○東京都立療育センター条例施行規則
平成四年七月三一日
規則第一八一号
〔東京都立重症重度心身障害児者施設条例施行規則〕を公布する。
東京都立療育センター条例施行規則
(令二規則四八・改称)
(事業)
第一条 東京都立療育センター条例(昭和四十三年東京都条例第二十五号。以下「条例」という。)第二条第一項第八号の規則で定める事業(東京都立東大和療育センターを除く。)は、次に掲げるものとする。
一 訪問による療育指導
二 外来による専門的な療育相談及び指導
三 障害児の通う保育所や障害児通園事業等に係る職員に対する療育技術の指導
(平一八規則二三二・追加、平二四規則三二・令二規則四八・一部改正)
(利用の申込手続)
第二条 東京都立療育センター(以下「療育センター」という。)を利用しようとする者(条例第二条第一項第四号(同条第二項第二号及び同条第三項第一号に係る部分を含む。)の規定により入所する者を除く。)は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める申込書を院長に提出して、その承認を受けなければならない。
一 入院を申し込む場合 入院申込書(別記第一号様式)
二 診療を申し込む場合 診療申込書(別記第二号様式)
四 短期入所(条例第二条第一項第七号に規定する短期入所をいう。以下同じ。)を申し込む場合 短期入所申込書(別記第四号様式)
(平一五規則四二・平一八規則一四七・一部改正、平一八規則二三二・旧第一条繰下・一部改正、平二四規則三二・平二八規則一二九・令二規則四八・令六規則六九・一部改正)
(平一八規則一四七・全改、平一八規則二三二・旧第一条の二繰下・一部改正)
(平一八規則一四七・一部改正、平一八規則二三二・旧第二条繰下・一部改正、平二四規則三二・令二規則四八・令六規則六九・一部改正)
(平一四規則一五九・平一五規則二四六・平一六規則一一三・平一八規則一四七・一部改正、平一八規則二三二・旧第三条繰下・一部改正、平一九規則一二〇・令五規則五〇・一部改正)
一 使用料及び手数料の免除
イ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていないもの
ロ 災害等不時の事故によって生計が困難になった者
ハ その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者
二 使用料及び手数料の減額
世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)により、その世帯について算出した額の百パーセントを超え百三十パーセント未満である世帯に属する者にあっては五十パーセントを、百三十パーセント以上百七十パーセント未満である世帯に属する者にあっては三十パーセントをそれぞれ減額する。
(平一八規則一四七・一部改正、平一八規則二三二・旧第四条繰下・一部改正、平一九規則一二〇・平二四規則三二・令二規則四八・一部改正)
(使用料の納入期限)
第七条 条例第六条第二項ただし書に規定する入院が翌月に引き続く場合の当該月分の使用料については、翌月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日前に退院する場合にあっては、退院の際までに納めなければならない。
(平一五規則四二・一部改正、平一八規則二三二・旧第五条繰下・一部改正)
(平一五規則四二・一部改正、平一八規則二三二・旧第六条繰下・一部改正)
(使用料及び手数料の追徴)
第九条 詐欺その他虚偽の申出により、その資力に関し不実の認定を受け、使用料及び手数料の減額又は免除を受けたときは、納付すべきであった使用料又は手数料を追徴する。
(平一八規則二三二・旧第七条繰下)
(徴収事務の委託)
第十条 条例第四条に規定する使用料及び手数料の徴収事務は、指定管理者に委託することができる。
2 前項の規定により使用料及び手数料の徴収事務を受託した指定管理者(以下この条において「徴収事務受託法人」という。)は、使用料又は手数料を徴収するときは、納入者に対し、納入通知書により納入の通知をするものとする。
3 徴収事務受託法人は、使用料又は手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
4 徴収事務受託法人は、徴収した使用料又は手数料を、計算書(別記第十号様式。当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(平一五規則一一七・平一五規則二四六・平一六規則一一三・平一八規則一四七・一部改正、平一八規則二三二・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則一二〇・平一九規則二三〇・一部改正)
一 定款
二 法人の登記事項証明書
三 事業計画書
四 法第四十二条に規定する障害児入所施設、法第四十三条に規定する児童発達支援センター、法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害児入所施設等」という。)の運営実績を記載した書類
五 貸借対照表及び収支計算書
六 役員の経歴書
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一五規則二四六・追加、平一八規則一四七・一部改正、平一八規則二三二・旧第九条繰下・一部改正、平二四規則三二・平二五規則三八・平二七規則六四・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第十二条 条例第九条第二項第四号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 役員が条例第二条第二項各号及び第三項各号に掲げる事業について熱意と識見を有する者であること。
二 専門技術に係る指導育成体制が整備されていること。
三 障害児入所施設等における良好な運営実績を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、療育センターの適正な運営を行うために知事が定める基準
(平一五規則二四六・追加、平一八規則二三二・旧第十条繰下、平二四規則三二・令二規則四八・一部改正)
附則
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成六年規則第八七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立重症重度心身障害児者施設条例施行規則別記第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第一二二号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立重症重度心身障害児者施設条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第四二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一一七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一一三号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、第八条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二三二号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三二号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立重症重度心身障害児者施設条例施行規則別記第三号様式、第五号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第三八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第五五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二九号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立重症重度心身障害児者施設条例施行規則別記第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。
(東京都立多摩療育園条例施行規則の廃止)
2 東京都立多摩療育園条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百九号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則による改正後の東京都立療育センター条例施行規則第二条の規定による利用の申込手続その他の施設の利用等に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和三年規則第四五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育センター条例施行規則別記第五号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育センター条例施行規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第五〇号)抄
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年規則第六九号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立療育センター条例施行規則別記第三号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第四条関係)
(平二四規則三二・全改、平二五規則三八・令二規則四八・令六規則六九・一部改正)
療育センターの名称 | 障害福祉サービス等の内容 | 項目 | 額 | |
東京都立府中療育センター | 児童発達支援 | 食費 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二十四条第一号に規定する者 | 一食 六百五十円 |
令第二十四条第二号に規定する者 | 一食 二百三十円 | |||
令第二十四条第三号に規定する者 | 一食 七十円 | |||
生活介護 | 食費 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号。以下「費用算定基準」という。)別表第六の十に規定する食事提供加算の対象とならない者 | 一食 六百五十円 | |
費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供加算の対象となる者 | 一食 二百三十円 | |||
短期入所 | 食費 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第十七条第一号に規定する者 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
障害者総合支援法施行令第十七条第二号から第四号までに規定する者 | 朝食 百円 | |||
昼食 二百三十円 | ||||
夕食 二百三十円 | ||||
滞在費 | 一日 九十円 | |||
東京都立東大和療育センター | 児童発達支援 | 食費 | 令第二十四条第一号に規定する者 | 一食 六百五十円 |
令第二十四条第二号に規定する者 | 一食 二百三十円 | |||
令第二十四条第三号に規定する者 | 一食 七十円 | |||
生活介護 | 食費 | 費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供加算の対象とならない者 | 昼食 六百五十円 | |
費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供加算の対象となる者 | 昼食 二百三十円 | |||
短期入所 | 食費 | 障害者総合支援法施行令第十七条第一号に規定する者 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
障害者総合支援法施行令第十七条第二号から第四号までに規定する者 | 朝食 百円 | |||
昼食 二百三十円 | ||||
夕食 二百三十円 | ||||
滞在費 | 一日 百円 | |||
東京都立東部療育センター | 児童発達支援 | 食費 | 令第二十四条第一号に規定する者 | 一食 六百五十円 |
令第二十四条第二号に規定する者 | 一食 二百三十円 | |||
令第二十四条第三号に規定する者 | 一食 七十円 | |||
生活介護 | 食費 | 費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供加算の対象とならない者 | 昼食 六百五十円 | |
費用算定基準別表第六の十に規定する食事提供加算の対象となる者 | 昼食 二百三十円 | |||
短期入所 | 食費 | 障害者総合支援法施行令第十七条第一号に規定する者 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
障害者総合支援法施行令第十七条第二号から第四号までに規定する者 | 朝食 百円 | |||
昼食 二百三十円 | ||||
夕食 二百三十円 | ||||
滞在費 | 一日 百円 |
別表第二(第四条関係)
(平一八規則一四七・追加、平一八規則二三二・平二〇規則四七・一部改正)
予防接種料 | 健康保険法第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)による初診料(以下「初診料」という。)又は再診料(二回目以降の接種に限る。)に厚生労働大臣が定める算定方法による注射の費用を加えて得た額。ただし、別に厚生労働大臣が定める使用薬剤に定めのない薬剤を使用した場合の薬剤料は、使用薬剤の購入価額とする。 |
健康診断料 | 初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額 |
その他 | 厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額 |
別記
(平6規則87・平11規則122・平18規則232・令元規則30・一部改正)
(平6規則87・平18規則232・令元規則30・一部改正)
(平18規則147・追加、平18規則232・旧第2号様式の2繰下・一部改正、平24規則32・平28規則129・令元規則30・令6規則69・一部改正)
(平15規則42・追加、平18規則147・旧第2号様式の2繰下・一部改正、平18規則232・旧第2号様式の3繰下・一部改正、令元規則30・一部改正)
(平18規則147・追加、平18規則232・旧第2号様式の4繰下・一部改正、平24規則32・平28規則55・平28規則129・令元規則30・令3規則45・令6規則69・一部改正)
(平15規則42・追加、平18規則147・旧第2号様式の3繰下・一部改正、平18規則232・旧第2号様式の5繰下・一部改正、平28規則55・令元規則30・令3規則45・一部改正)
(平18規則147・追加、平18規則232・旧第2号様式の6繰下・一部改正、令元規則30・令3規則45・一部改正)
(平6規則87・平18規則147・一部改正、平18規則232・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則30・令3規則45・一部改正)
(平6規則87・一部改正、平18規則232・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則30・令3規則45・一部改正)
(平6規則87・一部改正、平18規則232・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則30・令4規則23・一部改正)
(平15規則246・追加、平18規則147・一部改正、平18規則232・旧第6号様式繰下・一部改正、平24規則32・令元規則30・令2規則48・一部改正)