○東京都西多摩福祉事務所処務規程
昭和四六年一二月一日
訓令甲第一三七号
総務局
財務局
福祉局
西多摩福祉事務所
東京都西多摩福祉事務所処務規程を次のように定める。
東京都西多摩福祉事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都西多摩福祉事務所(以下「所」という。)は、次の事務をつかさどる。
一 東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年東京都条例第百十号)に基づく、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)による援護等の実施に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認めること。
(昭五九訓令一二・昭六二訓令一六・平九訓令四四・平一〇訓令二一・平一一訓令一六・平一二訓令二二・平一五訓令一六・平二〇訓令二二・平二六訓令一八・平二七訓令三二・令六訓令九・一部改正)
(職)
第二条 所に所長を置く。
2 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令二四・全改、昭五五訓令六八・昭五六訓令五一・平五訓令三一・平一一訓令一六・平一五訓令一六・平一六訓令一九・平二七訓令三二・一部改正、平二八訓令二一・旧第三条繰上・一部改正、令五訓令五・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、福祉局生活福祉部所属職員のうちから、福祉局生活福祉部長(以下「部長」という。)が配属する。
(昭五五訓令六八・昭五六訓令五一・平五訓令三一・平六訓令一七・平一一訓令一六・平一五訓令一六・平一六訓令一九・平二七訓令三二・一部改正、平二八訓令二一・旧第四条繰上、令五訓令五・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五六訓令五一・平五訓令三一・平二七訓令三二・一部改正、平二八訓令二一・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四七訓令二四・昭五〇訓令四〇・昭五二訓令三六・昭六二訓令一六・昭六二訓令六二・平三訓令二七・平四訓令二九・平七訓令四一・平九訓令四四・平二七訓令三二・一部改正、平二八訓令二一・旧第六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三二・追加、平二八訓令二一・旧第六条の二繰上)
(決定事案の細目)
第七条 局長は、前二条の規定により所長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭六二訓令一六・追加、平一六訓令一九・平二七訓令三二・一部改正)
(文書の発信者名)
第八条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。
(昭六二訓令一六・追加)
(事業計画)
第九条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(昭六二訓令一六・旧第七条繰下)
(事業報告等)
第十条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、そのつど部長に報告しなければならない。
(昭六二訓令一六・旧第八条繰下)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令二四・一部改正、昭六二訓令一六・旧第十八条繰上)
附則(平成七年訓令第四一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第二二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一九号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第一八号)
この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三二号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第二一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第五号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第九号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。