○墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

昭和五九年一二月二〇日

条例第一二五号

墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例を公布する。

墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、町村(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百七号)により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第十条の規定による経営の許可等(以下「経営の許可等」という。)の事務を東京都(以下「都」という。)から移譲されている町村を除く。)の区域における経営の許可等に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備及び管理の基準並びに事前手続その他必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例一八六・平二四条例五〇・平二五条例七六・一部改正)

(用語)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第三条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であつて、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

 地方公共団体

 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項の法人で、同法第五十二条第二項又は第五十三条の規定により登記された事務所を、都内又はその経営しようとする墓地等の存する都内の町村の区域に隣接する都外の市町村の区域内に有するもの

 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)

(平一二条例一八六・追加、平二〇条例一一八・平二四条例五〇・令四条例一〇〇・一部改正)

(墓地等の経営の許可等)

第四条 墓地等を経営しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。

2 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。

3 知事は、前二項の規定による許可をするに当たつては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(平一二条例一八六・旧第三条繰下・一部改正)

(みなし許可に係る届出)

第五条 法第十一条第一項又は第二項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があつたものとみなされる場合にあつては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平一二条例一八六・旧第四条繰下)

(墓地の設置場所)

第六条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

 当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

 河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね二十メートル以上であること。

 住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、おおむね百メートル以上であること。

 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

2 専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であつて、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものについては、前項第二号及び第三号の規定は、適用しない。

(平一二条例一八六・旧第五条繰下・一部改正)

(墓地の構造設備基準)

第七条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

 アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を設けること。

 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。

 ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合において、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該施設に関しては、この限りでない。

 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。

(平一二条例一八六・旧第六条繰下・一部改正)

(納骨堂の設置場所)

第八条 納骨堂の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

 当該納骨堂を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)

(平一二条例一八六・旧第七条繰下・一部改正)

(納骨堂の構造設備基準)

第九条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。

 必要な換気設備を設けること。

 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(平一二条例一八六・旧第八条繰下・一部改正)

(火葬場の設置場所)

第十条 火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(平一二条例一八六・旧第九条繰下)

(火葬場の構造設備基準)

第十一条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。

 出入口には、門扉を設けること。

 火葬炉は、五基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。

 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

 収骨室及び遺体保管室を設けること。

 収骨容器等を保管する施設を設けること。

 残灰庫を設けること。

 管理事務所、待合室及び便所を設けること。

(平一二条例一八六・旧第十条繰下)

(管理者の講ずべき措置)

第十二条 墓地等の管理者は、次に定める措置を講じなければならない。

 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

 墓地等を常に清潔に保つこと。

 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(平一二条例一八六・旧第十一条繰下)

(墓穴の深さ)

第十三条 土葬(死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。以下同じ。)を行う場合の墓穴の深さは、二メートル以上としなければならない。

(平一二条例一八六・旧第十二条繰下・一部改正)

(土葬禁止地域)

第十四条 知事は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域(以下「土葬禁止地域」という。)を指定することができる。

2 墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(平一二条例一八六・旧第十三条繰下)

(無縁の焼骨等の保管等)

第十五条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に定めるところにより保管し、又は埋葬しなければならない。

 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、無縁墳墓に埋葬するか、又は火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。

(平一二条例一八六・旧第十四条繰下)

(標識の設置等)

第十六条 第四条第一項又は第二項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立つて、墓地等の建設等の計画について、当該墓地等の建設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」という。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、申請予定者が、前項の標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを指導することができる。

(平一二条例一八六・追加)

(説明会の開催等)

第十七条 申請予定者は、当該許可の申請に先立つて、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要等を知事に報告しなければならない。

2 知事は、申請予定者が、前項の規定による説明を行わないときは、当該説明を行うべきことを指導することができる。

(平一二条例一八六・追加)

(事前協議の指導)

第十八条 知事は、隣接住民等から、第十六条の標識を設置した日以後規則で定める期間内に、当該墓地等の建設等の計画について、次に掲げる意見の申出があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。

 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見

 墓地等の建設工事の方法等についての意見

2 申請予定者は、規則で定めるところにより、前項の規定による指導に基づき実施した隣接住民等との協議の結果を知事に報告しなければならない。

(平一二条例一八六・追加)

(公表)

第十九条 知事は、第十六条第二項又は第十七条第二項の規定による指導を受けた者にあつては当該指導に従わなかつたことに正当な理由がないと、前条第一項の規定による指導を受けた者にあつては当該指導に従わなかつたことが同項の意見の申出の状況及びその内容に照らして著しく不当であると知事が認めるときは、その旨を公表することができる。

(平一二条例一八六・追加)

(工事の完了の届出)

第二十条 墓地等の経営者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(平一二条例一八六・旧第十五条繰下)

(申請事項変更の届出)

第二十一条 墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第四条の申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(平一二条例一八六・追加)

(委任)

第二十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一八六・旧第十六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に存する墓地等の設置場所及び構造設備については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第五条から第十条までの規定は、適用しない。

(平成一二年条例第一八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例による改正前の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例により申請された墓地等について、当該申請に係る経営の許可等を行う場合の基準は、この条例による改正後の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する墓地等及び前項の規定により従前の例により経営の許可等を受けた墓地等については、墓地の区域を拡張しようとする場合及び拡張した墓地の区域内において墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合を除き、改正後の条例第六条から第九条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第三条第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成二四年条例第五〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第七六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇〇号)

この条例は、令和四年九月一日から施行する。

墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

昭和59年12月20日 条例第125号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第125号
平成12年10月13日 条例第186号
平成20年10月14日 条例第118号
平成24年3月30日 条例第50号
平成25年3月29日 条例第76号
令和4年6月22日 条例第100号