○大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則

昭和四七年一〇月二六日

規則第二五七号

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則を公布する。

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(東京都規則で定める法令)

第二条の二 条例第三条第五号の東京都規則で定める法令は、次に掲げるとおりとする。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

(平一二規則三三五・追加、平二〇規則四・平二六規則一五五・一部改正)

(認定申請書)

第三条 条例第四条の規定に基づき、医療費の助成を受けようとする者は、認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に申請しなければならない。

 申請日前三月以内に作成された主治医診療報告書(申請に係る疾病が条例第二条第二号に規定する疾病である場合にあつては別記第一号様式の二同条第一号第三号及び第四号に規定する疾病である場合にあつては別記第一号様式の三)

 住民票の写し(申請日前一月以内に交付されたものに限る。以下同じ。)

 医療保険各法及びこれらに基づく命令に規定する被保険者、被扶養者、組合員又は加入者の資格に係る情報(以下「被保険者等資格情報」という。)が確認できる書類

2 前項の申請に係る疾病が条例第二条第一号第三号及び第四号に規定する疾病である場合は、前項の書類に加え、胸部エックス線フィルム(直接撮影によるものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3 第一項の申請に係る疾病が条例第二条第二号に規定する疾病である場合において、条例第五条第一項に規定する審査会が意見を述べるために必要であると知事が認めるときは、第一項の申請を行つた者は、知事が別に定めるところにより、胸部エックス線フィルムを提出しなければならない。

4 第一項第三号に掲げる書類は、当該書類と同様の内容を含む情報の提供(知事が別に定める方法に限る。)をすることができる場合は、添付を省略することができる。

(平二〇規則四・全改、平二六規則一五五・令六規則一五七・一部改正)

(医療券及び通知書)

第四条 条例第七条第一項の規定に基づき医療券を交付する場合にあつては別記第二号様式に、通知書を交付する場合にあつては別記第三号様式によるものとする。

(平二〇規則四・全改)

(医療券の返還)

第五条 被認定者は、条例第三条に規定する要件に該当しなくなつたとき又は条例第五条第二項に規定する認定の有効期間若しくは第六条第二項の規定により更新された条例第五条第二項に規定する認定の有効期間を過ぎたときは、速やかに医療券を知事に返還しなければならない。

2 被認定者が死亡し、又は失そうしたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、速やかに医療券を知事に返還しなければならない。

(平二〇規則四・一部改正)

(医療券の再交付)

第六条 被認定者は、医療券を破損し、汚し、又は紛失したときは、医療券再交付申請書(別記第四号様式)により、破損し、又は汚した医療券を添付して知事に医療券の再交付を申請することができる。

2 医療券の再交付を受けたのち、紛失した医療券を発見したときは、速やかに発見した医療券を知事に返還しなければならない。

(平一四規則二四六・平二〇規則四・一部改正)

(認定期間の更新)

第七条 条例第六条第一項の規定に基づき認定の有効期間の更新を受けようとする者は、認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して当該認定の有効期間の満了の日までに知事に申請しなければならない。ただし、知事が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

 有効期間の満了の日前三月以内に作成された主治医診療報告書(申請に係る疾病が条例第二条第二号に規定する疾病である場合にあつては別記第一号様式の二同条第一号第三号及び第四号に規定する疾病である場合にあつては別記第一号様式の三)

 住民票の写しその他住所を確認することができる書類

 被保険者等資格情報が確認できる書類

 医療券

2 前項第三号に掲げる書類は、当該書類と同様の内容を含む情報の提供(知事が別に定める方法に限る。)をすることができる場合は、添付を省略することができる。

(平二〇規則四・全改、平二六規則一五五・令六規則一五七・一部改正)

(助成)

第八条 条例第九条第一項の規定に基づく医療費の助成については、知事が別に定める書類による医療機関等からの請求に基づき支払うものとする。

2 条例第九条第二項の規定に基づく医療費の助成については、被認定者からの医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第八号様式)による申請に基づき支払うものとする。

(昭五一規則一一八・昭五八規則四五・昭五九規則一九〇・平三規則九・平八規則六三・平一二規則八九・平一四規則二四六・平二〇規則四・一部改正)

(届出)

第九条 条例第十条の規定に基づく届出は、変更届(別記第九号様式)に住民票の写し及び医療券を添付して行うものとする。

2 被認定者は、被認定者に係る被保険者等資格情報の内容に変更(氏名又は住所の変更を除く。)があつたときは、変更届に被保険者等資格情報が確認できる書類及び医療券を添付して、速やかに知事に届け出なければならない。

3 前項の被保険者等資格情報が確認できる書類は、当該書類と同様の内容を含む情報の提供(知事が別に定める方法に限る。)をすることができる場合は、添付を省略することができる。

(昭五一規則一一八・昭五八規則四五・昭五九規則一九〇・平一五規則二二五・平二〇規則四・令六規則一五七・一部改正)

(医療費助成対象者証明書の交付)

第十条 知事は、第六条第一項の規定により医療券再交付申請書を受理したとき、又は前条の規定により変更届を受理したときで医療券の記載事項に変更があるときは、医療券の再発行を直ちに行う場合を除き、東京都医療費助成対象者証明書(別記第十号様式)を交付するものとする。

(平一六規則二一九・追加)

(委任)

第十一条 条例及びこの規則に基づく認定及び医療券又は通知書の発行に関する事務については、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、審査会を設置する保健所の長に委任する。

(平一二規則八九・一部改正、平一六規則二一九・旧第十条繰下・一部改正、平一八規則二八二・平二二規則二二六・一部改正)

(実施細目)

第十二条 知事は、この規則に定めるもののほか、医療費助成の実施に関して必要な細目を定めることができる。

(平二〇規則四・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第六〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第四四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四五号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定により交付された医療券で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の医療券とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の別記様式による次の表の上欄に掲げる用紙で、現に残存するものは、新規則の別記様式による次の表の下欄に掲げる用紙とみなし、なお使用することができる。

認定申請書(第一号様式)

認定申請書(第一号様式)

医療券再交付申請書(第四号様式)

医療券再交付申請書(第四号様式)

認定期間更新申請書(第五号様式)

認定期間更新申請書(第五号様式)

東京都負担医療費請求書(第六号様式の一)

東京都負担医療費請求書(第六号様式)

東京都負担医療費請求書(第六号様式の二)

東京都負担医療費請求書(第六号様式の二)

請求書(第八号様式の一)

医療費支給申請書兼口座振替依頼書(第十号様式)

請求書(第八号様式の二)

医療費支給申請書兼口座振替依頼書(第十号様式)

住所等変更届(第九号様式)

変更届(第十一号様式)

(昭和五九年規則第一九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式、第二号様式、第五号様式、第九号様式、第九号様式の二、第十号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成元年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式、第六号様式、第六号様式の二、第七号様式、第七号様式の二、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第九号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式、第二号様式、第五号様式、第六号様式、第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第一七五号)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式及び第六号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第六三号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式から第三号様式まで及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第四号様式及び第六号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第一七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第四号様式、第五号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第八九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三三五号)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第六号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二四六号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第二号様式による医療券とみなす。

3 新規則第三条の規定による認定申請書の添付書類については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

4 施行日以後に医療費助成の認定期間が満了する者に係る認定期間の更新の申請及び受理については、施行日前においても、新規則第七条第一項の規定により行うことができる。

5 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式、第四号様式、第五号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第二二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式による医療券とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式の二、第二号様式、第六号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

4 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年規則第二一九号)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第二号様式による医療券とみなす。

3 この規則の施行の日以後に医療費助成の認定期間が満了する者に係る認定期間の更新の申請については、同日前においても、新規則別記第一号様式の二、第一号様式の三及び第五号様式を使用して行うことができる。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式の二、第一号様式の三及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式の二、第三号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第二三五号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式による医療券とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第六号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第二八二号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第四号)

1 この規則は、大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「条例施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。

2 条例施行日の属する月の三月前の月の初日から条例施行日の前日までの間において、一部改正条例による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条の規定に基づき医療費の助成を受けようとする者又は旧条例第五条第二項ただし書の規定に基づき認定の有効期間の更新を受けようとする者は、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第三条及び第七条の規定にかかわらず、認定申請書(附則別記第一号様式)に次に掲げる書類(第一号の書類に代えて、条例施行日の属する月の三月前の月の初日の前日までに作成された改正前の規則別記第一号様式の二による主治医診療報告書及び別記第一号様式の三による健康状態に関する申告書を添付する場合にあっては、当該書類)を添付して知事に申請しなければならない。

 申請日前三月以内に作成した主治医診療報告書(申請に係る疾病が気管支ぜん息又はその続発症である場合にあっては附則別記第二号様式、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ又はこれらの続発症である場合にあっては附則別記第三号様式)

 住民票の写し(申請日前一月以内に交付されたものに限る。)

 被保険者証等の写し

 医療券(旧条例第五条第二項ただし書の規定に基づき認定の有効期間の更新を受けようとする場合に限る。)

3 前項の申請に係る疾病が慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎又は肺気しゅである場合は、同項の書類に加え、胸部エックス線フィルム(直接撮影されたものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

4 附則第二項の申請に係る疾病が気管支ぜん息である場合において、旧条例第五条第一項に規定する審査会が意見を述べるために必要であると知事が認めるときは、知事が別に定めるところにより、胸部エックス線フィルムを提出しなければならない。

5 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式による医療券とみなす。

附則別記

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(平成二〇年規則第二二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第一号様式の二及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第二二六号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一五五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前になされたこの規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定による申請に対する認定及び旧規則第七条の規定による更新の申請に対する認定の有効期間の更新については、旧規則第二条の二、第三条及び第七条の規定並びに別記第一号様式及び第一号様式の二の規定は、なおその効力を有する。

3 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第百二十三号。以下「一部改正条例」という。)附則第六項の規定により医療費の助成を受ける者に係るこの規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二、第五条第一項及び第七条第一号の規定の適用については、第二条の二中「条例第三条第五号」とあるのは「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第百二十三号。)による改正前の条例第三条第四号」と、第五条第一項中「条例第三条」とあるのは「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例による改正前の条例第三条」と、第七条第一号中「条例第二条第二号に規定する疾病である場合にあつては別記第一号様式の二、同条第一号、第三号及び第四号に規定する疾病である場合にあつては別記第一号様式の三」とあるのは「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例による改正前の条例第二条第一項に規定する疾病である場合にあつては別記第一号第様式の二」とする。

4 一部改正条例附則第六項の規定により読み替えて適用される一部改正条例による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第八条第一項に規定する規則で定める自己負担額は、月額六千円とする。

5 一部改正条例附則第七項の規定により医療費の助成を受ける者に係る新規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「条例第三条」とあるのは、「条例第三条(第四号を除く。)」とする。

6 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、新規則別記第二号様式による医療券とみなす。

7 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式及び第一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第一〇六号)

1 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第二号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式による医療券とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第百二十三号。以下「一部改正条例」という。)附則第六項の規定により医療費の助成を受ける者に係る一部改正条例による改正後の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第七条第一項の規定に基づく医療券を交付する場合にあっては、別記附則様式によるものとする。

5 前項に規定する医療券の交付は、施行日前においても行うことができる。

別記

(令3規則52・令6規則157・一部改正)

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(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式及び第一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式、第三号様式、第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則別記附則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一六七号)

1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一五七号)

1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則別記第一号様式、第二号様式、第八号様式及び第九号様式並びに大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則別記附則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平26規則155・全改、令元規則30・令2規則23・令6規則157・一部改正)

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(平26規則155・全改、令元規則30・令2規則23・一部改正)

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(平20規則4・全改、令元規則30・一部改正)

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(平26規則155・全改、平29規則106・令3規則51・令4規則167・令6規則157・一部改正)

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(平20規則4・全改、令元規則30・令3規則51・一部改正)

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(平10規則145・全改、平11規則172・平12規則335・平14規則246・令元規則30・一部改正)

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第5号様式及び第6号様式 削除

(平20規則4)

第7号様式 削除

(平14規則246)

(令3規則51・全改、令6規則157・一部改正)

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(平29規則106・全改、令元規則30・令6規則157・一部改正)

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(平16規則219・追加、令元規則30・令3規則51・一部改正)

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大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則

昭和47年10月26日 規則第257号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 則/第7節 医療費助成
沿革情報
昭和47年10月26日 規則第257号
昭和48年3月31日 規則第60号
昭和50年3月31日 規則第44号
昭和51年7月21日 規則第118号
昭和58年3月31日 規則第45号
昭和59年11月15日 規則第190号
平成元年4月1日 規則第88号
平成3年3月6日 規則第9号
平成3年7月1日 規則第224号
平成6年9月30日 規則第175号
平成8年3月15日 規則第63号
平成10年5月1日 規則第145号
平成11年7月1日 規則第172号
平成12年3月29日 規則第89号
平成12年8月10日 規則第335号
平成14年4月1日 規則第155号
平成14年10月1日 規則第246号
平成15年10月1日 規則第225号
平成16年6月30日 規則第219号
平成17年5月27日 規則第116号
平成18年9月29日 規則第235号
平成18年12月22日 規則第282号
平成20年1月25日 規則第4号
平成20年11月25日 規則第224号
平成22年12月22日 規則第226号
平成25年2月22日 規則第5号
平成26年10月10日 規則第155号
平成29年9月21日 規則第106号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第23号
令和3年3月26日 規則第51号
令和3年3月26日 規則第52号
令和4年6月30日 規則第167号
令和6年10月11日 規則第157号