○東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則
昭和五〇年一〇月二七日
規則第二三一号
東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則を公布する。
東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(昭和五十年東京都条例第八十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(家族等の範囲)
第四条 条例第四条第一項第二号に規定する家族等とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 同居の親族
三 前二号のほか、特に被爆者を介護する者で知事が適当と認めるもの
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
三 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
四 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第二条に規定する独立行政法人国立病院機構が設置する療養所
五 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立ハンセン病療養所
六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設又は同項第二号に規定する更生施設
七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
八 前各号に掲げるもののほか、介護の確保が国又は地方公共団体の負担において行われている施設
(平一一規則六五・平一二規則四一七・平一八規則二一一・平二四規則八六・平二四規則一九一・一部改正)
二 条例第四条第一項第一号に規定する一般介護手当の場合にあつては、費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証する書類
三 条例第四条第一項第二号に規定する家族介護手当の場合にあつては、被爆者の介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書(第三号様式)
2 知事は、前項の規定により条例第四条第一項第二号に規定する家族介護手当の支給の申請を行う者のうち、当該介護手当に係る介護を受けた日の属する月の翌月(以下「翌月」という。)以降継続して介護手当の支給を受けようとする者が介護手当継続支給申請書(第四号様式)を提出したときは、当該申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなすことができる。ただし、その者が翌月以降の月において介護に要する費用を支出して介護を受けたことにより、条例第四条第一項第一号に規定する一般介護手当の支給の申請を行う場合における当該月分の介護手当支給申請書については、この限りでない。
(平七規則一八八・一部改正)
(昭五一規則一四二・昭五三規則五一・平一二規則二三六・一部改正)
第八条 削除
(昭五三規則五一)
第十条 削除
(平七規則一八八)
(昭五九規則七五・一部改正)
一 第六条第一項第一号に規定する診断書
二 第六条第一項第三号に規定する介護事実申立書
一 別表に定める障害に該当しなくなつた場合
二 翌月以降の月において、その月の間介護を受けなかつた場合
三 第五条に定める施設に入所した場合
(平一一規則六五・一部改正)
2 前項の申請にあつては、健康診断受診年月日及び健康診断受診医療機関名の記載を当該医療機関において受けなければならない。
(健康診断の種類)
第十五条 条例第六条第一項に規定する健康診断は、年二回行うものとする。
2 前項の健康診断は、一般検査及び精密検査によつて行うものとし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。
3 一般検査及び精密検査においては、知事が別に定める検査を行うものとする。
(昭五一規則七三・昭五二規則一五一・昭五四規則八四・昭五九規則七五・昭六三規則九九・平二規則一一〇・平一八規則一六二・平二〇規則一二八・平二三規則七四・一部改正)
一 住民票の抄本
二 戸籍の抄本
三 健康診断受診票の交付を受けようとする者の父又は母が原子爆弾被爆者援護法第一条に規定する被爆者であることを証する書類
(平七規則一八八・一部改正)
(健康診断受診票の提出)
第十七条 健康診断受診票の交付を受けた被爆者の子は、健康診断を受けるに当たつては健康診断受診票及び知事が別に定める健康診断記録票を受診する医療機関に提出しなければならない。
(平二三規則七四・一部改正)
(健康診断受診票の再交付)
第十八条 被爆者の子は、健康診断受診票を破り、汚し、又は失つたときは、再交付申請書(第十五号様式)により再交付を申請することができる。
2 健康診断受診票を破り、又は汚した被爆者の子が前項の申請をする場合には、申請書にその健康診断受診票を添えなければならない。
3 被爆者の子は、健康診断受診票の再交付を受けた後、失つた健康診断受診票を発見したときは、速やかにこれを返還しなければならない。
(平一二規則二三六・一部改正)
(健康診断受診票の更新)
第十九条 知事は、三年ごとに一定の期日を定めて健康診断受診票の更新を行うものとする。
2 被爆者の子は、更新のため健康診断受診票の提出を求められたときは、これを知事に提出しなければならない。
(東京都規則で定める法令)
第十九条の二 条例第七条第一項第一号に規定する東京都規則で定める法令は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(平一八規則二一一・追加、平二三規則七四・令六規則一五四・一部改正)
(除外疾病)
第二十条 条例第七条第一項第三号の規則で定める疾病は、次に掲げるものをいう。
一 感染性疾病及び感染性疾病に起因する疾病
二 寄生虫病及び寄生虫病に起因する疾病
三 中毒又は事故に起因する疾病
四 前各号に掲げるもののほか、原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである疾病
(昭五一規則一四二・追加、平一一規則六五・平一二規則三四二・一部改正)
(期間)
第二十一条 条例第七条第一項第三号の規則で定める期間は、六月以上の期間とする。
(昭五一規則一四二・追加、平一二規則三四二・一部改正)
一 条例第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病についての第二十五条に規定する契約医療機関等(病院又は診療所に限る。次項において同じ。)の医師の診断書(第十七号様式。既に認定を受けている疾病(以下「認定疾病」という。)に係る認定の有効期間(以下「認定期間」という。)を更新しようとするときは、第十七号様式の二)
二 健康診断受診票の写し
三 医療費の助成に併用する医療保険各法及びこれらに基づく命令に規定する被保険者、被扶養者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の資格に係る情報(以下「被保険者等資格情報」という。)が確認できる書類
(昭五一規則一四二・追加、平一二規則三四二・平一二規則四一七・平二二規則二〇・平二二規則四一・平二三規則七四・令四規則一六四・令六規則一五四・令六規則一五五・一部改正)
(認定)
第二十三条 知事は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、条例第七条第一項各号に規定する要件に該当するか否かを審査し、認定したときは、被認定者に医療券(第十八号様式)を交付するものとする。
2 認定期間は、申請を受理した日の属する月の初日から起算して二年間を限度とする。ただし、認定疾病に係る認定期間を更新するときは、当該更新前の認定期間が満了した日の翌日から起算して二年間を限度として認定するものとする。
(昭五一規則一四二・追加、平二三規則七四・平二四規則一九一・一部改正)
(認定疾病の追加)
第二十四条 被認定者が、認定疾病以外の疾病により新たに認定を受けようとするときは、医療費助成認定申請書に第二十二条第一項第一号に規定する診断書(第十七号様式)、同項第三号に掲げる書類及び既に交付されている医療券を添えて申請しなければならない。
2 前項に規定する第二十二条第一項第三号に掲げる書類については、前項に規定する申請をする者が当該書類と同様の内容を含む情報の提供(知事が別に定める方法に限る。)をすることができる場合又は知事において、番号法第二十六条において準用する番号法第二十二条第一項の規定により、当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供が受けられる場合は、添付を要しない。
3 知事は、第一項の規定による申請があつた場合において、条例第七条第一項各号に規定する要件に該当するか否かを審査し、認定したときは、医療券に当該疾病の名称を記載し、又は新たに医療券を作成し、被認定者に返付又は交付するものとする。
(昭五一規則一四二・追加、平二三規則七四・令六規則一五四・令六規則一五五・一部改正)
(医療機関等)
第二十五条 条例第九条第一項に規定する医療機関等とは、東京都と契約を締結した医療機関等及び東京都が開設する医療機関(以下これらを「契約医療機関等」という。)をいう。
(昭五一規則一四二・追加、昭五六規則一六四・平二二規則二〇・平二六規則一五八・令四規則一六四・一部改正)
(医療券の提示)
第二十六条 被認定者は、認定疾病について契約医療機関等で医療又は投薬を受けるに当たつては、被保険者等であることの確認を受けるとともに医療券を提示しなければならない。
2 前項の医療券については、契約医療機関等において、番号法第二十六条において準用する番号法第二十二条第一項の規定により、当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の確認ができる場合は、提示を要しない。
(昭五一規則一四二・追加、令四規則一六四・令六規則一五四・令六規則一五五・一部改正)
2 前項に規定する医療費支給申請書兼口座振替依頼書の療養証明欄への記入は、医療給付に関する法令に基づく医療費の支給を証する書類の添付をもつてこれに代えることができる。
(昭五一規則一四二・追加、昭五八規則四四・平一四規則八九・一部改正)
一 認定疾病に係る医療費について、他の法令による給付が受けられる事由が生じた場合
二 前号のほか、被保険者等資格情報に変更が生じた場合
2 知事は、前項第一号の届出があつたときは、当該届書に添えて提出された医療券を当該被認定者に返付しないことができる。
(昭五一規則一四二・追加、平一四規則八九・令六規則一五四・一部改正)
(医療券の返還)
第二十九条 被認定者は、その資格を喪失したときは、医療券を速やかに返還しなければならない。
(昭五一規則一四二・追加、平二二規則四一・令五規則八五・一部改正)
(準用)
第三十条 第十八条の規定は、医療券について準用する。
(昭五一規則一四二・追加)
(被爆者に対する健康診断)
第三十一条 条例第三条第五号の規定に基づく被爆者に対する健康診断は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下「原子爆弾被爆者援護法施行規則」という。)第九条第二項の規定による一般検査の実施に際し、知事が別に定める検査により行うものとする。
(昭五一規則七三・追加、昭五一規則一四二・旧第二十条繰下・一部改正、昭五九規則七五・平二規則一一〇・平四規則一三〇・平七規則一八八・一部改正、平一二規則三四二・旧第三十二条繰上、平一四規則一九五・平一四規則二一七・平一八規則一六二・平二〇規則一二八・平二三規則七四・一部改正)
(添付書類の省略)
第三十二条 知事は、介護手当の支給を受けようとする者の障害についての診断書の提出を受けたことがある場合、その者の障害が固定している等の事情により当該障害についての診断書を添える必要がないと認めるときは、第六条第一項の規定により申請書に添えなければならない当該診断書を省略させることができる。
2 介護手当受給者が死亡したときで、第九条の規定によりその者の死亡を証する書類を添えなければならない場合、既に原子爆弾被爆者援護法施行規則第七十一条第一項の規定によりその者に係る葬祭料支給申請書が提出されているときは、その者の死亡を証する書類を添えることを要しない。
3 知事は、災害その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、申請書又は届書に添えるべき書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて当該申請書又は届書を提出させることができる。
(昭五一規則七三・旧第二十条繰下、昭五一規則一四二・旧第二十一条繰下、平七規則一八八・一部改正、平一二規則三四二・旧第三十三条繰上、平一八規則一六二・一部改正)
(実施細目)
第三十三条 知事は、この規則に定めるもののほか、被爆者及び被爆者の子に対する援護に関して必要な細目を定めることができる。
(平二三規則七四・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年十一月一日から施行する。ただし、第十四条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に原子爆弾被爆者介護手当支給要綱(昭和四十八年衛医対第五号)の規定により提出されている申請書は、この規則の相当規定により提出された申請書とみなす。
附則(昭和五一年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一四二号)
この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一五一号)
この規則は、昭和五十二年十一月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第八四号)
この規則は、昭和五十四年六月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第六八号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行された診断書及び療養証明書に係る文書料の助成額については、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第四四号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条の規定により交付された医療券で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の別記様式による次の表の上欄に掲げる用紙で、現に残存するものは、新規則の別記様式による次の表の下欄に掲げる用紙とみなし、なお使用することができる。
診断書(介護手当用)(第二号様式) | 診断書(介護手当用)(第二号様式) |
請求書(医療機関用)(第十九号様式の一) | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(第十九号様式) |
請求書(薬局用)(第十九号様式の二) | 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(第十九号様式) |
療養証明書(医療機関用)(第二十号様式の一) | 療養証明書(医科用)(第二十号様式) |
療養証明書(薬局用)(第二十号様式の二) | 療養証明書(調剤用)(第二十号様式の二) |
附則(昭和五八年規則第一一六号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
二十二 第二十四条の規定による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第五号様式及び第十四号様式
附則(昭和五九年規則第七五号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十六条の規定により交付された健康診断受診票で、現に効力を有するものは、昭和六十一年五月三十一日までは、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則第十六条の健康診断受診票とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(昭和五九年規則第一五九号)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十六号様式及び第二十一号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(昭和六三年規則第九九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十三号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成元年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条第一項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成二年三月三十一日以前に発行された診断書及び療養証明書に係る文書料の助成額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十六条の規定により交付された健康診断受診票で、現に効力を有するものは、平成四年五月三十一日までは、新規則第十六条の健康診断受診票とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則別記第十三号様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第九八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成六年規則第一七七号)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十八号様式から第二十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第一八八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第七号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第一三号)
1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第一一六号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第九号様式から第十一号様式まで、第十六号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第六五号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十一号様式、第十六号様式及び第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第二〇一号)
1 この規則は、平成十一年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十六号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二三六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三四二号)
この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四一七号)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第八九号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第二十号様式による用紙として、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第一九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第五号様式、第七号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第二一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第七号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第二二四号)
1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第二七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第五号様式、第十四号様式、第十八号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二一一号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第十八号様式による医療券で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十八号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第十八号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一九年規則第二四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第一号様式、第三号様式、第四号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第七八号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一二八号)
この規則は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第二〇号)
この規則は、平成二十二年三月十六日から施行する。
附則(平成二二年規則第四一号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第十三号様式による健康診断受診票及び別記第十八号様式による医療券で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第十三号様式による健康診断受診票及び別記第十八号様式による医療券とみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則第二十二条第一項第一号の規定により作成された旧規則別記第十七号様式による診断書は、新規則第二十二条第一項第一号の規定により作成された新規則別記第十七号様式とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則別記第十六号様式及び第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二三年規則第七四号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第十三号様式による健康診断受診票で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第十三号様式による健康診断受診票とみなす。
3 この規則の施行の日前に旧規則第二十二条第一項の規定により提出された旧規則別記第十六号様式及び旧規則第二十七条第一項の規定により提出された旧規則別記第十九号様式による申請書は、それぞれ新規則の相当する規定により提出された新規則別記第十六号様式及び第十九号様式による申請書とみなす。
4 この規則の施行の日前に旧規則第二十二条第一項第一号の規定により作成された旧規則別記第十七号様式による診断書は、新規則第二十二条第一項第一号の規定により作成された新規則別記第十七号様式(認定期間の更新に係る申請にあっては同号の規定により作成された新規則別記第十七号様式の二)とみなす。
5 この規則の施行の際、旧規則別記第十六号様式、第十七号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。この場合において、旧規則別記第十七号様式による用紙については、新規則別記第十七号様式又は第十七号様式の二として使用できるものとする。
附則(平成二四年規則第八六号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第一号様式、第四号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第一九一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)及び第二十三条第二項の改正規定 平成二十五年四月一日
二 第五条第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。) 平成二十六年四月一日
2 この規則による改正後の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則第二十三条第二項ただし書の規定は、同項ただし書の規定による更新後の認定期間の初日が平成二十五年四月一日以後である認定から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一五八号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五一号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第五号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十六号様式から第二十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一八四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則の一部を改正する規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一六四号)
1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第八五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第七号様式、第十四号様式から第十六号様式まで及び第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一五四号)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十六号様式から第二十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一五五号)
1 この規則は、令和七年三月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則別記第十六号様式及び第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第三条関係)
(平一八規則二一一・一部改正)
1 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
2 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 音声機能、言語機能又はそしやく機能を喪失したもの
5 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
7 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢のすべての指を欠くもの
9 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
10 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
11 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
12 一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
13 一下肢の機能を全廃したもの
14 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別記
(平19規則244・全改、平24規則86・令元規則30・令3規則184・令5規則85・一部改正)
(昭58規則44・平元規則100・平18規則211・令元規則30・令3規則184・一部改正)
(平元規則100・平19規則244・令3規則184・一部改正)
(平19規則244・全改、平24規則86・令元規則30・令3規則184・一部改正)
(昭53規則51・全改、昭56規則164・昭58規則116・平元規則100・平7規則188・平12規則417・平14規則195・平16規則271・平30規則51・令3規則184・令5規則85・一部改正)
第6号様式 削除
(昭53規則51)
(昭53規則51・全改、平元規則100・平7規則188・平14規則195・平15規則150・令3規則184・令5規則85・一部改正)
第8号様式 削除
(平7規則188)
(平19規則244・全改、平24規則86・令元規則30・令3規則184・一部改正)
(平10規則116・令3規則184・一部改正)
(平10規則116・平11規則65・令3規則184・一部改正)
(平元規則100・平30規則51・令3規則184・一部改正)
(昭63規則99・全改、平2規則110・平20規則128・平22規則41・平23規則74・令元規則30・一部改正)
(平30規則51・全改、令3規則184・令5規則85・一部改正)
(昭56規則164・全改、平元規則100・平7規則188・平14規則195・平15規則150・令3規則184・令5規則85・一部改正)
(平23規則74・全改、平30規則51・令元規則30・令3規則184・令5規則85・令6規則154・令6規則155・一部改正)
(平23規則74・全改、平30規則51・令元規則30・令3規則184・令6規則154・一部改正)
(平23規則74・追加、平30規則51・令元規則30・令3規則184・令6規則154・一部改正)
(平22規則41・全改、平30規則51・令3規則184・令4規則164・令5規則85・令6規則154・一部改正)
(令3規則184・全改、令6規則154・一部改正)
(平14規則89・全改、平30規則51・令元規則30・令6規則154・令6規則155・一部改正)