○児童虐待の防止等に関する法律施行細則

平成一三年三月三〇日

規則第九六号

児童虐待の防止等に関する法律施行細則を公布する。

児童虐待の防止等に関する法律施行細則

(委任)

第一条 東京都児童相談所条例(昭和二十八年東京都条例第百十九号)により設置した児童相談所の所管区域に係る次に掲げる事項の知事の権限は、当該児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)に委任する。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第八条の二第一項の規定により、保護者に児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員(以下「職員等」という。)に必要な調査又は質問をさせること。

 法第八条の二第三項の規定により、職員等に立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずること。

 法第九条第一項の規定により、職員等に立入り及び調査又は質問をさせること。

 法第九条の二第一項の規定により、保護者に児童を同伴して出頭することを求め、職員等に必要な調査又は質問をさせること。

 法第九条の三の規定により、同条第一項に規定する許可状を請求し、当該許可状の交付を受け、職員等にこれを交付して臨検又は捜索をさせ、必要な調査又は質問をさせること。

2 知事は、前項各号に掲げる事項について、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。

(平二〇規則八四・全改)

(身分を証明する証票)

第二条 法第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六に規定する証票は、児童福祉法施行細則(昭和四十一年東京都規則第百六十九号)別記第二十九号の二様式によるものとする。この場合における同様式の規定の適用については、同様式中「児童福祉法第二十九条」とあるのは、「児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の六」と読み替えるものとする。

(平二〇規則八四・全改)

(出頭要求の告知)

第二条の二 法第八条の二第二項の規定による同条第一項に規定する出頭要求の告知は、別記第一号様式によるものとする。

(平二〇規則二二一・追加)

(再出頭要求の告知)

第二条の三 法第九条の二第二項において準用する法第八条の二第二項の規定による法第九条の二第一項に規定する再出頭要求の告知は、別記第一号の二様式によるものとする。

(平二〇規則二二一・追加)

(許可状の請求)

第二条の四 法第九条の三第三項の規定による許可状の請求は、別記第一号の三様式によるものとする。

(平二〇規則二二一・追加)

(警察署長に対する援助の要請)

第三条 法第十条第一項の規定による援助の要請は、別記第一号の四様式によるものとする。

(平一六規則二七二・平二〇規則二二一・一部改正)

(指導勧告書)

第四条 知事は、法第十一条第四項の規定による勧告を行うときは、指導勧告書(別記第二号様式)によるものとする。

(平一六規則二七二・平二九規則六七・令七規則二・一部改正)

(面会等の制限の通知)

第五条 児童相談所長は、法第十二条第一項の規定により、児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する措置を採ったときは、里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置通知書(別記第三号様式)により、当該保護者には面会・通信制限措置決定通知書(別記第四号様式)により、それぞれ通知しなければならない。

2 児童相談所長は、前項の措置を解除したときは、里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置解除通知書(別記第五号様式)により、当該保護者には面会・通信制限措置解除決定通知書(別記第六号様式)により、それぞれ通知しなければならない。

(平一七規則一六五・平二〇規則二二一・平二九規則六七・令七規則二・一部改正)

(接近禁止命令)

第六条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年東京都規則第百六十九号)の規定は、児童相談所長が法第十二条の四第三項に規定する聴聞を行う場合について準用する。

2 法第十二条の四第四項に規定する命令書は、別記第七号様式によるものとする。

3 児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成二十年厚生労働省令第三十号)第五条第一項に規定する書面は、接近禁止命令取消書(別記第八号様式)によるものとする。

(平二〇規則二二一・追加、平二九規則六七・平三〇規則五四・令七規則二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童虐待の防止等に関する法律施行細則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童虐待の防止等に関する法律施行細則別記第二号様式、第四号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第八四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童虐待の防止等に関する法律施行細則別記第一号様式及び第三号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第四三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第六七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五四号)

1 この規則は、平成三十年四月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童虐待の防止等に関する法律施行細則別記第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第七号様式の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分に限る。)は、令和七年六月一日から施行する。

別記

(平20規則221・追加、令元規則30・一部改正)

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(平20規則221・追加、令元規則30・一部改正)

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(平20規則221・追加、平29規則67・令元規則30・一部改正)

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(平16規則272・一部改正、平20規則221・旧第1号様式繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)

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(平16規則272・平17規則165・平28規則43・平29規則67・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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(平20規則221・全改、平29規則67・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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(平20規則221・全改、平28規則43・平29規則67・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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(平20規則221・全改、平29規則67・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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(平20規則221・全改、平29規則67・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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(平20規則221・追加、平28規則43・平29規則67・平30規則54・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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(平20規則221・追加、平29規則67・平30規則54・令元規則30・令7規則2・一部改正)

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児童虐待の防止等に関する法律施行細則

平成13年3月30日 規則第96号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第4編 祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第96号
平成16年10月1日 規則第272号
平成17年9月15日 規則第165号
平成20年3月31日 規則第84号
平成20年11月14日 規則第221号
平成28年2月10日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第67号
平成30年3月30日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第30号
令和7年2月28日 規則第2号