○東京都指名業者選定委員会規則

昭和三九年四月一日

規則第一四〇号

東京都指名業者選定委員会規則を公布する。

東京都指名業者選定委員会規則

(設置)

第一条 東京都が施行する工事の請負に関し、厳正かつ公平に優良業者を選定するため、東京都指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 委員会は、東京都契約事務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十五号)第三十条の規定により、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合における指名業者の適格性の判定及び選定について調査及び審議する。

(昭四一規則一九七・平三一規則一・一部改正)

(組織)

第三条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

委員長 財務局経理部長

委員 財務局契約調整担当部長

財務局経理部契約第一課長

財務局経理部検収課長

財務局経理部契約調整担当課長

財務局経理部契約調整技術担当課長

財務局経理部電子調達担当課長

工事担当局部契約主管課長又は工事主管課長のうち、財務局経理部長が適当と認める者

2 財務局経理部長が特に必要があると認めた場合は、臨時委員をおくことができる。

(昭四一規則一九七・平二規則一五〇・平八規則二四〇・平一〇規則五八・平二二規則一五四・平三一規則一・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(調査及び審議の方法)

第五条 委員会は、必要の都度、委員長が関係委員を招集する。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が緊急かつやむを得ないと認めるときは、関係委員を招集せず、書類の回議により調査及び審議を行うことができる。

(平三一規則一・一部改正)

(定足数)

第六条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選定基準)

第七条 委員会において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十一第二項の規定により知事が定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を選定する場合の基準は、財務局長が別に定める。

(平三一規則一・全改)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、財務局経理部契約第一課で処理する。

(平三一規則一・旧第九条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一九七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第七条の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(平成二年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一五四号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

東京都指名業者選定委員会規則

昭和39年4月1日 規則第140号

(平成31年1月11日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第140号
昭和40年7月1日 規則第153号
昭和41年12月1日 規則第197号
平成2年8月1日 規則第150号
平成8年8月8日 規則第240号
平成10年3月31日 規則第58号
平成22年7月15日 規則第154号
平成31年1月11日 規則第1号