○東京都用品調達基金条例施行規則
平成六年三月三一日
規則第四〇号
東京都用品調達基金条例施行規則を公布する。
東京都用品調達基金条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都用品調達基金条例(平成六年東京都条例第十八号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 局長 東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号。以下「会計事務規則」という。)第二条第二号に規定する局長をいう。
二 所長 会計事務規則第二条第四号に規定する所長をいう。
三 用品システム 都が行う用品に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(平一四規則一八三・平一四規則二七五・一部改正)
(用品システムへの登録)
第三条 局長及び所長は、用品の供給を受けようとするときは、あらかじめ、会計管理局長が別に定める事項を用品システムに登録しなければならない。
(平一四規則二七五・全改、平一九規則一五三・一部改正)
(用品の種類)
第四条 用品の種類は、知事が指定する。
(平一四規則二七五・一部改正)
(用品の供給価格)
第五条 用品の供給価格は、その購買価格を勘案し、会計管理局長が定める。
(平一四規則二七五・旧第八条繰上・一部改正、平一九規則一五三・一部改正)
(用品の請求)
第六条 局長及び所長は、用品の供給を受けようとするときは、用品システムにより会計管理局長に請求しなければならない。
(平一四規則一八三・一部改正、平一四規則二七五・旧第十二条繰上・一部改正、平一九規則一五三・一部改正)
(用品の供給の決定)
第七条 会計管理局長は、前条の規定による用品の請求を受けたときは、その内容を調査して当該用品の供給の決定をしなければならない。
(平一四規則二七五・旧第十三条繰上・一部改正、平一九規則一五三・一部改正)
(支払)
第八条 局長又は所長は、第六条の規定により請求した用品の引渡しを受けた後、直ちにその代金を支払わなければならない。
(平一四規則二七五・旧第十七条繰上・一部改正)
(備え付けるべき資料)
第九条 会計管理局長は、基金の状況及び用品の供給実績について明らかにする資料を作成しなければならない。
(平一四規則二七五・追加、平一九規則一五三・一部改正)
附則
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 東京都用品会計事務規則(昭和四十七年東京都規則第八十九号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降出納長が保管している動産のうち、前項の規定による廃止前の東京都用品会計事務規則に基づき、施行日の前日において出納長が保管していた用品は、貯蔵用品として有償で取得するものとする。
附則(平成一四年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二七五号)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一五三号)
この規則は、公布の日から施行する。