○東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則

昭和四九年七月二五日

規則第一三八号

東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則を公布する。

東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則

(東京都規則で定める事由により申請を行わなかつた者)

第一条 東京都心身障害者福祉手当に関する条例(昭和四十九年東京都条例第六十一号。以下「条例」という。)別表支給対象の欄に規定する東京都規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、次に掲げる者とする。

 六十五歳に達する日の前日において第五条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、六十五歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの

 六十五歳に達する日の前日において条例別表支給制限の欄第一号に該当していた者で、六十五歳に達した日以後に同号に該当していないもの

 六十五歳に達する日の前日において失効前の東京都老人福祉手当に関する条例(昭和四十七年東京都条例第八十五号)に基づく手当を受給していた者で、六十五歳に達した日以後に当該手当を受給していないもの

 六十五歳に達する日の前日において東京都(以下「都」という。)の区域外に住所を有していた者で、六十五歳に達した日以後に都の区域内に住所を有しているもの

 前各号に掲げる者のほか、六十五歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかつたと知事が認める者

(平一二規則三〇九・全改、平一五規則三三・平二二規則九〇・一部改正)

(所得の額)

第二条 条例別表支給制限の欄に規定する東京都規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 三百六十万四千円

 加算対象扶養親族等がある場合 三百六十万四千円に次に掲げる額を加算した額

 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額

 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額

 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額

(平一二規則三〇九・追加、平一三規則二一七・平一四規則二二五・平二四規則九二・平三〇規則一五四・令六規則一七五・一部改正)

(所得の範囲)

第三条 条例別表支給制限の欄に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(平一二規則三〇九・旧第二条繰下)

(所得の額の計算方法)

第四条 条例別表支給制限の欄に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(条例別表支給対象の欄に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)一人につき、二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、四十万円)

 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円

 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

(昭五〇規則一八八・昭五一規則一二一・昭五三規則一二七・昭六〇規則一〇七・昭六三規則一二三・平元規則一六七・平二規則一二一・平六規則一四八・平九規則一四八・平一一規則一七九・一部改正、平一二規則三〇九・旧第三条繰下、平一四規則二二五・平一六規則三・平一八規則一八七・平一九規則八八・平二四規則九二・平二九規則五五・平三〇規則一四五・令二規則二一二・一部改正)

(施設)

第五条 条例別表支給制限の欄に規定する東京都規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

 前号に掲げるもののほか援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて知事が定めるもの

(昭四九規則一八八・昭五九規則一六六・平二規則二二五・平一〇規則二七二・一部改正、平一二規則三〇九・旧第四条繰下、平一六規則三・平一八規則一八七・平二四規則九二・平二五規則六五・平二六規則九五・一部改正)

1 この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(平二二規則九〇・旧附則・一部改正)

2 平成二十二年四月一日(以下「適用日」という。)において、年齢が六十五歳未満である者(同年七月三十一日までに六十五歳に達する者に限る。)であつて、かつ、条例別表支給対象の欄に規定する障害者(第二号に該当する者のうち、肝臓機能障害を有する者に限る。)となつた日が適用日であるものは、同欄ただし書の規定にかかわらず、同欄に掲げる要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者に係る条例第三条に規定する負担額は、同年七月三十一日までの間に当該対象者が市町村の条例の定めるところにより市町村に対して行つた受給資格の認定申請に基づき支給された場合における当該手当の総額に相当する額とする。

(平二二規則九〇・追加)

(昭和四九年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一二一号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一二三号)

この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一二七号)

この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。

(昭和五四年規則第九五号)

この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一〇五号)

この規則は、昭和五十五年八月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一二二号)

この規則は、昭和五十六年八月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一二五号)

この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年規則第一〇一号)

この規則は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一三二号)

この規則は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇七号)

この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一五五号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一四三号)

この規則は、昭和六十二年八月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一二三号)

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成元年規則第一六七号)

この規則は、平成元年八月一日から施行する。

(平成二年規則第一二一号)

この規則は、平成二年八月一日から施行する。

(平成二年規則第二二五号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年規則第三四三号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年規則第一七四号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年規則第九七号)

この規則は、平成五年八月一日から施行する。

(平成六年規則第一四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成六年七月までの月分の心身障害者福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第三条第一項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。

(平成七年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二三〇号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年規則第一四八号)

この規則は、平成九年八月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二一一号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二七二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一七九号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一二年規則第三〇九号)

この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一七号)

この規則は、平成十三年八月一日から施行する。

(平成一四年規則第二二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第三三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一八七号)

1 この規則は、平成十八年八月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第四条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第八八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第九〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は公布の日から、第二条の表の改正規定は同年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第二条の規定は、平成二十四年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第六五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第四条第一項の規定は、平成三十年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第一四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第四条の規定は、平成三十年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第二条の規定は、平成三十一年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和二年規則第二一二号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第四条の規定は、令和三年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和六年規則第一七五号)

1 この規則は、令和七年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則第二条の規定は、令和七年一月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、令和六年十二月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則

昭和49年7月25日 規則第138号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
昭和49年7月25日 規則第138号
昭和49年11月12日 規則第188号
昭和50年8月1日 規則第188号
昭和51年7月29日 規則第121号
昭和52年7月30日 規則第123号
昭和53年7月20日 規則第127号
昭和54年7月21日 規則第95号
昭和55年6月21日 規則第105号
昭和56年7月6日 規則第122号
昭和57年7月19日 規則第125号
昭和58年7月6日 規則第101号
昭和59年7月21日 規則第132号
昭和59年10月1日 規則第166号
昭和60年6月20日 規則第107号
昭和61年7月28日 規則第155号
昭和62年7月7日 規則第143号
昭和63年7月21日 規則第123号
平成元年7月31日 規則第167号
平成2年7月20日 規則第121号
平成2年12月28日 規則第225号
平成3年7月29日 規則第343号
平成4年7月1日 規則第174号
平成5年7月14日 規則第97号
平成6年8月1日 規則第148号
平成7年8月1日 規則第194号
平成8年7月22日 規則第230号
平成9年7月22日 規則第148号
平成10年7月22日 規則第211号
平成10年12月25日 規則第272号
平成11年7月22日 規則第179号
平成12年7月3日 規則第309号
平成13年7月30日 規則第217号
平成14年8月1日 規則第225号
平成15年3月14日 規則第33号
平成16年1月16日 規則第3号
平成18年7月31日 規則第187号
平成19年3月30日 規則第88号
平成22年3月31日 規則第90号
平成24年3月30日 規則第92号
平成25年3月29日 規則第65号
平成26年6月16日 規則第95号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年11月30日 規則第145号
平成30年12月27日 規則第154号
令和2年12月28日 規則第212号
令和6年11月20日 規則第175号