○東京都建築物等保全規程の制定について
平成10年1月5日
9財営コ第36号
/各局(室)長/都立大学事務局長/高齢者施策推進室長/中央卸売市場長/多摩都市整備本部長/}殿
平成10年東京都訓令第1号により東京都建築物等保全規程が制定され、平成10年1月5日から施行された。この規程は、建築物等の保全に関してその基本的な事項を定めることにより、建築物等の統一的な管理を行い、維持管理等の経費の経済的かつ効率的な執行と建築物等の長期にわたる適正な保全を図ることを目的として制定されたものである。
ついては、貴職においては、この規程制定の趣旨を理解し、建築物等の保全に関する体制の整備を図るとともに、その施行に当たっては、下記事項に留意の上、貴所属の職員に対し周知徹底を図り、もって建築物等の保全に遺憾のないよう取り計らわれたい。
この旨命によって通知する。
記
1 目的等(第1条)
この規程は、適正な保全を図ることによって、建築物等の長期にわたる機能の維持及び向上のほか、適切なコスト管理等を図るものであること。
2 用語の定義(第2条)
この規程における保全とは、建築物等がしゅん功した後取壊しに至るまでの間に建築物等について行われる行為であり、具体的には維持保全、修繕及び改修をいうものであること。
3 保全の総括(第4条)
(1) 保全の施行に係る制度の整備、基準類の制定及び総合的な調整については、財務局長が行うこととしたこと。
(2) 財務局長は、局長に対し保全の施行に関する資料等の提出を求め、必要な指導を行うことができることとしたこと。
4 適用除外(第5条)
この規程の適用が著しく困難又は不適当な建築物等については、財務局長に協議の上、適用しないことができることとしたこと。
なお、この規程の適用を除外した建築物等についても、この規程の趣旨を踏まえて、適切な保全の施行に万全を期されたい。
5 保全の計画(第6条)
維持管理等の経費の効率的な執行を図り、建築物等の長期にわたる機能の維持及び向上に資するため、建築物等の保全は、計画的に行う必要がある。この場合において、建築物等の構成要素ごとの耐用年数及び必要な点検、修繕の周期等に留意して、建築物等ごとに保全に関する計画を策定すべきものであること。
6 保全に係る予算の見積り(第7条)
(1) 財務局長が、保全に係る予算の見積りに関し、必要な基準を定めることとしたこと。
(2) 局長は、修繕又は改修について予算の見積りを行ったときは、原則として財務局長に報告を行うこととしたこと。
7 保全の記録(第9条)
局長は、財務局長が定める基準に基づき、保全の施行に関する事項(修繕、改修及び保全に関する経費、エネルギーの使用量等)を記録し、併せて図面、附属資料等の管理を行うべきであること。
8 他の局の長への施行委任(第10条)
局長は、第3条の規定により分掌する建築物等の保全の施行が著しく困難な場合又は他の局の長が分掌する建築物等の保全と併せて施行する方が経済的かつ効率的であると判断する場合は、他の局の長と協議の上、保全の施行を他の局の長に委任することができるものであること。
なお、2以上の局の事務・事業に供する建築物等又は事務・事業に関連した建築物等の保全についても、同様に取り扱うことができること。ただし、保全の施行を他の局の長に委任した場合においても、当該建築物等の保全の計画及び保全管理台帳等の作成・整備は、委任した局の長が行うべきものであること。
保全の施行は、基準類並びに維持保全業務標準仕様書及び改修標準仕様書により行うこととしたこと。基準類並びに維持保全業務標準仕様書及び改修標準仕様書は、別途財務局長において、各局の事務執行の実態を考慮しながら定めるものであること。
附則
この通達は、平成10年1月5日から施行する。
附則(平成22年21財建工第439号)
この通達は、平成22年4月1日から施行する。