○東京都社会福祉審議会条例施行規則

平成一二年三月三一日

規則第一〇八号

東京都社会福祉審議会条例施行規則を公布する。

東京都社会福祉審議会条例施行規則

(組織)

第一条 東京都社会福祉審議会条例(平成十二年東京都条例第三十二号)第一条第一項に規定する東京都社会福祉審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十五人以内で組織する。

(平二五規則一三二・追加)

(委員の任期)

第一条の二 審議会の委員の任期は、三年とし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平二五規則一三二・旧第一条繰下・一部改正)

(委員長の職務を行う委員)

第二条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を行う。

(招集)

第三条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、総数の四分の一以上の委員が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

(定足数及び表決数)

第四条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第五条 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。

(民生委員審査専門分科会)

第六条 民生委員審査専門分科会は、社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第二条第一項の規定により委員長が指名する委員十人以内で組織する。ただし、東京都議会の議員のうちから指名する委員の数は、三人以内とする。

2 前条第二項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

3 前項において準用する前条第二項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(平二五規則一三二・一部改正)

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一三二号)

この規則は、平成二十五年十一月一日から施行する。

東京都社会福祉審議会条例施行規則

平成12年3月31日 規則第108号

(平成25年11月1日施行)