○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和三六年四月一日
規則第四八号
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則を公布する。
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和三十六年四月東京都条例第四十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 知事は、助成をしないことを決定したときは、別記第四号様式による助成申請却下通知書により、申請者に通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(平成三年規則第一九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則別記第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平3規則190・一部改正)
(平3規則190・一部改正)
(昭四五規則一三二・一部改正)