○国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
昭和二九年一一月三〇日
条例第九一号
〔国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〕を公布する。
国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
(昭三三条例四七・昭四〇条例七・平二八条例八二・改称)
(目的)
第一条 この条例は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号。以下「特例法」という。)第三条第二項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、自動車税の種別割(同法第百四十五条第二号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。)の賦課徴収について、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)の特例を設けることを目的とする。
(昭三三条例四七・昭四〇条例七・平二八条例八二・一部改正)
(賦課徴収)
第二条 国際連合の軍隊の構成員等(特例法第二条第六号に規定するものをいう。)の所有する自動車に対する種別割の賦課徴収については、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例(昭和二十七年東京都条例第五十九号。以下「条例」という。)第一条の二から第四条までの規定を準用する。
(昭三三条例四七・昭四〇条例七・平二八条例八二・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるものを除くほか、この条例施行について必要な事項は、知事が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については、昭和二十七年四月二十八日から、その他の国については、当該国に係る同協定の効力発生の日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三三年条例第四七号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の自動車税及び軽自動車税から適用する。
2 この条例施行前に既に賦課徴収した昭和三十三年度分の自動車税については、この条例による改正後の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例の規定により賦課徴収した自動車税及び軽自動車税とみなす。
付則(昭和四〇年条例第七号)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた都軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第八二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(平二九条例一五・令元条例四・一部改正)
(国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例による改正後の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成三十一年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課すべき自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
(平二九条例一五・旧第十三項繰下・一部改正、令元条例四・一部改正)
附則(平成二九年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中附則第四条の三、附則第五条の二の七、附則第五条の三、附則第五条の四、附則第五条の五第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項、附則第六条の二の三第一項、附則第六条の四第一項、附則第八条の二、附則第十条の三第一項、附則第十四条の二、附則第十四条の三、附則第十五条の三、附則第二十条の三、附則第二十五条第一項並びに附則第二十六条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 公布の日