○東京都障害者スポーツセンター条例施行規則

昭和五九年五月二一日

規則第一〇一号

東京都障害者スポーツセンター条例施行規則を公布する。

東京都障害者スポーツセンター条例施行規則

(利用の方法)

第一条 東京都障害者スポーツセンター条例(昭和五十九年東京都条例第二十四号。以下「条例」という。)第四条第二項に規定する東京都障害者スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の施設ごとの利用の方法は、別表第一のとおりとする。

2 東京都生活文化スポーツ局長(以下「局長」という。)は、スポーツセンターの施設について貸切りによる利用の取扱いをしない日又は時間を定めることができる。

(平一六規則一七三・平二三規則一二・平二五規則一五一・令四規則八九・一部改正)

(利用時間等)

第二条 条例第六条第二項に規定するスポーツセンターの施設ごとの利用時間は、別表第二のとおりとする。

2 局長は、前項の利用時間を二以上に区分して、各区分ごとに利用させることができる。

(昭六一規則九九・一部改正)

(利用の手続)

第三条 条例第八条第一項の規定によりスポーツセンターの施設の利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東京都障害者スポーツセンター施設利用申請書(別記第一号様式又は第一号の二様式。以下「利用申請書」という。)を局長に提出しなければならない。

2 局長は、利用申請書の提出があつた場合において、利用させることを適当と認めたときは東京都障害者スポーツセンター施設利用承認書(別記第二号様式又は第二号の二様式)を申請者に交付し、利用させることを不適当と認めたときは理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、局長は、スポーツセンターの施設(宿泊室を除く。)を貸切りによらないで利用しようとする者については、東京都障害者スポーツセンター施設利用簿(別記第三号様式)に所要事項を記載させることにより利用させることができる。

(昭六一規則九九・一部改正)

(利用申請の時期)

第四条 利用申請書は、利用期日の三箇月前から受理する。

(使用料の徴収の事務の委託)

第五条 条例第九条第一項ただし書の規定による使用料の徴収の事務は、条例第十五条第一項に規定する指定管理者(以下この条において「受託者」という。)に委託することができる。

2 受託者は、使用料を徴収するときは、納入者に対し、口頭により納入の通知をするものとする。

3 受託者は、使用料を徴収したときは、納入者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 受託者は、徴収した使用料を、計算書を添えて、速やかに東京都指定金融機関、東京都指定代理金融機関又は東京都収納代理金融機関に払い込まなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、使用料の徴収の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(昭六一規則九九・追加、平一五規則一一二・平一七規則五五・平一九規則二二六・一部改正)

(使用料の還付基準)

第六条 条例第九条第四項ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、条例第十二条第三号又は第四号の規定により宿泊室の利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じたため、当該施設を利用することができなかつた場合で、次の各号に掲げるときとし、還付する額は、当該各号に定める額とする。

 利用時間の三分の一を経過しないとき 全額

 利用時間の三分の二を経過しないとき(前号に掲げるときを除く。) 半額

(昭六一規則九九・追加)

(使用料の還付手続)

第七条 条例第九条第四項ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、東京都障害者スポーツセンター使用料還付申請書(別記第四号様式)を局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の規定による申請があつたときは、その可否を決定し、還付を受けようとする者に通知しなければならない。

(昭六一規則九九・追加)

(設備の変更手続)

第八条 条例第十一条ただし書の規定によりスポーツセンターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため承認を受けようとする者は、利用申請書に仕様書及び図面を添付して局長に提出しなければならない。

(昭六一規則九九・旧第五条繰下)

(指定管理者の申請)

第九条 条例第十六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第五号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款

 法人の登記事項証明書

 事業計画書

 事業実績を記載した書類

 貸借対照表及び収支計算書

 役員の経歴書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則五五・追加、平二〇規則二四九・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第十条 条例第十六条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 役員が条例第三条各号に掲げる事業について熱意と識見を有する者であること。

 専門技術に係る指導育成体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、スポーツセンターの適正な運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則五五・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第十一条 条例第十五条第二項の規定により同条第一項の指定管理者がスポーツセンターの管理に関する業務を行う場合についての第三条の規定の適用については、同条中「局長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平一七規則五五・追加)

この規則は、昭和五十九年五月二十四日から施行する。

(昭和六一年規則第九九号)

この規則は、昭和六十一年五月十日から施行する。

(平成三年規則第二〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第二号様式及び第二号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号の二様式及び第二号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第五八号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第二六八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一一二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一七三号)

1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式から第二号の二様式まで及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に東京都障害者スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五十三号)による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例第十六条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、この規則による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則第五条第一項中「条例第十五条第一項に規定する指定管理者」とあるのは、「東京都障害者スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第十五条第一項の規定によりスポーツセンターの管理事務を受託した法人」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号の二様式及び第二号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二四九号)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第一二号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第一五一号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二九年規則第一二一号)

1 この規則は、平成三十年四月十日から施行する。ただし、別表第一東京都障害者総合スポーツセンターの項及び別表第二東京都障害者総合スポーツセンターの項の改正規定、別記第一号様式の改正規定(「

集会室(1・2・3)

体育館 プール 運動場

洋弓場 庭球場 スポーツ広場

その他(     )

」を「

集会室(1・2・3) 研修室(1・2)

体育館 プール 多目的室

運動場 洋弓場 庭球場

その他(     )

」に改める部分に限る。)並びに別記第二号様式の改正規定(「

集会室(1・2・3)

体育館 プール 運動場

洋弓場 庭球場 スポーツ広場

その他(     )

」を「

集会室(1・2・3) 研修室(1・2)

体育館 プール 多目的室

運動場 洋弓場 庭球場

その他(     )

」に改める部分に限る。)は同年七月一日(以下「施行日」という。)から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式による申請書の提出及び同規則別記第二号様式による承認書の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式による申請書の提出及び同規則別記第二号様式による承認書の交付は、施行日前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式から第二号の二様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第三三号)

1 この規則は、平成三十一年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式及び第一号の二様式による申請書の提出並びに同規則別記第二号様式及び第二号の二様式による承認書の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第一号様式から第二号の二様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第八九号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都障害者スポーツセンター条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第一条関係)

(昭六一規則九九・平五規則二五・平二九規則一二一・平三一規則三三・一部改正)

区分

施設

利用の方法

東京都障害者総合スポーツセンター

集会室 研修室

貸切りによる利用

体育館 プール 多目的室 運動場 洋弓場 庭球場

貸切りによる利用又は貸切りによらない利用

卓球室 サウンドテーブルテニス室 トレーニングルーム 印刷室 図書コーナー 宿泊室

貸切りによらない利用

東京都多摩障害者スポーツセンター

集会室

貸切りによる利用

体育館 プール

貸切りによる利用又は貸切りによらない利用

卓球室 サウンドテーブルテニス室 トレーニングルーム 印刷室 録音室 宿泊室

貸切りによらない利用

備考

一 体育館については、二以上に区分し、各区分ごとに貸切りによる利用の取扱いをすることがある。

二 貸切りによる利用の取扱いは、五人以上で利用する場合に限つて行うものとする。

三 貸切りによる同一施設を引き続き利用する場合は、利用日の初日から起算して三日間を限度とする。ただし、局長が必要と認める場合は、この限りでない。

別表第二(第二条関係)

(昭六一規則九九・全改、平五規則二五・平九規則五八・平二三規則一二・平二九規則一二一・平三一規則三三・一部改正)

区分

施設

利用時間

東京都障害者総合スポーツセンター

集会室 研修室 印刷室 図書コーナー

午前九時から午後九時まで

体育館 プール 卓球室 サウンドテーブルテニス室 トレーニングルーム 多目的室 運動場 洋弓場 庭球場

午前九時から午後八時三十分まで

宿泊室

午後三時から翌日午前十時まで

東京都多摩障害者スポーツセンター

集会室 印刷室 録音室

午前九時から午後九時まで

体育館 プール 卓球室 サウンドテーブルテニス室 トレーニングルーム

午前九時から午後八時三十分まで

宿泊室

午後三時から翌日午前十時まで

別記

(昭61規則99・全改、平8規則30・平9規則58・平10規則268・平16規則173・平17規則55・平29規則121・平31規則33・令元規則38・令3規則256・一部改正)

画像

(昭61規則99・追加、平5規則25・平8規則30・平16規則173・平17規則55・平29規則121・平31規則33・令元規則38・一部改正)

画像

(昭61規則99・全改、平3規則209・平8規則30・平9規則58・平10規則268・平16規則173・平17規則55・平29規則121・平31規則33・令元規則38・令3規則256・一部改正)

画像

(昭61規則99・追加、平3規則209・平5規則25・平8規則30・平16規則173・平17規則55・平29規則121・平31規則33・令元規則38・令3規則256・一部改正)

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(平8規則30・令元規則38・一部改正)

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(昭61規則99・追加、平8規則30・平16規則173・平23規則12・平25規則151・令元規則38・令3規則256・令4規則89・一部改正)

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(平17規則55・追加、平20規則249・令元規則38・一部改正)

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東京都障害者スポーツセンター条例施行規則

昭和59年5月21日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和59年5月21日 規則第101号
昭和61年5月9日 規則第99号
平成3年7月1日 規則第209号
平成5年3月31日 規則第25号
平成8年3月7日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第58号
平成10年12月25日 規則第268号
平成15年3月31日 規則第112号
平成16年4月1日 規則第173号
平成17年3月31日 規則第55号
平成19年10月22日 規則第226号
平成20年11月28日 規則第249号
平成23年3月17日 規則第12号
平成25年12月27日 規則第151号
平成29年12月22日 規則第121号
平成31年3月29日 規則第33号
令和元年6月28日 規則第38号
令和3年5月17日 規則第256号
令和4年3月31日 規則第89号