○東京都工事施行規程
昭和四六年三月三一日
訓令甲第一五号
庁中一般
支庁
事業所
東京都工事施行規程(昭和三十八年東京都訓令甲第十号)の全部を次のように改正する。
東京都工事施行規程
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 請負工事
第一節 設計(第七条―第十条)
第二節 起工(第十一条―第十五条)
第三節 工事の施行(第十六条―第二十二条)
第四節 工事の完了(第二十三条―第二十四条)
第三章 直営工事(第二十五条―第二十九条)
第四章 設計等の委託(第三十条・第三十一条)
第五章 他局への委任工事(第三十二条―第三十五条)
第六章 雑則(第三十六条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。
イ 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに附帯する工事
ロ 製造、製作、運搬その他これに類する作業
ハ 工作物、船舶、機械等の修繕
二 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部及び中央卸売市場をいう。
三 局長 組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長及び中央卸売市場長をいう。
四 部長 組織規程第十条第一項に規定する部長及びこれに準ずる職にある者並びに第六号に掲げる所のうち課を置く所の所長をいう。
五 課長 組織規程第十一条第一項に規定する課長及びこれに準ずる職にある者並びに次号に掲げる所の課長(課を置かない所にあつては、所長)をいう。
七 監督員 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号)第十六条第一項若しくは第十七条第一項又は第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により工事の監督を命じられた職員をいう。
(昭四七訓令一・昭五九訓令一〇〇・昭六二訓令五三・平元訓令八二・平二訓令一〇六・平四訓令一五〇・平七訓令一七六・平八訓令六六・平九訓令七〇・平一〇訓令一一・平一三訓令八六・平一三訓令一二〇・平一四訓令八一・平一六訓令八一・平一六訓令一一三・平一七訓令八一・平一八訓令六一・平一九訓令五四・平二〇訓令六八・平二二訓令三三・平三一訓令一六・令三訓令三四・令四訓令四六・一部改正)
(工事の計画的な施行)
第三条 工事は、長期的計画、局長が策定する事業の計画等との整合を図りながら、効率的かつ経済的に行わなければならない。
2 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。
3 前項の実施計画は、都市計画事業、公害防止計画事業等との調整を図り、局長が策定する事業の計画に基づいて、作成しなければならない。
(昭六二訓令五三・平一三訓令八六・平一九訓令五四・一部改正)
(処理方針)
第四条 工事に関する事項は、当該事項を主管するそれぞれの課の課長(以下「工事主管課長」という。)が中心となつて処理するものとする。
2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的には握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行なうことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。
3 前二項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)その他の規程に定める手続により行なわれなければならない。
(昭四七訓令一・一部改正)
(工事台帳の備付け)
第五条 工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。
(秘密の保持)
第六条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。
第二章 請負工事
第一節 設計
(設計の指示)
第七条 局長は、施行する工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員に設計を行わせるものとする。
(昭六二訓令五三・平一〇訓令一一・平一九訓令五四・一部改正)
(設計書の構成等)
第八条 工事設計内容の確定手続は、次の書類から構成する設計書により行わなければならない。ただし、設計図面については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合その作成を省略することができる。
一 工事設計概括書
二 設計図面
三 工事仕様書
四 工事設計内訳書
五 その他局長が必要と認める書類
2 前項に定める工事設計内訳書は、工種別内訳書その他の局長が必要と認める書類をもつて構成する。
(昭六二訓令五三・平一〇訓令一一・平一九訓令五四・一部改正)
(設計基準)
第九条 設計は、別に局長が定める設計基準に基づき行なうものとする。
2 前項の設計基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
一 設計上の注意事項
二 設計に関する技術的基準
三 積算に関する基準
四 その他必要な事項
(昭六二訓令五三・平一〇訓令一一・平一九訓令五四・一部改正)
(工事仕様書)
第十条 工事仕様書は、別に知事が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによることが困難な事項については、この限りでない。
(平一〇訓令一一・一部改正)
第二節 起工
(起工)
第十一条 工事主管課長は、工事の設計が完了したとき、又は当該工事の設計書が送付されたときは、次に掲げる事項に注意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続を執らなければならない。
一 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。
二 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。
三 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。
2 起工手続は、次の書類から構成する起工書により行わなければならない。
一 起案文書
二 工事設計書
三 その他起工に必要な書類
(平一〇訓令一一・一部改正)
(工事番号)
第十二条 工事には、毎会計年度起工書起案の順序に従い、各課ごとに工事番号を付けなければならない。
2 前項の工事番号は、「何年度何課工事第何号」又は「何年度何工事第何号」の方法により表示しなければならない。
(平一〇訓令一一・一部改正)
(工期)
第十三条 工期が日数により定められている場合の工期の終期は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項に規定する東京都の休日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。
(昭四八訓令七五・平元訓令四〇・平四訓令一五〇・平一〇訓令一一・平二四訓令二四・一部改正)
(起工書の送付)
第十四条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務の主管課長に送付しなければならない。
(緊急起工の処理)
第十五条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに定められた手続を執らなければならない。
(平一〇訓令一一・一部改正)
第三節 工事の施行
(工事実施前の措置)
第十六条 工事主管課長は、工事実施前に次に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。
一 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。
二 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知をしておくこと。
三 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、定められた処分を得、又は手続を終わらせておくこと。
四 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは使用できるようにしておくこと。
五 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。
六 受注者から提出された工事工程表を調査し、受注者と協議しておくこと。
七 公害の防止に必要な措置及び安全管理について受注者に指示しておくこと。
(平一〇訓令一一・平一三訓令八六・平二四訓令二四・一部改正)
(監督基準)
第十七条 監督は、別に局長が定める監督基準に基づき行なうものとする。
2 前項の監督基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
一 監督上の注意事項
二 工事の監督方法
三 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法
四 その他必要な事項
(昭六二訓令五三・平一〇訓令一一・平一九訓令五四・一部改正)
(受注者提出書類処理基準)
第十八条 監督員は、受注者から提出される書類を、別に局長が定める受注者提出書類処理基準に基づき処理するものとする。
(昭六二訓令五三・平一三訓令八六・平一九訓令五四・平二四訓令二四・一部改正)
(工事月報)
第十九条 工事主管課長は、工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報をすみやかに、上司に提出しなければならない。
(工事の中止及び中止解除)
第二十条 工事主管課長は、工事の全部又は一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 工事主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。
3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前二項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後定められた手続を執らなければならない。
(平一〇訓令一一・一部改正)
(事故報告)
第二十一条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期し得ない工事上の事情変化その他により、工事に事故があつたときは、直ちにその実情を調査した上、必要な措置を講じ、上司に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。
(平一〇訓令一一・一部改正)
(工事変更)
第二十二条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたとき又は変更設計書が送付されたときは、すみやかに工事変更書により工事変更するための決定手続をとらなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず次に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(二会計年度以上にわたる工事にあつては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。
一 工期変更を伴う工事変更
二 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更
三 変更見込金額が請負金額の十パーセントに相当する額又は八百万円を超える工事変更
(昭五三訓令八六・平元訓令四〇・平一三訓令八六・一部改正)
第四節 工事の完了
(工事の完了)
第二十三条 工事主管課長は、工事が完了し、受注者から完了届が提出されたときは、速やかに上司に報告しなければならない。
2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。
(平一三訓令八六・平二四訓令二四・一部改正)
(工事成績評定)
第二十三条の二 監督員は、工事が完了したときは、別に財務局長が定める統一基準により、当該工事に係る成績の評定を行わなければならない。
(平一四訓令八一・追加)
(施設等の引継)
第二十四条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継が決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立会のうえ引継がなければならない。
第三章 直営工事
(工事担当者)
第二十五条 工事主管課長は、工事の監督その他工事施行について必要な事項を処理させるため、工事現場に工事担当係員(以下「工事担当者」という。)を置く。ただし、工事の種類又は規模によりこれを置く必要がないものについてはこの限りでない。
(着手報告)
第二十六条 工事に着手するときは、工事担当者は、工事着手報告書及び工事工程表を作成して工事主管課長に報告しなければならない。ただし、工事の種類又は規模により工事工程表を作成する必要のない工事については、この限りでない。
(工事工程表の整理)
第二十七条 工事担当者は、工事着手後、常に工事の進行状況をは握し、工事工程表によりその実績を記入しておかなければならない。
(清算)
第二十八条 工事が完了したときは、工事主管課長は、すみやかに工事清算報告書に次の各号に掲げる書類を添えて上司に報告し、その承認を受けなければならない。
一 工事清算内訳書
二 工事の完了後の図面及び写真(ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。)
第四章 設計等の委託
(委託基準)
第三十条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に局長が定める委託基準に基づき行なうものとする。
2 前項の委託基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。
一 委託の注意事項
二 委託する業務の種別及び内容
三 積算に関する基準
四 その他必要な事項
(昭六二訓令五三・平一〇訓令一一・平一九訓令五四・一部改正)
第五章 他局への委任工事
(他局への施行委任)
第三十二条 局長は、工事の施行を他の局の長に委任することができる。
2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書により行なうものとする。
(昭六二訓令五三・平一九訓令五四・一部改正)
(事業計画の事前協議)
第三十三条 局長は、その施行を委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の計画の策定に当つては、敷地関係、工事の規模・内容、予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける局の長(以下「工事施行受任局の長」という。)と協議するものとする。
2 委任工事の施行委任局が二以上にわたる場合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当つては、関係局の長及び工事施行受任局の長の間において十分な調整を行なうものとする。
(昭六二訓令五三・平一九訓令五四・一部改正)
(施行委任前の措置)
第三十四条 局長は、他の局の長に委任工事に係る調査、設計を依頼する必要がある場合は、施設の計画、敷地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項及びその他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。
2 局長は、他の局の長に工事の施行を委任する場合は、次に掲げる事項についてあらかじめ工事施行受任局の長と協議するものとする。
一 工事現場付近住民に対する周知方法
二 工事の施行に必要な土地、水面等の確保
三 工事の施行に支障となる施設等の撤去又は移転
(昭六二訓令五三・平一九訓令五四・一部改正)
(工事変更)
第三十五条 委任された工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、関係局の長及び工事施行受任局の長の間において協議するものとする。
(昭六二訓令五三・一部改正)
第六章 雑則
(別な方法による処理)
第三十六条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事その他特別の理由によりこの規程によることが困難であると局長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。
(昭六二訓令五三・平一〇訓令一一・平一九訓令五四・一部改正)
(様式)
第三十七条 この規程の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。
(昭五八訓令二六・全改、昭六二訓令五三・平一三訓令八六・平一九訓令五四・平二四訓令二四・一部改正)
(東京都工事関係基準協議会への付議)
第三十九条 財務局長は、前条の協議を受けた場合は、別に定める東京都工事関係基準協議会(以下「協議会」という。)に付議するものとする。ただし、別に知事が指定する事項については、この限りでない。
2 財務局長は、東京都の工事の施行水準の向上、工事の施行に係る各局間の統一等のため、調査審議の必要があると認める場合は、協議会に付議することができる。
(平一三訓令八六・追加)
(実施細目)
第四十条 局長は、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。
(昭六二訓令五三・一部改正、平一三訓令八六・旧第三十九条繰下、平一九訓令五四・一部改正)
附則
(適用期日)
1 この訓令は、昭和四十六年四月一日から適用する。
3 この訓令適用の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年訓令第一号)
この規程による改正前の東京都工事施行規程により調製した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。
附則(昭和五九年訓令第一〇〇号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(平成四年訓令第一五〇号)
この訓令は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成六年訓令第二号)
この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第六六号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第一一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第八六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一二〇号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一一三号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第八一号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第三号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第六一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第五四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第三三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第二四号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令第七号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年訓令第三四号)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都工事施行規程別記第三号様式、第五号様式から第七号様式まで、第九号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年訓令第四六号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分及び同条第三号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。
別記
附属様式
(昭47訓令1・一部改正)
(平6訓令2・平27訓令76・令元訓令7・一部改正)
(平6訓令2・全改、平13訓令86・平24訓令24・平27訓令76・令元訓令7・令3訓令34・一部改正)
(平6訓令2・全改、平13訓令86・平24訓令24・平27訓令76・令元訓令7・令3訓令34・一部改正)
(平6訓令2・全改、平13訓令86・平24訓令24・平27訓令76・令元訓令7・令3訓令34・一部改正)
(昭47訓令1・全改、令3訓令34・一部改正)
(昭47訓令1・全改、令3訓令34・一部改正)
(令3訓令34・一部改正)