○東京都心身障害者福祉センター処務規程
昭和四三年四月一日
訓令甲第四四号
総務局
財務局
福祉局
心身障害者福祉センター
東京都心身障害者福祉センター処務規程を次のように定める。
東京都心身障害者福祉センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)は、東京都心身障害者福祉センター条例(昭和四十三年東京都条例第十七号)に基づき心身障害者に関する次の事務をつかさどる。
一 医療、教育、職業等の総合相談及び指導に関すること。
二 医学的、心理学的、社会的、職能的等各分野からの総合判定に関すること。
三 前号の判定のために必要な治療及び訓練に関すること。
四 福祉事務所等関係機関及び社会福祉協議会等公共的団体との連絡に関すること。
五 前各号のほか、知事が必要と認めること。
(昭四六訓令甲二八・平一五訓令一九・平一九訓令二六・平二四訓令六・一部改正)
(分課)
第二条 センターに次の課を置く。
調整課
障害認定課
地域支援課
(昭四六訓令甲二八・全改、昭四七訓令一八九・昭五五訓令八二・平五訓令四四・平七訓令五四・平一一訓令二三・平一三訓令三二・平一六訓令三〇・平二四訓令六・平二八訓令二七・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
調整課
一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。
二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 センターの予算、決算及び会計に関すること。
四 センターの契約に関すること。
五 センターの施設及び設備の維持に関すること。
六 センターの業務運営に係る計画の策定に関すること。
七 特別児童扶養手当等に関すること。
八 センターの業務に係る業務統計等諸統計事務に関すること。
九 センターの業務に係る情報の収集及び広報に関すること。
十 センター内他の課に属しないこと。
障害認定課
一 心身障害者(児)の障害認定に係る相談に関すること。
二 心身障害者(児)の障害認定業務の進行管理及び総合調整に関すること。
三 心身障害者(児)に係る巡回相談及び出張判定等の計画及び運営に関すること。
四 心身障害者(児)に係る福祉事務所等関係機関との連絡調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 心身障害者(児)の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。
六 心身障害者(児)に係る判定会議に関すること。
七 身体障害者手帳及び愛の手帳の交付に関すること。
八 心身障害者(児)の障害認定に係る記録の管理に関すること。
地域支援課
一 心身障害者(児)に係る専門的相談に関すること。
二 心身障害者(児)の支援技術に係る区市町村等への技術的援助に関すること。
三 区市町村等の関係職員の技術研修に関すること。
四 心身障害者(児)に係る福祉事務所等関係機関との連絡調整に関すること。
五 心身障害者(児)の就労に係る評価及びこれに付随する援助に関すること。
六 東京都自立支援協議会に関すること。
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に係る研修に関すること。
(昭四六訓令甲二八・全改、昭四七訓令一八九・昭六二訓令一九・平七訓令五四・平一〇訓令二二・平一一訓令二三・平一三訓令三二・平一五訓令一九・平一六訓令三〇・平一九訓令二六・平二四訓令六・平二五訓令九・一部改正)
(職)
第四条 センターに所長及び次長を、課に課長を置く。
2 障害認定課に医長を置くことができる。
3 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
4 局長は、知事の承認を得て、地域支援課に身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司を置く。
5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭四九訓令四五・全改、昭五一訓令六八・昭五五訓令八二・昭五六訓令三五・昭五九訓令一四・昭六一訓令一九・平五訓令四四・平七訓令五四・平一一訓令二三・平一三訓令三二・平一六訓令三〇・平二四訓令六・平二七訓令三八・平二八訓令二七・令五訓令一〇・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 次長は、専門参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
4 医長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
5 課長代理、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司は、主事のうちから、局長が命ずる。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八訓令三一・全改、昭四九訓令四五・昭五五訓令八二・昭五六訓令三五・昭五七訓令六・昭五八訓令四二・昭六一訓令一九・平五訓令四四・平七訓令五四・平一三訓令三二・平一六訓令三〇・平二七訓令三八・令五訓令一〇・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 医長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
5 課長代理、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四七訓令一二九・昭四九訓令四五・昭五五訓令八二・昭五六訓令三五・昭五九訓令一四・昭六一訓令一九・平五訓令四四・平七訓令五四・平一三訓令三二・平一六訓令三〇・平二七訓令三八・平二八訓令二七・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 センターの業務運営に関する一般方針の確定に関すること。
二 次長、課長、支所長及び医長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
三 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が百五十万円以上の食品の買入れ又は寝具の借入れに関すること。
五 前号に定めるもののほか、予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
六 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
七 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
八 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
(平一六訓令三〇・全改、平二一訓令一八・一部改正)
(次長の決定対象事案)
第八条 次長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 諸証明に関すること。
二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(所長の指定するものに限る。)。
三 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(所長の指定するものに限る。)。
(平一六訓令三〇・全改)
(課長の決定対象事案)
第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員(医長を除く。)の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四七訓令一二九・一部改正、昭四九訓令四五・旧第九条繰下、昭五〇訓令三九・昭六二訓令六二・平三訓令三九・平四訓令四三・平七訓令五四・平一三訓令三二・平一五訓令一九・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十条繰上、平二七訓令三八・一部改正)
(医長の決定対象事案)
第十条 医長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 諸証明に関すること。
(昭四七訓令一二九・追加、昭四九訓令四五・旧第十条繰下、平一六訓令三〇・旧第十一条繰上)
(課長代理、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司の決定対象事案)
第十条の二 課長代理、身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理、身体障害者福祉司又は知的障害者福祉司が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三八・追加)
(昭四七訓令一二九・旧第十条繰下、昭四九訓令四五・旧第十一条繰下・一部改正、昭五五訓令八二・平一三訓令三二・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十二条繰上・一部改正、平二七訓令三八・一部改正)
(事業計画)
第十二条 所長は、毎年三月末日までに翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(昭四七訓令一二九・旧第十一条繰下、昭四九訓令四五・旧第十二条繰下、昭五五訓令八二・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十三条繰上・一部改正)
(事業報告等)
第十三条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。
(昭四七訓令一二九・旧第十二条繰下、昭四九訓令四五・旧第十三条繰下、昭五五訓令八二・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十四条繰上・一部改正)
(センターの処務細則)
第十四条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(昭四七訓令一二九・旧第十三条繰下、昭四九訓令四五・旧第十四条繰下、昭五五訓令八二・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十五条繰上・一部改正)
(支所の設置)
第十五条 センターに多摩支所(以下「支所」という。)を置く。
(昭五九訓令一四・追加、平一六訓令三〇・旧第十六条繰上・一部改正、平二八訓令二七・一部改正)
(支所の分掌事務)
第十六条 支所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
一 支所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
二 支所の業務の運営方法等についての計画及び調整に関すること。
三 心身障害者(児)の福祉・援護の相談及び援助に関すること。
四 心身障害者(児)の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。
五 出張判定等の計画及び運営に関すること。
六 判定会議に関すること。
七 福祉事務所等関係機関との連絡に関すること。
八 ケース記録の管理及び業務統計等諸統計事務に関すること。
(昭五九訓令一四・追加、平一三訓令三二・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十七条繰上)
(支所の職)
第十七条 支所に支所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、支所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭五九訓令一四・追加、昭六一訓令一九・平五訓令四四・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十八条繰上・一部改正、平二七訓令三八・一部改正)
(支所の職員の資格及び任免)
第十八条 支所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、センター所属職員のうちから、所長が配属する。
(昭五九訓令一四・追加、昭六一訓令一九・平五訓令四四・平七訓令一八〇・一部改正、平一六訓令三〇・旧第十九条繰上・一部改正、平二七訓令三八・一部改正)
(支所の職員の職責)
第十九条 支所長は、所長の命を受け、支所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、支所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、支所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて支所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭五九訓令一四・追加、昭六一訓令一九・平五訓令四四・一部改正、平一六訓令三〇・旧第二十条繰上、平二七訓令三八・平二八訓令二七・一部改正)
(支所長の決定対象事案)
第二十条 支所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 支所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭五九訓令一四・追加、平七訓令五四・平一五訓令一九・一部改正、平一六訓令三〇・旧第二十一条繰上、平二七訓令三八・一部改正)
(支所の課長代理の決定対象事案)
第二十条の二 支所の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令三八・追加)
(支所の決定事案の細目)
第二十条の三 局長は、前二条の規定により支所長又は支所の課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二七訓令三八・追加)
(支所の事業計画)
第二十一条 支所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(昭五九訓令一四・追加、平一六訓令三〇・旧第二十二条繰上)
(支所の事業報告等)
第二十二条 支所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、支所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度所長に報告しなければならない。
(昭五九訓令一四・追加、平一六訓令三〇・旧第二十三条繰上)
(文書の発信者名)
第二十三条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又は支所長名を用いる。
(昭五九訓令一四・追加、平一六訓令三〇・旧第二十四条繰上)
(準用)
第二十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一二九・旧第十四条繰下・一部改正、昭四九訓令四五・旧第十五条繰下、昭五九訓令一四・旧第十六条繰下、平一六訓令三〇・旧第二十五条繰上)
附則(昭和四七年訓令第二三三号)
この訓令は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年訓令第三一号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年訓令第四五号)
この訓令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第一四号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第五四号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第三二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第三〇号)
この訓令中前行署名、第二条第二項及び第四条第三項から第五項までの改正規定、第五条第六項の改正規定(「福祉局長」を「局長」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「福祉局所属職員」を「福祉保健局所属職員」に、「福祉局長」を「局長」に改める部分に限る。)、第六条第一項の改正規定、第十二条から第十六条まで及び第十八条の改正規定(「福祉局長」を「局長」に改める部分に限る。)並びに第十九条第二項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第二六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第九号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第三八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第二七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第一〇号)
この訓令は、令和五年七月一日から施行する。