の所在地及び事業所床面積

 事業所用家屋に係る一むねの床面積(当該事業所用家屋が区分所有に係るものにあつては、専有部分及び共用部分の床面積)

 納税義務者の住所及び氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 前項の規定によつて申告をした事項に異動を生じた場合においては、その異動が生じた日から一月以内にその旨その他必要な事項を知事に申告しなければならない。

(昭五〇条例五四・追加、平一五条例九八・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第百八十八条の二十二 前条の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭五〇条例五四・追加、平二三条例六二・一部改正)

(事業所税の減免)

第百八十八条の二十三 事業所税は、次の各号のいずれかに該当する場合で知事において必要があると認める者に限り、これを減免する。

 災害等により事業所用家屋が滅失し、又はじん大な損害を受けた場合

 前号に規定するほか、規則で定める事由がある場合

2 前項の規定によつて事業所税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 事業所等の所在地

 減免を受けようとする事由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 第一項の規定によつて事業所税の減免を受けようとする者は、第百八十八条の十七第一項又は第二項に規定する事業所税の申告納付期限までに、前項に規定する申請書を提出しなければならない。

4 第一項の規定によつて事業所税の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭五〇条例五四・追加、昭五一条例六九・平一五条例九八・平一八条例二七・一部改正)

(事業所税の納税管理人)

第百八十八条の二十四 事業所税の納税義務者は、特別区の存する区域内に住所、居所又は事業所等(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合には、特別区の存する区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は特別区の存する区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が特別区の存する区域内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が特別区の存する区域外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭五〇条例五四・追加、平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百八十八条の二十五 前条第三項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭五〇条例五四・追加、平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

第三節 都市計画税

(昭三一条例四五・追加、昭五〇条例五四・旧第二節繰下)

(都市計画税の納税義務者等)

第百八十八条の二十六 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、特別区の存する区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格(法第七百二条第二項に規定する価格をいう。)を課税標準として、賦課期日現在における所有者に課する。この場合において、法第七百二条の三又は法附則第十五条から第十五条の三まで若しくは法附則第六十三条の規定の適用を受ける土地及び家屋にあつては、当該土地及び家屋の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額を課税標準とする。

2 都市計画税の賦課徴収については、第百十八条第二項から第五項まで、第百二十一条及び第百二十三条の規定を準用する。

(昭三一条例四五・追加、昭三二条例三四・旧第百八十八条の二繰下・一部改正、昭三六条例六一・昭四一条例八五・昭四二条例六七・昭四三条例六〇・昭四四条例七六・昭四六条例七三・一部改正、昭五〇条例五四・旧第百八十八条の十二繰下、平三条例四二・平五条例四一・令二条例九〇・令三条例九・一部改正)

(都市計画税の税率)

第百八十八条の二十七 都市計画税の税率は、百分の〇・三とする。

(昭三一条例四五・追加、昭三二条例三四・旧第百八十八条の三繰下、昭五〇条例五四・旧第百八十八条の十三繰下、昭五三条例四二・一部改正)

(都市計画税の賦課期日)

第百八十八条の二十八 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(昭三一条例四五・追加、昭三二条例三四・旧第百八十八条の四繰下、昭五〇条例五四・旧第百八十八条の十四繰下)

(都市計画税の納期)

第百八十八条の二十九 都市計画税の納期は、左のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 九月一日から同月三十日まで

第三期 十二月一日から同月二十七日まで

第四期 二月一日から同月末日まで

2 課税洩れその他特別の事情がある場合における当該都市計画税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三一条例四五・追加、昭三二条例三四・旧第百八十八条の五繰下、昭三四条例五一・昭三八条例五四・一部改正、昭五〇条例五四・旧第百八十八条の十五繰下、平九条例八八・一部改正)

(都市計画税の賦課徴収)

第百八十八条の三十 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、知事において特別の事情があると認める場合を除き、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。

(昭三一条例四五・追加、昭三二条例三四・旧第百八十八条の七繰下、昭五〇条例五四・旧第百八十八条の十七繰下)

第六章 市町村の存する区域において都税として課する普通税

(昭二九条例四二・全改、昭三一条例四五・旧第四章繰下)

第一節 都民税(法人)

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一九〇・一部改正)

(都民税の納税義務者等)

第百八十九条 都民税は、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に掲げる額により課する。

 事務所又は事業所を有する法人 均等割額及び法人税割額の合算額

 寮等を有する法人で事務所又は事業所を有しないもの 均等割額

 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で事務所又は事業所を有するもの 法人税割額

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第二百条の表第一号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第二百二条を除く。)の規定を適用する。

(昭二九条例四二・全改、昭三一条例四五・昭三二条例三四・昭三九条例一九〇・昭四〇条例八〇・平一九条例九二・平二〇条例七八・平三〇条例七七・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関する第二章第一節及びこの節の規定の適用)

第百九十条 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、第二章第一節(第二十四条の二及び第二十四条の十七を除く。)及びこの節(第百九十九条第二百一条及び第二百二条に限る。)の規定を適用する。

(平一九条例九二・全改、平三〇条例七七・一部改正)

第百九十一条から第百九十八条まで 削除

(平一九条例九二)

(法人税割の税率)

第百九十九条 法人税割の税率は、百分の一・〇とする。

(昭二九条例四二・全改、昭三〇条例三三・昭四〇条例七〇・昭四一条例五一・昭四五条例五二・昭四九条例五八・昭五六条例六七・平二六条例一〇一・平二八条例八二・一部改正)

(均等割の税率)

第二百条 均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、当該下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

年額 二万円

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

年額 五万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

年額 五十四万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

年額 八十万円

(昭五一条例五三・全改、昭五二条例四三・昭五三条例四二・昭五六条例六〇・昭五八条例二六・昭五九条例七一・平六条例八二・平一八条例九四・平二〇条例七八・平二〇条例八二・一部改正)

(都民税の申告納付)

第二百一条 都民税を申告納付する義務があるものは、法第五十三条及び法第五十七条に規定する申告書を知事に提出し、及びその申告に係る税額を納付書によつて納付しなければならない。

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一九〇・一部改正)

第二百二条 法第五十三条第六十五項に規定する内国法人は、同条第六十九項又は第七十九項の規定の適用を受ける場合を除き、前条の規定により、同条の規定による申告書により行うこととされている申告については、同条の規定にかかわらず、法第五十三条第六十五項の規定により行わなければならない。

(平三〇条例七七(令元条例四)・全改、令三条例九(令三条例五九)・令四条例六五・一部改正)

(事務所設置等の申告義務)

第二百二条の二 都民税の納税義務者に係る事務所設置等の申告義務については、第百十四条の二の規定を準用する。

(昭三一条例四五・追加)

(都民税の納税管理人)

第二百三条 都民税の納税義務者は、都内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る都民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭二九条例四二・全改、昭三一条例四五・昭三九条例一九〇・平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

(都民税の納税管理人の不申告に関する過料)

第二百四条 前条第三項の認定を受けていない都民税の納税義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないものが、同条第一項又は第二項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、知事が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一三七・昭三九条例一九〇・平一〇条例七五・平二三条例六二・一部改正)

第二百五条 削除

(昭三八条例五四)

(均等割の免除)

第二百六条 均等割は、公益社団法人及び公益財団法人その他規則で定める法人(収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものを除く。)であつて、知事において必要があると認めるものに対しては、これを免除する。

2 前項の規定によつて均等割の免除を受けようとするものは、当該均等割の納期限までに年度、税額及び免除を受けようとする事由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項の規定によつて均等割の免除を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。

(昭二九条例四二・全改、昭三九条例一九〇・昭四〇条例八〇・平一九条例九二・平二〇条例七八・平二〇条例八二・一部改正)

第二節 固定資産税

(昭二九条例四二・全改)

(大規模償却資産に対する固定資産税の納税義務者等)

第二百七条 固定資産税は、法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産及び法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産(以下本節中「大規模償却資産」と総称する。)に対し、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における当該大規模償却資産の価額(法第三百四十九条の二、法第三百四十九条の三若しくは法第三百四十九条の三の四(法附則第十五条の三の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法附則第十五条から第十五条の三まで若しくは法附則第六十三条の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び法第三百四十九条の五の規定により当該大規模償却資産の所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、その所有者に課する。

(昭二九条例四二・全改、昭三〇条例三三・昭三二条例三四・平二九条例三八・令二条例九〇・令五条例二〇・一部改正)

(大規模償却資産に対する固定資産税の税率)

第二百八条 大規模償却資産に対する固定資産税の税率は百分の一・四とする。

(昭二九条例四二・全改)

(大規模償却資産に対する固定資産税の納税管理人)

第二百九条 大規模償却資産に対する固定資産税の納税義務者は、都内に住所、居所又は事務所(以下この条において「住所等」という。)を有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定によつて納税管理人申告書を知事に提出し、又は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合においては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る大規模償却資産に対する固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭二九条例四二・全改、平一〇条例七五・平一五条例一二五・一部改正)

第二百十条 削除

(平一八条例二七)

(特別区の存する区域において課する固定資産税に関する規定の準用)

第二百十一条 大規模償却資産に対する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に規定するもののほか、第百二十六条第百二十七条第百二十九条第百三十条第百三十二条第百三十四条及び第百三十七条の規定を準用する。この場合において、第百三十条中「(法第三百四十九条の三、法第三百四十九条の三の二若しくは法第三百四十九条の三の四又は法附則第十五条から第十五条の三まで若しくは法附則第六十三条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とする。)」とあるのは、「(法第三百四十九条の四又は法第三百四十九条の五の規定の適用を受ける大規模償却資産にあつては、第二百七条の規定により前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。)」と読み替えるものとする。

(昭二九条例四二・全改、昭三二条例三四・昭三三条例五五・昭三八条例五四・昭四八条例六四・昭五一条例六九・昭六二条例四四・平八条例九〇・平一四条例一一〇・平一八条例二七・平二九条例三八・令二条例九〇・令五条例二〇・一部改正)

第七章 電子計算機を使用して作成する帳簿の保存方法等の特例

(平一〇条例八三・追加、平一二条例二二・改称)

(都税に関する帳簿の電磁的記録による保存等)

第二百十二条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 第四十八条の二十一に規定するゴルフ場利用税の特別徴収義務者 同条に規定する帳簿

 第百三条の十五第一項に規定する軽油引取税の申告納付義務者 同項に規定する帳簿

(平一〇条例八三・追加、平一一条例一一三・平一二条例二二・令三条例五九・一部改正)

(都税に関する帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第二百十三条 前条各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第七百四十九条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 前条の規定により同条各号に定める帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者は、規則で定める場合には、当該帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(平一〇条例八三・追加、平一二条例二二・平二五条例一〇四・令三条例五九・一部改正)

(都税に関する法令の規定の適用)

第二百十四条 第二百十二条又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令又はこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平一〇条例八三・追加、平一二条例二二・一部改正、令三条例五九・旧第二百十八条繰上・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、広告税(第百六十条第二項第四号に該当するものを除く。以下同様とする。)、商品切手発行税及び畜税については、昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の都税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第百九十八条及び第二百一条中電気供給業、ガス供給業及び運送業に関する規定は、これらの事業の料金について、物価統制令の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは同年一月一日の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分からそれぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

(昭五二条例七二・全改)

(関係条例の廃止)

第二条 左に掲げる条例は、廃止する。

東京都都税条例等の特例に関する条例(昭和二十五年東京都条例第十一号)

(昭五二条例七二・全改)

(旧東京都都税条例の規定によつて課し又は課すべきであつた都税の取扱)

第三条 前条の規定中旧東京都都税条例の廃止に関する規定は、同条例第八条の二の規定に関する部分に限り、昭和二十五年八月一日から適用する。

2 旧東京都都税条例の規定によつて課し又は課すべきであつた都税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、畜税、広告税及び接客人税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分))については、前項の規定にかかわらず、旧東京都都税条例第八条の二の規定を除く外、なお、同条例の規定の例による。

3 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

4 旧東京都都税条例による地租及び家屋税の課税標準額の算定については、国庫出納金等端数計算法施行令第二条第二項第七号の規定によつて、その課税標準額に一円未満の端数がある場合又はその金額が一円未満である場合においてその端数金額又はその全部を切り捨てる。

5 前項の規定は、昭和二十五年四月一日以降において交付すべき地租又は家屋税の徴税令書に係る分から適用する。

(昭五二条例七二・全改)

(法附則第二十九条の十に規定する軽自動車税の環境性能割の減免に関する知事の権限の委任)

第三条の二 知事は、法附則第二十九条の十の規定により、当分の間、知事が行うものとされた軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務については、第四条の三第一項の規定にかかわらず、都税総合事務センター所長に委任する。

(令元条例四・追加)

(延滞金の割合の特例)

第三条の三 当分の間、第十八条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項及び第三項において同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合と、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第十八条の二第一項及び第三項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

3 当分の間、第十八条第四項に規定する延滞金の年三・六パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金の年三・六パーセントの割合に当該加算した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

4 前三項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前三項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)及び計算した割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

5 第一項から第三項までのいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平一一条例七五・追加、平二四条例九二・平二五条例一〇四・平二八条例八二・平三〇条例六八・一部改正、令元条例四・旧第三条の二繰下、令二条例六四・令三条例九・一部改正)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第四条 当分の間、法附則第三条の二の二に規定する期間として地方税法施行令附則第三条の二の二第一項で定める期間内は、同条第二項で定めるところにより、第十八条の二第一項及び第三項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定及び前条第二項の規定にかかわらず、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

(昭五二条例七二・全改、昭五九条例七一・平一〇条例七五・平一一条例七五・平二五条例一〇四・平三〇条例六八・令三条例九・一部改正)

(公益法人等に係る個人の都民税の課税の特例)

第四条の二 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、地方税法施行令附則第三条の二の三で定めるところにより、これに同法第四十条第三項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る個人の都民税の所得割を課する。

(平二〇条例八二・全改、平二五条例一〇四・平二六条例一〇一・一部改正)

(利子割の特別徴収義務者の特例)

第四条の二の二 地方税法施行令第七条の四の二第二項第二号に掲げる利子又は同項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金に係る利子割については、当分の間、第二十四条の十五の規定にかかわらず、当該利子の支払をする者又は預金保険機構から当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務(同令第七条の四の二第二項第九号に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた者を特別徴収義務者とする。

(平二〇条例二八・追加、平二三条例六二・旧第四条の二の四繰上、平二四条例二三・旧第四条の二の三繰上、平二六条例二八・平三〇条例七七・一部改正)

(個人の都民税の均等割の税率の特例)

第四条の三 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の個人の都民税に限り、均等割の税率は、第二十四条の六の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

(平二四条例二三・追加、平二六条例二八・旧第四条の五繰上、令元条例四・一部改正)

(法附則第六十条第一項に規定する条例で定めるもの)

第四条の四 法附則第六十条第一項に規定する条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。

(令二条例九〇・追加)

(法人課税信託の受託者に関する附則の規定の適用)

第五条 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(第二十四条第一項に規定する信託資産等をいう。次項において同じ。)及び固有資産等(同条第一項に規定する固有資産等をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この附則(附則第三条の三から前条まで、次条から附則第五条の二の六まで、附則第十一条及び附則第十二条に限る。以下同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前二項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの附則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則第五条の二の二第一項

以下のもの

以下の固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、附則第五条第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る第二十四条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの附則の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下同じ。)

以下の法人

以下のもの及び収入金額(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業並びに特定ガス供給業に係る収入金額を除く。)が年二億円以下の受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、附則第五条第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る第二十四条第一項に規定する信託資産等が帰属する者としてこの附則の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下同じ。)

附則第五条の二の二第二項

超えるもの

超えるもので固有法人であるもの

とする

とし、第二十五条第一項第三号イに掲げる法人で受託法人であるもののうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る収入金額が年二億円以下の受託法人に対する各事業年度の収入割額は、当該事業年度の収入割の課税標準額に前条の規定により読み替えて適用される第三十三条第三項第一号イに規定する率から百分の〇・〇五二五の率を控除した率を乗じて計算した額に相当する金額とする

附則第五条の二の二第三項

超えるものを除く。)

超えるもので固有法人であるものを除く。)又は同号イに掲げる法人で受託法人であるもの

附則第十二条第一項

又は第百四条第二項

であつて固有法人であるもの、第百四条第二項

みなされるもの

みなされるもののうち固有法人であるもの又は受託法人

(平一九条例九二・全改、令元条例四・令二条例五二・令三条例五九・令四条例六五・一部改正)

(法人の事業税の税率の特例)

第五条の二 法人(第二十五条第二項又は第三項において法人とみなされるものを含む。次条において同じ。)に対する第三十三条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第三十三条第一項第一号イ

百分の一・二

百分の一・二六

第三十三条第一項第一号ロ

百分の〇・五

百分の〇・五二五

第三十三条第一項第一号ハ

百分の一

百分の一・一八

第三十三条第一項第二号

百分の三・五

百分の三・七五

百分の四・九

百分の五・二三

第三十三条第一項第三号

百分の三・五

百分の三・七五

百分の五・三

百分の五・六六五

百分の七

百分の七・四八

第三十三条第二項

百分の一

百分の一・〇六五

第三十三条第三項第一号イ

百分の〇・七五

百分の〇・八〇二五

第三十三条第三項第一号ロ

百分の〇・三七

百分の〇・三八八五

第三十三条第三項第一号ハ

百分の〇・一五

百分の〇・一五七五

第三十三条第三項第二号イ

百分の〇・七五

百分の〇・八〇二五

第三十三条第三項第二号ロ

百分の一・八五

百分の一・九四二五

第三十三条第四項第一号

百分の〇・四八

百分の〇・五一九

第三十三条第四項第二号

百分の〇・七七

百分の〇・八〇八五

第三十三条第四項第三号

百分の〇・三二

百分の〇・三三六

第三十三条第五項第一号

百分の四・九

百分の五・二三

第三十三条第五項第二号

百分の七

百分の七・四八

2 法附則第九条の二に規定する法人の同条の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第三十三条第一項第二号中「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額

百分の四・九

各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額

百分の五・七

」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、前項中「

第三十三条第一項第二号

百分の三・五

百分の三・七五

百分の四・九

百分の五・二三

」とあるのは「

次項の規定により読み替えられた第三十三条第一項第二号

百分の三・五

百分の三・七五

百分の四・九

百分の五・二三

百分の五・七

百分の六・〇九五

」と、「

第三十三条第五項第一号

百分の四・九

百分の五・二三

」とあるのは「

次項の規定により読み替えられた第三十三条第五項第一号

百分の四・九

百分の五・二三

百分の五・七

百分の六・〇九五

」とする。

(平一八条例一〇〇・全改、平一九条例九二・平二二条例七八・平二七条例九三・平二七条例一〇〇・平二八条例七九・令元条例四・令二条例五二・令四条例六五・一部改正)

(事業税における中小零細法人等に対する不均一課税)

第五条の二の二 第二十五条第一項第二号に掲げる事業を行う法人のうち、資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものであつて、かつ、収入金額(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業並びに特定ガス供給業に係る収入金額を除く。)が年二億円以下の法人に対する各事業年度の事業税額は、当該事業年度の事業税の課税標準額に前条の規定により読み替えて適用される第三十三条第二項に規定する率から百分の〇・〇六五の率を控除した率を乗じて計算した額に相当する金額とする。

2 第二十五条第一項第三号ロに掲げる法人(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。次項において同じ。)及び特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)のうち資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る収入金額が年二億円以下の法人に対する各事業年度の収入割額は、当該事業年度の収入割の課税標準額に前条の規定により読み替えて適用される第三十三条第三項第二号イに規定する率から百分の〇・〇五二五の率を控除した率を乗じて計算した額に相当する金額とし、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る所得が年二千五百万円以下の法人に対する各事業年度の所得割額は、当該事業年度の所得割の課税標準額に前条の規定により読み替えて適用される同号ロに規定する率から百分の〇・〇九二五の率を控除した率を乗じて計算した額に相当する金額とする。

3 第二十五条第一項第一号ロに掲げる法人(投資法人及び特定目的会社のうち資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)であつて、かつ、所得(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る所得を除く。)が年二千五百万円以下の法人に対する各事業年度の事業税額は、当該事業年度の事業税の課税標準額に前条の規定により読み替えて適用される第三十三条第一項及び第五項に規定する率から、同条第一項第二号の表中各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額の項に掲げる率にあつては百分の〇・二五の率を、各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額の項に掲げる率(前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えられた第三十三条第一項第二号に規定する各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額の項に掲げる率を含む。)にあつては百分の〇・三三の率を、同項第三号の表中各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額の項に掲げる率にあつては百分の〇・二五の率を、各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の項に掲げる率にあつては百分の〇・三六五の率を、各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額の項に掲げる率にあつては百分の〇・四八の率を、同条第五項第一号に規定する率(前条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えられた第三十三条第五項第一号に規定する率を含む。)にあつては百分の〇・三三の率を、同項第二号に規定する率にあつては百分の〇・四八の率を控除した率をそれぞれ乗じて計算した額に相当する金額とする。

4 前三項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書又は法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、法第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日)の現況による。ただし、法人が解散した場合における清算中の各事業年度の収入金額又は付加価値額、資本金等の額若しくは所得を課税標準とする事業税にあつては、その解散の日の現況による。

5 都と他の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項及び第二項の収入金額が年二億円以下であるかどうか又は同項及び第三項の所得が年二千五百万円以下であるかどうかの判定は、法第七十二条の四十八の規定により関係都道府県に分割される前の額による。

6 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項及び第二項中「年二億円」とあるのは「二億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項及び第三項中「年二千五百万円」とあるのは「二千五百万円に当該事業年度の月数に乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。

7 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

(昭六三条例二七・追加、平一一条例七五・平一二条例一六八・平一四条例一六三・平一五条例一二五・平一八条例九四・平一八条例一〇〇・平一九条例九二・令元条例四・令二条例五二・令三条例九・令三条例五九・令四条例六五・一部改正)

(地方消費税の譲渡割の賦課徴収の特例)

第五条の二の三 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第四条の三から第十二条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平七条例二七・追加)

(地方消費税の譲渡割の申告の特例)

第五条の二の四 譲渡割の申告は、当分の間、第四条の三から第十二条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第四十条の五第一項及び第二項中「知事」とあるのは「税務署長」と、同条第三項中「法」とあるのは「法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法」と、「同条第一項」とあるのは「法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項」とする。

(平七条例二七・追加、平三〇条例七七・一部改正)

(地方消費税の譲渡割の納付の特例)

第五条の二の五 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第四条の三から第十二条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第四十条の五中「納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(平七条例二七・追加)

(地方消費税の譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第五条の二の六 都は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第九条の十四第一項の規定により、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平七条例二七・追加)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第五条の二の七 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第四十八条第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第四十八条の二の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第四十八条第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として地方税法施行令附則第六条の十八第二項で定める場合には、四年)」と、第四十八条の二中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する地方税法施行令附則第六条の十八第二項で定める場合には、四年)」とする。

(平一一条例七五・追加、平一一条例一一三・平一三条例八〇・平一四条例一一〇・平一五条例一二五・平一六条例一一二・平一六条例一一七・平一八条例九四・平二〇条例七八・平二二条例七二・平二四条例九二・平二六条例九六・平二七条例一〇〇・平二八条例七九・平三〇条例六八・令元条例四・令二条例五二・令四条例六五・令五条例五一・令六条例九四・一部改正)

(法附則第十一条第七項に規定する条例で定める割合)

第五条の二の八 法附則第十一条第七項本文に規定する条例で定める割合は、十分の三(同項ただし書に規定する条例で定める割合は、五分の三)とする。

(平二七条例一〇〇・追加)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第五条の三 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第四十二条の規定にかかわらず、百分の三とする。

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第四十八条第一項から第三項まで、第四十八条の四の二第一項第四十八条の四の三第一項又は附則第五条の五第一項若しくは第三項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(平一五条例九八・全改、平一八条例九四・平二一条例五八・平二四条例九二・平二六条例九六・平二七条例九三・平二七条例一〇〇・平三〇条例六八・令元条例四・令三条例五四・令六条例九四・一部改正)

(不動産取得税の減額等)

第五条の四 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で地方税法施行令附則第八条第一項に規定するものの用に供する土地の取得を令和七年三月三十一日までにした場合における第四十八条第一項第五項及び第七項並びに第四十八条の二第二項の規定の適用については、第四十八条第一項中「該当する場合には」とあるのは「該当する場合には、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(地方税法施行令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この条及び次条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同令第三十九条の二の四第二項に規定するもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で地方税法施行令附則第八条第一項に規定するもの(以下この条及び次条において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で同令附則第八条第二項に規定するもの」と、同項各号同条第五項及び第七項並びに第四十八条の二第二項中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

(平二三条例六二・追加、平二五条例一〇〇・平二七条例九三・平二七条例一〇〇・平二九条例三八・平三〇条例六八・平三一条例五二・令元条例四・令三条例五四・令五条例五一・一部改正)

第五条の五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項及び第三項において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(法附則第十一条の四第二項に規定する改修工事対象住宅をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について地方税法施行令附則第九条第一項で定める改修工事(以下この項及び第三項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で同令附則第九条第二項で定めるもの(以下この項及び第三項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 第四十八条の二から第四十八条の四までの規定は、前項の場合における不動産取得税について同項の規定の適用があるべき旨の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第四十八条の二第一項中「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第五条の五第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第四十八条の四の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「当該土地に」とあるのは「附則第五条の五第一項に規定する改修工事対象住宅(第四十八条の四において「改修工事対象住宅」という。)に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第四十八条の三中「第四十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第五条の五第一項」と、第四十八条の四中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第四十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第五条の五第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

3 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この項において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で地方税法施行令附則第九条の二で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(第四十五条第一項第五号に規定する共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

4 第四十八条の二から第四十八条の四までの規定は、前項の場合における不動産取得税について同項の規定の適用があるべき旨の申告、当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第四十八条の二第一項中「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第五条の五第三項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第四十八条の四の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「当該土地に」とあるのは「附則第五条の五第三項に規定する改修工事対象住宅用地(第四十八条の四において「改修工事対象住宅用地」という。)に」と、「これら」とあるのは「同項」と、第四十八条の三中「第四十八条第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第五条の五第三項」と、第四十八条の四中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第四十八条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第五条の五第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平二七条例九三・追加、平二九条例三八・平三〇条例六八・平三一条例五二・令元条例四・令三条例五四・令五条例五一・一部改正)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の特例)

第六条 宅地評価土地(法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地をいう。第三項において同じ。)の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成十八年一月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、第四十一条中「又は法附則第十一条」とあるのは、「、法附則第十一条又は法附則第十一条の五」とする。

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第四十八条第一項から第三項まで及び前条第三項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。

3 平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間において、第四十八条の四の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され、又は譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第四十八条の四の三第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第六条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第六条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。

(平六条例八二・全改、平八条例九〇・平九条例五二・平一二条例一四六・平一五条例九八・平一八条例九四・平二一条例五八・平二四条例九二・平二六条例九六・平二七条例九三・平三〇条例六八・令元条例四・令三条例五四・令六条例九四・一部改正)

(業務核都市における中核的民間施設の取得に対する不動産取得税の不均一課税)

第六条の二 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この項において「多極法」という。)第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において、同法第二十六条に規定する同意基本構想(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第九十条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下この項において「旧多極法」という。)第二十四条第一項の規定による承認又は多極法第二十四条第一項の規定による同意(旧多極法第二十五条第一項の規定による承認又は多極法第二十五条第一項の規定による同意を含む。)を受けたもの又は得たものに限る。以下この項において同じ。)に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設(以下この条及び附則第二十一条において「中核的民間施設」という。)の用に供する家屋のうち規則で定めるものを新築した者で規則で定めるものの当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の税率は、当該取得が旧多極法第二十四条第三項又は多極法第二十四条第三項(旧多極法第二十五条第二項又は多極法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意基本構想の公表の日(以下「公表日」という。)から八年を経過する日までの間に行われたときに限り、第四十二条及び附則第五条の三第一項の規定にかかわらず、百分の二とする。

2 中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち規則で定めるものを新築した者で規則で定めるものの当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、当該取得が公表日から八年を経過する日までの間に行われたときに限り、第四十二条及び附則第五条の三第一項の規定にかかわらず、百分の二とする。

(平八条例九三・全改、平一四条例一一〇・平一五条例九八・一部改正)

(不動産の価格の決定の特例)

第六条の二の二 第四十八条の四の三第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第四十八条の四の三第一項又は附則第六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。

(平九条例五二・追加、平二六条例九六・平二九条例三八・一部改正)

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の特例)

第六条の二の三 法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋、同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で従前の土地に代わるものと知事が認める土地若しくは同条第三項に規定する被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得が平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたとき、又は同条第四項に規定する代替家屋、同条第五項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地で対象土地に代わるものと知事が認める土地若しくは同条第六項に規定する対象区域内農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得が同条第四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、当該代替家屋の取得にあつては、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課する不動産取得税については、第四十一条中「又は法附則第十一条」とあるのは、「、法附則第十一条又は法附則第五十一条」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における附則第六条第一項の規定の適用については、同項中「又は法附則第十一条」」とあるのは「、法附則第十一条又は法附則第五十一条」」と、「又は法附則第十一条の五」とあるのは「、法附則第十一条の五又は法附則第五十一条」とする。

(平二三条例六〇・追加、平二三条例七一・平二四条例二三・平二四条例九二・令元条例四・令三条例五四・一部改正)

(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第六条の二の四 知事は、当分の間、納付すべき環境性能割の額について不足額があることを第七十二条第一項に規定する納期限後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第七十二条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用する。

2 前項の規定の適用がある場合における法第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例四・追加、令五条例五五・一部改正)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第六条の三 営業用の自動車に対する第七十条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「百分の一」とあるのは「百分の〇・五」と、同条第二号中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第三号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

(平二八条例八二・全改、令元条例四・令二条例六四・令三条例五四・令五条例五五・一部改正)

(電気自動車及び充電機能付電力併用自動車に対する自動車税の種別割の課税免除)

第六条の四 次に掲げる自動車で平成二十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初めて新規登録(以下この条及び次条において「初回新規登録」という。)を受けたものに対しては、当該自動車に対して新たに種別割が課されるべき年度から当該初回新規登録を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年度までの各年度分の種別割に限り、第六十五条の規定にかかわらず、これを課さない。

 電気自動車

 充電機能付電力併用自動車(法第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車をいう。次条において同じ。)

2 前項の規定の適用がある場合における第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「第六十七条及び第六十八条」とあるのは「第六十七条、第六十八条又は附則第六条の四第一項」とする。

(平二一条例一九・追加、平二一条例五八・平二二条例七二・平二四条例九二・平二六条例二八・平二六条例九六・平二六条例一〇一・平二七条例二〇・平二八条例一八・平二八条例七九・平三一条例五二・平二八条例八二(平三一条例五二)・令元条例四・令三条例九・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第七条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車(法第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で地方税法施行規則附則第五条第一項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で地方税法施行規則附則第五条第二項で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同条第一項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(法第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、バス(一般乗合用バス及びスクールバスに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の種別割に係る第七十七条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 ガソリン自動車(法第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車をいう。次項第四号及び第三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(同条第一項第五号に規定する石油ガス自動車をいう。次項第五号及び第三項第二号において同じ。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

 軽油自動車(法第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。次項第六号及び第三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

第一項第一号イ

七千五百円

八千六百円

八千五百円

九千七百円

九千五百円

一万九百円

一万三千八百円

一万五千八百円

一万五千七百円

一万八千円

一万七千九百円

二万五百円

二万五百円

二万三千五百円

二万三千六百円

二万七千百円

二万七千二百円

三万一千二百円

四万七百円

四万六千八百円

第一項第二号イ

六千五百円

七千百円

九千円

九千九百円

一万二千円

一万三千二百円

一万五千円

一万六千五百円

一万八千五百円

二万三百円

二万二千円

二万四千二百円

二万五千五百円

二万八千円

二万九千五百円

三万二千四百円

四千七百円

五千百円

第一項第二号ロ

八千円

八千八百円

一万一千五百円

一万二千六百円

一万六千円

一万七千六百円

二万五百円

二万二千五百円

二万五千五百円

二万八千円

三万円

三万三千円

三万五千円

三万八千五百円

四万五百円

四万四千五百円

六千三百円

六千九百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

八千二百円

一万五千百円

一万六千六百円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

一万一千二百円

二万六百円

二万二千六百円

第一項第三号イ(1)

一万四千五百円

一万五千九百円

一万七千五百円

一万九千二百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

二万九千百円

三万二千円

三万五千二百円

三万八千円

四万一千八百円

四万四千円

四万八千四百円

五万五百円

五万五千五百円

五万七千円

六万二千七百円

六万四千円

七万四百円

第一項第三号ロ

三万三千円

三万六千三百円

四万一千円

四万五千百円

四万九千円

五万三千九百円

五万七千円

六万二千七百円

六万五千五百円

七万二千円

七万四千円

八万一千四百円

八万三千円

九万一千三百円

第一項第四号

四千五百円

五千百円

六千円

六千九百円

第二項第一号

三千七百円

四千百円

四千七百円

五千二百円

六千三百円

六千九百円

第二項第二号

五千二百円

五千七百円

六千三百円

六千九百円

八千円

八千八百円

2 次に掲げる自動車(前条第一項の規定の適用を受ける自動車を除く。)に対する第七十七条第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 電気自動車

 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準(法第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準をいう。)で地方税法施行規則附則第五条の二第一項で定めるものに適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準(同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準をいう。以下この号において同じ。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので地方税法施行規則附則第五条の二第二項で定めるもの

 充電機能付電力併用自動車

 ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。次項第一号において同じ。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準(同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。次項第一号において同じ。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。以下この項及び次項において同じ。)が令和十二年度基準エネルギー消費効率(法第百四十九条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この項及び次項において同じ。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率(同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この項及び次項において同じ。)以上のもので地方税法施行規則附則第五条の二第三項で定めるもの

 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。次項第二号において同じ。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準(同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。次項第二号において同じ。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法施行規則附則第五条の二第四項で定めるもの

 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、平成三十年軽油軽中量車基準(法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。次項第三号において同じ。)又は平成二十一年軽油軽中量車基準(同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準をいう。次項第三号において同じ。)に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法施行規則附則第五条の二第五項で定めるもの

第一項第一号イ

七千五百円

二千円

八千五百円

二千五百円

九千五百円

二千五百円

一万三千八百円

三千五百円

一万五千七百円

四千円

一万七千九百円

四千五百円

二万五百円

五千五百円

二万三千六百円

六千円

二万七千二百円

七千円

四万七百円

一万五百円

第一項第一号ロ

二万五千円

六千五百円

三万五百円

八千円

三万六千円

九千円

四万三千五百円

一万一千円

五万円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万五千五百円

一万九千円

八万七千円

二万二千円

十一万円

二万七千五百円

第一項第二号イ

六千五百円

二千円

九千円

二千五百円

一万二千円

三千円

一万五千円

四千円

一万八千五百円

五千円

二万二千円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千五百円

七千五百円

四千七百円

千二百円

第一項第二号ロ

八千円

二千円

一万一千五百円

三千円

一万六千円

四千円

二万五百円

五千五百円

二万五千五百円

六千五百円

三万円

七千五百円

三万五千円

九千円

四万五百円

一万五百円

六千三百円

千六百円

第一項第二号ハ(1)

七千五百円

二千円

一万五千百円

四千円

第一項第二号ハ(2)

一万二百円

三千円

二万六百円

五千五百円

第一項第三号イ(1)

一万二千円

三千円

一万四千五百円

四千円

一万七千五百円

四千五百円

二万円

五千円

二万二千五百円

六千円

二万五千五百円

六千五百円

二万九千円

七千五百円

第一項第三号イ(2)

二万六千五百円

七千円

三万二千円

八千円

三万八千円

九千五百円

四万四千円

一万一千円

五万五百円

一万三千円

五万七千円

一万四千五百円

六万四千円

一万六千円

第一項第三号ロ

三万三千円

八千五百円

四万一千円

一万五百円

四万九千円

一万二千五百円

五万七千円

一万四千五百円

六万五千五百円

一万六千五百円

七万四千円

一万八千五百円

八万三千円

二万一千円

第一項第四号

四千五百円

千五百円

六千円

千五百円

第二項第一号

三千七百円

千円

四千七百円

千二百円

六千三百円

千六百円

第二項第二号

五千二百円

千三百円

六千三百円

千六百円

八千円

二千円

3 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第七十七条第一項第一号イ及び第四号イの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法施行規則附則第五条の二第六項で定めるもの

 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法施行規則附則第五条の二第七項で定めるもの

 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので地方税法施行規則附則第五条の二第八項で定めるもの

第一号イ

七千五百円

四千円

八千五百円

四千五百円

九千五百円

五千円

一万三千八百円

七千円

一万五千七百円

八千円

一万七千九百円

九千円

二万五百円

一万五百円

二万三千六百円

一万二千円

二万七千二百円

一万四千円

四万七百円

二万五百円

第四号イ

四千五百円

二千五百円

4 前三項の規定の適用がある場合における第七十七条第三項から第六項までの規定の適用については、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第七条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項第一号及び前項」とあるのは「第一項第一号及び前項(附則第七条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項(附則第七条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(附則第七条各項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項第三号ロ」とあるのは「第一項第三号ロ(附則第七条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同号イ(1)」とあるのは「同号イ(1)(附則第七条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平一三条例一〇四・全改、平一五条例九八・平一五条例一二五・平一六条例一一二・平一六条例一一七・平一八条例九四・平一八条例一〇〇・平二〇条例七八・平二〇条例八二・平二一条例一九・平二一条例五八・平二二条例七二・平二二条例七八・平二四条例九二・平二四条例九七・平二六条例二八・平二六条例九六・平二六条例一〇一・平二八条例七九・平二八条例八二(平二九条例一五)・平二九条例三八・平三一条例一七・平三一条例五二・令元条例四・令二条例一九・令二条例五二・令三条例五四・令五条例五一・一部改正)

第七条の二 東京都都税条例等の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第四号)の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて東京都都税条例の一部を改正する