○東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則

昭和六〇年三月三〇日

規則第四六号

〔東京都立総合精神衛生センター条例施行規則〕を公布する。

東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則

(昭六三規則一一六・平七規則一八六・改称)

(利用の手続)

第一条 東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例(昭和六十年東京都条例第二十七号。以下「条例」という。)第三条第一項の規定により、東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター(以下「センター」と総称する。)の利用について申請しようとする者のうち、診療を受けようとする者にあつては診療申込書(別記第一号様式)を、デイ・ケア若しくは作業訓練を受けようとする者又は短期的な宿泊施設(条例第二条第九号の規定により短期的な宿泊をさせる施設をいう。以下同じ。)を利用しようとする者にあつては利用申請書(別記第二号様式)をセンターの長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(昭六三規則一一六・平七規則一八六・平二三規則三二・一部改正)

(利用の承認等)

第二条 所長は、前条に規定する利用申請書による申請があつた場合は、必要な調査を行い、承認することが適当と認めたとき、又は承認することが不適当と認めたときは、利用承認不承認書(別記第三号様式)により、申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により、センターの短期的な宿泊施設の利用を承認された者は、誓約書(別記第四号様式)を所長に提出しなければならない。

(平七規則一八六・平二三規則三二・一部改正)

(遵守事項)

第三条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 センターの設備、備品等の位置及び形状を変え、又はセンターの設備、備品等を損傷し、若しくはセンター外に持ち出さないこと。

 火災その他の事故の発生防止に努めること。

 前条第一項の規定により、センターの短期的な宿泊施設の利用を承認された者は、所長が指定した居室を利用すること。

 前三号に掲げるもののほか、所長が指示する事項

(平七規則一八六・平二三規則三二・一部改正)

(使用料及び手数料)

第四条 条例第四条第三項の規定による使用料及び手数料は、別表のとおりとする。

(使用料及び手数料の減免手続)

第五条 条例第五条の規定により、使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書(別記第五号様式)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の減免基準)

第六条 使用料及び手数料の減額又は免除の基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、第二号の規定は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の社会保険により診療を受ける者については、これを適用しない。

 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で現にその保護を受けていないもの

 災害等不時の事故によつて生計が困難になつた者

 その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認める者

 使用料及び手数料の減額

世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)により、その世帯について算出した額の百パーセントを超え百八十パーセント未満である世帯に属する者にあつては五十パーセント、百八十パーセント以上二百パーセント未満である世帯に属する者にあつては三十パーセントをそれぞれ減額する。

(使用料及び手数料の徴収の猶予)

第七条 条例第六条第二項の規定により、使用料及び手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料徴収猶予申請書(別記第六号様式)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の追徴)

第八条 詐欺その他虚偽の申出により、その資力に関し不実の認定を受け、使用料及び手数料の減額又は免除を受けたときは、納付すべきであつた使用料及び手数料を追徴する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(東京都立精神障害者社会復帰施設条例施行規則の廃止)

2 東京都立精神障害者社会復帰施設条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第百七十九号)は、廃止する。

(昭和六三年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健センター条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第九六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健センター条例施行規則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第一八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一三六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第三二号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則別記第二号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第五九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一三〇号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則別記第一号様式から第三号様式まで、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第四条関係)

(平一八規則一三六・全改、平二〇規則四八・一部改正)

予防接種料

健康保険法第七十六条第二項及び第八十五条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)に規定する初診料(以下「初診料」という。)又は再診料(二回目以降の接種に限る。)に厚生労働大臣が定める算定方法による注射の費用を加えて得た額。ただし、厚生労働大臣が定める使用薬剤に定めのない薬剤を使用した場合の薬剤料は、使用薬剤の購入価額とする。

健康診断料

初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別記

(昭63規則116・平6規則96・平7規則186・令元規則30・令3規則252・一部改正)

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(昭63規則116・平6規則96・平7規則186・平23規則32・平28規則130・令元規則30・令3規則252・一部改正)

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(昭63規則116・平3規則249・平6規則96・平7規則186・平17規則211・平23規則32・平28規則59・令元規則30・令3規則252・一部改正)

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(平7規則186・全改、平23規則32・令元規則30・一部改正)

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(昭63規則116・平6規則96・平7規則186・令元規則30・令3規則252・一部改正)

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(昭63規則116・平6規則96・平7規則186・令元規則30・令3規則252・一部改正)

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東京都立総合精神保健福祉センター及び東京都立精神保健福祉センター条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第46号

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 精神保健
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第46号
昭和63年7月1日 規則第116号
平成3年7月1日 規則第249号
平成6年4月1日 規則第96号
平成7年7月12日 規則第186号
平成17年12月19日 規則第211号
平成18年3月31日 規則第136号
平成20年3月31日 規則第48号
平成23年3月18日 規則第32号
平成28年2月10日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第130号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年4月14日 規則第252号