○東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例

平成一二年四月一日

条例第一四五号

東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例を公布する。

東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七十二条の十九の規定に基づき、法人の行う銀行業等に対する事業税の課税標準その他所要の事項について、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「都税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この条例において「銀行業等」とは、次に掲げる業務又は事業をいう。

 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行が同法その他の法律の規定により行う業務

 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行が同法の規定により行う業務

 信用金庫又は信用金庫連合会が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の規定により行う業務

 信用協同組合又は協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行うものに限る。)が同法の規定により行う事業

 労働金庫又は労働金庫連合会が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の規定により行う業務

 商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の規定により行う業務

 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により行う事業のうち同法第十一条第二項に規定する信用事業

 農林中央金庫が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定により行う業務

 漁業協同組合、水産加工業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により行う事業のうち同法第十一条の四第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業

 日本銀行が日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の規定により行う業務

2 この条例において「資金」とは、次に掲げるものをいう。

 預金

 貯金

 定期積金

 銀行法第二条第四項に規定する掛金

 金銭信託、貸付信託、年金信託又は財産形成給付信託に係る信託契約により受け入れた金銭

 長期信用銀行法第八条の規定により発行した債券

 信用金庫法第五十四条の二の規定により発行した債券

 商工組合中央金庫法第三十一条の規定により発行した商工債券

 農林中央金庫法第六十条の規定により発行した農林債券

 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条によりなお効力を有することとされる同法による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二の規定により発行した債券

十一 前各号に準ずるものとして東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの

3 この条例において「業務粗利益等」とは、次に掲げるものの合計額をいう。

 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)別表に掲げる業務粗利益

 長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)別表に掲げる業務粗利益

 信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)別表に掲げる業務粗利益

 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)別表に掲げる業務粗利益

 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)別表に掲げる業務粗利益

 商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省令・大蔵省令)別表に掲げる業務粗利益

 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号)第五十五条第一項第三号ハの表に掲げる事業粗利益

 農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号)第四十九条第三号ハに掲げる業務粗利益

 漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)第四十八条第一項第三号ハの表に掲げる事業粗利益

 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第十一条の二第一項第二号イに規定する信託報酬

十一 前各号に掲げる業務粗利益、事業粗利益又は信託報酬に準ずるものとして規則で定めるもの

(平一四条例一一〇・平一四条例一六三・平一五条例九八・一部改正)

(課税標準)

第三条 銀行業等に対する事業税の課税標準は、各事業年度の業務粗利益等による。

2 銀行業等とその他の事業とを併せて行う法人は、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

3 第一項の規定は、平成十二年四月一日以後四年以内に開始する各事業年度(当該事業年度の終了の日(同項の規定の適用があるものとした場合において第八条第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、その事業年度開始の日から六月の期間の末日)の資金の総額が五兆円未満の事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)分の事業税について適用する。

4 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行に対しこの条例の規定を適用する場合における資金の総額は、当該外国銀行に係る同条第二項に規定する外国銀行支店の全部が有する資金を合算した金額とする。

(平一五条例一二二・一部改正)

(法の施行地外において銀行業等を行う法人の課税標準の算定)

第四条 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する銀行業等を行う法人(以下「内国法人」という。)で、法の施行地外にその事業が行われる場所で地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「法施行令」という。)第二十三条に規定するものを有するものの事業税の課税標準とすべき業務粗利益等は、当該法人の業務粗利益等から法の施行地外の事業に帰属する業務粗利益等を控除して得た額とする。この場合において、法の施行地外の事業に帰属する業務粗利益等の計算が困難であるときは、規則で定めるところにより計算した金額をもって、当該法人の法の施行地外の事業に帰属する業務粗利益等とみなす。

(平一四条例一六三・一部改正)

(税率)

第五条 第三条第一項の規定の適用を受ける銀行業等に対する事業税の税率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 特別法人 百分の〇・六

 その他の法人 百分の〇・九

(平一五条例一二二・一部改正)

(税率の適用区分)

第六条 前条の税率は、各事業年度終了の日現在における税率による。ただし、第八条第一項ただし書又は第二十二条第三項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日現在における税率による。

(中間申告を要しない法人の申告納付)

第七条 第三条第一項の規定の適用を受ける銀行業等を行う法人(以下「銀行業等を行う法人」という。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度の業務粗利益等に対する事業税を各事業年度終了の日から二月以内(法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)都税条例第三十五条に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第九条第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、知事に申告納付しなければならない。

2 前項の場合において、同項の法人(外国法人で都税条例第三十五条に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第三項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項に規定する理由を除く。)によって決算が確定しないため、前項の期間内に申告納付することができない場合においては、知事(東京都(以下「都」という。)と他の道府県とにおいて事務所又は事業所を設けて銀行業等を行う法人で、東京都外に主たる事務所又は事業所が所在するものにあっては、当該主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。次項から第五項までにおいて同じ。)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。

3 第一項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の業務粗利益等に対する事業税をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、知事の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度の業務粗利益等に対する事業税を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。)終了の日から三月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から三月以内に各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。

4 第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項に規定する理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合にあっては、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)の業務粗利益等に対する事業税をそれぞれ第一項の期間内に申告納付することができない場合においては、当該法人は、知事の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度の業務粗利益等に対する事業税を申告納付することができる。

5 第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由によって決算が確定しないため、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度の業務粗利益等に対する事業税をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、知事の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。)の業務粗利益等に対する事業税を当該各事業年度終了の日から四月以内(特別の事情により各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、知事が指定する月数の期間内)に申告納付することができる。

6 第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十一項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期間内に当該事業年度の業務粗利益等に対する事業税を申告納付することができないと認められる場合について準用する。

7 第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第十一項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期間内に当該法人の当該事業年度の業務粗利益等に対する事業税を申告納付することができないと認められる場合について準用する。

8 第一項の場合において、知事に提出すべき申告書には、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の業務粗利益等、事業税額、当該事業年度終了の日の資金の総額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の業務粗利益等及び当該事業年度終了の日の資金の総額に関する計算書並びに当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあっては、これらに準ずるもの)その他の事業税の賦課徴収について必要な書類を添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、規則で定める。

9 銀行業等を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

10 外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、第二項の規定中「主たる事務所又は事業所」とあるのは「法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所」とし、第三項の規定中「知事」とあるのは「法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の知事」とする。

11 第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び都税条例第十七条の二の規定を適用することができる。

(平一四条例一六三・一部改正)

(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)

第八条 銀行業等を行う法人で事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度又は法人税法第百四十一条第一号又は第三号に掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった日の属する事業年度を除く。)が六月を超えるものは、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人を除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして、当該期間の業務粗利益等を計算したときは、当該業務粗利益等に対する事業税額を申告納付することができる。

2 適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合においては、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。

 当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となった各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となった事業年度の月数で除して計算した金額

 当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となった事業年度の月数で除して計算した金額

3 適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。

4 第一項の場合において、知事に提出すべき申告書には、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定によって申告納付する法人にあっては、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る業務粗利益等及び当該期間終了の日の資金の総額に関する計算書及び貸借対照表並びに当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあっては、これらに準ずるもの)その他の事業税の賦課徴収について必要な書類を添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、規則で定める。

5 第一項に規定する法人(第七項の規定の適用を受けるものを除く。)第一項に規定する期間内に申告納付しなかった場合においては、当該法人については、当該期間を経過した時において、知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があったものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があったものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を納付しなければならない。

6 第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

7 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として法施行令第二十四条の七で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として法施行令第二十四条の八で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。

8 前各項の規定は、特別法人及び外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、都税条例第三十五条に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至ったもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は都税条例第三十五条第三項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。

(平一三条例八〇・平一四条例一六三・平一五条例九八・一部改正)

(中間申告を要する法人の確定申告納付)

第九条 銀行業等を行う法人は、前条の規定に該当する場合においては、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度の業務粗利益等に対する事業税を申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定によって申告書の提出があったとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が前条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに次条第二項の規定による修正申告書の提出があったとき、又は第十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があったときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、前条に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第十七条の不足税額の合計額とする。

2 第七条第二項から第八項まで及び第十一項の規定は、前項の規定によって法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が知事に提出すべき申告書について準用する。

3 銀行業等を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

4 第一項又は前項の場合において、銀行業等を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る前条の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであった事業税額(以下この項、第十六条第十七条及び第二十条において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、規則で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る事業税及びこれに係る徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。

(平一四条例一六三・一部改正)

(期限後申告及び修正申告納付)

第十条 第七条及び前条の規定によって申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第十六条第六項の規定による決定の通知があるまでは、第七条及び前条の規定によって申告納付することができる。

2 第七条前条若しくは前項若しくはこの項の規定によって申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第十六条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る業務粗利益等又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあっては、納付すべき事業税額がある場合)においては、遅滞なく、規則で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

(更正の請求の特例)

第十一条 第七条又は第九条の規定による申告書に記載すべき業務粗利益等又は事業税額につき、前条第二項の規定による修正申告書を提出し、又は第十六条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七条又は第九条の規定による申告書に記載すべき業務粗利益等又は事業税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、規則で定めるところにより、知事に対し、当該業務粗利益等又は事業税額につき、法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる。

(法人の代表者等の自署及び押印の義務)

第十二条 第七条第八項(第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定若しくは第八条第四項の規定による申告書(以下「申告書」という。)及び第十条第二項の規定による修正申告書(以下「修正申告書」という。)には、法人の代表者(二人以上の者が共同して法人を代表する場合においては、その全員とする。以下この条において同じ。)が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で当該申告書又は修正申告書の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。

2 申告書又は修正申告書には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうち申告書又は修正申告書の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。

3 前二項の規定によって申告書又は修正申告書に自署し、かつ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあっては、法の施行地にある資産又は銀行業等の管理又は経営の責任者及び当該資産又は銀行業等に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。

4 前三項の規定は、都と他の道府県とにおいて事務所又は事業所を設けて銀行業等を行う法人で東京都内(以下「都内」という。)に主たる事務所又は事業所を有するものが提出する申告書又は修正申告書に限り、適用があるものとする。

5 第一項から第三項までの規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書又は修正申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。

(平一四条例一六三・一部改正)

(法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)

第十三条 前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書若しくは修正申告書の提出があった場合において、その行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(故意不申告の罪)

第十四条 正当な理由がなくて第七条第一項又は第九条第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(虚偽の中間申告納付等に関する罪)

第十五条 第八条第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(更正及び決定)

第十六条 知事は、銀行業等を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る業務粗利益等又は事業税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2 知事は、前項の法人が申告書を提出しなかった場合(第八条第五項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によって、業務粗利益等及び事業税額を決定するものとする。

3 知事は、第一項若しくはこの項の規定によって更正し、又は前項の規定によって決定した業務粗利益等又は事業税額について過不足額があることを知ったときは、その調査によって、これを更正するものとする。

4 第一項の法人が第七条又は第九条の規定によって提出した申告書に記載された各事業年度の業務粗利益等が当該事業年度の課税標準とされるべき業務粗利益等を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、知事は、当該事業年度の業務粗利益等に対する事業税につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

5 第九条第四項の規定は、同条第一項の規定によって申告納付すべき法人について第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。

6 知事は、第一項から第三項までの規定によって業務粗利益等又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知するものとする。

(不足税額及びその延滞金の徴収)

第十七条 徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があった場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第九条の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかったことによる決定の場合には当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下同じ。)があるときは、前条第六項の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第七条第一項第八条第一項又は第九条第一項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。以下「銀行業等に対する事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 前項の場合において、前条第六項の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐欺その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。

(納期限後に納付する場合の延滞金)

第十八条 銀行業等に対する事業税の納税者は、銀行業等に対する事業税の納期限後にその税金(第十条第二項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合においては、その税額に銀行業等に対する事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 銀行業等に対する事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 銀行業等に対する事業税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 銀行業等に対する事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

2 前項の場合において、法人が申告書を提出した日の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐欺その他不正の行為により事業税を免れた法人が知事の調査により第十六条の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(納期限の延長の場合の延滞金)

第十九条 第七条第三項又は第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度の業務粗利益等に対する事業税を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七条第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(平一四条例一六三・一部改正)

(過少申告加算金及び不申告加算金)

第二十条 申告書(第八条第一項本文の規定による申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があった場合(申告書の提出期限後にその提出があった場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第十六条の規定による更正があったとき、又は修正申告書の提出があったときは、知事は、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によって増加した税額(これらの税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として規則の定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法人の事業税について更正又は修正申告書の提出があった場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によって増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められたものがあったときは、その正当な理由があると認められた事実に基づく税額として規則の定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があったときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があった場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該税額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収するものとする。ただし、第十条第二項の規定による修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について第十六条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがあるときは、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として規則で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収するものとする。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第十六条第二項の規定による決定があった場合

 申告書の提出期限後にその提出があった後において修正申告書の提出又は第十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があった場合

 第十六条第二項の規定による決定があった後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があった場合

3 申告書の提出期限後にその提出があった場合又は第十条第二項の規定による修正申告書の提出があった場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第十六条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

4 知事は、第一項の規定によって徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によって徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知するものとする。

(重加算金)

第二十一条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が業務粗利益等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、知事は、規則の定めるところにより、同項の過少申告加算金額の計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として規則の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収するものとする。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が業務粗利益等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、知事は、不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として規則の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代え、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収するものとする。

3 知事は、前二項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として規則の定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

4 知事は、第一項又は第二項の規定によって徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知するものとする。

(都と他の道府県とにおいて事務所又は事業所を設けて銀行業等を行う法人の申告納付等)

第二十二条 銀行業等を行う法人で都と他の道府県とにおいて事務所又は事業所を設けて事業を行うものが、第七条から第九条まで(第八条第五項を除く。)の規定によって事業税を申告納付し、又は第十条第二項の規定によって修正申告納付する場合においては、第三項に該当する場合を除き、業務粗利益等を法第七十二条の四十八第三項に規定する銀行業又はその他の事業に係る同項から同条第八項まで及び同条第十項の規定に定める課税標準額の総額を関係都道府県ごとに分割すべき基準(以下この条において「分割基準」という。)によって都と当該他の道府県とに分割し、その分割した額を課税標準として、都の事業税額を算定し、これを申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。

2 前項の規定の適用を受ける法人で都内に主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所)を設けて事業を行うものは、法第七十二条の十二に規定する所得を当該事業に対する事業税の課税標準とした場合における法第七十二条の四十八第一項に規定する課税標準額の総額(以下「課税標準額の総額」という。)を申告しなければならない。この場合において、知事に提出すべき申告書には、法第七十二条の二十五第八項又は法第七十二条の二十六第四項に規定する所得に関する計算書及び法第七十二条の四十八第一項に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

3 銀行業等を行う法人のうち、都と他の道府県とにおいて事務所又は事業所を設けて事業を行うものでその事業年度の期間が六月を超えるものが、第八条の規定により知事に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、前事業年度の事業税として都に納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。ただし、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在において都と他の道府県とに所在する事務所若しくは事業所が移動その他の理由により前事業年度の都と他の道府県とに所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日現在における分割基準の数値が前事業年度の分割基準の数値と著しく異なると認める場合においては、当該法人が第八条第一項本文の規定により都に申告納付すべき事業税又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税の税額は、当該法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となった業務粗利益等を前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて分割基準によって都と他の道府県とに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。

(平一四条例一六三・一部改正)

(都と他の道府県とにおいて事務所又は事業所を設けて銀行業等を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)

第二十三条 前条第二項に規定する法人に係る課税標準額の総額について法第七十二条の三十九又は法第七十二条の四十一の規定によってすべき更正又は決定は、知事が行う。

2 知事は、前条第二項に規定する法人が提出した申告書若しくは修正申告書に係る法第七十二条の四十九第三項に規定する分割課税標準額の分割基準又はこの項の規定による修正若しくは決定をした分割基準に誤りがあると認める場合(課税標準額の総額についてすべき分割をしなかった場合を含む。)には、これを修正し、前条第二項に規定する法人が申告書を提出しなかった場合(第八条第五項の規定により申告書の提出があったものとみなされる場合を除く。)には、その分割基準を決定するものとする。

3 知事は、前二項の規定によって課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定を行った場合においては、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

(条例施行の細目)

第二十四条 この条例に定めるものを除くほか、この条例施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第十七条第二項第十八条第一項及び第十九条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 当分の間、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の三に規定する期間に相当する期間として規則で定める期間内は、規則で定めるところにより、第十九条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、同条及び前項の規定にかかわらず、日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

(平成一三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中東京都都税条例第十八条第一項第一号及び第二号、同条第二項、第二十九条第一項第八号、同条例附則第十一条、同条例附則第十二条第二項並びに同条例附則第二十二条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次項及び附則第十一項の規定は、公布の日から施行する。

11 第二条の規定による改正後の東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例第八条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の行う銀行業等に対する事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の行う銀行業等に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中東京都都税条例第九十七条の改正規定は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日から、第二条中東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例第二条第一項第九号の改正規定は平成十五年一月一日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一六日)

3 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例(以下「新特例条例」という。)の規定は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新特例条例第八条第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例第八条第一項の規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。

5 新特例条例第八条第七項の規定は、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十一条第二項に規定する場合の同項に規定する内国法人又は同項に規定する他の内国法人の六月経過日(同項に規定する六月経過日をいう。以下同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該六月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第九八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、平成十二年四月一日以後に開始した各事業年度分の事業税について適用する。

3 平成十五年四月一日以後に開始した事業年度分の事業税に係る新条例第八条第一項、同条第二項第一号及び第二十二条第三項本文の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条第一項

合計額

合計額(前事業年度において東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百二十二号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用を受けた法人にあっては改正条例による改正後の東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第五条に規定する税率により前事業年度の事業税として計算した額)

第八条第二項第一号

最も新しい事業年度に係る事業税額

最も新しい事業年度に係る事業税額(最も新しい事業年度に係る事業税について旧条例の適用を受けた被合併法人にあっては新条例第五条に規定する税率により当該最も新しい事業年度の事業税として計算した額)

第二十二条第三項本文

合計額

合計額(前事業年度において旧条例の適用を受けた法人にあっては新条例第五条に規定する税率により前事業年度の事業税として計算した額)

東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例

平成12年4月1日 条例第145号

(平成15年10月7日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
平成12年4月1日 条例第145号
平成13年3月31日 条例第80号
平成14年4月1日 条例第110号
平成14年12月25日 条例第163号
平成15年4月1日 条例第98号
平成15年10月7日 条例第122号