○東京都障害者福祉会館条例施行規則
昭和五〇年四月二日
規則第一三九号
東京都障害者福祉会館条例施行規則を公布する。
東京都障害者福祉会館条例施行規則
(利用の手続)
第一条 東京都障害者福祉会館条例(昭和五十年東京都条例第八号。以下「条例」という。)第六条第一項の規定により会館施設の利用の承認を受けようとする者は、東京都障害者福祉会館利用申請書(別記第一号様式の一又は第一号様式の二)を東京都障害者福祉会館長(以下「館長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前二項の規定は、録音室、印刷室、暗室、図書資料室、娯楽室、静養室、シャワー室及び談話室については適用しない。
(平二八規則一六八・一部改正)
(利用申請の時期)
第二条 東京都障害者福祉会館利用申請書は、利用期日の属する月の前前月の初日から受理する。ただし、定期に、又は継続して会館施設を利用しようとするときは、別表第一のとおりとする。
(昭六〇規則八六・一部改正)
一 申請者の氏名(団体にあつては、その名称又は代表者の氏名)
二 利用目的
三 利用日時
四 利用施設
五 利用人員
六 利用時における会場責任者の氏名
3 第一項各号に掲げるもののほか、東京都障害者福祉会館利用承認書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ館長にその旨を届け出なければならない。
(平二八規則一六八・一部改正)
(設備の変更手続)
第五条 条例第九条ただし書の規定により会館施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、東京都障害者福祉会館利用申請書又は東京都障害者福祉会館利用変更申請書に仕様書及び図面を添付して、館長に提出しなければならない。
(平二八規則一六八・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和五十年五月一日から施行する。
(利用申請時期の特例)
2 第二条本文の規定にかかわらず、昭和五十年六月三十日までの会館施設の利用に係る東京都障害者福祉会館利用申請書は、昭和五十年四月十一日から受理するものとする。
3 第二条ただし書の規定にかかわらず、昭和五十年九月三十日までの会館施設の定期又は継続利用に係る東京都障害者福祉会館利用申請書は、昭和五十年四月二日から同年四月十日まで受理するものとする。
附則(昭和六〇年規則第八六号)
この規則は、昭和六十年四月三十日から施行する。
附則(平成三年規則第九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者福祉会館条例施行規則別記第一号様式の一、第一号様式の二及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第二〇八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者福祉会館条例施行規則別記第二号様式の一、第二号様式の二及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者福祉会館条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第三三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者福祉会館条例施行規則別記第一号様式の一及び第一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第一六八号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者福祉会館条例施行規則別記第一号様式の一、第一号様式の二及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第二条関係)
利用期間 | 申請時期 |
四月から九月まで | 一月五日から一月三十一日まで |
十月から三月まで | 七月一日から七月三十一日まで |
別表第二(第三条関係)
(昭六〇規則八六・平二八規則一六八・一部改正)
会館施設 | 利用時間 |
集会室 教室 料理教室 児童室 録音室 印刷室 | 午前九時から午後九時まで。ただし、火曜日は、午前九時から午後四時三十分までとする。 |
図書資料室 談話室 娯楽室 静養室 ボランティア室 暗室 シャワー室 | 午前九時から午後九時三十分まで。ただし、火曜日は、午前九時から午後五時までとする。 |
別記
(平28規則168・全改、令元規則30・一部改正)
(平28規則168・全改、令元規則30・一部改正)
(平28規則168・全改、令元規則30・一部改正)
(平28規則168・全改、令元規則30・一部改正)
第3号様式 削除
(平28規則168)
(平28規則168・全改、令元規則30・一部改正)
(平28規則168・全改、令元規則30・一部改正)