○知的障害者福祉法施行細則
昭和三六年五月一六日
規則第八〇号
〔精神薄弱者福祉法施行細則〕を公布する。
知的障害者福祉法施行細則
(平一一規則七七・改称)
(判定依頼書)
第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第七項又は第十六条第二項の規定に基づき、知的障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター条例(昭和四十三年東京都条例第十七号)に基づき設置した東京都心身障害者福祉センターをいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第一号様式)によるものとする。
(昭三九規則一四七・昭四三規則一七〇・昭六二規則五六・平一一規則七七・一部改正、平一五規則九五・旧第五条繰上・一部改正、平一八規則二二八・平二四規則九五・一部改正)
(判定書)
第二条 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第一条の規定に基づく判定書は、別記第二号様式とする。
(昭三九規則一四七・平一一規則七七・平一二規則二一九・一部改正、平一五規則九五・旧第六条繰上・一部改正、平二四規則九五・一部改正)
付則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により現になしている依頼、申請及び申込は、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の規定によりなしたものとみなす。
3 旧規則の規定により調製した用紙で、この規則施行の際現に残存するものは、当分の間これを取り繕つて使用することができる。
付則(昭和三九年規則第二五五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。
付則(昭和四〇年規則第八六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により現になしている依頼、申請及び申込は、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の規定によりなしたものとみなす。
付則(昭和四一年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
附則(昭和四二年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一六七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により費用を負担するものとされた者のうち、この規則の別表中C階層及びD階層の第一階層から同第十階層までの階層に属する者から徴収する費用については、昭和四十七年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、旧規則の規定により徴収する入所者に係る昭和四十七年六月分以前の費用については、なお従前の例による。ただし、前項ただし書の規定を適用する場合はこの限りではない。
3 旧規則の規定により調製した用紙で、この規則施行の際現に残存するものは、当分の間これを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和五五年規則第五三号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(昭和六一年規則第一三二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和六十一年度における対象収入額の認定に係るこの規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表第一の規定の適用については、同表中「前年の収入額」とあるのは、「前年の収入額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付については、昭和61年の受給見込額)」とする。
(昭六三規則一〇四・旧第三項繰上・一部改正)
附則(昭和六二年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(昭和六三年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都規則第百三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平五規則九四・旧第三項繰上)
附則(平成元年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二二七号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則別記第十一号様式、第十二号様式、第十五号様式、第二十号様式、第二十一号様式及び第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成五年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表第一に規定する徴収金基準額が入所施設においては五万円、通所施設においては二万五千円を超えるときは、当分の間、当該徴収金基準額は、それぞれ五万円、二万五千円とする。
(精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十三年東京都規則第百四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年規則第二一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第一七一号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一七四号)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一七〇号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七七号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二一九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二七四号)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二二八号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第九五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平15規則95・全改、平18規則228・平24規則95・令元規則30・一部改正)
(平15規則95・全改、令元規則30・一部改正)