○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

昭和二七年七月八日

条例第五九号

〔アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〕を公布する。

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

(昭三三条例四六・昭四〇条例六・平二八条例八二・改称)

(目的)

第一条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「特例法」という。)第四条第一項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、自動車税の種別割(同法第百四十五条第二号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。)の賦課徴収について、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)の特例を設けることを目的とする。

(昭三三条例四六・昭三六条例六二・昭四〇条例六・平二八条例八二・一部改正)

(種別割の税率)

第一条の二 合衆国軍隊の構成員等(特例法第二条第四項に規定するものをいう。)、契約者(特例法第二条第五項に規定するものをいう。)又は軍人用販売機関等(特例法第二条第六項に規定するものをいう。)の所有する自動車に対する種別割の税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 普通自動車

 乗用車

総排気量が四・五リットル以下のもの 年額 一万九千円

総排気量が四・五リットルを超えるもの 年額 二万二千円

 トラック 年額 三万二千円

 四輪の小型自動車 年額 七千五百円

(昭二九条例四五・昭三三条例四六・昭三六条例六二・昭四〇条例六・昭五〇条例五〇・昭五二条例四三・昭五九条例七一・平一一条例七三・平二八条例八二・一部改正)

(徴収の方法)

第二条 前条に規定する自動車に対する種別割については、この条例の定めるところにより、証紙徴収の方法による。

(昭三三条例四六・昭四〇条例六・平二八条例八二・一部改正)

(証紙徴収の手続等)

第三条 種別割の納税義務者は、当該税額を別記様式第一号による自動車税(種別割)納税証紙(以下「証紙」という。)によつて払い込まなければならない。

2 種別割の納税義務は、前項の規定による証紙に別記様式第二号の自動車税(種別割)納税済証印による検印を受けた時又は東京都が指定した指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定により種別割の収納に関する事務の委託を受けた者の領収日付印の押印を受けた時に完了するものとする。

(昭三三条例四六・昭四〇条例六・昭四四条例二二・平一六条例三三・平二八条例八二・令六条例二四・一部改正)

(納期)

第四条 種別割の納期は、四月一日から同月三十日までとする。

2 賦課期日後に種別割の納税義務が発生した者に対する当該種別割の納期にあつては、納税義務が発生した日から翌月末日までとする。

(昭三三条例四六・昭四〇条例六・平二八条例八二・一部改正)

第五条 削除

(昭三三条例四六)

(条例施行の細目)

第六条 この条例に定めるものを除く外、この条例施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。

2 昭和二十七年七月十四日までに納税義務の発生した者に対する昭和二十七年度分の自動車税に限り、第四条第一項中「四月一日から同月三十日まで」及び同条第二項中「納税義務が発生した日から翌月末日まで」とあるのは、それぞれ「昭和二十七年七月十五日から十月三十一日まで」と読み替えるものとする。

(昭和二七年条例第一二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。

(昭和二九年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分から適用する。

2 昭和二十九年度の自動車税に限り、第四条第一項中「四月一日から同月三十日まで」とあるのは「七月一日から同月三十一日まで」と読み替えるものとする。

(昭和三三年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の自動車税及び軽自動車税から適用する。

2 この条例施行前に既に賦課徴収した昭和三十三年度分の自動車税については、この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例の規定により賦課徴収した自動車税及び軽自動車税とみなす。

(昭和三六年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第六号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた都軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第二二号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第二条中商品切手発行税に係る改正規定は昭和四十六年十二月一日から、附則に一項を加える規定は公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一九五号で昭和四六年一二月一日から施行)

(昭和五〇年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

7 第二条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第一条の二の規定は、昭和五十年度分の自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

9 第二条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(次項において「新特例条例」という。)第一条の二の規定は、昭和五十二年度分の自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

10 昭和五十二年度分の自動車税に限り、新条例附則第三十八項に規定する自動車で新特例条例第一条の二の規定の適用を受けるものに対して課する自動車税の税率は、同条の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第一条の二に規定する税率とする。

(昭和五九年条例第七一号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

9 第二条の規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第一条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第七三号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第一条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(平二九条例一五・令元条例四・一部改正)

(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成三十一年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(平二九条例一五・旧第十一項繰下・一部改正、令元条例四・一部改正)

(平成二九年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第四条の三、附則第五条の二の七、附則第五条の三、附則第五条の四、附則第五条の五第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項、附則第六条の二の三第一項、附則第六条の四第一項、附則第八条の二、附則第十条の三第一項、附則第十四条の二、附則第十四条の三、附則第十五条の三、附則第二十条の三、附則第二十五条第一項並びに附則第二十六条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 公布の日

(令和六年条例第二四号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)附則第二条第三項の規定により、知事が同項に規定する従前の公金事務を行わせることとした者(同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者を除く。)が収納する自動車税の種別割については、この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

別記様式

(昭四〇条例六・平二八条例八二・一部改正)

第一号様式 自動車税(種別割)納税証紙

第二号様式 自動車税(種別割)納税済証印

(昭33条例46・昭40条例6・昭46条例103・平19条例28・平28条例82・一部改正)

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(昭33条例46・昭40条例6・昭46条例103・平19条例28・一部改正)

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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関…

昭和27年7月8日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和27年7月8日 条例第59号
昭和27年12月27日 条例第124号
昭和29年5月31日 条例第45号
昭和33年4月16日 条例第46号
昭和36年7月13日 条例第62号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第22号
昭和46年10月23日 条例第103号
昭和50年4月1日 条例第50号
昭和52年4月1日 条例第43号
昭和59年3月31日 条例第71号
平成11年3月19日 条例第73号
平成16年3月31日 条例第33号
平成19年3月16日 条例第28号
平成28年6月21日 条例第82号
平成29年3月31日 条例第15号
令和元年6月26日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第24号