○東京都都税条例施行規則

昭和二五年八月二二日

規則第一二六号

東京都都税条例施行規則を次のように定める。

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 申告義務(第十二条の二―第二十四条)

第三章 賦課(第二十五条―第三十八条の四)

第四章 徴収(第三十九条―第四十三条)

第五章 補則(第四十四条―第五十九条)

附則

東京都都税条例施行規則

第一章 総則

(用語)

第一条 この規則において条例とは、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)を、都税事務所長等とは、都税の納税地所管の都税事務所長又は支庁長をいう。

(平一九規則一二四・全改)

(書類の経由)

第二条 この規則により知事に提出すべき申告書、申請書その他の書類は、すべて都税事務所長等又は都税総合事務センター所長を経由しなければならない。

(昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平九規則八一・平一九規則一二四・一部改正)

(都税事務所長等又は都税総合事務センター所長に委任しない知事の権限)

第三条 条例第四条の三第一項第六号に該当するものは、次に掲げるものとする。

 納税者又は特別徴収義務者の都税に係る未納の徴収金(次号に規定するものを除く。)のうち知事において徴収することが適当であると認める徴収金の徴収に関する事項

 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続の開始又は企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の規定による実行手続の開始があつた場合における当該株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。第四十一条第八号において同じ。)又は相互会社(同法第二条第六項に規定する相互会社をいう。第四十一条第八号において同じ。)に係る徴収金のうち当該更生手続又は実行手続の開始前の原因に基づいて生じた徴収金の徴収に関する事項

二の二 納税者又は特別徴収義務者の都税に係る未納の徴収金(前二号に規定するものを除く。)の徴収に関する事務のうち、財産の隠ぺいが疑われることその他特別の事情があることにより知事において調査することが適当であると認める徴収金の滞納処分に関する調査に関する事項

二の三 法人の事業税及び法人の都民税の賦課徴収に関する事務のうち、大規模であることその他特別の事情があることにより知事において調査することが適当であると認める法人(条例第二十五条第二項又は第三項において法人とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)に対する法人の事業税及び法人の都民税に係る賦課徴収の調査(都内に主たる事務所又は事業所を有する法人に係る調査に限る。)に関する事項

 不動産取得税を課すべき家屋のうち、共同住宅、倉庫、工場又は市場用家屋以外の家屋で一棟の床面積が五万平方メートル以上のものその他知事において価格の決定をすることが適当であると認めるものに係る当該不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定に関する事項。ただし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七十三条の二十一第一項本文の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。

 不動産取得税を課すべき土地のうち、当該面積が三万三千平方メートル以上の運動場、競技場及び遊園地並びに鉄軌道用地その他知事において価格の決定をすることが適当であると認めるものに係る当該不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定に関する事項。ただし、法第七十三条の二十一第一項本文の規定の適用を受けるものについては、この限りでない。

四の二 不動産取得税の賦課徴収に関する事務のうち、大規模であることその他特別の事情があることにより知事において調査することが適当であると認める家屋に対する不動産取得税に係る賦課徴収の調査(特別区の存する区域内に所在する家屋に係る調査に限る。)に関する事項

 都たばこ税の賦課徴収に関する事務のうち、製造たばこの流通が広範にわたることその他特別の事情があることにより知事において行うことが適当と認める都たばこ税に係る賦課徴収の調査に関する事項

 軽油引取税の賦課徴収に関する事務のうち、軽油の引取が複雑な経路を有することその他特別の事情があることにより知事において調査することが適当であると認める軽油引取税に係る賦課徴収の調査に関する事項

 固定資産税の賦課徴収に関する事務のうち、大規模又は特殊な事業の形態その他特別の事情があることにより知事において調査することが適当であると認める償却資産に対する固定資産税に係る賦課徴収の調査に関する事項

 特別土地保有税の賦課徴収に関する事務のうち、調査に関する事項

(昭二九規則八〇・昭三〇規則八〇・昭三二規則六〇・昭三三規則二一・昭三四規則一〇七・昭三六規則一〇七・昭三七規則一四五・昭三八規則九七・昭四〇規則一〇三・昭四三規則一二七・昭四六規則七四・昭四六規則一九六・昭四七規則一七七・昭五〇規則一〇六・昭五〇規則一九四・昭五〇規則二一八・昭五二規則五八・昭六〇規則六二・平元規則一〇九・平二規則八三・平一〇規則一三八・平一二規則二六一・平一三規則一五九・平一五規則一二八・平一六規則一八八・平一七規則一一〇・平一八規則一五〇・平一九規則一二四・平二〇規則一二六・平二一規則二三・平二三規則八二・令四規則一一六・一部改正)

(徴税吏員の職務の委任)

第三条の二 次に掲げる徴税吏員の職務のうち、第一号にあつては都税の賦課徴収に関する事務に従事する都職員(都税事務所長等又は都税総合事務センター所長を除く。以下この条において同じ。)のうち知事において指定する者に、第二号にあつては都税の徴収に関する事務に従事する都職員のうち知事において指定する者にそれぞれ委任する。ただし、都税事務所若しくは支庁又は都税総合事務センターに勤務する都職員であつて徴収金の滞納処分を委任されたものにあつては前条第一号及び第二号に掲げる事項については、この限りでない。

 都税の賦課徴収に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は留置き

 徴収金の滞納処分

(昭三〇規則八〇・昭三六規則一〇七・昭三八規則九七・昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭五一規則一一七・昭六〇規則六二・平六規則一四九・平一二規則二六一・平一九規則一二四・平二四規則一〇〇・一部改正)

(現金取扱員)

第四条 徴税吏員は、都税に係る徴収金を徴収する場合においては現金、金券の出納について東京都会計事務規則(昭和三十九年三月東京都規則第八十八号)第九条第一項に規定する現金取扱員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。

(昭三〇規則八〇・昭三九規則六〇・一部改正)

(収納の委託)

第五条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によつて正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

2 都税(知事が収納の事務を委託したものに限る。)に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者は、地方自治法施行令第百五十八条の二第一項の規定により収納の事務の委託を受けた者に対して、納付し、又は納入することができる。ただし、納付又は納入の場所を特定したものについては、この限りでない。

(平一六規則二一・追加)

(月割賦課の税額算出)

第六条 法第百七十七条の十又は第百八十三条の規定による月割賦課の税額算出については、その年度分の税額に賦課すべき月数を乗じてこれを十二分する。

(昭三二規則六〇・昭三三規則五〇・昭三九規則二六二・一部改正、平一六規則二一・旧第五条繰下・一部改正、平二八規則一九一・一部改正)

(都税調定額及び収入額等の報告)

第七条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、毎月分の都税調定額及び収入額、税外調定額及び収入額並びに都税徴収及び滞納整理実績に係る額その他知事において必要があると認める事項を遅滞なく集計し、知事に報告しなければならない。

(平二規則八三・全改、平一九規則一二四・一部改正)

第八条 削除

(平二規則八三)

第八条の二 削除

(平元規則一〇九)

(個人の都民税に係る調定額報告書等)

第八条の三 条例第二十四条の八の規定により特別区長又は市町村長が知事に対してすべき報告は、同条第一項の場合においては都民税(個人)調定額報告書により、同条第二項の場合においては都民税(個人)調定額変更報告書により、同条第三項の場合においては都民税(個人)分離課税調定額報告書及び都民税(個人)過誤納金還付等報告書によつて都税事務所長等にしなければならない。

(昭二九規則八〇・追加、昭三六規則一九六・旧第八条の二繰下、昭三九規則二六二・昭四一規則二一八・昭四六規則一九六・平一九規則一二四・一部改正)

第八条の四 都税事務所長等は、前条の都民税(個人)調定額報告書、都民税(個人)調定額変更報告書、都民税(個人)分離課税調定額報告書又は都民税(個人)過誤納金還付等報告書を受理した場合においては、当該報告事項を、遅滞なく知事に報告しなければならない。

(昭二九規則八〇・追加、昭三六規則一九六・旧第八条の三繰下、昭三九規則二六二・昭四一規則二一八・昭四六規則一九六・平一九規則一二四・一部改正)

(個人の都民税に係る徴収金の払込の方法)

第八条の五 特別区長又は市町村長は、条例第二十四条の九の規定によつて個人の都民税に係る徴収金を特別区にあつては東京都指定金融機関の派出所又は都出納員に、市町村にあつては東京都指定金融機関、東京都指定代理金融機関若しくは東京都収納代理金融機関又は都出納員に払い込む場合においては、都民税(個人)払込通知書を都税事務所長等に提出するとともに当該徴収金を都民税、延滞金及び加算金(過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)にそれぞれ区分して払い込まなければならない。

(昭二九規則八〇・追加、昭三六規則一九六・旧第八条の四繰下、昭三八規則九七・昭三九規則六〇・昭三九規則二六二・昭四一規則二一八・昭四六規則一九六・昭四九規則一一八・平一五規則一二八・一部改正、平一九規則二〇九・旧第八条の五繰下・一部改正、平二〇規則一二六・旧第八条の五の二繰上・一部改正)

(個人の都民税に係る滞納異動調書の提出)

第八条の六 特別区長又は市町村長は、条例第二十四条の十に規定する都民税(個人)滞納調書を提出した後において、当該報告事項に異動を生じた場合においては、毎月分について翌月十日までに都民税(個人)滞納異動調書を都税事務所長等に提出しなければならない。

(昭二九規則八〇・追加、昭三六規則一九六・旧第八条の五繰下、昭三九規則二六二・昭四六規則一九六・一部改正)

(個人の都民税に係る徴収取扱費の交付手続)

第九条 条例第二十四条の十一第二項の規定により特別区長又は市町村長が知事に対してすべき報告は、都民税(個人)徴収取扱費報告書によつて、都税事務所長等にしなければならない。

(昭二九規則八〇・追加、昭三九規則二六二・昭四六規則一九六・平一九規則一二四・一部改正、平二八規則一七四・旧第九条の二繰上)

(個人の都民税に係る徴収金額に相当する金額の補償を受けようとする場合の申請)

第十条 特別区又は市町村が条例第二十四条の十一第五項の規定により個人の都民税に係る徴収金額に相当する金額の補償を受けようとする場合においては、次に掲げる書類を添付した申請書を都税事務所長等に提出しなければならない。

 補償を受けようとする金額の明細を記載した書類

 避けることができなかつた事実を証明する書類

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める書類

2 都税事務所長等は、前項の申請書を受理したときは、直ちにその事実を調査し、意見を添えて、知事に進達しなければならない。

(昭二九規則八〇・追加、昭三九規則二六二・平一九規則一二四・平二〇規則一二六・一部改正、平二八規則一七四・旧第十条の二繰上・一部改正)

(災害等による期限の延長に係る通知)

第十一条 知事は、条例第十七条の二第三項の規定による申請に対する処分を決定した場合においては、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(昭三八規則九七・全改)

(法人課税信託の受託者に関するこの規則の規定の適用)

第十二条 法人課税信託(条例第二十四条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(同項に規定する信託資産等をいう。)及び固有資産等(同項に規定する固有資産等をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この規則の規定(第十二条の二の三第四十条の八の二第四十条の十八第四十一条及び第四十三条の規定を事業税、都民税及び地方消費税について適用する場合における当該規定に限る。)を適用する。

2 前項の規定により、法人課税信託の受託者について第十二条の二の三の規定を適用する場合においては、同条中「法人(」とあるのは「法人(同号イに掲げる法人で受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。)であるものを含み、」と読み替えるものとする。

(平一九規則一七五・全改、平二八規則一七四・令二規則八四・一部改正)

第二章 申告義務

(事業開始等の申告に係る定款の写し等の提出義務)

第十二条の二 法人の事業税の納税義務者が条例第二十六条の規定により申告書を提出する場合においては、定款、寄附行為又はこれらに類するものの写し及び登記事項証明書を併せて知事に提出しなければならない。

(昭三六規則一〇七・追加、平一六規則一八八・平一九規則一七五・平二〇規則一八九・一部改正)

(法人課税信託の効力の発生の事実を証明する書類等の提出義務)

第十二条の二の二 法人の事業税の納税義務者が条例第二十七条の規定により申告書を提出する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて知事に提出しなければならない。

 条例第二十七条第一項の規定による申告書 法人課税信託の契約書の写しその他法人課税信託の効力の発生の事実を証明する書類

 条例第二十七条第二項の規定による申告書 新たな受託者の就任の事実を証明する書類

 条例第二十七条第三項の規定による申告書 受託者の任務の終了の事実を証明する書類

 条例第二十七条第四項の規定による申告書 同条第一項に規定する主宰受託者の変更の事実を証明する書類

 条例第二十七条第五項の規定による申告書 同条第一項から第四項までの規定によつて申告した事項の変更の事実、法人課税信託の終了の事実又は法人課税信託に該当しなくなつた事実を証明する書類

(平一九規則一七五・全改)

(貸借対照表等の提出義務)

第十二条の二の三 条例第二十五条第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)のうち課税事業と非課税事業とを併せて行う法人、外国に事務所又は事業所を有する法人、法第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人又は医療施設(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条の七に規定するものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(法第七十二条の五第一項第五号に規定する特定農業協同組合連合会を除く。)及び法人税が課されない法人が法第七十二条の三十四に規定する申告書又は修正申告書を提出する場合においては、貸借対照表及び損益計算書その他課税標準の算定に必要な書類を併せて知事に提出しなければならない。

(昭三六規則一〇七・追加、昭三七規則七四・昭四二規則一一二・昭四五規則一三五・昭四七規則一七七・昭四八規則一一四・昭五一規則七五・昭五六規則六五・昭五九規則五〇・平四規則一〇六・一部改正、平一二規則三八九・旧第十二条の二の二繰下、平一六規則一八八・平一八規則一五〇・平一九規則一七五・平二四規則一〇〇・平二六規則一〇七・令二規則八四・一部改正)

(不動産取得税に係る非課税申告)

第十二条の三 不動産の取得について、法第七十三条の四から法第七十三条の六まで、法第七十三条の七(同条第一号(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈による不動産の取得に係る部分を除く。)、第二号(法人の合併による不動産の取得に係る部分に限る。)、第三号及び第五号を除く。以下この条において同じ。)、法第七十三条の二十八第二項、法附則第十条又は法附則第四十一条第七項の規定の適用を受けるべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法第七十三条の四から法第七十三条の七まで、法第七十三条の二十八第二項、法附則第十条又は法附則第四十一条第七項の規定の適用を受ける者にあつてはこれらの規定の適用があることを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 土地にあつては所在、地番、地目及び地積

 家屋にあつては所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 不動産の取得年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平五規則五九・全改、平六規則七八・平八規則一三八・平一九規則一二四・平二〇規則一二六・平二二規則一〇二・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二六規則一〇七・一部改正)

(耐震基準適合既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例適用申告書等に添付する書類)

第十二条の四 法第七十三条の十四第三項の住宅について同項の規定の適用を受けようとする者は、条例第四十五条第三項又は第四項の規定により提出する申告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該住宅が地方税法施行令第三十七条の十八第三項の規定に該当する住宅であることを証明する書類

 その他知事において必要があると認める書類

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)について法附則第十一条第八項の規定の適用を受けようとする者は、条例第四十五条第三項又は第四項の規定により提出する申告書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 当該住宅が認定長期優良住宅であることを証明する書類

 その他知事において必要があると認める書類

(昭五七規則八一・追加、昭五八規則五九・平三規則一二一・一部改正、平五規則五九・旧第十二条の六の五繰上・一部改正、平一一規則一二五・平二〇規則一六六・平二二規則一〇二・平二三規則九九・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二八規則一七四・令二規則八四・令四規則一五一・一部改正)

(耐震基準適合既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額申告書に添付する書類)

第十二条の五 条例第四十八条第二項の土地(耐震基準適合既存住宅の用に供するものに限る。)について同項の規定の適用を受けようとする者は、同条第五項又は第六項の規定により提出する申告書に、次に掲げる書類(前条の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

 当該土地の上にある住宅が地方税法施行令第三十七条の十八第三項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

 その他知事において必要があると認める書類

(昭五七規則八一・追加、昭五八規則五九・平三規則一二一・一部改正、平五規則五九・旧第十二条の六の六繰上・一部改正、平一一規則一二五・平二六規則八〇・平三〇規則八〇・一部改正)

(不動産取得税の不均一課税に係る申告)

第十二条の六 不動産の取得について、条例附則第六条の二の規定の適用を受けるべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、同条の規定の適用があることを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 土地にあつては所在、地番、地目及び地積

 家屋にあつては所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 不動産の取得年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平八規則一八〇・全改)

第十二条の七から第十二条の十まで 削除

(平八規則一八〇)

(自動車税の種別割に係る非課税申告)

第十二条の十一 法第百四十八条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 自動車の種別、用途、総排気量及び最大積載量又は乗車定員

 主たる定置場

 自動車登録番号

 車台番号

 当該自動車を法第百四十八条第二項に規定する用に供し始めた時期

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三〇規則八〇・追加、昭三一規則六四・昭三三規則五〇・昭三七規則七四・昭四〇規則一〇三・昭五四規則三七・昭六一規則一一四・平二八規則一九一・一部改正)

(条例第八十二条第一項の申告を要しない場合)

第十二条の十一の二 条例第八十二条第一項に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合で、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条、第十三条又は第十六条の規定による登録の申請をしたときとする。

 自動車を運行の用に供することをやめたとき。

 自動車の主たる定置場が都内に所在しないこととなつたとき。

(昭六一規則一一四・追加、平二八規則一九一・一部改正)

第十二条の十二 削除

(平元規則一九一)

(免税軽油使用者証の滅失等に係る届出)

第十二条の十三 免税軽油使用者(法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する免税軽油使用者をいう。以下同じ。)は、都から交付を受けた免税軽油使用者証(法第百四十四条の二十一第二項(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する免税軽油使用者証をいう。以下同じ。)又は免税証(法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証をいう。以下同じ。)を火災、盗難その他これらに類する原因により滅失若しくは喪失した場合においては、これを証する書類を添付してその旨を知事に届け出なければならない。

(昭三一規則六四・追加、昭三二規則四四・旧第十二条の十二繰下、昭三六規則七〇・平一〇規則一三八・平一六規則一八八・平二一規則九二・平二二規則一〇二・平三〇規則一〇四・一部改正)

(狩猟税に係る申請書)

第十二条の十三の二 条例第百三条の二十二に規定する規則に定める申請書は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十六条に規定する申請書とする。

(平一六規則一八八・追加、平二七規則一三一・一部改正)

(事務所設置等の申告に係る定款の写し等の提出義務)

第十二条の十三の三 法人の都民税の納税義務者が条例第百十四条の二(条例第二百二条の二において準用する場合を含む。)の規定により申告書を提出する場合においては、定款、寄附行為又はこれらに類するものの写し及び登記事項証明書を併せて知事に提出しなければならない。

(平二〇規則一八九・追加)

(固定資産税に係る非課税申告)

第十二条の十四 法第三百四十八条第二項本文、法附則第十四条又は法附則第四十一条第八項(固定資産税に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるべき者は、土地については第一号第二号第五号及び第六号に、家屋については第一号第三号第五号及び第六号に、償却資産については第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産を別の者に無料で使用させている場合には、その旨を証明する書類を当該申告書に添付して、知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 当該土地、家屋又は償却資産を法第三百四十八条第二項各号、法附則第十四条又は法附則第四十一条第八項に規定する用に供し始めた時期

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭二九規則八〇・旧第十二条の六繰下・全改、昭三〇規則八〇・旧第十二条の九・昭三一規則六四・旧第十二条の十二繰下、昭三二規則四四・旧第十二条の十三繰下、昭五二規則九五・昭六〇規則六二・平六規則七八・平八規則一三八・平一四規則一八四・平一九規則一二四・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二六規則一〇七・平二九規則七一・令三規則九六・一部改正)

第十三条 法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けるべき者(以下「組合等」という。)は、家屋については第一号から第三号まで、第五号及び第六号に、償却資産については第一号第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 所在地及び名称

 組合等の設立の年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 当該家屋又は償却資産を法第三百四十八条第四項に規定する用に供し始めた時期

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭二九規則八〇・全改、平六規則一四九・平一四規則一八四・一部改正)

第十四条 法第三百四十八条第六項の規定の適用を受けるべき非課税独立行政法人(法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)、国立大学法人等(法第二十五条第一項第一号に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに法第三百四十八条第八項の規定の適用を受けるべき地方独立行政法人及び公立大学法人は、土地については第一号第二号第五号及び第六号に、家屋については第一号第三号第五号及び第六号に、償却資産については第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋及び償却資産が、非課税独立行政法人にあつては地方税法施行令第五十一条の十六の二に規定する固定資産でないこと、国立大学法人等にあつては当該国立大学法人等以外の者が使用している固定資産でないこと、日本年金機構にあつては日本年金機構以外の者が使用している固定資産でないこと、福島国際研究教育機構にあつては福島国際研究教育機構以外の者が使用している固定資産でないこと、地方独立行政法人にあつては同令第五十一条の十六の四に規定する固定資産でないこと、公立大学法人にあつては当該公立大学法人以外の者が使用している固定資産でないことを証明する書類を当該申告書に添付して、知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

 当該土地、家屋又は償却資産を非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構若しくは福島国際研究教育機構又は地方独立行政法人若しくは公立大学法人が取得した時期

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平一四規則一八四・全改、平一六規則一八八・平一九規則一二四・平二〇規則一二九・平二三規則八二・平二六規則八〇・令五規則九二・一部改正)

第十四条の二 法第三百四十八条第七項の規定の適用を受けるべき公益社団法人及び公益財団法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を、同項の土地を非課税独立行政法人で地方税法施行令第五十一条の十六の三第一項で定めるものに無償で使用させていることを証明する書類を当該申告書に添付して、知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 当該土地を使用させている非課税独立行政法人の住所及び名称

 当該土地を法第三百四十八条第七項に規定する用に供し始めた時期

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平一四規則一八四・追加、平二〇規則一六六・一部改正)

(固定資産税に係る申告義務)

第十五条 法第三百四十八条第二項本文、第四項若しくは第六項から第八項まで、法附則第十四条又は法附則第四十一条第八項(固定資産税に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける固定資産について、当該固定資産の用途を変更したこと、無料で使用させた当該固定資産を有料で使用させることとなつたことその他の理由によりこれらの規定の適用を受けないこととなつた場合には、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに知事に申告しなければならない。

(昭二九規則八〇・旧第十六条繰上・一部改正、昭五二規則九五・平六規則七八・平八規則一三八・平一四規則一八四・平一六規則一八八・平一九規則一二四・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二六規則一〇七・平二九規則七一・一部改正)

(鉄軌道用地に係る申告義務)

第十五条の二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)による独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、毎年一月一日現在において鉄軌道の用に供する土地について、路線別に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める事項その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を一月三十一日までに知事に提出しなければならない。ただし、既に申告した事項について異動がない場合においては、この限りでない。

 次号に掲げる土地以外の土地 路線名並びに当該土地の所在、地番、面積及び利用状況

 駅舎の敷地である土地 路線名及び駅名並びに当該駅舎の利用状況

(昭三四規則一〇七・追加、昭三六規則一〇七・昭六二規則八〇・平元規則一〇九・平四規則一〇六・平一六規則一八八・平二〇規則一二六・一部改正)

(固定資産税の課税標準の特例に係る届出義務)

第十六条 法第三百四十九条の三若しくは法第三百四十九条の三の四又は法附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受けるべき固定資産に係る固定資産税の納税義務者は、土地については第一号第二号及び第五号に、家屋については第一号第三号及び第五号に、償却資産については第一号第四号及び第五号に掲げる事項を記載した届出書を当該固定資産について新たにこれらの規定の適用を受けるべきこととなつた年度の初日の属する年の一月三十一日までに知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目、地積及びその用途並びに取得年月日

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及びその用途並びに建築年月日

 償却資産の所在、種類、数量又は延長及びその用途並びに取得年月日、敷設年月日又は製作年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法第三百四十九条の三若しくは法第三百四十九条の三の四又は法附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける固定資産に係る固定資産税の納税義務者は、当該固定資産の用途を変更したことその他の理由によりこれらの規定の適用を受けないこととなつた場合には、その旨を直ちに知事に届け出なければならない。

(昭二九規則八〇・全改、昭三〇規則八〇・旧第十四条繰下・一部改正、昭三一規則六四・昭三二規則六〇・昭三三規則八一・昭三六規則七〇・昭三六規則一〇七・昭三七規則七四・昭四一規則四四・昭四九規則一一八・昭五一規則一一七・昭六二規則八〇・平八規則一三八・平一四規則一八四・平二〇規則一二六・平二一規則二三・平二九規則七一・令二規則一四九・令二規則一五〇・令五規則四七・一部改正)

(登記簿の登記事項に係る申告義務)

第十七条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において、登記簿に登記されている当該土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、その旨を一月十四日までに知事に申告しなければならない。

(昭三六規則一〇七・平一七規則一一〇・一部改正)

(特別土地保有税に係る非課税申告)

第十七条の二 土地又はその取得について、法第五百八十六条第二項の規定の適用を受けるべき者(地方税法施行令第五十四条の四十二第八項の規定により確認申請書を提出した者を除く。)、法第五百八十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けるべき者(法第七十三条の七第一号に規定する取得、同条第二号に規定する取得(法人の合併による取得に限る。)、同条第三号から第五号までに規定する取得、同条第七号に規定する取得及び同条第九号から第十五号までに規定する取得に該当する土地又はその取得についてそれぞれ法第五百八十七条第一項又は第二項の規定の適用を受けるべき者を除く。)又は法第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用を受けるべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法第五百八十六条第二項の規定の適用を受けるべき者にあつては同項各号に掲げる土地又はその取得であることを証する書類を、法第五百八十七条第一項又は第二項の規定の適用を受けるべき者にあつてはそれぞれ同条第一項に規定する土地又は同条第二項に規定する取得であることを証する書類を、法第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用を受けるべき者にあつては同項に規定する土地であることを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 土地の所有者又は取得者の氏名又は名称及び住所又は所在地

 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 土地の取得価額

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要と認める事項

(昭四九規則五・追加、昭五七規則八一・平三規則一二一・平六規則一四九・平八規則一三八・平九規則八一・平一〇規則一三八・平一二規則二六一・平一三規則一五九・平一四規則一八四・平一六規則一八八・平一七規則一一〇・平二二規則一〇二・一部改正)

(公益法人等に係る事業所税の課税標準等の算定のための書類の提出義務)

第十七条の三 法第七百一条の三十四第二項に規定する公益法人等又は人格のない社団等が事業所等において事業を行う場合において、事業所税の課税標準となる事業所床面積及び従業者給与総額の算定について地方税法施行令第五十六条の二十三の規定の適用があるときは、条例第百八十八条の十七第一項若しくは条例第百八十八条の十七第四項に規定する申告書又は法第七百一条の四十九第二項に規定する修正申告書を提出する際、同令同条に規定する経理の状況を明らかにする書類その他課税標準の算定に必要な書類を併せて知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則二一八・追加、平一五規則一二八・一部改正)

(事業所税額のないものに係る申告義務)

第十七条の四 条例第百八十八条の十七第四項に規定する納付すべき事業所税額のない者のうち規則で定めるものは次に掲げる者とする。

 各事業年度又は各個人に係る課税期間の前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において事業所税の納税義務を有する者

 各事業年度又は各個人に係る課税期間の末日において特別区の存する区域内に所在する各事業所等に係る事業所床面積の合計面積が八百平方メートルを超え、又は従業者の数の合計数が八十人を超える当該各事業所等において事業を行う者

(昭五〇規則二一八・追加、平一五規則一二八・一部改正)

(都市計画税に係る非課税申告)

第十八条 法第七百二条の二第一項の規定の適用を受けるべき地方独立行政法人は、土地については第一号第二号及び第四号に、家屋については第一号第三号及び第四号に掲げる事項を記載した申告書に、当該法人であることを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法第七百二条の二第二項、法附則第十四条又は法附則第四十一条第八項(都市計画税に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるべき者(法第三百五十一条の規定によつて固定資産税を課されない者を除く。)は、第十二条の十四第十三条又は第十四条の二の規定の例によつて申告書を知事に提出しなければならない。

(昭三一規則六四・全改、昭三二規則六〇・平六規則七八・平八規則一三八・平一四規則一八四・平一九規則一二四・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二六規則一〇七・一部改正)

第十九条 削除

(昭六二規則八〇)

(都市計画税に係る申告義務)

第二十条 第十八条の規定によつて申告書を提出した者が、法第七百二条の二第一項若しくは第二項、法附則第十四条又は法附則第四十一条第八項(都市計画税に係る部分に限る。)の規定の適用を受けないこととなつた場合においては、第十五条の規定の例によつて、その旨を直ちに知事に申告しなければならない。

(昭三一規則六四・全改、昭三二規則六〇・平七規則一一五・平八規則一三八・平一九規則一二四・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二六規則一〇七・一部改正)

(大規模償却資産に対する固定資産税の不均一課税に係る申告)

第二十一条 大規模償却資産に対する固定資産税の税率について、条例附則第二十一条の規定の適用を受けるべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、同条の規定の適用があることを証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 住所及び名称

 大規模償却資産の所在地、資産の名称等、数量及び取得価額

 大規模償却資産の取得年月日

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(平八規則一八〇・全改)

第二十二条 削除

第二十三条 削除

第二十四条 削除

第三章 賦課

(都税事務所長等又は都税総合事務センター所長の台帳備付け義務)

第二十五条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、都税の賦課について課税台帳及び免税台帳を備えなければならない。ただし、課税事務を電子計算組織により行う都税にあつては、課税台帳及び免税台帳に代えて課税マスターファイルによることができる。

2 前項に規定する課税マスターファイルには、次に掲げる事項を記録するものとする。

 税目

 納税義務者又は特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 課税標準額、税率又は税額

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平一六規則三一四・平一七規則一二六・平一九規則一二四・令二規則一四九・一部改正)

(更正請求書)

第二十五条の二 法第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(法人の事業税及び法人の都民税に係るものを除く。)は、都税更正請求書とする。ただし、都民税の利子割、配当割又は株式等譲渡所得割に係るものにあつては、都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割更正請求書とする。

(昭四四規則一〇七・追加、昭五六規則六五・平一四規則一八四・平一五規則二四〇・平二三規則一二一・一部改正)

(更正の請求に係る否認の通知)

第二十五条の二の二 法第二十条の九の三第四項の規定による通知は、更正請求否認通知書による。

(昭四四規則七三の二・追加、昭四四規則一〇七・旧第二十四条の二繰下、平二三規則一二一・一部改正)

(事業税の付加価値額等の区分計算の承認の通知)

第二十五条の二の三 条例第三十二条第二項又は条例第三十九条の二第二項の規定による知事の承認は、付加価値額及び所得区分計算承認通知書による。

(昭三二規則六〇・追加、昭四四規則七三の二・旧第二十五条の二繰下、昭四四規則一〇七・旧第二十五条の二の二繰下、平一六規則一八八・一部改正)

(不動産取得税に係る附帯設備に属する部分の価額の申出の手続)

第二十五条の三 法第七十三条の二第七項の規定により附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

 納税通知書の番号、納税通知書の交付を受けた年月日及び課税標準額並びに税額

 家屋の所在、種類、構造及び床面積並びにその用途

 主体構造部に属する部分の価額、税額及びその計算の基礎

 附帯設備に属する部分の価額、税額及びその計算の基礎

 附帯設備に属する部分の取得者の住所及び氏名又は名称

(昭三〇規則八〇・追加、昭三二規則六〇・旧第二十五条の二繰下、昭三八規則四八・昭三八規則九七・昭四八規則一一四・平二〇規則一二九・平二九規則八七・一部改正)

(不動産取得税申告書受理に関する報告書等)

第二十五条の四 条例第四十七条の規定により市町村長が知事に対してすべき申告書の送付又は不動産の取得に係る通知は、不動産取得通知書により、法第七十三条の二十一第三項の規定により知事が市町村長に対してすべき不動産の価格等に係る通知は、不動産価格決定通知書によるものとする。

(昭二九規則八〇・全改、昭三〇規則八〇・旧第二十五条の二繰下、昭三二規則六〇・旧第二十五条の三繰下)

(不動産取得税の減免)

第二十五条の五 条例第四十八条の九第一項第二号に規定する規則で定める不動産の取得は、災害等(条例第三十九条の七第一項第二号に規定する災害等をいう。以下同じ。)により滅失し、又は損壊した不動産(次項において「被災不動産」という。)のうち滅失し、又は損壊した部分(次項において「被災部分」という。)の取得とする。

2 条例第四十八条の九第一項第三号に規定する規則で定める不動産の取得は、被災不動産に代わる不動産(当該被災不動産が土地の場合にあつては土地とし、家屋の場合にあつては家屋とする。以下この項において「代替不動産」という。)のうち被災部分の価格(当該代替不動産の取得につき法附則第五十一条の規定の適用がある場合においては、当該被災部分の価格から同条の規定により価格から控除される額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)に相当する部分の取得とする。ただし、代替不動産の価格に当該代替不動産の地積又は床面積に対する当該被災部分の地積又は床面積の割合を乗じて得た額(当該代替不動産の取得につき法附則第五十一条の規定の適用がある場合においては、当該額から同条の規定により価格から控除される額を控除して得た額とする。以下この項において「被災面積に基づく価格」という。)が被災部分の価格を超える場合には、代替不動産のうち被災面積に基づく価格に相当する部分の取得とする。

3 条例第四十八条の九第一項第四号に規定する規則で定める不動産の取得は、次に掲げる不動産の取得とする。

 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)による信用保証協会が、同法第二十条に規定する業務を行うために抵当権を設定した不動産を換価を目的として取得した場合における当該不動産の取得

 土地を収用し、又は使用することができる事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該移転補償金に係る契約をした日から二年以内又は当該移転補償金に係る契約をした日前一年の期間内に、当該移転補償金を受けた家屋に代わる家屋を取得した場合における当該家屋の取得(法附則第十一条第二項の規定の適用がある場合の家屋の取得又は取得した家屋の課税標準となるべき価格が移転補償金を受けた家屋の価格を超える場合における当該超える部分の取得を除く。)

 公益財団法人東京都都市づくり公社が、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条の規定により近郊整備地帯に指定された区域において、工場用地及び住宅用地を造成するために直接必要な土地を取得した場合における当該土地の取得

 宗教法人を設立しようとする者が、専ら当該法人の本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地とするためあらかじめ不動産を取得したときにおける当該不動産の取得(当該不動産の取得の日から一年以内に境内建物及び境内地として専ら当該法人の本来の用に供するものに限る。)

 学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人を設立しようとする者が、当該法人の設置する学校において直接保育又は教育の用に供するためあらかじめ不動産を取得したときにおける当該不動産の取得(当該不動産の取得の日から一年以内に当該法人の設置する学校において直接保育又は教育の用に供するものに限る。)

 法第七百一条の三十四第三項第四号に規定する公衆浴場の用に供する家屋を建築した場合における当該家屋の取得(当該家屋の不動産取得税の課税標準となるべき価格の二分の一の額に対応する部分の取得に限る。)

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百十条第五項若しくは第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用される同法第七十三条第一項第二号に規定する者に係る同法第百十条第一項若しくは第百十条の二第一項の規定に基づく権利変換手続(同法第七十三条第一項第三号の規定により権利変換計画において定めることとされている従前の宅地、借地権又は建築物(以下この号において「従前の宅地等」という。)の価額及び各権利者に与えられる同法第百十条第五項又は第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用される同法第七十三条第一項第四号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利(以下この号において「施設建築敷地等」という。)に関する価額の確定額が、近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定められた相当の価額であることが権利変換計画において記載されている場合に限る。)による不動産の取得又は同法第百十一条後段の規定により読み替えて適用される同法第七十三条第一項第二号に規定する者に係る同法第百十一条の規定に基づく権利変換手続による不動産の取得(取得した不動産の価格に施設建築敷地等又は同条の規定により読み替えて適用される同法第七十三条第一項第四号に規定する建築施設の部分の価額の合計額に対する従前の宅地等の価額の合計額の割合を乗じて得た額に対応する部分の取得に限る。)

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に伴い、同法第九十八条第一項の規定に基づく仮換地の指定又は同法第百三条第一項の規定に基づく換地処分があつた場合において、当該仮換地又は換地に対応する従前の土地の上に建築されていた家屋(以下この号において「従前の家屋」という。)を除去した者が、当該除去した日から二年以内に従前の家屋に代わるものとして当該仮換地又は換地の上に家屋を取得した場合の当該家屋の取得(当該家屋に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格が、従前の家屋の価格を超える場合における当該超える部分の取得を除く。)

 市街地再開発組合が、都市再開発法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(次号において「第一種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同条第七号に規定する施設建築敷地(以下この号及び次号において「施設建築敷地」という。)若しくは同法第七条の十一第二項に規定する個別利用区(以下この号及び次号において「個別利用区」という。)内の宅地を取得し、又は同法第二条第六号に規定する施設建築物(以下この号及び次号において「施設建築物」という。)を新築した場合において、当該不動産の取得の日から施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては三年、施設建築物の取得にあつては六月以内に当該市街地再開発組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡した場合における当該市街地再開発組合による当該不動産の取得

 都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この号及び次号において「再開発会社」という。)が、第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築敷地若しくは個別利用区内の宅地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、当該不動産の取得の日から施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては三年、施設建築物の取得にあつては六月以内に同法第七十三条第一項第二号又は第七号に掲げる者に当該不動産を譲渡した場合における当該再開発会社による当該不動産の取得

十一 再開発会社が、都市再開発法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物(同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分を除く。以下この号において同じ。)の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日から六月以内に同法第百十八条の七第一項第二号に掲げる者に当該不動産を譲渡した場合における当該再開発会社による当該不動産の取得

十二 住宅街区整備組合が、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴い施設住宅の敷地を取得し、又は施設住宅を新築した場合において、当該不動産の取得の日から六月以内に当該住宅街区整備組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡した場合における当該住宅街区整備組合による当該不動産の取得

十三 防災街区整備事業組合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百六十五条第三項に規定する事業会社(以下この号において「事業会社」という。)が、同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第百十七条第六号に規定する防災施設建築敷地(以下この号において「防災施設建築敷地」という。)若しくは同法第百二十四条第二項に規定する個別利用区(以下この号において「個別利用区」という。)内の宅地を取得し、又は同法第百十七条第五号に規定する防災施設建築物(以下この号において「防災施設建築物」という。)を新築した場合において、当該不動産の取得の日から防災施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては三年、防災施設建築物の取得にあつては六月以内に、防災街区整備事業組合にあつては同法第百四十四条第一項に規定する組合員(同法第百四十五条に規定する参加組合員を除く。)に、事業会社にあつては同法第二百五条第一項第二号又は第七号に掲げる者に当該不動産を譲渡した場合における当該防災街区整備事業組合又は事業会社による当該不動産の取得

十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えて適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号に規定する者に係る同法第二百五十四条の規定に基づく権利変換手続による不動産の取得又は同令第四十五条若しくは第四十七条の規定により読み替えて適用される同法第二百五条第一項第二号に規定する者に係る同法第二百五十五条若しくは第二百五十七条の規定に基づく権利変換手続(同法第二百五条第一項第三号の規定により権利変換計画において定めることとされている従前の宅地、借地権又は建築物(以下この号において「従前の宅地等」という。)の価額及び各権利者に与えられる同令第四十五条又は第四十七条の規定により読み替えて適用される同法第二百五条第一項第四号に規定する防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利(以下この号において「防災施設建築敷地等」という。)に関する価額の確定額が、近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定められた相当の価額であることが権利変換計画において記載されている場合に限る。)による不動産の取得(取得した不動産の価格に防災施設建築敷地等又は同令第四十三条の規定により読み替えて適用される同法第二百五条第一項第四号に規定する防災建築施設の部分の価額の合計額に対する従前の宅地等の価額の合計額の割合を乗じて得た額に対応する部分の取得に限る。)

十五 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認める不動産の取得

(昭三三規則八一・追加、昭三四規則一〇七・昭三六規則一〇七・昭三七規則七四・昭三七規則一四五・昭三九規則一八四・昭四一規則四四・昭四二規則一一二・昭四四規則七三の二・昭四四規則一〇七・昭四七規則一七七・昭五二規則九五・昭五三規則四三・昭五四規則三七・昭五五規則六三・昭五六規則一〇八・昭六〇規則六二・平三規則一二一・平四規則一〇六・平一〇規則一三八・平一六規則一八八・平一八規則一五〇・平二〇規則一二六・平二〇規則一二九・平二二規則一〇二・平二三規則九八・平二三規則九九・平二四規則一〇〇・平二五規則九七・平二五規則一四二・平二九規則七一・一部改正)

(条例第四十八条の十五の二の競技会等)

第二十六条 条例第四十八条の十五の二に規定する国民スポーツ大会に準じて取り扱うことが適当である競技会として規則で定めるものは、次に掲げる競技会とする。

 公益財団法人日本ゴルフ協会又は関東ゴルフ連盟が主催する競技会であつて、知事において必要があると認めるもの

 前号に掲げるもののほか、前号との均衡を考慮して知事において必要があると認める競技会

2 条例第四十八条の十五の二に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 利用料金が通常の料金に比較して、十分の二以上軽減されていること。

 前項各号に掲げる競技会に係るゴルフ場の利用であることを証明する書類その他知事において必要があると認める書類を利用の際に提出すること。

(平一九規則一二四・追加、平二〇規則二五九・平二五規則九七・平三一規則一〇八・一部改正)

(条例第四十八条の十六第二項のゴルフ場の利用の要件)

第二十六条の二 条例第四十八条の十六第二項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 利用料金が通常の料金に比較して、条例第四十八条の十六第二項第一号に掲げるゴルフ場の利用にあつては十分の二以上、同項第二号に掲げるゴルフ場の利用にあつては十分の五以上軽減されていること。

 条例第四十八条の十六第二項第一号に掲げるゴルフ場の利用にあつては、当該利用の要件を満たしていることを証明する書類を利用の際に提出し、又は提示すること。

(平元規則一〇九・全改、平一五規則一二八・一部改正、平一九規則一二四・旧第二十六条繰下・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る等級の通知)

第二十七条 都税事務所長等は、条例第四十八条の十五のゴルフ場に係る等級を決定し、又は変更した場合においては、当該決定又は変更に係る等級を特別徴収義務者に通知するものとする。

(昭二九規則八〇・全改、昭三二規則六〇・昭三三規則五〇・昭四六規則一九六・昭四七規則一七七・昭五二規則八〇・一部改正、平元規則一〇九・旧第二十七条の四繰上・一部改正)

(特別徴収義務者の指定)

第二十八条 条例第四十八条の十八第二項及び条例第百三条の八第二項に規定するゴルフ場利用税及び軽油引取税の特別徴収義務者の指定は、特別徴収義務者指定通知書により行う。

(昭三二規則六〇・追加、昭三三規則八一・旧第二十七条の八繰下、昭三六規則七〇・一部改正、平元規則一〇九・旧第二十七条の九繰下、平元規則一九一・平一二規則二六一・一部改正)

第二十八条の二から第二十八条の七まで 削除

(令元規則一七)

(条例第七十六条の下肢等障害者の範囲等)

第二十八条の八 条例第七十六条第一項第一号に規定する下肢又は体幹に障害を有し歩行が著しく困難な者その他の規則で定める障害を有する者(以下「下肢等障害者」という。)は、次に掲げる者とする。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号による障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

上肢不自由

一級及び二級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級及び二級

移動機能

一級から六級までの各級

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の1

聴覚障害

二級及び三級

平衡機能障害

三級及び五級

音声機能又は言語機能障害

三級(こう頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

一級、三級及び四級

じん臓機能障害

一級、三級及び四級

呼吸器機能障害

一級、三級及び四級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級、三級及び四級

小腸機能障害

一級、三級及び四級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

肝臓機能障害

一級から四級までの各級

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能又は言語機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)

心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前二号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定一度から三度までである者として記載されている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限り、かつ、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前三号の規定に該当するものを除く。)

2 条例第七十六条第一項第一号に規定する自動車の取得は、自家用の乗用車に限るものとし、当該自動車の取得に係る環境性能割の減免の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 条例第七十六条第一項の規定による減免適用前の税額

 三百万円(取得した自動車が下肢等障害者が運転するための構造変更又は下肢等障害者の利用に供するための構造変更がなされたものである場合には、三百万円にこれらの構造変更に要した金額を加算した金額)前号の税額の算定の基礎として用いた税率を乗じて得た額(当該額に百円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

3 次に掲げる自動車の取得を除き、条例第七十六条第一項第一号に規定する自動車の取得に係る環境性能割の減免を受けた者が当該減免を受けた自動車を取得した日の属する年度中にした同号に規定する自動車の取得(当該減免に係るものを除く。)については、同条の規定は適用しない。

 当該減免に係る下肢等障害者以外の下肢等障害者に係る自動車の取得

 道路運送車両法第十五条第一項の規定に基づく永久抹消登録がされた自動車に代わる自動車の取得

 災害等若しくは事故により破損し、又は盗難にかかつた自動車に代わる自動車の取得

 前三号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる自動車の取得

4 条例第七十六条第一項第二号に規定する規則で定める自動車の取得は、次に掲げる自動車の取得とする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車に係る自動車の取得

 構造上専ら下肢等障害者の利用に供するためのものと認められる自動車であつて、現に当該自動車の使用の目的のために供されるものに係る自動車の取得

 構造上下肢等障害者の利用に供するためのものと認められる自動車であつて、現に当該自動車の使用の目的のために供されるもののうち、前号に規定するもの以外のものに係る自動車の取得(下肢等障害者の利用に供するための構造変更に要した金額に対応する部分の取得に限る。)

 専ら下肢等障害者が運転するための構造変更がなされた自動車であつて、現に当該自動車の使用の目的のために供されるもののうち、営業用のものに係る自動車の取得(当該構造変更に要した金額に対応する部分の取得に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる自動車の取得

(令元規則一七・全改)

(条例第七十六条第三項ただし書の障害の程度を証する書類)

第二十八条の九 条例第七十六条第三項ただし書に規定する障害の程度を証する書類で規則で定めるものは、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳とする。

(令元規則一七・全改)

(特種用途自動車の所有に対する自動車税の種別割の税率の適用)

第二十八条の十 条例第七十七条第四項に規定する特種用途自動車(以下「特種用途自動車」という。)の所有に対して課する自動車税の種別割についての同条第一項の税率の適用は、次の各号に掲げる特種用途自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 消防車、血液輸送車、粉粒体運搬車、コンクリート作業車、冷蔵冷凍車、タンク車、散水車、架線修理車、高所作業車、クレーン車、ふん尿車、塵芥じんかい車その他これらに類する自動車(けん引自動車及び被けん引自動車並びに三輪の小型自動車を除く。)

 営業用

(1) 最大積載量の定めがあるもの 当該最大積載量の区分に従つて条例第七十七条第一項第二号イに規定する税率

(2) 最大積載量の定めがないもの 条例第七十七条第一項第二号イ(5)に規定する税率(小型自動車にあつては、同号イ(2)に規定する税率)

 自家用

(1) 最大積載量の定めがあるもの 当該最大積載量の区分に従つて条例第七十七条第一項第二号ロに規定する税率

(2) 最大積載量の定めがないもの 条例第七十七条第一項第二号ロ(5)に規定する税率(小型自動車にあつては、同号ロ(2)に規定する税率)

 きゆう

 営業用 条例第七十七条第一項第二号イ(1)に規定する税率

 自家用 条例第七十七条第一項第二号ロ(1)に規定する税率

 救急車、医療防疫車、患者輸送車、放送中継車、路上試験車、事務室車、移動電話車、現金輸送車、食堂車その他これらに類する自動車(キャンピング車のうち自家用のもの及び三輪の小型自動車を除く。)

 に掲げる自動車以外のもの 条例第七十七条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する税率

 普通自動車である放送宣伝車 条例第七十七条第一項第三号イ(1)(iii)に規定する税率

 キャンピング車のうち自家用のもの 総排気量の区分に従つて条例第七十七条第一項第一号ロに規定する税率のそれぞれ八割に相当する率

 教習車

 に掲げる自動車以外のもの 条例第七十七条第一項第一号イ(3)に規定する税率

 被けん引自動車 条例第七十七条第一項第二号ニ(2)(i)に規定する税率

 けん引自動車(教習車及び三輪の小型自動車を除く。)

 営業用

(1) 小型自動車であるもの 条例第七十七条第一項第二号ハ(1)(i)に規定する税率

(2) 普通自動車であるもの 条例第七十七条第一項第二号ハ(1)(ii)に規定する税率

 自家用

(1) 小型自動車であるもの 条例第七十七条第一項第二号ハ(2)(i)に規定する税率

(2) 普通自動車であるもの 条例第七十七条第一項第二号ハ(2)(ii)に規定する税率

 被けん引自動車(教習車を除く。)

 営業用

(1) 小型自動車であるもの 条例第七十七条第一項第二号ニ(1)(i)に規定する税率

(2) 普通自動車であるもののうち、最大積載量の定めがあるもの((4)に掲げるものを除く。) 当該最大積載量の区分に従つて条例第七十七条第一項第二号ニ(1)(ii)又は(iii)に規定する税率

(3) 普通自動車であるもののうち、最大積載量の定めがないもの((4)に掲げるものを除く。) 条例第七十七条第一項第二号ニ(1)(ii)に規定する税率

(4) 普通自動車であるキャンピング・トレーラ、ボート・トレーラ及びオートバイ・トレーラ 条例第七十七条第一項第二号ニ(1)(ii)に規定する税率

 自家用

(1) 小型自動車であるもの 条例第七十七条第一項第二号ニ(2)(i)に規定する税率

(2) 普通自動車であるもののうち、最大積載量の定めがあるもの((4)に掲げるものを除く。) 当該最大積載量の区分に従つて条例第七十七条第一項第二号ニ(2)(ii)又は(iii)に規定する税率

(3) 普通自動車であるもののうち、最大積載量の定めがないもの((4)に掲げるものを除く。) 条例第七十七条第一項第二号ニ(2)(ii)に規定する税率

(4) 普通自動車であるキャンピング・トレーラ、ボート・トレーラ及びオートバイ・トレーラ 条例第七十七条第一項第二号ニ(2)(ii)に規定する税率

 三輪の小型自動車

 営業用 条例第七十七条第一項第四号イに規定する税率

 自家用 条例第七十七条第一項第四号ロに規定する税率

(平一四規則一八四・全改、平二八規則一九一・一部改正)

(条例第八十五条の四の自動車)

第二十八条の十の二 条例第八十五条の四第一項に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバス(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。)で、都民の生活に必要なバス路線の維持のために知事が行う補助を受けた路線の運行の用に供されるもの

 構造上専ら下肢等障害者の利用に供するためのものと認められる自動車であつて、現に当該自動車の使用の目的のために供されているもの(特定の下肢等障害者の利用に供されるものにあつては、当該下肢等障害者一人につき一台に限る。)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の指定自動車教習所が所有する教習車

 前三号に掲げるもののほか、特別の事情がある自動車

2 前項に規定する自動車に係る自動車税の種別割の減免を受けようとする者が条例第八十五条の四第三項の規定により申請書を提出する場合においては、前項各号に掲げる自動車であることを証明する書類その他知事において必要があると認める書類を併せて知事に提出しなければならない。

(平二〇規則二五九・追加、平二一規則二三・平二三規則九九・令元規則一七・一部改正)

(自動車税の種別割の減免)

第二十八条の十一 条例第八十五条の五第一項の規定による自動車税の種別割の減免の適用については、下肢等障害者一人につき一台の自家用の自動車に限るものとし、当該減免の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。ただし、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額が千円未満である場合には、第一号に掲げる金額とする。

 条例第八十五条の五第一項の規定による減免適用前の税額

 四万五千円

2 法第百七十七条の十第一項の規定の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、同項第二号中「四万五千円」とあるのは「四万五千円に納税義務が発生した月の翌月から当該年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)」とする。ただし、当該者が法第百七十七条の十第一項の規定の適用を受けないものとした場合において前項ただし書の規定の適用を受けるときについては、この限りでない。

3 法第百七十七条の十第二項の規定の適用を受ける者に対する前二項の規定の適用については、当該者が同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては前項中「当該年度の末日の属する月」とあるのは「納税義務が消滅した月」とし、同条第一項の規定の適用を受けない場合にあつては第二項第二号中「四万五千円」とあるのは「四万五千円に賦課期日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)」とする。

(昭四三規則一八八・追加、昭四五規則一三五・昭四八規則三五・一部改正、昭五一規則七五・旧第二十八条の十繰下、昭五七規則一三九・昭六一規則八三・昭六二規則八〇・平二規則八三・平四規則一〇六・平八規則一三八・平一〇規則一三八・平一一規則一二五・平一九規則一二四・平二〇規則一二六・平二二規則一〇二・平二五規則九七・平二六規則一〇七・令元規則一七・一部改正)

第二十八条の十二 削除

(令元規則一七)

(条例第八十五条の六第一項の自動車の販売を業とする者等)

第二十八条の十三 条例第八十五条の六第一項に規定する自動車の販売を業とする者で規則で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定により、自動車を取り扱うことについて古物営業の許可を受けていること。

 自動車税の種別割に係る徴収金を滞納していないこと及び当該年度に係る自動車税の種別割を納期内に納付していること。

 都税に関して、法若しくは条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨)を履行した日から三年を経過していること。

 都税に係る滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。

2 条例第八十五条の六第一項に規定する規則で定める中古自動車は、道路運送車両法第六条に規定する自動車登録ファイルに所有者(使用者が登録されている場合には、所有者及び使用者)として条例第八十五条の六第一項に規定する販売業者が登録されている中古自動車とする。

(昭六一規則一一四・追加、平八規則一三八・平二八規則一九一・平三〇規則八〇・平三〇規則一〇四・一部改正)

第二十九条 削除

(令元規則一七)

(特約業者の指定の通知等)

第二十九条の二 条例第百三条の五第一項及び条例第百三条の六第一項の規定による仮特約業者及び特約業者の指定は、軽油引取税仮特約業者指定通知書及び軽油引取税特約業者指定通知書により行う。

2 条例第百三条の五第三項及び条例第百三条の六第二項又は第三項の規定による仮特約業者及び特約業者の指定の取消しは、軽油引取税仮特約業者指定取消通知書及び軽油引取税特約業者指定取消通知書により行う。

(平元規則一九一・全改)

(軽油引取税の免税証に係る交付印の押印)

第二十九条の三 都税事務所長等は、法第百四十四条の二十一第六項(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により免税証を交付する場合においては、当該免税証に免税証交付印を押印しなければならない。

(昭三一規則六四・追加、昭四二規則一一二・旧第二十九条の二繰下、昭四六規則一九六・平一〇規則一三八・平一六規則一八八・平二一規則九二・平二二規則一〇二・一部改正)

(都民税の均等割の免除)

第二十九条の四 条例第百十七条の二第一項及び第二百六条第一項に規定する規則で定める法人は、次に掲げるものとする。

 弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、税理士会及び日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会並びに行政書士会及び日本行政書士会連合会

 管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

(昭三三規則八一・追加、昭三四規則一〇七・昭三六規則一〇七・一部改正、昭四二規則一一二・旧第二十九条の三繰下、昭五〇規則一〇六・昭五二規則五八・平三規則一二一・平四規則一〇六・平七規則一一五・平一〇規則二四二・平一三規則一五九・平一四規則一八四・平一五規則一二八・平一六規則一八八・平二〇規則一六六・平二六規則八六・平二六規則一〇七・平二七規則一三一・令二規則一四九・一部改正)

第三十条 削除

(平一〇規則一三八)

(固定資産税の減免)

第三十一条 条例第百三十四条第一項第三号に規定する規則で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とし、当該固定資産に係る固定資産税の減免の額は、当該各号に定める額とする。

 固定資産の十分の一以上が被災した場合における当該固定資産 次の表の上欄に掲げる当該固定資産に係る被災の程度に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる額

被災の程度

減免額

十分の一以上十分の二未満

税額の五分の一の額

十分の二以上十分の三未満

税額の十分の三の額

十分の三以上十分の五未満

税額の二分の一の額

十分の五以上十分の七未満

税額の十分の七の額

十分の七以上

税額の全額

 都の全部又は一部にわたる災害等又は天候不順により、収穫が著しく減じた田畑 次の表の上欄に掲げる当該収穫高に係る被災の程度に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる額

被災の程度

減免額

十分の五以上十分の八未満

税額の十分の七の額

十分の八以上

税額の全額

2 条例第百三十四条第一項第四号に規定する規則で定める固定資産は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産、賦課期日後に相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により租税に代わり物納された固定資産その他特別の事情があると知事が認める固定資産とする。

3 前項に規定する固定資産に対する固定資産税の減免は、当該事情を考慮して知事の認めるところにより減免する。

(平一八規則一五〇・令三規則二七二・一部改正)

(固定資産評価補助員の設置)

第三十二条 知事は、固定資産評価員(以下「評価員」という。)の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)をおく。

2 前項の評価補助員は、固定資産税の賦課に関する事務に従事する都職員のうち知事において指定する者をあてる。

(昭三六規則一九六・昭四四規則七三の二・平一九規則一二四・一部改正)

第三十三条 削除

(平二六規則八〇)

(固定資産評価審査委員会の委員の定数)

第三十四条 条例第百四十条第二項に規定する規則で定める東京都固定資産評価審査委員会の委員の定数は、九人とする。

(平六規則一九九・追加、平一二規則三八九・平一四規則一八四・一部改正)

(特別土地保有税の減免)

第三十五条 条例第百五十四条第一項第一号に規定する規則で定める土地は、当該土地の十分の三以上が災害等により使用が困難となつた土地とし、当該土地に係る特別土地保有税の減免の額は、次の表の上欄に掲げる当該土地に係る被災の程度に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる額とする。この場合において、被災の程度は、当該土地のうち災害等により使用が困難となつた部分の面積の当該土地の面積に対する割合をもつて判定する。

被災の程度

減免額

十分の三以上十分の五未満

税額の四分の一の額

十分の五以上十分の八未満

税額の二分の一の額

十分の八以上

税額の四分の三の額

2 条例第百五十四条第一項第二号に規定する規則で定める土地は、次の各号に掲げる土地とする。

 公益のため直接専用する土地

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を包蔵する土地で、当該埋蔵文化財を包蔵していることにより、条例第百五十一条第一項、第百五十二条第一項若しくは第百五十三条の二の二第一項の認定若しくは確認又は第百五十三条の二第一項の認定を受けることができないもの

 前二号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる土地

3 前項に規定する土地に係る特別土地保有税の減免は、当該事情を考慮して知事の認める割合により減免する。

(昭五一規則一一七・全改、昭五九規則五〇・平一一規則一二五・平一七規則一一〇・平一八規則一五〇・一部改正)

第三十六条及び第三十六条の二 削除

(平一一規則二五三)

(事業所税の減免)

第三十六条の三 条例第百八十八条の二十三第一項第二号に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げる施設に係る事業所等において事業を行うこととし、当該施設に係る事業所税の減免は、それぞれ当該各号に掲げる割合により減免する。

 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の二分の一に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 資産割及び従業者割の二分の一

 道路交通法第九十九条第一項の指定自動車教習所 資産割及び従業者割の二分の一

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九条に規定する酒類の販売業のうち卸売業を行う者(酒類の製造業と併せて酒類の卸売業を行う者を除く。)が当該事業の用に供する酒類の保管のための倉庫 資産割の二分の一

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に掲げる施設(当該施設に係る事業を行う者が特別区の存する区域内に有するタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)の台数が二百五十台以下であるものに限る。) 資産割及び従業者割の全部

 旧中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)の施行前において小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの 資産割及び従業者割の全部

 法第七十二条の二第八項第二十八号に規定する演劇興行業の用に供する施設(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下次号において「劇場等」という。)で、国又は都若しくは他の地方団体の振興助成に係る演劇、演芸、音楽その他類似の催物の上演又は慈善興行がしばしば行われ、公益性を有すると認められるもの 資産割の二分の一

 定員制をとつている劇場等(前号に掲げるものを除く。)で、舞台、舞台裏及び楽屋の部分(以下この号において「舞台等」という。)の延べ面積が当該劇場等の客席の部分の延べ面積より大きいもの 舞台等に係る資産割の二分の一

 道路運送法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者が直接その本来の事業の用に供する施設(当該一般貸切旅客自動車運送事業者が、当該事業に係るバスの全部又は一部を学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供している場合における当該施設に限る。) 資産割及び従業者割の当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の当該一般貸切旅客自動車運送事業者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に対する割合に二分の一を乗じて得た割合

 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 資産割及び従業者割の全部

 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第七百一条の三十四第三項第十二号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) 資産割及び従業者割の全部

十一 古紙卸売業を行う者が直接当該事業の用に供する施設 資産割の二分の一

十二 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、当該家具に係る製品又は商品の保管の用に供する施設 資産割の二分の一

十三 労災保険率適用事業細目表(昭和四十七年労働省告示第十六号)事業の種類番号第九十三号に規定するビルメンテナンス業を行う者が直接当該事業の用に供する施設 従業者割の全部

十四 製革業(革の半製品の製造業及び染革仕上げ業を含む。)を行う者が直接当該事業の用に供する施設 資産割の二分の一

十五 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場 資産割及び従業者割の全部

十六 果実飲料の日本農林規格(平成十年農林水産省告示第千七十五号)第一条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第五百六十七号)第二条に規定する炭酸飲料の製造の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者(次号から第十九号までにおいて「中小企業者」という。)に該当するものが、当該事業に係る製品の保管の用に供する倉庫(当該倉庫に係る事業所床面積の合計面積が三千平方メートル以下のものに限る。) 資産割の二分の一

十七 織物の製造の事業を行う者で中小企業者に該当するものが、当該事業に係る原材料若しくは製品の保管又は製造の準備の用に供する施設 資産割の二分の一

十八 綿の製造の事業を行う者で中小企業者に該当するものが、当該事業に係る原材料又は製品の保管の用に供する施設 資産割の二分の一

十九 機械染色整理の事業を行う者で中小企業者に該当するものが、当該事業に係る原材料又は製品の保管の用に供する施設 資産割の二分の一

二十 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造の事業を行う者(当該事業とその他の事業とを併せ行う者については、知事が認めるものに限る。)が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 資産割の四分の三

二十一 法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号、第十三号、第十四号又は第十八号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号若しくは第二号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、特別区の存する区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて三万平方メートル未満であるもの 資産割及び従業者割の全部

二十二 削除

二十三 前各号に掲げるもののほか、前各号との均衡を考慮して事業所税の減免を行うことが適当と認める施設 知事が認める割合

(昭五〇規則二一八・追加、昭五一規則八・昭五二規則五八・昭五二規則一九二・昭五四規則三七・昭五四規則八一・昭五六規則八・昭五六規則一〇八・昭五九規則五〇・昭六一規則一一四・昭六一規則二一三・昭六二規則八〇・昭六三規則六五・平三規則三三三・平五規則五九・平五規則一〇八・平六規則一四九・平七規則一一五・平八規則一三八・平一一規則一二五・平一一規則二五三・平一三規則一五九・平一四規則一八四・平一五規則一二八・平一六規則一八八・平一七規則一二六・平一八規則一五〇・平一九規則一二四・平一九規則一七五・平一九規則二〇九・平二〇規則一六六・平二〇規則二五九・平二五規則九七・平二八規則一九一・一部改正)

第三十七条 削除

(平一〇規則一三八)

(更正、決定等に関する通知)

第三十八条 申告納付または申告納入の方法によつて徴収する都税に係る更正または決定の通知及び過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の通知は、更正・決定等通知書による。

(昭三三規則八一・全改)

第三十八条の二 削除

(昭三〇規則八〇)

第三十八条の三 削除

(昭三六規則一九六)

(都税の軽減又は免税に係る通知)

第三十八条の四 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、都税の軽減又は免除の申請に対する処分を決定した場合においては、その旨を納税者に通知しなければならない。

(昭二九規則八〇・旧第三十八条の三繰下、昭三〇規則八〇・昭三一規則六四・昭四四規則一〇七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平一九規則一二四・一部改正)

第四章 徴収

(都税事務所長等又は都税総合事務センター所長の徴収簿等の備付け義務)

第三十九条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、都税に係る徴収金の徴収について徴収簿を備えなければならない。ただし、都税に係る徴収金のうち、その収入の管理を電子計算組織により行うものにあつては、徴収簿に代えて徴収マスターファイルによることができる。

2 前項に規定する徴収マスターファイルは、次に掲げる事項を記録するものとする。

 税目、年度及び期別

 税額並びに収入金額及び納付年月日又は収入年月日

 徴収簿番号又は自動車登録番号

 納税者の住所及び氏名又は名称

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 都税事務所長等は、軽油引取税について免税証整理簿を備えなければならない。

(昭三〇規則八〇・昭三一規則六四・昭三三規則八一・昭三九規則六〇・昭三九規則二六二・昭四三規則一二七・昭四五規則一九六・昭四六規則一九六・昭五七規則八一・昭六〇規則六二・平元規則一〇九・平一一規則二五三・平一六規則三一四・平一七規則一二六・平一九規則一二四・令二規則一四九・一部改正)

第四十条 削除

(平一六規則二三二)

(相続人代表者の届出等)

第四十条の二 法第九条の二第一項の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書により、同法同条第二項の規定による相続人代表者の指定は、相続人代表者指定通知書による。

(昭三四規則一〇七・全改)

(第二次納税義務者に対する納付の通知等)

第四十条の三 法第十一条第一項の規定による第二次納税義務者に対する納付または納入の告知は、納付(納入)通知書により、同法同条第二項の規定による第二次納税義務者に対する納付または納入の督促は、納付(納入)催告書による。

(昭三四規則一〇七・全改)

(納期限の変更の告知)

第四十条の四 法第十三条の二第三項の規定による納税者または特別徴収義務者に対する納期限の変更の告知は、納期限変更告知書による。

(昭三七規則七四・全改)

(強制換価の場合の都たばこ税等の徴収の通知)

第四十条の五 法第十三条の三第二項の規定による執行機関及び特別徴収義務者又は納税者に対する都たばこ税の徴収の通知は、都たばこ税徴収通知書により、軽油引取税の徴収の通知は、軽油引取税徴収通知書により行う。

(昭三四規則一〇七・全改、昭六〇規則六二・平元規則一〇九・一部改正)

(質権者等に対する徴収の通知)

第四十条の五の二 法第十四条の十六第四項の規定による質権者若しくは抵当権者に対する徴収の通知又は法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項の規定による担保のための仮登記の権利者に対する徴収の通知は、担保権付財産に係る都税徴収通知書による。

(昭三四規則一〇七・追加、昭五四規則三七・一部改正)

第四十条の五の三 削除

(昭五四規則三七)

(譲渡担保権者に対する告知等)

第四十条の五の四 法第十四条の十八第二項前段の規定による譲渡担保権者に対する告知は、譲渡担保権者に対する告知書により、同項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、譲渡担保権者に対する告知済通知書による。

2 法第十四条の十八第六項の規定による同項各号に定める者に対する通知及び同条第七項の規定による国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条第一号又は第三号に掲げる者のうち知れている者に対する通知は、譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書による。

(昭三四規則一〇七・追加、平六規則一四九・平一九規則一七五・一部改正)

(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)

第四十条の五の五 法第七十二条の三十八の二第一項又は第六項の規定によつて分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることのできない理由がある場合においては、この限りでない。

(昭三四規則一〇七・追加、平六規則一四九・平一二規則二六一・平一六規則一八八・平二八規則一七四・一部改正)

(徴収猶予の申請書等の補正に係る通知)

第四十条の五の六 法第十五条の二第七項(法第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める通知は、補正通知書による。

(平二八規則一七四・全改)

(徴収猶予に係る通知等)

第四十条の五の七 法第十五条の二の二第一項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収の猶予に係る通知又は徴収の猶予期間の延長に係る通知及び条例第二十三条の二第三項の規定による分割納付納入(条例第二十三条の二第一項に規定する分割納付納入をいう。以下この章において同じ。)に係る通知は、徴収猶予許可通知書又は徴収猶予期間延長許可通知書による。

2 法第十五条の二の二第二項の規定による徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めない場合における通知及び条例第二十三条の二第四項の規定による分割納付納入の変更に係る通知については、前項の規定を準用する。

(昭三四規則一〇七・追加、昭四〇規則一〇三・平二八規則一七四・一部改正)

(財産の差押の解除の申請)

第四十条の五の八 法第十五条の二の三第二項の規定による財産の差押の解除を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量

 差押の解除を受けようとする理由

(昭三四規則一〇七・追加、平六規則一四九・平二八規則一七四・一部改正)

(徴収猶予の取消しの通知)

第四十条の五の九 法第十五条の三第三項の規定による徴収猶予の取消しの通知は、徴収猶予取消通知書による。

(昭三四規則一〇七・追加、昭五九規則五〇・一部改正)

(職権による換価の猶予の通知等)

第四十条の五の十 法第十五条の五の二第三項において準用する法第十五条の二の二第一項の規定による滞納者に対する換価の猶予に係る通知又は換価の猶予期間の延長に係る通知及び条例第二十三条の四第二項において準用する条例第二十三条の二第三項の規定による分割納付納入に係る通知は、換価の猶予通知書又は換価の猶予期間延長通知書による。

2 条例第二十三条の四第二項において準用する条例第二十三条の二第四項の規定による分割納付納入の変更に係る通知については、前項の規定を準用する。

(平二八規則一七四・全改)

(職権による換価の猶予の取消の通知)

第四十条の五の十一 法第十五条の五の三第二項において準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消の通知は、換価の猶予取消通知書による。

(昭三四規則一〇七・追加、平一六規則二三二・平二八規則一七四・一部改正)

(申請による換価の猶予の通知等)

第四十条の五の十一の二 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二の二第一項の規定による滞納者に対する換価の猶予に係る通知又は換価の猶予期間の延長に係る通知及び条例第二十三条の五第三項において準用する条例第二十三条の二第三項の規定による分割納付納入に係る通知は、換価の猶予許可通知書又は換価の猶予期間延長許可通知書による。

2 法第十五条の六の二第三項において読み替えて準用する法第十五条の二の二第二項の規定による換価の猶予又は換価の猶予期間の延長を認めない場合における通知及び条例第二十三条の五第三項において準用する条例第二十三条の二第四項の規定による分割納付納入の変更に係る通知については、前項の規定を準用する。

(平二八規則一七四・追加)

(申請による換価の猶予の取消の通知)

第四十条の五の十一の三 法第十五条の六の三第二項において準用する法第十五条の三第三項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消の通知については、第四十条の五の十一の規定を準用する。

(平二八規則一七四・追加)

(滞納処分の停止に係る通知等)

第四十条の五の十二 法第十五条の七第二項の規定による滞納処分の執行を停止した場合における滞納者に対する通知は、滞納処分停止通知書による。

2 法第十五条の八第二項の規定による滞納処分の執行の停止を取り消した場合における滞納者に対する通知は、滞納処分停止取消通知書による。

(昭三四規則一〇七・追加)

第四十条の五の十三 削除

(昭四四規則七三の二)

(担保提供書の提出)

第四十条の五の十四 法第十六条第一項の規定によつて担保を提供する場合においては、次に掲げる事項を記載した担保提供書を知事に提出しなければならない。ただし、担保を提供することができない特別の事情があるときは、その旨を記載しなければならない。

 担保の種類、数量及び価額

 担保の所在場所

 担保が保証人の保証であるときは、当該保証人の氏名又は名称及び住所

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三四規則一〇七・追加、平六規則一四九・一部改正)

(納付又は納入の委託)

第四十条の六 法第十六条の二第一項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該都税に係る徴収金の合計額を超えないもので、かつ、最近において取立てが確実と認められるもののうち、次の各号に定めるもののほか、知事において徴収上やむを得ないと認めるものとする。

 東京都指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行(以下「手形交換所加入銀行」という。)を支払人とし、東京都指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

(一) 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の所属する都税事務所長等又は知事を受取人とするもの

(二) 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが都税事務所長等又は知事の取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を手形交換所加入銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

(一) 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己宛為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときには、都税事務所長等又は知事を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載あるもの

(二) 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が都税事務所長等又は知事に取立てのための裏書をしたもの

2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を東京都指定金融機関に再委託しなければならない。

(昭三四規則一〇七・全改、昭三九規則六〇・昭四〇規則一六九・昭四六規則一九六・平一四規則二七三・平二八規則一七四・令四規則二一〇・一部改正)

(担保の提供の命令等)

第四十条の七 法第十六条の三第一項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、担保提供命令書によつて、その発付の日から十五日以内において提供期限を定めてこれを行う。

2 法第十六条の三第四項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する抵当権の設定通知は、抵当権設定通知書による。

3 法第十六条の三第八項又は第九項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、担保解除通知書による。

(昭三四規則一〇七・全改、昭三八規則九七・昭六〇規則六二・平二〇規則一六六・一部改正)

(軽油引取税に係る担保の提供の命令等)

第四十条の七の二 法第百四十四条の二十の規定による軽油引取税の特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、軽油引取税に係る担保提供命令書によつて、その発付の日から十五日以内において提供期限を定めてこれを行う。

2 第四十条の五の十四(ただし書の規定を除く。)の規定は、前項の規定による担保の提供について準用する。この場合において、第四十条の五の十四中「法第十六条第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十」と、「担保の種類、数量及び価額」とあるのは「担保の種類、数量、価額及び金額」と読み替えるものとする。

(昭四二規則一一二・追加、平六規則一四九・平一六規則一八八・平二一規則九二・一部改正)

(保全差押金額の通知等)

第四十条の八 法第十六条の四第二項の規定による都税に係る徴収金について納付または納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書による。

2 法第十六条の四第四項または第五項の規定により差押または担保を解除した場合においては、当該解除を受けた者に、保全差押解除通知書または担保解除通知書を発しなければならない。

(昭三四規則一〇七・全改、昭三八規則九七・一部改正)

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第四十条の八の二 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、都税還付金等還付通知書を発するものとする。

2 法第十七条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、都税還付金等充当等通知書による。

3 納税者又は特別徴収義務者は、第一項の都税還付金等還付通知書を受理した場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、次に掲げる場合を除き、都税還付金等還付請求書を都税総合事務センター所長に提出しなければならない。

 東京都会計事務規則第五十七条に規定する送金払により還付を受ける場合であつて、会計管理者が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を支払場所として指定したとき。

 法人の事業税及び法人の都民税に係る過誤納金の還付を受けようとする者が、既に法人の事業税及び法人の都民税に係る都税還付金等還付請求書を提出している場合

 個人の事業税又は固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金の還付を受けようとする者が、既に東京都会計事務規則第三十一条に規定する口座振替の方法により当該都税を納付している場合

 都民税の利子割、配当割又は株式等譲渡所得割に係る更正の請求に基づく過誤納金の還付を受けようとする者が、既に提出した都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割更正請求書に、当該還付を受けようとする預金口座に係る口座番号その他の口座情報を記載している場合

 既に提出した都税還付金等還付請求書に、当該還付を受けようとする者に係るすべての過誤納金の還付を受けようとする預金口座に係る口座番号その他の口座情報を記載している場合

4 地方税法施行令第六条の十三第一項に規定する第二次納税義務者に係る過誤納金の還付又は充当に関しては、前三項の規定を準用する。

5 第一項に規定する過誤納に係る徴収金以外の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、前各項の規定を準用する。

(昭三四規則一〇七・追加、昭三四規則一九三・昭三七規則七四・昭四一規則四四・昭五七規則一三九・平六規則一四九・平八規則一三八・平一三規則一五九・平一四規則一八四・平一五規則二四〇・平一六規則一八八・平一九規則一二四・平一九規則二〇九・平二〇規則一六六・平二〇規則一八九・一部改正)

(都たばこ税の納期限の延長の申請等)

第四十条の八の三 法第七十四条の十一の規定による納期限の延長の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に納期限の延長を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 年度、月別及び税額

 納期限の延長を必要とする期限及びその理由

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、前項の申請に対する処分を決定した場合においては、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

3 法第七十四条の十一の規定によつて担保を提供する場合においては、第四十条の五の十四の規定を準用する。

(昭六〇規則六二・追加、平元規則一〇九・一部改正)

(軽油引取税の徴収猶予の申請等)

第四十条の八の四 法第百四十四条の二十九第一項(法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第三項において同じ。)の規定による徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 納入すべき徴収金の年度、月別及び金額

 前号の金額のうち徴収猶予を受けようとする金額

 徴収猶予を受けようとする期間

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 法第五十五条の二第三項、法第七十二条の三十八の二第十二項、法第七十二条の三十九の二第三項、法第七十二条の五十七の二第三項、法第七十三条の二十五第二項(法第七十三条の二十七の二第三項、法第七十三条の二十七の三第三項、法第七十三条の二十七の四第三項(法第七十三条の二十七の五第二項及び法第七十三条の二十七の七第二項において準用する場合を含む。)、法第七十三条の二十七の六第三項並びに法附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、法第三百二十一条の十一の二第三項、法附則第二十九条の五第十項、法第六百一条第六項(法第六百二条第二項、法第六百三条第四項、法第六百三条の二の二第二項、法附則第三十一条の三の二第四項及び法附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、法附則第三十一条の三の四第七項、法第百六十四条第五項又は法第百四十四条の二十九第二項において準用する法第十五条の二の二の規定による徴収猶予の申請に対する処分の決定の通知については、第四十条の五の七の規定を、法第五十五条の二第三項、法第七十二条の三十九の二第三項、法第七十二条の五十七の二第三項、法第三百二十一条の十一の二第三項又は法第百四十四条の二十九第二項において準用する法第十五条の二の三第二項の規定による財産の差押の解除の申請については、第四十条の五の八の規定を、法第五十五条の二第四項、法第七十二条の三十八の二第十二項、法第七十二条の三十九の二第四項、法第七十二条の五十七の二第四項、法第七十三条の二十六第二項(法第七十三条の二十七の二第三項、法第七十三条の二十七の三第三項、法第七十三条の二十七の四第三項(法第七十三条の二十七の五第二項及び法第七十三条の二十七の七第二項において準用する場合を含む。)、法第七十三条の二十七の六第三項並びに法附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、法第三百二十一条の十一の二第四項、法附則第二十九条の五第十項、法第六百一条第六項(法第六百二条第二項、法第六百三条第四項、法第六百三条の二の二第二項、法附則第三十一条の三の二第四項及び法附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、法附則第三十一条の三の四第七項、法第百六十四条第五項又は法第百四十四条の二十九第二項において準用する法第十五条の三第三項の規定による徴収猶予の取消しの通知については、第四十条の五の九の規定をそれぞれ準用する。

3 法第五十五条の二第二項、法第七十二条の三十八の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)、法第七十二条の三十九の二第二項、法第七十二条の五十七の二第二項、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項、法第三百二十一条の十一の二第二項、法附則第二十九条の五第七項若しくは第八項、法第六百一条第三項(同条第四項、法第六百二条第二項、法第六百三条の二の二第二項、法附則第三十一条の三の二第四項及び法附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、法附則第三十一条の三の四第四項又は法第百四十四条の二十九第一項の規定により担保を提供する場合においては、第四十条の五の十四の規定を準用する。

4 法第五十五条の二第三項、法第七十二条の三十八の二第十二項、法第七十二条の三十九の二第三項、法第七十二条の五十七の二第三項、法第三百二十一条の十一の二第三項、法附則第二十九条の五第十項、法第六百一条第六項(法第六百二条第二項、法第六百三条の二の二第二項、法附則第三十一条の三の二第四項及び法附則第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、法附則第三十一条の三の四第七項又は法第百四十四条の二十九第二項において準用する法第十六条の二第一項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受ける有価証券については、第四十条の六の規定を準用する。

(昭三四規則一〇七・追加、昭三六規則七〇・昭四四規則七三の二・昭四九規則五・昭五一規則八・昭五一規則一一七・昭五二規則九五・昭五七規則八一・一部改正、昭六〇規則六二・旧第四十条の八の三繰下、平元規則一〇九・平三規則一二一・平四規則一〇六・平五規則五九・平一〇規則一三八・平一二規則二六一・平一三規則一五九・平一五規則一二八・平一六規則一八八・平一七規則一一〇・平二〇規則一二九・平二一規則九二・平二二規則一〇二・平二三規則九九・平二四規則一〇〇・平二六規則八〇・平二七規則一三一・平二八規則一七四・平二八規則一九一・平三〇規則八〇・令三規則九六・令四規則一五一・令五規則九二・一部改正)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)

第四十条の九 法第百四十四条の三十第一項の規定によつて徴収不能額等の還付若しくは納入義務の免除を受けようとする軽油引取税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 納入すべき徴収金の年度、月別及び金額

 還付又は納入義務の免除を受けようとする金額及びその理由

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三一規則六四・追加、昭三六規則七〇・平元規則一〇九・平一二規則二六一・平二一規則九二・一部改正)

(証紙徴収に係る納税済印)

第四十条の九の二 条例第八十条第三項に規定する規則で定める納税済印は、自動車税(種別割)納税済証印とする。

(昭四〇規則一〇三・追加、昭四一規則一四五・平二八規則一九一・一部改正)

第四十条の九の三 条例第百三条の二十二に規定する規則で定める納税済印は、狩猟税納税済証印とする。

(昭五四規則三七・全改、平一六規則一八八・一部改正)

(軽油引取税の課税免除に係る承認申請)

第四十条の十 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の五の規定に該当する軽油の引取りに係る当該軽油の数量について知事の承認を受けようとする場合においては、当該軽油の引取りをした月の翌月末日までに、それぞれ次に掲げる事項を記載した申請書に、当該事実を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 軽油の輸出先

 仕入先である販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称

 引取りを行つた軽油の数量及びその仕入価格並びに引取りの日

 引渡しを行つた軽油の数量及びその販売価格並びに引渡しの日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三一規則六四・追加、昭三七規則七四・昭四〇規則一〇三・平元規則一九一・平二一規則九二・一部改正)

(免税軽油使用者証の有効期間)

第四十条の十一 免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を経過する日までとする。ただし、法附則第十二条の二の七第一項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りに係る免税軽油使用者証については、令和六年三月三十一日までとする。

(平二一規則九二・全改、平二二規則一〇二・平二四規則一〇〇・平二七規則一三一・平三〇規則八〇・令元規則一・令三規則二三八・一部改正)

(免税軽油使用者証及び免税証の返納の命令)

第四十条の十二 法第百四十四条の二十一第四項(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による免税軽油使用者証及び免税証の返納命令は、免税軽油使用者証及び免税証返納命令書によつて、その発付の日から十五日以内において返納期限を定めて行う。

(平一六規則一八八・全改、平二一規則九二・平二二規則一〇二・一部改正)

第四十条の十三及び第四十条の十四 削除

(平一六規則一八八)

(軽油を返還した場合の措置)

第四十条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した届書に当該返還された軽油の数量を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 条例第十五条第二項第三号の本店(以下「本店」という。)の所在地及び名称並びに本店の代表者の氏名

 販売契約の相手方の住所及び氏名又は名称

 販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

 販売契約の解除の理由及び解除のあつた年月日

 返還に係る軽油の数量及び返還のあつた年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、既にその引取りに係る軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の金額の還付を受けようとする当該特別徴収義務者は、前項第一号から第七号までに掲げる事項を記載した申請書に当該返還された軽油の数量を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(昭三一規則六四・追加、平元規則一九一・一部改正)

(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の知事の承認申請)

第四十条の十六 免税軽油使用者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を、法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項に規定する用途に供する必要が生じたため、法第百四十四条の二十一第八項(法附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)の免税取扱特別徴収義務者(以下「免税取扱特別徴収義務者」という。)又は免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量について知事の承認を得ようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

 前号に掲げる軽油の数量のうち免税の承認を受けた数量

 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

 免税軽油以外の軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

 免税軽油以外の軽油の引渡しを行つた免税取扱特別徴収義務者の事務所若しくは事業所又は免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者の事務所若しくは事業所所在地及び氏名又は名称

 免税証の交付を申請することができなかつた理由

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、前項の承認をした場合においては、同項の申請者に対し、軽油引取税に係る免税用途使用承認書を交付するものとする。

(昭三一規則六四・追加、平元規則一九一・平四規則一〇六・平一四規則一八四・平一六規則一八八・平二一規則九二・平二二規則一〇二・一部改正)

(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の納入の免除又は還付の申請)

第四十条の十七 免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 住所及び氏名又は名称

 本店の所在地及び名称並びに本店の代表者の氏名

 免税軽油使用者の住所及び氏名又は名称

 免税軽油使用者に引き渡した軽油の数量及び引渡しを行つた日

 前号に掲げる軽油の数量のうち免税証により引き渡した軽油の数量

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(昭三一規則六四・追加、昭三二規則四四・平元規則一九一・平二一規則九二・平二二規則一〇二・一部改正)

(都税に係る延滞金の免除等)

第四十条の十八 知事は、法第二十条の九の五第二項各号に該当する場合の都税に係る延滞金(法第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、法第二十条の九の五第二項各号に掲げる期間に対応する部分の金額を免除する。

(昭四一規則四四・全改、昭四二規則一一二・昭四四規則七三の二・一部改正)

第四十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、都税に係る延滞金額のうち、当該各号に掲げる理由により、納付し、納入し、又は徴収することができないと認める期間に対応する金額その他知事において必要と認める金額を減免する。

 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があるとき。

 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあつたことを知ることができないことについて、やむを得ない理由があるとき。

 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があつたとき。

 納税者又は特別徴収義務者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。

 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合において、医療費の異常の支出があつたとき。

 納税者又は特別徴収義務者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。

 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき法第十三条の二第一項第一号に規定する強制換価手続が開始された者について、やむを得ない事情があるとき。

 会社更生法第百六十九条第一項本文(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第九十三条第三項及び第二百六十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同意を求められた場合において、当該株式会社、協同組織金融機関又は相互会社について法第十五条の九第二項各号に準ずる理由があるとき。

 前各号との権衡上その他納税者又は特別徴収義務者の責に帰すことのできない特別の事情により、知事において減免の必要があると認めるとき。

(昭三八規則九七・全改、昭四一規則四四・昭五七規則一九七・平一三規則一五九・平一五規則一二八・一部改正)

第四十二条 削除

(昭三八規則九七)

(延滞金の減免申請等)

第四十三条 第四十一条又は法第十五条の九第二項(法第七十二条の三十八の二第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定によつて延滞金額の減免を受けようとする者は、当該延滞金額の計算の基礎となる都税の全額を納付し、又は納入した後、次に掲げる事項を記載した申請書にその理由を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。ただし、知事が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

 住所及び氏名又は名称

 年度並びに事業年度、期別、月別又は日別、税目、税額及びこれに対する延滞金額

 減免を受けようとする理由

 前三号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、延滞金額の減免の申請に対する処分を決定した場合においては、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(昭三八規則九七・昭四四規則七三の二・平六規則一四九・平一二規則三八九・平一五規則一二八・平一六規則一八八・平一九規則一七五・令三規則九六・一部改正)

第五章 補則

(平一〇規則一八九・章名追加)

(都税に関する帳簿の電磁的記録による保存等)

第四十四条 条例第二百十二条の規定により帳簿(同条に規定する帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(条例第二百十二条に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする条例第二百十二条各号に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十五条第一項第一号に規定する電子計算機処理をいう。以下この条において同じ。)に当該条例第二百十二条各号に掲げる者が開発したプログラム(地方税法施行規則第二十五条第一項第一号に規定するプログラムをいう。以下この項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合には及びに掲げる書類を除くものとし、当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該帳簿に係る電子計算機処理システム(地方税法施行規則第二十五条第一項第一号イに規定する電子計算機処理システムをいう。以下この条において同じ。)の概要を記載した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該帳簿に係る電子計算機処理並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

 地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

 条例第二百十二条の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする同条各号に掲げる者 次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)

 当該帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(1) 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。

 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連帳簿(当該帳簿に関連する帳簿をいう。において同じ。)の記録事項(当該関連帳簿が、条例第二百十二条の規定により当該関連帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は条例第二百十三条第一項若しくは第二項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもつて当該関連帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(1) 取引年月日、取引金額及び取引先((2)及び(3)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

(2) 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(3) 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

 条例第二百十三条第一項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする条例第二百十二条各号に掲げる者 次に掲げる要件

 前号に定める要件

 次条第一項第一号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

 当該帳簿の保存期間(条例の規定により帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。次条において同じ。)の初日から当該帳簿に係る都税の法定納期限(法第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間(当該条例第二百十二条各号に掲げる者が当該帳簿に係る都税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第二号及び前号ハに掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

(平一〇規則一八九・全改、平一二規則二六一・平二七規則一八一・令三規則二七二・一部改正)

(都税に関する帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第四十五条 条例第二百十三条第一項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする条例第二百十二条各号に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件(当該者が同条第二項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次の各号に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(1) 条例第二百十二条各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の同条各号に定める帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場合に、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2 条例第二百十三条第二項に規定する規則で定める場合は、条例第二百十二条の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えている同条各号に掲げる者の当該帳簿の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

3 第一項の規定は、条例第二百十三条第二項の規定により帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようとする条例第二百十二条各号に掲げる者の当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(平一〇規則一八九・全改、平一二規則二六一・平二七規則一八一・令元規則三九・令三規則二三八・令三規則二七二・一部改正)

第四十六条 削除

(令三規則二七二)

(電気通信回線による登記情報の提供に係る添付書面の特例)

第四十七条 条例第二十六条及び第百十四条の二(条例第二百二条の二において準用する場合を含む。)の規定による申告が行われる場合において、添付書面が登記事項証明書であるときは、知事がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第一項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であつて、当該者から送信を受けたものを通知させることをもつて、当該添付書面の提出に代えさせることができる。

(平二〇規則一八九・追加、令三規則二七二・旧第四十七条の七繰上)

(文書等の様式)

第四十八条 納付書、納入書及び納税通知書等の様式は、別記のとおり定める。

(昭三三規則八一・昭三八規則九七・一部改正)

第四十九条から第五十一条まで 削除

(平一九規則二〇九)

(検査をする場合における立会の請求)

第五十二条 徴税吏員が、都税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人又はその同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会を求めなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、警察官又は市町村の職員(特別区の職員を含む。)の立会を求めなければならない。

(昭二九規則九五・平一九規則一二四・平二四規則一〇〇・一部改正)

(検査済証の交付)

第五十三条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の事項を記載した検査済証を被検査者に交付しなければならない。

(検査に基き採るべき措置)

第五十四条 検査吏員は、検査によつて条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちに所定の手続をさせなければならない。

2 検査吏員は、前項の検査によつて、都税に係る犯則事実のけん疑があると思料するときは、すみやかに所属長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。

(昭三〇規則八〇・一部改正)

(調査に基き採るべき措置)

第五十四条の二 都税に係る犯則事件の取締を命ぜられた徴税吏員(以下「査察吏員」という。)は、都税に係る犯則事件の調査(以下「調査」という。)を行つた場合においては、関係書類を作成し、すみやかに所属長に対し、その事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。

(昭三〇規則八〇・追加)

(検査報告書等の提出)

第五十五条 検査吏員若しくは査察吏員が、検査若しくは調査をしたときは、速かに所属長に対し、検査報告書又は調査報告書を提出しなければならない。

(昭三〇規則八〇・昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平一九規則一二四・平三〇規則八〇・一部改正)

第五十六条 削除

(平三〇規則八〇)

(過料処分通知書の交付)

第五十七条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、過料を科する場合においては、本人に対し、過料処分通知書を交付しなければならない。

(昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平一九規則一二四・一部改正)

(過料処分報告書の提出)

第五十八条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、前月中において科した過料について、翌月十日までに過料処分報告書を知事に提出しなければならない。

(昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平一九規則一二四・一部改正)

(過料処分整理簿の備付け)

第五十九条 都税事務所長等又は都税総合事務センター所長は、過料処分について、過料処分整理簿を備えなければならない。

(昭四三規則一二七・昭四六規則一九六・昭六〇規則六二・平一九規則一二四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、広告税(条例第百六十条第二項第四号に該当するものを除く。以下同様とする。)、商品切手発行税及び畜税については、昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の都税については、昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。

2 左に掲げる規則及び告示は、廃止する。

郵便振替貯金法ニ依ル公金収納方並令書其ノ他様式(明治四十五年東京市告示第二十三号)

芸妓税の地域指定についての告示(昭和二十一年東京都告示第六百号)

露店営業に対する個人の営業税の地域、等級及び定額(昭和二十四年東京都告示第三百十一号)

3 入場税、遊興飲食税、電気ガス税、広告税、畜税、商品切手発行税、木材引取税及び接客人税にあつては、昭和二十五年八月三十一日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した料金に係る分)について、その他の都税にあつては、昭和二十四年度以前の分について、なお、従前の例による。

4 第四十八条の規定により定めた別記様式については、知事において必要があると認めるものに限り、当分の間、なお、従前の例によることができる。

5 この規則施行前に既に交付してある東京都都税検査手帳及び東京都検税吏員証は、当分の間、これを条例第四条による東京都都税検査吏員証又は東京都都税査察吏員証とみなす。

6 条例附則第六条の二第一項に規定する家屋のうち規則で定めるものは、同項に規定する中核的民間施設(一の家屋若しくは構築物又は一団の土地の上にある用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物において整備されるものに限る。以下この項において「中核的民間施設」という。)を構成する施設(事務所、宿舎その他その使用又は利用について対価を支払うこととしているもので、宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設の用に供する部分を除く。以下この項において「構成施設」という。)の用に供する家屋で次に掲げる要件に該当するものとする。

 一の構成施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の取得価額の合計額が一億一千万円を超えるものであること。

 一の中核的民間施設に係る構成施設の用に供する家屋又は構築物にあつては、当該家屋又は構築物のうち前号に該当するすべてのものを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五億五千万円を超えるものであること。

 対象施設(前号に規定する家屋又は構築物に係る構成施設をいう。以下この項において同じ。)に係る家屋につき、当該対象施設に含まれない部分がある場合にあつては、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用の用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)に占める当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の家屋において整備される中核的施設を構成する施設で、地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)の床面積(共用部分の床面積を除く。)の割合が四分の一以上のものであること。

 対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあつては、当該構築物につきこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額に占める当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の構築物において整備される中核的施設を構成する施設で、地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の割合が四分の一以上のものであること。

 対象施設が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。

 その発行済株式又は出資若しくは拠出の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人

 その発行済株式又は出資若しくは拠出の総数又は総額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(に掲げる法人を除く。)

(平八規則一八〇・追加、平一四規則一八四・一部改正、平一五規則一二八・旧第八項繰上、平一八規則一五〇・一部改正、平二〇規則一二六・旧第七項繰上、平二〇規則一八九・一部改正)

7 前項の規定は、条例附則第六条の二第二項に規定する家屋又は構築物のうち規則で定めるものについて準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「供する家屋」とあるのは「供する家屋又は構築物」と読み替えるものとする。

(平八規則一八〇・追加、平一五規則一二八・旧第九項繰上・一部改正、平二〇規則一二六・旧第八項繰上)

8 条例附則第六条の二に規定する規則で定める者は、同条第一項に規定する同意基本構想に従つて、土地を取得し、かつ、当該土地の上に附則第六項(前項において準用する場合を含む。)に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。

(平八規則一八〇・追加、平一四規則一八四・一部改正、平一五規則一二八・旧第十項繰上・一部改正、平二〇規則一二六・旧第九項繰上・一部改正)

9 附則第六項の規定は、条例附則第二十一条に規定する構築物のうち規則で定める構築物について準用する。この場合において、附則第六項各号列記以外の部分中「供する家屋」とあるのは「供する構築物」と読み替えるものとする。

(平八規則一八〇・追加、平一二規則二六一・旧第十二項繰上、平一五規則一二八・旧第十一項繰上・一部改正、平二〇規則一二六・旧第十項繰上・一部改正)

10 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)による東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社又は中日本高速道路株式会社が、同法第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業を行うため不動産を取得する場合において、当該取得する不動産の補償の用に供するためあらかじめ不動産を取得したときにおける当該不動産の取得(令和八年三月三十一日までに行われた取得に限る。)については、条例第四十八条の九第一項第四号に規定する規則で定める不動産の取得に該当するものとする。

(平一八規則一五〇・追加、平二〇規則一二六・旧第十一項繰上、平二八規則一七四・令元規則一・一部改正)

11 特種用途自動車のうち次の各号に掲げる自動車(電気自動車(条例第七十七条第一項第一号イ(1)に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び附則第十五項において同じ。)、天然ガス自動車(条例附則第七条第一項に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び附則第十五項において同じ。)、条例附則第七条第一項に規定するメタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに第二十八条の十第四号の規定の適用を受ける自動車並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第二十八条の十の規定の適用については、同条第一号中「条例」とあるのは「条例附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される条例」と、「同号」とあるのは「条例附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される同号」と、同条第二号第三号第五号イ第六号及び第八号中「条例」とあるのは「条例附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される条例」とする。

 ガソリン自動車(条例附則第七条第一項第一号に規定するガソリン自動車をいう。次項第四号及び附則第十三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(条例附則第七条第一項第一号に規定する石油ガス自動車をいう。次項第五号及び附則第十三項第二号において同じ。)で平成二十五年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

 軽油自動車(条例附則第七条第一項第二号に規定する軽油自動車をいう。次項第六号及び附則第十三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十七年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

(平一四規則一八四・全改、平一五規則一二八・旧第十五項繰上、平一五規則二四〇・一部改正、平一六規則一八八・旧第十四項繰上、平一六規則二三二・一部改正、平一七規則一一〇・旧第十三項繰上、平一八規則一五〇・旧第十二項繰下、平一八規則一七二・一部改正、平二〇規則一二六・旧第十三項繰上、平二〇規則一六六・平二二規則一〇二・平二二規則一三四・平二四規則一〇〇・平二四規則一一一・平二六規則一〇七・平二八規則一七四・平二八規則一九一(平二九規則三九)・平二九規則七一・平三一規則一〇八・令元規則一七・令三規則二三八・令五規則九二・一部改正)

12 特種用途自動車のうち次に掲げるものに対する第二十八条の十の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、同条第一号中「条例」とあるのは「条例附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される条例」と、「同号」とあるのは「条例附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される同号」と、同条第二号及び第三号中「条例」とあるのは「条例附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される条例」と、同条第四号中「相当する率」とあるのは「相当する率に百分の二十五を乗じた率(五百円未満の端数があるときはその端数金額を五百円とし、五百円を超え千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)」と、同条第五号イ第六号及び第八号中「条例」とあるのは「条例附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される条例」とする。

 電気自動車

 天然ガス自動車のうち、条例附則第七条第二項第二号に掲げるもの

 充電機能付電力併用自動車(条例附則第六条の四第一項第二号に規定する充電機能付電力併用自動車をいう。)

 ガソリン自動車のうち、条例附則第七条第二項第四号に掲げるもの

 石油ガス自動車のうち、条例附則第七条第二項第五号に掲げるもの

 軽油自動車のうち、条例附則第七条第二項第六号に掲げるもの

(令三規則二三八・追加、令五規則九二・旧第十五項繰上・一部改正)

13 特種用途自動車で次に掲げるもののうち、第二十八条の十第五号イに規定する自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する同条の規定の適用については、当該自動車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、同号イ中「条例」とあるのは「条例附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される条例」とする。

 ガソリン自動車のうち、条例附則第七条第三項第一号に掲げるもの

 石油ガス自動車のうち、条例附則第七条第三項第二号に掲げるもの

 軽油自動車のうち、条例附則第七条第三項第三号に掲げるもの

(令三規則二三八・追加、令五規則九二・旧第十六項繰上・一部改正)

14 東京都都税条例等の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第四号)の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた特種用途自動車(第二十八条の十第四号の規定の適用を受ける自動車に限る。以下この項において同じ。)であつて東京都都税条例の一部を改正する条例(平成二十八年東京都条例第八十二号)による改正前の東京都都税条例(以下この項において「平成二十八年改正前の東京都都税条例」という。)第六十五条の規定により平成二十八年改正前の東京都都税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた特種用途自動車であつて、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税法に関する法律及び平成二十八年改正前の東京都都税条例の規定により平成二十八年改正前の東京都都税条例に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において条例第六十五条第二項に規定する運行に相当するものとして地方税法施行規則附則第五条の二の二で定めるものの用に供されたことがある特種用途自動車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものについての第二十八条の十の規定の適用については、同条第四号中「第七十七条第一項第一号ロ」とあるのは、「附則第七条の二第一項」とする。

(令元規則一七・追加、令二規則六二・旧第十四項繰下、令三規則二三八・旧第十五項繰下・一部改正、令五規則九二・旧第十七項繰上)

15 前項の規定の適用を受ける自動車(電気自動車、天然ガス自動車、条例附則第七条第一項に規定するメタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、附則第十一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る前項の規定の適用については、前項中「とする」とあるのは、「と、「相当する率」とあるのは「相当する率に一・一五を乗じた率」とする」とする。

(令元規則一七・追加、令二規則六二・旧第十五項繰下、令三規則二三八・旧第十六項繰下・一部改正、令五規則九二・旧第十八項繰上・一部改正)

16 第四十条の八の二第二項(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項において準用する場合を含む。)の規定については、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十四条に規定する委託納付に係る通知について準用する。

(令元規則八五・追加、令二規則六二・旧第十八項繰上、令三規則二三八・旧第十七項繰下、令五規則九二・旧第十九項繰上)

(昭和二五年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十一月三日から適用する。

(昭和二五年規則第一九七号)

この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

(昭和二五年規則第二〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二六年規則第七三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。但し、この規則中一号券より五号券までの各号券、八号券及び九号券に関する部分については、昭和二十六年五月一日から施行する。

(昭和二六年規則第一〇一号)

1 この規則は、第十五条の改正規定を除き、公布の日から施行し、第二十八条の改正規定は改正後の条例中芸者に関する改正規定の施行の日から、その他の部分については昭和二十六年度分から適用する。

2 第十五条の改正規定は、昭和二十六年六月一日から施行する。

3 第一項の規定にかかわらず、改正後の第三十八条の二の規定は、昭和二十五年一月一日の属する事業年度分又は昭和二十五年度分から適用する。

4 改正後の第四十条の三の規定は、改正後の条例附則第六項の規定によつて徴収金の徴収猶予を申請する場合において、これを準用する。

5 昭和二十六年に限り、改正後の第十七条中「一月三十一日」とあるのは「六月十五日」と読み替えるものとする。

6 法第三百六十四条第五項及び同条第九項の規定によつて昭和二十六年度分の固定資産税の最終納期において徴収する昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分の固定資産税の徴税令書に限り、改正後の第五十条第二項中「六十五センチメートル」とあるのは「四十五センチメートル」と読み替えるものとする。

(昭和二六年規則第一六二号)

この規則は公布の日から施行する。但し、第一種票券中二〇円券から九〇円券までの各円券及び第二種票券中一号券から四号券までの各号券に関する部分については、昭和二十六年十一月一日から施行する。

(昭和二六年規則第一九三号)

この規則は、昭和二十七年二月一日から施行する。

(昭和二六年規則第二〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、入場税に関する部分については昭和二十七年七月十五日から、広告税に関する部分については昭和二十七年七月一日から、その他の部分については昭和二十七年度分から適用する。

2 左に掲げる規則は、廃止する。

昭和二十七年度固定資産税徴収令書の様式の特例に関する規則

(昭和二十七年三月東京都規則第三十四号)

3 昭和二十六年度分以前の都税(広告税にあつては昭和二十七年六月三十日までの分)については、なお、従前の例による。

(昭和二七年規則第一三六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第一七一号)

1 この規則は、昭和二十七年十二月一日から施行する。

2 主催者等が発行すべき入場券として交付を受けた改正前の第一種票券は、当分の間、この規則による第一種票券とみなす。

(昭和二七年規則第一八三号)

1 この規則は、昭和二十八年一月一日から施行する。

2 昭和二十八年一月一日から同月十四日までの間において、現に条例第五十条第三項に規定する場所を経営する者については、第十二条の五中「その経営を開始しようとする日の五日前までに」とあるのは「昭和二十八年一月十五日までに」と読み替えるものとする。

(昭和二八年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、事業税については昭和二十八年一月一日の属する事業年度分又は昭和二十八年度分から適用する。

2 改正後の法人税割の納付書については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和二八年規則第一三七号)

この規則は、昭和二十八年七月一日から施行する。但し、知事の指定する特別徴収義務者に対し交付すべき第四種用紙及び第五種用紙については、なお従前の例による。

(昭和二八年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行し、第二十九条の二及び第三十一条の二の改正規定は昭和二十八年度分から適用する。

(昭和二九年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定は、昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、不動産取得税に関する改正規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)施行の日から、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和二十九年六月一日から、大規模償却資産に対する固定資産税に関する改正規定は、昭和三十年度分から、その他の部分は、昭和二十九年度分から適用する。

2 昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の行う運送業のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業に対する事業税にあつては、改正前の第三十八条の二の規定の例によつて減免するものとする。

3 昭和二十九年度分の固定資産税に限り、改正後の第十四条中「新たに固定資産税が課されることになつた年の初日の属する年の三月二十日」とあるのは「昭和二十九年六月五日」と読み替えるものとする。

4 昭和二十九年度に限り、改正後の第三十八条の三第一項各号列記以外の部分中「当該年度の四月三十日」とあるのは「昭和二十九年五月十五日」と読み替えるものとする。

5 昭和二十八年度分以前の都税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税のうち、改正前の法律第七十五条第二項及び第三項の場所への入場に対して課するものにあつては入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日以前の分、同法同条第四項の施設の利用に対して課するものにあつては昭和二十九年五月三十一日以前の分)については、なお従前の例による。

6 改正後第二十七条の二に規定する等級指定証票については、当分の間、改正前の規則第二十五条の三に規定する等級指定証票によることができる。

7 改正後の別記様式のうち第八号の二十二様式の用紙については、当分の間、改正前の別記様式第七号の五様式の第八種用紙から第十一種用紙までの用紙によることができる。

8 この規則の施行前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお従前の例による。

9 市町村の存する区域における個人に対する都民税の賦課徴収に関する条例施行規則(昭和二十九年五月東京都規則第七十二号の二)は、廃止する。

(昭和二九年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの規則施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日以後の利用に係る分から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、都民税のうち、特別区の存する区域において課する法人の均等割に関する部分は昭和三十一年四月一日以後に終了する事業年度分から、特別区の存する区域において課する法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第四条の法人で均等割を課されるもの及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分から、市町村の存する区域において課する個人の都民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、その他の部分は昭和三十年度分から適用する。

3 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の行う地方鉄道事業及び軌道事業に対する事業税にあつては、東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十年十月東京都条例第三十三号)付則第六項の規定により、当該事業年度における所得率又は欠損率が左の表の上欄に該当する場合においては、下欄に掲げる算式によつて計算した率を当該税額に乗じて得た額を減額する。

所得率が百分の四未満のもの

{100-(13.75×所得率+45)}×画像

欠損率が百分の四以下のもの

(55+2.5×欠損率)×画像

4 前項の規定を適用する場合において、欠損率が百分の四をこえるものについては、その欠損率は、百分の四とみなす。

5 第三項の所得率又は欠損率とは、当該事業年度分について所得を課税標準とする場合における事業税の課税標準の計算の例(繰越欠損に係る分を除く。)によつて算定した所得額又は欠損額を、当該事業年度の収入金額で除して得た数値の百分率をいい、小数点第四位以下を四捨五入にして算出するものとする。

6 昭和二十九年度分以前の都税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつてはこの規則施行の日前の分、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日前の利用に係る分、遊興飲食税にあつては昭和三十年十一月一日前の分、都民税のうち、特別区の存する区域において課する法人の均等割にあつては昭和三十一年四月一日前に終了する事業年度分、特別区の存する区域において課する法人税法第四条の法人で均等割を課されるもの及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十年度分以前の分、市町村の存する区域において課する個人の都民税に関する部分は昭和三十年度分以前の分、法人税割にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分)については、なお従前の例による。

7 この規則施行の日において、現に第二十六条に規定するミユート・スコープ場又はボーリング場を経営する者については、第十二条の八中「その経営を開始しようとする日の五日前までに」とあるのは「昭和三十年十月二十日までに」と読み替えるものとする。

8 改正後の第二十七条の八、第二十七条の九及び第二十八条の五の規定による申請書の提出は、昭和三十年十一月一日前においてもすることができる。

9 納税貯蓄組合法施行細則(昭和二十六年九月東京都規則第百四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 前項の規定は、昭和三十年四月一日から適用する。

(昭和三一年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の固定資産税から適用する。

(昭和三一年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(付則第三項を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。

2 この規則による改正規定は、この付則において特別の定があるものを除くほか、娯楽施設利用税に関する部分にあつては地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号。以下本項、第四項及び第八項において同じ。)施行の日以後の利用に係る分から、遊興飲食税に関する部分にあつては地方税法の一部を改正する法律施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に係る分から、自動車税、固定資産税及び都市計画税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。

3 改正後の別記様式のうち、第二十三号の二様式については軽油引取税に関する部分の施行の日前においても用いることができる。

4 地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定により軽油引取税の徴収猶予をする場合においては、改正後の第四十条の七第二項及び第三項並びに改正後の第四十条の十四の規定を準用する。

5 日本放送協会の昭和三十一年度分の都市計画税に係る改正後の第十六条の規定による届出書の提出期限は、同条の規定にかかわらず昭和三十一年六月三十日とする。

6 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の昭和三十一年度分の都市計画税に係る改正後の第十九条の規定による申告書の提出期限は、同条の規定にかかわらず昭和三十一年六月三十日とする。

7 昭和三十一年度分の都市計画税の徴税令書の寸法については、改正後の第五十条第二項の規定にかかわらず左のとおりとする。

用紙寸法{/縦 十七センチメートル/横 五十四センチメートル/

内法寸法{/縦 十三センチメートル/横{/税額欄 六・五センチメートル/領収証書 六・五センチメートル/払込通知票 五・五センチメートル/原符 五・五センチメートル//

8 昭和三十年度分以前の都税(娯楽施設利用税に関する部分にあつては地方税法の一部を改正する法律施行の日前の利用に係る分)については、なお、従前の例による。

(昭和三二年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。

2 この規則施行の日から起算して十日以内に軽油を使用して軽油以外の炭化水素油の製造を開始しようとする者については、第十二条の十二中「その製造を開始しようとする日の五日前までに、」とあるのは「昭和三十二年四月十五日までに、」と読み替えるものとする。

3 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)附則第二十五条第二項の規定により軽油引取税の徴収猶予をする場合においては、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の七第二項及び第三項並びに新規則第四十条の十四の規定を準用する。

4 この規則の施行前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和三二年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税及び入湯税に関する改正規定は、昭和三十二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定は、法人の行う事業に対する事業税並びに法人の都民税に関する部分については、昭和三十二年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分については、昭和三十二年度分の都税から適用する。

3 昭和三十一年度分以前の都税(娯楽施設利用税、遊興飲食税及び入湯税に関する部分にあつては、昭和三十二年七月一日前に係る分)については、なお、従前の例による。

(昭和三三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、不動産取得税に関する部分は、昭和三十三年三月一日以後の不動産の取得から、固定資産税に関する部分は、昭和三十三年度分の固定資産税から適用する。

(昭和三三年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の都税から適用する。

(昭和三三年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十三年七月東京都条例第五十五号)による改正前の東京都都税条例並びにこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

3 この規則の施行前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和三四年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。

(昭和三四年規則第四四号)

1 この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の第二百十五号様式(甲)、第二百十五号様式(庚)及び第二百十五号様式(辛)については、当分の間、なお、従前の例によることができる。

(昭和三四年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一号、第十一条、第四十条の二から第四十条の八の三まで、第四十条の十三、第四十条の十四、第四十条の十九及び第四十条の二十の改正規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3 東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)第十八条第四項但書に規定する規則で定める場合は、郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)第五十条の二の規定による簡易な払出の方法によつて過納または誤納に係る徴収金を還付する場合とする。

(昭三四規則一三九・追加)

(昭和三四年規則第一三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一九三号)

この規則は、昭和三十五年一月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の第一号様式、第二号様式及び第三号様式は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第二六号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の別記様式中第五号様式、第六号様式、第二十六号様式及び第二十八号様式については、前項の規定にかかわらず昭和三十六年五月三十一日まで、なお従前の例によることができる。

(昭和三六年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の六の三の規定は、この規則の施行の日以後において譲渡担保財産の設定者が不動産を取得した場合について適用する。

3 東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年四月東京都条例第五十七号)の規定により娯楽施設利用税が課されないこととなる施設に係る納税者は、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十七条の二第一項の規定により交付を受けた娯楽施設利用税等級指定証票を、昭和三十六年五月十五日までに知事に返納しなければならない。

4 旧規則第二十七条の十第二項、第二十七条の十一第二項及び第二十八条の六の規定による指定で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、新規則第二十七条の十第二項、第二十七条の十一第二項及び第二十八条の六の規定による指定とみなす。

5 この規則の施行の際すでに旧規則第二十七条の十二第一項の規定により交付されている遊興飲食税申告納付義務者証票は、当分の間新規則第二十七条の十二第一項の規定により交付した料理飲食等消費税申告納付義務者証票とみなす。

6 昭和三十六年五月一日以後新規則第二十七条の十二第一項の規定によつて交付する料理飲食等消費税申告納付義務者証票については、当分の間旧規則第二十七条の十二第一項の遊興飲食税申告納付義務者証票を使用することができる。この場合において遊興飲食税申告納付義務者証票は料理飲食等消費税申告納付義務者証票とみなす。

7 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)附則第四十九条第二項の規定による徴収猶予の申請をする者は、昭和三十六年五月十五日までに、徴収猶予申請書を知事に提出しなければならない。

8 昭和三十六年度に限り、法第三百四十九条の三第三項の規定の適用があるべき償却資産に対する固定資産税の納税義務者は、新規則第十六条の規定にかかわらず、同条に規定する届書を昭和三十六年五月十五日までに、知事に提出しなければならない。

9 旧規則第二百二十一号様式(甲)、同号様式(乙)、同号様式(丙)及び同号様式(丁)による都税滞納票は、当分の間なお使用することができる。

10 旧規則に基いて課し、または課すべきであつた都税については、なお従前の例による。

11 新規則の過料に関する規定は、この規則の施行後にした違反行為について適用し、この規則の施行前にした違反行為及びこの付則の規定により従前の例によることとされる都税に係るこの規則の施行後にした違反行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(昭和三六年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第四号の規定は、昭和三十六年一月二日以後における不動産の取得について適用する。

3 新規則第十二条の六の規定及び別記様式第四十一号様式については、防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)の施行の日以後における不動産の取得について適用する。

4 新規則第二十五条の五第三号の規定は、この規則の施行の日以後における不動産の取得について適用する。

5 新規則第十七条の規定のうち見出し及び土地台帳または家屋台帳に係る改正部分並びに別記様式第百四十一号様式(甲)その一((裏)Ⅱの改正を除く。)及び同号様式(乙)((裏)Ⅱの改正を除く。)については、各登記所の管轄区域内の土地及び建物について、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の規定による指定期日の翌日から適用し、同法附則第二条第二項の規定による指定期日までは、なお従前の例による。

6 新規則第三十一条の二の規定は、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。

7 新規則別記様式第三十号様式その一(裏)(同号様式その二備考3により準ずる場合を含む。)及び別記様式第百八十八号様式(甲)については、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

8 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第二百十五号様式(乙)による都税滞納繰越徴収簿は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和三六年規則第一九六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、第三十二条第二項の規定を除くほか、昭和三十七年度分の都税から適用し、昭和三十六年度分までの都税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、すでに東京都固定資産評価補助員に任命されている者については、新規則第三十二条第二項の規定による指定があつたものとみなす。

(昭和三七年規則第二五号)

1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 税務事務所長は、都税事務の機械化に伴い必要があると認めるときは、知事の承認を得て、当分の間、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下本項において「新規則」という。)第四十八条の規定にかかわらず、新規則に定める様式以外の様式による徴収簿を使用することができる。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第七十八号様式(裏の二)及び第八十号様式(裏の二)については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和三七年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第二十五条の五第四号の規定は、昭和三十六年十月四日以後における不動産の取得について適用する。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三十一号様式(甲)から同号様式(己)まで、第百六号様式から第百九号様式まで、第百十一号様式、第百八十八号様式(甲)及び同号様式(乙)については、当分の間、なお従前の例によることができる。

4 旧規則に基いて課し、または課すべきであつた都税については、なお従前の例による。

(昭和三七年規則第一四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第五号様式(甲)その一及び第六号様式(甲)については、昭和三十七年十二月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第四号の規定は、昭和三十七年十月一日以後における不動産の取得について適用する。

3 この規則の施行前に提起された異議の申立については、なお従前の例による。

4 新規則第二十五条の五第四号の規定は、昭和三十七年三月十五日以後における不動産の取得について、同条第六号の規定は、昭和三十六年七月十四日以後における不動産の取得について適用する。

(昭和三七年規則第二〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の固定資産税について適用する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第三十一条の二の規定は、東京都都税条例第百三十五条の五の規定が適用される間は、なお効力を有する。

(昭和三八年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和三八年規則第九七号)

1 この規則は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三条の二、第十二条及び第十二条の十の改正規定、第三条(第八号を第九号に改める部分を除く。)の改正規定及び東京都都税条例施行規則附則第七項の規定並びにこの規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第二十四号様式、第三十九号様式、第四十一号の二様式、第四十一号の三様式、第四十四号の二様式、第七十八号様式、第百四十一号の二様式、第百四十一号の三様式、第百四十六号様式(甲)、同号様式(乙)、第百七十八号様式、第二百三十一号様式及び第二百五十二号様式、第三十号様式その一((裏)中1の改正部分に限る。)及び第二百十五号の二様式(乙)(備考の改正部分に限る。)は、公布の日から、第九十五号様式及び第九十六号の二様式(甲)から第九十六号の三様式までの各様式は、昭和三十八年八月一日から、第百十八号様式、第百八十四号様式(乙の1)から同号様式(丙の三)までの各様式、第百九十二号様式及び第二百六号の二様式、第百十七号様式(納税通知書及び延滞金に関する改正部分を除く。)及び第二百六号様式(備考の改正部分に限る。)は、狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第百五十号様式から第百五十三号様式までの各様式及び第百五十五号様式、第百四十九号様式(標識番号及び小型特殊自動車に関する改正部分に限る。)、第百九十四号様式((裏)の改正部分を除く。)並びに第二百十号様式、第二百十五号様式(壬)及び第二百十五号の二様式(乙)(標識番号に関する改正部分に限る。)は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第二号の規定は、新規則第三条(第八号を第九号に改める部分を除く。)の施行の日前に、旧規則同条同号の適用を受けた徴収金の徴収について、なお効力を有するものとする。

3 新規則第四十一条の規定は、この規則の施行の日(第一項本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に同条各号に掲げる理由が発生した場合の延滞金額(この規則の施行の日前の期間に対応する延滞加算金額があるときは、当該延滞加算金額を含む。以下同じ。)の減免について適用し、同日前に旧規則第四十一条各号または同規則第四十二条各号に掲げる理由が発生した場合の延滞金の減免については、なお従前の例による。

4 旧規則別記様式第五号様式(辛)及び同号様式(壬)、第十五号様式、第十六号様式、第二十号様式から第二十一号様式までの各様式、第二十七号様式、第七十八号様式、第二百号様式(甲)から第二百六号様式までの各様式、第二百七号様式(甲)から第二百十二号様式までの各様式、第二百十四号様式から第二百十五号の二様式(乙)までの各様式、第二百二十一号様式並びに第二百二十二号様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和三八年規則第一九四号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年規則第六〇号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第二十一条第二項の規定による徴収猶予の申請をする者は、昭和三十九年四月三十日までに、徴収猶予申請書を知事に提出しなければならない。

3 この規則による別記様式第五号様式(甲)から(辛)まで、第二十三号様式(乙)、第二十八号様式及び第百七十五号様式の改正部分中歳入科目に関する部分並びに第百七十八号様式から第百八十号様式までの改正部分は、昭和三十九年度の徴収金から適用し、昭和三十八年度の徴収金については昭和三十九年五月三十一日まで、なお従前の例による。

4 この規則による別記様式第四十号様式(裏)の改正部分中Ⅱ(2)及び(3)の改正部分は昭和三十九年一月一日以後の不動産の取得に係る不動産取得税から、1(2)及びⅡ(4)の改正部分は同年四月一日以後の不動産の取得に係る不動産取得税から適用し、同日前に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

5 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第三十号様式(裏)または第四十一号様式(その一)(裏)は、昭和三十九年度分の個人の事業税または固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税または固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

6 新規則別記様式第八号の二様式、第九号様式(丁)及び(戊)、第百十九号様式、第百二十一号様式並びに第百三十四号様式は、昭和三十九年四月一日以後の軽油の引取に係る軽油引取税から適用し、同日前に係る軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和三九年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第二十五条の五第七号の規定は、この規則の施行の日以後における不動産の取得について適用する。

(昭和三九年規則第二六二号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、別記様式第五号様式(乙)、同号様式(丙)、同号様式(戊)、同号様式(己)及び同号様式(庚)の改正規定は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(甲)から同号様式(庚)までの各様式、第二十二号の三様式(乙)、第二十三号様式、第五十四号様式、第百四十九号様式から第百五十三号様式までの各様式、第百五十五号様式から第百六十四号様式までの各様式、第百八十四号様式(甲)から同号様式(丁)までの各様式、第百八十四号の二様式(甲)及び同号様式(辛)、第百九十四号様式から第百九十六号様式までの各様式、第二百十号様式から第二百十二号様式までの各様式、第二百十五号様式(壬)及び同号様式(癸)、第二百十五号の三様式(甲)及び同号様式(辛)並びに第二百二十一号様式(甲)は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四〇年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 自動車税申告書の様式、自動車変更申告書の様式及び自動車税台帳の様式は、様式第百五号様式、第百八号様式及び第百九十号様式の改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(昭和四〇年規則第一六九号)

この規則は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第二〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四四号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第四十条の八の二第三項ただし書の改正規定は、昭和四十一年五月一日から施行する。

2 昭和四十一年六月三十日における東京都都税条例第五十四条に規定する特別徴収義務者で、同年八月一日から地方税法第百十四条の三第二項に規定する料理飲食等消費税の課税標準の特例の適用を受けようとする特別徴収義務者は、同年六月三十日までに、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の十第一項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。

3 新規則第四十条の十八の規定は、昭和四十一年四月一日以後に納付し、納入し、または徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(甲)から同号様式(庚)までの各様式、第二十号様式、第二十号の二様式、第四十七号様式(甲)及び同号様式(乙)、第五十号様式(甲)から同号様式(庚)までの各様式、第百十二号様式並びに第百四十一号様式(甲)は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四一年規則第一〇九号)

この規則は、昭和四十一年六月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条の六の改正規定並びに別記様式第八十二号様式及び第八十六号様式の改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第二十二号の三様式(丙)、第三十一号様式(甲)から同号様式(丁)までの各様式、第百五号様式、第百九号様式及び第百十一号様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四一年規則第二一八号)

1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第二十号様式(甲)から同号様式(丙)までの各様式、第二十一号の二様式、第二十九号の四様式及び第三十九号様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四二年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第二百十五号様式(乙)の改正規定は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第百四十一号様式(乙)(裏)は、昭和四十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第百八十四号の二様式(庚)から同号様式(癸)までの各様式は、昭和四十二年度の報告書から適用し、昭和四十一年度の報告書は、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(戊)、第十一号様式及び第十九号の三様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四二年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第二十三号様式(甲)(裏)、同号様式(乙)(裏)、同号様式(丙)(裏)及び同号様式(丁)(裏)の規定中延滞金額が税額百円につき一日二銭の割合となる期間に関する部分は、昭和四十二年六月一日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する都税に係る督促状について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した都税に係る督促状については、なお従前の例による。

(昭和四二年規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第三十一号様式(乙)及び同号様式(丁)は、昭和四十二年六月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第百四十一号様式(乙)(表)(「振替貯金口座東京公」を「郵便振替口座東京公」に改正する部分以外の改正部分に限る。)は、昭和四十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則別記様式第百九十三号の二様式(丙)は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則別記様式第二百二十一号様式(甲)から同号様式(丙)までの各様式及び第二百二十二号様式は、昭和四十二年六月一日以後に納付し又は納入すべき期限が到来した都税に係る滞納票について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した都税に係る滞納票については、なお従前の例による。

6 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(甲)から同号様式(辛)までの各様式、第二十六号様式、第二十七号様式(甲)、第二十八号様式(甲)及び同号様式(乙)、第三十号様式(その一)(表)、第三十号様式(その二)(表)、第四十号様式(表)、第百四号様式その一(表)、第百十三号様式(表)、第百十七号様式(表)、第百二十一号様式(表)、第百三十七号の二様式(甲)及び同号様式(乙)、第百四十一号様式(甲)その一(表)及び同号様式(甲)その二(表)並びに第百四十一号様式(乙)(「振替貯金口座東京公」を「郵便振替口座東京公」に改正する部分に限る。)、第二百一号様式、第二百三号様式、第二百四号様式、第二百七号様式(甲)及び同号様式(乙)、第二百八号様式、第二百十三号様式並びに第二百十四号様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四二年規則第一三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(己)は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四二年規則第一五一号)

この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。

(昭和四三年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第二十九号の五様式及び第二十九号の九様式は昭和四十三年度分の個人の都民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の都民税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新規則別記様式第三十号様式、第百四号様式、第百十三号様式、第百四十一号様式(甲)及び第百四十一号様式(乙)は、昭和四十三年度分の個人の事業税、自動車税、鉱区税、固定資産税及び都市計画税に係る納税通知書から適用する。

4 新規則第五十四号様式備考4の規定は、昭和四十三年度分の特別区たばこ消費税に係る申告に限り適用するものとする。

5 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第百十三号様式は、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和四三年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条から第三条(見出しを含む。)まで、第三条の二、第七条、第八条、第十二条の十一の三、第二十五条(見出しを含む。)、第三十九条(見出しを含む。)、第四十条及び第五十五条から第五十九条までの改正規定並びに別記様式第一号様式、第二号様式、第五号様式(甲)、同号様式(丙)、同号様式(丁)、第六号の二様式、第六号の三様式、第十三号様式、第十四号様式、第二十号様式(甲)、同号様式(乙)、同号様式(丙)、第二十号の二様式から第二十二号の二様式まで、第二十二号の三様式(丁)、第二十四号様式(甲)、同号様式(乙)、第二十七号様式(乙)、同号様式(丙)、第三十九号様式、第百五号様式、第百八号様式、第百十号様式、第百十一号様式(甲)、同号様式(乙)、第百十八号の二様式から第百十八号の八様式、第百八十四号様式(甲)、同号様式(乙)、第百八十四号の二様式(甲)、同号様式(乙)、同号様式(辛)、同号様式(癸)、第百九十号の二様式、第百九十二号の二様式、第二百六号の三様式、第二百十五号様式(庚)及び第二百十五号の三様式(己)の改正規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百九十三号の二様式(甲)は昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第百五号様式及び第百九十号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四三年規則第一八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第五号様式(壬)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

3 旧規則別記様式第百十一号様式(乙)による用紙は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合に限り、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四四年規則第七三の二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第十四号の二様式、第二十号様式(甲)及び同号様式(乙)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百四十一号様式(甲)その一及び同号様式(甲)その二、第百九十三号の三様式その一、第二百九号様式並びに第二百十五号の三様式(庚)は、昭和四十四年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。

(昭和四四年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第九号様式(丙)、第七十五号様式、第七十六号様式、第七十七号様式(甲)、同号様式(乙)、第七十八号様式、第八十二号様式、第八十六号様式、第九十九号様式、第百一号様式及び第百二号様式の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第六号及び第七号の規定は、この規則の施行の日以後における不動産の取得に係る不動産取得税から適用する。

3 新規則別記様式第三十号様式(その1)及び同号様式(その2)は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用する。

4 新規則別記様式第九号様式(丙)、第七十五号様式、第七十七号様式(甲)、同号様式(乙)、第百一号様式及び第百二号様式は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第四十九条に規定するその他の利用行為をいう。)に係る料理飲食等消費税から適用し、同日前におけるこれらの行為に係る料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

5 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第八十号様式、第八十七号様式及び第八十八号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

6 旧規則別記様式第七十六号様式(甲)及び同号様式(乙)並びに第七十八号様式による用紙は、昭和四十四年十月一日以後当分の間、なお使用することができる。

(昭和四四年規則第一九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和四十四年東京都条例第百二十六号)附則第三項の規定により同条例による改正前の東京都都税条例第四十八条の四の四の規定の適用がある不動産の取得に係る不動産取得税納税義務免除・免除予定申告書の様式は、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第四十四号の二様式備考3中「防災建築街区造成法」とあるのは「旧防災建築街区造成法」と読み替えるものとする。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百四十四号様式は、昭和四十五年度分の固定資産税及び都市計画税に係る報奨金から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税及び都市計画税に係る報奨金については、なお従前の例による。

4 旧規則別記様式第二十二号の三様式(丁)及び第百十八号の二様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四五年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して十日以内に軽油を使用して、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の十二に規定する炭化水素油の製造を開始しようとする者については、同条中「その製造を開始しようとする日の五日前までに」とあるのは「この規則の施行の日から起算して五日を経過する日までに」と読み替えるものとする。

3 新規則第二十八条の十第一号及び第二号の規定は、普通徴収に係る自動車税については、昭和四十五年度第二期分から、証紙徴収に係る自動車税については、この規則の施行の日以後に納税義務の発生するものから適用する。

4 新規則第二十八条の十第一号及び第二号並びに第二十九条の規定は、この規則の施行の日以後における自動車の取得に係る自動車取得税から適用する。

5 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(庚)、第二十三号様式(甲)から同号様式(丁)までの各様式、第四十号様式、第百四号様式その一、第百九号様式、第百十一号様式(甲)、同号様式(乙)、第百十二号様式、第百十三号様式、第百十八号の三様式から第百十八号の五様式までの各様式、第百十八号の八様式、第百二十号様式、第百二十一号様式、第百四十一号様式(甲)その一、第百四十一号様式(乙)、第百九十号様式、第百九十号の二様式、第二百一号様式、第二百三号様式、第二百四号様式、第二百六号の三様式、第二百七号様式(甲)、同号様式(乙)、第二百八号様式、第二百十三号様式、第二百十四号様式、第二百十五号様式(乙)、同号様式(庚)、第二百十五号の二様式(甲)、同号様式(乙)、第二百十五号の三様式(甲)から同号様式(壬)までの各様式、第二百二十一号様式(甲)から同号様式(丙)までの各様式及び第二百二十二号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

6 この規則の施行前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一九六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第百四号様式その1は、この規則の施行の日以後において課する自動車税から、同号様式その2は、昭和四十五年度分の自動車税から適用する。

3 新規則別記様式第二百五号様式(丙)は、昭和四十五年度分の自動車税から適用し、昭和四十五年度第一期分の自動車税については、当分の間、なおこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第二百五号様式(丙)によることができる。

4 旧規則別記様式第二十七号様式(甲)及び第二百二十一号様式(乙)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四六年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条第二項の規定は、昭和四十六年四月十五日以後に発行する商品切手に係る承認申請から適用する。

3 新規則別記様式第百四号様式その一及び同号様式その二は、昭和四十六年度分の自動車税から適用する。

4 新規則別記様式第百七十号様式は、この規則の施行の日以後の入湯に対して課すべき入湯税から適用し、同日前の入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

5 新規則別記様式第百八十八号様式は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用する。

6 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第九号様式(丁)、第二十二号の三様式(丙)、第百十二号様式及び第百八十四号の二様式(丙)から同号様式(戊)までの各様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四六年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第八十二号様式、第八十六号様式、第九十九号様式(甲)、同号様式(乙)及び第百号様式の改正規定は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一八三号)

1 この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の三第一項の規定は、昭和四十六年十二月一日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第五十七号様式(乙)は、昭和四十六年十二月一日以後における東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第四十八条の十六第三項に規定する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用する。

(昭和四六年規則第一九六号)

1 この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の規定により地方事務所長がした都税に係る賦課徴収に関する処分で現にその効力を有するものは、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定により、当該所管の都税事務所長のした処分とみなす。

(昭和四七年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際すでに交付されているこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第百二十三号様式による軽油引取税特別徴収義務者登録証票は、当分の間、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百二十三号様式による軽油引取税特別徴収義務者登録証票とみなす。

3 旧規則別記様式第五十八号様式、第百二十号様式(甲)、第百六十七号様式及び第百七十一号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四七年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の四、第三十六条の二及び別記様式第百十二号の三様式の改正規定は、昭和四十七年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第八号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る不動産取得税から適用する。

3 新規則別記様式第四十二号様式から第四十四号様式までの各様式は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税から適用する。

4 新規則別記様式第百十号の二様式から第百十号の五様式までの各様式は、昭和四十七年度分の自動車税から適用する。

5 新規則第三十六条の二の規定は、昭和四十七年八月一日以後の入湯に対して課すべき入湯税から適用し、同日前の入湯に対して課すべき入湯税については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第三五号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十の規定は、昭和四十八年度分の自動車税から適用し、昭和四十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十八条の十の規定は、昭和四十七年十月一日以後の自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前の自動車の取得に係る自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十七年十月一日から昭和四十八年四月一日(以下「施行日」という。)までの間に確定した自動車取得税について、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)第百三条第一項に規定する納税者が同条第二項に規定する申請書を施行日から一月以内に提出したときにおける同条同項の適用については、条例第百二条の四第一項の申告の際、当該申請書が提出されたものとみなす。

(昭和四八年規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第八十二号様式及び第八十六号様式の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第三十号様式(その1)及び(その2)並びに第二百十五号様式(丙)は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用する。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第三十号様式(その1)及び(その2)並びに第二百十五号様式(丙)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四八年規則第一七三号)

この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式目次(「第二百五号様式 自動車税徴収簿/(甲)(乙)(丙)/」を「第二百五号様式 自動車税徴収簿/(甲)(乙)/」に改める部分に限る。)、第二十二号の三様式(丁)、第百四号様式その1及びその2並びに第百九号様式、第百十号の三様式、第百十号の四様式、第百十一号様式(甲)、同号様式(乙)、第百十二号様式、第百九十号様式(裏を改める部分に限る。)及び第二百五号様式(甲)から同号様式(丙)までの各様式の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百四号様式その1及びその2並びに第百九十号様式(裏を改める部分に限る。)及び第二百五号様式(甲)は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(甲)及び第二百五号様式(丙)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四九年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条の三第一項の規定は、昭和四十九年四月一日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税から適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第五十六号様式及び第五十七号様式(甲)は、昭和四十九年四月一日以後の利用に対して課すべき娯楽施設利用税から適用し、同日前の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際すでに交付されているこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第六十号様式による娯楽施設利用税特別徴収義務者証票は、当分の間、新規則別記様式第六十号様式による娯楽施設利用税特別徴収義務者証票とみなす。

5 旧規則別記様式第五十六号様式、第五十七号様式(甲)、第五十九号様式/(甲)(乙)/、第六十二号様式、第六十三号様式、第六十六号様式、第六十七号様式、第六十八号様式、第六十八号の二様式及び第七十号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四九年規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の五の改正規定並びに別記様式第二十八号様式(甲)、同号様式(乙)及び第二十九号の二様式の改正規定は、昭和四十九年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の八、第二十六条並びに第二十七条の三の見出し及び同条第一項の規定は、昭和四十九年九月一日以後の施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税から適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税については、新規則別記様式第二十二号の四様式(丙)中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」と読み替える。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第百四十七号様式及び第二百十六号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四九年規則第一九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の二の規定は、この規則の施行の日以後の入湯に対して課すべき入湯税から適用し、同日前の入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、すでにこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第九十八号様式による料理飲食等消費税私製領収証検査済証印を押印されている私製領収証の用紙は、当分の間、新規則同号様式による料理飲食等消費税私製領収証検査済証印を押印した私製領収証の用紙とみなす。

4 旧規則別記様式第九十六号の二様式(乙)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(乙)(備考2の規定により準用した場合に限る。)、同号様式(庚)、第二十三号様式(丙)、第三十一号様式(甲)、同号様式(丙)、第三十一号の三様式及び第三十一号の四様式は、昭和五十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び法人の都民税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(甲)、同号様式(乙)及び同号様式(辛)その一から同号様式(辛)その三までの各様式、第二十六号様式、第百二十一号様式並びに第百四十一号様式(乙)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五〇年規則第一九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定(第九号を第十号に改める部分に限る。)並びに東京都都税条例施行規則別記様式第三十一号様式(甲)から同号様式(丁)までの各様式の改正規定及び第百十九号様式(甲)から同号様式(丁)までの各様式の改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第四号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五〇年規則第二一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第三十六条の三及び附則第六項の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業並びに同日以後に行われた事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

(昭和五一年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十の規定は、昭和五十一年度分の自動車税から適用する。

3 新規則別記様式第百五号様式、第百八号様式、第百九号様式、第百十八号の二様式及び第百九十号様式は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則別記様式第百三十八号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用する。

5 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第五号様式(甲)、第二十号様式(甲)、同号様式(丙)、第三十一号様式(甲)、同号様式(乙)、同号様式(丙)、同号様式(丁)及び第五十八号様式(甲)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

6 施行日前に旧規則別記様式第百九十号様式による用紙を用いて作成された自動車税台帳は、第三項の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

7 この規則の施行前にした行為に対する過料に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第一一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十一年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十一年四月一日以後の土地の取得について適用する。

3 新規則第四十条の八の三第二項(法附則第十二条第一項に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日以後の法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4 新規則別記様式第三十九号様式(特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十一年度分の土地に対して課する特別土地保有税から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十一年四月一日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税から適用する。

5 新規則別記様式第四十一号様式(甲)、第四十二号様式及び第四十四号様式は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

6 新規則別記様式第四十四号の二様式(法附則第十二条第一項に関する部分に限る。)及び第四十四号の三様式(法附則第十二条第一項に関する部分に限る。)は、昭和五十年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税から適用する。

7 新規則別記様式第百十号の二様式及び第百十号の三様式は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

8 新規則別記様式第百五十八号様式は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十一年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十一年四月一日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税から適用する。

(昭和五一年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項第三号の規定は、昭和五十二年四月一日以後における不動産の取得について適用し、同日前における不動産の取得については、なお従前の例による。

3 新規則第三十六条の三第三号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4 新規則第三十六条の三第十六号及び第十七号の規定は、昭和五十一年十月一日以後に終了する法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。この場合において、申告納付期限が施行日前に到来した事業所税についてこれらの規定の適用を受けようとする者が、施行日から一月以内に東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百八十八条の二十三第二項に規定する申請書を提出した場合における同条第三項の規定の適用については、当該申告納付期限までに当該申請書の提出があつたものとみなす。

5 新規則別記様式第百三十八号様式は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税から適用し、施行日前に終了した事業年度又は新法第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

6 新規則別記様式第百八十四号様式(甲)から同号様式(丙)までの各様式及び第百八十四号の二様式(甲)から同号様式(辛)までの各様式は、昭和五十二年度分の報告書から適用し、昭和五十一年度分の報告書は、なお従前の例による。

7 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(乙)、同号様式(戊)、第二十六号様式、第百二十号様式(甲)、同号様式(乙)、第百二十一号様式及び第百三十四号様式(甲)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五二年規則第八〇号)

1 この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第二十五条の八、第二十六条、第二十七条の三及び第二十七条の四の規定は、この規則の施行の日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なおその効力を有する。

(昭和五二年規則第九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第八十二号様式及び第八十六号様式の改正規定は、昭和五十二年十月一日から、別記様式第百七十号様式の改正規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第八号の規定は、昭和五十二年六月二十一日(以下「施行日」という。)以後における同号に規定する保留地(次項において「保留地」という。)の取得について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前五年の期間内における保留地の取得については、施行日から二月以内に東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第四十八条の九第二項の申請書が提出された場合に限り、新規則第二十五条の五第八号の規定を適用する。

4 新規則第四十条の八の三第一項(法第七百一条の五十一の二第三項に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。

5 新規則別記様式第百四十七号様式その1及び同号様式その3は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則別記様式第百七十号様式は、昭和五十三年一月一日以後の入湯に対して課すべき入湯税から適用し、同日前の入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

7 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第九号様式(甲)、第二十七号様式(丙)、第四十五号様式、第百四十一号様式(甲)その2、第百五十五号様式及び第百七十四号様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五二年規則第一九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の二の規定は、昭和五十三年一月一日以後の入湯に対して課すべき入湯税から適用し、同日前の入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3 新規則第三十六条の三第四号、第十四号、第十六号及び第十八号から第二十三号までの規定は、昭和五十二年十月一日以後終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第八号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における同号に規定する土地の取得について適用し、同条第九号の規定は、同日以後における同号に規定する家屋の取得について適用する。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第二十五条の五第八号の規定は、施行日前に同号の保留地について使用し、又は収益する権利(当該保留地の所有者となるべき地位に基づくものに限る。)を取得していた場合(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項の規定により同法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十三条の二第十二項の規定の適用を受けた場合を除く。)における当該保留地の取得については、なおその効力を有する。

4 新規則別記様式第百三十八号様式は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税から適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

5 昭和五十二年度までの各年度相当分の/固定資産税/都市計画税/納税通知書については、新規則別記様式第百四十一号様式(乙)(表)中「0.3/100」とあるのは「0.2/100」とする。

(昭和五三年規則第一四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条の規定は、昭和五十三年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に行われた新規則第二十九条第二号、第三号又は第四号に掲げる自動車の取得に対して課する自動車取得税で東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)第百二条の四第一項の納期限が施行日前であつたものについて条例第百三条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第二項に規定する申請書を施行日から一月以内に知事に提出したときにおける同項の規定の適用については、条例第百二条の四第一項の申告の際当該申請書が提出されたものとみなす。

(昭和五四年規則第三七号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の十一の二及び第四十条の九の三の改正規定並びに別記様式目次(「第百十七号様式 /狩猟免許税/入猟税/納税通知書」を「第百十七号様式 /狩猟者登録税/入猟税/納税通知書」に、「第百十八号様式 狩猟免許税・入猟税納税済証印」を「第百十八号様式 狩猟者登録税・入猟税納税済証印」に、「第百九十二号様式 /狩猟免許税/入猟税/台帳」を「第百九十二号様式 /狩猟者登録税/入猟税/台帳」に、「第二百六号の二様式 /狩猟免許税/入猟税/徴収簿」を「第二百六号の二様式 /狩猟者登録税/入猟税/徴収簿」に改める部分に限る。)、第百十七号様式、第百十八号様式、第百八十四号様式(甲)、同号様式(乙)、第百八十四号の二様式(甲)、同号様式(乙)、第百九十二号様式及び第二百六号の二様式の改正規定は、昭和五十四年四月十六日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の十一及び第二十八条の十の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十五条の五第八号及び第九号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後における当該各号に定める土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四十条の五の三の規定は、施行日前に仮登記担保契約において土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日が到来している当該契約に基づく仮登記及び仮登録の権利者に対する差押えの通知については、なおその効力を有する。この場合において、当該差押えの通知は、旧規則別記様式第八号の四様式によるものとする。

5 新規則別記様式第三十九号様式、第百五号様式、第百九号様式、第百十一号様式(甲)、同号様式(乙)及び第百九十号様式は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 旧規則別記様式第二十号様式(戊)及び第二十一号の二様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

7 施行日前に旧規則別記様式第百九十号様式による用紙を用いて作成された自動車税台帳は、第五項の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

(昭和五四年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第九号様式(丁)、第百十九号様式、第百九十三号の二様式(甲)、第二百号様式、第二百十五号様式(丙)、同号様式(丁)、同号様式(戊)、同号様式(己)、同号様式(辛)その1、同号様式(辛)その2及び同号様式(癸)の改正規定は、昭和五十四年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三第四号の規定は、昭和五十四年三月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 新規則第三十六条の三第二十三号の規定は、昭和五十四年三月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。

4 昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に申告納付期限が到来した事業所税につき新規則第三十六条の三第四号及び第二十三号の規定を適用する場合において、これらの規定の適用を受けようとする者(この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の三第四号に規定する施設に係る事業所等において事業を行う者を除く。)が、施行日から一月以内に東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百八十八条の二十三第二項に規定する申請書を提出した場合における同条第三項の規定の適用については、当該申告納付期限までに当該申請書の提出があつたものとみなす。

5 旧規則別記様式第二百号様式、第二百十五号様式(丙)、同号様式(丁)、同号様式(戊)、同号様式(己)、同号様式(辛)その1、同号様式(辛)その2及び同号様式(癸)による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五五年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の五及び第十二条の六の五の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十五条の五第八号及び第九号の規定は、施行日以後の土地の取得及び施行日前の土地の取得で施行日以後において取得したこれらの号に規定する特例住宅に係る当該土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得で施行日前において取得したこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の五第八号又は第九号に規定する住宅に係る当該土地の取得については、なお従前の例による。

4 新規則別記様式第四十一号様式(甲)、同号様式(乙)、第四十一号の四様式、第四十一号の五様式、第四十二号様式、第四十三号様式、第四十四号様式、第五十号様式(甲)及び同号様式(己)は、施行日前以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産所得税については、なお従前の例による。

5 新規則別記様式第二十二号の三様式(丁)、第百六号様式、第百七号様式及び第百十一号様式(乙)は、昭和五十五年度分の自動車税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、旧規則別記様式第百六号様式、第百七号様式及び第百七十五号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五五年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第三十二号様式(乙)、第百三十七号様式及び第百三十八号様式の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(辛)その1、第三十二号様式(乙)、第百三十七号様式、第百三十八号様式及び第百九十三号の二様式(丙)その1による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第四十二号様式、別記様式第四十三号様式及び別記様式第四十四号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第三十一号様式(甲)、別記様式第三十一号様式(乙)、別記様式第三十一号様式(丙)、別記様式第三十一号様式(丁)及び別記様式第百三十七号の二様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五六年規則第一〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第六項の改正規定並びに別記様式第四十号様式(表)、別記様式第四十一号様式(甲)、別記様式第四十一号様式(乙)、別記様式第四十二号様式、別記様式第四十三号様式、別記様式第四十四号様式及び別記様式第百九十八号の二様式(甲)の改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第四十一号様式(甲)、別記様式第四十一号様式(乙)、別記様式第四十二号様式、別記様式第四十三号様式及び別記様式第四十四号様式は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第百九十八号の二様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五六年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第十二条の六の五の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一七六号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 昭和五十二年度分の/固定資産税/都市計画税/納税通知書については、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百四十一号様式(乙)(表)第一片中「0.3/100」とあるのは「0.2/100」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第百二十二号様式、別記様式第百二十五号様式(甲)、別記様式第百二十五号様式(乙)、別記様式第百二十七号様式、別記様式第百二十八号様式、別記様式第百三十一号様式、別記様式第百三十四号様式(甲)及び別記様式第百三十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五七年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の四の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得について課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条の六の五の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号。第五項において「改正法」という。)第一条による改正前の地方税法第七十三条の十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用する。

4 新規則第十二条の六の六の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第九十一号)による改正前の東京都都税条例第四十八条第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用する。

5 新規則別記様式第五号様式(庚)は、施行日以後に終了する事業年度に係る都民税の法人税割又は法人の事業税(施行日以後に終了する事業年度に係る改正法第一条の規定による改正後の地方税法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項又は第七十二条の二十六第一項の規定による申告書(都民税の法人税割にあつては法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した都民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る都民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る都民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る都民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(庚)、別記様式第二百十四号の二様式(甲)、別記様式第二百十四号の二様式(乙)及び別記様式第二百十四号の二様式(丙)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五七年規則第一三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の八の二第二項の改正規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百九十三号の二様式(甲)は、昭和五十八年度分の固定資産税から適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第十九号様式、別記様式第百三十八号様式、別記様式第百九十三号の三様式その1及び別記様式第百九十三号の三様式その2による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五七年規則第一九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条第九号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる事由が発生した場合の延滞金の減免について適用し、同日前にこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四十一条第九号に掲げる事由が発生した場合の延滞金の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、既に発付され、かつ、施行日以後に納付又は納入期限の到来する旧規則別記様式第二十三号様式(丙)、同号様式(丁)及び同号様式(戊)その2による督促状、第三十一号様式(甲)から同号様式(己)までの各様式による法人/事業税/都民税/更正・決定等通知書、第五十八号様式(甲)及び同号様式(乙)による娯楽施設利用税更正・決定等通知書、第七十七号様式(甲)及び同号様式(乙)による料理飲食等消費税更正・決定等通知書、第七十七号の二様式による料理飲食等消費税納税告知書、第百十八号の八様式による自動車取得税/更正/決定/等通知書、第百二十号様式(甲)及び同号様式(乙)による軽油引取税更正・決定等通知書、第百三十七号の二様式による都民税(均等割)更正・決定等通知書、第百四十九号様式による特別土地保有税更正・決定等通知書、第百六十七号様式(甲)及び同号様式(乙)による商品切手発行税/更正/決定/等通知書、第百七十一号様式による入湯税更正・決定等通知書並びに第百七十四号様式による事業所税更正・決定等通知書は、新規則別記様式第二十三号様式(丙)、同号様式(丁)及び同号様式(戊)その2による督促状、第三十一号様式(甲)から同号様式(己)までの各様式による法人/事業税/都民税/更正・決定等通知書、第五十八号様式(甲)及び同号様式(乙)による娯楽施設利用税更正・決定等通知書、第七十七号様式(甲)及び同号様式(乙)による料理飲食等消費税更正・決定等通知書、第七十七号の二様式による料理飲食等消費税納税告知書、第百十八号の八様式による自動車取得税/更正/決定/等通知書、第百二十号様式(甲)及び同号様式(乙)による軽油引取税更正・決定等通知書、第百三十七号の二様式による都民税(均等割)更正・決定等通知書、第百四十九号様式による特別土地保有税更正・決定等通知書、第百六十七号様式(甲)及び同号様式(乙)による商品切手発行税/更正/決定/等通知書、第百七十一号様式による入湯税更正・決定等通知書並びに第百七十四号様式による事業所税更正・決定等通知書とみなす。

(昭和五八年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第三十号様式その一、別記様式第百四十一号様式(甲)その一、別記様式第百四十一号様式(甲)その二及び別記様式第百四十一号様式(甲)その三の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(壬)及び別記様式第二十七号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五八年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の六の五及び第十二条の六の六の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第四十一号の四様式及び別記様式第四十一号の五様式は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 当分の間、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第八十三号様式による地方税法第百十四条の三第二項該当店舗指定申請書は、新規則別記様式第八十三号様式による奉仕料控除店舗指定申請書と、旧規則別記様式第八十四号様式による地方税法第百十四条の三第二項該当店舗指定通知書は、新規則別記様式第八十四号様式による奉仕料控除店舗指定通知書とみなす。

5 この規則の施行の際、旧規則別記様式第四十一号の四様式、別記様式第四十一号の五様式、別記様式第六十一号様式、別記様式第七十七号様式(甲)、別記様式第七十七号様式(乙)、別記様式第八十六号様式、別記様式第九十六号様式、別記様式第九十六号の三様式、別記様式第百号様式、別記様式第百二号様式及び別記様式第二百十七号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五八年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第二百八号様式は、昭和五十九年度分の法人の事業税及び法人の都民税から適用する。

3 新規則別記様式第二百二十一号様式(甲)、別記様式第二百二十一号様式(乙)及び別記様式第二百二十一号様式(丙)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の滞納に係る都税について適用し、施行日前の滞納に係る都税については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記様式第百四十一号の四様式は、昭和五十九年度分の固定資産税から適用する。

(昭和五八年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第四十一号の二様式及び別記様式第百四十一号の二様式の改正規定は昭和五十九年一月一日から、別記様式第百八十四号様式(丙)の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第四十一号の二様式は、昭和五十九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第百四十一号の二様式は、昭和五十九年度分の固定資産税から適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五号様式(甲)、別記様式第五号様式(乙)、別記様式第五号様式(丁)から同号様式(辛)その二までの各様式、別記様式第五号様式(辛)その四、別記様式第五号様式(壬)その一及び別記様式第五号様式(壬)その二による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第五〇号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の二の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新規則第三十五条第二項及び第三項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和五十九年四月一日以後の土地の取得について適用する。

4 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号)による改正前の地方税法第十五条の三の規定により徴収の猶予を受けた者が、当該徴収の猶予に係る法人の事業税及び法人の都民税並びにこれらに係る延滞金を納付する場合にあつては、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第五号様式(庚)によるものとする。

5 当分の間、旧規則別記様式第六十七号様式による利用券(利用券引換券)用紙不交付決定書は、新規則別記様式第六十七号様式による利用券(利用券引換券)用紙不交付通知書とみなす。

6 この規則の施行の際、旧規則別記様式第八号様式、別記様式第二十二号様式、別記様式第二十二号の二様式、別記様式第二十二号の三様式(乙)、別記様式第六十二号の二様式、別記様式第六十三号様式、別記様式第六十七号様式、別記様式第七十号の二様式及び別記様式第百八十八号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第百四十九号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六〇年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第二項第六号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた東京都都税条例第四十八条の十二に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき都たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する都たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条の六の七の規定は、施行日前に地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の二十八第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第七十三条の二第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十二条の六の七中「法第七十三条の二十八第二項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十八第二項」とする。

4 旧規則第二十五条の七の規定は、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する都たばこ消費税については、なおその効力を有する。この場合において、都たばこ消費税及び特別区たばこ消費税に係る申告書又は修正申告書の請求については、旧規則別記様式第五十四号の二様式によるものとする。

5 新規則別記様式第三十一号の二様式、第五十四号様式、第五十五号様式、第五十五号の二様式、第五十五号の三様式及び第百八十九号様式は、施行日以後に行われた東京都都税条例第四十八条の十二に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき都たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する都たばこ消費税については、なお従前の例による。

6 東京都都税条例の一部を改正する条例(昭和六十年東京都条例第十三号)による改正前の東京都都税条例第四十八条の十三第二項の規定により、特別区たばこ消費税を申告する場合にあつては、旧規則別記様式第五十四号様式によるものとする。

7 当分の間、旧規則別記様式第百十二号の二様式による自動車税納税証明書は、新規則別記様式第百十二号の二様式による自動車税納税証明書とみなす。

8 この規則の施行の際、旧規則別記様式第一号様式から第三号様式までの各様式、第五号様式(甲)から第五号様式(戊)までの各様式、第五号様式(辛)その一、第五号様式(辛)その二、第五号様式(壬)その二、第六号の二様式、第六号の三様式、第九号様式(甲)から第九号様式(丙)までの各様式、第十号様式から第十四号の二様式までの各様式、第十九号様式から第十九号の四様式までの各様式、第二十号様式(甲)、第二十号様式(乙)、第二十二号の三様式(丁)、第二十三号様式(丙)、第二十四号様式(甲)、第二十五号様式、第四十四号様式から第四十五号様式までの各様式、第七十八号様式、第九十九号様式(甲)から第百号様式までの各様式、第百十八号の七様式、第百十八号の八様式、第百二十三号の二様式、第百四十七号の六様式、第百五十五号様式、第百七十七号様式、第百八十四号様式(甲)から第百八十四号の二様式(辛)までの各様式、第二百八号様式、第二百十五号様式(乙)、第二百二十一号様式(乙)及び第二百二十一号様式(丙)による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

9 旧規則別記様式第百九十三号の二様式(丙)その一は、昭和六十年度分までの償却資産に対する固定資産税については、なお使用することができる。

(昭和六一年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十一の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に、固定資産税及び都市計画税について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条第二項の規定による徴収の猶予を受けた者が、当該税額を納付する場合にあつては、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第五号様式(己)によるものとする。

4 新規則別記様式第二十三号様式(乙)その三、第二十三号様式(戊)その一、第百四十一号様式(甲)その一から第百四十一号様式(乙)その二まで及び第二百二十一号様式(丁)は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、旧規則別記様式第五号様式(辛)その二及び第五号様式(壬)その二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六一年規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三第四号の規定は、昭和六十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 新規則第三十六条の三第二十四号の規定は、昭和六十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申告納付期限が到来した事業所税について新規則第三十六条の三第四号又は第二十四号の規定の適用を受けようとする者(この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第三十六条の三第四号に規定する施設に係る事業所等において事業を行う者を除く。)が、施行日から一月以内に東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百八十八条の二十三第二項の規定により申請書を提出した場合には、当該申請書は、同条第三項に規定する申告納付期限までに提出があつたものとみなす。

(昭和六一年規則第二一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第三十六条の三第八号の規定は、昭和六十一年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第百九十三号の二様式(丙)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六二年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第二十八条の十一の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の三第十六号及び第十九号の規定は、昭和六十二年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度分までの法人の事業及び同年分までの個人の事業に対して課すべき従業者割については、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際、旧規則別記様式第二十二号の三様式(戊)、第二十三号様式(壬)、第四十三号様式、第四十四号様式、第四十五号様式、第百四十二号の二様式、第百四十三号様式及び第百五十七号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六二年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式第五十四号様式、第五十八号様式(甲)及び(乙)、第七十七号様式(甲)及び(乙)、第百十八の八号様式、第百二十号様式(甲)、第百四十九号様式、第百六十七号様式(甲)及び(乙)並びに第百七十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭和六三年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)附則第七項の規定は、この規則の施行の日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、旧規則別記様式第三十一号様式(甲)その一から第三十一号様式(己)までの各様式、第三十二号様式(乙)、第百五十七号様式及び第百八十七号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成元年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第八条の二の規定は、昭和六十三年度分までの個人の都民税については、なおその効力を有する。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中都たばこ税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる東京都都税条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第三十五号。以下「改正条例」という。)による改正後の東京都都税条例(以下「新条例」という。)第四十八条の十二に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき都たばこ税について適用する。

4 施行日前に行われた改正条例による改正前の東京都都税条例(以下「旧条例」という。)第四十八条の十二に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき都たばこ消費税については、なお従前の例による。

5 新規則の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

6 施行日前における旧条例第四十八条の十五に規定する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧規則第二十七条の二第一項の規定により証票を交付された者は、施行日から一月以内に、交付を受けた当該証票を都税事務所長又は支庁長に返納しなければならない。

8 新規則の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第四十九条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

9 施行日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第四十九条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧規則第二十七条の十二第一項の規定により証票を交付された者は、施行日から二月以内に、交付を受けた当該証票を都税事務所長又は支庁長に返納しなければならない。

11 平成元年度及び平成二年度における第二十八条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「三百六十万円」とあるのは、平成元年度にあっては「千二百万円」と、平成二年度にあっては「六百四十万円」と、同条第二項中「一月三十一日」とあるのは、平成元年にあっては「五月三十一日」とする。

12 新規則第二十八条の十第五号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

13 旧規則附則第八項の規定は、同項に規定する自動車に対して課する昭和六十二年度分及び昭和六十三年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

14 この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる都税に係るこの規則の施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

15 この規則の施行の際、旧規則別記様式第二十号様式(甲)(乙)(丙)及び(戊)、第五十九号様式、第七十八号様式、第八十号様式、第二百二号様式、第二百三号様式並びに第二百四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成元年規則第一九一号)

1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成元年十月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる東京都都税条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第九十号。以下「改正条例」という。)による改正後の東京都都税条例(以下「新条例」という。)第百三条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の軽油の販売、同条第四項の燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費及び新条例第百三条の三各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第百三条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

3 施行日前に行われた改正条例による改正前の東京都都税条例(以下「旧条例」という。)第百三条の二第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費及び旧条例第百三条の三各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第百三条の二第四項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第五号様式(甲)(丙)並びに(壬)その一及びその二、第八号の三様式(甲)及び(乙)、第七十五号様式、第百二十二号様式、第百二十五号様式、第百二十八号様式、第百三十号様式、第百三十一号様式、第百三十二号様式、第百三十三号様式、第百三十六号様式並びに第百八十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、平成二年度四月分の報告から適用し、平成元年度会計に係る報告については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)附則第七項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

4 新規則附則第七項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

5 施行日前に提出した旧規則第三十六条第一項に規定する商品切手発行税検印申請書に係る商品切手及び施行日前に同条第三項に規定する承認を受けた商品切手についての旧規則別記第百六十九号様式による押印及び書式による表示は、新規則別記第百六十九号様式(甲)による押印及び書式による表示とみなす。

(平成三年規則第一二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第十一号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十九条第五号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第百十号様式による自動車税納税済証印(以下この項において「旧印」という。)は、当分の間、なお使用することができる。この場合において、旧印は、新規則別記第百十号様式による自動車税納税済証印とみなす。

5 旧規則別記第百十八号様式による狩猟者登録税・入猟税納税済証印(以下この項において「旧印」という。)は、当分の間、なお使用することができる。この場合において、旧印は、新規則別記第百十八号様式による狩猟者登録税・入猟税納税済証印とみなす。

(平成三年規則第一四六号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付を受けているこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第六十九号様式(乙)による特別地方消費税特別徴収義務者証票は、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記第六十九号様式による特別地方消費税特別徴収義務者証票(以下この項において「新証票」という。)が新たに交付されるまでの間、新証票とみなす。

3 平成三年七月一日前に東京都都税条例の一部を改正する条例(平成三年東京都条例第四十六号)による改正前の東京都都税条例第五十五条第六項の規定により旧規則別記第六十九号様式(乙)による特別地方消費税特別徴収義務者証票を交付された者は、同日から起算して二月以内に、交付を受けた当該証票を都税事務所長又は支庁長に返納しなければならない。

(平成三年規則第一六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第一号様式から第四号様式まで、第百十六号様式、第二百三十一号様式、第二百三十九号様式、第二百四十五号様式及び第二百四十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第百四十七号の四様式から第百四十七号の六様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三四八号)

1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第六十三号様式、第六十六号様式及び第七十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前になされたこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の五第二号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十一第二号の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則附則第七項の規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

5 新規則第二十九条の四第三号の規定は、施行日以後に申告納付期限が到来する都民税均等割について適用し、施行日前に申告納付期限が到来する都民税均等割については、なお従前の例による。

6 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅で平成三年十二月三十一日以前に新築し、かつ、貸家の用に供しているもの及び同条第四項に規定する旧農地で平成三年十二月三十一日以前に新築し、かつ、貸家の用に供している同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供しているものに係る固定資産税の減額申告書については、旧規則別記第百四十七号様式その三によるものとする。

7 この規則の施行の際、既に発付され、かつ、施行日以後に納付又は納入期限の到来する旧規則別記第二十三号様式(丁)その一及び第二十三号様式(戊)その二による特別地方消費税に係る督促状並びに別記第二十三号様式(壬)による督促状は、なお効力を有する。

8 この規則の施行の際、旧規則別記第二十一号の三様式、第百五十号様式、第百五十四号様式、第百五十五号様式、第百五十八号様式、第百六十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第七項の改正規定及び附則第五項の規定は、東京都都税条例の一部を改正する条例(平成五年東京都条例第四十号。以下「改正条例」という。)附則第一項ただし書に規定する日から施行する。

(改正条例附則第一項ただし書に規定する日=平成五年四月一五日)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

4 新規則第三十六条の三第十二号及び附則第八項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

5 新規則附則第七項の規定は、改正条例による改正後の東京都都税条例附則第七条第四項の規定の適用を受ける自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第四十四号様式、第百四十七号の二様式、第百四十七号の四様式、第百四十七号の五様式及び第百四十七号の六様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第一〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の三第二十二号の規定は、平成五年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に申告納付期限が到来した事業所税について新規則第三十六条の三第二十二号の規定の適用を受けようとする者(この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第三十六条の三第二十二号に規定する施設に係る事業所等において事業を行う者を除く。)が、施行日から一月以内に東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百八十八条の二十三第二項の規定により申請書を提出した場合には、当該申請書は、同条第三項に規定する申告納付期限までに提出があったものとみなす。

(平成六年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則附則第七項の規定は、平成六年一月一日以後の第二十五条の五第七号又は第八号に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十六条第六項に規定する住宅で平成六年一月一日以前に新築し、かつ、同項に規定する従前の権利者に与えられたものに対して課する固定資産税に係る減額申告書については、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第百四十七号様式その二によるものとする。

(平成六年規則第一四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記第三十号様式その一及び第三十号様式その二は、平成六年度分以後の個人事業税について適用し、平成五年度分までの個人事業税については、なお従前の例による。

(平成六年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一一五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条の四の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申告納付期限が到来する都民税均等割について適用し、施行日前に申告納付期限が到来する都民税均等割については、なお従前の例による。

3 新規則第三十六条の三第十一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び平成七年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成七年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第十二条の十四及び第十五条の規定は、平成八年一月二日前に設置された地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正前の地方税法附則第十四条に規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第七項の規定は、平成八年一月一日以後の新規則第二十五条の五第七号又は第八号に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三号)

1 この規則は、平成九年二月一日から施行する。ただし、第二十八条の十の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十八条の十第四号の規定の適用については、平成九年度分及び平成十年度分の自動車税に限り、同号中「第六十七条第一項第三号ロに規定する税率のうち乗車定員が三十人」とあるのは、平成九年度分にあっては「第六十七条第一項第三号イに規定する税率のうち一般乗合用のもので乗車定員が五十人を超え、六十人」と、平成十年度分にあっては「第六十七条第一項第三号イに規定する税率のうち一般乗合用のもの以外のもので乗車定員が三十人」とする。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則附則第十一項の規定は、平成九年一月三十一日までに移動電気通信役務の提供を開始した者に対して課する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。

(平成九年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第十一号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十八条の十一第一号の規定は、平成十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第三十条及び第三十七条の規定は、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なおその効力を有する。

(平成一〇年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の四第三号の改正規定は、平成十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第十五号様式、第十七号様式、第二十一号の三様式、第二十二号の二様式、第三十号様式その一及びその二、第三十一号の四様式、第三十二号様式(甲)、第百三十七号様式、第百四十号様式、第百五十一号様式並びに第二百四十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第一二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二項の次に四項を加える改正規定中附則第十五項に係る部分は平成十二年四月一日から、附則第十六項に係る部分は平成十三年四月一日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第十二条の四の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る申告及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第四十五条第三項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税に係る申告で施行日以後になされるものについて適用する。

4 新規則第十二条の五の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る申告及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に東京都都税条例第四十八条第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税に係る申告で施行日以後になされるものについて適用する。

5 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第三十六条の三第十一号の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び平成十一年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた同号に規定する事業協同組合が運営する施設の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお効力を有する。

6 新規則附則第十三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された第二十五条の五第七号に規定する特例住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例住宅及び当該特例住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

7 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第二五三号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三十六条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三項から第十六項までを一項ずつ繰り上げる改正規定中附則第十六項に係る部分は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三八九号)

この規則は、平成十二年十一月三十日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第一五九号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中東京都都税条例施行規則第三十六条の三第四号の改正規定は平成十四年二月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中東京都都税条例施行規則第二十九条の四第三号の改正規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「平成十四年改正法」という。)附則第一条第三号に定める日から、同規則別記第四十四号の二様式の改正規定は、同条第四号に定める日から施行する。

2 平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された平成十四年改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成十四年三月三十一日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第四項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が平成十四年四月一日前に取得したものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 第一条の規定による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

5 特種用途自動車に対する次の各号に掲げる年度分の自動車税に係る新規則第二十八条の十第四号及び附則第十五項から第十九項までの規定の適用については、当該各号に掲げる表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

 平成十四年度

第二十八条の十第四号

相当する率

相当する率(当該八割に相当する率が三万三千円を超える場合にあつては、三万三千円に、当該八割に相当する率から三万三千円を控除した率に三分の一を乗じた率を加算した率)

附則第十五項から第十九項まで

相当する率に

相当する率(当該八割に相当する率が三万三千円を超える場合にあつては、三万三千円に、当該八割に相当する率から三万三千円を控除した率に三分の一を乗じた率を加算した率)

 平成十五年度

第二十八条の十第四号

相当する率

相当する率(当該八割に相当する率が三万三千円を超える場合にあつては、三万三千円に、当該八割に相当する率から三万三千円を控除した率に三分の二を乗じた率を加算した率)

附則第十五項から第十九項まで

相当する率に

相当する率(当該八割に相当する率が三万三千円を超える場合にあつては、三万三千円に、当該八割に相当する率から三万三千円を控除した率に三分の二を乗じた率を加算した率)

6 第一条の規定による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二七三号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一四年規則第二八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第二十九号の十様式(甲)、第二十九号の十様式(乙)、第三十一号の三様式及び第三十一号の四様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の十一の三及び別記第百十七号様式の改正規定は、平成十五年四月十六日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中事業所税(東京都都税条例及び東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第九十八号。以下「改正条例」という。)による改正後の東京都都税条例第百八十八条の十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

5 施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(改正条例による改正前の東京都都税条例第百八十八条の十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第二四〇号)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別記第二十三号様式(丙)その一、第二十三号様式(丙)その二、第三十一号様式(甲)及び第三十一号様式(乙)の改正規定は公布の日から、附則第十四項第三号及び第十五項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二十二号の五様式による都民税利子割更正請求書は、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)に基づき提出された新規則別記第二十二号の五様式による都民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割更正請求書とみなす。

3 新規則附則第十四項第三号及び第十五項第三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、旧規則別記様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の十三、第二十九条の三、第四十条の七の二、第四十条の十二から第四十条の十四まで、第四十条の十六第一項、別記第百二十二号様式及び第百二十九号様式の改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税及び入猟税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

5 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第三十四号様式による所得区分計算承認申請書は、新規則に基づき提出された新規則別記第三十四号様式による付加価値額及び所得区分計算承認申請書とみなす。

6 旧規則第三十六条の三第二十二号の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第四項の規定の適用を受ける者が同条第三項の規定に基づき行う受託事業に係る施設に係る事業所税について、なお効力を有する。

7 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三項の改正規定及び附則第三項の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則附則第十五項及び第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 附則第一項ただし書に掲げる改正規定による改正後の東京都都税条例施行規則附則第十三項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第三一四号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中事業所税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一二六号)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、別記第五号様式(丁)その一、第二十二号の三様式(丙)及び第四十号様式(甲)その二の改正規定は、平成十七年七月二十五日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中事業所税に関する部分は、平成十七年四月十三日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第二一四号)

この規則は、平成十七年十二月二十六日から施行する。

(平成一八年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。ただし、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第一項及び第二項の規定は、施行日以後に納期限が到来する不動産取得税について適用し、施行日前に納期限が到来した不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一七二号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別記第三十二号様式(乙)その一、第三十二号様式(乙)その二、第四十一号様式(甲)、第四十一号様式(乙)、第百二十六号様式及び同様式別表並びに第百二十六号の三様式及び同様式備考の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十七条の四及び第四十七条の五の改正規定は、平成十九年四月二日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項及び別記第二十九号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)第五条第一項に規定する書類の経由事務及び都税の収納事務に係る同条第四項の都税取扱費について適用し、施行日前の都税取扱費については、なお従前の例による。

3 新規則第九条の二及び別記第二十九号の三様式は、施行日以後の条例第二十四条の十一第一項に規定する個人の都民税の賦課徴収に関する事務に係る徴収取扱費について適用し、施行日前の個人の都民税の賦課徴収に関する事務に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

4 次項に定めるものを除き、新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

5 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の三第十一号の規定は、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十九年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。

6 施行日前に既に交付している東京都徴税吏員証は、新規則別記第一号様式による東京都徴税吏員証(以下この項において「新徴税吏員証」という。)が新たに交付されるまでの間、これを新徴税吏員証とみなす。

7 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十二条の二の二、第十二条の二の三、第三十六条の三、第四十三条、別記第五号様式(己)その一、第五号様式(壬)、第八号様式、第九号様式(甲)、第十四号様式、第十四号の二様式、第二十号様式(己)、第二十二号様式、第二十二号の二様式、第二十二号の四様式、第二十七号様式、第三十一号様式備考、第三十一号の二様式、第三十二号の二様式、第三十四号様式、第三十八号様式(甲)及び第三十九号の二様式(甲)の改正規定並びに次項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第十二条、第十二条の二の二、第十二条の二の三、第三十六条の三及び第四十三条の規定並びに別記第五号様式(己)その一、第五号様式(壬)、第八号様式、第九号様式(甲)、第十四号様式、第十四号の二様式、第二十号様式(己)、第二十二号様式、第二十二号の二様式、第二十二号の四様式、第二十七号様式、第三十一号様式備考、第三十一号の二様式、第三十二号の二様式、第三十四号様式、第三十八号様式(甲)及び第三十九号の二様式(甲)は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十六条の三第八号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

2 この規則の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条の十一及び第二十九条の改正規定並びに附則第三項及び附則第四項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則第二十八条の十一の規定は、平成二十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則第二十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則別記第百四十七号様式その四は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十六条の三第九号の改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに附則第四項の規定 平成二十年十月一日

 第十四条の二及び第二十九条の四の改正規定並びに附則第三項の規定 平成二十年十二月一日

 第十二条の四、別記第四十一号様式(甲)、第四十一号様式(乙)及び第百四十七号様式その一の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

(施行の日=平成二一年六月四日)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則第十四条の二の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の三第九号の規定は、平成二十年十月一日前に終了した事業年度分の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第三十四条の規定による廃止前の商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)による商工組合中央金庫の事業に対して課する事業所税については、なお効力を有する。

5 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一八九号)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条の二の改正規定、第十二条の十三の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の四及び第四十七条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別記第三十二号様式(乙)その一、第三十二号様式(乙)その二、第百十一号様式(甲)及び第百三十七号様式の改正規定並びに次項の規定 公布の日

 附則第六項第五号イの改正規定 平成二十年十二月一日

 別記第百十一号様式(乙)の改正規定 平成二十一年四月一日

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条の十の次に一条を加える改正規定、第二十九条、第三十六条の三及び別記第百十一号様式(甲)の改正規定並びに次項及び第三項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十の二の規定は、平成二十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十年度分までの自動車については、なお従前の例による。

3 新規則第二十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第二十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第四十条の十一の規定は、この規則の施行の日以後に交付する免税軽油使用者証について適用し、同日前に交付した免税軽油使用者証については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に課する自動車取得税については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第百十二号様式(甲)及び同様式(乙)により交付された自動車税納税済等証明書、旧規則別記第百十二号の二様式、第百十二号の二の二様式(甲)及び同様式(乙)により交付された自動車税納税証明書並びに旧規則別記第百十二号の三様式により押印された自動車税納税済等証明印で現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、新規則別記第百十二号様式(甲)及び同様式(乙)により交付された自動車税納税済等証明書、新規則別記第百十二号の二様式、第百十二号の二の二様式(甲)及び同様式(乙)により交付された自動車税納税証明書並びに新規則別記第百十二号の三様式により押印された自動車税納税済等証明印とみなす。

6 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第三十一号様式、第三十一号の二の二様式から第三十一号の三様式まで及び第三十六号様式の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第八二号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中事業所税に関する部分は、この規則の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第二十五条の五第二項の規定は、平成二十三年四月二十七日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第四十一号様式(甲)及び第四十一号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第九九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別記第百十八号の四様式から第百十八号の七様式までの改正規定 平成二十三年九月一日

 別記第四十一号様式(甲)(裏)記載要領の改正規定(同様式に記載要領8を加える部分に限る。)、別記第四十一号様式(乙)(裏)記載要領の改正規定(同様式に記載要領10を加える部分に限る。)、別記第四十四号様式記載要領の改正規定(同様式に記載要領5を加える部分に限る。)及び別記第百四十七号様式その一の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日

(施行の日=平成二三年一〇月二〇日)

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の五第三項第二号の規定は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有するとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第五項に規定する家屋の取得がこの規則の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十五条の五第三項第二号中「第十一条第三項若しくは第五項」とあるのは、「第十一条第五項」とする。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第一一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第一二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一〇〇号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の二第一号及び第五十二条第一項の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 施行日前に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新規則第四十条の十一の規定は、施行日以後に交付する免税軽油使用者証について適用し、施行日前に交付した免税軽油使用者証については、なお従前の例による。

5 新規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第一五五号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第九七号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第三項第十四号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第一四二号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十五条の五の改正規定 公布の日

 第二条の規定 平成二十八年一月一日

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第二十九条の四第三号の規定は、この規則の施行の日以後に申告納付期限が到来する都民税の均等割について適用する。

(平成二六年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条の三、第十二条の十四、第十五条、第十八条第二項、第二十条及び別記第五十号様式の改正規定 平成二十八年一月一日

 第十二条の二の三の改正規定 平成二十八年四月一日

 第二十九条の四第二号の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日

(施行の日=平成二六年一二月二四日)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定(附則第十二項を除く。)中自動車税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の十三の二の改正規定は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の四第三号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の都民税の均等割については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一六四号)

1 この規則は、平成二十七年九月三十日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一八一号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第四十六条第一項第一号、第四十七条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)第二百十四条第一項に規定する申請書又は条例第二百十五条第一項若しくは第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した条例第二百十四条第一項に規定する申請書又は条例第二百十五条第一項若しくは第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第二〇六号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別記第六号様式の改正規定は、同年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一七四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別記第百八十号様式の改正規定 平成二十九年一月一日

 第九条から第十条の二までの改正規定、別記様式の改正規定(「

第二十八号様式 払込書/(甲)(乙)

第二十九号様式 都税払込額調書

」を「/第二十八号様式 払込書/第二十九号様式 削除/」に改める部分に限る。)並びに別記第二十八号様式(甲)から第二十九号様式まで及び第二十九号の三様式の改正規定 平成二十九年四月一日

 第四十条の八の四第一項の改正規定(「第七十二条の三十九の四第三項」の下に「、法第七十二条の五十七の二第三項」を加える部分及び「第七十二条の三十九の四第四項」の下に「、法第七十二条の五十七の二第四項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の三十九の四第二項」の下に「、法第七十二条の五十七の二第二項」を加える部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「第七十二条の三十九の四第三項」の下に「、法第七十二条の五十七の二第三項」を加える部分に限る。) 平成三十年一月一日

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一九一号)

1 この規則は平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別記第三十一号様式(表)の改正規定及び附則第八項の規定 公布の日

 別記第六号様式及び第百七十四号様式の改正規定 平成二十九年一月一日

 第三十六条の三第十六号の改正規定 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日

(施行の日=平成二八年七月一日)

 附則第十一項から第十三項までの改正規定、別記第三十号様式その一(裏)及び第四十号様式(甲)(表)の改正規定、別記第百三号様式(裏)の改正規定(「/自動車検査証の「使用の本拠の位置」を管轄する市町村(小笠原村を除く。)/ ただし、市町村では納期限後の取扱いはしません。/」を削る部分に限る。)並びに附則第四項の規定 平成二十九年四月一日

(平二九規則三九・一部改正)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

4 新規則附則第十一項から第十三項までの規定は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平二九規則三九・追加)

5 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十一年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(平二九規則三九・旧第四項繰下・一部改正)

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第百十二号様式(甲)により交付された自動車税納税済等証明書、旧規則別記第百十二号様式(乙)、第百十二号の二様式、第百十二号の二の二様式(甲)及び同様式(乙)により交付された自動車税納税証明書並びに旧規則別記第百十二号の三様式により押印された自動車税納税済等証明印で現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、新規則別記第百十二号様式により交付された自動車税(種別割)納税済等証明書、新規則別記第百十二号の二様式(甲)、同様式(乙)、同様式(丙)及び同様式(丁)により交付された自動車税(種別割)納税証明書並びに新規則別記第百十二号の三様式により押印された自動車税(種別割)納税済等証明印とみなす。

(平二九規則三九・旧第五項繰下)

7 旧規則附則第十四項の規定は、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

(平二九規則三九・旧第六項繰下、平二九規則七一・平三一規則一〇八・一部改正)

8 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平二九規則三九・旧第七項繰下)

(平成二八年規則第二一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の五第三項の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十八年東京都規則第百九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第八七号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別記様式の改正規定(「

画像

」を「

画像

」に改める部分に限る。)、別記第三十一号様式の改正規定、別記第三十七号の二様式の次に一様式を加える改正規定及び別記第百二十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十八条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下「平成二十九年改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定による通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)は、平成二十九年改正法第二条の規定による改正後の地方税法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

3 新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 平成二十九年改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた都税に関する犯則事件の処分についての新規則別記第二百三十八号様式、第二百四十一号様式及び第二百四十四号様式の規定の適用については、新規則別記第二百三十八号様式中「地方税法第22条の28第1項」とあるのは「平成29年改正法施行前の地方税法第  条及び廃止前の国税犯則取締法第14条第1項」と、「地方税法第22条の29第1項」とあるのは「廃止前の国税犯則取締法第17条第1項」と、新規則別記第二百四十一号様式中「地方税法第  条     」とあるのは「平成29年改正法施行前の地方税法第  条及び廃止前の国税犯則取締法第  条第  項」と、新規則別記第二百四十四号様式中「地方税法第22条の31」とあるのは「平成29年改正法施行前の地方税法第  条及び廃止前の国税犯則取締法第19条」とする。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条の十三の改正規定 公布の日

 第二十八条の十三第一項第一号の改正規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の施行の日

(施行の日=令和二年四月一日)

(東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十八年東京都規則第百九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三一年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、平成三十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成三十一年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 新規則別記第百十八号の三様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十八年東京都規則第百九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年六月一日から施行する。ただし、第四十条の十一及び附則第十項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、別記第四十五号の三様式の改正規定は公布の日から、別記第四十四号の二様式の改正規定は令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

4 新規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十一年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十一年度分のこの規則の施行の日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別記第五号様式(丁)その一(表)、第五号様式(丁)その二(表)、第二十三号様式(甲)(表)、第二十三号様式(乙)(表)、第二十三号様式(丙)(表)、第二十四号様式(乙)(表)、第二十四号様式(丙)(表)、第三十号様式その二、第百三号様式(裏)、第百四十一号様式(甲)その一(表)及び第百四十一号様式(甲)その二(表)の改正規定 令和二年六月一日

 別記様式の改正規定(「第四十一号様式 不動産取得税申告書・不動産取得税減額(適用)/課税標準の特例適用申告書/(甲)(乙)/」を「第四十一号様式 不動産取得税申告書/(甲)(乙)/」に改める部分に限る。)並びに別記第四十一号様式(甲)(表)及び第四十一号様式(乙)(表)の改正規定 令和二年七月一日

 附則第十六項を削り、附則第十五項を附則第十六項とし、附則第十四項を附則第十五項とし、附則第十三項の次に一項を加える改正規定及び附則第十七項を削り、附則第十八項を附則第十七項とする改正規定 令和三年四月一日

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第五十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第九七号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十九条の四第二号の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日

(施行の日=令和四年四月一日)

 第二十五条第三項及び第三十九条第四項を削る改正規定、別記様式の改正規定並びに別記第百四十五号の三様式の次に一様式を加える改正規定 令和三年四月一日

(令和二年規則第一五〇号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和二年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第九六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の八の四第二項から第四項までの改正規定、第四十三条第一項第二号、別記第五号様式(己)その一、第五号様式(壬)、第八号様式備考の改正規定、第二十二号様式備考の改正規定、第二十二号の二様式備考の改正規定、第二十七号様式備考の改正規定、第三十一号の二様式備考の改正規定、第三十一号の二の二様式の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)、第三十一号の二の三様式の改正規定(「[印]」を削る部分を除く。)、第三十一号の五様式の改正規定(「

(フリガナ)

代表者氏名


((印))

」を「

(フリガナ)

代表者氏名



」に改める部分を除く。)、第三十一号の七様式の改正規定(「[印]」を削る部分を除く。)及び第三十七号の二様式の改正規定(「[印]」を削る部分を除く。)並びに附則第五項の規定は、令和四年四月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「四年新規則」という。)の規定中法人の都民税に関する部分は、同項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「四年施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が四年施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の都民税について適用し、四年施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が四年施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の都民税及び四年施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が四年施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の都民税については、前項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「四年旧規則」という。)の規定中法人の都民税に関する部分は、なおその効力を有する。

3 四年新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、四年施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が四年施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、四年施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が四年施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧規則の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

5 附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(当該改正規定により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二三八号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二七二号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十一条第一項の改正規定及び附則第三項の規定 公布の日

 別記第五号様式(丁)その一(表)備考3、第五号様式(丁)その二(表)備考3、第二十三号様式(甲)(表)備考4、第二十三号様式(乙)(表)備考4、第二十三号様式(丙)(表)備考4、第二十四号様式(乙)(表)備考3、第二十四号様式(丙)(表)備考4、第三十号様式その二備考3、第百三号様式(裏)備考4、第百四十一号様式(甲)その一(表)備考6及び第百四十一号様式(甲)その二(表)備考4の改正規定並びに附則第四項の規定 令和四年一月四日

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十四条第二項の規定の適用については、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則第四十四条第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第四十四条第二項第一号ロに規定する関連帳簿の記録事項とみなす。

3 附則第一項第一号に掲げる改正規定による改正後の東京都都税条例施行規則第三十一条第一項の規定は、附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行の日以後に被災した固定資産に対して課する固定資産税について適用し、同日前に被災した固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都都税条例施行規則の様式(当該改正規定により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一一六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則別記第三十二号様式(乙)その一から第三十二号様式(乙)その三までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第三十二号様式(乙)その一から第三十二号様式(乙)その三までの規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第三十二号様式(乙)その一から第三十二号様式(乙)その三までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一二〇号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の都民税に関する部分は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

3 新規則別記第百四十七号様式その三は、平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(以下「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅若しくは同条第十項に規定する熱損失防止改修専有部分又は平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた同法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅若しくは同条第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第三十一号の二の二様式、第三十一号の二の三様式、第三十一号の五様式、第三十一号の七様式及び第百四十七号様式その三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一五一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十二条の四第二項の改正規定 令和四年十月一日

 別記第二十二号の四様式及び第二十二号の五様式の改正規定並びに附則第四項の規定 令和四年十二月三十一日

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則の規定中不動産取得税に関する部分は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第四十一号の二様式(甲)、第四十一号の二様式(乙)、第四十一号の二の二様式、第四十四号の二様式、第五十二号様式(甲)及び同様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都都税条例施行規則別記第二十二号の四様式及び第二十二号の五様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二一〇号)

1 この規則は、令和四年十一月四日から施行する。ただし、別記第三十二号様式(乙)その二の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則第四十条の六第一項の規定は、この規則の施行の日以後に納付又は納入の委託を受ける有価証券について適用し、同日前に納付又は納入の委託を受けた有価証券については、なお従前の例による。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都都税条例施行規則別記第三十二号様式(乙)その二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第四七号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十六条の規定は、令和二年四月三十日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。次項において「令和三年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 旧規則第十六条の規定は、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に令和三年改正法附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第九二号)

1 この規則は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都都税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新規則附則第十一項から第十三項までの規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第三十一号の三様式、第四十一号様式(甲)、第四十一号様式(乙)及び第四十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税条例施行規則別記第百四十七号様式その三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式

(昭三三規則八一・全改、昭三四規則八・昭三四規則一〇・昭三四規則四四・昭三四規則一〇七・昭三四規則一九三・昭三五規則八二・昭三六規則二六・昭三六規則七〇・昭三六規則一〇七・昭三六規則一九六・昭三七規則七四・昭三七規則一四五・昭三八規則四八・昭三八規則九七・昭三九規則六〇・昭三九規則一八四・昭三九規則二六二・昭四〇規則一〇三・昭四〇規則二〇〇・昭四一規則四四・昭四一規則一四五・昭四一規則二一八・昭四二規則六六・昭四二規則一一二・昭四二規則一五一・昭四三規則六八・昭四三規則一二七・昭四三規則一八八・昭四四規則一〇七・昭四五規則一一三・昭四五規則一三五・昭四五規則一九六・昭四六規則七四・昭四六規則一四九・昭四七規則九〇・昭四七規則一七七・昭四八規則一一四・昭四八規則一七三・昭四九規則五・昭四九規則四三・昭四九規則一一八・昭五〇規則一五・昭五〇規則一〇六・昭五〇規則一九四・昭五〇規則二一八・昭五一規則七五・昭五一規則一一七・昭五一規則一六一・昭五二規則五八・昭五二規則九五・昭五三規則四三・昭五四規則三七・昭五五規則六三・昭五六規則六五・昭五六規則一七六・昭五七規則八一・昭五七規則一三九・昭五七規則一九七・昭五八規則五九・昭五八規則八七・昭五八規則一〇五・昭五九規則五〇・昭六〇規則六二・昭六一規則八三・昭六一規則一一四・昭六二規則八〇・昭六二規則一五六・昭六三規則六五・平元規則一〇九・平元規則一九一・平二規則八三・平三規則一四六・平四規則一〇六・平五規則五九・平六規則七八・平六規則一四九・平八規則一三八・平八規則一八〇・平九規則一五九・平一〇規則一三八・平一〇規則一八九・平一〇規則二四二・平一一規則一二五・平一一規則二五三・平一二規則二六一・平一二規則三八九・平一三規則一五九・平一四規則一八四・平一五規則一二八・平一五規則二四〇・平一六規則一八八・平一六規則二三二・平一六規則二七七・平一七規則一一〇・平一七規則一二六・平一八規則一五〇・平一九規則一二四・平一九規則一七五・平二〇規則一二六・平二〇規則一二九・平二〇規則一八九・平二一規則二三・平二一規則九二・平二三規則八二・平二三規則一一六・平二四規則一〇〇・平二四規則一五五・平二五規則九七・平二五規則一四二・平二八規則一七四・平二八規則一九一・平二九規則八二・平二九規則八七・平三〇規則八〇・令元規則八五・令二規則六二・令二規則一四九・令三規則二七二・一部改正)

第一号様式 東京都徴税吏員証

第二号様式 東京都固定資産評価員証

第五号様式 納付(納入)書/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/(戊) 削除/(己)/(庚) 削除/(辛) 削除/(壬)/

第六号様式 相続人代表者届出書

第六号の二様式 相続人代表者指定通知書

第七号様式 納付(納入)通知書

第七号の二様式 納付(納入)催告書

第八号様式 納期限変更告知書

第八号の二様式 都たばこ税徴収通知書/(甲)/(乙)/

第八号の三様式 軽油引取税徴収通知書/(甲)/(乙)/

第八号の四様式 担保付財産に係る都税徴収通知書

第八号の五様式 譲渡担保権者に対する告知書

第八号の六様式 譲渡担保権者に対する告知済通知書

第八号の七様式 譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書

第八号の八様式 滞納処分費納付通知書

第九号様式 徴収猶予申請書/(甲)/(乙)/(丙)/削除

第九号の二様式 補正通知書

第十号様式 徴収猶予許可通知書

第十号の二様式 徴収猶予不許可通知書

第十一号様式 担保提供書/(甲)/(乙)/

第十二号様式 差押解除申請書

第十三号様式 徴収猶予取消通知書

第十四号様式 延滞金減免申請書

第十四号の二様式 徴収猶予(/換価の猶予/差押/担保提供/)を受けた都税に係る延滞金免除申請書

第十四号の三様式 延滞金減免決定等通知書

第十四号の四様式 延滞金免除決定等通知書

第十五号様式 換価の猶予通知書

第十五号の二様式 換価の猶予申請書

第十五号の三様式 換価の猶予許可通知書

第十五号の四様式 換価の猶予不許可通知書

第十六号様式 換価の猶予取消通知書

第十七号様式 滞納処分停止通知書

第十八号様式 滞納処分停止取消通知書

第十九号様式 担保提供命令書

第十九号の二様式 抵当権設定通知書

第十九号の三様式 担保解除通知書

第十九号の四様式 保全差押金額決定通知書

第十九号の五様式 保全差押解除通知書

第二十号様式 都税還付金等還付(充当等)通知書(請求書兼口座振替依頼書)/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/(戊)/(己)/

第二十一号様式 不動産取得税還付不許可決定通知書

第二十二号様式 期限延長申請書

第二十二号の二様式 期限延長決定通知書

第二十二号の三様式 都税/増額/減額/取消/決定通知書/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/(戊)/(己)/

第二十二号の四様式 都税更正請求書

第二十二号の五様式 都民税/利子割/配当割/株式等譲渡所得割/更正請求書

第二十三号様式 督促状/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/(戊)/

第二十四号様式 徴収引受通知書/(甲)/(乙)/(丙)/

第二十五号様式 納税管理人申告書

第二十五号の二様式 区域外納税管理人承認申請書

第二十五号の三様式 区域外納税管理人承認通知書

第二十五号の四様式 納税管理人不設置認定申請書

第二十五号の五様式 納税管理人不設置認定通知書

第二十七号様式 現金領収書

第二十九号の二様式 都民税(個人)払込通知書

第二十九号の三様式 都民税(個人)徴収取扱費報告書

第二十九号の四様式 都民税(個人)調定額報告書

第二十九号の五様式 都民税(個人)調定額変更報告書

第二十九号の六様式 都民税(個人)滞納調書

第二十九号の七様式 都民税(個人)滞納異動調書

第二十九号の八様式 都民税(個人)過誤納金還付等報告書

第二十九号の九様式 都民税(個人)分離課税調定額報告書

第二十九号の十様式 都民税利子割更正・決定等通知書

第二十九号の十一様式 営業所等設置等届書

第三十号様式 事業税納税通知書

第三十一号様式 /法人事業税/特別法人事業税/地方法人特別税/法人都民税/更正・決定等通知書

第三十一号の二様式 法人事業税更正請求否認通知書

第三十一号の二の二様式 仮装経理還付請求書

第三十一号の二の三様式 仮装経理還付請求否認通知書

第三十一号の三様式 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税申告期限延長申請の/承認/却下/通知書

第三十一号の四様式 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税申告期限延長特例承認の/取消/変更/通知書

第三十一号の五様式 地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例の/申請書/取りやめの届出書/

第三十一号の六様式 地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例の申請に係る/承認/却下/通知書

第三十一号の七様式 地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例の取消通知書

第三十二号様式 事業開始等申告書/(甲)/(乙)/

第三十二号の二様式 法人課税信託の効力の発生等に係る申告書

第三十四号様式 付加価値額及び所得区分計算承認申請書

第三十五号様式 付加価値額及び所得区分計算承認通知書

第三十六号様式 法人事業税徴収猶予申請書

第三十七号様式 法人事業税徴収猶予/許可/不許可/通知書

第三十七号の二様式 /法人事業税/特別法人事業税/地方法人特別税/法人都民税/徴収猶予/許可/不許可/通知書

第三十七号の三様式 個人事業税徴収猶予/許可/不許可/通知書

第三十八号様式 事業税減免申請書/(甲)/(乙)/

第三十九号様式 減免決定通知書

第三十九号の二様式 事業税減免決定通知書/(甲)/(乙)/

第三十九号の三様式 事業所税減免決定通知書

第四十号様式 不動産取得税納税通知書/(甲)/(乙)/

第四十一号様式 不動産取得税申告書/(甲)/(乙)/

第四十一号の二様式 専有部分の床面積割合補正方法申出書/(甲)/(乙)/

第四十一号の二の二様式 人の居住の用に供する専有部分の床面積補正方法申出書

第四十一号の三様式 専有部分の床面積割合補正方法承認通知書

第四十二号様式 人の居住の用に供する専有部分の床面積補正方法承認通知書

第四十三号様式 不動産取得税減額決定通知書

第四十四号様式 不動産取得税減額予定の申告書

第四十四号の二様式 不動産取得税納税義務/免除/免除予定/申告書

第四十四号の三様式 不動産取得税納税義務免除決定通知書

第四十五号様式 不動産取得税徴収猶予/許可/不許可/通知書

第四十五号の二様式 不動産取得税徴収猶予取りやめ届出書

第四十五号の三様式 不動産取得税徴収猶予継続届出書

第四十六号様式 推定相続人に対する使用貸借権利設定届出書

第四十六号の二様式 代替農地等の取得に関する承認申請書

第四十六号の三様式 代替農地等の取得に関する承認申請に対する承認書

第四十六号の四様式 代替農地等の取得価額等の明細書

第四十七号様式 不動産取得税減免申請書

第四十八号様式 中核的民間施設の取得に対する不動産取得税の不均一課税に係る申告書

第五十号様式 不動産取得税非課税申告書

第五十一号様式 家屋附帯設備価額申出書

第五十二号様式 不動産取得通知書/(甲)/(乙)/

第五十三号様式 不動産価格決定通知書

第五十四号様式 都たばこ税更正・決定等通知書

第五十五号様式 都たばこ税納税通知書

第五十五号の二様式 都たばこ税納期限延長申請書

第五十五号の三様式 都たばこ税納期限延長/許可/不許可/決定通知書

第五十六号様式 ゴルフ場利用税納入申告書

第五十七号様式 ゴルフ場利用税更正・決定等通知書

第五十八号様式 ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書

第五十九号様式 ゴルフ場利用税/登録事項変更/経営休・廃止/申請(届)書

第六十号様式 ゴルフ場利用税特別徴収義務者証票

第六十一号様式 ゴルフ場利用税特別徴収義務者指定通知書

第六十二号様式 ゴルフ場利用税等級/決定/変更/通知書

第九十七号様式 自動車税(環境性能割)修正申告書

第九十八号様式 自動車税(環境性能割)納税義務免除申告書

第九十九号様式 自動車税(環境性能割)納税義務免除申請書

第百号様式 自動車税(環境性能割)納税義務免除決定通知書

第百一号様式 自動車税(環境性能割)徴収猶予許可通知書

第百二号様式 自動車税(環境性能割)/更正/決定/等通知書

第百三号様式 自動車税(種別割)納税通知書

第百七号様式 所有権留保付自動車に関する照会書

第百八号様式 所有権留保付自動車に関する報告書

第百九号様式 自動車税(環境性能割・種別割)非課税申告書

第百十号様式 自動車税(種別割)納税済証印

第百十号の二様式 自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除申告書

第百十号の三様式 自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除決定通知書

第百十一号様式 自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書/(甲)/(乙)/

第百十一号の二様式 自動車税(種別割)減免申請書(中古商品自動車用)

第百十二号様式 自動車税(種別割)納税済等証明書

第百十二号の二様式 自動車税(種別割)納税証明書/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/

第百十二号の三様式 自動車税(種別割)納税済等証明印

第百十三号様式 鉱区税納税通知書/(甲)/(乙)/

第百十四号様式 鉱区税申告書

第百十六号様式 鉱区税納税済等証明書

第百十七号様式 狩猟税納税通知書

第百十八号様式 狩猟税納税済証印

第百二十号様式 軽油引取税更正・決定等通知書

第百二十一号様式 軽油引取税納税通知書

第百二十二号様式 軽油引取税に係る担保提供命令書

第百二十三号様式 軽油引取税課税免除承認申請書

第百二十四号様式 軽油引取税仮特約業者/指定/不指定/指定取消/通知書

第百二十四号の二様式 軽油引取税特約業者/指定/不指定/通知書

第百二十四号の三様式 軽油引取税特約業者指定取消通知書

第百二十五号様式 軽油引取税特別徴収義務者指定通知書

第百二十六号様式 軽油引取税特別徴収義務者登録等申請(申告)書

第百二十六号の二様式 軽油引取税特別徴収義務者登録通知書

第百二十六号の三様式 軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書

第百二十六号の四様式 軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書

第百二十七号様式 /免税軽油使用者証/免税証/特別徴収義務者登録証票/返納書

第百二十八号様式 /免税軽油使用者証/免税証/滅失(喪失)届書

第百二十九号様式 免税軽油使用者証及び免税証返納命令書

第百三十号様式 軽油の返還届書

第百三十一号様式 返還軽油に係る軽油引取税還付申請書

第百三十二号様式 軽油引取税に係る免税用途使用承認申請書

第百三十三号様式 軽油引取税に係る免税用途使用承認書

第百三十四号様式 軽油引取税/還付/納入義務免除/申請書

第百三十四号の二様式 軽油引取税納入義務免除(還付)決定通知書

第百三十六号様式 軽油引取税減免申請書

第百三十七号様式 事務所(事業所・寮等)設置等申告書

第百三十七号の二様式 都民税(均等割)更正・決定等通知書

第百三十九号様式 都民税(均等割)免除申請書

第百四十一号様式 /固定資産税/都市計画税/納税通知書/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/

第百四十一号の二様式 専有部分の床面積割合補正方法申出書/(甲)/(乙)/

第百四十一号の二の二様式 人の居住の用に供する専有部分の床面積補正方法申出書

第百四十一号の三様式 専有部分の床面積割合補正方法承認通知書

第百四十一号の三の二様式 人の居住の用に供する専有部分の床面積補正方法承認通知書

第百四十一号の四様式 /共用土地/特定被災共用土地/特定仮換地等/仮換地等/に係る/固定資産税/都市計画税/のあん分の申出書

第百四十二号様式 固定資産税・都市計画税非課税申告書

第百四十二号の二様式 鉄軌道用地申告書

第百四十三号様式 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書

第百四十五号様式 固定資産税の住宅用地等申告書

第百四十五号の二様式 固定資産税の被災住宅用地等申告書

第百四十五号の三様式 固定資産税の被災住宅用地等申告書(東日本大震災関連)

第百四十五号の四様式 固定資産(土地・家屋)現所有者申告書

第百四十六号様式 固定資産税減免申請書

第百四十七号様式 固定資産税減額申告書

第百四十七号の二様式 宅地化農地認定申告書

第百四十七号の三様式 宅地化農地に係る計画策定等遅延理由認定申請書

第百四十七号の四様式 宅地化農地確認申請書

第百四十七号の五様式 宅地化農地に係る計画策定等確認通知書

第百四十七号の六様式 /固定資産税/都市計画税/徴収猶予決定通知書

第百四十八号様式 固定資産価格等決定通知書/(甲)/(乙)/(丙)/

第百四十九号様式 特別土地保有税更正・決定等通知書

第百四十九号の二様式 遊休土地に係る特別土地保有税更正・決定等通知書

第百五十一号様式 特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定等通知書

第百五十三号様式 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長決定通知書

第百五十四号様式 特別土地保有税納税義務免除決定通知書

第百五十五号様式 特別土地保有税徴収猶予/許可/不許可/通知書

第百五十六号様式 特別土地保有税納税義務免除申請書

第百五十七号様式 特別土地保有税非課税申告書

第百五十八号様式 特別土地保有税減免申請書

第百五十九号様式 修正取得価額の計算に関する明細書

第百五十九号の二様式 特別土地保有税非課税土地等認定申請書

第百五十九号の三様式 特別土地保有税非課税土地等確認申請書

第百五十九号の四様式 特別土地保有税非課税土地等予定地のための/譲渡/用途変更/申出書

第百五十九号の五様式 特別土地保有税/予定/変更後予定/期間の延長申請書

第百六十号様式 特別土地保有税土地の価格通知書

第百七十三号様式 事業に係る事業所税免税点以下申告書

第百七十四号様式 事業所税更正・決定等通知書

第百七十八号様式 事業所等新設・廃止申告書

第百七十九号様式 事業所用家屋貸付等申告書

第百八十号様式 事業所税減免申請書

第百八十一号様式 大規模償却資産指定通知書

第百八十二号様式 大規模償却資産価格等決定通知書

第百八十三号様式 中核的民間施設に係る大規模償却資産に対する固定資産税の不均一課税に係る申告書

第百八十六号様式 都税台帳表紙

第百八十六号の二様式 都民税利子割台帳/(甲)/(乙)/

第百八十六号の三様式 都民税配当割台帳

第百八十六号の四様式 都民税株式等譲渡所得割台帳

第百八十七号様式 /法人事業税/特別法人事業税/地方法人特別税/法人都民税/台帳

第百八十八号様式 事業税(個人)台帳

第百八十九号様式 都たばこ税台帳

第百九十号様式 ゴルフ場利用税台帳

第百九十号の二様式 自動車税(環境性能割・種別割)台帳兼徴収簿

第百九十一号様式 鉱区税台帳

第百九十二号様式 狩猟税台帳

第百九十三号様式 軽油引取税台帳

第百九十三号の二様式 固定資産税台帳/(甲)/(乙)/(丙)/

第百九十三号の三様式 土地・家屋名寄帳

第百九十三号の四様式 土地・家屋価格等縦覧帳簿/(甲)/(乙)/

第百九十三号の五様式 固定資産税・都市計画税課税明細書/(甲)/(乙)/

第百九十四号様式 特別土地保有税台帳

第百九十四号の二様式 遊休土地に対して課する特別土地保有税台帳

第百九十八号の二様式 事業所税台帳

第百九十九号様式 都税徴収簿表紙

第百九十九号の二様式 都民税(個人)徴収簿

第百九十九号の三様式 都民税利子割徴収簿/(甲)/(乙)/

第百九十九号の四様式 都民税配当割徴収簿

第百九十九号の五様式 都民税株式等譲渡所得割徴収簿

第二百号様式 事業税(個人)徴収簿

第二百一号様式 不動産取得税徴収簿

第二百二号様式 都たばこ税徴収簿

第二百三号様式 ゴルフ場利用税徴収簿

第二百五号様式 自動車税(種別割)徴収簿/(甲)/(乙)/

第二百六号様式 鉱区税徴収簿

第二百六号の二様式 狩猟税徴収簿

第二百六号の三様式 自動車税(環境性能割)徴収簿

第二百七号様式 軽油引取税徴収簿/(甲)/(乙)/

第二百八号様式 /法人事業税/特別法人事業税/地方法人特別税/法人都民税/徴収簿

第二百九号様式 /固定資産税/都市計画税/徴収簿

第二百十号様式 特別土地保有税徴収簿

第二百十四号の二様式 事業所税徴収簿/(甲)/(乙)/(丙)/ 削除

第二百十五号様式 都税滞納繰越徴収簿/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/(戊)/(己)/(庚)/(辛)/(壬)/

第二百十五号の二様式 都税/徴収簿/滞納繰越徴収簿/

第二百十八号様式 免税証整理簿

第二百二十一号様式 都税滞納票/(甲)/(乙)/(丙)/(丁)/(戊)/

第二百二十二号様式 受託滞納票

第二百二十三号様式 都税検査済証

第二百二十四号様式 都税検査実績報告書

第二百二十五号様式 都税検査成績表

第二百三十一号様式 臨検捜索差押許可状交付請求書

第二百三十一号の二様式 記録命令付差押許可状交付請求書

第二百三十一号の三様式 鑑定処分許可状交付請求書

第二百三十二号様式 臨検、捜索調書

第二百三十七号様式 犯則事件報告書

第二百三十九号様式 通告書受領証

第二百四十号様式 告発事件送付書

第二百四十一号の三様式 証拠金品総目録

第二百四十二号様式 差押(記録命令付差押、領置)物件引継書

第二百四十三号様式 差押(記録命令付差押、領置)物件引継通知書

第二百四十五号様式 差押物件還付受領証

第二百四十六号様式 差押物件公売代金供託通知書

第二百五十五号様式 都税過料処分通知書

第二百五十六号様式 都税過料処分報告書

第二百五十七号様式 都税過料処分整理簿

(平14規則184・全改、平19規則124・令3規則96・一部改正)

画像

(平14規則184・全改、令3規則96・一部改正)

画像

第3号様式及び第4号様式 削除

(平14規則184)

(平4規則106・全改、平5規則59・平7規則191・平11規則253・平16規則188・平19規則209・一部改正)

画像画像

(平4規則106・追加、平7規則191・一部改正、平12規則261・旧第5号様式(甲)その4繰上、平15規則128・平16規則188・平17規則110・平19規則209・一部改正)

画像画像

(平28規則191・全改)

画像

(平28規則191・全改)

画像

(平4規則106・追加、平5規則59・平11規則253・平16規則188・平19規則209・一部改正)

画像

(昭41規則44・旧第5号様式(丁)繰上・全改、昭42規則112・一部改正、昭43規則127・旧第5号様式(丙)繰下・一部改正、昭46規則196・昭49規則5・昭50規則218・昭57規則197・昭58規則59・昭59規則12・昭60規則62・一部改正、昭62規則80・旧第5号様式(丁)繰上、昭63規則65・平元規則109・平元規則191・平2規則83・一部改正、平4規則106・旧第5号様式(丙)繰下・一部改正、平15規則240・平16規則188・平19規則209・一部改正)

画像

(平4規則106・追加、平10規則138・一部改正、平12規則261・旧第5号様式(丙)その4繰上、平16規則188・平19規則209・平21規則92・平28規則191・一部改正)

画像

(平18規則150・全改、平19規則209・平24規則100・平27規則131・令2規則62・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則188・追加、平16規則232・平18規則150・平19規則124・平19規則209・平24規則100・平27規則131・令2規則62・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

第5号様式(戊) 削除

(平16規則232)

(平18規則150・全改、平19規則175・平19規則209・令3規則96・一部改正)

画像

(平2規則83・全改、平4規則106・平7規則191・平16規則188・平18規則150・平19規則209・平28規則174・一部改正)

画像画像画像

第5号様式(庚) 削除

(平16規則232)

第5号様式(辛) 削除

(平16規則232)

(平18規則150・全改、平19規則175・平19規則209・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平19規則124・平27規則206・平28規則191・令元規則39・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平17規則110・平19規則124・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平8規則138・全改、平16規則188・平17規則110・平19規則209・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平8規則138・全改、平16規則188・平17規則110・平19規則209・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭59規則50・全改、平9規則81・平13規則159・平16規則188・平17規則110・平19規則175・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・追加、平元規則109・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・追加、平元規則109・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭34規則193・追加、昭36規則70・昭39規則60・昭44規則73の2・昭46規則196・昭52規則95・一部改正、昭60規則62・旧第8号の2様式(甲)繰下、平元規則191・平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭34規則193・追加、昭37規則145・昭38規則97・昭44規則73の2・昭46規則196・昭54規則37・一部改正、昭60規則62・旧第8号の3様式繰下、平9規則81・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平6規則149・全改、平7規則191・平9規則81・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平6規則149・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平19規則175・追加、平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(昭57規則197・追加、昭59規則12・平7規則191・平16規則188・平17規則110・一部改正、平19規則175・旧第8号の7様式繰下、平19規則209・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(令元規則1・全改、令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像画像

第9号様式(乙) 削除

(平12規則261)

(昭60規則62・全改、平元規則191・平8規則138・平21規則92・平22規則102・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則174・追加、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(令元規則1・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(昭60規則62・全改、平元規則109・平8規則138・平12規則261・平17規則110・平20規則126・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平8規則138・全改、平9規則81・平11規則125・平12規則261・平21規則92・平22規則102・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平8規則138・全改、平11規則125・平12規則261・平17規則110・平21規則92・平22規則102・令元規則39・一部改正)

画像画像画像

(昭60規則62・全改、平8規則138・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平8規則138・平17規則110・平19規則124・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭38規則97・全改、昭42規則112・昭43規則127・昭44規則73の2・昭46規則196・昭60規則62・平8規則138・平13規則159・平16規則188・平19規則124・平19規則175・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、昭62規則80・平8規則138・平16規則188・平19規則175・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・全改、平17規則110・平19規則124・平25規則97・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平25規則97・追加、平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則232・全改、平17規則110・平27規則206・平28規則174・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則174・追加、令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像画像

(平28規則174・追加、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則174・追加、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則232・全改、平17規則110・平27規則206・平28規則174・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平29規則71・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平29規則71・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平6規則149・平8規則138・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平9規則81・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平8規則138・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平6規則149・平9規則81・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(昭38規則97・全改、昭44規則73の2・昭46規則196・平9規則81・平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平16規則232・旧第20号様式(己)繰上・一部改正、平17規則110・平18規則150・平19規則124・平19規則209・平20規則189・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平16規則232・旧第20号様式(庚)繰上・一部改正、平17規則110・平18規則150・平19規則124・平20規則189・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平16規則232・旧第20号様式(辛)繰上・一部改正、平17規則110・平19規則124・平19規則209・平20規則189・平23規則82・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平16規則232・旧第20号様式(壬)繰上・一部改正、平17規則110・一部改正、平19規則124・旧第20号様式(丁)・一部改正、平20規則189・令3規則96・一部改正)

画像

(平19規則124・追加、平19規則209・平20規則189・平23規則82・一部改正)

画像

(平19規則124・追加、平20規則189・令3規則96・一部改正)

画像

(平19規則124・追加、平19規則175・平20規則189・平27規則181・平28規則174・令元規則39・令元規則85・一部改正)

画像

(平24規則100・全改、平26規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭59規則50・全改、昭60規則62・平8規則138・平13規則159・平16規則188・平19規則124・平19規則175・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭59規則50・全改、昭60規則62・平8規則138・平10規則242・平13規則159・平16規則188・平17規則110・平19規則124・平19規則175・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭38規則97・追加、昭40規則103・昭41規則44・昭44規則73の2・昭46規則196・平17規則110・令元規則39・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平2規則83・平9規則81・平17規則110・平17規則126・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭38規則97・追加、昭39規則262・一部改正、昭40規則103・旧第22号の3様式(乙)繰下、昭41規則44・昭41規則145・一部改正、昭42規則112・旧第22号の3様式(丙)繰下、昭43規則127・昭44規則73の2・昭44規則197・昭46規則196・昭49規則5・昭55規則63・昭60規則62・平17規則110・平20規則126・令元規則17・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平16規則188・追加、平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則126・全改、平19規則209・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭44規則107・追加、昭46規則196・一部改正、昭56規則65・旧第22号の4様式(甲)・一部改正、平8規則138・平14規則184・平15規則240・平19規則124・平19規則175・平20規則189・平23規則121・令元規則39・令元規則85・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像

(平14規則184・追加、平15規則240・平23規則121・平28規則174・令元規則39・令4規則151・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平16規則232・旧第23号様式(戊)繰上、平17規則110・平18規則150・平19規則124・平19規則209・平24規則100・平25規則142・平27規則131・令2規則62・令2規則97・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則188・全改、平16規則232・旧第23号様式(己)繰上・一部改正、平17規則110・平18規則150・平19規則124・平19規則209・平24規則100・平25規則142・平27規則131・令元規則85・令2規則62・令2規則97・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像画像

(平16規則188・全改、平16規則232・旧第23号様式(庚)繰上、平17規則110・平18規則150・平19規則124・平19規則175・平19規則209・平24規則100・平25規則142・平27規則131・令元規則17・令2規則62・令2規則97・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則232・追加、平17規則110・平19規則175・平19規則209・平25規則142・令元規則39・令2規則97・令3規則96・令5規則47・一部改正)

画像

(平16規則232・追加、平17規則110・平19規則209・平25規則142・令元規則39・令2規則97・令3規則96・令5規則47・一部改正)

画像

(平16規則232・追加、平17規則110・平19規則175・平25規則142・平27規則206・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則232・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平20規則126・追加、平24規則100・平27規則131・令2規則62・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則232・追加、平19規則124・平19規則209・一部改正、平20規則126・旧第24号様式(乙)繰下、平24規則100・平27規則131・令元規則17・令2規則62・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(昭58規則164・全改、昭60規則62・平8規則138・平10規則138・平16規則188・平19規則124・平23規則82・令元規則39・一部改正)

画像

(平10規則138・追加、平16規則188・平19規則124・平23規則82・令元規則39・一部改正)

画像

(平10規則138・追加、平16規則188・平17規則110・平19規則124・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平10規則138・追加、平16規則188・平19規則124・平23規則82・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平10規則138・追加、平16規則188・平17規則110・平19規則124・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第26号様式 削除

(平19規則124)

(平18規則150・全改、平19規則124・平19規則175・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平7規則191・平19規則209・一部改正、平28規則174・旧第28号様式(乙)・一部改正)

画像

第29号様式 削除

(平28規則174)

(平19規則124・全改、平19規則209・平20規則126・平21規則23・平24規則100・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平24規則100・全改、平28規則174・令元規則39・一部改正)

画像

(平21規則23・全改、平21規則92・平22規則102・令元規則39・一部改正)

画像

(平21規則23・全改、平21規則92・平22規則102・令元規則39・一部改正)

画像

(昭41規則218・全改)

画像

(昭41規則218・全改、平8規則138・令元規則39・一部改正)

画像

(平19規則124・全改、令元規則39・一部改正)

画像

(昭41規則218・追加、昭43規則68・平2規則83・平11規則125・令元規則39・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平16規則277・旧第29号の10様式(乙)・一部改正、平17規則110・平18規則150・平19規則175・平25規則142・平28規則213・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平27規則181・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平18規則150・全改、平19規則175・平19規則209・平24規則100・平25規則142・平28規則191・令2規則97・令3規則96・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平18規則150・全改、平27規則131・令2規則62・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像

(平20規則189・全改、平22規則102・平22規則134・平25規則142・平27規則150・平28規則191・平30規則80・平31規則108・令元規則39・令元規則85・令2規則97・令3規則96・令4規則116・一部改正)

画像画像

(平20規則126・全改、平20規則189・令元規則17・令元規則39・令元規則85・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平21規則92・追加、平22規則134・平23規則121・平25規則142・平27規則181・平30規則80・令元規則39・令元規則85・令3規則96(令3規則273)・令4規則120・一部改正)

画像画像

(平21規則92・追加、平22規則134・平23規則121・平25規則142・平30規則80・令元規則39・令元規則85・令3規則96(令3規則273)・令4規則120・一部改正)

画像

(平10規則242・全改、平14規則287・平17規則110・平20規則189・平22規則134・令元規則39・令元規則85・令3規則96・令5規則92・一部改正)

画像

(昭50規則106・追加、平9規則81・平10規則242・平14規則287・平17規則110・平20規則189・平29規則71・令元規則39・令元規則85・令3規則96・一部改正)

画像

(令2規則62・追加、令3規則96(令3規則273)・令3規則238・令4規則120・一部改正)

画像

(令2規則62・追加、令2規則84・令3規則96・一部改正)

画像

(令2規則62・追加、令2規則84・令3規則96(令3規則273)・令4規則120・一部改正)

画像

(平21規則23・全改、平26規則80・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(令元規則85・全改、令2規則218・令3規則238・令4規則116・一部改正)

画像

(令元規則85・全改、令2規則218・令3規則238・令4規則116・令4規則210・一部改正)

画像

(令4規則116・全改)

画像

(平19規則175・全改、平27規則181・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

第33号様式 削除

(昭36規則196)

(昭59規則50・全改、平8規則138・平16規則188・平17規則110・平19規則175・平27規則181・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(昭59規則50・全改、平8規則138・平16規則188・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(令元規則1・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(令元規則1・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平20規則129・追加、平20規則189・平27規則206・令元規則39・令元規則85・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平30規則80・追加、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平19規則175・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平21規則23・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平19規則124・全改、平19規則209・平21規則23・令元規則17・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平17規則110・平19規則175・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則126・全改、平18規則150・旧第40号様式(甲)その2・一部改正、平19規則124・平19規則175・平19規則209・平24規則100・平25規則142・平28規則191・令2規則97・令3規則96・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則232・全改、平17規則110・平18規則150・平19規則175・平25規則142・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平11規則125・全改、平12規則261・平14規則184・平15規則128・平16規則188・平17規則110・平18規則172・平20規則166・平23規則82・平23規則98・平23規則99・平23規則116・平23規則121・平24規則100・平26規則80・平26規則107・平27規則131・平30規則80・令元規則39・令2規則62・令2規則218・令5規則92・一部改正)

画像画像

(平11規則125・全改、平12規則261・平14規則184・平15規則128・平16規則188・平17規則110・平18規則172・平20規則166・平23規則82・平23規則98・平23規則99・平23規則116・平23規則121・平24規則100・平26規則80・平26規則107・平27規則131・平29規則87・平30規則80・令元規則39・令2規則62・令3規則96・令5規則92・一部改正)

画像画像

(平6規則149・全改、平29規則87・旧第41号の2様式・一部改正、令元規則39・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像画像

(平29規則87・追加、令元規則39・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像画像

(平29規則87・追加、令元規則39・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像

(平6規則149・全改、平16規則188・平17規則110・平29規則87・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平29規則87・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、昭62規則80・平6規則78・平8規則138・平15規則128・平17規則110・平26規則80・平27規則131・平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平23規則121・全改、平24規則100・平26規則80・平27規則131・平30規則80・令元規則39・令3規則96・令5規則92・一部改正)

画像

(平27規則131・全改、令元規則17・令元規則39・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平8規則138・平12規則261・平14規則184・平16規則188・平17規則110・平23規則99・平26規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、昭61規則83・昭62規則80・平6規則78・平8規則138・平15規則128・平17規則110・平26規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭55規則63・追加、昭60規則62・平8規則138・平16規則188・平16規則277・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭55規則63・追加、昭60規則62・平元規則109・平4規則106・平8規則138・平9規則81・平16規則188・平27規則181・平29規則71・令元規則17・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平23規則82・全改、平27規則181・平29規則71・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平23規則82・全改、平26規則80・平27規則181・平29規則71・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭55規則63・追加、平8規則138・平16規則188・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平23規則82・全改、平27規則181・平29規則71・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平22規則102・全改、令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(平8規則180・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第49号様式 削除

(昭36規則107)

(平5規則59・全改、平7規則191・平8規則138・平19規則124・平21規則92・平22規則102・平24規則100・平26規則80・平26規則107・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平8規則138・全改、平20規則129・平29規則87・令元規則39・一部改正)

画像

(昭59規則50・全改・旧第52号様式・一部改正、平16規則188・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像

(昭59規則50・追加、平16規則188・令3規則96・令4規則151・一部改正)

画像

(昭61規則83・全改、平9規則81・平16規則277・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平17規則110・平18規則150・一部改正、平19規則124・旧第54号様式(乙)・一部改正、平19規則175・平25規則142・平28規則213・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平7規則191・平11規則125・平16規則188・平17規則110・平19規則175・平19規則209・平24規則100・平25規則142・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平元規則109・全改、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・追加、平元規則109・平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則109・全改、平8規則138・平15規則128・平19規則124・令元規則39・令2規則84・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平17規則110・平18規則150・一部改正、平19規則124・旧第57号様式(乙)・一部改正、平19規則175・平25規則142・平28規則213・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則109・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則109・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則109・全改)

画像

(平元規則109・全改、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則109・全改、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

別記第六十三号様式から第九十六号様式まで 削除

(平二八規則一九一)

(平28規則191(令元規則39・一部改正)・全改、令元規則17・令2規則218・一部改正)

画像

(平28規則191(令元規則39・一部改正)・全改、令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則191(令元規則39・一部改正)・全改、令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則191(令元規則39・一部改正)・全改、令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則191(令元規則39・一部改正)・全改、令3規則96・一部改正)

画像

(平28規則191(令元規則39・一部改正)・全改、令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平16規則188・全改、平17規則110・平19規則124・平19規則175・平19規則209・平23規則82・平24規則100・平25規則142・平28規則191・令2規則62・令2規則97・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則188・全改、平28規則191・令元規則39・一部改正)

画像

第104号様式から第106号様式まで 削除

(平14規則184)

(昭51規則161・全改、昭55規則63・一部改正、昭60規則62・旧第106号様式繰下、平6規則149・平28規則191・令元規則39・一部改正)

画像

(昭51規則161・全改、昭55規則63・一部改正、昭60規則62・旧第107号様式繰下、平6規則149・平28規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平6規則149・平10規則138・平19規則124・平28規則191(令元規則16)・令元規則39・令2規則62・令3規則96・一部改正)

画像画像

(昭43規則127・全改、昭60規則62・平3規則121・平19規則124・平28規則191・一部改正)

画像

(昭47規則177・追加、昭51規則117・平6規則149・平28規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭51規則117・全改、平6規則149・平17規則110・平27規則206・平28規則191・令元規則39・一部改正)

画像

(令元規則17・全改、令2規則62・令2規則218・一部改正)

画像画像

(令元規則17・全改、令2規則62・令2規則218・一部改正)

画像

(昭61規則114・追加、平8規則138・平10規則138・平19規則124・令元規則39・平28規則191(令元規則39)・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平21規則23・全改、平22規則102・一部改正、平28規則191・旧第112号様式(甲)・一部改正、令3規則96・一部改正)

画像

(昭60規則62・追加、昭61規則83・平19規則124・平21規則23・平22規則102・令元規則39・一部改正、平28規則191・旧第112号様式(乙)繰下・一部改正、令3規則96・一部改正)

画像

(平22規則102・全改、平28規則191・旧第112号の2様式・一部改正、令3規則96・一部改正)

画像

(平22規則102・全改、令元規則39・一部改正、平28規則191・旧第112号の2の2様式(甲)繰上・一部改正、令3規則96・一部改正)

画像

(平22規則102・全改、平28規則191・旧第112号の2の2様式(乙)繰上・一部改正、令3規則96・一部改正)

画像

(平19規則124・全改、平22規則102・平28規則191(令元規則16)・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平7規則191・平11規則125・一部改正、平16規則188・旧第113号様式・一部改正、平17規則110・平19規則175・平19規則209・平25規則142・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像画像

(平16規則188・追加、平17規則110・平19規則175・平19規則209・平25規則142・令2規則97・令5規則47・一部改正)

画像画像

(昭33規則81・全改、昭38規則97・昭41規則44・昭46規則196・平8規則138・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第115号様式 削除

(昭38規則97)

(昭33規則81・全改、昭34規則44・昭46規則196・平3規則161・平8規則138・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平7規則191・平11規則125・平15規則128・平16規則188・平17規則110・平19規則175・平19規則209・平20規則126・平25規則142・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平16規則188・全改)

画像

第119号様式 削除

(昭62規則80)

(平16規則188・全改、平16規則232・旧第120号様式(乙)・一部改正、平17規則110・平18規則150・平19規則175・平22規則102・平25規則142・平28規則213・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平7規則191・平11規則125・平16規則188・平17規則110・平19規則175・平19規則209・平21規則92・平25規則142・平30規則80・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(昭60規則62・全改、平元規則191・旧第123号の2様式繰上・一部改正、平6規則149・平7規則191・平16規則188・平17規則110・平21規則92・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・追加、平7規則191・平21規則92・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・追加、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・追加、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平6規則149・平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・平18規則172・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・平18規則172・令元規則39・一部改正)

画像

(平元規則191・追加、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・追加、平7規則191・平18規則172・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・追加、平7規則191・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭56規則176・全改、平元規則191・平7規則191・平21規則92・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則188・全改、平17規則110・平21規則92・平22規則102・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平2規則83・平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平元規則191・全改、平2規則83・平7規則191・平17規則110・平22規則102・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭58規則87・全改、平元規則191・平7規則191・平21規則92・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭58規則87・全改、平7規則191・平17規則110・平21規則92・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第135号様式 削除

(昭38規則97)

(平元規則191・全改、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭55規則129・全改、平2規則83・平10規則138・平10規則242・平17規則110・平18規則150・平20規則126・平20規則189・平27規則181・令元規則39・令元規則85・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、平19規則175・平19規則209・平20規則129・平25規則142・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

第138号様式 削除

(昭57規則139)

(平20規則166・全改、令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

第140号様式 削除

(平21規則23)

(平18規則150・全改、平19規則124・平19規則175・平19規則209・平21規則23・平23規則82・平24規則100・平25規則142・平27規則131・令2規則62・令2規則97・令3規則96・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平18規則150・全改、平19規則124・平19規則209・平24規則100・平27規則131・令2規則62・令3規則272・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平18規則150・全改、平19規則124・平19規則175・平19規則209・平24規則100・平25規則142・令2規則97・令3規則96・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平18規則150・全改、平19規則124・平19規則175・平19規則209・平24規則100・平25規則142・令元規則39・令2規則97・令3規則96・令5規則47・一部改正)

画像画像

(平16規則232・全改、平17規則110・一部改正、平17規則126・旧第141号様式(丙)繰下、平18規則150・平19規則175・平25規則142・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平6規則149・全改、平29規則71・一部改正、平29規則82・旧第141号の2様式・一部改正、平29規則87・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平29規則82・追加、平29規則87・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平29規則82・追加、平29規則87・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平6規則149・全改、平16規則188・平17規則110・平29規則71・平29規則82・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平29規則82・追加、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭58規則105・追加、平13規則159・平18規則150・平23規則116・平28規則191・平29規則71・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平8規則138・全改、平14規則184・平15規則128・平21規則23・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平20規則126・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像画像

(平8規則138・全改、平15規則128・平16規則188・平21規則23・平29規則71・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

第144号様式 削除

(平10規則138)

(平23規則82・全改、令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像画像

(平23規則82・追加、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平23規則116・追加、平28規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(令2規則149(令3規則97・一部改正)・追加)

画像

(平8規則138・全改、平14規則184・平17規則110・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(昭52規則95・全改、平6規則78・平8規則138・平13規則159・平16規則188・平18規則150・平19規則124・平20規則129・平20規則166・平23規則99・平30規則80・平31規則108・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(昭51規則117・追加、昭52規則95・平6規則78・平8規則138・平16規則188・平18規則150・平20規則129・平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平21規則23・全改、平26規則80・平27規則181・平29規則71・一部改正、平30規則80・旧第147号様式その4繰上・一部改正、令元規則39・令2規則218・令4規則120・令5規則103・一部改正)

画像画像

(平4規則106・全改、平5規則59・平15規則128・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平5規則59・全改、平9規則81・平15規則128・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平5規則59・平15規則128・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平5規則59・平15規則128・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平4規則106・全改、平5規則59・平8規則138・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平5規則59・追加、平8規則138・平9規則81・平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則126・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平12規則261・追加、平15規則128・平16規則188・平17規則110・平17規則126・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平12規則261・追加、平15規則128・平16規則188・平17規則110・平17規則126・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・追加、平15規則128・平16規則188・平17規則110・平17規則126・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭58規則59・全改、昭59規則12・昭59規則127・昭62規則186・平7規則191・平10規則138・平11規則125・平15規則128・平17規則110・平19規則124・平19規則175・平19規則209・平25規則142・平28規則213・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

(平4規則106・追加、平7規則191・平11規則125・平17規則110・平19規則124・平19規則175・平19規則209・平25規則142・平28規則213・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像画像

第150号様式 削除

(平20規則126)

(昭49規則5・全改、昭57規則81・平10規則138・平10規則242・平11規則125・平13規則159・平16規則188・平17規則110・一部改正)

画像画像

第152号様式 削除

(昭58規則59)

(昭49規則5・全改、昭57規則81・平10規則138・平11規則125・平13規則159・平15規則128・平16規則188・平17規則110・一部改正)

画像画像

(昭58規則59・全改、平4規則106・平6規則149・平7規則191・平10規則138・平11規則125・平13規則159・平15規則128・平17規則110・平19規則175・平25規則142・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像画像

(平17規則110・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭49規則5・全改、昭57規則81・平10規則138・令3規則96・一部改正)

画像

(昭49規則5・全改、昭62規則80・昭63規則65・平6規則149・平8規則138・平10規則138・平14規則184・平17規則110・平22規則102・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平4規則106・全改、平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平10規則138・全改、平13規則159・平17規則110・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平14規則184・全改、平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平14規則184・全改、平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平14規則184・全改、平17規則110・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭58規則59・全改、平4規則106・平7規則191・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第161号様式から第172号様式まで 削除

(平11規則253)

(平17規則110・全改、平18規則150・平27規則181・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、平19規則175・平19規則209・平25規則142・平28規則191・令元規則39・令2規則97・令3規則96・一部改正)

画像画像

第175号様式から第177号様式まで 削除

(平15規則128)

(平7規則191・全改、平27規則181・令元規則39・一部改正)

画像

(平7規則191・全改、令元規則39・一部改正)

画像

(平7規則191・全改、平11規則125・令元規則39・一部改正)

画像

(平17規則110・全改、平27規則181・平28規則174・令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像

(平8規則138・全改、平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平8規則138・全改、平17規則110・平27規則206・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平8規則180・全改、令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第184号様式から第185号様式まで 削除

(令3規則272)

(昭33規則81・全改、昭46規則196・一部改正)

画像

(昭63規則65・追加、平19規則209・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則277・全改、平28規則213・令元規則39・一部改正)

画像

(平16規則277・全改、平19規則209・令3規則96・一部改正)

画像

(平16規則277・全改、平19規則209・令3規則96・一部改正)

画像

(昭34規則44・全改、昭43規則68・昭63規則65・平18規則150・平20規則189・平27規則181・令元規則85・一部改正)

画像画像

(平17規則110・全改、令元規則39・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平元規則109・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平元規則109・全改、令元規則39・一部改正)

画像

(令3規則96・全改)

画像

(平元規則109・追加、平16規則188・令元規則39・一部改正)

画像画像

(昭43規則127・全改、平元規則109・旧第190号の2様式繰下、平12規則261・旧第190号の3様式繰上、平19規則124・平28規則191・一部改正)

画像

(昭38規則97・全改)

画像画像

(昭41規則145・全改、昭54規則37・平6規則149・平16規則188・令元規則39・一部改正)

画像

(平11規則125・全改、令元規則39・一部改正)

画像

(平12規則261・全改、平15規則128・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平12規則261・全改、平15規則128・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平15規則128・全改、令元規則39・一部改正)

画像

(平12規則261・全改、平15規則128・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平19規則241・全改、令元規則39・令2規則218・一部改正)

画像画像

(平15規則128・全改、平16規則188・平17規則126・平18規則150・令元規則39・一部改正)

画像

(平15規則128・追加、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平15規則128・追加、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平15規則128・追加、平16規則188・旧第193号の5様式・一部改正、平18規則150・平27規則131・一部改正)

画像

(平16規則188・追加、平17規則126・平18規則150・平27規則131・令元規則39・一部改正)

画像

(昭58規則59・全改)

画像

(昭58規則59・全改)

画像

(平4規則106・追加、令元規則39・一部改正)

画像

(平4規則106・追加)

画像

第195号様式から第198号様式まで 削除

(平11規則253)

(昭50規則218・追加、昭56規則108・一部改正、平15規則128・旧第198号の2様式(甲)・一部改正、平18規則150・一部改正)

画像画像

(昭33規則81・全改、昭46規則196・一部改正)

画像

(昭40規則103・全改、昭41規則218・一部改正)

画像画像

(昭63規則65・追加、平19規則209・一部改正)

画像

(昭63規則65・追加、平15規則240・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平16規則277・全改、平19規則209・一部改正)

画像

(平16規則277・全改、平19規則209・一部改正)

画像

(昭58規則87・全改)

画像画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改、平元規則109・一部改正)

画像画像

(昭58規則87・全改、平元規則109・一部改正)

画像画像

第204号様式 削除

(平12規則261)

(昭49規則5・全改、平28規則191・一部改正)

画像

(昭49規則5・全改、昭58規則87・平28規則191・一部改正)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭41規則145・全改、昭42規則66・昭54規則37・平6規則149・平16規則188・令元規則39・一部改正)

画像

(昭43規則127・追加、昭45規則135・昭51規則75・昭58規則87・平28規則191・一部改正)

画像

(平11規則125・全改、令元規則39・一部改正)

画像画像

(平11規則125・追加、令元規則39・一部改正)

画像

(昭42規則66・全改、昭42規則112・昭43規則68・昭45規則135・昭58規則87・昭59規則50・昭60規則62・平20規則189・平28規則174・令元規則85・一部改正)

画像画像画像

(昭58規則87・全改、昭59規則50・一部改正)

画像画像画像

(昭49規則5・全改、昭58規則87・平8規則138・令元規則39・一部改正)

画像

第211号様式から第214号様式まで 削除

(平11規則253)

(昭50規則218・追加、昭57規則81・昭58規則87・平15規則128・一部改正)

画像

第214号の2様式(乙) 削除

(平15規則128)

(昭50規則218・追加、昭58規則81・平15規則128・一部改正)

画像

(昭39規則262・追加、昭42規則66・一部改正)

画像

(昭42規則66・全改、昭42規則112・昭43規則68・昭45規則135・昭58規則87・昭59規則50・昭60規則62・平20規則189・平28規則174・令元規則85・一部改正)

画像画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改、平28規則191・一部改正)

画像

(昭58規則87・全改、平28規則191・一部改正)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭58規則87・全改)

画像

(昭41規則44・全改、昭42規則112・昭45規則135・一部改正、昭47規則90・旧第215号の2様式(乙)繰上、昭58規則87・平6規則149・平29規則71・一部改正)

画像画像

第216号様式及び第217号様式 削除

(平元規則109)

(昭33規則81・全改)

画像

第219号様式 削除

(平11規則253)

第220号様式 削除

(平16規則232)

(昭58規則87・全改、昭60規則62・平元規則109・平2規則83・平12規則261・一部改正)

画像

(昭60規則62・全改、平28規則191・一部改正)

画像

(平2規則83・全改、平20規則189・令元規則85・一部改正)

画像

(平2規則83・全改)

画像

(平2規則83・追加)

画像

(昭33規則81・全改、昭34規則193・昭38規則97・昭42規則112・昭45規則135・昭46規則196・一部改正)

画像

(昭33規則81・全改、昭46規則196・昭60規則62・平19規則124・令3規則96・一部改正)

画像

(昭33規則81・全改、昭38規則97・平19規則124・令3規則96・一部改正)

画像

(昭39規則60・全改)

画像

(平24規則155・追加、平29規則71・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭33規則81・全改、平19規則124・令3規則96・一部改正)

画像

(昭33規則81・全改、昭46規則196・昭60規則62・平19規則124・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・追加、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令4規則116・一部改正)

画像

(平30規則80・追加、令元規則39・令4規則116・一部改正)

画像

(平30規則80・追加、令元規則39・令4規則116・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

第233号様式 削除

(平13規則159)

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・追加、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・追加、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・一部改正)

画像画像

(平13規則159・全改、平30規則80・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

第247号様式から第254号様式まで 削除

(平30規則80)

(昭33規則81・全改、昭37規則145・昭39規則60・昭46規則196・昭60規則62・平17規則110・平20規則126・令元規則39・令3規則96・一部改正)

画像

(昭33規則81・全改)

画像

(昭33規則81・全改、昭38規則97・一部改正)

画像

東京都都税条例施行規則

昭和25年8月22日 規則第126号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和25年8月22日 規則第126号
昭和25年11月14日 規則第186号
昭和25年11月30日 規則第197号
昭和25年12月26日 規則第205号
昭和26年4月14日 規則第73号
昭和26年5月26日 規則第101号
昭和26年10月6日 規則第162号
昭和26年11月27日 規則第193号
昭和26年12月18日 規則第205号
昭和27年7月8日 規則第116号
昭和27年8月26日 規則第136号
昭和27年11月29日 規則第171号
昭和27年12月27日 規則第183号
昭和28年4月7日 規則第86号
昭和28年5月30日 規則第119号
昭和28年6月30日 規則第137号
昭和28年10月13日 規則第171号
昭和29年5月29日 規則第80号
昭和29年7月1日 規則第95号
昭和30年10月13日 規則第80号
昭和31年3月6日 規則第22号
昭和31年5月29日 規則第64号
昭和32年4月10日 規則第44号
昭和32年5月31日 規則第60号
昭和33年3月22日 規則第21号
昭和33年4月16日 規則第50号
昭和33年7月1日 規則第81号
昭和34年2月7日 規則第8号
昭和34年2月10日 規則第10号
昭和34年3月31日 規則第44号
昭和34年7月16日 規則第107号
昭和34年10月1日 規則第139号
昭和34年12月28日 規則第193号
昭和35年6月23日 規則第82号
昭和36年3月25日 規則第26号
昭和36年4月30日 規則第70号
昭和36年7月13日 規則第107号
昭和36年12月26日 規則第196号
昭和37年3月31日 規則第25号
昭和37年4月28日 規則第74号
昭和37年10月1日 規則第145号
昭和37年12月25日 規則第207号
昭和38年4月1日 規則第48号
昭和38年7月25日 規則第97号
昭和38年12月28日 規則第194号
昭和39年3月31日 規則第60号
昭和39年7月31日 規則第184号
昭和39年9月30日 規則第262号
昭和40年4月1日 規則第103号
昭和40年7月31日 規則第169号
昭和40年11月1日 規則第200号
昭和41年3月31日 規則第44号
昭和41年5月28日 規則第109号
昭和41年7月25日 規則第145号
昭和41年12月27日 規則第218号
昭和42年4月1日 規則第66号
昭和42年6月1日 規則第93号
昭和42年7月26日 規則第112号
昭和42年9月30日 規則第135号
昭和42年10月31日 規則第151号
昭和43年4月1日 規則第68号
昭和43年6月20日 規則第127号
昭和43年10月19日 規則第188号
昭和44年4月9日 規則第73号の2
昭和44年6月14日 規則第107号
昭和44年12月20日 規則第197号
昭和45年3月11日 規則第19号
昭和45年6月30日 規則第113号
昭和45年7月11日 規則第135号
昭和45年10月15日 規則第196号
昭和46年4月1日 規則第74号
昭和46年7月20日 規則第149号
昭和46年10月15日 規則第183号
昭和46年11月1日 規則第196号
昭和47年4月1日 規則第90号
昭和47年7月15日 規則第177号
昭和48年3月31日 規則第35号
昭和48年6月11日 規則第114号
昭和48年9月29日 規則第173号
昭和49年1月26日 規則第5号
昭和49年4月1日 規則第43号
昭和49年6月17日 規則第118号
昭和49年12月21日 規則第198号
昭和50年3月1日 規則第15号
昭和50年4月1日 規則第106号
昭和50年8月11日 規則第194号
昭和50年10月1日 規則第218号
昭和51年2月2日 規則第8号
昭和51年4月1日 規則第75号
昭和51年7月15日 規則第117号
昭和51年9月30日 規則第161号
昭和52年4月1日 規則第58号
昭和52年5月16日 規則第80号
昭和52年6月21日 規則第95号
昭和52年12月21日 規則第192号
昭和53年4月1日 規則第43号
昭和53年9月28日 規則第145号
昭和54年3月31日 規則第37号
昭和54年5月28日 規則第81号
昭和55年4月1日 規則第63号
昭和55年8月1日 規則第129号
昭和56年2月20日 規則第8号
昭和56年4月1日 規則第65号
昭和56年6月18日 規則第108号
昭和56年10月1日 規則第154号
昭和56年12月26日 規則第176号
昭和57年4月1日 規則第81号
昭和57年7月19日 規則第139号
昭和57年10月1日 規則第197号
昭和58年1月20日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第59号
昭和58年6月1日 規則第87号
昭和58年7月20日 規則第105号
昭和58年12月10日 規則第164号
昭和59年3月17日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第50号
昭和59年7月13日 規則第127号
昭和60年4月1日 規則第62号
昭和61年4月1日 規則第83号
昭和61年6月20日 規則第114号
昭和61年11月29日 規則第213号
昭和62年4月1日 規則第80号
昭和62年7月22日 規則第156号
昭和62年10月1日 規則第186号
昭和63年4月1日 規則第65号
平成元年4月1日 規則第109号
平成元年9月30日 規則第191号
平成2年4月1日 規則第83号
平成3年4月1日 規則第121号
平成3年6月29日 規則第146号
平成3年7月1日 規則第161号
平成3年7月19日 規則第333号
平成3年8月27日 規則第348号
平成4年4月1日 規則第106号
平成5年4月1日 規則第59号
平成5年7月21日 規則第108号
平成6年4月1日 規則第78号
平成6年8月1日 規則第149号
平成6年11月1日 規則第199号
平成7年3月31日 規則第115号
平成7年7月18日 規則第191号
平成8年4月1日 規則第138号
平成8年7月3日 規則第180号
平成9年1月24日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第81号
平成9年8月25日 規則第159号
平成10年4月1日 規則第138号
平成10年7月1日 規則第189号
平成10年10月8日 規則第242号
平成11年4月1日 規則第125号
平成11年12月24日 規則第253号
平成12年4月1日 規則第261号
平成12年11月30日 規則第389号
平成13年3月31日 規則第159号
平成14年4月1日 規則第184号
平成14年11月29日 規則第273号
平成14年12月25日 規則第287号
平成15年4月1日 規則第128号
平成15年12月22日 規則第240号
平成16年3月18日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第188号
平成16年7月20日 規則第232号
平成16年10月4日 規則第277号
平成16年12月24日 規則第314号
平成17年4月1日 規則第110号
平成17年6月27日 規則第126号
平成17年12月22日 規則第214号
平成18年4月1日 規則第150号
平成18年6月28日 規則第172号
平成19年4月1日 規則第124号
平成19年7月4日 規則第175号
平成19年10月1日 規則第209号
平成19年12月18日 規則第241号
平成20年4月25日 規則第126号
平成20年4月30日 規則第129号
平成20年7月2日 規則第166号
平成20年9月22日 規則第189号
平成20年12月1日 規則第259号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第92号
平成22年4月1日 規則第102号
平成22年6月23日 規則第134号
平成23年3月31日 規則第82号
平成23年7月1日 規則第98号
平成23年7月1日 規則第99号
平成23年10月25日 規則第116号
平成23年12月14日 規則第121号
平成24年3月31日 規則第100号
平成24年6月27日 規則第111号
平成24年12月11日 規則第155号
平成25年3月31日 規則第97号
平成25年12月26日 規則第142号
平成26年3月31日 規則第80号
平成26年4月30日 規則第86号
平成26年7月2日 規則第107号
平成27年4月1日 規則第131号
平成27年7月1日 規則第150号
平成27年9月29日 規則第164号
平成27年10月15日 規則第181号
平成27年12月28日 規則第206号
平成28年3月31日 規則第174号
平成28年6月21日 規則第191号
平成28年10月28日 規則第213号
平成29年3月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第71号
平成29年6月9日 規則第82号
平成29年6月14日 規則第87号
平成30年3月31日 規則第80号
平成30年7月4日 規則第104号
平成31年3月29日 規則第108号
令和元年5月7日 規則第1号
令和元年6月26日 規則第16号
令和元年6月26日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第39号
令和元年9月30日 規則第85号
令和2年3月31日 規則第62号
令和2年3月31日 規則第84号
令和2年6月17日 規則第97号
令和2年10月15日 規則第149号
令和2年10月15日 規則第150号
令和2年12月28日 規則第218号
令和3年3月31日 規則第96号
令和3年3月31日 規則第97号
令和3年3月31日 規則第238号
令和3年6月14日 規則第272号
令和3年6月14日 規則第273号
令和4年3月31日 規則第116号
令和4年3月31日 規則第120号
令和4年6月22日 規則第151号
令和4年10月26日 規則第210号
令和5年3月31日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第92号
令和5年6月28日 規則第103号