○生活保護法施行細則
昭和四二年四月一日
規則第五三号
生活保護法施行細則を公布する。
生活保護法施行細則
生活保護法施行細則(昭和二十八年十二月東京都規則第二百十号)の全部を改正する。
(委任)
第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項の規定に基づき、法第二十四条から第二十八条まで、第三十条から第三十七条の二まで、第四十八条第四項、第五十五条の七第一項、第五十五条の八第一項、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条及び第八十一条に規定する知事の保護の決定及び実施に関する権限を、法第五十五条の四第二項の規定に基づき、同条第一項、第五十五条の六及び第七十八条の二第二項に規定する知事の就労自立給付金の支給に関する権限を、法第五十五条の五第二項において準用する法第五十五条の四第二項の規定に基づき、法第五十五条の五第一項及び第五十五条の六に規定する進学・就職準備給付金の支給に関する権限を、東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年東京都条例第百十号)により設置した福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
2 東京都西多摩福祉事務所の所管区域においては、法第七十六条の二に規定する知事の損害賠償の請求に関する権限並びに法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項及び第七十八条に規定する知事の費用の徴収に関する権限を東京都西多摩福祉事務所長に委任する。
(昭四六規則二三五・平一二規則二一二・平二六規則一〇〇・平二六規則一三八・平二七規則一〇二・平三〇規則一二二・平三一規則一二・令三規則一四八・令四規則三・令六規則一四四・一部改正)
(備付書類)
第二条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(別記第一号様式)
二 世帯台帳(別記第二号様式)
三 保護決定調書(別記第三号様式)
四 ケース記録票(別記第四号様式)
五 給与台帳(別記第五号様式)
六 受付簿(別記第六号様式)
七 世帯索引カード(別記第七号様式)
八 ケース番号登載簿(別記第八号様式)
九 保護申請受理簿(別記第九号様式)
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(別記第十号様式)により、新居住地を管轄する福祉事務所長に通知しなければならない。
(昭四八規則八六・平一七規則二二四・一部改正)
(申請書)
第四条 法第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の様式の標準は、保護申請書(別記第十一号様式)とする。
2 生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)第一条第五項に規定する申請書の様式の標準は、葬祭扶助申請書(別記第十二号様式)とする。
3 省令第一条第六項の規定に基づき添付する書面の様式の標準は、次に掲げるとおりとし、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
一 資産申告書(別記第十二号の二様式)
二 給与証明書(別記第十三号様式)
三 収入・無収入申告書(別記第十四号様式)
四 同意書(別記第十四号の二様式)
五 生業計画書(別記第十五号様式)
六 住宅補修等計画書(別記第十六号様式)
(昭五九規則一〇二・平一三規則九五・平二六規則一〇〇・一部改正)
2 法第二十四条第八項に規定する書面は、保護開始通知書(別記第十九号の二様式)とする。
(平一三規則九五・平二六規則一〇〇・令六規則一四四・一部改正)
(町村長への通知)
第六条 福祉事務所長は、保護の開始、変更、停止、廃止又は却下の決定を行つたときは、申請者の居住地を管轄する町村長に、その決定の内容を付してその旨を通知しなければならない。
(平一七規則二二四・一部改正)
(調査依頼書等)
第七条 福祉事務所長は、法第二十八条第二項の規定により報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書(別記第十九号の三様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第二十九条の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第二十号様式)によるものとする。
3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書(別記第二十号の二様式)によるものとする。
4 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(別記第二十号の三様式)によるものとする。
5 福祉事務所長は、法第二十九条の規定により要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記第二十号の四様式)によるものとする。
(昭五九規則一〇二・全改、平一三規則九五・平二六規則一〇〇・平二六規則一三八・一部改正)
(入所依頼書)
第八条 法第三十条第一項の規定に基づき、被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(別記第二十一号様式)を発行しなければならない。
(平一三規則九五・一部改正)
(保護金品の支給方法等)
第九条 福祉事務所長が法第十九条第七項の規定に基づき、被保護者に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合は、指定された交付日の三日前までに、生活保護費支給明細書(別記第二十二号様式)二通を送付するとともに、その交付に要する資金を当該町村長に交付しなければならない。
(平一七規則二二四・一部改正)
第十条 削除
(平一三規則九五)
(報告書の提出)
第十一条 町村長は、法第二十五条第三項の規定に基づき、保護を実施したときは、速やかに管轄の福祉事務所長に連絡し、保護を行った日から七日以内に、保護に関する参考となるべき書類を添付した報告書(別記第二十六号様式)を提出するものとする。
(平一三規則九五・一部改正)
(保護施設設置届出書等)
第十二条 法第四十一条第二項の規定による申請書の様式の標準は、保護施設設置認可申請書(別記第二十八号様式)とする。
(昭六〇規則一九五・平一三規則九五・一部改正)
(平一三規則九五・一部改正)
3 法第四十六条の規定に基づく管理規程は、第一項の保護施設事業開始届の届出と同時に届け出なければならない。
(昭六〇規則一九五・平一三規則九五・一部改正)
(改善命令等による措置結果報告書)
第十五条 区市町村、社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第四十五条第一項又は第二項の規定に基づき、保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくはその保護施設の廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとつた措置結果について、措置結果報告書(別記第三十三号様式)を、その処分を受けた日から三十日以内に知事に提出するものとする。
(平一三規則九五・平一七規則二二四・一部改正)
(入所被保護者状況変更届)
第十六条 法第四十八条第四項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届(別記第三十四号様式)によるものとする。
(平一三規則九五・平二一規則一八・一部改正)
(平一三規則九五・一部改正)
(就労自立給付金申請書等)
第十七条の二 省令第十八条の四第一項に規定する申請書の様式の標準は、就労自立給付金申請書(別記第三十六号の二様式)とする。
2 福祉事務所長は、法第五十五条の四第一項の規定に基づき、就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(別記第三十六号の三様式)により、申請者に通知するものとする。
(平二六規則一〇〇・追加)
(進学・就職準備給付金申請書等)
第十七条の三 省令第十八条の九第一項に規定する申請書の様式の標準は、進学・就職準備給付金申請書(別記第三十六号の四様式)とする。
2 福祉事務所長は、法第五十五条の五第一項の規定に基づき、進学・就職準備給付金の支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(別記第三十六号の五様式)により、申請者に通知するものとする。
(平三〇規則一二二・追加、令六規則一四四・一部改正)
(繰替支弁)
第十八条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が、法第七十二条第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁指定施設指定申請書(別記第三十七号様式)を知事に提出するものとする。
2 区市町村は、法第七十二条第二項及び第三項の規定に基づき繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月末日までに生活保護費繰替支弁金計算書(別記第三十八号様式)及び支出に関する事実を証明する書類の写しを添付して、繰替支弁を受けた福祉事務所長に、その費用の弁償を請求するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の規定による費用の弁償の請求を受けたときは、その請求を受けた日から三十日以内にこれを弁償しなければならない。
(平六規則一五三・旧第十九条繰上・一部改正、平一三規則九五・一部改正)
(平二六規則一〇〇・追加、平三一規則一二・一部改正)
(書類の様式)
第二十条 福祉事務所長は、必要と認めたときは、あらかじめ知事の承認を受けて、この細則に定める様式と異るものを用いることができる。
(平六規則一五三・旧第二十条繰上・一部改正、平一三規則九五・一部改正、平二六規則一〇〇・旧第十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則(昭和四十二年東京都規則第五十三号)の規定により調製した用紙で、この規則施行の際現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(昭和四五年規則第九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則(昭和四十二年東京都規則第五十三号)の規定により調製した用紙で、この規則施行の際現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(昭和四六年規則第二三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則(昭和四十二年東京都規則第五十三号)の規定により調整した用紙で、この規則施行の際現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(昭和五九年規則第一〇二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の別記第二号様式、別記第十号様式、別記第二十号様式の一、別記第二十号様式の二、別記第二十号様式の三、別記第二十一号様式、別記第二十三号様式及び別記第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六〇年規則第一九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一九二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十三号様式、第十七号様式から第十九号様式まで及び第二十号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年規則第一〇号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第六号様式から第四十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年規則第一五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第四十二号様式及び第四十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第九五号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第一号様式、第六号様式から第十一号様式まで、第二十号の三様式甲、第二十号の四様式、第二十一号様式甲、第三十一号様式及び第三十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二一二号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第三号様式、第五号様式、第九号様式、第十二号の二様式から第十四号様式まで、第十七号様式、第十八号様式、第二十四号様式及び第三十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一三年規則第九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第二十一号様式、第三十一号様式から第三十二号様式まで、第三十四号様式及び第三十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第二二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二一年規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第二十号の四様式及び第三十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一〇五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第一号様式、第十三号様式及び第二十号の二様式乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一〇〇号)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第三号様式、第七号様式、第十一号様式、第十二号の二様式から第十四号様式まで及び第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一三八号)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第二十号の四様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一〇二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二一一号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第二号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第四一号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十七号様式、第十八号様式、第十九号様式及び第三十六号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第二一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十一号様式から第十四号の二様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十四号の二様式、第三十六号の二様式及び第三十六号の四様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十二号の二様式、第十四号様式、第三十六号の四様式及び第三十六号の五様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一七八号)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令3規則148・全改)
(昭51規則154・昭59規則102・平6規則10・平27規則211・令元規則30・一部改正)
(令4規則3・全改)
(令4規則3・全改)
(昭45規則94・昭51規則154・平12規則212・令3規則148・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・平11規則95・令元規則30・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・平11規則95・平26規則100・令元規則30・一部改正)
(令4規則3・全改)
(令4規則3・全改)
(昭46規則235・昭51規則154・昭59規則102・平6規則10・平11規則95・令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平26規則100・全改、平27規則211・令元規則30・令2規則219・一部改正)
(昭46規則235・昭51規則154・平6規則10・令元規則30・令2規則219・一部改正)
(令3規則148・全改、令6規則144・一部改正)
(令3規則148・全改)
(令3規則148・全改、令6規則144・一部改正)
(平26規則100・全改、令元規則30・令2規則219・令6規則33・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・令元規則30・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平17規則224・全改、平28規則41・令元規則30・令3規則148・令4規則3・令6規則178・一部改正)
(平17規則224・全改、平28規則41・令元規則30・令3規則148・令4規則3・一部改正)
(平17規則224・全改、平28規則41・令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平26規則100・追加、令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平26規則100・追加、令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平26規則100・全改、令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平6規則10・全改、令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平17規則224・全改、平22規則105・令元規則30・一部改正)
(平6規則10・全改、平11規則95・令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平6規則10・追加、令元規則30・一部改正)
(令4規則3・全改)
(平6規則10・全改、平11規則95・平13規則95・令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平13規則95・全改、令元規則30・一部改正)
(令4規則3・全改)
第23号様式から第25号様式まで 削除
(平13規則95)
(昭46規則235・昭51規則154・平6規則10・令元規則30・一部改正)
第27号様式 削除
(平13規則95)
(昭51規則154・平6規則10・令元規則30・一部改正)
第29号様式 削除
(平13規則95)
(昭51規則154・平6規則10・令元規則30・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・平11規則95・平13規則95・令元規則30・一部改正)
(昭60規則195・追加、平6規則10・平13規則95・令元規則30・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・平13規則95・令元規則30・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・令元規則30・一部改正)
(昭46規則235・昭51規則154・平6規則10・平11規則95・平13規則95・令元規則30・一部改正)
第35号様式 削除
(平21規則18)
(平21規則18・全改、令元規則30・一部改正)
(平26規則100・追加、令元規則30・令3規則148・令6規則33・一部改正)
(平26規則100・追加、平28規則41・令元規則30・令3規則148・一部改正)
(令6規則144・全改)
(平30規則122・追加、令元規則30・令3規則148・令6規則144・一部改正)
(昭51規則154・平6規則10・一部改正、平6規則153・旧第42号様式繰上・一部改正、平21規則18・令元規則30・一部改正)
(平12規則212・全改、平13規則95・令元規則30・一部改正)
(平31規則12・追加、令元規則30・令3規則148・一部改正)
(平26規則100・追加、平31規則12・旧第39号様式繰下・一部改正、令元規則30・令3規則148・一部改正)