○東京都建築物等保全規程

平成一〇年一月五日

訓令第一号

庁中一般

支庁

事業所

東京都建築物等保全規程を次のように定める。

東京都建築物等保全規程

(目的等)

第一条 この規程は、知事が管理する建築物及び建築設備並びにこれらの附帯施設等(以下「建築物等」という。)の保全に関して基本的事項を定めることにより、建築物等の適正な保全を図ることを目的とする。

2 知事が管理する建築物等の保全に関する事項については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部及び中央卸売市場をいう。

 局長 組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長及び中央卸売市場長をいう。

 保全 維持保全、修繕及び改修をいう。

 維持保全 建築物等について、長期にわたりその機能の維持及び耐久性の確保を図るために行う点検、保守、運転・監視及び清掃をいう。

 修繕 建築物等について、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させる行為をいう。

 改修 建築物等の改良及び模様替え並びに建築設備及び建築物の附帯施設等の更新をいう。

(平一三訓令一一九・平一四訓令八〇・平一六訓令八三・平一六訓令一一四・平一七訓令八二・平一八訓令六二・平一九訓令五五・平二〇訓令六七・平二二訓令四〇・平三一訓令一五・令三訓令三三・令四訓令四五・一部改正)

(保全の分掌)

第三条 局の事務・事業の用に供する建築物等及び局の事務・事業に関連した建築物等の保全は、当該局の長が行うものとする。

(保全の総括)

第四条 財務局長は、保全の施行の適正を期するため、保全の施行に関する制度を整え、処理手続を統一し、及び必要な調整を行うものとする。

2 財務局長は、保全の施行の適正を図るため必要があると認めるときは、局長に対し、保全の施行状況に関する報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(適用除外)

第五条 局長は、財務局長に協議の上、この規程を適用しない建築物等を定めることができる。

(保全の計画)

第六条 局長は、保全の施行に先立ち、別に財務局長が定める基準に基づき、保全に関する計画を作成しなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 計画の作成に関する事項

 長期計画に関する事項

 年間計画に関する事項

 その他必要な事項

(保全に係る予算の見積り)

第七条 局長は、保全に係る予算の見積りを行うときは、別に財務局長が定める基準に基づかなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 予算見積りの積算に関する事項

 その他必要な事項

3 局長は、修繕又は改修に係る予算見積りを行ったときは、財務局長に報告しなければならない。ただし、別に財務局長が定めるものについては、この限りでない。

(保全の施行)

第八条 局長は、保全の施行に当たっては、経済的かつ効率的に行い、建築物等の機能の維持及び性能の確保を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(保全の記録)

第九条 局長は、別に財務局長が定める基準に基づき、保全管理台帳に保全の施行に関する事項を記録しなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 保全の施行の記録に関する事項

 図面及び附属資料等の管理に関する事項

 その他必要な事項

(平二二訓令四〇・一部改正)

(他の局の長への施行委任)

第十条 局長は、保全の施行を他の局の長に委任することができる。

(維持保全の施行)

第十一条 局長は、維持保全を施行するときは、別に財務局長が定める基準に基づき行わなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 施行上の留意事項

 仕様に関する事項

 積算に関する事項

 その他必要な事項

(維持保全業務仕様書)

第十二条 維持保全に係る業務の仕様は、別に財務局長が定める維持保全業務標準仕様書によらなければならない。ただし、維持保全業務標準仕様書に定めのない事項及びこれにより難い事項については、この限りでない。

(修繕の施行)

第十三条 局長は、修繕を施行するときは、別に財務局長が定める基準に基づき行わなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 施行上の留意事項

 積算に関する事項

 その他必要な事項

(改修の施行)

第十四条 局長は、改修を施行するときは、別に財務局長が定める基準に基づき行わなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 施行上の留意事項

 仕様に関する事項

 積算に関する事項

 その他必要な事項

(改修の仕様書)

第十五条 改修の仕様は、東京都工事施行規程(昭和四十六年東京都訓令甲第十五号)第十条に定める標準仕様書によらなければならない。

(平三一訓令一五・一部改正)

(総合調整)

第十六条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の二第一項の規定に基づき総合調整を行う場合にあっては、この規程に準じて必要な措置を求めることができる。

(実施細目)

第十七条 財務局長は、この規程の実施について、必要な細目を定めることができる。

(平成一三年訓令第一一九号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、「都立大学」を「大学管理本部」に、「都立大学事務局長」を「大学管理本部長」に改める部分は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一一四号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年訓令第八二号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「局長並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第六二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第五五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第四〇号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都建築物等保全規程第九条の規定に基づき記録した保全管理台帳は、この訓令による改正後の東京都建築物等保全規程第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成三一年訓令第一五号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第三三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第四五号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分及び同条第二号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

東京都建築物等保全規程

平成10年1月5日 訓令第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第1節
沿革情報
平成10年1月5日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第119号
平成14年4月1日 訓令第80号
平成16年4月1日 訓令第83号
平成16年7月30日 訓令第114号
平成17年7月15日 訓令第82号
平成18年3月31日 訓令第62号
平成19年3月30日 訓令第55号
平成20年7月1日 訓令第67号
平成22年3月31日 訓令第40号
平成31年3月29日 訓令第15号
令和3年3月31日 訓令第33号
令和4年3月31日 訓令第45号