○東京都都税総合事務センター設置条例
昭和五九年一二月二〇日
条例第一一八号
〔東京都自動車税総合事務所設置条例〕を公布する。
東京都都税総合事務センター設置条例
(平一九条例二六・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)に規定する自動車税に係る賦課徴収に関する事項、自動車税に係る過料の徴収に関する事項、過誤納金その他の徴収金の還付又は充当に関する事項等を処理するため、東京都都税総合事務センター(以下「都税総合事務センター」という。)を設置する。
(平一九条例二六・令元条例五・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 都税総合事務センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都都税総合事務センター | 練馬区 | 東京都の区域 |
(平八条例九二・平一九条例二六・平二九条例七七・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、都税総合事務センターに関し必要な事項は、知事が定める。
(平一九条例二六・一部改正)
附則
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第九二号)
この条例は、平成八年九月三十日から施行する。
附則(平成一九年条例第二六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第七七号)
この条例は、平成三十年二月十三日から施行する。
附則(令和元年条例第五号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。