○東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則

昭和三〇年一〇月二五日

規則第八五号

〔東京都分担金その他収入金の督促及び滞納処分事務手続等に関する規則〕を公布する。

東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則

(昭三九規則二〇五・改称)

(通則)

第一条 東京都が徴収する分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「分担金等」という。)の督促及び滞納処分に係る事務手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭三九規則二〇五・一部改正)

(督促状)

第二条 東京都分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百三十五号)第二条に規定する督促状は、別記第一号様式その一(電子計算機によらず処理する場合)又はその二若しくはその三(電子計算機により処理する場合)による。

(昭三九規則二〇五・全改、昭五一規則一七四・平四規則二七・一部改正)

(滞納処分に関する事務の委任等)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定により地方税の滞納処分の例により、又は行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)その他の法律の規定により国税滞納処分の例により処分することができる分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、分担金等の徴収に関する事務に従事する東京都職員のうちから知事が指定する者に委任する。

2 前項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分吏員」という。)は、分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合または財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、別記第二号様式による滞納処分吏員証及び別記第三号様式による滞納票を携行しなければならない。

3 滞納処分吏員が第一項の規定により委任された滞納処分に関する事務を執行するうえにおいて行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納については、当該滞納処分吏員を東京都会計事務規則(昭和三十九年三月東京都規則第八十八号)第八条第三項に規定する金銭出納員とする。

4 前項の金銭出納員が分担金等及び当該分担金等に係る延滞金を領収したときは、別記第四号様式による領収証を滞納者に交付する。

(昭三九規則二〇五・全改、昭五一規則一七四・平一九規則七四・一部改正)

(封印)

第四条 動産を差し押えたときの封印は、別記第五号様式による。

(差押調書)

第五条 財産を差し押えたときの差押調書は、別記第六号様式による。

(差押通知書)

第六条 債権を差し押えたときの債務者に対する通知書は、別記第七号様式による。

第七条 質権または抵当権の設定された財産を差し押えたときの債権者に対する通知書は、別記第八号様式による。

第八条 仮差押または仮処分を受けている財産を差し押えたときの執行裁判所または執行官若しくは強制管理人に対する通知書は、別記第九号様式による。

(平一九規則七四・一部改正)

(不動産の差押手続)

第九条 不動産を差し押えたときの差押登記嘱託書は、別記第十号様式による。

(滞納処分執行停止通知書)

第十条 滞納処分の執行停止をしたときの滞納者に対する通知書は、別記第十一号様式による。

(滞納処分執行停止取消通知書)

第十一条 滞納処分の執行停止を取り消したときの滞納者に対する通知書は、別記第十二号様式による。

(滞納処分執行猶予通知書)

第十二条 滞納処分の執行を猶予したときの滞納者に対する通知書は、別記第十三号様式による。

(滞納処分執行猶予取消通知書)

第十三条 滞納処分の執行猶予を取り消したときの滞納者に対する通知書は、別記第十四号様式による。

(差押解除通知書)

第十四条 差押を解除したときの滞納者に対する通知書は、別記第十五号様式による。

(差押財産売却通知書)

第十五条 差押財産を売却したときの通知書は、別記第十六号様式による。

(差押財産抹消登記嘱託書)

第十六条 差押財産の差押登記を抹消するための嘱託書は、別記第十七号様式による。

(所有権移転登記嘱託書)

第十七条 公売処分による所有権を移転したときの登記の嘱託書は、別記第十八号様式による。

(計算書)

第十八条 滞納処分を結了したとき滞納者に交付する計算書は、別記第十九号様式による。

(調定及び収入報告書等)

第十九条 局長及び所長(東京都会計事務規則第二条第二号及び第四号に規定する局長及び所長をいう。以下次条において同じ。)は、毎年度四半期ごとに、分担金等について別記第二十号様式による調定及び収入報告書並びに別記第二十一号様式による滞納整理実績報告書を作成し、当該四半期終了後十五日以内に財務局長に送付しなければならない。

(昭三九規則二〇五・全改)

(滞納処分収入日計表)

第二十条 局長及び所長は、滞納処分により分担金等及び当該分担金等に係る延滞金を徴収したときは、別記第二十二号様式による滞納処分収入日計表を調製しなければならない。

(昭三九規則二〇五・全改)

1 この規則は、昭和三十年十一月一日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

東京都中央卸売市場使用料、手数料その他収入金滞納処分事務手続規程(昭和二十九年三月東京都規則第二十六号)

東京都営住宅使用料滞納処分事務手続規程(昭和二十八年十月東京都規則第百六十九号)

3 この規則施行の際、現に発付されている書状は、それぞれこの規則の相当規定により発付されたものとみなす。

(昭和三九年規則第二〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都分担金その他収入金の督促及び滞納処分事務手続等に関する規則に基いて発行されている書状は、この規則の相当規定によりそれぞれ発行されたものとみなす。

(昭和四五年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和四八年規則第二〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則に基づいて発行されている督促状は、この規則による改正後の東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成元年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則別記第十一号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第七四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一六〇号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則別記第一号様式その一から第四号様式まで及び第七号様式から第十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(昭51規則174・全改、平元規則95・平17規則104・平25規則160・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(昭51規則174・全改、平元規則95・平17規則104・平25規則160・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(平4規則27・追加、平17規則104・平25規則160・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(平19規則74・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・一部改正)

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(昭39規則205・昭45規則132・平25規則160・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・令3規則124・一部改正)

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(平元規則95・一部改正)

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(昭39規則205・昭45規則132・平元規則95・平25規則160・一部改正)

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(昭39規則205・昭45規則132・平元規則95・平17規則104・平25規則160・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・平17規則104・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(昭三九規則二〇五・平元規則九五・平一七規則一〇四・平一九規則七四・平二八規則六・令三規則一二四・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平10規則262・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平17規則104・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平10規則262・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平17規則104・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(平元規則95・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・平17規則104・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・令3規則124・一部改正)

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(平元規則95・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・令3規則124・一部改正)

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(昭39規則205・平元規則95・平17規則104・平28規則6・令3規則124・一部改正)

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東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則

昭和30年10月25日 規則第85号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 税外収入/第3節
沿革情報
昭和30年10月25日 規則第85号
昭和39年7月31日 規則第205号
昭和45年7月11日 規則第132号
昭和48年11月19日 規則第201号
昭和51年11月8日 規則第174号
平成元年4月1日 規則第95号
平成4年3月30日 規則第27号
平成10年12月11日 規則第262号
平成17年4月1日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第74号
平成25年12月27日 規則第160号
平成28年2月10日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第124号