○東京都収用委員会事務局処務規程
昭和四四年四月一日
訓令甲第一三号
総務局
財務局
収用委員会事務局
東京都収用委員会事務局処務規程を次のように定める。
東京都収用委員会事務局処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都収用委員会事務局の設置に関する規則(昭和四十四年東京都規則第五十号)第二条の規定に基づき、東京都収用委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について定めるほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、事務局の職員が補助執行することとされた事務の処理について定めるものとする。
(分課)
第二条 事務局に次の課を置く。
総務課
審理課
(昭四四訓令甲一三七・昭五九訓令七一・平二二訓令六九・平二八訓令五八・一部改正)
(分掌事務)
第三条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 事務局所属職員の人事及び給与に関すること。
二 事務局事務に関する法規の調査及び解釈に関すること。
三 事務局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
四 事務局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
五 事務局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
六 公印の管理に関すること。
七 事務局の予算、決算及び会計に関すること。
八 委員会の会議に関すること(審理課に属するものを除く。)。
九 事務局事務の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十 事務局事務のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
十一 広報及び広聴に関すること。
十二 事務局事務の調整に関すること。
十三 収用手続の照会、相談及び調査に関すること。
十四 土地収用等の事件に係る土地、物件等の評価(審理課に属するものを除く。)及び評価に係る調整に関すること。
十五 審理課に属しないこと。
審理課
一 土地収用等の事件の処理に関すること。
二 前号の事件に係る委員会の審理及び会議に関すること。
三 第一号の事件に係る会議記録の作成及び保管に関すること。
四 土地収用等の事件に係る土地、物件等の損失補償の額の算定に関すること。
五 土地収用等の事件に係る鑑定命令を行う土地の更地価格及び借地権価格の評価に関すること。
(昭四四訓令甲一三七・昭五九訓令七一・昭六〇訓令五三・昭六〇訓令七九・平三訓令一二一・平四訓令一二七・平八訓令四五・平一〇訓令五〇・平一二訓令四九・平一三訓令七二・平二二訓令六九・令五訓令三九・一部改正)
(職)
第四条 事務局に事務局長を、課に課長を置く。
2 事務局に担当課長及び専門課長を置くことができる。
3 事務局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四八訓令一四三・全改、昭五六訓令一四七・昭五九訓令七一・平二訓令八〇・平五訓令一三四・平一四訓令九六・平二〇訓令四一・平二二訓令六九・平二七訓令三・一部改正)
(事務局長等の資格及び任免)
第五条 事務局長は、理事のうちから、知事が命ずる。
2 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理は、主事のうちから、事務局長が命ずる。
(昭四八訓令一四三・全改、昭五六訓令一四七・昭五九訓令七一・平二訓令八〇・平五訓令一三四・平一四訓令九六・平二二訓令六九・平二七訓令三・一部改正)
(事務局長等の職責)
第六条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、事務局長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 専門課長は、事務局長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
5 課長代理は、課長を補佐する。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四八訓令一四三・全改、昭五六訓令一四七・昭五九訓令七一・平二訓令八〇・平四訓令一二七・平五訓令一三四・平一四訓令九六・平二〇訓令四一・平二二訓令六九・平二七訓令三・平二八訓令五八・一部改正)
(事務局長の決定対象事案)
第七条 事務局長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除その他の服務に関すること。
二 職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。
三 成立した予算に係る事務局の事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。
四 予定価格が八百万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
五 予定価格が三百万円以上の物件の買入れ、売払い、貸付け及び借入れに関すること。
六 四十万円以上の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 重要な情報公開に関すること。
八 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
九 重要な事項に関する照会、回答、報告及び通知に関すること。
十 損害賠償額の決定及び和解に関すること。
(昭四四訓令甲一三七・全改、昭四五訓令甲一一二・昭四七訓令一二〇・昭四八訓令一四三・昭五六訓令一四七・昭六二訓令六二・平三訓令一二一・平四訓令一二七・平一〇訓令三・平一二訓令四九・平一四訓令九六・平二二訓令六九・平二七訓令八四・令五訓令四・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け及び借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 情報公開に関すること(重要なものを除く。)。
六 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(重要なものを除く。)。
七 照会、回答、報告及び通知に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
八 文書の受理に関すること。
(昭四四訓令甲一三七・旧第八条繰下・一部改正、昭四七訓令一二〇・昭五六訓令一四七・昭六二訓令六二・平三訓令一二一・平四訓令一二七・平七訓令一四六・平一〇訓令三・平一二訓令四九・一部改正、平一四訓令九六・旧第九条繰上、平二七訓令三・平二七訓令八四・令五訓令四・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 照会、回答、報告及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
三 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三・追加)
(決定事案の細目)
第十条 事務局長は、前三条の規定により事務局長又は課長若しくは課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目を定め、総務局長に報告しなければならない。
(昭四四訓令甲一三七・旧第九条繰下・一部改正、平一四訓令九六・旧第十条繰上・一部改正、平二〇訓令四一・一部改正、平二七訓令三・旧第九条繰下・一部改正)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)及び東京都収用委員会事案決定規程(平成九年東京都収用委員会訓令第一号)を準用する。
(昭四四訓令甲一三七・旧第十条繰下、昭四七訓令一二〇・平一〇訓令三・一部改正、平一四訓令九六・旧第十一条繰上、平二七訓令三・旧第十条繰下)
附則(平成七年訓令第一四六号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第四五号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一〇年訓令第三号)
この訓令は、平成十年二月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第四九号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第七二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第六九号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第八四号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第五八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第四号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第三九号)
この訓令は、公布の日から施行する。