○東京都物品管理規則

昭和三九年三月三一日

規則第九〇号

東京都物品管理規則を公布する。

東京都物品管理規則

目次

第一章 総則 第一条―第十四条

第二章 物品の管理 第十五条―第五十七条

第一節 出納手続 第十五条―第十九条

第二節 保管 第二十条・第二十一条

第三節 供用 第二十二条―第二十七条

第四節 分類換え 第二十八条・第二十九条

第五節 所属換え等 第二十九条の二―第三十二条

第六節 区分換え及び不用品の処分 第三十三条―第三十六条

第七節 その他の処理 第三十七条―第四十二条

第八節 材料品の特別整理 第四十三条―第四十七条

第九節 削除

第十節 帳簿諸表 第五十六条・第五十七条

第三章 引継ぎ 第五十八条・第五十九条

第四章 検査 第六十条―第六十五条

第五章 監督責任 第六十六条―第六十八条

第六章 附属様式その他 第六十九条―第七十三条

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都(以下「都」という。)の物品の管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局長 会計事務規則第二条第二号に規定する「局長」をいう。

 部 第一号に規定する局の部及びこれに相当する組織をいう。

 所 会計事務規則第二条第三号に規定する「所」をいう。

 所長 会計事務規則第二条第四号に規定する「所長」をいう。

 管理 物品の出納、保管、供用、区分換え及び不用品の処分をいう。

 供用 物品をその用途に応じて、都において使用させることをいう。

 削除

 分類換え 物品を他の分類に移すことをいう。

 所属換え 物品を他の物品出納員の所管に移すことをいう。

十一 区分換え 物品を他の区分に移すことをいう。

十二 財務会計システム 都が行う財務会計に関する事務を、電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(昭四七規則二一二・昭四七規則二五一・平四規則二一三・平一三規則二一三・平一四規則一八二・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

(物品の管理事務の指導統括)

第三条 物品の管理に関する事務の指導統括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(平一〇規則二三八・平一九規則一〇七・一部改正)

(年度区分)

第四条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の目的別分類)

第五条 物品は、その適正な供用を図るため、歳出予算で定める物品に係る経費の目的に従い、分類しなければならない。

2 前項の分類は、歳出予算の款別に行うものとする。

(物品の区分等)

第六条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

 備品

 消耗品

 材料品

 動物

 不用品

 借用動産

2 会計管理者は、前項に規定する物品の区分を明らかにするとともに、重要な物品(以下「重要物品」という。)を定めなければならない。

(平四規則二一三・平一四規則一八二・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・一部改正)

(財務会計システムでの管理)

第六条の二 前条第一項第一号に掲げる備品及び同項第四号に掲げる動物は、財務会計システムのデータファイルに記録して整理しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める場合にあつては、この限りではない。

(平四規則二一三・追加、平一四規則一八二・平一八規則一一四・平一九規則一〇七・一部改正)

第七条 削除

(平一四規則二一二)

(物品出納員の設置)

第八条 部、部を置かない局及び所に物品出納員(以下「出納員」という。)一人を置く。ただし、局長は、必要があると認めるときは、二以上の部に係る出納員を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、局長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、局、部及び所に出納員を置くことができる。

3 第一項の出納員は、当該局、部及び所の物品の契約事務又は調達事務を取り扱う課長代理(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。)をもつて充てる。ただし、局長は、必要があると認めるときは、当該局、部及び所の物品の契約事務若しくは調達事務を取り扱う係員(課長代理以上の職にない者をいう。以下同じ。)又は物品の契約事務若しくは調達事務以外の事務を取り扱う課長代理若しくは係員のうちから出納員を任命することができる。

4 第二項の出納員は、局長が当該局、部及び所の課長代理又は係員のうちから任命する。

5 局長は、第一項ただし書の規定に基づき設置した出納員及び前項の規定に基づき任命した出納員について、その職氏名及び担任区分を会計管理者に通知しなければならない。

(昭四七規則二一二・全改、昭四七規則二五一・昭五三規則一八・昭五七規則七五・平四規則二一三・平五規則四八・平一九規則一〇七・平二七規則九一・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第九条 会計管理者は、前条第一項及び第二項の出納員に、その所管に属する物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務を委任する。

(昭三九規則二一一・昭四〇規則八五・昭四二規則四六・昭四七規則二一二・昭五〇規則五・平四規則二一三・平一九規則一〇七・一部改正)

(物品管理者の設置)

第十条 局の課及び所に物品管理者一人を置く。ただし、局長は、必要があると認めるときは、二以上の課に係る物品管理者を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、局長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、局の課、所の課、課に相当する事業所等又は所及び課に相当しない事業所等に物品管理者を置くことができる。

3 第一項の物品管理者は、局にあつては課長(局及び所の課並びにこれに相当する組織の長をいう。以下この条において同じ。)をもつて充て、所にあつては物品の契約事務又は調達事務を取り扱う課長をもつて充てる。

4 第二項の物品管理者は、局の課にあつては担当課長、所の課にあつては課長をもつて充て、課に相当する事業所等又は所及び課に相当しない事業所等にあつてはその長をもつて充てる。

5 局長は、必要があると認めるときは、前二項の課長に代えて、担当課長を物品管理者に充てることができる。

6 物品管理者は、物品の供用に関する事務を行うほか、会計管理者が別に定める場合を除き、出納員と協議の上、物品の品名を決定する。

(昭四七規則二一二・全改、昭四七規則二五一・昭四九規則一九・昭五三規則一八・昭五七規則七五・平四規則二一三・平五規則四八・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・平二四規則八二・平二八規則一五八・平三一規則一〇一・一部改正)

(出納通知に関する事務の委任)

第十一条 局、部又は所に属する物品(基金に属する動産を含む。)の出納通知に関する事務は、前条第一項及び第二項の物品管理者に委任する。

(平一四規則二一二・全改、平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

(出納通知時の確認)

第十二条 物品管理者は、物品の出納、分類換え又は区分換えの通知をしようとするときは、分類、区分、品名、数量及び納品者又は受領者並びに出納の時期及び理由等が適正であることを確認した上で、当該通知をしなければならない。

(昭四七規則二一二・平四規則二一三・平一四規則二一二・平二四規則八二・一部改正)

(出納員の審査)

第十三条 出納員は、物品出納通知書、物品分類換通知書又は物品区分換通知書を受けたときは、その内容を審査し、次のいずれかに該当するときは、物品管理者にこれを返付しなければならない。

 内容に過誤があるとき。

 出納の数量が適正でないとき。

 その他法令に違反するとき。

(平四規則二一三・平一四規則二一二・平二四規則八二・一部改正)

(記載事項の訂正)

第十四条 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。

2 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、会計管理者が別に定める方法によらなければならない。

(昭四一規則一二八・平四規則二一三・平一〇規則二三八・平一四規則一八二・平一九規則一〇七・一部改正)

第二章 物品の管理

第一節 出納手続

(物品の出納)

第十五条 物品の出納は、次の表の上欄に掲げる出納の区分ごとに、当該下欄に掲げる出納事由により行われるものとする。

出納の区分

出納事由

受入れ

購入、製造の請負、製作の委託、用品の配送、工事請負に含まれる物品の取得、賃借、生産、発見、発生、贈与、寄附、交換、公有財産からの編入、拾得、寄託、返納、所属換え、集中購買、その他の事由

払出し

供用、売払い、贈与、寄附、交換、借用動産の返却、寄託、廃棄、貸付、所属換え、集中購買、その他の事由

(平二四規則八二・全改)

(出納通知)

第十六条 物品の出納に係る決定があつたとき又は物品の供用若しくは返納を行うときは、物品管理者は、物品出納通知書を出納員に送付しなければならない。

2 物品管理者は、会計管理者が別に定めるところにより、購入契約書、請書その他の関係書類の余白に物品の出納をする旨を付記し、押印したものを送付することをもつて、前項の出納通知に代えることができる。

(平二四規則八二・全改)

(出納員の事務)

第十七条 出納員は、物品の納入又は引渡しがあるときは、物品出納通知書の内容に適合しているかどうかを確認して、当該物品を出納しなければならない。

2 出納員は、物品管理者に物品を払い出すときは、物品出納通知書に受領印を押させた上で、物品の引渡しをしなければならない。

3 出納員は、物品管理者以外の者に物品を払い出すときは、物品受領書を提出させた上で、物品の引渡しをしなければならない。ただし、物品受領書を提出させることが困難であると認める場合は、出納員の作成する引渡しを証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(平二四規則八二・全改)

第十八条及び第十九条 削除

(平二四規則八二)

第二節 保管

(保管)

第二十条 出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように整理し、保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、他の出納員その他の者に物品を寄託することができる。

2 出納員は、備品の保管に当たつては、当該備品に備品表示票を貼り付け、又は会計管理者が別に定める方法により、必要な表示をしなければならない。

3 第一項ただし書の規定により他の出納員に物品を寄託しようとするときは、関係の局長、所長及び出納員は、あらかじめ、協議しなければならない。

4 第一項ただし書の規定により物品を都以外の者に寄託しようとするときは、局長又は所長は、あらかじめ、会計管理者と協議しなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものは、この限りでない。

5 前二項の規定による物品の寄託の決定があつたときの手続については、会計管理者が別に定める。

(昭四七規則二一二・平四規則二一三・平九規則二五・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

第二十一条 削除

(昭四七規則二一二)

第三節 供用

(供用)

第二十二条 物品管理者は、物品を供用するときは、その使用目的に適合するように使用させなければならない。

(平四規則二一三・全改)

(他の物品管理者への供用)

第二十二条の二 物品管理者は、事務又は事業に支障を及ぼさない限りにおいて、供用中の物品を一時的に他の物品管理者に供用させることができる。

2 前項の規定による供用の期間は、三月を限度とし、一回まで更新することができる。ただし、一会計年度を超えて供用させることはできない。

3 第一項の規定による他の物品管理者への供用の手続その他必要な事項については、会計管理者が別に定める。

(平一四規則一八二・追加、平一九規則一〇七・平三一規則一〇一・一部改正)

(使用者の責務)

第二十二条の三 物品を使用する者(以下「使用者」という。)は、その適正かつ効率的な使用に努めなければならない。

(平一四規則二一二・追加)

(回収及び返納)

第二十三条 物品管理者は、物品を供用する必要がなくなつたとき、又は物品を供用することができなくなつたときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、物品の回収をしたときは、当該物品を出納員に返納しなければならない。

(昭四七規則二一二・平四規則二一三・平一四規則二一二・平二四規則八二・一部改正)

(供用不適品の報告)

第二十四条 物品管理者は、供用中の物品のうち修繕を要するものがあると認めるときは、その旨を局長又は所長に報告しなければならない。

(平四規則二一三・一部改正)

(供用備品等の管理)

第二十五条 物品管理者は、備品を供用するときには第五十六条第三項の、動物を供用するときには同条第二項第二号の定める帳簿等を備えて整理しなければならない。

2 物品管理者は、金券類その他会計管理者が指定する物品については、第五十六条第二項第一号に定める物品受払簿を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理者は、備品の供用に当たつては、当該備品に備品表示票を貼り付け、又は会計管理者が別に定める方法により、必要な表示をしなければならない。

(昭四七規則二一二・全改、昭四七規則二五一・昭五六規則三九・平二規則五・平四規則二一三・平一四規則一八二・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・一部改正)

(供用備品の状況確認及び実施計画の作成)

第二十六条 出納員は、供用中の物品の状況を、第五十六条第三項の帳票その他の書類によつて、毎年度定期的に物品管理者に確認させなければならない。

2 物品管理者は、前項の物品のうち備品の状況を確認するための実施計画を毎年度作成し、出納員に提出しなければならない。

3 物品管理者は、前条第三項の規定による備品表示票の貼付け、第一項の規定による物品の状況の確認等を行うために、当該局の課又は所の職員を物品管理補助者として指定し、補助させることができる。

(平一四規則二一二・全改、平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

第二十七条 削除

(平一四規則二一二)

第四節 分類換え

(昭四七規則二一二・改称)

(分類換えの決定)

第二十八条 局長又は所長は、物品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、その物品について分類換えをすることができる。

2 物品を他の会計に分類換えする場合は、有償とする。ただし、局長又は所長が特別の理由があると認めるときは、無償とすることができる。

(昭四七規則二一二・昭四七規則二五一・平九規則二五・一部改正)

(分類換えの手続)

第二十九条 物品の分類換えの際は、物品管理者は、物品分類換通知書を出納員に送付して、当該物品の分類換えの整理をさせなければならない。

(昭四七規則二一二・平四規則二一三・平九規則二五・平一四規則二一二・平二四規則八二・一部改正)

第五節 所属換え等

(昭四七規則二一二・改称)

(所属換えのあつせん)

第二十九条の二 局長又は所長は、当該局又は所の所属の出納員の保管に係る物品のうち、使用の見込みがなく、かつ、供用可能なものについては、会計管理者が別に定める場合を除き、所属換えのあつせんをしなければならない。

(平四規則二一三・追加、平一四規則一八二・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二四規則八二・一部改正)

(所属換えの決定等)

第三十条 物品の所属換えをするときは、あらかじめ、関係の局長又は所長が協議して、それぞれ所属換えを決定しなければならない。ただし、同一の局若しくは所の内部における所属換えの場合又は次条の規定に基づく所属換えの場合は、関係の局長又は所長の協議は、これを要しない。

2 所属換えにより分類が異なることとなるときは、前項の規定による決定及び当該決定に伴う出納に係る手続は、前節に規定する分類換えの決定及び手続を兼ねるものとする。

(昭四七規則二一二・平一四規則一八二・平二四規則八二・一部改正)

(集中購買物品の所属換えに係る手続)

第三十一条 前条の規定にかかわらず、集中購買(特定の局、部又は所において、他の局、部又は所の出納員に所属換え又は直接引渡しにより引き渡すべきものを含め、物品を一括して購入することをいう。以下同じ。)により受け入れた物品の所属換えをするときは、当該物品を払い出す決定又は審議を行つた局の課又は所の物品管理者は、物品送付通知書を、所属換えを受ける物品管理者に送付しなければならない。

2 前項の物品送付通知書の送付を受けた物品管理者は、当該物品送付通知書を所属の出納員に送付しなければならない。

3 局長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、集中購買により受け入れた物品の所属換えに係る手続を、別に定めることができる。

(平二四規則八二・全改)

(集中購買物品の直接引渡しに係る手続)

第三十二条 集中購買により受け入れるべき物品で、他の局、部又は所の出納員に、直接納品させることが適当であると認められるものについては、前条に規定する所属換えに係る手続を要しないものとする。この場合において、集中購買に係る契約の請求の決定又は審議を行つた局の課又は所の物品管理者は、物品納入決定通知書を、当該物品を受け入れる物品管理者に送付しなければならない。

2 前項の物品納入決定通知書の送付を受けた物品管理者は、当該物品納入決定通知書を所属の出納員に送付しなければならない。

3 局長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、集中購買により受け入れた物品の直接引渡しに係る手続を、別に定めることができる。

(平二四規則八二・全改)

第六節 区分換え及び不用品の処分

(平四規則二一三・改称)

(区分換えの決定)

第三十三条 局長又は所長は、当該局又は所に属する物品のうち、本来の用途に供することができないと認めるものがあるときは、他の区分に区分換えをしなければならない。この場合において、他の用途に供する見込みがないと認められるものについては、不用品に区分換えをしなければならない。

2 局長又は所長は、第二十九条の二の規定による所属換えのあつせんが不調となつたときは、当該物品を材料品又は不用品に区分換えをしなければならない。

(昭四二規則四六・全改、昭四七規則二一二・平四規則二一三・平二三規則七九・一部改正)

(区分換えの手続)

第三十四条 物品の区分換えの際は、物品管理者は、物品区分換通知書を出納員に送付して、当該物品の区分換えの整理をさせなければならない。

(昭四二規則四六・昭四七規則二一二・平四規則二一三・平一四規則二一二・平二四規則八二・一部改正)

(不用品の処分)

第三十五条 局長又は所長は、不用品を処分する場合にあつては、会計管理者が別に定める場合を除き、適正な対価による譲渡により行わなければならない。ただし、適正な対価による譲渡が困難であると認めるときは、当該不用品を廃棄することができる。

(平一四規則二一二・全改、平一九規則一〇七・一部改正)

(廃棄等に係る手続の特例)

第三十六条 前三条の規定にかかわらず、供用中又は出納員の保管に係る物品が、破損等によりいかなる用途にも供することができず、かつ、適正な対価による譲渡を行うことができない場合にあつては、直ちに当該物品の不用品への区分換え及び廃棄をすることができる。この場合においては、会計管理者が別に定める区分換えの手続によるものとする。

(平二四規則八二・全改)

第七節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第三十七条 局長又は所長は、第二十四条の報告を受けたときは、第三十三条に規定する場合を除くほか、当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。

2 出納員又は物品管理者は、前項の規定によりその保管又は供用中の物品を修繕する場合は、局長又は所長の通知に基づいて、契約の相手方から物品預り書を提出させた上、物品を引き渡さなければならない。

(昭四七規則二一二・平四規則二一三・平一〇規則二三八・平二四規則八二・一部改正)

(物品の貸付け)

第三十八条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付けの期間は、特別の事情のない限り、三月を超えることができない。

3 出納員の保管に係る物品の貸付けの決定があつたときは、会計管理者が別に定めるところにより、物品の払出しをしなければならない。

4 物品管理者の供用に係る物品の貸付けについては、前条第二項の規定に準じて物品を引き渡さなければならない。

(平四規則二一三・平九規則二五・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

(物品過不足の処理)

第三十九条 出納員は、物品の性質によつて、歩減り、はかり増しその他これに類する過不足があつたときは、物品過不足調書によりその整理をし、その旨を局長又は所長及び出納員の属する局の課又は所の物品管理者に通知しなければならない。

(昭四七規則二一二・平一四規則二一二・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

(残品の処理)

第四十条 出納員は、年度末現在の保管物品については、繰越に係る出納通知があつたものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等の場合で、残品があるときは、分類換え又は所属換えをしたうえ、効率的に供用しなければならない。

(平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

(出納手続の省略できる物品)

第四十一条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

 式典、会合等の催物の現場で消費する物品

 新聞及び官報

 前各号のほか、会計管理者がその出納手続を省略することを適当と認めたもの

(平四規則二一三・平一九規則一〇七・一部改正)

(重要物品の管理)

第四十二条 会計管理者は、第六条第二項の規定により定める重要物品について、毎年度三月末日現在の状況を取りまとめて整理しなければならない。

(昭四七規則二一二・全改、昭五三規則一八・昭六三規則七・平四規則二一三・平一八規則一一四・平一九規則一〇七・一部改正)

第八節 材料品の特別整理

(特別整理を要する材料品)

第四十三条 工事に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについては、この節の規定により整理しなければならない。

2 この節の規定は、製造、修繕等に使用する材料品で、その費用の精算上特別の整理を必要とするものについて準用する。

(平四規則二一三・平一〇規則二三八・一部改正)

(分類の特例)

第四十四条 材料品は、受入価額を付して予算科目及び工事別に分類して整理しなければならない。ただし、受入価額が不明のものについては、購入見込価額によつて整理しなければならない。

(材料品の供用)

第四十五条 物品管理者が材料品を供用するときは、使用者から材料品使用伝票を提出させなければならない。

2 物品管理者は、使用者が材料品を使用する必要がなくなつたときは、直ちに材料品返還伝票を提出させるとともに、当該材料品を返還させなければならない。

(平四規則二一三・平一〇規則二三八・一部改正)

(物品管理者の帳簿)

第四十六条 物品管理者は、物品受払簿を備え、材料品の受払を整理しなければならない。

(昭四七規則二五一・平四規則二一三・平二三規則七九・一部改正)

(材料品の供用実績の報告)

第四十七条 物品管理者は、工事が終了したときは、その日から十日以内に材料品受払報告書を出納員に提出しなければならない。

(昭四七規則二一二・全改、平四規則二一三・平二四規則八二・一部改正)

第九節 削除

(平二三規則七九)

第四十八条から第五十五条まで 削除

(平二三規則七九)

第十節 帳簿諸表

(出納員等の帳簿)

第五十六条 出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

 消耗品出納簿

 材料品出納簿

 動物出納簿

 不用品出納簿

 借用動産出納簿

 貸与品・寄託品整理簿

2 物品管理者は、次に掲げる帳簿等のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

 物品受払簿

 動物供用票

3 出納員及び物品管理者は、財務会計システムで処理する次に掲げる帳票のうち必要なものを備えて、管理しなければならない。

 物品管理者別物品一覧表

 物品管理者別品名別集計表

 品名別取得年度一覧表

 物品異動状況集計表

4 第一項第一号第二号第四号及び第五号に規定する帳簿については、会計管理者が別に定める場合にあつては、記帳を省略することができる。

5 出納員又は物品管理者は、会計管理者が別に定めるところによつて、第一項及び第二項に定める帳簿の備付け及び整理を、データファイルに物品の出納又は受払を記録することをもつて行うことができる。

(昭四七規則二五一・昭五〇規則一七・昭六三規則七・平四規則二一三・平九規則二五・平一四規則一八二・平一四規則二一二・平一六規則三三五・平一九規則一〇七・平二三規則七九・平二四規則八二・令二規則一六三・一部改正)

(帳簿等記載上の注意)

第五十七条 前条第一項及び第二項に規定する帳簿等は、物品出納通知書、物品過不足調書、物品亡失報告書等により記載しなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たつては、次に掲げるところによらなければならない。

 各口座の索引を付けること。

 各欄の事項及び金額は、遡つて記入しないこと。

 年度末に年度計を記入し、繰越の整理をすること。

(昭四七規則二一二・昭四八規則一三六・平四規則二一三・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

第三章 引継ぎ

(昭四七規則二一二・改称)

(出納員等の事務引継ぎ)

第五十八条 出納員又は物品管理者が異動したときは、会計管理者が別に定めるところにより、前任者は速やかに、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いの上、引継ぎ年月日及び引継ぎ完了の旨を帳簿に記入し、双方連署しなければならない。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、局長又は所長の指定した職員が前二項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。

(昭四七規則二一二・平四規則二一三・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・平三一規則一〇一・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継ぎ)

第五十九条 局長又は所長は、組織の変更により、その所管に属する事務の全部又は一部に異動が生じるときは、異動前及び異動後の物品の明細を明らかにしておかなければならない。

2 前項の物品の明細は、出納員に提出しなければならない。

3 出納員又は物品管理者は、第一項による事務の異動があつたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(平一四規則二一二・全改、平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

第四章 検査

(自己検査)

第六十条 局長は、当該局及び所管に属する所の出納員及び物品管理者の取扱いに係る物品の管理事務並びに使用者の物品の使用状況について、毎年度一回以上所属の主事のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 局長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

3 第一項の規定による検査は、会計管理者が別に定める方法により実施しなければならない。

4 局長は、毎年度、その年度開始前までに、第一項の規定による検査について当該年度の実施計画を作成し、会計管理者の承認を得なければならない。

5 会計管理者は、必要があると認めるときは、局、部及び所を指定して、第一項の規定による検査について、所属職員を立ち会わせることができる。

(昭四七規則二一二・全改、平四規則二一三・平一〇規則二三八・平一八規則三〇四・平一九規則一〇七・平二二規則一〇〇・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

(検査の対象期間)

第六十一条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

第六十二条及び第六十三条 削除

(平二四規則八二)

(検査報告)

第六十四条 検査員は、検査終了後十日以内に検査報告書により局長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末に意見を付して、局長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた局長は、意見を付して、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平四規則二一三・平一九規則一〇七・一部改正)

(会計管理者の検査)

第六十五条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、第六十条第一項に規定する職員の取扱いに係る物品の管理事務について直接検査をすることができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査をすることができる。

2 会計管理者は、直接検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ、局長に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ局長への通知をしないで直接検査を実施することができる。

3 前条第一項の規定は、前項の検査員による検査の結果報告について準用する。この場合、同条第一項中「局長」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により検査員から報告を受けたときは、その内容を関係局長に通知しなければならない。この場合において、報告を受けた内容に関して、関係局長において是正すべき事項があると認めるときは、当該関係局長に対し、当該事項の是正を求めることができる。

(昭四七規則二一二・平一〇規則二三八・平一四規則二七七・平一九規則一〇七・一部改正)

第五章 監督責任

(局長、所長の監督責任)

第六十六条 局長は、物品の管理事務について、当該局及び所管に属する所の出納員及び物品管理者を監督しなければならない。

2 所長は、物品の管理事務について、当該所の出納員及び物品管理者を監督しなければならない。

(平四規則二一三・平二三規則七九・一部改正)

(物品管理者の監督責任)

第六十七条 物品管理者は、供用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

(平四規則二一三・一部改正)

(亡失、損傷の報告)

第六十八条 出納員、物品管理者及び使用者は、その保管し、又は使用している物品(基金に属する動産を含む。)について、亡失があつたときは物品亡失報告書を、損傷があつたときは物品損傷報告書を直ちに局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の報告その他により、当該局又は所管に属する所の物品(基金に属する動産を含む。)について、亡失又は損傷の事実を知つたときは、その事の経過に意見を付して、会計管理者を経由の上、知事に報告しなければならない。

(昭四七規則二五一・昭五〇規則五・平四規則二一三・平一〇規則二三八・平一四規則二一二・平一九規則一〇七・平二三規則七九・一部改正)

第六章 附属様式その他

(昭四七規則二一二・改称)

(様式)

第六十九条 この規則の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。ただし、会計管理者が特に必要と認めるものについては、別に定めるところによることができる。

(昭四七規則三・全改、昭四七規則一一三・昭六三規則七・平四規則二一三・平一九規則一〇七・一部改正)

(この規則の規定を準用する動産)

第七十条 この規則の規定は、占有動産及び基金に属する動産の管理事務について準用する。

(昭五〇規則五・平一〇規則二三八・一部改正)

第七十一条 削除

(平一二規則二五九)

(管理事務の例外措置)

第七十二条 局長は、物品の管理事務において、この規則の規定により難いと認める場合は、会計管理者と協議の上、別の取扱いを定めることができる。

(平四規則二一三・全改、平一九規則一〇七・一部改正)

(特別区に対する事務事業移管に伴う物品の管理事務の処理に関する特例)

第七十三条 特別区に対する事務事業の移管に伴い特別区に譲渡する物品については、譲渡の決定をもつて不用品への区分換えの決定があつたものとみなす。

(昭五〇規則一七・追加、平四規則二一三・一部改正)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の規定によつてなした手続その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

3 東京都会計事務規則(昭和三十二年九月東京都規則第九十六号)の規定による金銭出納員であつた者が、この規則施行の際保管している収入証紙は、この規則の施行の日に、当該金銭出納員の所属する局または所の収入証紙に係る事務を取り扱うため指定された証紙取扱者に引き継ぐものとする。ただし、証紙取扱者が指定されないため、引き継ぐことができない収入証紙は、この規則の規定に準じてこれを出納長に返納するものとする。

4 この規則施行上必要な書類及び帳簿は、昭和三十九年度に限り、残品を使用することができる。

(昭和三九年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第三二六号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第八五号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定及び第七十一条の次に一条を加える規定は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一二八号)

この規則は、昭和四十一年八月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定中「東京都山谷福祉センター」を「生活館」に改める部分は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四六号)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別記第八号様式の改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。

2 物品出納実績報告書の作成は、第四十一条の次に一条を加える規定にかかわらず、昭和四十二年度に限り、出納長が出納保管する物品についてのみこれを適用する。

3 従前の様式による備品出納簿、消耗品出納簿、材料品出納簿、動物出納簿、不用品出納簿及び貸与品・寄託品整理簿は、昭和四十二年度に限り、なお使用することができる。

(昭和四四年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二一二号)

1 この規則は、昭和四十七年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前に出納長室で保管している主税局所管に係る料理飲食等消費税公給領収書等の物品は、第二十条第一項の規定に基づき、出納長室に寄託されたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前までに受けた物品組替承認申請に対する出納長の承認については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の第六十条の規定は、昭和四十八年度から適用し、昭和四十七年度の自己検査については、なお従前の例による。

5 この規則による改正前の規則中第十五号様式及び第十六号様式は、昭和四十九年三月三十一日までに限り、なお使用することができる。

(昭四七規則二五一・一部改正)

(昭和四七年規則第二五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十一条、第五十二条及び第五十五条の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の様式中第四十九号様式及び第五十三号様式は、昭和五十年三月三十一日までに限り、その他の様式は、昭和四十八年三月三十一日までに限り、なお使用することができる。

(東京都物品管理規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 東京都物品管理規則の一部を改正する規則(昭和四十七年東京都規則第二百十二号)附則第五項中「当分の間、」を「昭和四十九年三月三十一日までに限り、」に改める。

(昭和四八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の第三号様式による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和五〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第七十二条の次に一条を加える規定は、昭和五十年三月三十一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都物品管理規則の様式中第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式、第二十八号様式、第二十九号様式及び第三十号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五一年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二六号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一八号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二一号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都物品管理規則の様式中第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式、第二十八号様式、第二十九号様式及び第三十号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五六年規則第三九号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二十一号様式、第二十五号様式及び第二十八号様式の改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式、第二十八号様式、第二十九号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五七年規則第七五号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第二十三号様式及び別記第二十七号様式の改正規定中「簿記」を「調査」に改める部分並びに別記第三十七号様式の改正規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五八年規則第二一号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第八号様式表及び別記第八号様式裏による用紙で、現に残存するものは、平成二年三月三十一日まで、なお使用することができる。

(平元規則一〇七・一部改正)

(昭和六三年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条及び第五十六条の改正規定並びに別記第二十八号様式、第三十号様式及び第三十七号様式の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第八号様式甲、第八号様式乙、第十二号様式、第十三号様式、第二十八号様式及び第三十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。

(平成元年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二一三号)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第三号様式から第五号様式表まで、第六号様式から第八号様式甲表まで、第九号様式から第十三号様式まで、第十九号様式、第二十号様式、第三十一号様式、第三十三号様式、第三十八号様式、第四十三号様式甲及び第四十三号様式乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第七二号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第一号様式から第四号様式甲まで、第五号様式表から第六号様式甲まで、第八号様式甲表から第九号様式甲まで、第十号様式、第十一号様式、第十二号様式、第十三号様式甲、第十四号様式甲から第十四号様式丙まで、第十七号様式から第三十五号様式まで、第三十八号様式甲、第三十九号様式から第四十三号様式乙まで、第四十四号様式甲及び第四十四号様式乙による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成九年規則第二五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第四号様式乙、第四号様式の二乙、第六号様式乙、第九号様式乙、第九号様式の二、第九号様式の三、第十号様式の二、第十号様式の三、第十一号様式の二、第十一号様式の三、第十二号様式の二、第十三号様式乙、第三十八号様式乙及び第四十三号様式丙による用紙は、当該局又は所における東京都物品管理規則第二条第十三号に規定する財務会計システムの端末機の入替えが終了するまでの間、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二五九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一三号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則(以下「旧規則」という。)別記第八号様式甲(表)及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第三十二号様式及び第三十四号様式による用紙で、現に残存するものは、この規則による改正後の東京都物品管理規則別記第三十一号様式による用紙とみなす。

(平成一四年規則第二一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則(以下「旧規則」という。)別記第三号様式、第三号様式の二、第二十一号様式から第二十七号様式まで、第二十九号様式及び第三十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式、第四号様式甲、第四号様式の二甲、第五号様式、第六号様式甲、第七号様式甲、第八号様式甲、第九号様式甲及び第十三号様式甲、第十号様式、第十一号様式、第十四号様式甲、第十四号様式乙及び第十四号様式丙、第三十八号様式甲、第四十三号様式甲及び第四十四号様式甲並びに第四十三号様式乙及び第四十四号様式乙による用紙で、現に残存するもので、所要の修正を加えたものは、それぞれこの規則による改正後の東京都物品管理規則別記第二十号様式の二、第四号様式、第六号様式の二、第五号様式甲及び第五号様式乙、第八号様式、第十号様式、第三十七号様式甲及び第三十七号様式乙、第十一号様式、第十二号様式、第十三号様式、第十四号様式、第十五号様式、第四十号様式、第四十三号様式並びに第四十四号様式による用紙とみなす。

(平成一四年規則第二七七号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一六年規則第三三五号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三〇四号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇七号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第一号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十九号様式、第三十六号様式及び第四十号様式から第四十二号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一〇〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第七九号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都物品管理規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の規定に基づく証紙取扱者が行う事務で、この規則の施行の日までに旧規則第六十条第一項の規定に基づく検査が完了していないもの及び第六十五条第一項の規定に基づく直接検査については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第八二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第三号様式から第八号様式まで、第九号様式から第十五号様式まで及び第三十七号様式は、平成二十四年度に限り、なお使用することができる。

(平成二七年規則第九一号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則別記第三号様式甲及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一五八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一〇一号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都物品管理規則(以下「旧規則」という。)第十条の規定に基づく物品管理者が行う事務で、この規則の施行の日までに旧規則第二十二条の二第二項の規定に基づく供用の期間が経過していない場合の他の物品管理者への供用の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第三六号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一六三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇六号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都物品管理規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附属様式

(昭四七規則二五一・全改、昭四八規則一三六・昭五〇規則一七・昭五三規則一八・昭五八規則二一・昭六三規則七・平四規則二一三・平八規則七二・平九規則二五・平一〇規則八〇・平一二規則二五九・平一四規則一八二・平一四規則二一二・平一八規則一一四・平二二規則一〇〇・平二三規則七九・平二四規則八二・一部改正)

第一号様式 物品出納員任免通知書 第八条

第三号様式甲・乙 物品出納通知書 第十六条

第五号様式甲・乙 物品出納通知書(供用) 第十六条

第八号様式 物品受領書 第十七条

第十号様式 物品受払簿 第二十五条

第十一号様式 物品分類換・区分換通知書 第二十九条第三十四条

第十二号様式 物品送付・納入決定通知書 第三十一条第三十二条

第十四号様式 物品過不足調書 第三十九条

第十五号様式 物品過不足通知書 第三十九条

第十九号様式 材料品使用(返還)伝票 第四十五条

第二十号様式 材料品受払報告書 第四十七条

第三十一号様式 消耗品・動物・不用品・備用動産出納簿 第五十六条

第三十三号様式 材料品出納簿 第五十六条

第三十五号様式 貸与品・寄託品整理簿 第五十六条

第三十七号様式甲・乙 動物供用票 第五十六条

第三十八号様式 物品管理者別物品一覧表 第五十六条

第三十九号様式 物品管理者別品名別集計表 第五十六条

第三十九号様式の二 品名別取得年度一覧表 第五十六条

第三十九号様式の三 物品異動状況集計表 第五十六条

第四十三号様式 物品亡失・損傷報告書 第六十八条

(平8規則72・平19規則107・平24規則82・令元規則36・令3規則206・一部改正)

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第2号様式 削除

(平14規則212)

(平24規則82・全改、平27規則91・令元規則36・一部改正)

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(平24規則82・追加、令元規則36・一部改正)

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第4号様式 削除

(平24規則82)

(平24規則82・全改、令元規則36・一部改正)

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(平14規則212・追加、平24規則82・令元規則36・一部改正)

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第6号様式及び第7号様式 削除

(平24規則82)

(平24規則82・全改、令元規則36・一部改正)

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(平14規則212・追加)

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第9号様式 削除

(平24規則82)

(平14規則212・全改、平24規則82・令元規則36・一部改正)

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(平24規則82・全改、平27規則91・令元規則36・一部改正)

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(平24規則82・全改、令元規則36・一部改正)

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第13号様式 削除

(平24規則82)

(平24規則82・全改、令元規則36・令3規則206・一部改正)

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(平24規則82・全改、令元規則36・令3規則206・一部改正)

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第16号様式から第18号様式まで 削除

(平18規則114)

(昭47規則251・旧第36号様式繰上、平4規則213・平8規則72・令元規則36・令3規則206・一部改正)

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(昭47規則212・一部改正、昭47規則251・旧第38号様式繰上・一部改正、昭48規則80・平4規則213・平8規則72・令元規則36・令3規則206・一部改正)

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第20号様式の2から第30号様式まで 削除

(平23規則79)

(平14規則182・全改、令元規則36・一部改正)

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第32号様式 削除

(平14規則182)

(昭42規則46・一部改正、昭47規則251・旧第51号様式繰上・一部改正、平4規則213・平8規則72・平14規則212・令元規則36・一部改正)

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第34号様式 削除

(平14規則182)

(昭42規則46・全改、昭47規則251・旧第54号様式繰上・一部改正、平8規則72・令元規則36・一部改正)

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第36号様式 削除

(平23規則79)

(平14規則212・全改、令元規則36・一部改正)

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(平14規則212・追加、平24規則82・令元規則36・一部改正)

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(平18規則114・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則114・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則114・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則114・全改、令元規則36・一部改正)

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第40号様式及び第41号様式 削除

(平24規則82)

(昭47規則251・旧第61号様式繰上・一部改正、昭48規則12・平8規則72・平19規則107・令元規則36・令3規則206・一部改正)

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(平14規則212・全改、令元規則36・令3規則206・一部改正)

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東京都物品管理規則

昭和39年3月31日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第2節
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第90号
昭和39年8月1日 規則第211号
昭和39年12月28日 規則第326号
昭和40年3月31日 規則第85号
昭和41年7月12日 規則第128号
昭和42年3月31日 規則第46号
昭和44年11月8日 規則第167号
昭和46年4月1日 規則第89号
昭和46年5月1日 規則第101号
昭和47年1月5日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第113号
昭和47年8月10日 規則第212号
昭和47年10月6日 規則第251号
昭和48年2月17日 規則第12号
昭和48年3月31日 規則第80号
昭和48年5月9日 規則第101号
昭和48年7月2日 規則第136号
昭和48年10月19日 規則第178号
昭和48年12月19日 規則第222号
昭和49年2月26日 規則第19号
昭和49年7月13日 規則第134号
昭和50年1月21日 規則第5号
昭和50年3月1日 規則第17号
昭和50年4月1日 規則第119号
昭和51年2月3日 規則第9号
昭和51年7月27日 規則第120号
昭和52年3月26日 規則第26号
昭和53年3月24日 規則第18号
昭和54年3月20日 規則第21号
昭和56年3月30日 規則第39号
昭和57年3月31日 規則第75号
昭和57年10月1日 規則第201号
昭和58年3月22日 規則第21号
昭和63年2月1日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第107号
平成2年1月20日 規則第5号
平成4年9月30日 規則第213号
平成5年4月1日 規則第48号
平成8年3月21日 規則第72号
平成9年3月18日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第80号
平成10年10月1日 規則第238号
平成12年3月31日 規則第259号
平成13年6月29日 規則第213号
平成14年4月1日 規則第182号
平成14年7月1日 規則第212号
平成14年11月29日 規則第277号
平成16年12月24日 規則第335号
平成18年3月31日 規則第114号
平成18年12月25日 規則第304号
平成19年3月30日 規則第107号
平成22年3月31日 規則第100号
平成23年3月31日 規則第79号
平成24年3月30日 規則第82号
平成27年3月31日 規則第91号
平成28年3月31日 規則第158号
平成31年3月29日 規則第101号
令和元年6月28日 規則第36号
令和2年10月15日 規則第163号
令和3年3月31日 規則第206号