○東京都心身障害者福祉手当に関する条例

昭和四九年六月一七日

条例第六一号

東京都心身障害者福祉手当に関する条例を公布する。

東京都心身障害者福祉手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、東京都と東京都の区域内に存する市町村(以下「市町村」という。)が一体となつて、心身障害者福祉手当支給制度の実現を図ることにより、心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(昭五五条例二六・一部改正)

(東京都の措置)

第二条 前条の目的を達成するため、東京都は、市町村が条例を制定して行う心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に要する経費を負担する。

(昭五五条例二六・一部改正)

(負担額)

第三条 前条の規定により東京都が負担する経費の額は、市町村が別表に定める支給要件に従つて支給した場合における当該手当の総額に相当する額とする。

(昭五五条例二六・一部改正)

(経費交付の条件)

第四条 知事は、前二条の規定に基づき経費を交付する際に、手当の支給の実施について必要な範囲内において条件を付することができるものとする。

(報告及び調査)

第五条 知事は、必要があると認めるときは、市町村の長に対して手当の支給に関して報告を求め、又は実地に調査することができる。

(昭五五条例二六・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

1 この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 昭和五十年二月二十八日以前において別表支給対象の欄に掲げる要件に該当していた者(以下「受給該当者」という。)が同日までに区市町村の条例の定めるところにより受給資格の認定(以下「認定」という。)の申請をしたときは、別表支給期間及び支払期月の欄については、受給該当者となつた日(この条例施行の日に受給該当者であつたものにあつてはこの条例施行の日)において認定の申請があつたものとみなす。

(昭和五〇年条例第五七号)

この条例は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五八号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年条例第五八号)

この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一八号)

この条例は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表支給額の欄に係る改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二二号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年条例第二三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一二号)

この条例は、昭和五十八年十月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二一号)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二一号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二二号)

この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一五号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三四号)

この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年条例第四〇号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年条例第三五号)

この条例は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年条例第一三号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第五〇号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一一九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一二号)

1 この条例は、平成十二年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正前の東京都心身障害者福祉手当に関する条例第二条に規定する条例の定めるところにより施行日の前日の属する月の分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者については、この条例による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例別表支給対象の欄の規定(ただし書に係る部分に限る。)にかかわらず、手当を支給する。

(平成一五年条例第四七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例別表の規定は、平成三十一年八月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年七月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(昭五〇条例五七・昭五一条例五八・昭五二条例五八・昭五三条例一八・昭五五条例二六・昭五六条例二二・昭五七条例二三・昭五八条例一二・昭五九条例二一・昭六〇条例二一・昭六一条例二二・昭六二条例一五・昭六三条例三四・平元条例四〇・平二条例三五・平三条例一三・平四条例四六・平五条例一二・平六条例二三・平七条例四一・平八条例五〇・平一〇条例一一九・平一二条例一一二・平一五条例四七・平三〇条例一一五・一部改正)

支給対象

支給額

支給期間及び支払期月

支給制限

二十歳以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となつた年齢が六十五歳以上の者及び障害者となつた年齢が六十五歳未満の者で六十五歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかつたもの(東京都規則で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)には、支給しない。

一 知的障害者であつて、精神発育の遅滞の程度が中度以上であるもの

二 身体障害者であつて、身体の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五に定める身体障害者障害程度等級表のうち、二級以上であるもの

三 脳性麻又は進行性筋縮症を有する者

月額 一五、五〇〇円

一 手当は、認定の申請をした日の属する月から支給対象に該当しなくなつた日の属する月まで(他の市町村において当該他の市町村がこの条例による手当を、又は特別区において当該特別区がこれと同種の手当を支給した場合にあつては、その支給した月を除く。)支給する。

二 手当は、毎年、四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。

支給対象の欄に掲げる者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

一 前年の所得(一月から七月までの月分の手当については、前前年の所得とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、東京都規則で定める額を超えるとき。

二 その者の東京都児童育成手当に関する条例(昭和四十四年東京都条例第百九号)別表支給対象の欄に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当を受給しているとき。

三 東京都規則で定める施設に入所しているとき。

東京都心身障害者福祉手当に関する条例

昭和49年6月17日 条例第61号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和49年6月17日 条例第61号
昭和50年7月23日 条例第57号
昭和51年7月15日 条例第58号
昭和52年6月21日 条例第58号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和55年3月28日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第23号
昭和58年3月22日 条例第12号
昭和59年3月31日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第21号
昭和61年3月31日 条例第22号
昭和62年3月20日 条例第15号
昭和63年3月31日 条例第34号
平成元年3月31日 条例第40号
平成2年3月31日 条例第35号
平成3年3月15日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第46号
平成5年3月31日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第23号
平成7年3月16日 条例第41号
平成8年3月29日 条例第50号
平成10年12月25日 条例第119号
平成12年3月31日 条例第112号
平成15年3月14日 条例第47号
平成30年12月27日 条例第115号