○昭和六十二年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付のうち昭和六十三年三月二十五日以降に貸付決定を行つた貸付けに係る貸付利率の特例に関する規則
昭和六三年七月二〇日
規則第一二一号
昭和六十二年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付のうち昭和六十三年三月二十五日以降に貸付決定を行つた貸付けに係る貸付利率の特例に関する規則を公布する。
昭和六十二年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付のうち昭和六十三年三月二十五日以降に貸付決定を行つた貸付けに係る貸付利率の特例に関する規則
昭和六十二年度貸付決定分の東京都区市町村振興基金の長期貸付のうち昭和六十三年三月二十五日以降に貸付決定を行つた貸付けに係る東京都区市町村振興基金条例(昭和四十四年東京都条例第八号)第七条第一号に規定する東京都規則で定める利率は、東京都区市町村振興基金条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第二十二号)第四条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。ただし、同条各号に掲げる事業を対象とする貸付けで、知事が別に定めるものの貸付利率は、年三パーセントとする。
一 貸付決定日以降昭和六十三年四月二十九日までの間 貸付決定日における資金運用部地方資金(普通長期資金)の貸付利率
二 昭和六十三年四月三十日以降償還完了日までの間 同月三十日における資金運用部地方資金(普通長期資金)の貸付利率
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年三月二十五日から適用する。