○保健所使用条例施行規則
昭和二一年八月三一日
規則第三七号
昭和十八年七月東京都規則第十三号東京都立保健所使用条例施行規則を次のように改正する。
保健所使用条例施行規則
第一条 保健所使用条例(昭和二十一年東京都条例第三十一号。以下「条例」という。)第一条により、保健所において保健指導、試験検査、その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を所長に申請しなければならない。
所長は、公衆衛生の向上及び増進をはかるために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。
(平一〇規則一一三・平一四規則一一五・一部改正)
(昭二九規則一一七・昭二九規則一五五・昭三〇規則五・昭三一規則三四・昭三一規則一〇五・昭三一規則一三〇・昭三二規則六九・昭三三規則一三・昭三三規則一一八・昭五九規則六七・平一四規則一一五・平一六規則一〇〇・平一九規則八四・平二〇規則七五・令五規則五〇・一部改正)
(昭三三規則一四四・令三規則五四・一部改正)
第四条 条例第三条の規定による使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次に定めるところによる。
一 使用料及び手数料の免除
イ 生活保護法(以下この号において「法」という。)第六条第一項に規定する現に保護を受けている者であること。
ロ 法第六条第二項に規定する保護を必要とする状態にある者で、現に保護を受けていないものであること。
ハ 災害等不時の事故によつて生計が困難になつた者であること。
ニ その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者であること。
二 使用料及び手数料の減額
知事が別に定めるところにより、減額が必要と認められる者であること。
前項第二号の基準による使用料及び手数料の減額は、所定の使用料及び手数料の額の五割の額を限度とする。
(平七規則一〇一・追加)
第五条 条例第四条ただし書の規定により使用料及び手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、その理由及び期間を記載した申請書を所長に提出して、その承認を受けなければならない。
(昭三一規則一〇五・追加、平七規則一〇一・旧第四条繰下)
第六条 虚偽又は欺罔の申立により使用料及び手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき使用料及び手数料は、その額までこれを追徴する。
(昭三一規則一〇五・旧第五条繰下)
第七条 知事は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものよりの委託に係る者の保健指導又は治療上の処置を行ふことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、その都度定める。
(昭三一規則一〇五・旧第六条繰下)
第八条 この規則施行上必要な帳簿その他の様式は、別に定める。
(昭三一規則一〇五・旧第七条繰下)
附則
この規則は、昭和二十一年九月一日からこれを施行する。
附則(昭和二二年規則第二七号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二二年規則第七六号)
この規則は、昭和二十二年六月二十日から、これを適用する。
附則(昭和二二年規則第一二九号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二四年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二五年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二五年規則第一二八号)
この規則は、昭和二十五年八月二十日から適用する。
附則(昭和二六年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第一七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年規則第三四号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
付則(昭和三一年規則第一〇五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に入院中の者の個室料については、なお、従前の例による。
付則(昭和三一年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第三五号)
この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一三九号)
この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。
付則(昭和三七年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第三三号)
1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に診断書等の交付の申請を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(昭和三七年規則第八七号)
この規則は、昭和三十七年六月一日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一一七号)
この規則は、昭和三十八年九月一日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一六九号)
この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第四二号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第六八号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一八六号)
この規則は、昭和四十年十月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第二六号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第九五号)
この規則は、昭和四十一年五月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一三号)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年規則第九八号)
この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一六九号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第四九号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五三号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の保健所使用条例施行規則の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第三一号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に診断書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第六七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一二号)
この規則は、昭和六十年三月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第六〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三号)
この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第四八号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第六四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第八一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第七七号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第三四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一五五号)
この規則は、平成五年十二月一日から施行する。
附則(平成六年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一〇一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一〇九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一一三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一〇一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一一五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四五号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に水質試験の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第一〇〇号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び別表一の部試験検査料の款免疫学的検査の項の改正規定(「健康局長」を「福祉保健局長」に改める部分に限る。)は、同年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第七七号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に水質試験の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第一三一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第八四号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第七五号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第五六号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に水質試験の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第八八号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第八四号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第六〇号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第一六六号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第六六号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第七五号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の保健所使用条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第六五号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第五〇号)抄
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年規則第三六号)
1 この規則は、令和六年六月一日から施行する。ただし、別表一の部試験検査料の款負荷試験等の項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に検査等の申請を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(昭三三規則一一八・追加、昭三四規則三五・昭三四規則一三二・昭三四規則一九二・昭三六規則四・昭三六規則四一・昭三六規則八五・昭三六規則九二・昭三六規則一三九・昭三七規則三三・昭三七規則八七・昭三七規則一七八・昭三八規則一一七・昭三八規則一六九・昭三九規則四二・昭三九規則二六六・昭四〇規則六八・昭四〇規則一八六・昭四一規則二六・昭四一規則九五・昭四二規則六〇・昭四二規則一三九・昭四四規則六六・昭四五規則一〇九・昭四六規則二一二・昭四八規則七一・昭五一規則一三・昭五一規則九八・昭五一規則一一二・昭五二規則一一・昭五二規則一六九・昭五四規則四九・昭五六規則五三・昭五六規則一〇一・昭五七規則三一・昭五九規則六七・昭六〇規則一二・昭六一規則六〇・昭六二規則三・昭六二規則五八・昭六三規則四八・平二規則八一・平四規則七七・平五規則三四・平五規則一五五・平六規則八三・平六規則二一三・平七規則一〇一・平八規則一〇九・平九規則四二・平九規則八二・平一〇規則一一三・平一一規則一二〇・平一二規則一一五・平一三規則一〇一・平一四規則一一五・平一五規則四五・平一六規則一〇〇・平一七規則七七・平一八規則一三一・平一九規則八四・平二〇規則七五・平二一規則五六・平二二規則八八・平二四規則八四・平二六規則六〇・平二八規則一六六・平三〇規則六六・令二規則七五・令四規則六五・令五規則五〇・令六規則三六・一部改正)
一 使用料
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | |||||||||
試験検査料 | 尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 一回につき | 二百円 |
| ||||||||
尿蛋白 | 同 | 五十円 | |||||||||||
尿グルコース | 同 | 七十円 | |||||||||||
尿沈渣(鏡検法) | 同 | 二百十円 | |||||||||||
糞便検査 | 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵) | 同 | 百六十円 | ||||||||||
虫卵検出(集卵法)(糞便) | 同 | 百二十円 | |||||||||||
糞便中ヘモグロビン定性 | 同 | 二百九十円 | |||||||||||
血液学的検査 | 血液形態・機能検査 | 赤血球沈降速度(ESR) | 同 | 七十円 | 採血料を含む。 | ||||||||
末梢血液一般検査 | 同 | 百六十円 | |||||||||||
好酸球数 | 同 | 百三十円 | |||||||||||
末梢血液像(自動機械法) | 同 | 百二十円 | |||||||||||
末梢血液像(鏡検法) | 同 | 二百円 | |||||||||||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 同 | 三百九十円 | |||||||||||
出血・凝固検査 | 出血時間 | 同 | 百二十円 | ||||||||||
生化学的検査 | 血液化学検査 | 総ビリルビン | 同 | 八十円 | 採血料を含む。 一回に採取した血液を用いて五項目以上の検査を行つた場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。 イ 五項目以上七項目以下の場合 七百四十円 ロ 八項目又は九項目の場合 七百九十円 ハ 十項目以上の場合 八百二十円 | ||||||||
直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン | 同 | 八十円 | |||||||||||
総蛋白 | 同 | 八十円 | |||||||||||
アルブミン(BCP改良法・BCG法) | 同 | 八十円 | |||||||||||
尿素窒素 | 同 | 八十円 | |||||||||||
クレアチニン | 同 | 八十円 | |||||||||||
尿酸 | 同 | 八十円 | |||||||||||
グルコース | 同 | 八十円 | |||||||||||
アルカリホスファターゼ(ALP) | 同 | 八十円 | |||||||||||
ナトリウム及びクロール | 同 | 八十円 | |||||||||||
カリウム | 同 | 八十円 | |||||||||||
カルシウム | 同 | 八十円 | |||||||||||
コリンエステラーゼ(ChE) | 同 | 八十円 | |||||||||||
鉄(Fe) | 同 | 八十円 | |||||||||||
アミラーゼ | 同 | 八十円 | |||||||||||
γ―グルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT) | 同 | 八十円 | |||||||||||
ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP) | 同 | 八十円 | |||||||||||
乳酸デヒドロゲナーゼ(LD) | 同 | 八十円 | |||||||||||
中性脂肪 | 同 | 八十円 | |||||||||||
HDL―コレステロール | 同 | 百三十円 | |||||||||||
総コレステロール | 同 | 百三十円 | |||||||||||
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 同 | 百三十円 | |||||||||||
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 同 | 百三十円 | |||||||||||
蛋白分画 | 同 | 百四十円 | |||||||||||
LDL―コレステロール | 同 | 百四十円 | |||||||||||
免疫学的検査 | 感染症免疫学的検査 | 梅毒血清反応(STS)定性 | 同 | 百二十円 | 採血料を含む。 | ||||||||
梅毒血清反応(STS)半定量 | 同 | 二百七十円 | |||||||||||
梅毒血清反応(STS)定量 | 同 | 二百七十円 | |||||||||||
梅毒トレポネーマ抗体定性 | 同 | 二百五十円 | |||||||||||
梅毒トレポネーマ抗体半定量 | 同 | 四百二十円 | |||||||||||
梅毒トレポネーマ抗体定量 | 同 | 四百二十円 | |||||||||||
梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)定性 | 同 | 千七十円 | |||||||||||
梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量 | 同 | 千七十円 | |||||||||||
抗ストレプトリジンO(ASO)定性 | 同 | 百二十円 | |||||||||||
抗ストレプトリジンO(ASO)半定量 | 同 | 百二十円 | |||||||||||
抗ストレプトリジンO(ASO)定量 | 同 | 百二十円 | |||||||||||
HIV―一、二抗体定性 | 同 | 八百七十円 | 採血料を含む。 保健医療局長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | ||||||||||
HIV―一、二抗体半定量 | 同 | 八百七十円 | |||||||||||
HIV―一、二抗体定量 | 同 | 千十円 | |||||||||||
HIV―一、二抗原・抗体同時測定定性 | 同 | 八百七十円 | |||||||||||
HIV―一、二抗原・抗体同時測定定量 | 同 | 千十円 | |||||||||||
HIV―一抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 二千二百四十円 | |||||||||||
HIV―二抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 三千四十円 | |||||||||||
肝炎ウイルス関連検査 | HBs抗原定性・半定量 | 同 | 二百三十円 | ||||||||||
HBs抗原 | 同 | 七百円 | |||||||||||
HCV抗体定性・定量 | 同 | 八百十円 | |||||||||||
HCVコア蛋白 | 同 | 八百十円 | |||||||||||
自己抗体検査 | 寒冷凝集反応 | 同 | 八十円 | 採血料を含む。 | |||||||||
血漿蛋白免疫学的検査 | C反応性蛋白(CRP)定性 | 同 | 百二十円 |
| |||||||||
C反応性蛋白(CRP) | 同 | 百二十円 | |||||||||||
微生物学的検査 | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 | 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの | 同 | 四百円 |
| ||||||||
保温装置使用アメーバ検査 | 同 | 三百六十円 | |||||||||||
その他のもの | 同 | 五百三十円 | |||||||||||
細菌培養同定検査 | 簡易培養 | 同 | 四百八十円 | ||||||||||
細菌薬剤感受性検査 | 一菌種 | 同 | 千四百八十円 | ||||||||||
二菌種 | 同 | 千九百二十円 | |||||||||||
三菌種以上 | 同 | 二千四百八十円 | |||||||||||
微生物核酸同定・定量検査 | HCV核酸検出 | 同 | 二千六百四十円 | 保健医療局長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | |||||||||
HCV核酸定量 | 同 | 三千二百九十円 | |||||||||||
呼吸循環機能検査等 | スパイログラフィー等検査 | フローボリュームカーブ | 同 | 八百円 |
| ||||||||
基礎代謝測定 | 同 | 六百八十円 | |||||||||||
心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低十二誘導 | 同 | 千四十円 | ||||||||||
その他(六誘導以上) | 同 | 七百二十円 | |||||||||||
負荷心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低十二誘導 | 同 | 三千四十円 | ||||||||||
その他(六誘導以上) | 同 | 千五百二十円 | |||||||||||
心音図検査 | 同 | 千二百円 | |||||||||||
耳鼻咽喉科学的検査 | 自覚的聴力検査 | 簡易聴力検査 | 気導純音聴力検査 | 一連につき | 八百八十円 | ||||||||
その他 | 同 | 三百二十円 | |||||||||||
眼科学的検査 | 精密眼底検査(片側) | 一回につき | 四百四十円 | ||||||||||
眼底カメラ撮影 | 通常の方法の場合 イ アナログ撮影 | 同 | 四百三十円 | ||||||||||
通常の方法の場合 ロ デジタル撮影 | 同 | 四百六十円 | |||||||||||
負荷試験等 | 糖負荷試験 | 常用負荷試験 | 一連につき | 千七百六十円 | |||||||||
その他の機能テスト | 肝機能テスト(ICG一回又は二回法、BSP二回法) | 一回につき | 八百円 | ||||||||||
水質試験料(上水) | 化学的試験 | 定性試験 | 複雑でないもの | 一成分 | 千二百円 | 証明書料を含む。 | |||||||
複雑なもの | 同 | 七千二百円 | |||||||||||
定量試験 | 複雑でないもの | 同 | 二千百円 | ||||||||||
複雑なもの | 同 | 八千二百円 | |||||||||||
特に複雑なもの | 同 | 一万六千円 | |||||||||||
特殊なもの | 同 | 二万二千二百円 | |||||||||||
水質基準項目試験 | 省略不可試験 | 定期試験一 | 一件 | 二万三千五百円 | |||||||||
定期試験二 | 同 | 八万六百円 | |||||||||||
定期試験三 | 同 | 二万三千六百円 | |||||||||||
細菌試験 | 同 | 八千百円 | |||||||||||
健康に関する項目試験 | 金属 | 同 | 二万九千六百円 | ||||||||||
無機物 | 同 | 一万四千六百円 | |||||||||||
有機物 | 同 | 一万七千三百円 | |||||||||||
消毒副生成物 | 同 | 九万百円 | |||||||||||
性状に関する項目試験 | 金属 | 同 | 八千九百円 | ||||||||||
無機物 | 同 | 一万三千九百円 | |||||||||||
有機物 | 同 | 七万百円 | |||||||||||
有機溶剤及び消毒副生成物に関する項目試験 | 有機溶剤一 | 同 | 一万六千二百円 | ||||||||||
有機溶剤二 | 同 | 一万六千二百円 | |||||||||||
消毒副生成物一 | 同 | 一万六千円 | |||||||||||
消毒副生成物二 | 同 | 二万三千三百円 | |||||||||||
特定建築物に係る水質試験 | 同 | 四万一千三百円 | |||||||||||
食品衛生法に係る水質試験 | 同 | 七万一千八百円 | |||||||||||
細菌及び生物試験 | 複雑でないもの | 一項目 | 四千九百円 | ||||||||||
複雑なもの | 同 | 一万三百円 | |||||||||||
特に複雑なもの | 同 | 一万七千四百円 | |||||||||||
特殊なもの | 同 | 一万五千九百円 | |||||||||||
水質試験料(下水又は廃水等) | 化学的試験 | 定性試験 | 複雑でないもの | 一成分 | 二千七百円 | ||||||||
定量試験 | 複雑でないもの | 一成分 | 一万三千三百円 | ||||||||||
消毒副生成物 | 一件 | 三万七千四百円 | |||||||||||
細菌及び生物試験 | 複雑でないもの | 一項目 | 四千九百円 | ||||||||||
エックス線診断料 | 写真診断 | 間接撮影装置によるもの | 十センチメートル×十センチメートル | 一回につき | 六百円 |
| |||||||
直接撮影装置によるもの | 六ツ切型 | 同 | 千二百円 | 同一部位に同時に二枚以上の撮影を行つた場合、第二枚目から第五枚目までについては、一枚ごとに五百八十円(診断料及び撮影料)と次のフィルム代を加算し、第六枚目以降については、一枚ごとに次のフィルム代のみを加算する。 | |||||||||
四ツ切型 | 同 | 千二百円 | |||||||||||
大四ツ切型 | 同 | 千二百二十円 | |||||||||||
大角型 | 同 | 千二百五十円 | |||||||||||
半切型 | 同 | 千二百五十円 | |||||||||||
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| |||||||||||
| 六ツ切型 | 四十円 |
| ||||||||||
四ツ切型 | 四十円 | ||||||||||||
大四ツ切型 | 六十円 | ||||||||||||
大角型 | 九十円 | ||||||||||||
半切型 | 九十円 | ||||||||||||
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デジタル化処理によるもの(撮影した画像をフィルムにより管理及び保存した場合) | 同 | 千二百二十円 | 一枚ごとに次のフィルム代を加算する。ただし、画像を電子化して管理及び保存した場合においては、フィルムの費用は算定しない。同一部位に同時に二枚以上の撮影を行つた場合における診断料及び撮影料は、第二枚目から第五枚目までについては、一枚ごとに六百十円を加算し、第六枚目以降については、算定しない。 | ||||||||||
デジタル化処理によるもの(撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合) | 同 | 千六百八十円 | |||||||||||
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| B4型 | 百二十円 |
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大四ツ切型 | 百五十円 | ||||||||||||
大角型 | 百五十円 | ||||||||||||
半切型 | 百八十円 | ||||||||||||
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投薬料 | 処方箋 | イ 三種類以上の抗不安薬、三種類以上の睡眠薬、三種類以上の抗うつ薬、三種類以上の抗精神病薬又は四種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び三種類の抗うつ薬又は三種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。) | 一回につき | 百六十円 |
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ロ イ以外の場合であつて、七種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であつて、投薬期間が二週間以内のもの及び診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)区分A001再診料の注12に定める地域包括診療加算を算定するものを除く。)又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して一年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。) | 同 | 二百五十円 | |||||||||||
ハ イ及びロ以外の場合 | 同 | 四百八十円 | |||||||||||
投薬 | 同 | 別に厚生労働大臣が定める使用薬剤の薬価によつて算定した使用薬剤の購入価額の八割の額 |
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注射料 | 皮下、筋肉内注射 | 同 | 同 |
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静脈内注射 | 同 | 同 |
二 手数料
種別 | 項目 | 単位 | 額 |
診断書料 | 診断書 | 一通につき | 千五百円 |
証明書料 | 証明書 | 同 | 四百円 |
(昭33規則144・全改、昭52規則11・平7規則101・平8規則109・平28規則166・平30規則66・令元規則30・令3規則54・一部改正)