○東京都減債基金条例
昭和六一年三月一九日
条例第六号
東京都減債基金条例を公布する。
東京都減債基金条例
(設置)
第一条 東京都債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券その他の証券の買入れ等確実かつ有利な方法によつて運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において東京都債の償還の財源に充てるとき。
二 東京都債の償還額が他の年度に比較して著しく多額となる年度において当該償還の財源に充てるとき。
三 償還期限を繰り上げて行う東京都債の償還の財源に充てるとき。
四 特定の東京都債の償還のために積み立てた資金をもつて当該東京都債の償還の財源に充てるとき。
五 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の五の規定に基づき発行した東京都債の償還の財源に充てるとき。
(平二〇条例二七・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都財政調整基金条例の一部改正)
2 東京都財政調整基金条例(昭和五十五年東京都条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年条例第二七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条第一項の規定に基づき発行された東京都債に関するこの条例による改正後の東京都減債基金条例第六条第五号の規定の適用については、なお従前の例による。