○戦没者遺族等奨学資金貸付条例施行規則

昭和二七年八月二三日

規則第一三五号

戦没者遺族等奨学資金貸付条例施行規則

(定義)

第一条 この規則で「条例」とは戦没者遺族等奨学資金貸付条例をいう。

(遺族及び留守家族の範囲)

第二条 条例第一条第二項の遺族の範囲とは、昭和十二年七月七日以後の戦没軍人軍属(戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第二項に定める者を含む。)の配偶者、二親等内の血族及び一親等の姻族とする。

2 条例第一条第二項の留守家族の範囲とは、未復員者(特別未帰還者給与法の受給該当者を含む。)の配偶者、二親等内の血族及び一親等の姻族で、留守担当者及びこれと同一の生計を営む者とする。

(貸付の限度)

第三条 学資金は、次に掲げる限度により貸付けるものとする。

 高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生 月額 一、五〇〇円

 大学及び短期大学又はこれと同程度の奨学生並びに医学実地修練中の奨学生 月額 三、〇〇〇円

 通信教育による大学の奨学生 月額 五〇〇円

(昭二九規則三九・昭三一規則一〇三・昭三八規則五二・一部改正)

(貸付申請書の提出)

第四条 条例第四条第一項の貸付申請書(別表第一号様式イ、ロ、以下「奨学生願書」という。)は、連帯保証人一名の連署の上申請者の在学する学校長を経て知事に提出しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第五条 前条の連帯保証人は、次の各号の要件を具え、かつ、知事が適当と認める者でなければならない。

 都内に一年以来住所を有していること。

 一定の職業をもち、又は独立の生計を営んでいる世帯主であること。

 この貸付金につき他に保証していないこと。

(貸付の基準)

第六条 条例第四条第二項の基準は、次に掲げるとおりとする。

 健康状態 将来長く修学に堪え、社会に貢献し得る見込があること。(身体に異状があつても特に修学に支障のない限り差支えない。)

 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とを具えていること。

 生計状態 一家の生計が辛うじて維持されてはいるが、学資は家計から全然得られないか又は一部分しか得られないこと。

 学業成績 同学年生徒の平均点数より上位にあること。(平均点数より下位にあつても、この学資金を借り受けることにより、平均水準より上位に向上する見込のあるものは差支えない。)

(成績表の提出)

第七条 奨学生は、在学学校長を経て、毎学年末学業成績表を知事に提出しなければならない。

(学資金の交付)

第八条 学資金は、毎月在学学校長を経て交付する。但し、特別の事情があるときは、数月分を合せて交付することができる。

(貸付の休止)

第九条 奨学生が休学したときは、その翌月から復学した前月までの間、学資金の貸付を休止する。

(貸付の中止)

第十条 知事は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めたときは、一号から六号までは当該月分から七号についてはその翌月分からこの学資金の貸付を中止することができる。

 奨学生が傷痍疾病等のため、修学の見込がないと認めたとき

 奨学生の学業成績が低下し又は操行が著しく悪化し修業の見込がないと認めたとき

 この学資金を必要としない事由が生じたとき

 奨学生が他府県に転住したとき

 この学資金の貸付の資格要件を欠くに至つたとき

 その他奨学生として適当でない事実のあつたとき

 本人に関する未復員者が帰還してから一年を経過したとき

(貸付金の返還命令)

第十一条 知事は、貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、学資金の即時返還を命ずることができる。

 この学資金を虚偽の申請により借り受けたとき

 この学資金を目的以外に費消したとき

 条例又はこの規則に違反したとき

(届出)

第十二条 奨学生は、次の各号の一に該当した場合には、連帯保証人と連署して、在学学校長を経て、直ちに知事に届け出なければならない。但し本人が疾病その他事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

 休学、復学、転学又は退学したとき

 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあつたとき

2 奨学生であつた者が学資金返還完了前前項第二号に該当したときは、前項に準じ届出なければならない。

(返還の方法)

第十三条 学資金は、奨学生の希望により、五年、十年、十五年又は二十五年の何れかの期間にその全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 前項の月賦、半年賦及び年賦の金額は、それぞれ五〇円、三〇〇円及び六〇〇円を下つてはならない。

(特別返還)

第十四条 奨学生が第十一条の規定により学資金の貸付を中止されたときは、前条に準じて学資金を返還しなければならない。

(学資金借用証書)

第十五条 学資金の貸付が終了し、又は第十条の規定により学資金の貸付を中止されたときは、奨学生は連帯保証人と連署の上、在学学校長を経て学資金借用証書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第十六条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添え、在学学校長を経て直ちに知事に届け出なければならない。

2 奨学生であつた者が、学資金返還完了前に死亡したときも、前項に準じて届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分から適用する。

(昭和二九年規則第三九号)

1 この規則は、昭和二十九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の第三条第三号の規定による貸付を受けている者については、なお、従前の例による。

(昭和三一年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、現に、高等学校第三学年(定時制の課程の第四学年を含む。)に在学中の者並びに大学及び短期大学またはこれと同程度の学校に在学中の者に係る奨学資金の貸付については昭和三十一年四月一日から、高等学校第二学年に在学中の者に係る奨学資金の貸付については昭和三十一年十一月一日から高等学校第一学年に在学中の者に係る奨学資金の貸付については昭和三十二年四月一日から、それぞれ適用する。

(昭和三八年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭41規則68・平元規則99・一部改正)

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(昭41規則99・平元規則99・一部改正)

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(平元規則99・一部改正)

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戦没者遺族等奨学資金貸付条例施行規則

昭和27年8月23日 規則第135号

(平成元年4月1日施行)