○東京都重度心身障害者手当条例

昭和四八年六月一一日

条例第六八号

東京都重度心身障害者手当条例を公布する。

東京都重度心身障害者手当条例

(目的)

第一条 この条例は、心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護を必要とする者に対し、重度心身障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第二条 重度心身障害者手当(以下「手当」という。)は、東京都の区域内に住所を有する者であつて、心身に、別表に定める程度の重度の障害を有するもの(以下「重度心身障害者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものに支給する。

 六十五歳未満の者

 六十五歳以上の者であつて、六十五歳に達する日の前日までに第五条に規定する判定を受け、重度心身障害者であると認定されたことのあるもの(東京都規則(以下「規則」という。)に定める者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する重度心身障害者には、手当は、支給しない。

 規則に定める施設に入所している者

 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院している者

3 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる重度心身障害者の区分に応じ、当該各号に定める者の前年の所得(一月から十月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるときは、手当は、支給しない。

 二十歳以上の重度心身障害者 当該重度心身障害者

 二十歳未満の重度心身障害者 当該重度心身障害者の配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十七号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持するもの

(平一二条例一一〇・全改、平三〇条例一一四・一部改正)

(手当の額)

第三条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、六万円とする。

(昭四九条例二一・昭五〇条例五八・昭五一条例五九・昭五二条例五九・昭五三条例一九・昭五五条例二七・昭五六条例二三・昭五七条例二四・昭五八条例一三・昭五九条例二二・昭六〇条例二二・昭六一条例二三・昭六二条例一六・昭六三条例三五・平元条例四一・平二条例三六・平三条例一四・平四条例四七・平五条例一三・平六条例二四・平七条例四〇・平八条例四九・一部改正)

(受給資格の認定)

第四条 手当の支給を受けようとする者は、知事に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(判定)

第五条 前条の認定を受けようとする者は、規則の定めるところにより、別表に定める程度の重度の障害の状態にあるか否かについて、東京都心身障害者福祉センター条例(昭和四十三年東京都条例第十七号)により設置された東京都心身障害者福祉センターの長の判定(以下「判定」という。)を受けなければならない。

2 知事は、必要があると認めたときは、前条の認定を受け受給資格を得た者(以下「受給者」という。)に対し、その者が、現に、別表に定める程度の重度の障害の状態にあるか否かについて判定を受けさせることができる。

(支給期間等)

第六条 手当は、第四条の規定による認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由の消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当の支給を受けようとする者が災害その他やむを得ない理由により第四条の規定による認定の申請をすることができなかつた場合において、当該理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、手当は、当該理由により認定の申請をすることができなくなつた日の属する月に認定の申請があつたものとみなし、その月から支給する。

3 手当は、月ごとに、前月分を支給する。ただし、第四条の規定による認定の申請のあつた日の属する月から、当該申請にかかる認定をした日の属する月までの分の手当は、当該認定をした日の属する月の翌月に支給する。

(受給資格の消滅)

第七条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

 死亡したとき。

 第二条に規定する支給要件を備えなくなつたとき。

 手当の支給を辞退したとき。

(手当の返還)

第八条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、知事は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第九条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

 住所を変更したとき。

 第七条第二号及び第三号に該当するとき。

 前各号のほか規則で定める事項に該当するとき。

(状況調査)

第十条 知事は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し、規則の定めるところにより、報告を求め、又は生活状況等について調査を行なうことができる。

(申請等の代行)

第十一条 第四条に規定する申請及び第九条に規定する届出は、当該行為を行なおうとする者に代つて、その者の父若しくは母又は父母がないか若しくは父母が介護しない場合においては、その者を介護している者が代つて行なうことができるものとする。手当の受領に関する行為についても、また同様とする。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、附則第二項及び第三項の規定は、昭和四十八年八月一日から施行する。

2 昭和四十八年十月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第四条の認定の申請(第十一条の規定により代つて行なう申請を含む。)をすることができる。

3 前項に定める申請をした者は、第五条第一項に規定する判定を受けなければならない。

4 附則第二項の規定により認定の申請をした者が、この条例施行の際手当の支給要件に該当しているときは、第六条の規定の適用については、この条例施行の日において認定の申請があつたものとみなす。

5 この条例施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの条例施行の後昭和四十九年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までに第四条の認定の申請をしたときは、第六条の規定の適用については、手当の支給要件に該当するに至つた日(その日がこの条例施行の日より前であるときは、この条例施行の日)において認定の申請があつたものとみなす。

(昭和四九年条例第二一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第五八号)

この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五九号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第五九号)

この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一九号)

この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二七号)

この条例は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二三号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一三号)

この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二二号)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二二号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一六号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三五号)

この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年条例第四一号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年条例第三六号)

この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年条例第一四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二四号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四〇号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第四九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一一七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一〇号)

1 この条例は、平成十二年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正前の東京都重度心身障害者手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分の重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者(以下「改正前の受給者」という。)については、この条例による改正後の東京都重度心身障害者手当条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定は適用せず、改正前の条例第二条第一項の規定はなお効力を有する。

3 改正前の受給者については、平成十二年八月から同年十月までの月分の手当に係る所得(改正後の条例第二条第三項の所得をいう。次項において同じ。)の額は、改正後の条例第二条第三項に規定する規則で定める額(以下「所得制限額」という。)を超えていないものとみなす。

4 改正前の受給者のうち、平成十二年十一月から平成十五年三月までの月分の手当に係る所得が所得制限額を超えるものについては、改正後の条例第二条第三項の規定にかかわらず、手当を支給するものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる月分の手当について、改正後の条例第三条中「六万円」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

平成十三年四月分から平成十四年三月分まで

四万円

平成十四年四月分から平成十五年三月分まで

二万円

5 改正前の受給者のうち、平成十二年八月末日までに、病院又は診療所(改正後の条例第二条第二項第一号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院することとなったものについては、改正後の条例第二条第二項第二号の規定にかかわらず、同年九月までの月分の手当を支給する。

(平成三〇年条例第一一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都重度心身障害者手当条例第二条第三項の規定は、平成三十一年十一月以後の月分の重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年十月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第二条、第五条関係)

(昭五〇条例五八・平一〇条例一一七・一部改正)

一 重度の知的障害であつて、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの

二 重度の知的障害であつて、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの

(一) 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

(二) 両耳の聴力損失がそれぞれ九〇デシベル以上のもの

(三) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(四) 一上肢の機能を全廃したもの

(五) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(六) 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの

(七) 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

(八) 前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの

三 重度の肢体不自由であつて、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座つていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの

東京都重度心身障害者手当条例

昭和48年6月11日 条例第68号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和48年6月11日 条例第68号
昭和49年3月30日 条例第21号
昭和50年7月23日 条例第58号
昭和51年7月15日 条例第59号
昭和52年6月21日 条例第59号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和55年3月28日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和57年3月30日 条例第24号
昭和58年3月22日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第22号
昭和60年3月30日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第23号
昭和62年3月20日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第35号
平成元年3月31日 条例第41号
平成2年3月31日 条例第36号
平成3年3月15日 条例第14号
平成4年3月31日 条例第47号
平成5年3月31日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第24号
平成7年3月16日 条例第40号
平成8年3月29日 条例第49号
平成10年12月25日 条例第117号
平成12年3月31日 条例第110号
平成30年12月27日 条例第114号