○東京都健康安全研究センター関係手数料条例施行規則

昭和三九年三月三一日

規則第九八号

〔東京都立衛生研究所関係手数料条例施行規則〕を公布する。

東京都健康安全研究センター関係手数料条例施行規則

(平一五規則四三・改称)

第一条 東京都健康安全研究センター関係手数料条例(昭和三十九年東京都条例第六十三号。以下「条例」という。)第一条に規定する試験、検査、鑑定、調査及び研究(以下「試験、検査等」という。)並びに検査書謄本等の交付の依頼は、東京都健康安全研究センター所長(以下「所長」という。)にしなければならない。

(昭五六規則二八・平一五規則四三・一部改正)

第二条 所長は、次の各号に掲げる場合には、前条の依頼に応じないことができる。

一 試験、検査等の価値がないと認めたとき。

二 東京都健康安全研究センター(以下「センター」という。)の業務に支障のあるとき。

(平一五規則四三・一部改正)

第三条 試験、検査等を依頼する際には、所長の指定する量の供試品を提出しなければならない。

2 供試品は還付しない。ただし、依頼の際にあらかじめ申出があつたものは、残品があつた場合に限り還付する。

3 所長は、試験、検査等の終了後成績書、検査書または鑑定書を交付する。

第四条 条例第二条の規定に基づく手数料は、別表のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額とする。

一 試験、検査等で急を要するもの

別表に定める額の三倍額以内で所長が定める額

二 特別の費用を要するもの

その実費として所長が定める額

三 別表に定めのないもの

別表中の類似項目の額を基準として所長が定める額

2 前項第二号に規定する実費は、試験、検査等を依頼する際その概算額を徴収し、試験、検査等の終了後清算して、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

(昭五六規則二八・令八規則一〇八・一部改正)

第五条 条例第三条ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、その理由を記載した申請書を提出して所長の承認を受けなければならない。

第六条 条例第四条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、別記様式による手数料免除減額申請書(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者の申請にあつては区市町村長またはこれに準ずる者の証明書を添付すること。)を提出し、所長の承認を受けなければならない。

第七条 条例第四条の規定による手数料の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。

一 生活保護法により保護を受ける者又は同法第六条第二項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で現にその保護を受けていない者 免除

二 国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体 五割以内減額

三 別表 第一試験検査手数料中一から三2(1)までに掲げる試験、検査等の一項目について一括して五十件以上の依頼をする者

五百件未満の場合 一割以内減額

五百件以上千件未満の場合 三割以内減額

千件以上の場合 五割以内減額

(昭五二規則一六七・昭五六規則二八・平一二規則二二二・令八規則一〇八・一部改正)

第八条 この規則により試験、検査等を受けた者が広告、掲示、印刷物、容器、包紙その他のものにセンターの保証又は試験済その他これらに類する文字を使用しようとする場合は、あらかじめ所長の承認を受け、かつ、成績書、検査書又は鑑定書の全文を表示しなければならない。

(昭五六規則二八・平一五規則四三・一部改正)

第九条 この規則の施行について必要な事項は、所長が定める。

(昭五六規則二八・旧第十条繰上)

付則

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都立衛生研究所条例施行規則(昭和二十四年三月東京都規則第三十四号)の規定によりなされた申請その他の処分は、この規則の規定によりなされた申請その他の処分とみなす。

付則(昭和四一年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、第一 試験検査手数料の部 十四 規格適否試験に関する改正規定は、昭和四十二年四月四日から施行する。

附則(昭和四四年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年規則第二一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第一六七号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。

附則(昭和五六年規則第二八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都立衛生研究所関係手数料条例施行規則の規定は、昭和五十六年六月一日から適用する。

附則(昭和五九年規則第三二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第一三号)

この規則は、昭和六十年三月一日から施行する。

附則(昭和六一年規則第五九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第四号)

この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年規則第四九号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成二年規則第八二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成四年規則第七九号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第一五六号)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

附則(平成六年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年規則第二〇号)

この規則は、平成七年三月一日から施行する。

附則(平成八年規則第一一〇号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第五号)

この規則は、平成九年二月一日から施行する。

附則(平成一〇年規則第一一四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第八二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第二二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第一〇三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第一一六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第四三号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都立衛生研究所関係手数料条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則による改正後の東京都健康安全研究センター関係手数料条例施行規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定によりなされている試験又は検査の依頼に係る手数料の額については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一六年規則第九九号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一七年規則第八一号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一八年規則第一三七号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一九年規則第八九号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第八八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二一年規則第六一号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二二年規則第九四号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二三年規則第三九号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二四年規則第九六号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二五年規則第六九号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二六年規則第六四号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二七年規則第一二四号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成二八年規則第一四八号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年規則第五七号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第七六号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和三年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都健康安全研究センター関係手数料条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和四年規則第九九号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和五年規則第五九号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年規則第一一六号)

1 この規則は、令和六年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和八年規則第一〇八号)

1 この規則は、令和八年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に試験又は検査の依頼を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

(昭四一規則五七・昭四二規則五九・昭四四規則六七・昭四六規則二一三・昭五二規則一六七・昭五六規則二八・昭五六規則一〇二・昭五九規則三二・昭六〇規則一三・昭六一規則五九・昭六二規則四・昭六二規則六〇・昭六三規則四九・平二規則八二・平四規則七九・平五規則一五六・平六規則八四・平七規則二〇・平八規則一一〇・平九規則五・平一〇規則一一四・平一一規則八二・平一二規則二二二・平一三規則一〇三・平一四規則一一六・平一五規則四三・平一六規則九九・平一七規則八一・平一八規則一三七・平一九規則八九・平二〇規則八八・平二一規則六一・平二二規則九四・平二三規則三九・平二四規則九六・平二五規則六九・平二六規則六四・平二七規則一二四・平二八規則一四八・平三〇規則五七・令二規則七六・令四規則九九・令五規則五九・令六規則一一六・一部改正、令八規則一〇八・旧別表第一・一部改正)

第一 試験検査手数料

一 血清学的検査

1 梅毒反応検査

(1) 梅毒血清反応(STS)定性 一件 百二十円

(2) 梅毒血清反応(STS)

ア 梅毒血清反応(STS)半定量 一件 二百七十円

イ 梅毒血清反応(STS)定量 一件 二百七十円

(3) 梅毒トレポネーマ抗体定性 一件 二百五十円

(4) TPHA試験

ア 梅毒トレポネーマ抗体半定量 一件 四百二十円

イ 梅毒トレポネーマ抗体定量 一件 四百二十円

(5) 梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)

ア 梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)定性 一件 千七十円

イ 梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量 一件 千七十円

2 グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 一件 千六百円

3 百日咳せき菌抗体 一件 二千円

4 淋りん菌核酸同定検査、クラミジア・トラコマチス核酸同定検査等

(1) 淋りん菌核酸同定検査 一項目 千五百八十円

(2) クラミジア・トラコマチス核酸同定検査 一項目 千五百円

(3) 淋りん菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 一項目 二千九十円

5 その他

(1) その他の抗原抗体検査凝集法定性 一項目 二百五十円

(2) その他の抗原抗体検査凝集法定量 一項目 四百二十円

(3) その他の抗原抗体検査精密測定定性 一項目 二千三百二十円

(4) その他の抗原抗体検査間接蛍光抗体法 一項目 六百三十円

(5) その他の抗原抗体検査イムノクロマト法 一項目 二百三十円

6 破傷風抗体価凝集法定量 一件 七千円

二 寄生虫検査

1 寄生虫顕微鏡検査(直接法) 一件 百六十円

2 虫卵検出(集卵法)(糞ふん便) 一件 百二十円

3 寄生原虫顕微鏡検査 一件 五百二十円

4 寄生虫検査精密測定定性 一件 千七百八十円

5 寄生虫鑑別試験 一件 五百二十円

6 赤痢アメーバ抗原定性 一件 千七百八十円

7 赤痢アメーバ抗体定性 一件 千七百八十円

8 PCR一回法による核酸検出検査 一件 九千二百円

9 寄生原虫等抗原検出検査 一件 四千円

10 食品中の寄生原虫検出検査 一件 二万七千九百円

11 野菜類寄生虫卵検査 一件 千八百円

12 魚介類寄生虫検査 一件 二千八百円

13 環境水中のクリプトスポリジウム等原虫検出検査 一件 十一万七千九百円

14 飲料水中のクリプトスポリジウム等原虫検出検査 一件 四万八千円

三 細菌学的検査

1 顕微鏡検査

(1) 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 一件 五百二十円

(2) 保温装置使用アメーバ検査 一件 三百六十円

(3) その他のもの 一件 五百三十円

2 培養検査

(1) 腸管病原細菌

ア 海外旅行者の検便 一件 三千八十円

イ 糞ふん便(一項目) 一菌種 四百八十円

(2) 呼吸器系細菌 一菌種 千四百四十円

(3) 抗酸菌分離培養(液体培地法) 一件 二千五百二十円

(4) 抗酸菌(結核菌)検査同定検査

ア 結核菌群核酸検出 一件 三千二百八十円

イ 抗酸菌核酸同定 一件 三千二百八十円

ウ 結核菌型別検査 一件 七万四千八百円

エ 結核菌薬剤感受性試験 一件 二万一千五百円

オ 結核菌特異的インターフェロン―γ産生能 一件 四千七百四十円

(5) 食中毒菌(ボツリヌス菌検査を除く。)

ア 糞ふん便(一項目) 一件 四百八十円

イ 糞ふん便(複数項目) 一件 五千七百七十円

ウ 拭取り(一項目) 一件 一万円

エ 拭取り(複数項目) 一件 一万三千円

オ 飲食物(一項目) 一件 一万円

カ 飲食物(複数項目) 一件 一万四千百円

(6) 菌型試験

ア 複雑でないもの 一項目 四千六百円

イ 複雑なもの 一項目 一万二百円

ウ 特に複雑なもの 一項目 二万七千四百円

(7) 薬剤感受性検査

ア 一菌種 一件 千四百八十円

イ 二菌種 一件 千九百二十円

ウ 三菌種以上 一件 二千四百八十円

(8) 大腸菌ベロトキシン定性 一件 千四百七十円

3 ボツリヌス菌検査

(1) 毒素検査 一件 一万六千百円

(2) 培養検査

ア 一般食品

(ア) 複雑でないもの 一件 二万五千四百円

(イ) 複雑なもの 一件 五万三千五百円

イ その他のもの

(ア) 複雑でないもの 一件 四万四千二百円

(イ) 複雑なもの 一件 六万九千百円

四 ウイルス試験

1 血清反応検査

(1) 赤血球凝集抑制試験 一項目 六百三十円

(2) 補体結合反応検査 一項目 六百三十円

(3) HIV―一、二抗体

ア HIV―一、二抗体定性 一件 八百七十円

イ HIV―一、二抗体半定量 一件 八百七十円

ウ HIV―一、二抗体定量 一件 九百九十円

エ HIV―一、二抗原・抗体同時測定定性 一件 八百七十円

オ HIV―一、二抗原・抗体同時測定定量 一件 千十円

(4) HIV―一抗体(ウエスタンブロット法) 一件 二千二百四十円

(5) HIV―二抗体(ウエスタンブロット法) 一件 三千四十円

(6) HIV―一特異抗体・HIV―二特異抗体(イムノクロマト法) 一件 五千二百八十円

(7) HTLV―I抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法) 一件 三千四百円

(8) HIV―一核酸定量 一件 四千百六十円

(9) 間接蛍光抗体検査(IFA法) 一件 六百三十円

(10) 肝炎関連ウイルス検査

ア HBs抗原定性・半定量 一件 二百三十円

イ HBs抗体

(ア) HBs抗体定性 一件 二百五十円

(イ) HBs抗体半定量 一件 二百五十円

ウ HBs抗原 一件 七百円

エ HCV抗体定性・定量 一件 八百十円

オ HA抗体 一件 千百六十円

カ HA―IgM抗体 一件 千百六十円

キ HCV構造蛋たん白及び非構造蛋たん白抗体

(ア) HCV構造蛋たん白及び非構造蛋たん白抗体定性 一件 千二百八十円

(イ) HCV構造蛋たん白及び非構造蛋たん白抗体半定量 一件 千二百八十円

ク HCV核酸検出 一件 二千六百四十円

(11) ツツガムシ抗体

ア ツツガムシ抗体定性 一件 千六百二十円

イ ツツガムシ抗体半定量 一件 千六百二十円

(12) ウイルス抗体検査(酵素抗体) 一項目 二千百円

2 分離試験

(1) 組織培養による試験 一項目 三万七千五百円

(2) ふ化鶏卵による試験 一項目 二万八千九百円

(3) マウスによる試験 一項目 三万二千二百円

(4) ウイルス抗原検査(酵素抗体) 一項目 二千百円

3 中和試験

組織培養による試験 一項目 四万五千円

4 遺伝子検査

(1) 遺伝子検査(PCR一回法) 一項目 七千六百円

(2) 遺伝子検査(PCR二回法) 一項目 一万三千四百円

(3) 遺伝子検査(核酸多項目同時検出)

ア 呼吸器疾患起因ウイルス 一件 一万八百円

イ 胃腸炎起因ウイルス 一件 二万五千七百八十円

ウ 髄膜炎・脳炎起因ウイルス 一件 三万一千六十円

(4) 遺伝子検査精密測定 一項目 一万一千六百円

(5) SARSコロナウイルス核酸検出 一件 三千六百円

5 食中毒検査

(1) 食中毒ウイルス検査 一項目 六千円

(2) 食中毒ウイルスリアルタイムPCR検査 一項目 九千百円

五 臨床検査(一から四までに定めるものを除く。)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の八割の額

六 動物試験

実費を基準として所長が定める額

七 消毒剤、殺虫剤等の効力試験

抗菌力試験 一件 六万二千五百円

八 消毒機械器具の効力試験 一件 一万五千三百円

九 環境衛生試験

1 塵じんあい検査

(1) 塵じんあい粒子の大きさ及び数の検査 一件 三千三百円

(2) 塵じんあいの量及び種類の検査 一件 四千九百円

2 空中細菌検査

(1) 落下細菌数 一件 一万三百円

(2) 浮遊細菌数 一件 八千円

3 空中有害ガス試験

(1) 複雑でないもの 一成分 四千円

(2) 複雑なもの 一成分 一万八千九百円

(3) 特に複雑なもの 一成分 三万四千九百円

4 害虫検査

(1) 複雑でないもの 一件 一万九千円

(2) 複雑なもの 一件 十二万円

5 おしぼりの衛生検査 一件 一万六百円

十 食品等試験

1 栄養成分試験

(1) 定性分析

ア 複雑でないもの 一成分 一万六百円

イ 複雑なもの 一成分 二万五百円

(2) 定量分析

ア 複雑でないもの 一成分 一万四千二百円

イ 複雑なもの 一成分 二万二百円

ウ より複雑なもの 一成分 三万六千四百円

エ 特に複雑なもの 一成分 三万七千四百円

2 食品衛生試験

(1) 定性分析

ア 複雑でないもの 一成分 三千三百円

イ 複雑なもの 一成分 八千円

ウ 特に複雑なもの 一成分 二万七千五百円

エ 特殊なもの 一成分 三万五千二百円

(2) 定量分析

ア 複雑でないもの 一成分 六千八百円

イ 複雑なもの 一成分 九千円

ウ 特に複雑なもの 一成分 四万一千四百円

エ 特殊なもの 一成分 十万九百円

(3) 有害性物質試験

ア 複雑でないもの 一成分 三万三千二百円

イ 複雑なもの 一成分 五万九千七百円

ウ 特に複雑なもの 一成分 六万四千二百円

(4) 有害性金属試験

ア 複雑でないもの 一成分 一万九千八百円

イ 複雑なもの 一成分 五万一千百円

(5) かび毒試験 一項目 五万八千六百円

(6) 動物用医薬品試験

ア 複雑でないもの(細菌学的試験) 一成分 二万六千四百円

イ 複雑なもの(理化学的試験) 一成分 五万八千六百円

ウ 特に複雑なもの 一成分 八万八千百円

(7) 細菌学的検査

ア 複雑でないもの 一菌種 四千九百円

イ 複雑なもの 一菌種 一万一千七百円

(8) 肉種の鑑別試験 一項目 一万七千百円

(9) 真菌培養試験

ア 菌型試験 一件 一万一千三百円

イ かび毒産生試験 一件 一万九千六百円

ウ 培養試験 一件 四万七千八百円

3 食品添加物等試験

(1) 定性分析

ア 複雑でないもの 一項目 三千六百円

イ 複雑なもの 一項目 六千四百円

ウ 特に複雑なもの 一項目 二万五千二百円

(2) 定量分析

ア 複雑でないもの 一項目 一万三百円

イ 複雑なもの 一項目 一万八千五百円

ウ 特に複雑なもの 一項目 三万五千五百円

4 器具又は容器包装試験

(1) 定性分析

ア 複雑でないもの 一成分 三千三百円

イ 複雑なもの 一成分 八千円

ウ 特に複雑なもの 一成分 九千二百円

(2) 定量分析

ア 複雑でないもの 一成分 六千七百円

イ 複雑なもの 一成分 八千八百円

ウ 特に複雑なもの 一成分 二万二千三百円

5 組換え遺伝子検査

(1) 定性分析 一項目 四万二千九百円

(2) 定量分析 一項目 八万二千円

十一 水質試験

1 上水

(1) 化学的試験

ア 定性試験

(ア) 複雑でないもの 一成分 千二百円

(イ) 複雑なもの 一成分 七千二百円

イ 定量試験

(ア) 複雑でないもの 一成分 二千百円

(イ) 複雑なもの 一成分 八千二百円

(ウ) 特に複雑なもの 一成分 一万六千円

(エ) 特殊なもの 一成分 二万二千二百円

(2) 水質基準項目試験

ア 省略不可試験

(ア) 定期試験一 一件 二万三千五百円

(イ) 定期試験二 一件 八万六百円

(ウ) 定期試験三 一件 二万三千六百円

(エ) 細菌試験 一件 八千百円

イ 健康に関する項目試験

(ア) 金属 一件 二万九千六百円

(イ) 無機物 一件 一万四千六百円

(ウ) 有機物 一件 一万七千三百円

(エ) 消毒副生成物 一件 九万百円

ウ 性状に関する項目試験

(ア) 金属 一件 八千九百円

(イ) 無機物 一件 一万三千九百円

(ウ) 有機物 一件 七万百円

エ 有機溶剤及び消毒副生成物に関する項目試験

(ア) 有機溶剤一 一件 一万六千二百円

(イ) 有機溶剤二 一件 一万六千二百円

(ウ) 消毒副生成物一 一件 一万六千円

(エ) 消毒副生成物二 一件 二万三千三百円

(3) 特定建築物に係る水質試験 一件 四万一千三百円

(4) 食品衛生法に係る水質試験 一件 七万一千八百円

(5) 細菌及び生物試験

ア 複雑でないもの 一項目 四千九百円

イ 複雑なもの 一項目 一万三百円

ウ 特に複雑なもの 一項目 一万七千四百円

エ 特殊なもの 一項目 一万五千九百円

2 下水又は廃水等

(1) 化学的試験

ア 定性分析

(ア) 複雑でないもの 一成分 二千七百円

(イ) 複雑なもの 一成分 七千二百円

イ 定量分析

(ア) 複雑でないもの 一成分 一万三千三百円

(イ) 複雑なもの 一成分 二万三千七百円

(ウ) 特に複雑なもの 一成分 三万一千七百円

(エ) 特殊なもの 一成分 三万七千四百円

(オ) 消毒副生成物 一件 三万七千四百円

(2) 細菌及び生物試験

ア 複雑でないもの 一項目 四千九百円

イ 複雑なもの 一項目 一万三百円

ウ 特に複雑なもの 一項目 一万七千四百円

エ 特殊なもの 一項目 一万五千九百円

(3) BOD試験

ア 複雑でないもの 一件 二万六千二百円

イ 複雑なもの 一件 二万八千円

(4) レジオネラ検査

ア 浴槽水、プール水及び給湯水 一件 一万八千円

イ 冷却塔水その他下水又は廃水等 一件 四万一千三百円

十二 医薬品、指定医薬部外品、生薬又は製薬原料等試験

1 定性分析

(1) 複雑でないもの 一項目 三千七百円

(2) 複雑なもの 一項目 五千八百円

(3) 特に複雑なもの 一項目 一万六千六百円

(4) 特殊なもの 一項目 五万六千四百円

2 定量分析

(1) 複雑でないもの 一項目 一万二千三百円

(2) 複雑なもの 一項目 一万九千百円

(3) 特に複雑なもの 一項目 三万四千八百円

(4) 特殊なもの 一項目 五万五千七百円

3 発熱性物質試験

(1) 複雑でないもの 一件 五万二千四百円

(2) 複雑なもの 一件 五万六千九百円

4 無菌試験 一件 二万三千七百円

5 細菌定量培養試験 一件 三万九百円

6 物理試験

(1) 複雑でないもの 一項目 八千百円

(2) 複雑なもの 一項目 二万四百円

7 生薬鑑別試験 一項目 一万九千三百円

8 植物鑑別 一項目 一万九千三百円

十三 化粧品、医薬部外品(指定医薬部外品を除く。)、家庭用品及び医療機器試験

1 定性分析

(1) 複雑でないもの 一項目 五千百円

(2) 複雑なもの 一項目 一万五千六百円

(3) 特に複雑なもの 一項目 三万五千五百円

2 定量分析

(1) 複雑でないもの 一項目 一万三千九百円

(2) 複雑なもの 一項目 二万三千五百円

(3) 特に複雑なもの 一項目 三万三百円

3 無菌試験 一件 二万九千八百円

4 細菌定量培養検査 一件 三万二千二百円

5 物理試験

(1) 複雑でないもの 一項目 三千二百円

(2) 複雑なもの 一項目 一万七千二百円

6 細菌分離・同定試験 一件 二万九千百円

7 細胞毒性試験 一件 六万四千七百円

第二 鑑定調査研究手数料

実費の範囲内で所長が定める額

第三 検査書謄本等交付手数料

一 謄本 一件 四百円

二 掲載承認書 一件 四百円

ただし、十一葉以上の場合は、一葉につき四十円として算定した額とする。

(平8規則110・全改、平15規則43・令元規則30・令3規則69・一部改正)

画像

東京都健康安全研究センター関係手数料条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第98号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 通則/第3節 健康安全研究センター
沿革情報
◆ 昭和39年3月31日 規則第98号
◇ 昭和41年4月1日 規則第57号
◇ 昭和42年4月1日 規則第59号
◇ 昭和44年4月1日 規則第67号
◇ 昭和46年11月19日 規則第213号
◇ 昭和52年11月25日 規則第167号
◇ 昭和56年3月30日 規則第28号
◇ 昭和56年6月9日 規則第102号
◇ 昭和59年3月31日 規則第32号
◇ 昭和60年2月28日 規則第13号
◇ 昭和61年3月31日 規則第59号
◇ 昭和62年1月31日 規則第4号
◇ 昭和62年3月31日 規則第60号
◇ 昭和63年3月31日 規則第49号
◇ 平成2年3月31日 規則第82号
◇ 平成4年3月31日 規則第79号
◇ 平成5年11月30日 規則第156号
◇ 平成6年4月1日 規則第84号
◇ 平成7年2月24日 規則第20号
◇ 平成8年3月29日 規則第110号
◇ 平成9年1月31日 規則第5号
◇ 平成10年3月31日 規則第114号
◇ 平成11年3月26日 規則第82号
◇ 平成12年3月31日 規則第222号
◇ 平成13年3月30日 規則第103号
◇ 平成14年3月29日 規則第116号
◇ 平成15年3月14日 規則第43号
◇ 平成16年3月31日 規則第99号
◇ 平成17年3月31日 規則第81号
◇ 平成18年3月31日 規則第137号
◇ 平成19年3月30日 規則第89号
◇ 平成20年3月31日 規則第88号
◇ 平成21年3月31日 規則第61号
◇ 平成22年3月31日 規則第94号
◇ 平成23年3月22日 規則第39号
◇ 平成24年3月30日 規則第96号
◇ 平成25年3月29日 規則第69号
◇ 平成26年3月31日 規則第64号
◇ 平成27年3月31日 規則第124号
◇ 平成28年3月31日 規則第148号
◇ 平成30年3月30日 規則第57号
◇ 令和元年6月28日 規則第30号
◇ 令和2年3月31日 規則第76号
◇ 令和3年3月30日 規則第69号
◇ 令和4年3月31日 規則第99号
◇ 令和5年3月31日 規則第59号
◇ 令和6年4月24日 規則第116号
◇ 令和8年5月15日 規則第108号