○東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則
昭和四八年八月二一日
規則第一六〇号
東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則を公布する。
東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都都税証紙代金収納計器条例(昭和四十八年東京都条例第六十六号。以下「条例」という。)第二条及び第六条の規定に基づき、収納印の印影の形式及び取扱手数料その他収納印の表示の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
3 知事は、前二項に規定する申請書の提出を受けたときは、指定又は承認の可否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
(始動票札交付票の発行)
第四条の二 自動車税事務所の長は、収納計器取扱人に始動票札の売渡しを行うときは、当該始動票札とともに別記第四号様式の二による東京都始動票札交付票を発行し、当該収納計器取扱人に交付しなければならない。
(平一二規則四七・追加)
(始動票札の形式)
第五条 始動票札の形式は、別記第五号様式のとおりとする。
(収納計器の使用)
第六条 収納計器取扱人は、都から買い受けた始動票札の額面金額を限度として、収納計器を使用することができる。
2 収納計器取扱人は、使用済みの始動票札をすみやかに知事に提出しなければならない。
(収納計器取扱人の届出義務等)
第七条 収納計器取扱人は、第三条第一項の規定により提出した収納計器取扱人指定申請書の記載事項に異動が生じたときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。
2 収納計器取扱人は、収納計器の取扱い若しくは収納印の表示の取扱いを廃止しようとするとき、又は収納計器取扱所を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
3 収納計器取扱人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を当該帳簿に記載し、当該帳簿の使用が終つた日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。
一 始動票札の買受け番号及び買受け年月日並びに使用済年月日
二 収納印の表示金額及び誤表示金額の日計
4 収納計器取扱人は、収納計器を使用したときは、その使用状況を翌日中に、別記第六号様式による収納計器使用状況報告書により、知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の規定により収納計器取扱人の指定を取り消し、又は収納計器取扱所の設置の承認を取り消したときは、その旨を当該収納計器取扱人に通知するものとする。
(収納計器取扱手数料の交付)
第九条 知事は、収納計器取扱人に対し、予算の範囲内において、収納計器の取扱手数料を交付するものとする。
(平六規則二二・全改)
(始動票札の返還等)
第十条 収納計器取扱人は、条例第五条第一項ただし書の規定により、始動票札を返還して現金の還付を受け、又は他の始動票札との交換を受けようとするときは、始動票札返還(交換)請求書に、当該返還し、又は交換する始動票札を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、条例第五条第一項ただし書の規定により、始動票札の返還を受けたときは、始動票札の未使用相当額を、当該返還した者に還付するものとする。
(始動票札の帳簿)
第十一条 自動車税事務所の長は、別記第七号様式による始動票札出納簿を備え、始動票札の出納を記録しなければならない。
附則
附則(昭和四九年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月四日から適用する。
附則(昭和五三年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一二四号)
この規則は、平成四年六月八日から施行する。
附則(平成五年規則第二号)
1 この規則は、平成五年二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則別記第五号様式による始動票札で、既に買い受けられているものは、平成五年二月二十六日までに限り、なお使用することができる。
附則(平成六年規則第二二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則別記第一号様式による収納印の印影の形式及び別記第五号様式による始動票札の形式については、平成十二年三月三十一日までに限り、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第七号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、別記第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の自動車の取得に対して申告納付すべき自動車取得税に係る収納印の表示については、改正後の東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則別記第一号様式による収納印の表示は、改正前の東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則別記第一号様式による収納印の表示とみなす。
附則(令和元年規則第三九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都税証紙代金収納計器条例施行規則別記第二号様式から別記第四号様式の二まで及び別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平12規則47・全改、令元規則7・一部改正)
(平4規則124・令3規則128・一部改正)
(平4規則124・令3規則128・一部改正)
(平4規則124・令3規則128・一部改正)
(平12規則47・追加、令元規則39・令3規則128・一部改正)
(令元規則7・全改)
(平4規則124・令3規則128・一部改正)
(平4規則124・一部改正)