○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則
昭和五〇年九月三〇日
規則第二一五号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則を公布する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則
(委任)
第一条 東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年東京都条例第百十号)により設置した福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の所管区域に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下「特別障害者手当等」という。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給に関する次に掲げる事務は、当該福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
一 法第十七条、第十九条、第十九条の二、第二十六条の二、第二十六条の四、第三十六条及び第三十七条並びに法第二十六条及び第二十六条の五において準用する法第五条第二項、第五条の二第一項、同条第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条及び児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十一条並びに法第二十六条の五において準用する法第十九条及び第十九条の二の規定による特別障害者手当等の支給に関する事務並びに法第二十二条第二項及び第二十四条第一項並びに法第二十六条の五において準用する法第二十二条第二項及び第二十四条第一項に規定する徴収に関する事務
二 法律第三十四号第七条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十七条本文、第十九条、第三十六条及び第三十七条並びに旧法第二十六条において準用する旧法第五条第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条、児童扶養手当法第七条第一項、同条第二項及び同法第三十一条並びに法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十七条ただし書及び第十九条の二の規定による福祉手当の支給に関する事務並びに旧法第二十四条第一項及び法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第二十二条第二項に規定する徴収に関する事務
(昭六一規則五五・昭六三規則四三・平一二規則三六・一部改正)
(備付書類)
第二条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項等について、整理しておかなければならない。
一 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当関係受付処理簿(別記第一号様式)
二 障害児福祉手当受給者台帳(別記第二号様式)
三 特別障害者手当受給者台帳(別記第二号の二様式)
四 福祉手当受給者台帳(別記第二号の三様式)
五 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当調査員証交付簿(別記第三号様式)
(昭六一規則五五・昭六三規則四三・一部改正)
(認定通知等)
第三条 福祉事務所長は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号。以下「規則」という。)第三条第一項及び第十六条において準用する規則第三条第一項の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(別記第四号様式)により、規則第三条第二項、規則第六条並びに規則第十六条において準用する規則第三条第二項及び第六条並びに福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第四十九号。以下「省令第四十九号」という。)による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止通知書(別記第五号様式)により、規則第四条及び第十六条において準用する規則第四条の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(別記第六号様式)により、規則第十一条及び第十六条において準用する規則第十一条並びに旧規則第十一条の規定による通知をするときは障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失通知書(別記第七号様式。以下「資格喪失通知書」という。)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、規則第十三条において準用する規則第五条の規定による障害児福祉手当所得状況届若しくは規則第十六条において準用する規則第十三条の規定による特別障害者手当所得状況届又は省令第四十九号附則第四条第一項において準用する規則第五条の規定による福祉手当に係る所得状況届(以下「現況届」という。)の提出があつた場合において、法第二十条、第二十一条並びに第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十一条又は法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第二十条及び第二十一条の規定により特別障害者手当等及び福祉手当の支給を停止されていた者(以下「支給停止者」という。)が、支給制限に該当しないことが明らかとなつたときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当支給停止解除通知書(別記第五号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)により通知するものとする。
3 福祉事務所長は、支給停止者から規則第二条の規定による障害児福祉手当(福祉手当)被災状況書又は規則第十五条の規定による特別障害者手当被災状況書の提出があつた場合において、法第二十二条第一項及び第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項並びに法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは支給停止解除通知書により、該当しないときは障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当被災非該当通知書(別記第八号様式)により通知するものとする。
4 福祉事務所長は、法第二十二条第二項及び第二十六条の五において準用する法第二十二条第二項の規定により特別障害者手当等の返還を請求するとき、又は法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第二十二条第二項の規定により福祉手当の返還を請求するときは、障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当返還請求書(別記第九号様式)により行うものとする。
(昭六一規則五五・全改、平五規則三二・一部改正)
(届出)
第四条 規則第七条、規則第十六条において準用する規則第七条及び旧規則第七条の規定による氏名変更の届出並びに規則第八条、規則第十六条において準用する規則第八条及び旧規則第八条の規定による住所変更の届出並びに規則第十条、規則第十六条において準用する規則第十条及び旧規則第十条の規定による死亡の届出は障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当受給資格者異動届(別記第十号様式。以下「異動届」という。)により、規則第九条、規則第十六条において準用する規則第九条及び旧規則第九条の規定による受給資格の喪失の届出は障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届(別記第十一号様式。以下「資格喪失届」という。)により行わなければならない。
(昭六一規則五五・全改)
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第五条 福祉事務所長は、現況届が規則第五条及び第十六条において準用する規則第五条並びに省令第四十九号附則第四条において準用する規則第五条に定める期間内に提出されないため、所得状況について確認できないときは、現況届の提出を督促するとともに、現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等及び福祉手当の支払を停止し、その旨当該受給者に通知するものとする。
(昭六一規則五五・一部改正)
(資格喪失届等が未提出の場合の取扱い)
第六条 福祉事務所長は、資格喪失届又は異動届が提出されない場合であつても、受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、受給資格を喪失したものとし、資格喪失通知書により通知するものとする。
(支払日)
第七条 特別障害者手当等及び福祉手当の支払開始日は、各支払期月の十日とする。
2 支払期月の十日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、支払開始日は、その直前の日曜日等でない日とする。
(昭六一規則五五・昭六一規則一五九・平五規則三二・一部改正)
(帳簿等の保存期間)
第八条 帳簿等は、それぞれの完結の日の属する年度の翌年度初めから次に掲げる期間保存するものとする。
一 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当認定請求書並びに当該認定に係る文書 五年
二 障害児福祉手当(福祉手当)及び特別障害者手当認定診断書 五年
三 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当関係受付処理簿 二年
四 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当受給者台帳 五年
五 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当調査員証交付簿 一年
六 現況届 二年
七 障害児福祉手当(福祉手当)及び特別障害者手当被災状況書 二年
八 その他の届書 一年
(昭六一規則五五・一部改正)
附則
この細則は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、第一条により委任する事務のうち、福祉手当の認定の請求に係る事務は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第五五号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則別記第一号様式及び第三号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和六一年規則第一五九号)
この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第四三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二〇一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則別記第四号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成五年規則第三二号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則別記第四号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第一四六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則別記第十号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第三六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第二一四号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則別記第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第十号様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則による別記第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式及び第十号様式とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第四五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則別記第三号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(昭61規則55・一部改正)
(昭61規則55・追加、平27規則214・一部改正)
(昭61規則55・追加、平27規則214・一部改正)
(昭53規則48・一部改正、昭61規則55・旧第2号様式繰下・一部改正、平27規則214・一部改正)
(昭61規則55・令3規則38・一部改正)
(昭53規則48・昭53規則139・昭61規則55・昭63規則43・平3規則201・平5規則32・平17規則172・平28規則45・令3規則38・一部改正)
(昭53規則48・昭53規則139・昭61規則55・昭63規則43・平3規則201・平17規則172・平28規則45・令元規則30・令3規則38・一部改正)
(昭61規則55・昭63規則43・平3規則201・平5規則32・平17規則172・平28規則45・令元規則30・令3規則38・一部改正)
(昭61規則55・昭63規則43・平3規則201・平17規則172・平28規則45・令元規則30・令3規則38・一部改正)
(昭53規則48・昭53規則139・昭61規則55・昭63規則43・平3規則201・平17規則172・平28規則45・令元規則30・令3規則38・一部改正)
(昭61規則55・昭63規則43・平3規則201・平17規則172・平28規則45・令元規則30・令3規則38・一部改正)
(平27規則214・全改、令元規則30・令3規則38・一部改正)
(昭61規則55・平11規則146・一部改正)