○保健所使用条例施行規則

昭和二一年八月三一日

規則第三七号

昭和十八年七月東京都規則第十三号東京都立保健所使用条例施行規則を次のように改正する。

保健所使用条例施行規則

第一条 保健所使用条例(昭和二十一年東京都条例第三十一号。以下「条例」という。)第一条により、保健所において保健指導、試験検査、その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申請しなければならない。

所長は、公衆衛生の向上及び増進をはかるために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。

(平一〇規則一一三・平一四規則一一五・一部改正)

第二条 条例第二条の規定による使用料及び手数料(次項に定めるものを除く。)は、別表のとおりとする。

条例第二条第二項に規定する同条第一項の規定によることが不適当と認められるものについては、保健医療局長がこれを定める。

(昭二九規則一一七・昭二九規則一五五・昭三〇規則五・昭三一規則三四・昭三一規則一〇五・昭三一規則一三〇・昭三二規則六九・昭三三規則一三・昭三三規則一一八・昭五九規則六七・平一四規則一一五・平一六規則一〇〇・平一九規則八四・平二〇規則七五・令五規則五〇・一部改正)

第三条 条例の規定により使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、別記様式により福祉事務所長若しくは市町村長又は所属団体代表者若しくはこれに準ずる者の意見を添えて、使用料、手数料免除減額申請書を提出し、所長の承認を受けることを要する。

(昭三三規則一四四・令三規則五四・一部改正)

第四条 条例第三条の規定による使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次に定めるところによる。

 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(以下この号において「法」という。)第六条第一項に規定する現に保護を受けている者であること。

 法第六条第二項に規定する保護を必要とする状態にある者で、現に保護を受けていないものであること。

 災害等不時の事故によつて生計が困難になつた者であること。

 その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者であること。

 使用料及び手数料の減額

知事が別に定めるところにより、減額が必要と認められる者であること。

前項第二号の基準による使用料及び手数料の減額は、所定の使用料及び手数料の額の五割の額を限度とする。

(平七規則一〇一・追加)

第五条 条例第四条ただし書の規定により使用料及び手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、その理由及び期間を記載した申請書を所長に提出して、その承認を受けなければならない。

(昭三一規則一〇五・追加、平七規則一〇一・旧第四条繰下)

第六条 虚偽又は欺罔の申立により使用料及び手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき使用料及び手数料は、その額までこれを追徴する。

(昭三一規則一〇五・旧第五条繰下)

第七条 知事は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものよりの委託に係る者の保健指導又は治療上の処置を行ふことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、その都度定める。

(昭三一規則一〇五・旧第六条繰下)

第八条 この規則施行上必要な帳簿その他の様式は、別に定める。

(昭三一規則一〇五・旧第七条繰下)

この規則は、昭和二十一年九月一日からこれを施行する。

(昭和二二年規則第二七号)

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二二年規則第七六号)

この規則は、昭和二十二年六月二十日から、これを適用する。

(昭和二二年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二三年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から、これを施行する。

(昭和二四年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二五年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二五年規則第一二八号)

この規則は、昭和二十五年八月二十日から適用する。

(昭和二六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第三四号)

この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三一年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に入院中の者の個室料については、なお、従前の例による。

(昭和三一年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第三五号)

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一三九号)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第三三号)

1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に診断書等の交付の申請を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和三七年規則第八七号)

この規則は、昭和三十七年六月一日から施行する。

(昭和三七年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一一七号)

この規則は、昭和三十八年九月一日から施行する。

(昭和三八年規則第一六九号)

この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。

(昭和三九年規則第四二号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第二六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第六八号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一八六号)

この規則は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四一年規則第二六号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第九五号)

この規則は、昭和四十一年五月一日から施行する。

(昭和四二年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一三号)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第九八号)

この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一一号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一六九号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年規則第四九号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五三号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健所使用条例施行規則の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。

(昭和五七年規則第三一号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第六七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一二号)

この規則は、昭和六十年三月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三号)

この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五八号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第四八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第六四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第八一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年規則第七七号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一五五号)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成六年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一〇一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一〇九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一一三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一一五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一〇一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一一五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四五号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に水質試験の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一〇〇号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び別表一の部試験検査料の款免疫学的検査の項の改正規定(「健康局長」を「福祉保健局長」に改める部分に限る。)は、同年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第七七号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に水質試験の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一三一号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第八四号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第七五号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第五六号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に水質試験の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第八八号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第八四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第六〇号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一六六号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第六六号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第七五号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和三年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の保健所使用条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第六五号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(令和六年規則第三六号)

1 この規則は、令和六年六月一日から施行する。ただし、別表一の部試験検査料の款負荷試験等の項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(昭三三規則一一八・追加、昭三四規則三五・昭三四規則一三二・昭三四規則一九二・昭三六規則四・昭三六規則四一・昭三六規則八五・昭三六規則九二・昭三六規則一三九・昭三七規則三三・昭三七規則八七・昭三七規則一七八・昭三八規則一一七・昭三八規則一六九・昭三九規則四二・昭三九規則二六六・昭四〇規則六八・昭四〇規則一八六・昭四一規則二六・昭四一規則九五・昭四二規則六〇・昭四二規則一三九・昭四四規則六六・昭四五規則一〇九・昭四六規則二一二・昭四八規則七一・昭五一規則一三・昭五一規則九八・昭五一規則一一二・昭五二規則一一・昭五二規則一六九・昭五四規則四九・昭五六規則五三・昭五六規則一〇一・昭五七規則三一・昭五九規則六七・昭六〇規則一二・昭六一規則六〇・昭六二規則三・昭六二規則五八・昭六三規則四八・平二規則八一・平四規則七七・平五規則三四・平五規則一五五・平六規則八三・平六規則二一三・平七規則一〇一・平八規則一〇九・平九規則四二・平九規則八二・平一〇規則一一三・平一一規則一二〇・平一二規則一一五・平一三規則一〇一・平一四規則一一五・平一五規則四五・平一六規則一〇〇・平一七規則七七・平一八規則一三一・平一九規則八四・平二〇規則七五・平二一規則五六・平二二規則八八・平二四規則八四・平二六規則六〇・平二八規則一六六・平三〇規則六六・令二規則七五・令四規則六五・令五規則五〇・令六規則三六・一部改正)

一 使用料

種別

項目

単位

備考

試験検査料

尿検査

尿中一般物質定性半定量検査

一回につき

二百円

 

尿たん

五十円

尿グルコース

七十円

尿沈(鏡検法)

二百十円

ふん便検査

ふん便塗抹顕微鏡検査(虫卵)

百六十円

虫卵検出(集卵法)(ふん便)

百二十円

ふん便中ヘモグロビン定性

二百九十円

血液学的検査

血液形態・機能検査

赤血球沈降速度(ESR)

七十円

採血料を含む。

しよう血液一般検査

百六十円

好酸球数

百三十円

しよう血液像(自動機械法)

百二十円

しよう血液像(鏡検法)

二百円

ヘモグロビンA1c(HbA1c)

三百九十円

出血・凝固検査

出血時間

百二十円

生化学的検査

血液化学検査

総ビリルビン

八十円

採血料を含む。

一回に採取した血液を用いて五項目以上の検査を行つた場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。

イ 五項目以上七項目以下の場合 七百四十円

ロ 八項目又は九項目の場合 七百九十円

ハ 十項目以上の場合 八百二十円

直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン

八十円

たん

八十円

アルブミン(BCP改良法・BCG法)

八十円

尿素窒素

八十円

クレアチニン

八十円

尿酸

八十円

グルコース

八十円

アルカリホスファターゼ(ALP)

八十円

ナトリウム及びクロール

八十円

カリウム

八十円

カルシウム

八十円

コリンエステラーゼ(ChE)

八十円

(Fe)

八十円

アミラーゼ

八十円

γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT)

八十円

ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)

八十円

乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)

八十円

中性脂肪

八十円

HDL―コレステロール

百三十円

総コレステロール

百三十円

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)

百三十円

アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)

百三十円

たん白分画

百四十円

LDL―コレステロール

百四十円

免疫学的検査

感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性

百二十円

採血料を含む。

梅毒血清反応(STS)半定量

二百七十円

梅毒血清反応(STS)定量

二百七十円

梅毒トレポネーマ抗体定性

二百五十円

梅毒トレポネーマ抗体半定量

四百二十円

梅毒トレポネーマ抗体定量

四百二十円

梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)定性

千七十円

梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量

千七十円

抗ストレプトリジンO(ASO)定性

百二十円

抗ストレプトリジンO(ASO)半定量

百二十円

抗ストレプトリジンO(ASO)定量

百二十円

HIV―一、二抗体定性

八百七十円

採血料を含む。

保健医療局長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

HIV―一、二抗体半定量

八百七十円

HIV―一、二抗体定量

千十円

HIV―一、二抗原・抗体同時測定定性

八百七十円

HIV―一、二抗原・抗体同時測定定量

千十円

HIV―一抗体(ウエスタンブロット法)

二千二百四十円

HIV―二抗体(ウエスタンブロット法)

三千四十円

肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量

二百三十円

HBs抗原

七百円

HCV抗体定性・定量

八百十円

HCVコアたん

八百十円

自己抗体検査

寒冷凝集反応

八十円

採血料を含む。

漿蛋しようたん白免疫学的検査

C反応性たん(CRP)定性

百二十円

 

C反応性たん(CRP)

百二十円

微生物学的検査

せつ物、しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの

四百円

 

保温装置使用アメーバ検査

三百六十円

その他のもの

五百三十円

細菌培養同定検査

簡易培養

四百八十円

細菌薬剤感受性検査

一菌種

千四百八十円

二菌種

千九百二十円

三菌種以上

二千四百八十円

微生物核酸同定・定量検査

HCV核酸検出

二千六百四十円

保健医療局長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

HCV核酸定量

三千二百九十円

呼吸循環機能検査等

スパイログラフィー等検査

フローボリュームカーブ

八百円

 

基礎代謝測定

六百八十円

心電図検査

四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低十二誘導

千四十円

その他(六誘導以上)

七百二十円

負荷心電図検査

四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低十二誘導

三千四十円

その他(六誘導以上)

千五百二十円

心音図検査

千二百円

耳鼻咽喉いんこう科学的検査

自覚的聴力検査

簡易聴力検査

気導純音聴力検査

一連につき

八百八十円

その他

三百二十円

眼科学的検査

精密眼底検査(片側)

一回につき

四百四十円

眼底カメラ撮影

通常の方法の場合 イ アナログ撮影

四百三十円

通常の方法の場合 ロ デジタル撮影

四百六十円

負荷試験等

糖負荷試験

常用負荷試験

一連につき

千七百六十円

その他の機能テスト

肝機能テスト(ICG一回又は二回法、BSP二回法)

一回につき

八百円

水質試験料(上水)

化学的試験

定性試験

複雑でないもの

一成分

千二百円

証明書料を含む。

複雑なもの

七千二百円

定量試験

複雑でないもの

二千百円

複雑なもの

八千二百円

特に複雑なもの

一万六千円

特殊なもの

二万二千二百円

水質基準項目試験

省略不可試験

定期試験一

一件

二万三千五百円

定期試験二

八万六百円

定期試験三

二万三千六百円

細菌試験

八千百円

健康に関する項目試験

金属

二万九千六百円

無機物

一万四千六百円

有機物

一万七千三百円

消毒副生成物

九万百円

性状に関する項目試験

金属

八千九百円

無機物

一万三千九百円

有機物

七万百円

有機溶剤及び消毒副生成物に関する項目試験

有機溶剤一

一万六千二百円

有機溶剤二

一万六千二百円

消毒副生成物一

一万六千円

消毒副生成物二

二万三千三百円

特定建築物に係る水質試験

四万一千三百円

食品衛生法に係る水質試験

七万一千八百円

細菌及び生物試験

複雑でないもの

一項目

四千九百円

複雑なもの

一万三百円

特に複雑なもの

一万七千四百円

特殊なもの

一万五千九百円

水質試験料(下水又は廃水等)

化学的試験

定性試験

複雑でないもの

一成分

二千七百円

定量試験

複雑でないもの

一成分

一万三千三百円

消毒副生成物

一件

三万七千四百円

細菌及び生物試験

複雑でないもの

一項目

四千九百円

エックス線診断料

写真診断

間接撮影装置によるもの

十センチメートル×十センチメートル

一回につき

六百円

 

直接撮影装置によるもの

六ツ切型

千二百円

同一部位に同時に二枚以上の撮影を行つた場合、第二枚目から第五枚目までについては、一枚ごとに五百八十円(診断料及び撮影料)と次のフィルム代を加算し、第六枚目以降については、一枚ごとに次のフィルム代のみを加算する。

四ツ切型

千二百円

大四ツ切型

千二百二十円

大角型

千二百五十円

半切型

千二百五十円

 

 

 

 

六ツ切型

四十円

 

四ツ切型

四十円

大四ツ切型

六十円

大角型

九十円

半切型

九十円

 

 

 

デジタル化処理によるもの(撮影した画像をフィルムにより管理及び保存した場合)

千二百二十円

一枚ごとに次のフィルム代を加算する。ただし、画像を電子化して管理及び保存した場合においては、フィルムの費用は算定しない。同一部位に同時に二枚以上の撮影を行つた場合における診断料及び撮影料は、第二枚目から第五枚目までについては、一枚ごとに六百十円を加算し、第六枚目以降については、算定しない。

デジタル化処理によるもの(撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合)

千六百八十円

 

 

 

 

B4型

百二十円

 

大四ツ切型

百五十円

大角型

百五十円

半切型

百八十円

 

 

 

投薬料

処方箋

イ 三種類以上の抗不安薬、三種類以上の睡眠薬、三種類以上の抗うつ薬、三種類以上の抗精神病薬又は四種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び三種類の抗うつ薬又は三種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)

一回につき

百六十円

 

ロ イ以外の場合であつて、七種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であつて、投薬期間が二週間以内のもの及び診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)区分A001再診料の注12に定める地域包括診療加算を算定するものを除く。)又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して一年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)

二百五十円

ハ イ及びロ以外の場合

四百八十円

投薬

別に厚生労働大臣が定める使用薬剤の薬価によつて算定した使用薬剤の購入価額の八割の額

 

注射料

皮下、筋肉内注射

 

静脈内注射

二 手数料

種別

項目

単位

診断書料

診断書

一通につき

千五百円

証明書料

証明書

四百円

(昭33規則144・全改、昭52規則11・平7規則101・平8規則109・平28規則166・平30規則66・令元規則30・令3規則54・一部改正)

画像

保健所使用条例施行規則

昭和21年8月31日 規則第37号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 則/第2節 保健所
沿革情報
昭和21年8月31日 規則第37号
昭和22年5月1日 規則第27号
昭和22年8月23日 規則第76号
昭和22年12月16日 規則第129号
昭和23年10月1日 規則第146号
昭和24年8月16日 規則第146号
昭和25年2月28日 規則第23号
昭和25年8月24日 規則第128号
昭和26年1月30日 規則第10号
昭和27年1月5日 規則第3号
昭和27年3月29日 規則第46号
昭和27年5月17日 規則第95号
昭和27年12月4日 規則第172号
昭和28年12月15日 規則第197号
昭和29年8月12日 規則第117号
昭和29年10月12日 規則第155号
昭和30年2月10日 規則第5号
昭和31年3月31日 規則第34号
昭和31年10月16日 規則第105号
昭和31年12月18日 規則第130号
昭和32年6月8日 規則第69号
昭和33年2月15日 規則第13号
昭和33年10月1日 規則第118号
昭和33年12月2日 規則第144号
昭和34年3月28日 規則第35号
昭和34年9月19日 規則第132号
昭和34年12月28日 規則第192号
昭和36年1月17日 規則第4号
昭和36年4月1日 規則第41号
昭和36年6月1日 規則第85号
昭和36年6月15日 規則第92号
昭和36年9月30日 規則第139号
昭和37年2月1日 規則第7号
昭和37年3月31日 規則第33号
昭和37年5月22日 規則第87号
昭和37年11月1日 規則第178号
昭和38年8月31日 規則第117号
昭和38年11月30日 規則第169号
昭和39年3月28日 規則第42号
昭和39年10月1日 規則第266号
昭和40年3月31日 規則第68号
昭和40年9月30日 規則第186号
昭和41年3月31日 規則第26号
昭和41年4月30日 規則第95号
昭和42年4月1日 規則第60号
昭和42年10月17日 規則第139号
昭和44年4月1日 規則第66号
昭和45年6月18日 規則第109号
昭和46年11月19日 規則第212号
昭和48年4月2日 規則第71号
昭和51年2月20日 規則第13号
昭和51年6月4日 規則第98号
昭和51年7月6日 規則第112号
昭和52年3月9日 規則第11号
昭和52年11月25日 規則第169号
昭和54年3月31日 規則第49号
昭和56年3月31日 規則第53号
昭和56年6月9日 規則第101号
昭和57年3月30日 規則第31号
昭和59年3月31日 規則第67号
昭和60年2月28日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第60号
昭和62年1月31日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第58号
昭和63年3月31日 規則第48号
平成元年3月31日 規則第64号
平成2年3月31日 規則第81号
平成4年3月31日 規則第77号
平成5年3月31日 規則第34号
平成5年11月30日 規則第155号
平成6年4月1日 規則第83号
平成6年12月6日 規則第213号
平成7年3月30日 規則第101号
平成8年3月29日 規則第109号
平成9年3月28日 規則第42号
平成9年4月1日 規則第82号
平成10年3月31日 規則第113号
平成11年4月1日 規則第120号
平成12年3月31日 規則第115号
平成13年3月30日 規則第101号
平成14年3月29日 規則第115号
平成15年3月14日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第100号
平成17年3月31日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第84号
平成20年3月31日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第88号
平成24年3月30日 規則第84号
平成26年3月31日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第166号
平成30年3月30日 規則第66号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第75号
令和3年3月29日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第65号
令和5年3月31日 規則第50号
令和6年3月28日 規則第36号