○墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

昭和六〇年三月一日

規則第一七号

墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則を公布する。

墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

(経営許可に係る申請事項等)

第一条 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第百二十五号。以下「条例」という。)第四条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

 墓地等の名称

 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積

 墓地にあつては、墳墓を設ける区域の面積

 納骨堂又は火葬場にあつては、施設の建築面積及び延床面積

 墓地等の構造設備の概要

 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

 墓地等の管理者の住所、氏名及び生年月日

2 条例第四条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 墓地等の周囲三百メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図

 墓地にあつては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書

 納骨堂又は火葬場にあつては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

 許可の申請に係る詳細な理由書

 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による地図等

 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類

 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)による宗教法人である場合には、同法第十二条の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第二十五条第一項に基づく財産目録及び収支計算書並びにその他当該法人の財務状況を確認できる書類

 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類

 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書

十一 申請をしようとする者が公益社団法人又は公益財団法人である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定の議事録

3 知事は、条例第四条第一項の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し経営許可書(別記第一号様式)を交付し、墓地にあつては墓地台帳(別記第二号様式)、納骨堂にあつては納骨堂台帳(別記第三号様式)、火葬場にあつては火葬場台帳(別記第四号様式)に記載するものとする。

(平一二規則四二四・平一七規則一八三・平二〇規則二〇八・一部改正)

(変更許可に係る申請事項等)

第二条 条例第四条第二項の規則で定める事項で変更に係るものは、次に掲げるものとする。

 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

 墓地等の名称

 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあつては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積

 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあつては、変更する施設の構造設備の概要

 当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日

2 変更に係る条例第四条第二項の申請書には、前条第二項第一号から第十一号までに掲げる書類を添付しなければならない。

3 知事は、条例第四条第二項の規定により変更の許可をしたときは、申請をした者に対し変更許可書(別記第五号様式)を交付し、前条第三項の台帳に記載するものとする。

(平一二規則四二四・一部改正)

(廃止許可に係る申請事項等)

第三条 条例第四条第二項の規則で定める事項で廃止に係るものは、第一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項(墓地等の敷地の地目を除く。)とする。

2 廃止に係る条例第四条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 墓地又は納骨堂にあつては、改葬に関する計画書

 当該廃止に係る第一条第二項第四号及び第八号又は第十一号に掲げる書類

3 知事は、条例第四条第二項の規定により廃止の許可をしたときは、申請をした者に対し廃止許可書(別記第六号様式)を交付するものとする。

(平一二規則四二四・一部改正)

(みなし許可に係る届出事項等)

第四条 条例第五条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日(個人が届出をしようとする場合にあつては届出をしようとする者の住所、氏名及び生年月日)

 墓地又は火葬場の名称

 墓地又は火葬場の所在地

 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

 墓地又は火葬場の敷地の面積

 事業の名称

 事業の認可又は承認の年月日及び番号

 事業の概要

2 条例第五条の規定によるみなし許可に係る届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業の認可書又は承認書の写し

 事業計画書等の写し

 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

 墓地又は火葬場の新設又は変更にあつては、構造設備の概要

3 知事は、条例第五条の規定による届出を受けたときは、第一条第三項の台帳に記載するものとする。

(平一二規則四二四・全改)

(緑地の基準)

第五条 条例第七条第一項第五号の規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が十五パーセント以上あるものとする。

(平一二規則四二四・追加)

(土葬禁止地域の指定)

第六条 条例第十四条第一項の規定により知事が指定する土葬を禁止する地域は、大島町の区域とする。

(平三規則三七六・一部改正、平一二規則四二四・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則二九一・平二四規則三七・平二五規則三九・一部改正)

(土葬許可に係る申請事項等)

第七条 条例第十四条第二項ただし書の規定により土葬を行おうとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出し、知事の許可を受けなければならない。

 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日

 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係

 土葬を行う墓地の名称及び所在地

 土葬を行う理由

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 土葬を行う墓地の周囲二百メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置を示した見取図

 土葬を行う墳墓の位置を示した図面

3 知事は、条例第十四条第二項ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し土葬許可書(別記第七号様式)を交付するものとする。

(平一二規則四二四・旧第六条繰下・一部改正)

(標識の様式)

第八条 条例第十六条第一項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、別記第八号様式による。

(平一二規則四二四・追加)

(標識の設置場所等)

第九条 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね一メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横〇・九メートル四方以上とする。

(平一二規則四二四・追加)

(標識の設置期間)

第十条 標識の設置期間は、条例第四条の規定による申請をしようとする日の少なくとも九十日前から工事の完了する日までの間とする。

(平一二規則四二四・追加)

(標識設置の届出)

第十一条 条例第十六条の申請予定者は、同条の標識を設置した場合には、速やかに知事に標識に掲示した事項を届け出なければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 案内図

 標識設置位置図

 標識設置状況を撮影した写真

3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項がその期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。

4 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その旨を届け出なければならない。

(平一二規則四二四・追加)

(説明等)

第十二条 条例第十七条第一項の規定による説明は、条例第四条第一項の墓地等経営許可申請又は同条第二項の墓地等変更許可申請を行おうとする日の六十日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

 申請予定者

 墓地等の名称

 墓地等の所在地

 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要

 墓地等の維持管理の方法

 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日

 墓地等の工事の方法

 条例第十八条第一項に基づく意見の申出の方法

2 申請予定者は、条例第十七条第一項の規定による説明を行つたときは、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

 墓地等の名称

 墓地等の所在地

 説明した日時、場所及び方法

 説明者の氏名

 説明の概要

 隣接住民等の意見

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 説明等で使用した資料

 隣接住民等の名簿

 説明を受けた者の名簿

 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等

(平一二規則四二四・追加)

(意見の申出)

第十三条 条例第十八条第一項の意見の申出の期間は、条例第四条第一項の墓地等経営許可申請又は同条第二項の墓地等変更許可申請を行おうとする日の三十日前までとする。

2 隣接住民等は、意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を知事に提出するものとする。

 申出者の氏名、住所及び連絡先

 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定法人の名称

 申出年月日

 意見

(平一二規則四二四・追加)

(指導に基づく協議の報告)

第十四条 条例第十八条第二項の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに知事に提出することによらなければならない。

 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

 墓地等の名称

 墓地等の建設予定地の所在地

 協議した日時及び場所

 協議の内容

 協議の結果

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 協議に使用した資料

 協議者の名簿

 協定等を締結した場合には、協定書等の写し

(平一二規則四二四・追加)

(公表)

第十五条 条例第十九条の規定による公表は、次に掲げる事項を公報に登載する等都民に広く周知する方法により行うものとする。

 指導に従わなかつた法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 指導の内容

(平一二規則四二四・追加)

(意見陳述の機会の付与)

第十六条 知事は、条例第十九条の規定による公表をしようとする場合には、条例第十六条第二項第十七条第二項又は第十八条第一項の規定による指導を受けた者(以下この条において「指導を受けた者」という。)に対し、事前に意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

2 前項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

3 知事は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 公表しようとする内容

 公表の根拠となる条例等の条項

 公表の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

7 知事は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第十九条の規定による公表をすることができる。

(平一二規則四二四・追加)

(工事完了届)

第十七条 条例第二十条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

 法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

 墓地等の名称

 墓地等の所在地

 工事の完了年月日

 墓地等の敷地の面積

(平一二規則四二四・旧第七条繰下・一部改正)

(申請事項の変更届)

第十八条 条例第二十一条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

 墓地等の名称

 墓地等の所在地

 変更事項

(平一二規則四二四・追加)

(委任)

第十九条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則二四三・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)

2 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和二十三年東京都規則第二百八号)は、廃止する。

(平成三年規則第三七六号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成八年規則第三九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二九一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二〇八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第一条第二項第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二四三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則別記第一号様式及び第五号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平12規則424・全改、平17規則183・令元規則30・令3規則243・一部改正)

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(平12規則424・全改、平20規則208・令元規則30・一部改正)

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(平12規則424・全改、平20規則208・令元規則30・一部改正)

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(平12規則424・全改、平20規則208・令元規則30・一部改正)

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(平12規則424・全改、平17規則183・令元規則30・令3規則243・一部改正)

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(平12規則424・全改、平17規則183・令元規則30・令3規則243・一部改正)

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(平12規則424・全改、平17規則183・令元規則30・令3規則243・一部改正)

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(平12規則424・全改)

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墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則

昭和60年3月1日 規則第17号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月1日 規則第17号
平成3年10月31日 規則第376号
平成8年3月11日 規則第39号
平成12年12月27日 規則第424号
平成17年9月26日 規則第183号
平成18年12月22日 規則第291号
平成20年10月14日 規則第208号
平成24年3月30日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年4月9日 規則第243号