●東京都心身障害者扶養年金条例施行規則
昭和四四年三月二二日
規則第一六号
(東京都心身障害者扶養年金条例
施行規則を廃止する規則(平成十
九年規則第九号)附則第二条の規
定によりなお効力を有する。)
東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を公布する。
東京都心身障害者扶養年金条例施行規則
(加入資格の特例)
第一条 東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号。以下「条例」という。)第三条ただし書に規定する特別の事由がある保護者とは、加入時において共に加入資格を有していた父母(加入時において父又は母であつたとすれば加入資格を有していたとみなすことができた者を含む。)の一方が加入者となつていた場合において、加入者が障害者を扶養しなくなつたことにより加入者の変更を申し出た父又は母をいう。
(昭五三規則三四・追加、昭六二規則一二六・一部改正)
(加入順位)
第一条の二 条例第三条に規定する加入資格を有する者が数人ある場合において、加入を申し込む順位は次のとおりとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一 障害者の配偶者
二 障害者の父母
三 障害者の兄弟姉妹
四 障害者の祖父母
五 前各順位以外の障害者の親族
六 障害者の親族以外の者で知事が必要と認めるもの
(昭五三規則三四・旧第一条繰下・一部改正、平一〇規則八八・一部改正)
(昭六二規則一二六・追加)
一 加入申込者及び障害者の属する世帯の全員に係る住民票記載事項証明書(別記第一号の二様式)
二 加入申込者と障害者との関係を証明する書類
三 障害者の障害の種類及び程度を証明する書類
四 告知書(別記第一号の三様式)
五 年金受取人同意書(別記第二号様式)
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 条例第四条の二第一項の規定による特約条項の付加の申込みは、東京都心身障害者扶養年金加入・特約条項付加申込書に告知書を添えて、知事に申し込まなければならない。
(昭五三規則三四・昭五九規則七・昭六二規則一二六・一部改正)
(昭六二規則一二六・一部改正)
(掛金及び特約掛金の払込み)
第四条 加入者又は特約付加入者は、掛金又は特約掛金を毎月、月末までに払い込まなければならない。
2 知事は、加入者が条例第六条第一項ただし書の規定により掛金の払込みを要しなくなつたとき、又は特約付加入者が同条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定により特約掛金の払込みを要しなくなつたときは、掛金・特約掛金払込期間満了通知書(別記第八号様式)により当該加入者又は特約付加入者に通知する。
(昭六二規則一二六・一部改正)
(平一〇規則八八・一部改正)
(脱退等)
第六条 条例第八条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により脱退又は特約付加入者たる地位の喪失の猶予を受けようとする者は、脱退等猶予申請書(別記第十一号様式)により、知事に申請しなければならない。
3 条例第八条第一項第二号又は第二項第二号の規定による脱退又は特約条項の付加の取消しの申出は、東京都心身障害者扶養年金脱退・特約条項付加取消届出書(別記第十三号様式)に東京都心身障害者扶養年金証書又は東京都心身障害者扶養年金特約証書を添えて、知事に申し出なければならない。
(昭六二規則一二六・一部改正)
一 加入者の死亡又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態を証明する書類
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭五七規則一四三・昭六二規則一二六・一部改正)
一 障害者又は年金受給権者の死亡を証明する書類
二 東京都心身障害者扶養年金証書又は東京都心身障害者扶養年金特約証書
(昭六二規則一二六・平一〇規則八八・一部改正)
(平一〇規則八八・追加)
4 前二項の規定により、年金の支給停止をするときはその事由の生じた日の属する月の翌月から支給停止し、支給停止の解除をするときはその事由の消滅した日の属する月から支給する。
(平一〇規則八八・追加)
(受給権の消滅)
第十一条 知事は、条例第十六条第二項の規定により年金受給権を消滅させることを決定したときは、東京都心身障害者扶養年金脱退等・受給権消滅通知書に理由を付して、当該加入者又は年金受給権者に通知する。
(昭六二規則一二六・一部改正、平一〇規則八八・旧第九条繰下・一部改正)
(未支給金の申請)
第十二条 条例第十七条の規定により未支給金を申請するときには、未支給金の申請者と年金受給権者との関係を証する書類を知事に提出しなければならない。
(平一〇規則八八・追加)
2 条例第十九条第四項に規定する届出は、次に掲げる書類を知事に提出することにより行うものとする。
一 年金受給権者の住所を証明する書類
二 年金受給権者の現況に関する書類
(平一〇規則八八・旧第十条繰下・一部改正)
(状況調査)
第十四条 知事は、必要に応じて加入者、年金受取人、障害者及び年金受給権者の生活状況等について調査を行うことができる。
(平一〇規則八八・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一三六号)
この規則は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二一七号)
この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三八号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
十一 第十二条の規定による改正前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則別記第一号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式及び第二十一号様式
附則(昭和六二年規則第一二六号)
この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則別記第一号の二様式、第四号様式、第六号様式から第八号様式まで、第十号様式、第十二号様式、第十四号様式、第十六号様式、第十七号様式、第十九号様式、第二十号様式及び第二十一号様式別紙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第八八号)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第一八三号)
この規則は、平成一二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則別記第二号様式、第三号様式、第四号の二様式から第七号様式まで、第十四号様式から第二十号様式まで及び第二十四号様式から第二十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を廃止する規則別記第二号様式、第四号様式、第五号様式及び第九号様式から第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平10規則88・全改)
(昭59規則7・追加、平3規則213・平10規則88・一部改正)
(平10規則88・全改)
(昭53規則34・昭62規則126・平10規則88・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改、令3規則43・一部改正)
(昭53規則34・昭62規則126・平3規則213・平10規則88・平28規則47・一部改正)
(平10規則88・全改、令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改、令3規則43・一部改正)
(昭53規則34・昭59規則7・昭62規則126・平3規則213・平10規則88・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改、平28規則47・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改)
(平10規則88・全改)
(平10規則88・全改、平28規則47・一部改正)
(昭53規則34・昭62規則126・平10規則88・一部改正)
(昭53規則34・昭62規則126・平3規則213・平10規則88・平28規則47・一部改正)
(平10規則88・全改)
(昭53規則34・昭62規則126・平3規則213・平10規則88・平28規則47・令3規則43・一部改正)
(昭53規則34・昭57規則143・昭62規則126・平10規則88・令3規則43・一部改正)
(昭53規則34・昭62規則126・平3規則213・平10規則88・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改、平28規則47・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改、令3規則43・一部改正)
(昭53規則34・昭62規則126・平3規則213・平10規則88・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改、平28規則47・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・全改)
(平10規則88・追加)
(平10規則88・追加、平28規則47・一部改正)
(平10規則88・追加、令3規則43・一部改正)
(平10規則88・追加、平28規則47・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・追加、平28規則47・令3規則43・一部改正)
(平10規則88・追加、令3規則43・一部改正)
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○東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を廃止する規則
平成一九年二月二七日
規則第九号
東京都心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第十六号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十九年三月一日から施行する。
(年金受給者に対する経過措置)
第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成十八年東京都条例第百七十五号。以下「条例」という。)附則第二条に規定する年金受給権者(条例附則第六条第四項の規定により年金受給権者とみなされる者を含む。)に係る年金及び葬祭料の支給については、この規則による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。
(清算金の額の算定)
第三条 条例附則第三条第二項に規定する清算金の額の算定において、一・〇一四五を施行日における加入者の年齢に対応する平均余命の年数に相当する回数乗じるときは、その都度小数点以下第五位未満を切り捨てるものとする。
(清算金受給者等の指定等)
第四条 条例附則第四条第一項に規定する清算金受給者の指定の届出、同条第二項に規定する支給方法の指定、同条第三項に規定する清算金受取人の指定及び条例附則第六条第一項に規定する清算金の受給を留保することの申出は、清算金受給者等指定届出書(附則別記第一号様式)及び清算金受取人同意書(附則別記第二号様式)により行うものとする。
2 前項の届出において、加入者又は未受給者(条例附則第三条第一項の加入者又は未受給者をいう。以下同じ。)のいずれか一方が行った届出は、当該加入者又は未受給者のうち届出を行わなかった者の同意があったものとみなす。
3 第一項の届出は、平成二十年三月三十一日までに行うものとする。
4 知事は、清算金の支給額等を決定したときは、清算金支給額等通知書(附則別記第三号様式)により、第一項の届出で指定された清算金受給者(条例附則第四条第一項の清算金受給者をいう。第六項及び附則第十条において同じ。)に通知するものとする。
5 条例附則第四条第四項に規定する清算金受取人の変更の届出は、清算金受取人変更届出書(附則別記第四号様式)及び清算金受取人同意書(附則別記第二号様式)により行うものとする。
6 知事は、条例附則第四条第五項に規定する清算金受取人の変更を行ったときは、清算金受取人変更通知書(附則別記第五号様式)に理由を付して、清算金受給者並びに変更前及び変更後の清算金受取人に通知するものとする。
(清算金の支給時期)
第五条 条例附則第五条第一項の一括支給の方法による清算金の支給は、条例附則第四条第一項の指定の届出をした日の属する月の翌月の初日から三月を経過した日の属する月の末日までに行うものとする。
2 条例附則第六条第一項の申出において、清算金の受給の留保をした者に対する条例附則第五条第一項の一括支給の方法による清算金の支給は、前項の規定にかかわらず、平成二十年六月三十日までに行うものとする。
3 条例附則第五条第一項第二号の分割支給の方法による清算金の支給は、原則として毎年度六月三十日までに行うものとする。
4 条例附則第六条第一項の申出において、清算金の受給の留保をしないこととした者に対する条例附則第五条第一項第二号の分割支給の方法による清算金の初年度の支給は、前項の規定にかかわらず、当該届出をした日の属する月の翌月の初日から三月を経過した日の属する月の末日までに行うものとする。
(加入者死亡等の届出等)
第六条 条例附則第六条第五項に規定する加入者が死亡等したときの届出は、加入者死亡等届出書(附則別記第六号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、附則第八条の規定により条例附則第六条第四項の払込みを要しないこととされた者が、附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第七条第一項の申請をした場合にあっては、この届出は、これを要しないものとする。
一 加入者の死亡又は身体及び精神の機能を著しく喪失した状態を証明する書類
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の届出があったときは、条例附則第六条第四項の規定により未受給者が払い込むべき額を算定し、未受給者に通知するものとする。
3 第一項の届出をした者が、旧規則第七条第一項の申請をする場合にあっては、同項第一号の書類の添付は、これを要しないものとする。
(掛金相当額の減額)
第七条 条例附則第六条第六項の規定による掛金相当額(同条第四項に規定する掛金(特約付加入者であった場合の特約掛金を除く。)であって、条例による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号。以下「旧条例」という。)第七条の規定により減額されていないものに相当する額に限る。以下この条において同じ。)の減額することができる要件は、次の各号に掲げる場合とし、その減額の割合は、二分の一とする。ただし、条例附則第六条第四項に規定する未納があった場合の当該未納月分の掛金相当額は、減額しない。
一 加入者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であった場合(当該被保護者であった期間の掛金相当額に限る。)
二 加入者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)を課せられていなかった場合又は免除されていた場合(当該市町村民税を課せられていなかった又は免除されていた期間の掛金相当額に限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める場合
2 条例附則第六条第六項の規定により掛金相当額の減額を受けようとする者は、掛金相当額減額申請書(附則別記第七号様式)に、前項に規定する要件に該当することを証する書類(前項第二号の要件において、やむを得ない事由により平成十九年度分の市町村民税を課せられていなかった又は免除されていたことを証することができない場合は、平成十八年度分の市町村民税が課せられていなかった又は免除されていたことを証する書類)を添えて、知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項の申請があった場合において、減額することを決定したとき又は減額しないことを決定したときは、掛金相当額減額決定・減額申請却下通知書(附則別記第八号様式)により、申請者に通知するものとする。
(掛金払込完了者の取扱い)
第八条 施行日前に、旧条例第六条第一項ただし書の規定により掛金の払込みを要しないこととされた場合で、条例附則第六条第四項の加入者が死亡等したときに年金受給権者とみなす場合における同項の払込みは、これを要しないものとする。
(未支給金の支給申請等)
第九条 条例附則第七条第一項の規定による未支給金の支給の申請は、未支給金支給申請書(附則別記第九号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
一 清算金受給者(条例附則第七条第一項の清算金受給者をいう。以下この項において同じ。)の死亡又はその所在が一年以上不明であることを証明する書類
二 申請者と清算金受給者との関係を証明する書類
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の申請があった場合において、未支給金の支給を決定したときは未支給金支給決定通知書(附則別記第十号様式)により、支給しないことを決定したときは未支給金支給申請却下通知書(附則別記第十一号様式)により、申請者に通知するものとする。
(清算金受給権の消滅)
第十条 知事は、条例附則第八条第二項の規定により清算金の受給権を消滅させることを決定したときは、清算金受給権消滅通知書(附則別記第十二号様式)に理由を付して、清算金受給者に通知するものとする。
(届出等)
第十一条 条例附則第九条第一項及び第二項の届出は、変更事項等届出書(附則別記第十三号様式)により行うものとする。
別記
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則47・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則47・一部改正)
(平28規則48・令元規則30・令3規則47・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(平28規則48・令元規則30・一部改正)
(令元規則30・令3規則47・一部改正)
(令元規則30・令3規則47・一部改正)
(平28規則48・令元規則30・令3規則47・一部改正)
(平28規則48・令元規則30・令3規則47・一部改正)
(令元規則30・令3規則47・一部改正)