○東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和六一年六月二〇日

規則第一一六号

〔東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則〕を公布する。

東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則

(平一四規則五四・改称)

東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第二百二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都看護師等修学資金貸与条例(昭和三十七年東京都条例第百二十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平一四規則五四・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(令三規則二七五・追加)

(指定施設)

第二条 条例第二条第四号に規定する規則で定めるものは、都内に存する施設等(第十一号に掲げる施設を除く。)であつて、次に掲げるものをいう。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の許可を受けた病床が二百床未満の病院

 医療法第七条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が八十パーセント以上を占める病院

 ハンセン病療養所

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設

 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関

 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十一条第二項第一号に規定する特定町村(保健師の場合に限る。)

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院

 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護に限る。)の事業を行う事業所

十一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設

(令三規則二七五・全改)

(都内施設)

第二条の二 条例第二条第五号に規定する規則で定めるものは、都内に存する施設であつて、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれかを配置するもの(前条第一号から第十号までに掲げる施設等に該当するものを除く。)をいう。

(令三規則二七五・追加)

(貸与の申込み)

第三条 条例第六条の規定による修学資金の貸与の申込みは、修学資金貸与申込書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第四号に掲げる書類は、大学院に在学している者又は在学する予定の者のみ添付するものとする。

 世帯全員の状況を証する書類

 世帯全員の所得の状況を証する書類

 連帯保証人の印鑑登録証明書

 看護師免許の写し

 その他知事が必要と認める書類

(平一〇規則一七五・平一二規則一二四・平一四規則五四・平一六規則二二・平二〇規則一〇・令三規則二七五・令六規則七二・一部改正)

(貸与の決定通知)

第四条 条例第七条の規定による通知は、修学資金貸与承認決定通知書(別記第三号様式)又は修学資金貸与不承認決定通知書(別記第四号様式)により行う。

(修学資金の交付)

第五条 修学資金は、原則として、四半期ごとに三月分を合わせて当該四半期の初めの月に交付する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平二〇規則一〇・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第六条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が条例第八条の連帯保証人を変更しようとするとき、又は当該連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人変更申請書・連帯保証書(別記第五号様式)及び新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、当該連帯保証人となるべき者について条例第八条に規定する要件又は保証能力を審査の上、その可否を決定し、連帯保証人変更承認・不承認通知書(別記第六号様式)により通知する。

(平一〇規則一・平一六規則二二・令三規則二七五・一部改正)

(届出等)

第七条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届け書等を十日以内に知事に提出しなければならない。

 本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他知事の指定する重要な事項に異動があつたとき。 住所等変更届(別記第七号様式)

 休学し、若しくは停学の処分を受けたとき、又は貸与期間内に留年した者が、貸与の休止を希望するとき。 休学・停学・留年届(別記第八号様式)

 前号に該当した者が復学し、又は進級したとき。 再開申請書(別記第九号様式)

 退学し、又は修学資金の貸与を辞退したとき。 退学・辞退届(別記第十号様式)

 看護業務の従事先を変更したとき。 従事先変更届(別記第十四号様式)

 条例第十一条第一項各号に掲げる理由に該当し、かつ、条例第十二条第一項の規定により返還債務の履行の全部を猶予されなかつたとき、又は返還債務の履行の猶予(以下「履行猶予」という。)の額に変更があつたとき。 返還届(別記第十五号様式)

2 条例第十二条第一項第三号の規定による履行猶予を受けている者にあつては毎年四月一日現在における養成施設等に係る在学状況について、同項第四号に定める履行猶予を受けている者にあつては毎年十月一日現在における看護業務の従事状況について、現況届(別記第十六号様式)により知事に報告しなければならない。

3 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、直ちに死亡届(別記第十七号様式)にその事実を証する書類を添えて、知事に届け出なければならない。

(平一〇規則一・平一二規則一二四・平一四規則一一・令三規則二七五・一部改正)

(貸与の廃止通知等)

第八条 知事は、条例第九条第一項の規定により修学資金の貸与をやめたときは、修学資金貸与廃止通知書(別記第十八号様式)により通知する。

2 知事は、条例第九条第二項の規定により修学資金の貸与を行わないものとしたとき、又は貸与期間内に留年した者から貸与の休止の希望があつたときは、修学資金貸与休止通知書(別記第十九号様式)により通知する。

3 知事は、条例第九条第二項の規定により修学資金の貸与を行わないものとされた者が復学したため又は留年していた者が進級したため、貸与の休止を解除したときは、修学資金貸与再開通知書(別記第二十号様式)により通知する。

(平一〇規則一・一部改正)

(借用証書及び返還予定明細書の提出)

第九条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は条例第九条第一項の規定により修学資金の貸与を廃止されたときは、連帯保証人と連署の上、遅滞なく修学資金借用証書・修学資金返還予定明細書(別記第二十一号様式)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を、知事に提出しなければならない。

(平一〇規則一・平一六規則二二・一部改正)

(返還期間)

第九条の二 条例第十一条第一項に規定する規則で定める期間は、修学資金の貸与を受けた者が選択した次の各号に掲げる修学資金の貸与金額に応じ、当該各号に定める期間とする。

 月額二万五千円 四年間

 月額五万円 四年間

 月額七万五千円 六年間

 月額十万円 八年間

(令三規則二七五・追加)

(履行猶予をすることができる返還債務の額)

第九条の三 条例第十二条第一項の規定により履行猶予をすることができる返還債務の額は、別表一の上欄に掲げる貸与金額の区分に応じて、同表中欄に掲げる履行猶予の要件に該当する場合について、同表下欄に掲げる方法により計算した額とする。ただし、条例第十三条の規定による返還債務の免除(以下「免除」という。)を受けた者にあつては、貸与を受けた金額から当該免除を受けた額を差し引いた額とする。

(令三規則二七五・追加、令六規則七二・一部改正)

(履行猶予の申請等)

第十条 条例第十二条第一項の規定による履行猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(別記第二十三号様式)にその理由となる事実を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学資金返還猶予承認・不承認通知書(別記第二十四号様式)により通知する。

(平三規則一四・令三規則二七五・一部改正)

(免除することができる返還債務の額)

第十条の二 条例第十三条第一項の規定により免除することができる返還債務の額は、別表二の上欄に掲げる貸与金額の区分に応じて、同表中欄に掲げる免除の要件に該当する場合について、同表下欄に掲げる方法により計算した額とする。

(令三規則二七五・全改、令六規則七二・一部改正)

(免除の要件)

第十条の三 条例第十三条第一項第四号に規定する規則で定めるものは、養成施設で貸与を受けた者にあつては卒業後、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後、直ちに、指定施設又は都内施設において看護業務に従事した者が当該各施設において看護業務に従事しなくなつた後、直ちに、他の指定施設又は都内施設において看護業務に従事した場合(当該各施設において看護業務に従事しなくなつた後、直ちに、他の指定施設又は都内施設において看護業務に従事した場合を含む。)において、当該各施設において通算して五年間又は七年間看護業務に従事した場合とする。

(令三規則二七五・全改)

(免除の申請等)

第十一条 条例第十三条第一項の規定による免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(別記第二十五号様式)にその理由となる事実を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学資金返還免除承認・不承認通知書(別記第二十六号様式)により通知する。

(令三規則二七五・一部改正)

(台帳等)

第十二条 知事は、修学資金の貸与状況を明らかにするため、修学資金貸与台帳(別記第二十七号様式)及び修学資金返還明細書(別記第二十八号様式)を備えておくものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(東京都立看護専門学校学資金貸与条例施行規則の廃止)

2 東京都立看護専門学校学資金貸与条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第六十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の公布の日から昭和六十一年六月二十七日までの間は、新規則第二条第四号中「第一条の二第二項」とあるのは、「第一条第二項」とする。

4 この規則の施行の際、この規則による廃止前の東京都立看護専門学校学資金貸与条例施行規則及びこの規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第一四号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号並びに別記第十三号様式及び第十四号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則第二条第二号の規定は、平成二年四月一日以降に入学した者に係る修学資金の貸与及び同年三月以降に卒業した者に係る修学資金の返還について同年四月一日から適用し、同年三月三十一日現在在学し同年四月一日以降引き続き在学する者に係る修学資金の貸与及び同年三月前に卒業した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

(平成三年規則第二四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第三号様式、第四号様式、第六号様式、第十八号様式から第二十号様式まで、第二十四号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第二〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則第二条第五号の規定は、平成五年四月一日以降に入学する者に係る修学資金の貸与及び同年三月以降に卒業する者に係る修学資金の返還について同年四月一日から適用し、同年三月三十一日現在在学し同年四月一日以降引き続き在学する者に係る修学資金の貸与及び同年三月前に卒業した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第十二号様式から第十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式から第二十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第一号様式の改正規定は、平成十年二月二日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってなされた届出等の行為は、この規則による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則の相応する規定によってなされた届出等の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式、第五号様式から第十号様式まで、第十四号様式及び第二十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式、第十四号様式、第二十三号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第九一号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第七号様式、第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一二四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式から第四号様式まで、第八号様式から第十号様式まで、第十四号様式、第十五号様式、第十七号様式、第二十一号様式、第二十三号様式、第二十五号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三二一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

2 改正後の規則第十条の二の規定は、平成十二年四月一日以降に貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則第十条の二第五号の規定は、平成十三年三月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第十号様式、第十五号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第五四号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護婦等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式、第二号様式、第十四号様式、第二十一号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則第十条の二の規定は、この規則の施行の日以降に貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式、第五号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)第十条の二第十二号の規定は、平成十五年十月一日以後の期間に係る東京都看護師等修学資金貸与条例(昭和三十七年東京都条例第百二十一号。以下「条例」という。)第十条第一項第一号及び第十三条第一項第一号に規定する看護業務に従事した期間の計算について適用し、同日前に係る当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 新規則第十条の二第七号の規定は、平成十六年四月一日以後の期間に係る条例第十条第一項第一号及び第十三条第一項第一号に規定する看護業務に従事した期間の計算について適用し、同日前に係る当該期間の計算については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第二〇九号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第八三号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則第十条の二第六号及び第七号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る東京都看護師等修学資金貸与条例(昭和三十七年東京都条例第百二十一号)第十条第一項第一号及び第十三条第一項第一号に規定する看護業務に従事した期間の計算について適用し、同日前に係る当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則第十条の二第七号の規定は、平成二十七年一月一日以後の期間に係る東京都看護師等修学資金貸与条例(昭和三十七年東京都条例第百二十一号)第十条第一項第一号及び第十三条第一項第一号に規定する看護業務に従事した期間の計算について適用し、同日前に係る当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第十四号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第六五号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第七号様式、第十四号様式、第十五号様式、第十七号様式、第二十一号様式、第二十三号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第一一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第十号様式、第十四号様式、第十五号様式、第二十一号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第四七号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第十五号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則別記第一号様式、第三号様式から第十号様式まで、第十四号様式、第十五号様式、第十七号様式から第二十一号様式まで及び第二十三号様式から第二十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二七五号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第七二号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表一(第九条の三関係)

(令六規則七二・全改)

貸与金額

履行猶予の要件

履行猶予の額

一 条例第四条第一号に掲げる額

条例第十二条第一項各号に該当したとき。

二万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

二 条例第四条第二号に掲げる額

条例第十二条第一項各号に該当したとき。

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

三 条例第四条第三号に掲げる額

(一) 条例第十二条第一項各号に該当したとき(同項第四号については、指定施設のみにおいて看護業務に従事しているときに限る。)

七万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(二) 条例第十二条第一項第四号に該当したとき((一)に該当したときを除く。)

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

四 条例第四条第四号に掲げる額

(一) 条例第十二条第一項各号に該当したとき(同項第四号については、指定施設のみにおいて看護業務に従事しているときに限る。)

十万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(二) 条例第十二条第一項第四号に該当したとき((一)に該当したときを除く。)

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

別表二(第十条の二関係)

(令六規則七二・全改)

貸与金額

免除の要件

免除の額

一 条例第四条第一号に掲げる額

条例第十三条第一項第一号第三号又は第四号に該当したとき。

二万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

二 条例第四条第二号に掲げる額

条例第十三条第一項第一号第三号又は第四号に該当したとき。

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

三 条例第四条第三号に掲げる額

(一) 条例第十三条第一項第一号に該当したとき。

七万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(二) 条例第十三条第一項第三号に該当したとき。

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(三) 条例第十三条第一項第四号に該当したとき(指定施設のみにおいて看護業務に五年間従事したときに限る。)

七万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(四) 条例第十三条第一項第四号に該当したとき((三)に該当したときを除く。)

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

四 条例第四条第四号に掲げる額

(一) 条例第十三条第一項第二号に該当したとき(看護業務に七年間従事したときに限る。)

十万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(二) 条例第十三条第一項第二号に該当したとき(看護業務に五年間従事したときに限る。)

七万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(三) 条例第十三条第一項第三号に該当したとき。

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(四) 条例第十三条第一項第四号に該当したとき(指定施設のみにおいて看護業務に七年間従事したときに限る。)

十万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(五) 条例第十三条第一項第四号に該当したとき(指定施設のみにおいて看護業務に五年間従事したときに限る。)

七万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

(六) 条例第十三条第一項第四号に該当したとき((四)又は(五)に該当したときを除く。)

五万円に貸与を受けた月数を乗じて得た額

五 条例第四条各号に掲げる額

条例第十三条第一項第五号に該当したとき。

貸与を受けた者が選択した貸与金額に貸与を受けた月数を乗じて得た額

別記

(平20規則10・全改、平29規則65・平30規則117・令元規則30・令2規則47・令3規則46・令3規則275・令6規則72・一部改正)

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第2号様式 削除

(平20規則10)

(平3規則245・平7規則4・平12規則124・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(平3規則245・平7規則4・平12規則124・令元規則30・令3規則46・一部改正)

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(平10規則1・全改、平16規則22・平29規則65・平30規則117・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(平3規則245・平7規則4・平10規則1・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(平10規則1・全改、平11規則91・平29規則65・令元規則30・令3規則46・令6規則72・一部改正)

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(平7規則4・平10規則1・平12規則124・令元規則30・令3規則46・令6規則72・一部改正)

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(平7規則4・全改、平10規則1・平12規則124・令元規則30・令3規則46・令6規則72・一部改正)

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(平10規則1・全改、平12規則124・平14規則11・平30規則117・令元規則30・令3規則46・令3規則275・令6規則72・一部改正)

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第11号様式から第13号様式まで 削除

(平10規則1)

(平3規則14・平4規則200・平5規則57・平6規則45・平7規則4・平9規則46・平10規則1・平10規則175・平11規則91・平12規則124・平12規則321・平13規則106・平14規則54・平14規則253・平16規則207・平18規則209・平24規則83・平27規則11・平29規則65・平30規則117・令元規則30・令3規則46・令3規則275・令6規則72・一部改正)

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(令6規則72・全改)

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(令3規則275・全改)

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(平7規則4・平12規則124・平29規則65・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(平3規則245・平7規則4・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(平3規則245・平7規則4・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(平3規則245・平7規則4・令元規則30・令3規則46・令3規則275・一部改正)

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(令6規則72・全改)

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(令6規則72・追加)

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第22号様式 削除

(平10規則1)

(令3規則275・全改、令6規則72・一部改正)

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(令3規則275・全改)

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(令6規則72・全改)

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(令3規則275・全改)

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(平12規則124・令元規則30・令3規則275・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則

昭和61年6月20日 規則第116号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 務/第2節 保健師、助産師、看護師
沿革情報
昭和61年6月20日 規則第116号
平成3年3月15日 規則第14号
平成3年7月1日 規則第245号
平成4年9月24日 規則第200号
平成5年4月1日 規則第57号
平成6年3月31日 規則第45号
平成7年2月1日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第46号
平成10年1月9日 規則第1号
平成10年6月24日 規則第175号
平成11年3月29日 規則第91号
平成12年3月31日 規則第124号
平成12年7月21日 規則第321号
平成13年3月30日 規則第106号
平成14年2月4日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第54号
平成14年10月21日 規則第253号
平成16年3月18日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第76号
平成16年6月17日 規則第207号
平成18年9月29日 規則第209号
平成20年2月20日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第83号
平成27年3月5日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第65号
平成30年8月31日 規則第117号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第47号
令和2年4月9日 規則第90号
令和3年3月24日 規則第46号
令和3年6月14日 規則第275号
令和6年3月29日 規則第72号