○東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則

昭和五九年五月三一日

規則第一一一号

東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則を公布する。

東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則

(利用の手続)

第一条 東京都立心身障害者口くう保健センター条例(昭和五十九年東京都条例第四十六号。以下「条例」という。)第三条第一項の規定により、東京都立心身障害者口くう保健センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、別記第一号様式による診療申込書により保健医療局長(以下「局長」という。)に申請しなければならない。

2 条例第七条の規定により指定管理者(同条第一項の指定管理者をいう。以下同じ。)がセンターの管理に関する業務を行う場合についての前項の規定の適用については、同項中「保健医療局長(以下「局長」という。)」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一四規則一五七・平一六規則一一一・平一七規則五一・平一九規則七九・令五規則五〇・一部改正)

(利用の申請者)

第二条 前条の規定による申請は、本人又は世帯主がしなければならない。

2 前項の者が申請することができないときは、親族その他関係者が申請することができる。

(休診日)

第三条 センターの休診日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び同月三日

 十二月二十九日から同月三十一日まで

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休診日を変更し、又は臨時に休診日を定めることができる。

(平一七規則五一・追加)

(診療時間及び診療方法)

第四条 センターの診療時間は、午前九時から正午まで及び午後一時から午後四時三十分までとする。ただし、土曜日は、午前九時から正午までとする。

2 センターの診療は、原則として予約診療とする。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りでない。

3 知事は、必要があると認めるときは、第一項の診療時間及び前項の診療方法を変更することができる。

(平一七規則五一・追加)

(使用料及び手数料)

第五条 条例第四条第三項の規定による使用料及び手数料は、別表のとおりとする。

(平一七規則五一・旧第三条繰下)

(減免手続)

第六条 条例第五条の規定により、使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第二号様式による使用料・手数料減額免除申請書を局長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一七規則五一・旧第四条繰下)

(減免基準)

第七条 使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、第二号の規定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の社会保険により診療を受ける者については、これを適用しない。

 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者

 災害等不時の事故によつて生計が困難になつた者

 その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者

 使用料及び手数料の減額

世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)により、その世帯について算出した額の百パーセントを超え百三十パーセント未満である世帯に属する者にあつては五十パーセント、百三十パーセント以上百七十パーセント未満である世帯に属する者にあつては三十パーセントをそれぞれ減額する。

(平一七規則五一・旧第五条繰下)

(徴収の猶予)

第八条 条例第六条第二項の規定により、使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、別記第三号様式による使用料・手数料徴収猶予申請書を局長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一七規則五一・旧第六条繰下)

(追徴)

第九条 詐欺その他虚偽の申出により、その資力に関し不実の認定を受け、使用料又は手数料の減額又は免除を受けたときは、納付すべきであつた使用料又は手数料を追徴する。

(平一七規則五一・旧第七条繰下)

(徴収事務の委託)

第十条 条例第四条の規定による使用料及び手数料の徴収事務は、指定管理者に委託することができる。

2 前項の規定により使用料及び手数料の徴収事務を受託した指定管理者(以下「徴収事務受託法人」という。)は、使用料又は手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

3 徴収事務受託法人は、徴収した使用料又は手数料を、別記第四号様式による計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

4 前二項に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収事務について必要な事項は、委託契約で定めるところによる。

(平一五規則一一五・平一六規則一一一・一部改正、平一七規則五一・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則七九・平一九規則二三五・平二〇規則三四・一部改正)

(指定管理者の申請)

第十一条 条例第八条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第五号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款又は寄附行為

 登記事項証明書

 事業計画書

 貸借対照表及び収支計算書

 役員の経歴書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則五一・追加、平一九規則七九・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第十二条 条例第八条第二項第四号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 役員が条例第二条各号に掲げる事業について、熱意と識見を有する者であること。

 専門的な医療を提供できる体制が整備されていること。

 条例第二条各号に規定する事業を行う施設における良好な運営実績を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの適正な運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則五一・追加)

この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第三七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一一五号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一一五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一一一号)

1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、第八条及び別記第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 別記第五号様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に東京都立心身障害者口くう保健センター条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五十号)による改正後の東京都立心身障害者口くう保健センター条例第八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、この規則による改正後の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則第十条中「指定管理者」とあるのは「東京都立心身障害者口くう保健センター条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五十号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第七条第一項の規定によりセンターの管理に関する事務を受託した法人」と読み替えるものとする。

(平成一八年規則第一二九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立心身障害者口くう保健センター条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第五条関係)

(平一八規則一二九・全改、平二〇規則三四・一部改正)

相談指導料

一回につき 二百五十円

定期歯科健診料

健康保険法第七十六条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)による初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別記

(平19規則79・全改、令元規則30・一部改正)

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(平14規則157・平16規則111・平17規則51・令3規則140・令5規則50・一部改正)

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(平10規則115・平14規則157・平16規則111・平17規則51・令3規則140・令5規則50・一部改正)

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(平19規則79・全改、令4規則20・一部改正)

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(平17規則51・追加、平19規則79・旧第6号様式繰上、令元規則30・一部改正)

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東京都立心身障害者口腔保健センター条例施行規則

昭和59年5月31日 規則第111号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和59年5月31日 規則第111号
平成元年4月1日 規則第100号
平成3年7月1日 規則第236号
平成5年3月31日 規則第37号
平成10年3月31日 規則第115号
平成14年4月1日 規則第157号
平成15年3月31日 規則第115号
平成16年4月1日 規則第111号
平成17年3月31日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第79号
平成19年11月26日 規則第235号
平成20年3月31日 規則第34号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第140号
令和4年3月23日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第50号