○東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則

昭和六一年六月二四日

規則第一二三号

東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則を公布する。

東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則

ふぐ取扱業等取締条例施行規則(昭和三十四年東京都規則第百五十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(食用のふぐ)

第一条の二 条例第二条第一号の食用に供することができる種類のふぐとして規則で定めるものは、別表の上欄に掲げる種類のふぐとする。

(平一三規則七二・追加、平一五規則一四四・令五規則一〇・一部改正)

(有毒部位)

第一条の三 条例第二条第一号の人の健康を損なうおそれがある部位として規則で定めるものは、別表の上欄に掲げるふぐの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部位以外の部位及び雌雄同体のふぐの生殖巣とする。

(平一三規則七二・追加、平一五規則一四四・令五規則一〇・一部改正)

(有毒部位が確実に除去されたもの)

第一条の四 条例第二条第二号の処理の終わつたものであつて規則で定めるものは、内臓を除去し、皮を画像いだもの及び分離したままの形態の精巣であつて、有毒部位が確実に除去されたものとする。ただし、道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)を含む。以下同じ。)において処理されたものにあつては、当該道府県の知事(保健所を設置する市の市長を含む。以下同じ。)が有毒部位の確実な除去等(以下単に「除去等」という。)ができると認めた者(当該道府県の知事が除去等ができると認めた者の立会いの下にその指示を受けて除去等を行うことができる場合は、当該除去等を行う者を含む。)が当該道府県の知事が除去等を行うことのできる施設として認めた場所で処理したものに限る。

(令四規則四四・追加、令五規則一〇・一部改正)

(免許を与えられる者)

第一条の五 条例第三条第二号の規則で定めるものに合格し、当該道府県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けている者で規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 道府県知事が実施するふぐの取扱いに係る試験のうち条例第四条に規定する試験と同等の試験であると知事が認めた試験に合格し、当該道府県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けている者

 知事が行う講習を受講した者

(平一三規則七二・追加、平一六規則五六・平二六規則八七・平二七規則一二七・平二九規則五六・一部改正、令四規則四四・旧第一条の四繰下、令五規則一〇・一部改正)

(試験科目)

第二条 条例第四条に規定する試験の科目は、次のとおりとする。

 学科試験

 条例及びこの規則に関すること。

 ふぐに関する一般知識

 水産食品の衛生に関する知識

 実技試験

 ふぐの種類及び内臓の識別に関すること。

 ふぐの処理技術

(令五規則一〇・一部改正)

(試験の告示)

第三条 知事は、試験の出願期日、試験期日、試験場、試験方法その他試験の施行について必要な事項を告示する。

第四条 削除

(令五規則一〇)

(受験手続)

第五条 試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、別記第一号様式によるふぐ取扱責任者試験受験願書(以下「受験願書」という。)に写真(出願前六箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦四・五センチメートル横三・五センチメートルの大きさのもの)を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の受験願書を受理したときは、受験者に対して、別記第三号様式によるふぐ取扱責任者試験受験票を交付する。

(平一三規則七二・令五規則一〇・一部改正)

(試験結果の通知)

第六条 知事は、試験を受験した者に対して、別記第四号様式によるふぐ取扱責任者試験結果通知書により結果を通知する。

(平一三規則七二・令五規則一〇・一部改正)

(免許等)

第七条 免許は、別記第五号様式によるふぐ取扱責任者免許台帳に記載することにより与える。

2 条例第七条第一項のふぐ取扱責任者免許証(以下「免許証」という。)の交付を申請しようとする者は、別記第六号様式によるふぐ取扱責任者免許証交付申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 条例第三条第一号に掲げる者 ふぐ取扱責任者試験結果通知書又は合格証書の写し、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)条例第六条第三号に該当しないことを証明する医師の診断書及び写真(申請前六箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦四・五センチメートル横三・五センチメートルの大きさのもの。以下同じ。)ただし、旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、当該旧姓又は通称名を確認できる戸籍謄本、戸籍抄本、改製原戸籍若しくは除籍謄本又は住民票の写し(以下「戸籍謄本等」という。)を添付すること。

 条例第三条第二号に掲げる者 同等以上の試験に合格し免許を受けている旨を証する書類の写し、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)条例第六条第三号に該当しないことを証明する医師の診断書及び写真。ただし、旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、当該旧姓又は通称名を確認できる戸籍謄本等を添付すること。

3 免許証は、別記第七号様式による。

(平一二規則二九〇・平一三規則七二・平一五規則一四四・令元規則一一一・令二規則一九三・令五規則一〇・一部改正)

(免許証の書換え)

第八条 条例第七条第二項の規定により免許証の書換えを申請しようとする者は、別記第八号様式によるふぐ取扱責任者免許証書換え申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 免許証

 申請の原因となる事実を確認できる戸籍謄本等

(平二四規則一二一・令二規則一九三・令五規則一〇・一部改正)

(免許証の再交付)

第九条 条例第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請しようとする者は、別記第九号様式によるふぐ取扱責任者免許証再交付申請書に写真を添えて、知事に提出しなければならない。なお、免許証を破り、又は汚した者が再交付を申請しようとする場合にあつては、当該免許証を添えなければならない。

(令五規則一〇・一部改正)

(免許証の返納)

第十条 条例第七条第四項第八条又は第九条第三項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記第十号様式によるふぐ取扱責任者免許証返納届に当該免許証を添えて、知事に提出しなければならない。

(令五規則一〇・一部改正)

第十一条 削除

(令四規則四四)

(衛生上必要な事項)

第十二条 条例第十一条第一項第九号の規則で定める事項は、ふぐの運搬又は貯蔵(ふぐ取扱責任者が当該ふぐ取扱責任者以外の者に行わせる場合を含む。)に際して、紛失又は盗難が生じない処置を講ずることとする。

(平一三規則七二・平二八規則八九・令五規則一〇・一部改正)

(認証の申請)

第十三条 条例第十二条の規定により認証を受けようとする者は、別記第十一号様式によるふぐ取扱所認証申請書に専任のふぐ取扱責任者(同条第二号に規定する専任のふぐ取扱責任者をいう。以下同じ。)の免許証の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

(平一二規則三三・平一五規則一四四・令五規則一〇・一部改正)

(認証に係る地位の承継の届出)

第十三条の二 条例第十二条の二第二項の規定により営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第十二号様式による営業者の地位の承継届に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び条例第十三条第一項の認証書を添えて、遅滞なく知事に提出しなければならない。

 営業の譲渡による承継の場合 営業の譲渡が行われたことを証する書類

 相続による承継の場合 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下単に「法定相続情報一覧図の写し」という。)及び相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

 合併又は分割による承継の場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

(平一三規則七二・追加、平一八規則二七八・平二四規則三五・令二規則一九三・令五規則一五〇・一部改正)

(認証書の様式)

第十四条 条例第十三条第一項の認証書は、別記第十三号様式による。

(平一三規則七二・一部改正)

(認証書の書換え)

第十五条 条例第十三条第二項の規定により認証書の書換えを申請しようとする営業者は、速やかに、別記第十四号様式によるふぐ取扱所認証書書換え申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 書換えをしようとする認証書

 変更の事由を確認できる書類

(平一二規則三三・平一三規則七二・平一五規則一四四・一部改正)

(認証書の再交付)

第十六条 条例第十三条第三項の規定により認証書の再交付を申請しようとする営業者は、別記第十五号様式によるふぐ取扱所認証書再交付申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、認証書を破り、又は汚した者が再交付を申請しようとするときは、当該認証書を添えなければならない。

(平一二規則三三・全改、平一三規則七二・一部改正)

(認証書の返納)

第十七条 条例第十三条第四項又は第十五条の規定により認証書を返納しようとする者は、別記第十六号様式によるふぐ取扱所認証書返納届に当該認証書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一二規則三三・平一三規則七二・一部改正)

(身分証明書)

第十八条 条例第十七条第二項に規定する身分を示す証明書は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号)第三条第二項に規定する食品衛生監視員の証とする。

(平一六規則二六・平二二規則四・一部改正、令四規則四四・旧第二十条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第十九条 第十三条第十三条の二及び第十五条から第十七条までに規定する申請書及び届書の提出は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあつては、保健所長を経由してしなければならない。

(平一二規則三三・追加、平一三規則七二・平一八規則二七八・平二二規則二二一・一部改正、令四規則四四・旧第二十一条繰上)

(委任)

第二十条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令四規則四四・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のふぐ取扱業等取締条例施行規則第二号様式、第九号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第一号様式、第六号様式、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第七号様式による免許証及び第十二号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第七号様式による免許証及び第十二号様式による認証書とみなす。

(平成八年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第四号様式による合格証書及び第十二号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第四号様式による合格証書及び第十二号様式による認証書とみなす。

(平成一一年規則第五二号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第六号様式、第十号様式、第十一号様式及び第十三号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第七二号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳、第七号様式によるふぐ調理師免許証及び第十三号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳、第七号様式によるふぐ調理師免許証及び第十三号様式による認証書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式、第二号様式、第六号様式、第八号様式から第十二号様式まで及び第十四号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五六号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第八二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二七八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二二一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、別表第三、別記第四号様式及び第十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第十号様式、第十四号様式及び第十七号様式から第十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一二一号)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の規定は、施行日以後に付された表示について適用し、施行日前に付された表示については、なお従前の例による。

3 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)附則第四条の規定により、なお従前の例によるものとされた表示のうち、ふぐ加工製品の販売に係るものについては、新規則第十九条の規定にかかわらず、施行日から平成三十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

4 食品表示基準附則第五条の規定により、なお従前の例によるものとされた表示のうち、ふぐ加工製品の販売に係るものについては、新規則第十九条の規定にかかわらず、施行日から平成二十八年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

(平成二八年規則第八九号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に岡山県の知事が二年以上ふぐの処理に従事した者を対象として行うふぐの処理に関する講習会を修了し、当該知事がふぐの処理を行うことを認定した者については、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則第四条第一号に規定する者とみなす。

(平成二九年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 佐賀県知事が行うふぐの処理に関する講習会を修了した者のうち、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則第四条第二号に該当する者は、同号の規定にかかわらず、平成二十九年七月六日以後に佐賀県知事が行う当該講習会を修了した者に限る。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第三号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一九三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条第一号、別表第一備考三並びに別記第四号様式及び別記第七号様式(裏)の改正規定並びに次項の規定 公布の日

 第七条第二項第一号及び第二号、第八条第二号並びに別記第五号様式(表)、第六号様式及び第八号様式の改正規定並びに附則第四項の規定 令和三年一月一日

 別記第十一号様式の改正規定及び附則第五項の規定 令和三年六月一日

(経過措置)

2 別記第四号様式及び第七号様式(裏)の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第四号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第十二号様式及び第十九号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 別記第五号様式(表)、第六号様式及び第八号様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第五号様式、第六号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

5 別記第十一号様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第四四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一〇号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳、第七号様式によるふぐ調理師免許証及び第十三号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第五号様式によるふぐ取扱責任者免許台帳、第七号様式によるふぐ取扱責任者免許証及び第十三号様式による認証書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第六号様式、第八号様式から第十二号様式まで及び第十四号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一五〇号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表 食用のふぐ及び可食部位(第一条の二、第一条の三関係)

(平一三規則七二・追加、平一五規則一四四・旧別表・一部改正、平一六規則五六・令二規則一九三・一部改正、令五規則一〇・旧別表第一・一部改正)

食用のふぐの種類(標準和名)

可食部位

くさふぐ(日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海(以下「日本の沿岸域等」という。)で漁獲されたもの)

筋肉

こもんふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの。ただし、岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。)

筋肉

ひがんふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの。ただし、岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。)

筋肉

しようさいふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉及び精巣

まふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉及び精巣

めふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉及び精巣

あかめふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉及び精巣

とらふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

からす(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

しまふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

ごまふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉及び精巣

かなふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

しろさばふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

くろさばふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

よりとふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

さんさいふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉

いしがきふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

はりせんぼん(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

ひとづらはりせんぼん(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

ねずみふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉、皮及び精巣

はこふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)

筋肉及び精巣

なしふぐ(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたもの)

筋肉並びに有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものの精巣

備考

一 筋肉には骨を、皮にはひれを含む。

二 二種類のふぐの中間種の個体にあつては、当該二種類ともに可食部位とされている部位を可食部位とする。

三 有明海とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち、長崎県及び佐賀県の県境から熊本県及び福岡県の県境に至る直線より南側の海面をいう。

(一) 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線

(二) 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線

(三) 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線

(四) 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線

四 橘湾とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。

五 香川県及び岡山県の瀬戸内海域とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県との県境から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち香川県及び岡山県の漁業者が操業できる海面をいう。

別記

(令5規則10・全改)

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第2号様式 削除

(令5規則10)

(令5規則10・全改)

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(平13規則72・全改、平24規則35・令元規則30・令2規則193・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、平16規則56・令元規則30・令2規則193・令5規則10・一部改正)

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(令5規則10・全改)

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(平13規則72・全改、平15規則144・令2規則193・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、平24規則121・令元規則30・令2規則193・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、令元規則30・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、平24規則35・令元規則30・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、令元規則30・令2規則193・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、平18規則278・令元規則30・令2規則193・令5規則10・令5規則150・一部改正)

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(平15規則144・全改、令元規則30・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、平24規則35・令元規則30・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、令元規則30・令5規則10・一部改正)

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(平15規則144・全改、令元規則30・令5規則10・一部改正)

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東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則

昭和61年6月24日 規則第123号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 食品衛生
沿革情報
昭和61年6月24日 規則第123号
平成3年4月1日 規則第101号
平成3年7月1日 規則第233号
平成8年2月29日 規則第20号
平成11年3月19日 規則第52号
平成12年3月14日 規則第33号
平成12年6月28日 規則第290号
平成13年3月30日 規則第72号
平成15年4月15日 規則第144号
平成16年3月18日 規則第26号
平成16年3月31日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第82号
平成18年12月22日 規則第278号
平成22年1月21日 規則第4号
平成22年5月18日 規則第120号
平成22年12月22日 規則第221号
平成23年3月16日 規則第11号
平成23年12月22日 規則第129号
平成24年3月30日 規則第35号
平成24年7月6日 規則第121号
平成26年5月1日 規則第87号
平成27年3月31日 規則第127号
平成28年3月25日 規則第89号
平成29年3月31日 規則第56号
平成30年2月21日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年12月25日 規則第111号
令和2年12月14日 規則第193号
令和4年3月31日 規則第44号
令和5年3月16日 規則第10号
令和5年12月1日 規則第150号