○東京都区市町村振興基金条例施行規則

昭和四四年三月三一日

規則第二二号

〔東京都市町村振興基金条例施行規則〕を公布する。

東京都区市町村振興基金条例施行規則

(昭五〇規則二一一・改称)

東京都市町村振興基金条例施行規則(昭和四十一年東京都規則第百五十四号)の全部を改正する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都区市町村振興基金条例(昭和四十四年東京都条例第八号。以下「条例」という。)第一条の規定に基づき設置された東京都区市町村振興基金(以下「基金」という。)の長期貸付及び短期貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五〇規則二一一・全改)

(貸付けの要件)

第二条 基金の貸付けを受けようとする区市町村(区市町村で組織する一部事務組合を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

一 貸付金の償還の見込みが確実であること。

二 財務に関する事務が適正であること。

三 貸付金の償還について延滞がないこと。

(昭五〇規則二一一・一部改正)

第二章 長期貸付

(昭五〇規則二一一・改称)

(貸付額)

第三条 長期貸付の額は、条例第六条第一号から第五号までに掲げるものにあつては区市町村が長期貸付を受けて施行しようとする事業に要する経費の総額から当該事業に係る特定財源の収入見込額を控除した額、負担しようとする経費の額又は出資し、若しくは貸し付けようとする額の範囲内とし、同条第六号に掲げるものにあつては借換えに要する経費の総額とする。

(昭五〇規則二一一・全改、昭六〇規則四三・平三規則一二・平一三規則五一・一部改正)

(償還期日等)

第四条 貸付金の償還期日及びすえ置期間中の貸付利息の支払期日は、条例第十条に規定する場合を除き、二月一日とする。

(昭四九規則一四一・昭六一規則二二・一部改正)

(貸付利率)

第四条の二 条例第七条第一号に規定する規則で定める利率は、貸付決定日における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率(以下「財政融資資金貸付利率」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業に要する経費を対象とする貸付けで、知事が別に定めるものの貸付利率(第四条の四において「特別利率」という。)は、貸付決定日における財政融資資金貸付利率に二分の一を乗じて得た利率(小数点以下二位未満は切り捨てる。ただし、当該得た利率が〇・〇一パーセント未満となる場合は、小数点以下三位未満を切り捨てる。)とする。ただし、当該得た利率が年三パーセントを超える場合は、年三パーセントとする。

一 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に定める辺地をその区域に含む市町村又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域の市町村が行う事業に要する経費(当該市町村が加入する一部事務組合が行う事業に要する経費を含む。)

二 新広域市町村圏計画策定要綱(昭和五十四年四月十七日付け自治振第二十二号各都道府県知事あて自治事務次官通知)に基づき策定された新広域市町村圏計画に基づく事業に要する経費又は区市町村の基本構想等に基づく事業に要する経費で広域的なまちづくりに資するもの

三 東京都が行う流域下水道の整備に関する事業に要する経費で、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三十一条の二第一項の規定により市町村がその費用の一部を負担する事業に要する経費

四 その他知事が特に必要と認める事業に要する経費

(昭六一規則二二・追加、昭六三規則四・平元規則二・平三規則一二・平四規則三一・平八規則一一・平一三規則五一・平二九規則一・令三規則二九一・一部改正)

(貸付期間)

第四条の三 条例第七条第二号の規定による貸付期間及び同条第三号の規定による据置期間は、別表によるものとする。

(昭五〇規則二一一・全改、昭六一規則二二・旧第四条の二繰下・平元規則二・平四規則三一・平一三規則五一・一部改正)

(特別利率の適用の制限)

第四条の四 特別利率は、区市町村が十年以上の貸付期間を定めた貸付けについて、適用する。

(平一三規則五一・追加)

(貸付期間及び据置期間の延長)

第五条 条例第七条第二号ただし書の規定は、貸付決定日及び貸付金の交付を行つた日がその日の属する会計年度の一月三十一日以前であるときにおいて適用するものとする。

2 前項の規定は、条例第七条第三号ただし書の規定の適用について準用する。

(昭五〇規則二一一・全改、平一三規則五一・一部改正)

(事業計画書の提出等)

第六条 長期貸付を受けようとする区市町村は、知事の指定する期日に、事業計画書(別記第一号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

一 地方債償還計画表(別記第二号様式)

二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定により提出された事業計画書等を審査のうえ、長期貸付を適当と認めたときは、貸付予定額を決定し、当該区市町村に対し通知するものとする。

(昭五〇規則二一一・一部改正)

(借入れの申込み)

第七条 前条第二項の規定により貸付予定額の決定を受けた区市町村は、知事の指定する期日に、区市町村振興基金(長期貸付)借入申請書(別記第三号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

一 事業実施計画書(別記第一号様式)

二 貸付対象となつた経費に係る地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めた予算の写し

三 事業実施状況調(別記第四号様式)

四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五〇規則二一一・全改、昭五五規則九・平一三規則五一・一部改正)

(貸付けの決定)

第八条 知事は、前条の規定により提出された借入申請書等を審査のうえ、長期貸付を適当と認めたときは、貸付けを決定し、当該区市町村に対し通知するものとする。

(昭五〇規則二一一・全改)

(貸付金の交付)

第九条 前条の規定により貸付けの決定を受けた区市町村が貸付金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による請求書の提出があつたときは、事業の進ちよく状況を勘案のうえ、貸付金を交付するものとする。

3 貸付金の交付を受けた区市町村は、直ちに借用証書(別記第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則二一一・昭六一規則一六三・一部改正)

(貸付利息の減免)

第九条の二 条例第七条の二に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、当該事業に要する経費として貸し付けた長期貸付の貸付利息の減額又は免除は、それぞれ当該各号に定める範囲内で知事が決定するものとする。

一 災害援護貸付に関する事業 利息の全額

二 東京自治会館建設事業(用地取得事業を含む。) 利息の全額

三 昭和五十四年度以降の一般廃棄物最終処分場建設事業(用地取得事業を含む。) 利息の二分の一の額

四 多摩川左岸北多摩二号流域下水道北多摩二号処理場設置に伴うしや断緑地用地取得事業 利息の二分の一の額

五 防災集団移転促進事業 利息の全額

六 災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業 利息の全額

(昭四九規則一七三・追加、昭五〇規則二一一・昭五五規則九・昭五六規則四四・昭六〇規則一・昭六三規則四・平一三規則五一・一部改正)

(事業実施計画の変更)

第十条 長期貸付の決定を受けた区市町村は、事業実施計画書(財源計画を含む。)を変更する必要が生じたときは、事業実施変更計画書(別記第一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された計画書を審査のうえ、貸付けの決定を変更したときは、当該区市町村に対し通知するものとする。

(昭五〇規則二一一・全改、平一三規則五一・一部改正)

(事業完了報告)

第十一条 長期貸付を受けた区市町村は、貸付金に係る事業が完成し、かつ、当該事業に要した経費の支出が完了したときは、直ちに区市町村振興基金(長期貸付)貸付事業完了報告書(別記第八号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則二一一・平一三規則五一・一部改正)

(借入台帳の整備)

第十二条 長期貸付を受けた区市町村は、区市町村振興基金(長期貸付)借入台帳を整備しなければならない。

(昭五〇規則二一一・全改)

第三章 短期貸付

(昭五〇規則二一一・改称)

(借入れの申込み)

第十三条 短期貸付を受けようとする区市町村は、区市町村振興基金(短期貸付)借入申請書(別記第九号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

一 一時借入金現在額調(別記第十号様式)

二 一時借入金に関する予算の抜すい

三 月別資金繰表(別記第十一号様式)

四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五〇規則二一一・全改)

(貸付けの決定及び貸付利率)

第十四条 知事は、前条の規定により提出された申請書等を審査のうえ、短期貸付を適当と認めたときは、貸付けを決定し、当該区市町村に対し通知するものとする。

2 条例第九条第一号の規定により貸付利率は、貸付決定日における利率によるものとする。

(昭四九規則一四一・一部改正、昭五〇規則二一一・旧第十五条繰上・一部改正)

(貸付金の交付)

第十五条 前条第一項の貸付けの決定を受けた区市町村が貸付金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により請求書の提出があつたときは、貸付金を交付するものとする。

3 貸付金の交付を受けた区市町村は、直ちに借用証書(別記第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則二一一・全改)

(貸付利息の減免及び貸付期間の延長)

第十六条 貸付金の交付を受けた区市町村が条例第九条第二号ただし書又は第九条の二の規定により貸付期間の延長又は貸付利息の減額若しくは免除を受けたいときは、貸付利息減免申請書(別記第十三号様式)又は貸付期間延長申請書(別記第十四号様式)を償還期日の十日前までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された申請書を審査のうえ、その可否を決定し、当該区市町村に対し通知するものとする。

(昭五〇規則二一一・旧第十七条繰上・一部改正、昭五五規則九・一部改正)

第四章 雑則

(貸付けの取消及び繰上償還)

第十七条 知事は、長期貸付の決定又は貸付金の交付を受けた区市町村が次の各号の一に該当するときは、知事は、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を繰り上げて償還させることができる。

一 偽りその他不正の手段により、資金の貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

二 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

三 この規則に規定する貸付けに係る手続を怠つたとき。

四 区市町村の財政運営が著しく適正を欠き、放置すれば償還の見込がつかないと認めるに足る理由があるとき。

五 前各号のほか、長期貸付の決定に付した条件に違反したとき。

2 前項第一号、第三号、第四号及び第五号の規定は、短期貸付けの取消又は繰上償還の場合に準用する。

3 知事は、前二項の規定により長期貸付又は短期貸付の貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消したとき、又は貸付金の全部若しくは一部の繰上償還を決定したときは、長期貸付については償還しようとする日の二十日前までに、短期貸付については償還しようとする日の七日前までに、当該区市町村に対し通知するものとする。

(昭五〇規則二一一・旧第十八条繰上・一部改正)

(任意の繰上償還)

第十八条 長期貸付又は短期貸付を受けた区市町村が、条例第十条第二項の規定により貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとするときは、長期貸付については繰り上げて償還しようとする日の二十日前までに、短期貸付については繰り上げて償還しようとする日の七日前までに、区市町村振興基金(長期貸付(短期貸付))貸付金繰上償還通知書(別記第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則二一一・全改、昭六一規則一六三・一部改正)

(報告及び調査)

第十九条 知事は、必要があると認めるときは、基金の貸付けの決定又は貸付けを受けた区市町村に対し、この規則に定めるもののほか、貸付金に関する事項について報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。

(昭五〇規則二一一・旧第二十条繰上・一部改正)

(補則)

第二十条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六〇規則四三・追加)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定の定めるところによつてした貸付手続その他の行為は、この規則によつてしたものとみなす。

附則(昭和四五年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第二一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都市町村振興基金条例施行規則の規定によつてした貸付手続その他の行為は、この規則によつてしたものとみなす。

附則(昭和五五年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都区市町村振興基金条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条の二に定める東京自治会館建設事業(用地取得事業を含む。)の貸付利息の減免は、昭和五十四年度分から適用する。

3 東京自治会館建設事業(用地取得事業を含む。)の貸付利息の減免を行う場合における新規則第四条の規定の適用については、昭和五十四年度に限り、「二月一日」とあるのは、「三月一日」とする。

附則(昭和五六年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都区市町村振興基金条例施行規則第九条の二に定める防災集団移転促進事業の貸付利息の減免は、昭和五十九年度に貸付金を交付した貸付けから適用する。

附則(昭和六〇年規則第四三号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の貸付期間及び据置期間については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年規則第二二号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定は、昭和六十一年三月三十一日から適用する。

附則(昭和六三年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成元年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の利率並びに貸付期間及び据置期間については、なお従前の例による。

附則(平成三年規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成四年規則第三一号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の利率並びに貸付期間及び据置期間については、なお従前の例による。

附則(平成八年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第五一号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成二七年規則第一八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した長期貸付の貸付金の貸付期間については、なお従前の例による。

附則(平成二九年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した長期貸付の貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した長期貸付の貸付金の貸付期間については、なお従前の例による。

附則(令和三年規則第二九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和七年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都区市町村振興基金条例施行規則の規定により貸付けを決定した長期貸付の貸付金の貸付期間及び据置期間については、なお従前の例による。

別表(第四条の三関係)

(平一三規則五一・全改、平二七規則一八九・令二規則五・令七規則一・一部改正)

1 企業

事業名等

貸付期間

据置期間

交通事業の建設改良事業

二十年以内

五年以内

水道事業の建設改良事業

四十年以内

五年以内

病院事業の建設改良事業

建物及び用地

三十年以内

五年以内

医療看護機器

十年以内

二年以内

公共下水道事業の建設改良事業

四十年以内

五年以内

その他の事業の建設改良事業

右の区分に準じて知事が定める期間

右の区分に準じて知事が定める期間

2 出資及び貸付け

事業名等

貸付期間

据置期間

出資に係る事業

知事が定める期間

知事が定める期間

貸付けに係る事業(災害援護貸付事業を除く。)

知事が定める期間

知事が定める期間

3 災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業

事業名等

貸付期間

据置期間

災害応急事業

十年以内

二年以内

災害復旧事業

十年以内

二年以内

災害救助事業

十年以内

二年以内

4 公共用又は公用施設

事業名等

貸付期間

据置期間

教育施設整備事業

二十五年以内

三年以内

都市計画事業

二十年以内

三年以内

道路橋りよう等整備事業

二十年以内

三年以内

厚生福祉施設整備事業

二十五年以内

三年以内

清掃施設整備事業

三十年以内

五年以内

流域下水道事業

四十年以内

五年以内

その他の事業

右の区分に準じて知事が定める期間

右の区分に準じて知事が定める期間

5 災害貸付

事業名等

貸付期間

据置期間

災害援護貸付事業

二十年以内

三年以内

6 借換え

事業名等

貸付期間

据置期間

既に貸付けを受けている長期貸付の借換え

残余年数

なし

(昭50規則211・昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・全改、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭45規則134・昭48規則104・昭49規則141・一部改正、昭50規則211・旧別記第4号様式繰上・一部改正、昭55規則9・昭61規則163・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・旧別記第6号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・旧別記第6号様式付表繰上・一部改正、平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・旧別記第8号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭61規則163・全改、平8規則11・令元規則22・一部改正)

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別記第7号様式 削除

(昭61規則163)

(昭50規則211・旧別記第13号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭45規則134・昭48規則104・昭49規則141・一部改正・昭50規則211・旧別記第15号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・旧別記第16号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・追加、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭45規則134・昭48規則104・昭49規則141・一部改正・昭50規則211・旧別記第18号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭49規則173・一部改正、昭50規則211・旧別記第19号様式繰上・一部改正、昭55規則9・昭63規則4・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・旧別記第20号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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(昭50規則211・旧別記第23号様式繰上・一部改正、昭55規則9・平8規則11・令元規則22・一部改正)

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東京都区市町村振興基金条例施行規則

昭和44年3月31日 規則第22号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第3編 財務/第9章 財産/第3節 基金
沿革情報
◆ 昭和44年3月31日 規則第22号
◇ 昭和45年4月1日 規則第44号
◇ 昭和45年7月11日 規則第134号
◇ 昭和48年5月25日 規則第104号
◇ 昭和49年8月2日 規則第141号
◇ 昭和49年10月16日 規則第173号
◇ 昭和50年9月13日 規則第211号
◇ 昭和55年2月16日 規則第9号
◇ 昭和56年3月31日 規則第44号
◇ 昭和60年1月11日 規則第1号
◇ 昭和60年3月30日 規則第43号
◇ 昭和61年3月31日 規則第22号
◇ 昭和61年8月7日 規則第163号
◇ 昭和63年2月1日 規則第4号
◇ 平成元年1月11日 規則第2号
◇ 平成3年3月15日 規則第12号
◇ 平成4年3月31日 規則第31号
◇ 平成8年2月19日 規則第11号
◇ 平成13年3月30日 規則第51号
◇ 平成27年12月24日 規則第189号
◇ 平成29年1月19日 規則第1号
◇ 令和元年6月28日 規則第22号
◇ 令和2年2月28日 規則第5号
◇ 令和3年8月6日 規則第291号
◇ 令和7年1月31日 規則第1号