○東京都リハビリテーション病院条例施行規則

平成二年五月二九日

規則第一〇〇号

東京都リハビリテーション病院条例施行規則を公布する。

東京都リハビリテーション病院条例施行規則

(病院勤務以外の医師等の施設の利用範囲)

第一条 東京都リハビリテーション病院条例(平成二年東京都条例第五十三号。以下「条例」という。)第四条の規定により、東京都リハビリテーション病院(以下「病院」という。)に勤務しない医師又は歯科医師に利用させることのできる施設の範囲は、試験検査施設とする。

(利用の申込手続)

第二条 条例第四条の規定により、病院の施設を利用しようとする者は、施設利用申込書(別記第一号様式)を保健医療局長(以下「局長」という。)に提出して、その承認を受けなければならない。

2 条例第四条の二の規定により、病院を利用しようとする者は、次に掲げる申込書を病院長に提出して、その承認を受けなければならない。

 入院する場合 入院申込書(別記第二号様式)

 診療を受ける場合 診療申込書(別記第三号様式)

3 前項の規定による申込みは、本人又は世帯主がしなければならない。ただし、その者が申し込むことができないときは、親族その他関係者が申し込むことができる。

(平一七規則五二・全改、令五規則五〇・一部改正)

(使用料及び手数料)

第三条 条例第五条第一項の規定により知事が定める使用料及び手数料は、次のとおりとする。

 使用料

 診療料 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、その額に十分の十五を乗じて得た額

 個室使用料

S室 一万四千円

A室 一万一千円

B室 七千円

 特別長期入院料 健康保険法第六十三条第二項第四号又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第四号の厚生労働大臣が定める療養であって厚生労働大臣が定める入院期間を超えた日以後の入院に係る入院料その他厚生労働大臣が定めるものについて、厚生労働大臣が別に定めるところにより算定した額

 厚生労働大臣が定める回数を超えて受けた診療に係る診療料 次に掲げる診療について、厚生労働大臣が定める算定方法の例により算定した額

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料

(2) 運動器リハビリテーション料

 手数料

 診断書

(1) 自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る診断書及び生命保険の保険金受給に係る診断書 一通 四千五百円

(2) (1)に掲げるもの以外の診断書 一通 千五百円。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の定める様式による診断書で、疾病の治癒若しくは学校が行う行事への参加の可否に係るもの又はこれに類する診断書については、一通九百円

 証明書

(1) 診療報酬明細に係る証明書 一通 三千円

(2) (1)に掲げるもの以外の証明書 一通 九百円

2 条例第五条第三項の規定により知事が定める使用料は、別表のとおりとする。

(平四規則四六・平六規則四七・平六規則九五・平八規則一一四・平一二規則一二二・平一四規則二五四・平一八規則一三〇・平一八規則二〇八・平一九規則八〇・平二〇規則三五・平二〇規則二〇六・一部改正)

(使用料及び手数料の減免手続)

第四条 条例第六条の規定により、使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書(別記第四号様式)を局長に提出して、その承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の減免基準)

第五条 条例第六条の規定による使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次に定めるところによる。ただし、第二号の規定は、健康保険法等の社会保険により診療を受ける者については、これを適用しない。

 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていないもの

 災害等不時の事故によって生計が困難になった者

 その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者

 使用料及び手数料の減額

世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)により、その世帯について算出した額の百パーセントを超え百三十パーセント未満である世帯に属する者にあっては五十パーセント、百三十パーセント以上百七十パーセント未満である世帯に属する者にあっては三十パーセントをそれぞれ減額する。

(平一八規則一三〇・一部改正)

(使用料の納入期限)

第六条 条例第七条第一項ただし書に規定する入院が翌月に引き続く場合の当該月分の使用料については、翌月の十五日までに納めなければならない。ただし、当該日前に退院する場合にあっては、退院の際までに納めなければならない。

(使用料及び手数料の徴収の猶予)

第七条 条例第七条第二項の規定により、使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料徴収猶予申請書(別記第五号様式)を局長に提出して、その承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の追徴)

第八条 詐欺その他虚偽の申出により、その資力に関し不実の認定を受け、使用料及び手数料の減額又は免除を受けたときは、納付すべきであった使用料又は手数料を追徴する。

(委託による診療)

第九条 第二条の規定にかかわらず、官公署、団体その他のものから診療の委託の申出があった場合で、知事が必要と認めるときは、診療を行うことができる。この場合において、必要な事項は、その都度定めるものとする。

(徴収事務の委託)

第十条 条例第五条の規定による使用料及び手数料の徴収事務は、指定管理者(条例第十条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に委託することができる。

2 前項の規定により使用料及び手数料の徴収事務を受託した指定管理者(以下「徴収事務受託法人」という。)は、使用料又は手数料を徴収するときは、納入者に対し、納入通知書により納入の通知をするものとする。

3 徴収事務受託法人は、使用料又は手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

4 徴収事務受託法人は、徴収した使用料又は手数料を、計算書(別記第六号様式。当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収事務について必要な事項は、委託契約で定めるところによる。

(平一五規則一一六・平一六規則一一二・平一七規則五二・平一九規則八〇・平一九規則二三六・平二〇規則三五・一部改正)

(指定管理者の申請)

第十一条 条例第十一条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第七号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款又は寄附行為

 法人の登記事項証明書

 事業計画書

 貸借対照表及び収支計算書

 役員の経歴書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則五二・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第十二条 条例第十一条第二項第四号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 役員が条例第一条第一項に規定する事業について、熱意と識見を有する者であること。

 専門的な医療を提供できる体制が整備されていること。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院の良好な運営実績を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、病院の適正な運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則五二・追加)

この規則は、平成二年五月三十日から施行する。

(平成四年規則第四六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第四七号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都リハビリテーション病院条例施行規則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成六年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一一四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都リハビリテーション病院条例施行規則別記第一号様式、第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二五四号)

1 この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都リハビリテーション病院条例施行規則第三条第一項第一号ハの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間について、同号ハ中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成十四年十一月一日から平成十五年十月三十一日まで

告示第八十八号第四号に規定する者

告示第八十八号第四号に規定する者及び平成十四年十月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者

百分の十五

百分の五

平成十五年十一月一日から平成十六年四月三十日まで

百八十日

百八十日(平成十四年十月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については三年)

百分の十五

百分の十

平成十六年五月一日から同年十月三十一日まで

百八十日

百八十日(平成十四年十月三十一日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については二年)

百分の十五

百分の十

(平成一五年規則第一一六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一一二号)

1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都リハビリテーション病院条例施行規則別記第一号様式、第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第四十九号)による改正後の東京都リハビリテーション病院条例第十一条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、この規則による改正後の東京都リハビリテーション病院条例施行規則第十条中「指定管理者(条例第十条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「東京都リハビリテーション病院条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第四十九号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第十条第一項の規定により病院の管理に関する事務を受託した法人」と読み替えるものとする。

(平成一八年規則第一三〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二〇八号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第八〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都リハビリテーション病院条例施行規則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都リハビリテーション病院条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第三条関係)

(平一八規則一三〇・全改)

予防接種料

厚生労働大臣が定める算定方法による初診料(以下「初診料」という。)又は再診料(二回目以降の接種に限る。)に、厚生労働大臣が定める算定方法による注射の費用を加えて得た額。ただし、別に厚生労働大臣が定める使用薬剤に定めのない薬剤を使用した場合の薬剤料は、使用薬剤の購入価額とする。

健康診断料

初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別記

(平6規則47・平14規則158・平16規則112・令元規則30・令3規則141・令5規則50・一部改正)

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(平6規則47・令元規則30・令3規則141・一部改正)

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(平8規則258・全改、令元規則30・一部改正)

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(平6規則47・平14規則158・平16規則112・令元規則30・令3規則141・令5規則50・一部改正)

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(平6規則47・平14規則158・平16規則112・令元規則30・令3規則141・令5規則50・一部改正)

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(平6規則47・令元規則30・令4規則19・一部改正)

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(平17規則52・追加、令元規則30・一部改正)

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東京都リハビリテーション病院条例施行規則

平成2年5月29日 規則第100号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 病院等/第4節 リハビリテーション病院
沿革情報
平成2年5月29日 規則第100号
平成4年3月31日 規則第46号
平成6年3月31日 規則第47号
平成6年4月1日 規則第95号
平成8年3月29日 規則第114号
平成8年9月30日 規則第258号
平成12年3月31日 規則第122号
平成14年4月1日 規則第158号
平成14年10月21日 規則第254号
平成15年3月31日 規則第116号
平成16年4月1日 規則第112号
平成17年3月31日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第130号
平成18年9月29日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第80号
平成19年11月26日 規則第236号
平成20年3月31日 規則第35号
平成20年10月14日 規則第206号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第141号
令和4年3月23日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第50号