○東京都納税貯蓄組合法等施行細則
昭和二六年九月一五日
規則第一四七号
〔納税貯蓄組合法施行細則〕を次のように定める。
東京都納税貯蓄組合法等施行細則
(昭三四規則二九・改称)
(知事権限の委任)
第一条 知事は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「法」という。)、納税貯蓄組合法施行令(昭和二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)及び東京都納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和二十六年九月東京都条例第八十号。以下「条例」という。)に定める左に掲げる知事の権限を当該納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。以下「連合会」という。)の主たる事務所所在地所管の都税事務所長又は支庁長(以下「都税事務所長等」という。)に委任する。
一 令第一条第一項又は第三項の規定による組合又は連合会の規約の届出の受理に関する事項
二 令第一条第二項又は第三項の規定による組合又は連合会の規約の謄本の送付に関する事項
三 令第二条第一項の規定による証明書の交付に関する事項
四 令第十三条の規定による組合の解散の届出の受理に関する事項
五 条例第二条の規定による組合に対する補助金の交付に関する事項(補助金額の決定に関する事項を除く。)
(昭三四規則二九・昭三九規則二六三・昭四六規則一九七・一部改正)
(書類の経由)
第二条 組合が知事に提出すべき補助金交付申請書その他の書類又は連合会が知事に提出すべき書類は、すべて当該組合又は連合会の主たる事務所所在地所管の都税事務所長等を経由しなければならない。
(昭二九規則一六六・昭三〇規則八〇・昭三三規則五・昭三三規則一〇四・昭三七規則一四四・昭三八規則一九五・昭三九規則二六三・昭四六規則一九七・一部改正)
(補助金交付申請書の進達)
第三条 都税事務所長等は、令第四条第一項の規定による補助金交付申請書を受理した場合においては、その年十一月二十日までに当該申請書を審査し、意見をそえて、これを知事に進達しなければならない。
(昭三二規則六一・昭四六規則一九七・一部改正)
(昭四六規則一九七・昭五三規則一〇五・昭五六規則六八・一部改正)
(納税貯蓄組合検査証票)
第五条 法第十一条第一項又は第二項の規定により組合、組合員又は連合会に対する質問又は検査を行う職員の身分を示す証票は、別記第二号様式による。
(昭三九規則二六三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和二九年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行し、府中市に関する事項にあつては昭和二十九年四月一日から、昭島市に関する事項にあつては昭和二十九年五月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第八〇号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
10 前項の規定は、昭和三十年四月一日から適用する。
付則(昭和三二年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の納税貯蓄組合法施行細則第三条の規定は、昭和三十一年十月以後の期間分の補助金に係るものについて適用する。
付則(昭和三三年規則第五号)
この規則は、昭和三十三年二月一日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一〇四号)
この規則は、昭和三十三年十月一日から施行する。
付則(昭和三四年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一九五号)
この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一九七号)
この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都納税貯蓄組合法等施行細則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(昭56規則68・全改)
(昭三九規則二六三・昭四六規則一九七・一部改正)
(昭四六規則一九七・平三規則一六二・一部改正)
(昭53規則105・全改)