○東京都立療育医療センター処務規程

昭和六〇年七月一日

訓令第六二号

総務局

財務局

福祉局

療育医療センター

東京都立療育医療センター処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都立北療育医療センター(以下「センター」という。)は、東京都立療育医療センター条例(昭和六十年東京都条例第三十号。以下「条例」という。)に基づき、入所児童、入園児童及び通園児童並びに短期入所事業を利用する心身障害児者(以下「入所児童等」という。)の療育及び保護並びに心身障害児者の診療及び保健衛生相談に関する事務をつかさどる。

(平九訓令三九・平一五訓令二五・平一九訓令三〇・一部改正)

(分課)

第二条 センターに事務室及び次の科を置く。

内科

神経科

小児科

外科

整形外科

眼科

歯科

通園科

薬剤検査科

栄養科

看護科

訓練科

指導科

(平五訓令七〇・平一一訓令三六・平一四訓令三〇・平一六訓令三九・平二八訓令三三・一部改正)

(分掌事務)

第三条 事務室及び各科の分掌事務は、次のとおりとする。

事務室

一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。

二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 センターの予算、決算及び会計に関すること。

四 入所児童等及び心身障害児者の診療の事務に関すること。

五 療育相談その他医療社会事業に関すること。

六 センター内他の科に属しないこと。

内科、神経科、小児科、外科、整形外科、眼科、歯科

一 入所児童等及び心身障害児者の診療及び保健衛生相談に関すること。

二 上肢、下肢又は体幹の機能の不自由な児童の入園及び入園児童の退園に関すること。

三 重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している児童の入所及び入所児童の退所に関すること。

四 心身障害児者の入院及び退院に関すること。

五 入所児童、入園児童、短期入所事業を利用する心身障害児者及び心身障害児者の食事の管理に関すること。

六 診療室及び病室の運営に関すること。

通園科

一 通園児童の診療及び保健衛生相談に関すること。

二 通園児童の食事の管理に関すること。

三 前二号に定めるもののほか、通園児童の通園に関すること。

四 上肢、下肢又は体幹の機能の不自由な児童の通園に関すること。

五 通園施設及び診療室の運営に関すること。

六 保育所等訪問支援に関すること。

薬剤検査科

一 麻薬その他医薬品及び衛生材料の管理に関すること。

二 調剤及び製剤並びに医薬品の検査に関すること。

三 細菌学的検査、体液学的検査、病理学的検査、生化学的検査その他試験検査に関すること。

四 放射線の人体照射及び放射線の取扱いに関すること。

五 調剤室、放射線室及び検査室の管理運営に関すること。

栄養科

一 入所児童等及び心身障害児者の栄養指導に関すること。

二 入所児童等及び心身障害児者の給食に関すること。

三 貯蔵食品の管理に関すること。

四 給食調理室の管理及び衛生に関すること。

看護科

一 入所児童等及び心身障害児者の看護及び診療の補助に関すること。

二 看護職員の配置に関すること。

三 看護職員の教育及び指導に関すること。

四 診療室及び病室の管理及び衛生に関すること。

訓練科

一 理学療法、作業療法、言語療法及びその他の療育に関すること。

二 訓練室、水治療室及び訓練器具の管理運営に関すること。

指導科

一 入所児童等及び心身障害児者の生活指導及び行事に関すること。

二 入所児童等及び心身障害児者の心理判定、心理治療及び観察指導に関すること。

三 入所児童等及び心身障害児者の保育に関すること。

四 学業指導及び特別支援学校との連絡に関すること。

五 保育室、プール、器具及び遊具の管理運営に関すること。

(平五訓令七〇・平九訓令三九・平一一訓令三六・平一四訓令三〇・平一五訓令二五・平一九訓令三〇・平二八訓令三三・一部改正)

(職)

第四条 センターに院長、副院長及び看護担当科長を、事務室に事務長及び事務次長を、薬剤検査科、栄養科、看護科、訓練科及び指導科に科長を置く。

2 内科、神経科、小児科、外科、整形外科、眼科、歯科及び通園科(以下「診療各科」という。)に医長を置く。ただし、次項に規定する部長を置く科にあつては、医長を置かないことができる。

3 診療各科及び訓練科に部長を置くことができる。

4 福祉局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、事務室に課長代理を置く。

5 局長は、知事の承認を得て、科(看護科を除く。)に部門担当主任技術員を、看護科に看護長を置くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

7 部長を置く科は、知事が別に定める。

8 副院長、部長、医長及び看護担当科長の数は、知事が別に定める。

(昭六一訓令三三・平五訓令七〇・平一一訓令三六・平一四訓令三〇・平一六訓令三九・平二七訓令四五・平二八訓令三三・令五訓令一七・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 院長及び副院長は、専門理事のうちから、知事が命ずる。

2 部長は、専門参事のうちから、知事が命ずる。

3 事務長は、参事のうちから、知事が命ずる。

4 事務次長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

5 医長、科長(栄養科長を除く。)及び看護担当科長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

6 科長(栄養科長に限る。)は、副院長の職にある者を充てる。

7 課長代理、部門担当主任技術員及び看護長は、主事のうちから、局長が命ずる。

8 前各項に定めるもの以外の職員は、福祉局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭六一訓令三三・平五訓令七〇・平一四訓令三〇・平一六訓令三九・平二〇訓令二六・平二五訓令一〇・平二七訓令四五・令五訓令一七・一部改正)

(職員の職責)

第六条 院長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長の命を受け、担任の業務をつかさどり、院長を補佐する。

3 事務長は、院長の命を受け、事務室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 部長は、上司の命を受け、科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務に従事する。ただし、科に二以上の部長を置くときは、あらかじめ局長が指定する部長(以下「指定部長」という。)が、科の事務をつかさどる。

5 事務次長は、事務長の命を受け、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 医長は、上司の命を受け、科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、相当高度の知識経験に基づき、困難な医療業務に従事する。ただし、部長を置かない科に二以上の医長を置くときは、あらかじめ局長が指定する医長(以下「指定医長」という。)が、科の事務をつかさどる。

7 科長(看護担当科長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、科の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

8 課長代理は、事務次長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、事務次長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて事務次長に報告するものとする。

9 部門担当主任技術員又は看護長は、医長(医長を置かない科にあつては部長。以下この項において同じ。)又は科長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、医長又は科長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて医長又は科長に報告するものとする。

10 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(昭六一訓令三三・平五訓令七〇・平一四訓令三〇・平一六訓令三九・平二七訓令四五・平二八訓令三三・一部改正)

(院長の決定対象事案)

第七条 院長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 センターの業務運営に関する一般方針の確定に関すること。ただし、特に重要なものを除く。

 副院長、事務長、部長、医長(部長を置く科の医長を除く。)、科長(部長を置く科の科長を除く。)及び分園長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 条例第五条の規定に基づく処分に関すること。

 正規の手続を経てする死体の解剖及び保存に関すること。

 死体の引渡しに関すること。

(平七訓令八二・平一二訓令二九・一部改正)

(事務長の決定対象事案)

第八条 事務長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 事務次長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付けに関すること。

 保存血液、医用ガス、食品、医薬品及び診療材料の買入れに関すること。

 予定価格が百五十万円以上の物件の借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が事務長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(昭六二訓令六二・平三訓令六五・平四訓令七〇・平一一訓令三六・平二一訓令二〇・一部改正)

(部長の決定対象事案)

第九条 部長(科に二以上の部長を置くときは、指定部長)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 科所属職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 諸証明に関すること。

(平七訓令八二・一部改正)

(事務次長の決定対象事案)

第十条 事務次長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 事務次長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭六二訓令六二・平三訓令六五・平四訓令七〇・平七訓令八二・平二七訓令四五・一部改正)

(医長の決定対象事案)

第十一条 医長(部長を置かない科に二以上の医長を置くときは、指定医長)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 医長が指揮監督する職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(部門担当主任技術員の権限に属するものを除く。)

 諸証明に関すること。

(平七訓令八二・平二七訓令四五・一部改正)

(科長の決定対象事案)

第十二条 科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 科長が指揮監督する職員の出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、交替勤務の割振り及び職務に専念する義務の免除に関すること(部門担当主任技術員又は看護長の権限に属するものを除く。)

 諸証明に関すること(訓練科長に限る。)

(平七訓令八二・平二七訓令四五・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第十二条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四五・追加)

(部門担当主任技術員及び看護長の決定対象事案)

第十二条の三 部門担当主任技術員及び看護長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 部門担当主任技術員又は看護長が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四五・追加)

(事業計画)

第十三条 院長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(平一四訓令三〇・一部改正)

(事業報告等)

第十四条 院長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事務処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、院長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(平一四訓令三〇・一部改正)

(分園の設置)

第十五条 センターに次の分園を置く。

北療育医療センター城南分園

北療育医療センター城北分園

(平一四訓令三〇・平二八訓令三三・一部改正)

(分園の掌理事項)

第十六条 分園は、通園児童の療育並びに上肢、下肢又は体幹の機能の不自由な児童の診療及び保健衛生相談に関する事務をつかさどる。

(分園の職)

第十七条 分園に分園長及び次長を置く。

2 局長は、知事の承認を得て、分園に課長代理を置く。

3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平五訓令七〇・平一四訓令三〇・平二七訓令四五・一部改正)

(分園職員の資格及び任免)

第十八条 分園長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

2 次長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

4 前三項以外の職員は、センター所属職員のうちから、院長が配属する。

(平五訓令七〇・平一四訓令三〇・平二七訓令四五・一部改正)

(分園職員の職責)

第十九条 分園長は、院長の命を受け、分園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、分園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長代理は、分園長又は次長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、分園長又は次長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて分園長又は次長に報告するものとする。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平五訓令七〇・平二七訓令四五・平二八訓令三三・一部改正)

(分園長の決定対象事案)

第二十条 分園長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 次長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 条例第五条の規定に基づく処分に関すること。

(次長の決定対象事案)

第二十一条 次長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 次長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付けに関すること。

 物件の借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭六二訓令六二・平三訓令六五・平四訓令七〇・平七訓令八二・平二七訓令四五・一部改正)

(分園の課長代理の決定対象事案)

第二十一条の二 分園の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四五・追加)

(分園の事業計画)

第二十二条 分園長は、毎年三月十五日までに、翌年度の年間事業計画を定め、院長の承認を受けなければならない。

(分園の事業報告等)

第二十三条 分園長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、院長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事務処理状況の概要

2 前項の規定にかかわらず、分園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度院長に報告しなければならない。

(決定事案の細目)

第二十四条 局長は、第七条から第十二条の三まで、第二十条から第二十一条の二までの規定により、院長、事務長、部長、事務次長、医長、科長、課長代理、部門担当主任技術員、看護長、分園長、次長又は分園の課長代理の決定対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平一四訓令三〇・平二七訓令四五・一部改正)

(文書の発信者名)

第二十五条 発送文書は、他に定めのない限り、院長名、分園長名、事務長名又は次長名を用いる。

(処務細則)

第二十六条 院長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

(平一四訓令三〇・一部改正)

(準用)

第二十七条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(平成七年訓令第八二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令第二九号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第三九号)

この訓令中前行署名、第二条第二項及び第五条第七項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一九年訓令第三〇号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第四五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第三三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第一七号)

この訓令は、令和五年七月一日から施行する。

東京都立療育医療センター処務規程

昭和60年7月1日 訓令第62号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 病院等/第5節 児童福祉施設等
沿革情報
昭和60年7月1日 訓令第62号
昭和61年4月1日 訓令第33号
昭和62年7月1日 訓令第62号
平成3年4月1日 訓令第65号
平成4年4月1日 訓令第70号
平成5年4月1日 訓令第70号
平成7年3月31日 訓令第82号
平成9年7月1日 訓令第39号
平成11年4月1日 訓令第36号
平成12年3月31日 訓令第29号
平成14年4月1日 訓令第30号
平成15年4月1日 訓令第25号
平成16年4月1日 訓令第39号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成20年4月1日 訓令第26号
平成21年4月1日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第10号
平成27年3月25日 訓令第45号
平成28年3月25日 訓令第33号
令和5年3月31日 訓令第17号