○東京都シルバーパス条例施行規則

平成一二年八月二五日

規則第三四〇号

東京都シルバーパス条例施行規則を公布する。

東京都シルバーパス条例施行規則

東京都シルバーパス交付条例施行規則(昭和五十五年東京都規則第百四十二号)の全部を改正する。

(条例第三条第三号の規則で定める寝たきりの状態等でパスの利用が困難な者)

第一条 東京都シルバーパス条例(平成十二年東京都条例第百十三号。以下「条例」という。)第三条第三号に規定する規則で定める寝たきりの状態等でパスの利用が困難な者は、常時床の状態又はこれに準ずる状態にあるため、日常生活において介護を必要とする者であって、その状態が六月以上継続し、なお継続すると認められるものとする。

(平一五規則一九・一部改正)

(条例第四条の規則で定める額)

第二条 条例第四条に規定する規則で定める額(以下「費用負担額」という。)は、二万五百十円とする。ただし、パスの発行を受ける日(以下「パスの発行日」という。)から有効期間(第五条に規定する有効期間をいう。)の末日までの期間が六月以下のパスの費用負担額は、一万二百五十五円とする。

2 前項の規定にかかわらず、パスの発行日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されたことを証した者(やむを得ない事由により当該年度分の市町村民税が課されていないこと又は免除されたことを証することができない場合は、前年度分の市町村民税が課されていないこと又は免除されたことを証した者)の費用負担額は、千円とする。

(条例第五条の規則で定める運送事業者)

第三条 条例第五条に規定する規則で定める運送事業者(以下「運送事業者」という。)は、別表の上欄に掲げるものとする。

(条例第六条の規則で定めるパスの通用区間)

第四条 条例第六条に規定するパスの通用区間は、別表の上欄に掲げる運送事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる運行系統は、パスの通用区間から除外する。ただし、知事が別に指定する運行系統は除く。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項の規定により国土交通大臣が運賃の特殊割増しを認可した運行系統

 道路運送法第二十一条第二号の規定により国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客を運送する運行系統

 定期観光運送(定期に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送することをいう。)を目的として定めた運行系統

 地方公共団体、民間団体その他の団体の委託を受けて乗合旅客を運送する運行系統

 季節により、又は臨時に設けられた運行系統

3 知事は、前項ただし書の規定による指定をしたとき、又は指定を変更したときは、その旨を告示する。

(平一二規則三九〇・平一三規則二四〇・一部改正)

(条例第六条の規則で定めるパスの有効期間)

第五条 条例第六条に規定するパスの有効期間(以下単に「有効期間」という。)は、毎年十月一日から翌年の九月三十日までの間とする。

(指定団体の業務)

第六条 条例第二条第一項に規定する指定団体(以下単に「指定団体」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

 パスの様式を定め、及び改定し、並びにパスを作成すること。

 パスの発行及び再発行を行うこと。

 費用負担額を収受すること。

 費用負担額の払戻しを行うこと。

 運送事業者(電車、地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーに係る東京都交通局を除く。)を支援すること。

 前各号に掲げるもののほか、条例第二条第一項の事業を実施する上で必要な業務を行うこと。

2 指定団体は、前項各号に掲げる業務に関する取扱いを定めなければならない。

(平二〇規則二五・一部改正)

(パスの発行)

第七条 条例第三条に規定するパスの発行の対象者でパスの発行を受けようとする者は、指定団体の定めるところにより当該パスの有効期間の開始日前に指定団体に対してパスの発行を申し込むことができる。ただし、有効期間の開始日以後に、当該有効期間に係るパスの発行を受けようとする者が、当該パスの発行を申し込むことを妨げない。

(パスの再発行)

第八条 パスの発行を受けた者は、発行を受けたパスを破り、汚し、又は失ったときは、指定団体に対してパスの再発行を申し込むことができる。ただし、パスを失ったことにより再発行を受けたパスを再度失ったときは、この限りでない。

2 前項の規定による申込みがパスを破り、又は汚したことによる場合は、申込みの際に、そのパスを添付しなければならない。

3 パスを失ったことによりパスの再発行を受けた者は、失ったパスを発見したときは、速やかに発見したパスを指定団体に返還しなければならない。

4 第一項に規定するパスの再発行を受ける際には、第二条に規定する費用負担額の負担は要しないものとする。

(費用負担額の払戻し)

第九条 パスの発行を受けた者で、第二条第一項本文又は第二項に規定する費用負担額を負担したものが、当該パスの有効期間の開始日前にパスを返還する場合(条例第七条第二項に規定する場合を除く。)は、当該費用負担額の全額の払戻しを受けることができる。

2 パスの発行を受けた者で、第二条第一項本文に規定する費用負担額を負担したものが、当該パスの有効期間の開始日以後に、返還の日から有効期間の末日までの期間が二月を超えるパスを返還する場合(条例第七条第二項に規定する場合を除く。)は、当該費用負担額から有効期間の開始日(有効期間の開始日以後にパスの発行を受けた場合にはパスの発行日)の属する月から起算して返還の日の属する月までの月数に二千円を乗じて得た額を控除した額の払戻しを受けることができる。ただし、パスを失ったことによりパスの再発行を受けた場合は、この限りでない。

3 パスの発行を受けた者は、当該費用負担額に過払いのあったことが判明したときは、当該パスの有効期間内において過払い相当額の払戻しを受けることができる。

4 指定団体は、第二項に規定する払戻しをするときは、その費用として知事と指定団体とが協議して定める額を徴収することができる。

(平一三規則二四〇・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第六条第二項の規定による指定団体の業務に関する取扱い、第七条本文の規定によるパスの発行、第八条の規定によるパスの再発行及び第九条第一項の規定による費用負担額の払戻しは、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 平成十二年九月三十日において、東京都シルバーパス交付条例(昭和五十五年東京都条例第二十三号)第二条第一項により東京都シルバーパスの交付を受けていた者に対する第二条第一項の規定の適用については、その者が平成十三年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けるに当たっては同項中「二万五百十円」とあり、「一万二百五十五円」とあるのは「五千円」と、その者が引き続き平成十四年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けるに当たっては同項中「二万五百十円」とあり、「一万二百五十五円」とあるのは「一万円」と、その者が引き続き平成十五年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けるに当たっては同項中「二万五百十円」とあるのは「一万五千円」とする。

4 前項の適用を受けた場合のパスの返還及び払戻しについては、有効期間の開始日(有効期間の開始日以後にパスの発行を受けた場合にはパスの発行日)の属する月から起算して返還の日の属する月までの月数が、平成十四年九月三十日を有効期限とするパスにあっては四月以内、平成十五年九月三十日を有効期限とするパスにあっては七月以内の場合に限り、第九条第二項及び第四項の規定を適用する。

(平一三規則二四〇・一部改正)

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

5 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

6 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成十六年度及び平成十七年度税制改正に伴う経過措置)

7 第二条の規定にかかわらず、平成十八年度にパスの発行を受ける者で平成十七年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されたことを証したものの費用負担額は、千円とする。

(平一八規則一六七・追加)

8 第二条の規定にかかわらず、平成十九年度にパスの発行を受ける者(平成十八年度にパスの発行を受けたものに限る。)で平成十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されたことを証したものの費用負担額は、千円とする。

(平一九規則一九三・追加)

9 第二条の規定にかかわらず、平成二十年度にパスの発行を受ける者で平成十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されたことを証したものの費用負担額は、千円とする。

(平二〇規則二五・追加)

10 第二条の規定にかかわらず、平成二十一年度にパスの発行を受ける者で平成十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されたことを証したもの(以下「市町村民税非課税者等」という。)(平成二十年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二一規則八四・追加)

11 第二条の規定にかかわらず、平成二十二年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十一年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二二規則一〇六・追加)

12 第二条の規定にかかわらず、平成二十三年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十二年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二三規則五四・追加)

13 第二条の規定にかかわらず、平成二十四年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十三年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二四規則八八・追加)

14 第二条の規定にかかわらず、平成二十五年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十四年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二五規則五六・追加)

15 第二条の規定にかかわらず、平成二十六年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十五年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二六規則六一・追加)

16 第二条の規定にかかわらず、平成二十七年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十六年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二七規則八一・追加)

17 第二条の規定にかかわらず、平成二十八年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十七年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二八規則一四五・追加)

18 第二条の規定にかかわらず、平成二十九年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十八年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平二九規則五三・追加)

19 第二条の規定にかかわらず、平成三十年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成二十九年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平三〇規則二〇・追加)

20 第二条の規定にかかわらず、平成三十一年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成三十年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(平三一規則八五・追加)

21 第二条の規定にかかわらず、令和二年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(平成三十一年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(令二規則六五・追加)

22 第二条の規定にかかわらず、令和三年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(令和二年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(令三規則一四九・追加)

23 第二条の規定にかかわらず、令和四年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(令和三年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(令四規則九八・追加)

24 第二条の規定にかかわらず、令和五年度にパスの発行を受ける者で市町村民税非課税者等(令和四年度にパスの発行を受けた者に限る。)その他市町村民税非課税者等に相当する者として知事が別に定める者の費用負担額は、千円とする。

(令五規則八八・追加)

25 第二条第二項のやむを得ない事由により当該年度分の市町村民税が課されていないこと又は免除されたことを証することができない場合に該当するものとして同項に定める額を負担し、令和三年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けた者が、同年十月一日から令和四年九月三十日までの間を有効期間とするパスの発行を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「前年度分」とあるのは「令和元年度分」とする。

(令三規則二八六・追加、令四規則九八・旧第二十三項繰下、令五規則八八・旧第二十四項繰下)

26 第二条第二項のやむを得ない事由により当該年度分の市町村民税が課されていないこと又は免除されたことを証することができない場合に該当するものとして同項に定める額を負担し、令和四年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けた者が、同年十月一日から令和五年九月三十日までの間を有効期間とするパスの発行を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「前年度分」とあるのは「令和元年度分又は令和二年度分」とする。

(令四規則一七三・追加、令五規則八八・旧第二十五項繰下)

27 令和五年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けた者で、第二条第二項に定める額を負担したものが、同年十月一日から令和六年九月三十日までの間を有効期間とするパスの発行を受けるに当たり、同項に定める額を負担する場合において、令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないこと又は特別区若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除されたこと(以下「証明事項」という。)を証することができる書類(以下「所得証明書類」という。)を所持しているときは、証明事項を証することを要しない。

(令五規則八八・追加)

28 指定団体は、指定団体が定める期間において、前項の規定により証明事項を証することを要しないとされた者に対し、証明事項の確認のために必要があるときは、所得証明書類を提示又は提出させることができる。

(令五規則八八・追加)

29 指定団体は、附則第二十七項の規定により証明事項を証することを要しないとされた者が正当な理由なく前項の規定による提示又は提出に応じない場合は、指定団体の定めるところにより、当該パスの返還を命じ、パスの発行を停止することができる。

(令五規則八八・追加)

30 第九条第一項及び第三項の規定は、附則第七項から附則第二十四項までの適用を受ける者について準用する。

(平一八規則一六七・追加、平一九規則一九三・旧第八項繰下・一部改正、平二〇規則二五・旧第九項繰下・一部改正、平二一規則八四・旧第十項繰下・一部改正、平二二規則一〇六・旧第十一項繰下、平二三規則五四・旧第十二項繰下、平二四規則八八・旧第十三項繰下、平二五規則五六・旧第十四項繰下、平二六規則六一・旧第十五項繰下、平二七規則八一・旧第十六項繰下、平二八規則一四五・旧第十七項繰下、平二九規則五三・旧第十八項繰下、平三〇規則二〇・旧第十九項繰下、平三一規則八五・旧第二十項繰下、令二規則六五・旧第二十一項繰下、令三規則一四九・旧第二十二項繰下、令三規則二八六・旧第二十三項繰下・一部改正、令四規則九八・旧第二十四項繰下・一部改正、令四規則一七三・旧第二十五項繰下、令五規則八八・旧第二十六項繰下・一部改正)

(平成一二年規則第三九〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第二四〇号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第四条第二項第二号の改正規定は、平成十四年二月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三八号)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、改正規定中京王電鉄株式会社及び京王電鉄バス株式会社に係る部分は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則別表の規定(京王電鉄バス株式会社に係る部分に限る。)は、平成十四年八月一日から適用する。

(平成一五年規則第一九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二二三号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「京急バス株式会社」を「羽田京急バス株式会社」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則別表の規定は、平成十七年十一月十六日から適用する。

(平成一八年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則附則第七項及び第八項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第三〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則別表の規定は、平成十八年十一月七日から適用する。

(平成一九年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二五号)

この規則は、平成二十年三月三十日から施行する。ただし、附則第九項の改正規定及び同項を附則第十項とし、附則第八項の次に一項を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第五四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第八八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五六号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則別表の規定は、平成二十四年十一月一日から適用する。

(平成二五年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則別表の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。ただし、同日から同月三十日までの間は、同表中「ケイエム観光バス株式会社」とあるのは、「株式会社ケイエム観光」と読み替えるものとする。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第六一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第八一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一四五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七五号)

この規則は、平成二十九年六月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第九八号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三一年規則第八五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一三八号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年規則第一四九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第九八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第八八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条、第四条関係)

(平一三規則二四〇・平一四規則二三八・平一五規則二二三・平一六規則一・平一七規則二一〇・平一八規則三〇〇・平二〇規則二〇〇・平二二規則一〇六・平二五規則五六・平二五規則一一一・平二六規則一・平二六規則一二六・平二九規則七五・平三〇規則二〇・平三〇規則九八・令二規則一三八・令四規則九八・令五規則八八・一部改正)

運送事業者

通用区間

東京都交通局

全路線の停留所又は駅の相互間

東急バス株式会社

株式会社東急トランセ

関東バス株式会社

西武バス株式会社

国際興業株式会社

小田急バス株式会社

立川バス株式会社

西東京バス株式会社

神奈川中央交通株式会社

八丈町

三宅村

京成タウンバス株式会社

京王電鉄バス株式会社

東武バスセントラル株式会社

京王バス株式会社

朝日自動車株式会社

日立自動車交通株式会社

京浜急行バス株式会社

京成バス株式会社

大島旅客自動車株式会社

株式会社新日本観光自動車

東京BRT株式会社

東京都の区域内に存する路線の停留所相互間

東京都シルバーパス条例施行規則

平成12年8月25日 規則第340号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成12年8月25日 規則第340号
平成12年11月30日 規則第390号
平成13年9月12日 規則第240号
平成14年9月27日 規則第238号
平成15年3月14日 規則第19号
平成15年9月26日 規則第223号
平成16年1月16日 規則第1号
平成17年12月19日 規則第210号
平成18年6月1日 規則第167号
平成18年12月25日 規則第300号
平成19年8月31日 規則第193号
平成20年3月29日 規則第25号
平成20年10月10日 規則第200号
平成21年4月1日 規則第84号
平成22年4月1日 規則第106号
平成23年3月29日 規則第54号
平成24年3月30日 規則第88号
平成25年3月29日 規則第56号
平成25年7月12日 規則第111号
平成26年1月10日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第61号
平成26年7月17日 規則第126号
平成27年3月31日 規則第81号
平成28年3月31日 規則第145号
平成29年3月31日 規則第53号
平成29年5月31日 規則第75号
平成30年3月29日 規則第20号
平成30年6月29日 規則第98号
平成31年3月29日 規則第85号
令和2年3月31日 規則第65号
令和2年9月30日 規則第138号
令和3年3月31日 規則第149号
令和3年7月16日 規則第286号
令和4年3月31日 規則第98号
令和4年7月15日 規則第173号
令和5年3月31日 規則第88号