○東京都立職業能力開発センター条例施行規則

昭和四六年三月二九日

規則第五七号

〔東京都立職業訓練校条例施行規則〕を公布する。

東京都立職業能力開発センター条例施行規則

(昭六一規則三二・平九規則六〇・平一九規則三二・改称)

〔東京都立専修職業訓練校条例施行規則〕(昭和三十五年東京都規則第六十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都立職業能力開発センター条例(昭和四十六年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則四一・追加)

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平二五規則四一・追加)

(職業訓練の区分等)

第三条 条例第五条第二項に規定する職業訓練の区分は、次のとおりとする。

 能力開発訓練

(一) 施設内訓練

 一般向け訓練

 高年齢者訓練

 障害者訓練

(二) 委託訓練

 能力向上訓練

2 前項の職業訓練の訓練科、入校者の定員及び訓練期間は、知事が別に定める。

(平一三規則七三・全改、平一五規則一〇五・平一六規則九一・平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第一条繰下・一部改正)

(休日)

第四条 東京都立職業能力開発センター(以下「センター」という。)の休日は、別表のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(昭五八規則二八・全改、昭六〇規則八七・昭六一規則三二・昭六二規則七五・平五規則二七・平九規則六〇・平一一規則七〇・平一三規則七三・平一五規則一〇五・平一六規則九一・平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第二条繰下・一部改正)

(入校願書)

第五条 条例第七条の規定に基づきセンターに入校しようとする者は、別記第一号様式による東京都立職業能力開発センター入校願書(以下「入校願書」という。)を入校しようとするセンターの所長又は校長(以下「所長等」という。)に提出しなければならない。ただし、一般向け訓練及び高年齢者訓練のうち訓練期間が六月未満の訓練科、障害者訓練並びに委託訓練にあつては、別に所長等が定める様式による。

(昭五〇規則一三四・昭五一規則六六・昭六一規則三二・平九規則六〇・平一八規則一〇六・平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第三条繰下・一部改正、平二七規則六七・一部改正)

(入校選考)

第六条 前条の規定に基づき入校願書を提出した者は、別に定めるところにより、入校選考を受けなければならない。

2 条例第七条第二項ただし書に規定する規則で定める場合は、公共職業安定所長が求職者の就職のあつせんのため入校指示をした場合若しくは特定の離職者に対して国から訓練実施の委託を受けた場合又は第三条第一項第二号の能力向上訓練を受けようとする場合とする。

(平一八規則一〇六・追加、平二五規則四一・旧第四条繰下・一部改正)

(入校許可書)

第七条 所長等は、入校選考の結果によりセンターへの入校を許可したときは、別記第二号様式による東京都立職業能力開発センター入校許可書により通知する。ただし、訓練期間が六月未満の訓練科にあつては、別に所長等が定める様式による。

(昭五一規則六六・昭六一規則三二・平九規則六〇・一部改正、平一八規則一〇六・旧第四条繰下・一部改正、平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第五条繰下)

(入校手続)

第八条 センターの入校許可の通知を受けた者は、所長等が指定する期日までに、別記第三号様式による誓約書、別記第四号様式による健康診断書及び別記第五号様式による住民票記載事項の証明書を所長等に提出しなければならない。ただし、一般向け訓練及び高年齢者訓練のうち訓練期間が六月未満の訓練科、障害者訓練並びに委託訓練にあつては、この限りでない。

(昭五一規則六六・全改、昭五八規則二八・昭六一規則三二・平九規則六〇・平一〇規則一二一・一部改正、平一八規則一〇六・旧第五条繰下・一部改正、平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第六条繰下、平二七規則六七・一部改正)

(転校及び転科)

第九条 所長等は、入校者が他のセンターに転校し、又は同一のセンター内で他の訓練科に転科することを希望した場合においては、別に定めるところにより、許可することができる。

(平一八規則一〇六・追加、平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第七条繰下・一部改正)

(修了)

第十条 所長等は、センターにおいて所定の訓練を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記第六号様式による修了証書を授与する。ただし、訓練期間が六月未満の訓練科にあつては、別に所長等が定める様式による。

2 修了者の決定は、知事が別に定める基準により行う。

(昭五一規則六六・昭五八規則二八・昭六一規則三二・平九規則六〇・一部改正、平一八規則一〇六・旧第六条繰下、平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第八条繰下・一部改正)

(授業料等の納付)

第十一条 条例第八条第一項の規定に基づく入校選考料は、入校願書を提出する際に納付しなければならない。

2 条例第八条第一項の規定に基づく授業料は、年額の二分の一に相当する額をそれぞれ前期分及び後期分とし、次の表に掲げる半期ごとに、それぞれ同表に定める納付期限までに納付しなければならない。ただし、所長等が必要と認めるときは、納付を三回以上に分割し、又は猶予することができる。

区分

納付期限

四月に訓練を開始する訓練科

前期(四月から九月まで)

四月末日

後期(十月から翌年三月まで)

九月末日

十月に訓練を開始する訓練科

前期(十月から翌年三月まで)

十月末日

後期(翌年四月から同年九月まで)

翌年三月末日

3 条例第八条第三項の規定に基づく授業料の額は、次の表に掲げる訓練のコース又は類ごとに、それぞれ同表に定める訓練一時限当たりの額に訓練時限数を乗じて得た額(百円未満の端数は切り捨てる。)とし、所長等が別に定める納付期限までに納付しなければならない。ただし、訓練一時限は四十五分とし、それぞれ同表に定める授業料の上限の額を限度とする。

能力向上訓練

(一) 学科コース

訓練一時限につき 六十九円

授業料の上限 千六百円

(二) 実技コース

イ 第一類

訓練一時限につき 百九十四円

授業料の上限 四千六百円

ロ 第二類

訓練一時限につき 二百七十四円

授業料の上限 六千五百円

(三) 東京みらいの名工育成プログラムコース

訓練一時限につき 三百四十円

授業料の上限 八千百円

(四) 技能士コース 訓練一時限につき 六十九円

授業料の上限 八千百円

(平一〇規則一二一・全改、平一五規則一〇五・平一六規則九一・一部改正、平一八規則一〇六・旧第七条繰下・一部改正、平一九規則三二・平二三規則三五・一部改正、平二五規則四一・旧第九条繰下・一部改正、平二七規則六七・平二八規則一五三・一部改正)

(退校等の場合の授業料)

第十二条 条例第八条第一項の規定に基づく授業料を納付する必要がある訓練科において退校があつた場合は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に入校の日の属する月から退校の日の属する月までの月数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 条例第八条第一項の規定に基づく授業料を納付する必要がある訓練科において転校又は転科があつた場合は、別に定めるところにより、授業料を納付しなければならない。

(平一八規則一〇六・追加、平二五規則四一・旧第十条繰下・一部改正)

(授業料減額・免除申請書)

第十三条 条例第九条の規定に基づき、センターの授業料の減額又は免除の承認を受けようとする者は、別記第七号様式による東京都立職業能力開発センター授業料減額・免除申請書に、その理由を証明する書類を添えて、所長等に提出しなければならない。

(昭五一規則六六・昭五八規則二八・昭六一規則三二・平九規則六〇・一部改正、平一八規則一〇六・旧第八条繰下、平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第十一条繰下・一部改正)

(退校命令等)

第十四条 条例第十一条の規定に基づく退校は別記第八号様式による退校命令書により、同条に基づく停学は別記第八号の二様式による停学命令書により、所長等が命ずるものとする。

2 前項に規定するもののほか、懲戒処分は、別に定めるところにより所長等が命ずるものとする。

(昭五一規則六六・昭五八規則二八・一部改正、平一八規則一〇六・旧第九条繰下、平一九規則三二・平二三規則三五・一部改正、平二五規則四一・旧第十二条繰下・一部改正)

(施設の使用)

第十五条 条例第十二条第一項の規定に基づき、センターの施設を使用しようとする者は、別記第九号様式による東京都立職業能力開発センター施設設備使用申請書を使用しようとする所長等に提出しなければならない。

2 所長等は、施設の使用を承認したときは、別記第十号様式による東京都立職業能力開発センター施設設備使用承認書を申請者に交付するものとする。

(昭五一規則六六・昭五八規則二八・昭六一規則三二・平九規則六〇・一部改正、平一八規則一〇六・旧第十条繰下、平一九規則三二・一部改正、平二五規則四一・旧第十三条繰下・一部改正)

(規則で定める基準)

第十六条 条例第十三条第一項第十号及び同条第二項第七号に規定する規則で定める基準は、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲、教科、訓練期間及び訓練時間、設備並びに試験(短期課程の職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに限る。)に関するものとする。

2 前項の基準に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二五規則四一・追加、平二八規則一五三・一部改正)

(委任)

第十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平二五規則四一・追加)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第六九号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第六二号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 東京都家事サービス公共職業補導所条例施行規則(昭和三十六年東京都規則第四十三号)は、廃止する。

(昭和四八年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五三年規則第一七九号)

この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二九号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第六〇号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第六九号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第二八号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業訓練校条例施行規則別記第五号様式甲から別記第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第七六号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第五八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第三東京都立赤羽高等職業訓練校の項の改正規定は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第八七号)

この規則は、昭和六十年五月一日から施行する。

(昭和六一年規則第三二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第六七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一九二号)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則別記第二号様式、別記第五号様式、別記第八号様式及び別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第五四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年三月三十一日現在において、この規則による改正前の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則別表第一に規定する東京都立江戸川高等職業技術専門校の養成訓練(普通課程)自動車整備工学訓練科の訓練を受けており、この規則施行の際引き続き東京都立江戸川高等職業技術専門校の養成訓練(普通課程)自動車整備工学訓練科の訓練を受ける者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成四年規則第一五〇号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年規則第二七号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成五年三月三十一日現在において、この規則による改正前の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一に掲げる訓練期間が二年の訓練科の訓練を受けている者は、この規則の施行の際、この規則による改正後の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一に掲げる各相当訓練科の訓練を受けているものとみなす。

3 平成五年三月三十一日現在において、旧規則別表第三に掲げる能力再開発訓練(職業転換課程)の訓練を受けている者は、この規則の施行の際、新規則別表第三に掲げる短期課程(離転職者訓練)、新規則別表第四に掲げる短期課程(高年齢者訓練)及び新規則別表第六に掲げる短期課程(中高年女性訓練)の各相当訓練科の訓練を受けているものとみなし、その取扱いについては、なお従前の例による。

(平成六年規則第五六号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成六年五月三十一日までの間において、東京都立府中高等職業技術専門校の休日は、この規則による改正後の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則別表第十一の規定にかかわらず、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日とする。

(平成六年規則第二二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成七年規則第一〇三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行し、この規則による改正後の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則別表第三の規定は、平成六年五月十日から適用する。

(平成八年規則第一一八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六〇号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 平成九年三月三十一日現在において、この規則による改正前の東京都立高等職業技術専門校条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一に掲げる訓練期間が二年の訓練科の訓練を受けている者は、この規則の施行の際、この規則による改正後の東京都立技術専門校条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に掲げる各相当訓練科の訓練を受けているものとみなす。

3 平成九年三月三十一日現在において、旧規則別表第三に掲げる短期課程(離転職者訓練)及び旧規則別表第六に掲げる短期課程(中高年女性訓練)の訓練を受けている者は、この規則の施行の際、新規則別表第一に掲げる各相当訓練科の訓練を受けているものとみなす。

4 平成九年三月三十一日現在において、旧規則別表第四に掲げる短期課程(高年齢者訓練)の訓練を受けている者は、この規則の施行の際、新規則別表第三に掲げる各相当訓練科の訓練を受けているものとみなす。

(平成一〇年規則第一二一号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立技術専門校条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第七〇号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立技術専門校条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二四一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第七三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第九六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇五号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立技術専門校条例施行規則別記第四号様式及び別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第九一号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 平成十六年三月三十一日現在において、この規則による改正前の東京都立技術専門校条例施行規則別表第一に掲げる訓練期間が二年の訓練科の訓練を受けている者は、この規則の施行の際、この規則による改正後の東京都立技術専門校条例施行規則別表第一に掲げる相当訓練科の訓練を受けているものとみなす。

(平成一七年規則第二七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行し、この規則による改正後の東京都立技術専門校条例施行規則第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定は、平成十九年四月一日以後の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程の訓練に係る入校選考を受けようとする者及び入校者から適用する。

(平成一九年規則第三二号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成二三年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業能力開発センター条例施行規則別記第四号様式及び別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第四一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業能力開発センター条例施行規則別記第一号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業能力開発センター条例施行規則別記第一号様式甲及び別記第一号様式乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第六七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一五三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業能力開発センター条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業能力開発センター条例施行規則別記第一号様式甲及び別記第一号様式乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第七三号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立職業能力開発センター条例施行規則別記第一号様式乙による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第四条関係)

(平一九規則三二・全改、平二三規則三五・平二七規則六七・令六規則七三・一部改正)

センターの名称

休日

東京都立中央・城北職業能力開発センターしごとセンター校

東京都立中央・城北職業能力開発センター高年齢者校

東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校

東京都立城南職業能力開発センター大田校

1 日曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

3 一月二日及び同月三日

4 十二月二十九日から同月三十一日まで

東京都立中央・城北職業能力開発センター

東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校

東京都立城南職業能力開発センター

東京都立城東職業能力開発センター

東京都立城東職業能力開発センター江戸川校

東京都立多摩職業能力開発センター

東京都立多摩職業能力開発センター八王子校

東京都立多摩職業能力開発センター府中校

1 一月一日から同月三日まで

2 十二月二十九日から同月三十一日まで

(平26規則167・全改、令元規則32・令2規則221・令4規則218・一部改正)

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(平26規則167・全改、令元規則32・令4規則218・令6規則73・一部改正)

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(昭51規則66・全改、昭61規則32・平3規則265・平8規則118・平9規則60・平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令2規則221・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・一部改正)

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(平23規則35・全改、平25規則41・令元規則32・一部改正)

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(平9規則60・全改、平10規則121・平15規則105・平18規則106・平25規則41・令元規則32・一部改正)

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(平6規則224・全改、平9規則60・平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令6規則73・一部改正)

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(平6規則224・全改、平9規則60・平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令6規則73・一部改正)

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(平6規則224・全改、平9規則60・平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令6規則73・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平25規則41・一部改正)

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(平6規則224・全改、平9規則60・平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令6規則73・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令2規則221・一部改正)

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(平23規則35・全改、平25規則41・令元規則32・令6規則73・一部改正)

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(平23規則35・追加、平25規則41・令元規則32・令6規則73・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令2規則221・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平19規則32・平25規則41・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平19規則32・平25規則41・令元規則32・令2規則221・一部改正)

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(平9規則60・全改、平18規則106・平19規則32・平25規則41・一部改正)

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東京都立職業能力開発センター条例施行規則

昭和46年3月29日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
昭和46年3月29日 規則第57号
昭和47年3月31日 規則第69号
昭和48年3月31日 規則第62号
昭和48年8月9日 規則第153号
昭和49年3月30日 規則第40号
昭和50年4月1日 規則第134号
昭和51年4月1日 規則第66号
昭和52年4月1日 規則第57号
昭和53年4月1日 規則第52号
昭和53年10月25日 規則第163号
昭和53年12月1日 規則第179号
昭和54年3月22日 規則第29号
昭和55年3月31日 規則第60号
昭和56年3月31日 規則第57号
昭和57年3月31日 規則第69号
昭和57年12月4日 規則第212号
昭和58年3月25日 規則第28号
昭和59年3月31日 規則第76号
昭和60年3月30日 規則第58号
昭和60年4月27日 規則第87号
昭和61年3月31日 規則第32号
昭和62年4月1日 規則第75号
昭和62年10月1日 規則第190号
昭和63年4月1日 規則第61号
平成元年3月17日 規則第34号
平成2年3月31日 規則第67号
平成2年9月28日 規則第192号
平成3年4月1日 規則第62号
平成3年7月1日 規則第265号
平成4年3月31日 規則第54号
平成4年6月25日 規則第150号
平成5年3月31日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第56号
平成6年12月26日 規則第224号
平成7年3月30日 規則第103号
平成8年3月29日 規則第118号
平成9年3月31日 規則第60号
平成10年3月31日 規則第121号
平成11年3月19日 規則第70号
平成12年3月31日 規則第241号
平成13年3月30日 規則第73号
平成14年3月29日 規則第96号
平成15年3月31日 規則第105号
平成16年3月31日 規則第91号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第106号
平成19年3月16日 規則第32号
平成23年3月18日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第41号
平成26年12月8日 規則第167号
平成27年3月31日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第153号
令和元年6月28日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第221号
令和4年12月7日 規則第218号
令和6年3月29日 規則第73号